トンガに対する能力構築支援業務(船外機維持整備)に係る支援役務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年06月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
トンガに対する能力構築支援業務(船外機維持整備) に係る支援役務支担官第153号令和7年6月5日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-124トンガに対する能力構築支援業務(船外機維持整備)に係る支援役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年9月22日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年6月27日(金)11:004.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。 (別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、代金の精算に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年6月20日(金)12:00までに提出しなければならない。 (5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年6月25日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 松井 電話 03-3268-3111 内線20814仕 様 書件名 トンガに対する能力構築支援業務(船外機維持整備)に係る支援役務作 成 年 月 日令和7年5月16日防衛政策局インド太平洋地域参事官1 総則この仕様書は、トンガに対する能力構築支援業務(船外機維持整備)に係る支援役務について規定する。 2 役務内容別紙のとおり3 検査役務完了検査は、本仕様書に基づき防衛政策局インド太平洋地域参事官付支出負担行為担当官補助者が実施するものとする。 4 契約相手方の条件ア 太平洋島嶼国に対して船外機維持整備を実施した経験を有する従業員を雇用していること。 イ 小型船舶操縦士免許(1・2級)取得のための講習を実施していること。 ウ 船外機維持整備に係る体系的な教育を実施していること。 5 その他(1)契約相手方は、本件役務の実施に際し、疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議を行うものとする。 (2)成果物については、官側に帰属するものとする。 (3)本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)」の基準を満たすものであること。 ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 (4)契約相手方は、本件役務の実施により知り得た官側の業務に関する情報について、他に漏らしてはならない。 (5)契約相手方は、本件役務の実施に際し、官側から貸与された資料等について、役務終了後速やかに返却すること。 以 上適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。 ア 太平洋島嶼国に対して船外機維持整備を実施した経験を有する従業員を雇用していること。 イ 小型船舶操縦士免許(1・2級)取得のための講習を実施していること。 ウ 船外機維持整備に係る体系的な教育を実施していること2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。 )。 なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日(前日が土日祝の場合は前営業日)17時15分までとする。 また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。 提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。 3 提出部数1部4 提出期限令和7年6月20日(金) 1200別 紙1.全般事項2.具体的な業務2.1 官側との打ち合わせ2.2 同行者の選任(1)船外機の構造・部品、使用方法、日常的な使用にかかる維持整備要領に関する知識を有していること。 (3)船外機の軽微な故障について、原因を分析し対応方法を提示するとともに、修理を実施できること。 (4)船外機・エンジンの構造、作動原理について基礎的な講義、及び、保守整備に関する実技を含めたレクチャーを平易な英語により実施できること。 (5)2.4に示す、事業行程に同行が可能であること。 (6)過去に他国海軍に対する技術支援を実施した実績があること。 (7)トンガ及び経由国に入国するための有効なパスポートを保持していること(※トンガへの入国は、有効期間が半年以上あることが必要)。 2.3 役務内容(1)「トンガ海軍に対して、トンガ海軍が保有する2ストロークエンジン及び4ストロークエンジン船外機の予防的整備手法や取扱、簡易な修理技術研修を実施し、維持整備要領にかかる知識と技術を習得させる」ことを目的とした、船外機・エンジンの構造、作動原理に関する基礎的な講義、及び保守整備に関する実技を含めたレクチャーの企画立案(対象は2コースであり、①主にトンガ海軍の船外機整備担当者10名程度及び②主にトンガ海軍の船外機整備指導者3名程度を想定)。 具体的なレクチャーのプランについては、事前に紙面にて官側に提案し、その承認を得るものとする。 (2)トンガ海軍基地における、上記(1)で企画立案したレクチャーの実施(対象は①主にトンガ海軍の船外機整備担当者10名程度及び②主にトンガ海軍の船外機整備指導者3名程度を想定)。 