情報保全業務の効率化に係る調査研究役務(その1)

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年06月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
情報保全業務の効率化に係る調査研究役務(その1) 支担官第151号令和7年6月2日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-040情報保全業務の効率化に係る調査研究役務(その1)仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年7月22日(火)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。 なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年6月16日(月)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。 ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。 2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。 )が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)入札に関する条件 仕様書2.2.4 a)~d)に定める本業務の実施体制並びに仕様書8.2 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年6月17日(火)12:00。 必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 )。 (5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年7月2日(水)12:00までに提出しなければならない。 (6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月17日(木)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 押川 電話 03-3268-3111 内線20823- 1 -仕様書件 名情報保全業務の効率化に係る調査研究役務(その1)作成年月日 令和7年5月8日仕様書番号防衛政策局調査課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,「情報保全業務の効率化に係る調査研究役務(その1)」を実施するに当たり,その実施要領を次のとおり定めるものである。 1.2 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版を適用するものとする。 なお,引用文書の定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は,この仕様書の内容を優先する。 a) 引用文書1) 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)2) 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和6年5月31日デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下「標準ガイドライン」という。 )3) 「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」(令和3年12月24日デジタル大臣決定)4) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和5年9月29日デジタル社会推進会議幹事会決定)5) 「防衛省デジタル・ガバメント推進計画」(平成30年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)6) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)7) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日変更閣議決定)8) 「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について」(防装庁(事)第3号。 31.1.9)9) 「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について」(装プ武第188号。 31.1.9)10) 「リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について」- 2 -(防整サ第14550号。 令和5年7月3日)11)「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)」(防装庁(事)第137号。 4.3.31)(以下「情報セキュリティ通達」という。 )12)「IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)」(装管調第807号。 令和3年1月21日)13)「IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に関する事務処理要領について(通知)」(装管調第808号。 令和3年1月21日)1.3 一般事項一般事項は,次による。 a) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,この仕様書の各要素を満足させなければならない。 b) 契約の相手方は,本役務の履行に係る官側との連絡調整及び契約の相手方が行う業務全般を統括する者を定め,官側に通知するものとする。 c) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ,当該第三者の事業者名等を届け出た上で,官側の承認を得るものとし,当該者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。 d) 契約の相手方は,貸与された資料等がある場合,その取扱いなどに関し,官側の指定する条件を遵守し,業務の完了後直ちに返却するものとする。 