書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト変更業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年06月02日
提出期限
未指定
案件概要
書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト変更業務委託ここから本文です。
書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト変更業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト変更業務委託履行場所中央区役所ほか6か所履行期間契約締結日~令和7年12月31日使用する名簿委託業種・種目ー入札参加申請期間(募集期間)
令和7年6月2日~令和7年6月6日開札日令和7年6月16日入札契約方式一般競争入札案件概要書かない窓口導入に伴う区役所窓口のレイアウト変更業務入札担当課・係等市民局市民自治推進部区政推進課電話:043-245-5135案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
入札公告、入札説明書・入札公告(PDF:160KB)
・入札説明書(PDF:234KB)
・入札の心得(PDF:166KB)
仕様書・仕様書(PDF:466KB)
・仕様書別添資料(ZIP:18,804KB)
様式・様式1 入札参加資格確認申請書(ワード:21KB)
・様式2 共同企業体構成員一覧表(ワード:28KB)
・様式3 委任状(共同企業体)
(ワード:26KB)
・様式4 入札参加資格等に関する質問書(ワード:21KB)
・様式5 入札書(ワード:25KB)
・様式6 委任状(ワード:20KB)
・様式7 入札辞退届(ワード:19KB)
千葉市公告第425号一般競争入札について次のとおり公告します。
令和7年6月2日千葉市長 神 谷 俊 一1 一般競争入札に付する事項(1)件名書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト変更業務委託(2)概要契約書及び仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日から令和7年12月31日まで(4)履行場所中央区役所ほか6か所2 入札参加資格一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。
(1)令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者の審査を受け、資格を有すると認められている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しないものであること。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、2年間を経過しない者イ 当該入札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていないものオ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(令和2年12月25日施行)に基づく指名停止措置等を入札参加資格申請期限の日から入札日までの間に受けている者カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者キ 千葉市内に本店又は営業所を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していないもの(3)令和2年度から令和6年度の間に同規模の庁舎、オフィス等のレイアウト改修や建替えに伴う移転作業並びに什器設置工事、内装工事及び電源工事を包括的に実施する業務の履行実績を有すること。
(4)共同企業体にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。
ア すべての構成員が前記(1)~(3)の要件を満たしていること。
イ 共同企業体は自主結成されたものであり、協定書を締結していること。
ウ 各構成員は、他の共同企業体の構成員として又は単独で本件入札に参加していないこと。
3 契約事務担当課〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市市民局市民自治推進部区政推進課電話 043-245-5135電子メール kusei.CIC@city.chiba.lg.jp4 入札参加資格確認申請書等の提出一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)配布場所等令和7年6月2日(月)から千葉市ホームページ内「入札情報等」内の入札(見積)募集案件「業務委託」のページ(http://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/itaku/index.html)に掲載するので、当事業の箇所からダウンロードして使用すること。
