令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年06月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」1令和 7 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」に関する公募のご案内令和7年6月4日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。 記1.件名令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」2.調査目的・概要石炭供給の大宗を海外からの輸入に依存している我が国は、多様な側面において石炭供給に関して条件の優れた産炭国との友好関係を構築しつつ、継続的に探鉱・開発を推進し、産炭国の供給力の拡大及び石炭資源の獲得を図ってゆく必要がある。 また、石炭を安定的かつ経済性において有利に調達するためにも、関係国の10状況を的確に把握することが必要とされる。 本調査は、主要な石炭生産・消費国における政策、鉱業制度、エネルギー・電力・石炭需給、石炭供給インフラ整備状況等の最新情報を収集し、石炭資源の獲得及び石炭の調達等に関連する本邦企業に提供することにより、我が国への石炭安定供給確保に資することを目的とする。 3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和8年3月4日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が12,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。 )2(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。 4.公募スケジュール令和7年6月4日(水) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和7年6月24日(火) 公募締切(提案書提出期限)令和7年初旬(予定) 審査、契約先候補者決定【公募締切+2週間程度】5.応募者の資格提案者は、下記全ての条件を満たすものとする。 (但し、(2)に関しては共同企業体にあっては代表者、連合体にあっては全ての構成員)(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。 (2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級を付与されている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。 (3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。 また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。 )(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。 (7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。 36.応募の手続(1)公募説明会日時:令和7年6月11日(火)11時00分場所:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構13階G会議室なお、参加は任意とし、応募に当たっての必須の条件ではないものとする。 (2)提出書類及び提出期限令和7年6月24日(火)17時必着にて、下記の提出書類を郵送、宅配便又は持込により提出のこと。 なお、郵送又は宅配便の場合は発送した旨を、持参する場合には持参する旨を下記(3)へ電話にて連絡すること。 ① 提案書 6部(正1部、副5部)(別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部共同企業体にあっては代表会社、連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。 ③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 1部A) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)*郵送、宅配便の場合、封筒に「令和7年度海外炭開発高度化等調査事業に係る提出書類」と明記すること。 4(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟14階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:佐藤、馬島TEL:03-6758-8002(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。 7.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。 なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 (2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)1. 調査業務の実施方針等①調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか(正当な理由がある場合には、全て提案されていなくても認められる場合がある)。  偏った内容の調査になっていないか。  仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 ②調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。  調査項目・調査手法が明確であるか。  事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。  調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。 ③作業計画の妥当性、効率性 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 2. 組織の経験・能力①類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。  過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 ②組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 5 幅広い知見・ネットワークを有しているか。 また、優れた情報収集能力を持っているか。 ③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 3. 業務従事者の経験・能力①類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。  業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 ②調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・知見を持っているか。  調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 4. ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか5. 業務経費の経済性 業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。 配点は、1~4の技術評価を200点、5の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記1~3の各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。 (3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。 8.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。 (2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。 (3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて変更されることがある。 9.問合せ本件に関する問合せ先は、下記のとおり。 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 石炭開発部 企画課 担当:佐藤TEL:03-6758-8002610. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上7別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○提出書類受理証件名:令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」受理書類□提案書 6部 (正1部 写5部)□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 6部□会社概要 6部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。 以上1令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」仕様書1. 調査目的・概要石炭供給の大宗を海外からの輸入に依存している我が国は、多様な側面において石炭供給に関して条件の優れた産炭国との友好関係を構築しつつ、継続的に探鉱・開発を推進し、産炭国の供給力の拡大及び石炭資源の獲得を図ってゆく必要がある。 また、石炭を安定的かつ経済性において有利に調達するためにも、関係国の状況を的確に把握することが必要とされる。 「世界の石炭事情調査」調査は、主要な石炭生産・消費国における政策、鉱業制度、エネルギー・電力・石炭需給、石炭供給インフラ整備状況等の最新情報を収集し、石炭資源の獲得及び石炭の調達等に関連する本邦企業に提供することにより、我が国への石炭安定供給確保に資することを目的とする。 2. 調査項目上記の目的を踏まえ、以下の項目について、公表されている文献・資料の調査を実施する。 調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することを妨げない。 なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。 第1章 世界の石炭需給動向1. 直近3年間のコールフローの変化(石炭合計及び一般炭、原料炭別)2. 上記1.に関して、石炭需要が変化した要因の分析3. 上記1.に関して、石炭供給が変化した要因の分析第2章 世界の石炭事情調査1. 一般情報(1) 国名、面積、人口、GDP、通貨、為替レート等2. 政策(1) 行政組織(2) エネルギー政策(3) 石炭政策2(4) 環境政策3. 関連法規制(1) 鉱業法(2) 鉱業に係る税制(3) 鉱業に係る環境規制(4) 日本に石炭を輸出する上での留意点4. 石炭生産、輸送(1) 石炭資源(炭田、炭種、炭質、資源量、埋蔵量)(2) 石炭関連企業(主要炭鉱の概要)(3) 既存炭鉱拡張、新規炭鉱開発動向(4) 炭鉱権益売買動向(5) 国内輸送(輸送モード、輸送設備、輸送容量)(6) 港湾(積出し・荷降ろし設備、容量、入港可能な船舶の大きさ)(7) 海上輸送(8) 日本に石炭を輸出する上での留意点※(4)は産炭国では当該国内の炭鉱について述べ、日本、中国、インドに関しては同国の石炭関連企業の炭鉱権益売買動向について述べる。 5. 石炭需要(1) 発電(電源構成、発電容量、発電所建設計画)(2) 製鉄(製造能力、製鉄所建設計画)(3) その他の産業6. 産炭国の炭鉱開発、石炭消費国の石炭消費にかかる課題7. 統計資料(エネルギー、電力、石炭需給)(1) エネルギー(需給、消費量、供給量)(2) 電力(需給、消費量、生産量、輸入量、輸出量、価格)(3) 石炭(需給、消費量、生産量、輸入量、輸出量、価格)(4) エネルギー価格の推移(石炭・原油・LNGそれぞれの月別CIF価格、・LNGスポットの月別 DES価格、単位質量当たり・単位熱量当たり、LNGと一般炭の相対価格)※(4)は日本が輸入するエネルギー価格に関して調査を行う3第2章の調査項目、調査対象国は下記の通りとする。 ※ 本調査は、可能な範囲で、一般炭、原料炭、褐炭等の炭種別の扱いの違いが分かるように記載すること。 石炭需給に影響を与える最近の動向として、以下の項目に関して記載すること。 ① 各国政府の政権交代によるエネルギー(石炭政策を含む)・環境政策の変化② 米国トランプ政権のエネルギー・環境政策及び関税政策等が各国の経済・エネルギー政策(石炭政策含む)・環境政策へ与える影響③ 上記①②が世界の石炭市場に与える影響調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。  報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて可能な限り数値を記載すること。  データ等の使用に関しては、事前に使用先から許諾を得ること。  使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。  IEA から出版されるデータに関しては、出版から 2 か月以内に整理したデータをExcel形式で機構の担当者に送付し、確認できるようにすること。 インドインドネシア韓 国台湾中 国日 本ベトナムフィリピンタイモンゴル豪 州カナダ米 国コロンビアドイツポーランドロシア南アフリカモザンビーク1 一般情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1)行政組織 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2)エネルギー政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(3)石炭政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4)環境政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1)鉱業法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2)鉱業に係る税制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(3)鉱業に係る環境規制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4)日本に石炭を輸出する上での留意点○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1)石炭資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2)石炭関連企業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(3)既存炭鉱拡張、新規探鉱開発動向○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4)炭鉱権益売買動向 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(5)国内輸送 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(6)港湾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(7)海上輸送 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(8)日本に石炭を輸出する上での留意点○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1)発電 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2)製鉄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(3)その他の産業 ○ ○ ○ ○6 課題 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1)エネルギー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2)電力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(3)石炭 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4)エネルギー価格の推移 ○第2章の調査項目2 政策3 関連法規制4 石炭生産、輸送5 石炭需要7 統計資料4 各国のドラフトに関しては、過去の高度化等調査のほか、海外石炭情報や石炭ブリーフイング等の内容を反映の上、1月末までに提出すること。  報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示を受けるものとする。 3.調査期間契約締結日から令和8年3月4日までとする。 4.納入物報告書はA4サイズで500頁程度とする。 印刷する場合は両面印刷とし、グラフや図等はモノクロで容易に識別表示できるもの以外はカラー印刷とする。 (1) 提出期限:令和8年3月4日(2) 提出する成果物: CD-ROM又はDVD-ROM媒体(マイクロソフト社ワード及びPDF形式)1式 報告書に記載した図表はその元となるデータを提出する。  電子媒体には、契約件名を記すとともにワード及びPDF形式の「成果報告書(日本語版)」ファイルを入れること。 また、PDF版にはしおりを付けること。 (3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。 また、フォントサイズは統一し、「MS明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。 (4) 報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適合した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適性マークが表示できる印刷物とする。 5.進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するほか、調査開始後5カ月経過した時点で、それまでに収集した情報に基づき、機構の指定する方法で中間報告を実施するものとする。 また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表を行うものとする。 時期及び実施方法については別途連絡する。 6.仕様書内容の変更本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。 7.仕様書の解釈5本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。 以 上別添2 提案書 評価基準書令和7年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査」提案書 評価基準書記入日:提案者:評価者:必須 加点(基礎点)1.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 ○ 10・偏った内容の調査になっていないか。 ○ 10・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 ○ 10・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。 ○ 20・調査項目・調査手法が明確であるか。 ○ 10・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 ○ 20・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。 ○ 10③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 ○ 10 10 02.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 ○ 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。 ○ 10・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 ・幅広い知見・ネットワークを持っているか。 ・優れた情報収集能力を持っているか。 ③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 ○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 ○ 10・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 ○ 10・調査内容に関する知識・知見を持っているか。 ○ 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 ○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。 ○5.業務経費の経済性・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。 ○基礎点 40 0.0加点 230 0.05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x70②調査方法の妥当性、独創性 60 0評価項目 評価基準配点(*)採点欄 評価者コメント100 0①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.②で評価する)30 050 0①類似調査業務の経験 20 0②調査内容に関する専門知識、適格性20 0 0○ 1040 0②組織としての調査実施能力○ 1020合計 270 0.010技術点(1~4)小計 200 070①類似調査業務の経験 20 0別紙1別紙2ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準評価項目 認定等の区分※1、※15 評価点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3 10点えるぼし3段階目※4 8点えるぼし2段階目※4 6点えるぼし1段階目※4 4点行動計画 ※5 2点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6 10点くるみん(令和7年4月1日以後の基準)※7 8点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※86点トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※9 6点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※106点トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※116点くるみん(平成29年3月31日までの基準)※12 4点行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、132点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)8点※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。 以下「令和6年改正省令」という。 ) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。 )別紙2※9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。 )※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号。 以下「平成29 年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成 29 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第 12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第 42 号)による改正後の次世代法第 12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
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