体育施設・遊器具類保守点検業務委託(千葉市立学校)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年06月02日
提出期限
未指定
案件概要
体育施設・遊器具類保守点検業務委託(千葉市立学校)
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体育施設・遊器具類保守点検業務委託(千葉市立学校)
標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名体育施設・遊器具類保守点検業務委託(千葉市立学校)
履行場所新宿小学校他45校、都賀小学校他44校履行期間契約締結日の翌日~令和7年9月26日使用する名簿千葉市物品入札参加資格者名簿千葉市委託入札参加資格者名簿業種・種目物品:大分類・運動用品委託:大分類・機器保守、中分類・遊具入札参加申請期間(募集期間)
令和7年6月2日~令和7年6月6日開札日令和7年6月19日入札契約方式希望型指名競争入札案件概要市立小・中・特別支援学校の運動場及び体育館に設置されている体育施設、遊器具類の保守点検入札担当課・係等教育委員会事務局教育総務部学校施設課調達班電話:043-245-5913案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
1.資格要件等 ・資格要件等の詳細は下記委託発注表をご覧ください。
→委託発注表(中央区・緑区・美浜区)
(PDF:123KB)
→委託発注表(花見川区・稲毛区・若葉区)
(PDF:125KB)
2.委託内容 ・委託業務内容については、下記委託仕様書をご覧ください。
→ 委託仕様書( 中央区・緑区・美浜区)
(PDF:136KB)
→委託仕様書(花見川区・稲毛区・若葉区)
(PDF:137KB)
3.入札参加申込書 ・入札参加申込書は下記申込書をご使用ください。
→希望型指名競争入札参加申込書(中央区・緑区・美浜区)
(ワード:46KB)
→希望型指名競争入札参加申込書(花見川区・稲毛区・若葉区)
(ワード:46KB)
4.入札制度の手引き ・入札参加申請にあたっては、下記入札制度の手引きを確認してください。
→希望型指名競争入札制度の手引き(PDF:208KB)
様式第1号委 託 発 注 表 (希望型指名競争入札)№ 業種 委託名 委託場所 委託概要 履行期間 資格要件1 保守点検業務委託体育施設・遊器具類保守点検業務委託(中央区・緑区・美浜区)新宿小学校(千葉市中央区新宿2-15-1)他45校市立小・中学校の運動場及び体育館に設置されている体育施設、遊器具類の保守点検契約締結日の翌日から令和7年9月26日まで1 令和6・7年度千葉市入札参加資格者名簿に「物品:大分類・運動用品」または「委託:大分類・機器保守、中分類・遊具」を第1希望で登録がされており、千葉市内に本店を有するもの。
2 令和2年度~令和6年度の間に、市立小・中・中等教育・特別支援学校に対し体育施設・遊器具類の納入または修繕の実績が有り、各施設・器具類の性能を熟知し本業務を迅速かつ的確に実施できる もの(実績が分かる契約書の写しを添付すること。
)。
1 申込期間 令和7年6月2日(月)から令和7年 6月6日(金) 午前9時から午後4時(土曜・日曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除きます。
)2 申込方法 持参もしくは郵送(電子メール、ファクシミリは不可)等とすること。
なお、郵送等による場合は、電話連絡の上、期間最終日の消印は有効とします。
3 申込場所 千葉市教育委員会教育総務部学校施設課(千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟10階)4 申込用紙 希望型指名競争入札参加申込書(様式第2号)を使用してください。
5 その他 千葉市教育委員会事務局の「希望型指名競争入札制度の手引き」を事前に確認してください。
申請時において指名停止を受けている業者は、参加することができません。
審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。
また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。
複数の業務に申し込むことができますが、受注機会の拡大等の観点から同時に落札することはできません。