(2)提出期間令和7年6月2日(月)から令和7年6月6日(金)まで(3)提出方法入札参加資格確認申請書等の提出は、契約事務担当課への持参又は郵送によること。
持参による場合は、日曜日、土曜日及び休日を除く午前9時30分から午後4時30分までとすること。
郵送による場合は、封筒に「入札参加資格確認申請書等在中」と朱書きして、契約事務担当課宛てに、令和7年6月5日(木)午後5時00分までに書留郵便にて必着のこと。
(4)入札参加資格の確認通知令和7年6月10日(火)までに、入札参加資格の確認審査の結果について、申請者宛てに「入札参加資格確認結果通知書」を郵便にて発送する。
5 入札説明書の交付前記4(1)同様、令和7年6月2日(月)から千葉市ホームページ内「入札情報等」内の入札(見積)募集案件「業務委託」のページ(http://www.city.chiba.jp/portal/business/index19/nyusatsujoho/anken/itaku/index.html)に掲載するので、当事業の箇所からダウンロードして使用すること。
6 入札説明会入札説明会は実施しない。
7 入札参加資格等に関する質問(1)質問書の様式「入札参加資格等に関する質問書」(様式4)を用いること。
(2)提出期間令和7年6月2日(月)から令和7年6月4日(水)まで(3)提出方法契約事務担当課宛てに電子メールにて提出すること。
(4)質問に対する回答令和7年6月5日(木)までに随時質問者に対して電子メールで回答する。
8 入札手続等(1)入札及び開札の日時令和7年6月16日(月) 午後2時00分(郵送の場合は、令和7年6月13日(金)午後5時00分までに契約事務担当課へ書留郵便にて必着とする。
)(2)入札及び開札の場所千葉市役所本庁舎高層棟8階 本庁M会議室801(場所、日時等を変更する場合は別途通知する。
)(3)入札金額総価で行う。
当該業務委託の履行に要する人件費のほか、一切の諸経費等を含めて見積もること。
(4)入札保証金要。
ただし、千葉市契約規則第8条(昭和40年千葉市規則第3号)に該当する場合は、免除とする。
また、入札保証金に代わる担保については、千葉市契約規則第7条による。
(5)最低制限価格有(6)落札者の決定方法千葉市契約規則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とし、入札金額が最低制限価格に満たない応札をしたものは失格とする。
なお、落札者となるべき同価の入札を行った者が2者以上ある時は、くじにより落札者を決定する。
(7)無効となる入札千葉市契約規則第16条の規定に該当する入札のほか、入札説明書で定めるとおり。
9 その他(1)契約保証金 要。
ただし、千葉市契約規則第29条に該当する場合は免除とする。
(2)契約書作成の要否 要(3)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4)契約条項等については、契約事務担当課及び千葉市ホームページ「千葉市例規集」にて閲覧できる。
(http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000202.html)(5)詳細は、入札説明書による。
書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト変更業務委託仕様書令和7年5月千葉市市民局市民自治推進部区政推進課11 目的······························································································································ 22 移設対象部署等 ········································································································ 23 委託期間 ····················································································································· 24 本市が想定するスケジュール ················································································ 25 履行場所 ····················································································································· 36 委託内容 ····················································································································· 37 納入成果物 ············································································································· 128 再委託について ······································································································ 139 守秘義務 ·················································································································· 1310 提供資料 ··············································································································· 1311 委託料の支払い ·································································································· 1312 留意事項 ··············································································································· 1413 その他···················································································································· 15別添資料別添1 現状調査図別添2 実施レイアウト図別添3 新設品図別添4 新規什器仕様書別添5 什器リスト別添6 余剰什器リスト21 目的本件は、書かない窓口導入に伴う区役所窓口レイアウト改修に際し、文書、転用什器・備品等の移設作業をはじめ、電源工事等の実施や調整等、合理的かつ安全なレイアウト変更を実施することを目的として、業務を委託するものである。
2 対象部署名称 部署 所在 階層中央区役所中央区市民総合窓口課中央区総務課中央区地域づくり支援課千葉市中央区中央4丁目5番1号Qiball(きぼーる)11階千葉みなと市民センター千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所本庁舎低層棟2階花見川区役所 花見川区市民総合窓口課 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地 1階稲毛区役所 稲毛区市民総合窓口課 千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号 1階若葉区役所 若葉区市民総合窓口課 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 1階緑区役所 緑区市民総合窓口課 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番地3 2階美浜区役所 美浜区市民総合窓口課 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 1階3 委託期間契約締結日から令和7年12月31日(水)までとする。
4 本市が想定するスケジュール本事業に係る本市が想定するスケジュールは、次のとおり。
令和7年7月上旬~8月下旬・事前調査及び電源等工事設計令和7年9月上旬~11月上旬・レイアウト改修工事35 履行場所「2 対象部署」のとおり6 委託内容本委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1)本委託業務の業務項目本委託業務の遂行に当たっては、最新の業界動向、市場や国、地方公共団体等の動向(法制度改正含む。
)を踏まえ、専門的視点に立ち行うこと。
なお、受注者は委託期間を通じ本市の求めに応じて業務項目以外でも必要な調査、検討、資料作成、支援等を行うものとする。
