「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年05月30日
提出期限
未指定
案件概要
「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務公募要領令和7年5月30日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)は、「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務(以下「本業務」という。
)を実施するにあたり、その受託者を募集する。
本業務の趣旨について理解した上で、本業務の受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。
1. 件名「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務2. 目的鉱物資源の我が国への供給構造を把握し、我が国の資源確保戦略の策定に資するため、機構が指定する全 18 鉱種を対象として、2024(令和 6)年の日本国内の需給状況やリサイクルに係る最新のデータ及び公表情報を収集する。
また、機構が別途指定する全24鉱種を対象として、自給率調査も併せて実施する。
3. 業務内容詳細は、仕様書(資料番号1)のとおり。
4. 公募実施概要(1) 提案者の選定方法 企画競争方式(2) 契約形態 委託契約(3) 契約期間 契約締結日(令和7年7月以降を予定)から令和8年3月16日(月)まで(4) 予算規模 1,500万円(消費税及び地方消費税額を含む。
)未満とする。
契約金額については、受託者として選定された後、機構において必要金額を精査した上で決定するため、契約金額が提案金額と同額になるとは限らない。
5. 応募要件(1) 基本的要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
② 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けて2いないこと。
③ 令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」または「C」の等級に格付けされた者、若しくは提案書提出期日までに同資格を取得することが可能な者。
④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
また、グループ企業の定義は、9.その他(6)を参照すること。
)⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(資料番号 2)を使用すること。
)を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)(2) その他の要件① 本業務を遂行するために必要な、非鉄金属の開発技術や需給構造、リサイクルに係る調査実績や知見、適切な実施体制及び管理体制を有すること。
また、日本政府や機構への報告を含め、総合的な情報提供及びコンサルティング業務が可能であること。
② 本業務の実施にあたり、機構との連絡調整、打合せに適切に対応できること。
③ 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有すると表明できること。
6. 手続等(1) 担当部署〒105-0001東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属資源開発本部 金属企画部 調査課 担当:白鳥、田鍋TEL: 03-6758-8027E-mail: mric@jogmec.go.jp(2) 説明会の開催の有無 有 ※参加は必須提案書を提出される方は、必ず説明会への出席をお願い致します。
日時:令和7年6月10日(火)15:00~場所:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟15階)3※説明会に参加を希望する者は、令和7年6月 9 日(月)17時 00 分までに、上記(1)のメールアドレスへ、説明会参加申込書兼誓約書(資料番号3)をPDF 形式で添付の上、電子メールで連絡すること。
また、当日は説明会参加申込書兼誓約書(資料番号3)の原本を持参すること。
(3) 提案書等の提出期限、場所及び方法令和7年6月26日(木)17時00分までに、上記(1)の担当者宛てに電子メール送付(必着)により提出のこと。
提出書類のファイルは、PDF 形式とする。
なお、提出書類に不備がある場合、又は期限までに提出できない場合、当該提案書は無効とする。
また、FAXや郵送または持込による提出は受け付けない。
7. 応募書類等(1) 応募書類の内容及び提出部数① 申請書(資料番号4)② 令和07・08・09年度の競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し③ 上記 5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号2を使用すること。
)④ 提案書(詳細は資料番号5のとおり)⑤ 直近の会社の財務状況と会社概要等が分かる資料(パンフレット等)⑥ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(ア)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」※労働時間の基準を満たすものに限る。
(イ)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ)次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届」 ※評価の対象となるのは、次世代法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了 していないものに限る。
)を令和7年4月1日以後に策定又は変更した企業(常時雇 用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る。
(カ)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦ 外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)4(2) 提出された書類の取扱い等① 提出された書類は、本公募の審査にのみ使用するものとし、返却はしない。
② 書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。
③ 提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。
8. 提案書の審査等(1) 提案書の審査提案書評価基準(資料番号6)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。
各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。
)。
なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。
表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 10 5A 通常想定される提案としては最適な内容である 6 3B 概ね妥当な内容である 3 1C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0(2) 審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。
また、契約締結後、機構ウェブサイトにおいて、公募結果を公表する。
なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。
9. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会窓口上記6.手続等(1)に同じ。
(3) 詳細は仕様書(説明書の資料番号1)による。