e) 契約の相手方は,会社で利用するパソコン等については,ウイルス対策ソフトのウイルス定義体を最新に維持したものを使用することとし,ファイル交換ソフト(インターネットを通じてファイルを不特定多数と共有することを目的としたソフトウェア等)をインストールしていないこと。 さらに,役務員等が個人で所有しているパソコン等を使用してはならない。 第三者を従事させる場合も同様とする。 なお,会社で利用するパソコン等には,本役務に利用するパソコン等,及び本役務の実施に利用しないパソコン等の双方を含む。 また,本役務の実施に利用するパソコン等については,その機種等を事前に官側へ届け出た上で,官側の了解を得るものとする。 f) パソコン等へ保存する業務関係書類のデータについては,その内容について,あらかじめ官側の了解を得るものとする。 なお,業務関係書類とは,契約の相手方が本役務に基づき作成する全ての書類とする。 2 役務に関する要求- 3 -2.1 役務の目的本調査研究役務は,現在航空自衛隊において運用中の後方支援サービスの情報保全サブサービスを現行の航空自衛隊クラウドシステムから,防衛省クラウドシステム(仮称)へ移行する必要があり,移行における課題の整理,解決策の提案,最適な移行手順,リスク低減策及び移行後の運用体制の確立を検討するとともに,適格性の確認,適性評価等の手続の電子化を推進し,効率化を図るため,従来の手続における課題を明確にし,電子化によるメリット・デメリットを検討しながら,適切な電子申請システムを防衛省クラウドシステム(仮称)上に構築し,防衛省・自衛隊の各組織における運用を想定する総合秘密保全システム(仮称)の機能概要及び非機能概要について調査・研究を行い,要件定義書の案及び仕様書の案を得ると共に費用の試算を行うことを目的として実施するものである。 2.2 役務に関する要求2.2.1 役務期間契約締結日から令和8年3月31日までの期間とする。 2.2.2 役務実施場所防衛省市ヶ谷地区(東京都新宿区市谷本村町5-1),契約相手方の施設内(官側が認めた施設内)及び官側の指定する場所とする。 2.2.3 役務体制a) 役務体制全般1) 契約相手方は,この業務の履行に際し,実施責任者及び管理責任者を定め,防衛省職員からの質問,検査及び資料の提示等の指示に応じなければならない。 修正及び改善要求があった場合には,別途協議の場を設けて対応を決定する。 2) 本調査研究役務の実施責任者は,プロジェクトマネジメントやセキュリティが重要なことから,PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)又は情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)を取得した後,5年以上の実務経験を有していること。 また,防衛省の情報システム整備に関する知識や経験,防衛省の情報セキュリティに関する知識や経験が重要であることから,以下の要件を有すること。 ・防衛省の情報システムの要件定義,技術支援(SETA),調達支援及びプロジェクト管理支援の経験があること。 ・防衛省のリスク管理枠組みに関する知識を持ち,リスク管理枠組みの運用に係る支援役務の経験があること。 ・防衛省のクラウド整備指針に関する知識を持ち,当該クラウド整備指針を用いた情報システムの要件定義及び技術支援の経験があること。 3) 本調査研究役務の管理責任者は,プロジェクトマネジメントやセキュリテ- 4 -ィが重要なことから,PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)又は情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)の資格者であって,3年以上の実務経験を有していること。 また,サイバーセキュリティに関する資格は,以下のうち1つ以上有すること。 ・情報処理安全確保支援士・情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト)・情報処理技術者試験 システム監査技術者・公認情報システム監査人(CISA:Certified Information SystemsAuditor)・公認情報セキュリティマネージャー(CISM:Certified InformationSecurity Manager)・CISSP(Certified Information Systems Security Professional)上記の他,以下の業務系スキルを具備する者であって,2つ以上の実務経験を有すること。 ・防衛省の情報システムの要件定義,技術支援(SETA),調達支援及びプロジェクト管理支援の経験があること。 ・防衛省のリスク管理枠組みに関する知識を持ち,リスク管理枠組みの運用に係る支援役務の経験があること。 ・防衛省のクラウド整備指針に関する知識を持ち,当該クラウド整備指針を用いた情報システムの要件定義,技術支援の経験があること。 4) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名は,情報セキュリティに係る以下のいずれかの試験の合格者又は資格の保有者であって,担当専門分野において3年以上の実務経験を有すること。 ・情報処理安全確保支援士・情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト)・情報処理技術者試験 システム監査技術者・公認情報システム監査人(CISA: Certified Information SystemsAuditor)・公認情報セキュリティマネージャー(CISM: Certified InformationSecurity Manager)・CISSP(Certified Information Systems Security Professional)5) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名は,以下の業務系スキルを具備する者であって,3年以上の実務経験を有すること。 ・防衛省の情報セキュリティを考慮したシステム及びネットワークの要件定義,設計並びに構築経験・防衛省の情報システムの調達支援(要件定義,仕様書作成,提案書評価,- 5 -設計審査等)の経験・防衛省の情報システムの設計,製造,運用等ライフサイクルにわたるプロジェクト管理支援の経験・防衛省の情報システムのセキュリティ基準,セキュリティ・ポリシー等の技術的な規則の作成支援の経験・DIIへの加入の支援の経験・防衛省の調達手続(予算要求・執行等)に関する業務支援の経験・防衛省等の官公庁の情報システムにおけるプロジェクト管理に従事した経験6) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名は,以下のIT系スキルを具備する者であって,3年以上の実務経験を有すること。 ・Solaris,Windows Server,Linux等,サーバOSに関する知識又はサーバ設計及び設定に関する知識・Oracle Database,Microsoft SQL Server等のデータベース構築及び運用に関する知識又はデータベースの設計・構築経験・ネットワークの構築及び運用に関する知識又はネットワークの設計・構築経験・標準ガイドラインに関する知識・防衛省の情報セキュリティに関する規則及び対策に関する知識・DIIの利用方法に必要な技術的知識b) 役務実績等契約相手方は以下の役務実績を有すること。 ・直近5年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において調査研究又は技術支援を行った実績を有しており,当該調査研究又は技術支援が情報システムに関するものであること。 ・防衛省の文書管理業務に関連する調査研究又は技術支援を行った実績を有するものであること。 以下の業務を防衛省の契約相手方(再委託を除く。 )として履行完了した実績を有すること。 ・防衛省内の各組織の意見を取り纏めるなどの業務整理や要件整理を含む調査研究や業務支援を行った実績を有するものであること。 ・防衛省内のシステム要件定義や仕様書作成,技術支援を行った実績を有するものであること。 ・防衛省のリスク管理枠組みに関する支援役務の実績を持ち,リスク管理枠組みの運用に係る支援役務の実績を有するものであること。 c) 勤務体制- 6 -契約の相手方は,官側と調整の上,契約後速やかに本役務に係る業務従事者を記載した体制表を作成し,官側へ提出する。 2.2.1 の役務期間においては,同一人物が役務を実施し,原則として,期間途中での交代は認めない。 ただし,特別な理由がある場合はこの限りではなく,変更の際は,官側の承認を得ること。 2.2.4 役務要件本役務の実施に当たって次の要件を満たす従事者を確保し,これを変更する場合には事前に官側と協議すること。 a) 契約の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。 )を確保すること。 b) 業務従事者が,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,業績等を有すること。 c) 業務従事者が日本国籍を有していること。 d) 上記a)の業務従事者がほかの手持ち業務等との関係において,履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。 2.3 役務内容a) 要件定義書の作成に係る業務支援本役務を実施するにあたり,現行の航空自衛隊クラウドシステム保全機能を踏まえて,当該機能の防衛省クラウドシステム(仮)における運用並びに適格性確認,適性評価等の申請手続の電子化を実現するために解決すべき課題について業務要件を整理し,官側と合意すること。 この際,令和7年度中に施行が予定される重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号)に定められる適性評価を含めて検討すること。 1) 現行運用の業務フローの作成防衛省の関係部署(内部部局,陸上幕僚監部,海上幕僚監部,航空幕僚監部及び防衛装備庁の5機関程度を想定)に対し,適格性確認,適性評価等の申請に係る業務に関するヒアリング等を実施し,現行運用の業務フローを作成すること。 業務フローは関連規則等と業務の関連や非機能要件の検討に必要となる情報がわかりやすく明示されていること。 また,現行の航空自衛隊クラウドシステムの保全機能の関連資料(仕様書,設計書等)も必要に応じて参照し,現行業務におけるシステム化の対象範囲を明確化すること。 2) 業務要件の整理2.3 a) 1)の結果から,適格性確認,適性評価等の申請に係る業務のデジタル化について検討し,システム化対象範囲,連接先システム及び業務要件を整理すること。 - 7 -3) 将来運用の業務フローの作成2.3 a) 2)で整理した結果から以下の将来運用の業務フローを作成すること。 - 20(3) 必須「業務要件の整理」として実施する事項が、具体的に記載されているか。 10 -(4) 任意「業務要件の整理」を体系的・網羅的に行うための工夫が、具体的かつ詳細に記載されているか。 - 30(5) 必須「機能要件及び非機能要件の整理」として実施する事項が、具体的に記載されているか。 10 -(6) 任意「機能要件及び非機能要件の整理」を体系的・網羅的に行うための工夫が、具体的かつ詳細に記載されているか。 - 30(7) 必須「リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策検討支援」として実施する事項が、具体的に記載されているか。 10 -(8) 任意「リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策検討支援」を体系的・網羅的に行うための工夫が、具体的かつ詳細に記載されているか。 - 20調査計画の妥当性、効率性(9) 必須調査の手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性のあるものか。 10 -2 実施体制情報保全体制(10) 必須契約の相手方は、以下の能力・体制・実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記述されているか。 ・契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。 )として取り扱われることを保障する履行体制が記述されているか。 ・官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 ・官側が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制を有していることが記述されているか。 5 -(11) 必須契約の相手方は、以下の役務実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 ・直近5年以内に公的機関において情報システムに関する調査研究又は技術支援を行った実績・防衛省の文書管理業務に関連する調査研究又は技術支援を行った実績10 -(12) 必須契約の相手方は、以下の業務を防衛省の契約相手方(再委託を除く。 )として履行完了した実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 ・防衛省内の各組織の意見を取り纏めるなどの業務整理や要件整理を含む調査研究や業務支援を行った実績・防衛省内のシステム要件定義や仕様書作成、技術支援を行った実績・防衛省のリスク管理枠組み及び同枠組みの運用に係る支援役務を行った実績5 -(13) 任意契約の相手方は、過去5年以内に国又は地方公共団体によるクラウド技術等に関する調査研究の実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 - 20(14) 任意契約の相手方は、過去5年以内に国又は地方公共団体による電子署名を必要とする文書管理機能を有する技術等に関する調査研究の実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 - 20提案書ページ番号得点配分評価の観点評価区分番号 提案要求項目 項番調査の内容、方法及び計画組織の経験・能力調査内容の妥当性、独創性類似調査業務の経験(組織)組織としての調査実施能力(15) 必須契約の相手方は、以下の業務を遂行可能な体制を確保しているか。 ・システム化による業務の効率化の検討・上記業務のシステム化の検討・調査研究対象とするシステムのセキュリティの確保要領の検討・他システムとの連携等の検討5 -調査業務に当たっての管理・バックアップ体制(16) 必須契約の相手方は、円滑な事業遂行のための補助体制を組んでいるか。 契約の相手方の管理者は、調査業務に関する経験や知見はあるか。 5 -認定の取得 (17) 任意契約の相手方は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん認定)及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかを有しているか。 - 15(18) 必須業務従事者が履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者であることが記載されているか。 5 -(19) 必須業務従事者が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、業績等を有することが記載されているか。 5 -(20) 必須業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあることが記載されているか。 5 -(21) 必須業務従事者のうち、実施責任者は、プロジェクト管理に必要な資格を取得した後、5年以上の実務経験を有しているか。 また、仕様書に定める防衛省の情報システム整備及び防衛省の情報セキュリティに関する知識や経験を有しているか。 5 -(22) 必須業務従事者のうち、管理責任者は、プロジェクト管理に必要な資格を取得し、3年以上の実務経験を有しているか。 また、仕様書に定める情報セキュリティに係る資格試験の合格者又は資格の保有者である他、仕様書に定める実務経験を有しているか。 5 -(23) 必須業務従事者のうち、実施要員の1名以上は、仕様書に定める情報セキュリティに係る資格試験の合格者又は資格の保有者であって、3年以上の実務経験を有しているか。 5 -(24) 必須業務従事者のうち、実施要員の1名以上は、仕様書に定める業務系スキルを具備する者であって、3年以上の実務経験を有しているか。 5 -(25) 必須業務従事者のうち、実施要員の1名以上は、仕様書に定めるIT系スキルを具備する者であって、3年以上の実務経験を有しているか。 5 -(26) 任意業務従事者は、過去5年以内にクラウド技術に関する調査研究の実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 - 20(27) 任意業務従事者は、過去5年以内に国又は地方公共団体によるクラウド技術に関する調査研究の実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 - 20(28) 任意業務従事者は、過去5年以内に国又は地方公共団体による電子署名を必要とする文書管理機能を有する技術等に関する調査研究の実績を有しているか。 有している場合には、その概要について具体的に記載されているか。 - 203 賃上げを表明する企業に対する評価賃上げの表明 賃上げ表明の実施及び表明書の提出(29) 任意令和7年度における対前年度比、又は令和7年における前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。 【大企業】令和7年度における対前年度比、又は令和7年における前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。 【中小企業等】- 154 マイナンバーカード普及等の推進企業に対する評価認定事業者等の評価認定状況及び入札参加方法の表明書の提出(30) 任意電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153 号)第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第29条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者であるか。 官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者であるか。 - 5調査業務への適性調査業務への必要資格類似調査業務の経験(業務従事者)業務従事者の経験・能力5 デジタル・スタートアップに対する評価対象事業者の評価デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書の提出(31) 任意中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)であるか。 設立から15年未満であるか。 情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できるか。 - 5120 240 合計別紙情報保全業務の効率化に係る調査研究役務(その1)に関する質問状令和7年 月 日社名住所TEL FAXE-mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2025/0602c.pdf
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