ア 本業務委託に伴うプロジェクト監理イ サイン計画ウ 2次電源工事計画エ 各区役所・千葉みなと市民センターフロアレイアウト改修工事オ 改修工事に伴う移設・廃棄処理作業カ その他※ 業務項目の詳細は、後述する「(2)委託詳細」で示すとおり。
(2)委託詳細ア 本業務委託に伴うプロジェクト監理(ア)業務計画書の作成本委託業務を実施するに当たり、当該業務に必要な事項を網羅した業務計画書を作成し、本市の承認を得ること。
業務計画書には、全体の業務工程(マスタースケジュール)、実施体制、作業概要等を示すこととし、執行体制には、組織体制及び業務責任者、各業務担当者等の名簿を記載すること。
(イ)プロジェクト監理の実施本委託業務について、本市の承認を得た業務計画書に沿って、スケジュール管理、品質管理(仕様書に記載された要件との乖離が無いか定期的に確認)、課題管理(発生した課題の定義・分類・整理等)、コスト管理(基本的に契約額の変更は行わず、仕様調整で対応する)等のプロジェクト監理を実施すること。
(ウ)定例会議の開催受注者は、本市との認識の共有を図ることを目的とし、定例的な進捗報告会議を開催するこ4と。
定例会議の中で進捗、課題、リスクに関する報告をし、必要に応じて本市の指示を仰ぐこととする。
会議終了後、速やかに議事録を作成し、本市の承認を得ること。
実施日程の詳細については、本市と協議のうえ決定すること。
【想定スケジュール別の会議実施時期及び回数】想定スケジュール 会議令和7年7月上旬~8月下旬・事前調査及び電源等工事設計8月下旬 :1回令和7年9月上旬~11月上旬・レイアウト改修工事9月中旬 :1回10月中旬 :1回11月中旬 :1回(エ)他業務受注者との調整受注者は、フロアレイアウト改修及び移設作業の実施にあたり、同時期又は同時に作業を行うこととなる建築工事業者、各種端末機器等移設業者、什器搬入設置業者、電気通信機器移設業者等、関係する他業務受注者との連絡・調整を行うこと。
イ サイン計画窓口とサインの表示が一致するように計画すること。
原則として可能な限り既存のサインを転用することに努め、新規サインは必要最低限に抑えることとし、既存のサインと調和のとれた配色やサイズとすること。
ウ 2次電源工事計画電源改修工事(1・2次電源)等を行ううえで必要な躯体寸法、壁面、天井面の設備配置状況、コンセント回路構成、分電盤の使用状況等について調査し、結果を報告書にまとめることエ 各区役所・千葉みなと市民センターフロアレイアウト改修工事別添1「現状調査図」、別添2「実施レイアウト図」、別添3「新設品図」、別添4「新規什器仕様書」参照(ア)対象範囲工事項目 概要窓口カウンター設置工事窓口カウンターの新規配置及び移設(カウンター及び付属部品の調達含む)ロビー什器設置工事 ロビー什器(待合用イス、カウンターチェア、記載台等)の入替え及び移設サイン工事 ・各執務フロアの案内表示の修正及び移設・サイン取り付けに伴う天井裏補強工事等5工事項目 概要執務室什器移設 既存の執務室什器の入替え及び移設電源工事 フロアレイアウト変更に伴う2次電源に係る以下の改修工事① コンセントの配置変更及び増設② 上記作業に伴う配線・配管工事執務室什器移設・廃棄 既存の執務室什器の入替え及び移設・廃棄処理(イ)工事期間令和7年9月1日から令和7年12月31日までの期間のうち指定する日時(ウ)工事工程管理本業務委託を実施するにあたり、工事工程表を作成すること。
他に工事業者がいる場合、工事工程の事前調整を行い、工事工程表に反映すること。
工事工程表について本市、施設管理者の承認を得ること。
(エ)工事工程会議の開催必要に応じて工事工程会議を開催し、工事の進捗状況について本市、施設管理者に報告を行うこと。
また、他に工事業者がいる場合、工事工程会議の場で工程、施工順序等に係る事前調整を行うこと。
(オ)工事申請書の提出フロアレイアウト改修工事実施にあたっては、施設管理者に工事申請書等を提出し、承認を得ること。
(カ)届出等防火対象物設置届等の必要な届出等を行うこと。
(キ)工事の実施本市、施設管理者の承認に従い、フロアレイアウト改修工事を実施すること。
なお、工事で発生した廃棄資材、残材等については受注者の責任において処分することとする。
工事の実施にあたっては以下の点に留意することとし、建築基準法、建設業法、消防法等の関係法令に則り実施すること。
・工事実施時の状況に応じて数量や工事範囲等に変更が生じた場合は、実施設計図面を修正し、対応すること。
・工事期間中は、定期的に工事工程会議を開催し、工事の進捗状況について本市、施設管理者に報告を行うこと。
・資材・製品の搬入日時、作業時間については事前に本市、施設管理者と十分協議し、同6意を得たうえで確定すること。
・搬入・入館ルート及び搬入作業条件は事前に施設管理者に確認し、その指示に従うこと。
・搬入作業にあたり、建物等に必要な養生を行い、作業を行うこと。