様式第1号委 託 発 注 表 (希望型指名競争入札)№ 業種 委託名 委託場所 委託概要 履行期間 資格要件1 保守点検業務委託体育施設・遊器具類保守点検業務委託(花見川区・稲毛区・若葉区)都賀小学校(千葉市稲毛区作草部町938)他44校市立小・中・特別支援学校の運動場及び体育館に設置されている体育施設、遊器具類の保守点検契約締結日の翌日から令和7年9月26日まで1 令和6・7年度千葉市入札参加資格者名簿に「物品:大分類・運動用品」または「委託:大分類・機器保守、中分類・遊具」を第1希望で登録がされており、千葉市内に本店を有するもの。
2 令和2年度~令和6年度の間に、市立小・中・中等教育・特別支援学校に対し体育施設・遊器具類の納入または修繕の実績が有り、各施設・器具類の性能を熟知し本業務を迅速かつ的確に実施できる もの(実績が分かる契約書の写しを添付すること。
)。
1 申込期間 令和7年6月2日(月)から令和7年 6月6日(金) 午前9時から午後4時(土曜・日曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除きます。
)2 申込方法 持参もしくは郵送(電子メール、ファクシミリは不可)等とすること。
なお、郵送等による場合は、電話連絡の上、期間最終日の消印は有効とします。
3 申込場所 千葉市教育委員会教育総務部学校施設課(千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟10階)4 申込用紙 希望型指名競争入札参加申込書(様式第2号)を使用してください。
5 その他 千葉市教育委員会事務局の「希望型指名競争入札制度の手引き」を事前に確認してください。
申請時において指名停止を受けている業者は、参加することができません。
審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。
また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。
複数の業務に申し込むことができますが、受注機会の拡大等の観点から同時に落札することはできません。
委 託 仕 様 書委 託 名 体育施設・遊器具類保守点検業務委託(中央区・緑区・美浜区)委託対象校 新宿小学校他45校委託期間 契約締結日の翌日から令和7年9月26日まで(保守点検報告書等の提出は令和7年9月12日まで)1 点検方法(1)1校当たり体育館内の体育施設・器具、校庭にある体育施設・遊具等すべての備品を別紙保守点検報告書の項目により点検すること。
(高所にある器具の点検については、足場等を組み細部まで点検すること)(2)保守点検報告書の点検項目で下記に該当する備品については、撤去・修繕費の見積り(備品の修繕見積りについては、現在使用されている物と同等品とする)及び現場での説明を行うこと。
なお、見積金額は令和7年9月12日までに集計すること。
N:要交換(現在は使用できるがワイヤー・その他の部品を交換したほうが長く使用でき、危険も少なくなる。
)E:要補修(現在は使用出来るが、長く使用していると故障する可能性がある)次回点検までは持つが、早めに対応すべきである。
F:要補充(各部品が古くて壊れそうなので、新しい部品と交換したほうが望ましい)次回点検まで持たないため、交換又は補修が必要である。
X:要注意(使用していると危険の為、早急に交換又は補修すること)D:使用禁止(危険につき使用禁止とし、至急撤去すること)(3)点検後、次の書類を作成し、提出すること(令和7年9月12日までに)。
ア 保守点検報告書※紙で提出すること。
(メンテナンス記号については裏に記載)イ 体育施設・遊器具類保守点検一覧表※データで提出すること。
ウ 写真(「体育施設・遊器具類保守点検一覧表」に掲載されたもの)※データ又は紙、どちらでも提出可。
2 異常箇所に対する対応軽微な、器具の調整等で対応できるものについては、保守点検の中で修理していくこと。
(それ以上の異常箇所については、別途対応とする)3 点検する上での注意(1)点検するときには、第三者または施設、設備および備品等に損害を与えないように充分注意して行うこと。
(2)損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
4 その他(1)各学校の点検日程予定表を事前に学校施設課に提出すること。
(2)点検に当たっては各学校と連絡を取り許可を得ること。
(3)その他学校長の指示に従うこと。
(4)保守点検報告書に担当者の検印を受け、控を各学校に渡すこと。
(5)保守点検報告書等を提出後、学校施設課と日程調整の上、使用禁止の対象となった体育施設等について現場での説明を行うこと。