なお、講義やレクチャーの実施に必要な工具・部品等(消耗品含む)については、下記の機種計6基分を対象とし、下記に記載する部品を参考として、契約相手側にて手配・購入しトンガ国内に持ち込むこと(契約相手方において、トンガ国内にある販売店等に発注することも可)。 《対象機種》・MERCURY製 4ストロークエンジン×1基・YAMAHA製 2ストロークエンジン×2基(EX25XMH/E40XMH)・YAMAHA製 4ストロークエンジン×1基(F60AET)・YAMAHA製 2ストロークエンジン×2基(90AETO)《手配部品等(参考)》・各種レンチ ・クリーナー用品 ・コモンリンク ・イグ二ションプラグ ・サーモスタット ・燃料フィルター ・オイルフィルター ・インペラー・スパークプラグ ・燃料ポンプ ・ガスケット ・ギボシ ・ダイヤフラム・ホワイトボード(壁に貼るタイプ)・マーカー1式(3)トンガ海軍の保有する船外機の状態調査。 (4)レクチャー参加者の能力評価の実施(レクチャー実施後に現地で実施)。 評価方法及び評価基準については、事前に紙面にて官側に提案し、その承認を得るものとする。 (5)トンガ海軍の船外機整備のための設備の有無の確認や設備状況の確認(6)トンガ国内にある船外機修理店等を訪問する際の、船外機に関する知識の提供業務内容トンガに対する能力構築支援業務等のため、「2.具体的な業務」に示す業務を実施すること。 契約相手方は、令和7年8月22日(金)までに2回を基準として、官側と打合せを実施し支援業務全般に係る調整を実施すること。 契約相手方の打合せ参加者には、トンガ海軍に対する能力構築支援事業(以下、トンガ事業という)への同行者(以下、同行者とする)を毎回1名以上参加させること。 なお、打合せの実施形式は、VTCまたは対面とする。 契約相手方は、以下の項目を踏まえて官側におけるトンガ事業への同行者を4名選任すること。 同行者は同行期間中、以下の業務に従事すること。 また、その際必要な安全保護具や工具等は同行者にて準備すること。 なお、事業の実施にあたり、トンガ海軍側で準備をしておくべき工具や機材がある場合、トンガへの持ち込みや輸送が困難な工具等がある場合は、事前に官側に通知し必要に応じて官側と対応方法を検討すること。 (7)調査出張報告書の作成(帰国後10日以内、下記の内容を含むものとする) ・トンガ海軍に対して実施したレクチャー及び能力評価の内容の説明 ・トンガ海軍の船外機の維持整備能力の評価(上記(4)の評価結果を含む) ・上記評価を踏まえた、今後のトンガ海軍に対する船外機の維持整備に関する教育として組み込むべき内容・プログラ ムの提案。 なお、報告書提出後であっても、合理的範囲内において、当該報告書に関する官側からの質問・問合せに 対応するものとする。 2.4 出張行程2.5 同行者に関する各種手配 往路及び復路について、2.4に示す、出張行程への同行が可能な航空券を手配すること。 トンガ国内及び経由地内における交通手段(空港⇔宿泊先等)の手配及び支払いは、契約相手方が実施するものとする。 なお、トンガ国内においてトンガ事業を実施するために必要な交通手段は官側が手配する。 出張期間中は、必要な宿泊施設を手配すること。 なお、8月31日(日)、9月1日(月)から9月10日(水)及び9月11日(木)までの12泊分は、官側が指定する宿泊施設に宿泊すること。 トンガまでの経由国において査証等が必要な場合、契約相手方にて適切なものを取得すること。 なお、トンガ入国にあたって査証は必要ない。 3.留意事項等(1)不測事態が発生した場合に備え、業務時間外、休日、早朝深夜等においても連絡・対応がとれるよう、緊急連絡先を官側と共有すること。 (2)本出張が我が国とトンガとの国家間事業を目的としていることを念頭に置き、人員の選定、各手配を行うこと。 (3)航空便の変更等で、帰国日が延長されたことにより発生した費用については実費精算とすること。 (4)必要に応じて、契約相手方の負担にて、ポケットWi-FiやSIMカードを準備すること。 なお、2.5.3に示す宿泊施設においては、無料Wi-Fiが使用可能である。 (5)同行期間中、事故・疾病その他事象で生じた被害については、官側による責を除き契約相手方が対応すること。 (要すれば予防接種や保険の加入などを行うこと)(6)現地において必要な通貨は契約相手方において準備すること。 (特にトンガにおいては、クレジットカードを使用できない場合があるので留意すること) 出張行程は以下を基準とする。 8月30日(土) 羽田 発[午後] 8月31日(日) オークランド(ニュージーランド)着[午後] 【オークランド泊:Indigo Auckland by IHG】 9月 1日(月) オークランド(ニュージーランド)発[午前]ヌクアロファ(トンガ)着[午前中] 【ヌクアロファ泊:Coastline Hotel(予定)】 9月 2日(火)~9月11日(木) 能力構築支援事業(教育等) 【ヌクアロファ泊:Coastline Hotel(予定)】 9月11日(木) ヌクアロファ(トンガ)発 [午後] オークランド(ニュージーランド)着[午後] 【オークランド泊:Indigo Auckland by IHG】 オークランド(ニュージーランド)発[深夜] 9月12日(金) 成田 着[午後]2.5.1 航空券の手配2.5.2 交通手段の手配2.5.3 宿泊施設の手配2.5.4 査証の取得
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入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2025/0605a.pdf
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