万一建物等を破損した場合は、本市と協議のうえ、受注者の負担で原状復旧すること。
・工事実施の際には、他工事との工程調整には柔軟に応じることとする。
ただし、受注者の工程に支障をきたす恐れのある場合は、速やかに本市に報告すること。
(ク)検収工事完了後、速やかに自主検査を行う。
自主検査完了後、自主検査結果及び是正事項を本市に報告すること。
是正事項については、必要に応じて対応期限を設定のうえ、本市の承認を得ること。
その後、発注者検査を行い、是正事項が全て完了後、本市の検収を行うこととする。
オ 改修工事に伴う移設・廃棄処理作業別添5「什器リスト」別添6「余剰什器リスト」参照(ア)対象範囲対象範囲は次のとおりとする。
a 事前準備業務b 移設支援業務c 施設の養生d 移設対象物品の搬送・設置(固定等含む)e 移設作業終了後の作業現場の清掃、開梱資材の回収f 什器の廃棄処理g その他(イ)移設対象物品移設対象物品は次のとおりとする。
ただし、物品及び数量は令和7年1月時点のものであり、移設実施時点では増減が見込まれる。
a 文書(什器類収納分)b 転用什器類c OA機器(保守業者が別途移設するものを除く)d その他(ウ)移設期間について移設期間は、委託期間内の土曜日、日曜日、休日に本市と協議のうえ決定する。
7(エ)業務内容詳細a 事前準備業務(a)搬出・搬入場所への現地調査受注者は、契約締結後速やかに、搬出・搬入場所の現地調査を実施すること。
その際に、受注者にて搬送及び解体、組立、設定等が困難と思われる物品については速やかに本市へ報告すること。
また、別添1「現状調査図」との差分を確認し明記すること。
(b)「移設用ナンバリング図面」及び「転用什器用逆ナンバリング図面」の作成受注者は、本市の提供する資料を基に、移設対象物品の配置番号を記載した、「移設用ナンバリング図面」及び各搬出場所の現状図に移設対象物品の配置先番号を記載した、「転用什器用逆ナンバリング図面」を作成し、本市へ提出すること。
受注者は、契約締結後に発生したレイアウトや転用什器等の変更について、迅速な精査・改定を図り、本市へ提供するものとする。
(c)「移設先表示ラベル」及び「廃棄品ラベル」の作成受注者は、移設対象物品の監理のための移設先表示ラベルを用意すること。
移設作業中に剥がれて取れないもので、作業終了後には当該貼付物品に跡が残らないものを使用すること。
なお、移設先表示ラベルの作成対象は、什器備品リストに示すもの及び机や書庫等の内容物を詰める置換箱の全てとする。
ラベルの表示内容は、本市と協議の上、その指示に従うこと。
(d)「移設先表示ラベル」、「廃棄品ラベル」及び「備品整理票」の貼付移設対象物品に対し、(c)で作成する「移設先表示ラベル」を貼付すること。
ただし、移設対象物品のうち、職員が使用している机や書庫等の内容物を詰める置換箱への「移設先表示ラベル」の貼付は職員が行うため、不要である。
「移設先表示ラベル」の貼付にあたっては、契約締結後に受注者が作成する「転用備品用逆ナンバリング図面」が基となる為、本市とその内容について十分な打合せを行うこと。
(e)移設対象物品の墨出し作業受注者は、移設対象物品の設置場所について、本市と十分な打合せを行った上で、移設対象物品配置のための墨出し作業を行うこと。
b 移設支援業務(a)「職員用移設マニュアル」の作成受注者は、梱包の仕方やラベルの貼り方等、本市職員の移設作業の詳細を記載した「職員用移設マニュアル」を必要部数作成し、提出すること。
部数については本市と協議の上、その指示に従うこと。
(b)本市の各部署との事前協議・調整受注者は、本業務を円滑に進めるため、本市の各部署との事前協議・調整等を、移設作業前に行うこと。
調整方法等については、契約締結後、本市と協議の上、その指示に従うこと。
8(c)梱包資材類の供給受注者は、事前に本市と協議し、その指示に従い、梱包資材を本市が指定する場所へ供給すること。
梱包資材類の供給計画書に記載がない場合であっても、本市から臨時に要求があった場合は、梱包資材類を要求場所に供給すること。
c 施設の養生(a)養生作業受注者は、庁舎の搬入口、ロビー、エレベーター、通路その他損傷のおそれがあると判断される部分については、養生等を施すこと。
なお、移設期間中に誤って施設等に損害を与えた場合には、受注者の責任において修理等を行うこと。
また、次の点について遵守すること。
・防火扉、消火栓、消火器等の防火設備及び消防設備に支障がでないよう養生を施すこと。
・養生施工後、養生部分に欠損が生じたときは、速やかに補修等を行い、常時安全な状態を保持すること。
・万一建物に汚れが付着した場合には、養生撤去時にクリーニングを行うこと。
・その他重量物運搬等、状況に応じて必要な養生を行うこと。
(b)養生期間養生期間は、原則として新規備品等の搬入及び廃棄備品等の搬出作業完了までとする。
ただし、本市の指示に基づき、養生期間を変更する際は、本市と協議の上、その指示に従うこと。