※ 報告する上での特例そのまま使用すると重大な事故を招きかねない異常箇所を発見したときは、点検の完了を待たずに、学校に対し使用禁止の旨を通知すると共に、直ちに学校施設課に報告すること。
※メンテナンス記号定義(保守点検報告書に記載する記号)✓: 異常なしA: 注油(ベアリング・滑車他グリースで注油サービス)T: 締付または調整(ボルト・ナット・ターンバックル他を締付サービス)C: 取替(各部の部品類を現地で交換出来る範囲で取替サービス)N: 要交換(現在は使用出来るがワイヤー・その他の部品を交換した方が長く使用でき、危険も少なくなる。
)E: 要補修(現在は使用出来るが長く使用していると故障する可能性がある。
)F: 要補充(各部品が古く壊れそうなので、新しい部品と交換したほうが望ましい。
)X: 要注意(使用していると危険の為、早急に交換又は補修すること。
)D: 使用禁止(危険につき使用禁止とし、至急撤去すること。
)委 託 仕 様 書委 託 名 体育施設・遊器具類保守点検業務委託(花見川区・稲毛区・若葉区)委託対象校 都賀小学校他全45校委託期間 契約締結日の翌日から令和7年9月26日まで(保守点検報告書等の提出は令和7年9月12日まで)1 点検方法(1)1校当たり体育館内の体育施設・器具、校庭にある体育施設・遊具等すべての備品を別紙保守点検報告書の項目により点検すること。
(高所にある器具の点検については、足場等を組み細部まで点検すること)(2)保守点検報告書の点検項目で下記に該当する備品については、撤去・修繕費の見積り(備品の修繕見積りについては、現在使用されている物と同等品とする)及び現場での説明を行うこと。
なお、見積金額は令和7年9月12日までに集計すること。
N:要交換(現在は使用できるがワイヤー・その他の部品を交換したほうが長く使用でき、危険も少なくなる。
)E:要補修(現在は使用出来るが、長く使用していると故障する可能性がある)次回点検までは持つが、早めに対応すべきである。
F:要補充(各部品が古くて壊れそうなので、新しい部品と交換したほうが望ましい)次回点検まで持たないため、交換又は補修が必要である。
X:要注意(使用していると危険の為、早急に交換又は補修すること)D:使用禁止(危険につき使用禁止とし、至急撤去すること)(3)点検後、次の書類を作成し、提出すること(令和7年9月12日までに)。
ア 保守点検報告書※紙で提出すること。
(メンテナンス記号については裏に記載)イ 体育施設・遊器具類保守点検一覧表※データで提出すること。
ウ 写真(「体育施設・遊器具類保守点検一覧表」に掲載されたもの)※データ又は紙、どちらでも提出可。
2 異常箇所に対する対応軽微な、器具の調整等で対応できるものについては、保守点検の中で修理していくこと。
(それ以上の異常箇所については、別途対応とする)3 点検する上での注意(1)点検するときには、第三者または施設、設備および備品等に損害を与えないように充分注意して行うこと。
(2)損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
4 その他(1)各学校の点検日程予定表を事前に学校施設課に提出すること。
(2)点検に当たっては各学校と連絡を取り許可を得ること。
(3)その他学校長の指示に従うこと。
(4)保守点検報告書に担当者の検印を受け、控を各学校に渡すこと。
(5)保守点検報告書等を提出後、学校施設課と日程調整の上、使用禁止の対象となった体育施設等について現場での説明を行うこと。
※ 報告する上での特例そのまま使用すると重大な事故を招きかねない異常箇所を発見したときは、点検の完了を待たずに、学校に対し使用禁止の旨を通知すると共に、直ちに学校施設課に報告すること。
※メンテナンス記号定義(保守点検報告書に記載する記号)✓: 異常なしA: 注油(ベアリング・滑車他グリースで注油サービス)T: 締付または調整(ボルト・ナット・ターンバックル他を締付サービス)C: 取替(各部の部品類を現地で交換出来る範囲で取替サービス)N: 要交換(現在は使用出来るがワイヤー・その他の部品を交換した方が長く使用でき、危険も少なくなる。
)E: 要補修(現在は使用出来るが長く使用していると故障する可能性がある。
)F: 要補充(各部品が古く壊れそうなので、新しい部品と交換したほうが望ましい。
)X: 要注意(使用していると危険の為、早急に交換又は補修すること。
)D: 使用禁止(危険につき使用禁止とし、至急撤去すること。
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