(c)原状回復養生を行った部分について、損傷、汚れ等が認められる場合は、本市の指示に基づき、受注者の責任において原状回復を図ること。
(d)関連業者による養生の使用受注者は、養生期間中に関連業者が新規備品等を搬入するときには、養生の使用を認めなければならない。
ただし、関連業者による損傷等については、関連業者の責任で補修を行うものとする。
なお、養生の使用を認める際には、受注者と関連業者で、養生部分の状態を確認すること。
d 移設対象物品の搬送・設置(固定等を含む。
)(a)打合せ受注者は、移設対象物品の搬送準備及び搬送順序について、本市と十分な打合せを行うこと。
また、受注者にて作成する「移設用ナンバリング図面」は、移設物配置の基図となるため、本市と十分に協議を行うこと。
(b)移設対象物品の配置原則として「移設用ナンバリング図面」に基づき配置を行うこと。
ただし、配置場所について疑義が生じた場合、受注者は本市と協議の上、その指示に従い配置を行うこと。
(c)職員が行う梱包及び開梱9移設対象物品のうち、文書、備品、本市職員が使用している机や書庫等の内容物の梱包及び開梱は、原則として本市職員が行うものとする。
(d)精密機器、貴重品の取扱いOA機器等精密機器等については、運搬中の紛失及び横転、破損等の事故のないよう、事前に発注者及び当該機器メーカー等と十分な打合せを行うこと。
なお、運搬に際しては、エアキャップ等で十分に梱包し、他の備品と混載しないようにすること。
諸事情により受注者にて搬送が困難とされる物品が発生した場合、受注者は、速やかに本市へ報告し、本市と協議の上、その指示に従うこと。
ただし、搬送が困難とされる物品の報告については、「(オ)業務内容詳細 a事前準備業務 (b)搬出・搬入場所への現地調査」に記載したとおり、契約締結後速やかに調査し報告すること。
(e)転用備品の取扱い移設に伴い解体・組立・連結・固定等を要する転用備品について、受注者が当該作業も実施すること。
また、キャビネット、ラック、ロッカー等その他収納について、本市と協議の上、転倒防止対策として、上下連結、横背連結、壁固定等の必要な措置を講じること。
なお、固定用金具等についても、受注者にて用意すること。
(f)事故防止措置受注者は、作業時の物品の横転、破損等事故のないよう細心の注意を払うこと。
また、搬送用トラック及びその他車両等により路面に損傷を与える恐れのある箇所には、鉄板等の耐久物を使用し、事故防止を図ること。
(g)天候への対策受注者は、搬送作業中に予想される降雨等天候の変化に対し、移設対象物品が汚れること及び濡れることの防止策を十分に講じること。
(h)安全管理搬送作業にあたっては、関係法令を遵守し、来庁者、本市職員、受注者の作業員等の安全を確保するため、保安要員・交通誘導員の配置等、必要な措置を講ずること。
また、受注者は、みだりに通路等に移設対象物品、残置物品、資材等を積載し長時間放置する等により通行を妨げないこと。
(i)移設対象物品の搬出前及び搬入後の個数確認作業受注者は、移設対象物品の搬送時における紛失を防ぐために、個数認証作業等の万全の措置を講じること。
なお、これらの作業に必要な物品等の準備も受注者にて行うものとする。
e 移設作業終了後の作業現場の清掃、開梱資材の回収受注者は、搬出・搬入作業終了後、養生資材等の撤去・回収を行うとともに作業現場の清掃を行い、残材を放置しないこと。
なお、清掃用具は受注者が用意するものとする。
また、職員の開梱作業終了後、受注者は速やかに梱包資材類の回収を行うこと。
10移設元庁舎の残置備品(転用しなかった備品等)については、机上、収納棚天板の埃とり程度の清掃を行うこと。
f 什器の廃棄処理受注者は、余剰什器を廃棄すること。
ただし、別拠点へ返却や保管するものは対象外とする。
また、廃棄に際し、処理証明(マニフェスト)を提出すること。
g その他(a)中央区役所の移設後開庁初日の立会について受注者は、中央区役所に限り移設後開庁初日について、軽微な移動作業の対応や移設時不明品捜索に対応するための作業員を日中、待機させること。
また、当日の作業については、本市の指示に従うこと。
(b)「業務報告書」の提出受注者は、移設作業終了時に、作業内容、事故の有無、作業中の管理状況が分かる写真を添付した「業務報告書」を作成し、本市に提出すること。
(c)その他仕様書、補足資料及び関連図面等に記載なき事項で、業務の履行上必要な軽微な作業については、本市の指示に従い、契約金額の範囲内で実施すること。
(オ)業務履行にあたっての留意点a 計画変更への対応移設対象物品の数量や移設先レイアウト等に変更が生じた場合は、必要に応じて移設作業実施計画書を修正して対応すること。
b 自然災害時の対応天変地異等の自然災害で業務を行うことが困難と思われる場合、受注者は本市と協議の上、その指示に従うこと。
c 搬送車両搬送車両については、移設対象物品が濡れること及び汚れること、並びに搬送中の落下による紛失・破損を防ぐため、箱車を原則とする。
d 遵守事項受注者は、以下の事項を遵守して業務を行うこと。
・法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令を遵守して作業を行うこと。
・本業務の履行に必要な官公署及び第三者に対する許認可手続きを行うこと。
また、各諸手続き費用は、受注者の負担とする。
・作業に係る当日の作業員の氏名、作業員数、車両台数、車両ナンバー及び作業内容を本市にあらかじめ届けること。
なお、届出内容から変更となる場合は、速やかに本市へ報告すること。
・作業員の服装の統一、名札、腕章等の着用など当該作業員が本業務の従事者であるこ11とが明らかに認識できるようにすること。
・エレベーター等の設備を丁寧に取り扱うこと。
・作業に直接関係のない場所に立ち入らないこと。
・本市職員が梱包したものを開梱、または抜き取らないこと。
・作業に直接関係のない本市の部署に支障を与えないよう十分留意すること。
・指定場所以外での休息、休憩は厳に慎むこと。
・作業実施時に特殊機材を使用する場合は、その作業及び機材の概要をあらかじめ本市に報告すること。
・移設物品の搬送に際し、関係者と日程等の調整を図ること。
(カ)事故防止と補償本業務の履行にあたっては、関係法令等を厳守し、事故及び災害の防止に万全を期すること。
万一、次に掲げる事故が生じた場合には、受注者の責任において賠償、修繕及び弁償をすることとし、受注者は、事故が生じた場合の損害賠償に対応できる保険にあらかじめ加入すること。
また、作業の内容及び移設対象物品等に不測の事態及び事故が生じたときは、速やかにその内容を本市に報告し、指示を受け、即時解決を図り、経過を報告書として提出すること。
a 第三者、来庁者、本市職員及びその関係者、受注者の作業員の人身事故b 作業車両等による全ての車両事故c 敷地内外構、通路、植栽、建物及び付随する設備に対する事故d 移設物品に対する損傷、紛失等の事e OA機器等の精密機器については、目視において損傷が認められない場合でも、使用した際に不具合が生じた場合には、本市、メーカー等と協議のうえ、解決を図ることとする。
f その他作業中及び契約期間中の受注者の管理責任に基づく事故カ その他。
・この仕様書に定めの無い事項は本市と協議のうえ決定すること。
・受注者は、業務内容に疑義を生じた場合には、速やかに本市と協議のうえ、指示を受けること。
(3)本委託業務の対象外とする業務次に掲げる工事等は原則として本委託業務に含めないこととする。
・1次電源の改修工事・空調設備、防災設備(スプリンクラー設置等)等の設備工事12・電話及びFAXの配線工事・業務用パソコン及びプリンタのLAN配線工事7 納入成果物(1)成果物No 対象フェーズ 成果物 提出期限1 プロジェクト監理 業務計画書 本契約締結後10日以内2 定例会議議事録 定例会議終了後5営業日以内3 サイン計画 サイン工事計画図面 本市と協議の上決定4 電源計画 コンセント敷設計画図面 本市と協議の上決定5 フロアレイアウト改修 工事工程表 本市と協議の上決定6 工事工程会議議事録 会議終了後3営業日以内7 発注者検査報告書 令和7年12月31日8 移設・廃棄処理作業 移設用ナンバリング図面 本市と協議の上決定9 転用備品用逆ナンバリング図面10 職員用移設マニュアル11 業務報告書12 処理証明(マニフェスト)13 その他市の求めに応じて 本業務に係る資料等※ 成果物の提出に当たっては、事前に本市のレビューを受け、承認されたうえで提出期限までに提出すること。
※ 提出の部数及び体裁は、別途本市と協議して決定するものとするが、以下を基本とする。
A4版ファイル、日本語、横書きを基本とし、簡易製本のうえ提出し、併せて、電子データとして、Microsoft Word 2019、Microsoft Excel 2019、Microsoft Power point 2019のいずれか及びPDF(PDFファイル内の文字検索が可能なこと。
) の2種類の形式により提出すること。
また、図面データの提出はCADデータ(ファイル形式は別途、本市と確認のうえ決定する。
)及びPDFデータの2種類の形式により提出すること。
(2)著作権の取扱いについて本契約に基づき作成される成果物等の著作権に関する取扱いについては、次に定めるとおりとする。
ア 受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物13の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、本市に無償で譲渡するものとする。
イ 本市は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項に該当しない場合においても、その使用のために、本仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
ウ 受注者は、本市の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
8 再委託について(1)受注者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。
(2)受注者は、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に本市に対し、再委託先の名称、代表者氏名、その他必要な事項を報告し、本市の承諾を得ること。
(3)受注者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、当該委託先に対して、本仕様書に定める受注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、本市に対して、当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
9 守秘義務受注者は、業務上知り得た本市固有の機密を本契約の継続中はもとより、本契約が終了し、又は解除された後においても、第三者に漏洩してはならない。
10 提供資料本契約締結後、業務遂行上必要な資料がある場合、速やかに本市に申告すること。
本市が妥当と判断した場合に限り、資料提供を行うこととする。
なお、提供資料のうち、本市ホームページで公開されている以外の資料(以下「機密資料」という。
)については、複写・複製を禁ずるとともに、本委託契約の終了後直ちに本市に返還し、又は引き渡すこと。
また、機密資料の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこととし、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
11 委託料の支払い(1)完了後一括払いとする。
14(2)受注者は、業務を完了したときは、完了報告書等を提出し、本市の検査を受けるものとする。
(3)受注者は、本市の上記の検査に合格したときは、委託料の請求をすることができる。
12 留意事項(1)法令はもとより、本市の条例、規則、規程等を遵守し、本市が最適な成果を得られるよう本委託業務を遂行すること。
(2)本委託業務遂行の際は、上記の指示事項その他の必要要件について十分協議を行うとともに、本市の指示を受けること。
また、作業内容等について疑義が生じた場合には、速やかに本市と協議の上対応すること。
(3)受注者が報告書等作成のために作業する環境及びそのために必要な経費は、受注者が準備すること。
ただし、受注者が必要に応じて本市庁舎内で作業や会議、打ち合わせを行う場合には、可能な限り本市がこれを準備する。
(4)成果物に瑕疵が見つかった場合には、本委託業務完了後においても、速やかに本市の指示に基づき、関係図書等の改正を行わなければならない。
なお、同改正作業に要する費用は、すべて受注者の負担によるものとする。
(5)受注者は、本委託業務完了後であっても、本契約の範囲内における本市の問い合わせ等に応じるものとする。
(6)受注者は、業務の遂行上、特定の者に有利になるようなことは、必要やむを得ないと本市が認める場合を除き、行ってはならない。
(7)受注者は、本委託業務の遂行上、必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項並びに仕様書に明記していない事項については、事前に本市と協議し、その指示に従わなければならない。
(8)本委託業務の進捗状況については、本市に適宜連絡し、報告すること。
(9)本委託業務の中で作成する各種資料の書式については、本市の定めがあるものを除き、受注者が提案し、本市の承認を得ること。
1513 その他(1)契約における損害賠償についてア 本市又は受注者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、本市と受注者とで協議して定めるものとする。
イ 受注者は、業務の遂行について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち本市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、本市が負担する。
(2)使用する言語について本市への成果品を始めとしたすべての提出物及び会話、文書、メール等すべてのコミュニケーションは日本語を用いることとする。
本業務委託の関係者は、日本語による通訳等を介さない意思疎通が可能であり、本市の意思を正確に把握可能な者とする。
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