5(4) 契約書の作成採択者は、委託契約書案(資料番号 7)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。
(5) 見積書の提出採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。
作成に当たっては、見積書(資料番号 8)を使用すること。
なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率計10パーセントで見積もること。
加えて、当該事業は、経済産業省が入札公告等において別途指定する「大規模事業以外」の事業であることから、機構ウェブサイト(※)でも説明されているとおり、一般管理費率については上限値が10パーセントになることに留意すること。
※一般管理費の算出基礎等の見直しについてhttps://www.jogmec.go.jp/news/bid/general_administrative001.html(6) 5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。
委託事業事務処理マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構ウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
6(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上資料番号1仕様書1. 件名「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務2. 目的鉱物資源の我が国への供給構造を把握し、我が国の資源確保戦略の策定に資するため、5.対象鉱種(1)データ収集で指定する全 18鉱種を対象として、2024(令和6)年の日本国内の需給状況やリサイクルに係る最新のデータ及び公表情報を収集する。
また、5.対象鉱種(2)自給率調査で指定する全 24鉱種を対象として、自給率調査も併せて実施する。
3. 契約期間契約締結日から 2026(令和8)年3月16日(月)まで4. 業務内容(1) データ収集5.対象鉱種(1)データ収集で指定する全18鉱種を対象として、世界の埋蔵量、世界及び日本の需要・供給量、輸出入量、輸出入相手国、輸出入価格に係る公表情報等について、関連文献及び資料を整理すること。
(2) 自給率調査5.対象鉱種(2)自給率調査で指定する全24鉱種を対象として、自給率調査を実施すること。
自給率の算定方法は、日本の地金及び中間原料等の生産量(需要量等)を分母、地金及び中間原料等の生産にあたって投入した日本企業が権益を有する海外鉱山からの鉱石及びリサイクル原料等を分子とする。
なお、かかる算定方法が適用できない場合には別途指示する。
(3) 打合せ業務の進捗管理のため、機構と定期的に打合せを実施すること。
なお、頻度については、機構の指示に基づくものとする。
5. 対象鉱種(1) データ収集(全18鉱種)ベリリウム ストロンチウム ホウ素 タリウム レ二ウム タングステンリチウム ニオブ クロム リン ニッケル インジウム銅 亜鉛 錫 ジルコニウム バリウム カリウム(2) 自給率調査(全24鉱種)銅 鉛 亜鉛 錫 白金族※1 レアアース※2リチウム ニッケル コバルト クロム タングステン バナジウムマンガン ニオブ モリブデン マグネシウム チタン アンチモンインジウム ガリウム ゲルマニウム グラファイト※3 タンタル リン※1:白金、パラジウム、ロジウムの3元素※2:ネオジム、ジスプロシウム、イットリウムの3元素※3:天然、人造6. 納入物本業務に係る成果報告書(Word形式)及び図表データ(指定のExcel 及びPower Point 形式)を作成し、期限までに電子媒体で納入すること。
なお、納入物上の数値や情報については、正確性を重視し、納入前にデータを必ず見直すこと。
また、受注者に起因する重大な誤りが納入物にあった場合、受注者において回収・修正・再制作等の必要な措置を講ずること。
納入期限及び納入場所は以下のとおり。
納入期限:2026(令和8)年2月27日(金)納入場所:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 金属企画部 調査課7. 業務実施にあたっての留意事項(1) 本仕様書に記載の業務全般を実施するにあたっては、機構及びその他関係者と逐次協議をしながら進めていくこと。
(2) 本業務により知り得た情報は、許可なく外部に漏らしたり他の目的に使用したりしないこと。
(3) 本業務により発生した一切の著作権、著作物については、すべて機構に帰属させるものとし、著作者人格権の行使は行わないものとすること。
(4) 本業務の内容は、機構の金属資源情報サイト(関連URL:https://mric.jogmec.go.jp/)において公開する。
また。
機構主催の金属資源セミナー等においても公開することがある。
(5) 本仕様書に記載のない事項または本仕様書について生じた疑義については、機構との協議の上で解決すること。
以 上資料番号6B A S概ね妥当な内容である 通常想定される提案としては最適な内容である 通常の想定を超える卓越した提案内容である3 6 101 3 5・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか 3・偏った内容の調査となっていないか 3・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか 5 最低限の独自性はみられる一定の独自性がみられ、成果が高まる可能性がある優れた独自性がみられ、成果が高まる可能性が高い・課題の抽出、分析方法が妥当なものであり、調査項目・調査手法が明確であるか 3・機構が示した調査・分析手法以外の独自の妥当な提案がなされており、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか 5 最低限の独自性、工夫はみられる一定の独自性、工夫がみられ、成果が高まる可能性がある優れた独自性、工夫がみられ、成果が高まる可能性が高い・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 3・事業成果達成のために、日程・作業手順等が効率的であるか 3・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか、またそのうち2名以上は金属鉱物資源の需給や動向等の実態に関する調査実績が1件以上あるか3・事業を行う上で必要な財政基盤、経理処理能力を有し、資金等について十分な管理能力を有しているか 3・幅広い知見・ネットワークを持ち、且つ優れた情報処理能力を持っているか 10最低限の知見、ネットワーク、情報処理能力を持つ十分な知見、ネットワーク、情報処理能力を持つ優れた知見、ネットワーク、情報処理能力を持ち、成果が高まる可能性が高い・定期的な機構への報告や打合せに適切に対応可能か 3・データの正確性を担保するための体制が組まれているか 10最低限のデータ正確性担保のための体制がある十分なデータ正確性担保のための体制がある優れたデータ正確性担保のための体制を有し、成果が高まる可能性が高い・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれており、且つ管理者の経験や知見はあるか 10最低限の人員補助体制、管理者の経験や知見を有している十分な人員補助体制、管理者の経験や知見を有している優れた人員補助体制、管理者の経験や知見を有しており、成果が高まる可能性が高い・過去10年以内に金属鉱物資源の需給や動向等の実態に関する調査を1件以上実施しているか 3・類似業務の豊富な実績があるか 5 類似業務経験が2件ある 類似業務経験が3件ある 類似業務経験が4件以上ある・非鉄金属の開発技術、需給構造、リサイクルに係る十分な知見・知識を有しているか 3・調査内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を有しているか 10 最低限の実績がある 十分な実績がある優れた実績があり、成果が高まる可能性が高い業務歴、資格、学歴等 ・業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか 10 10 最低限の有効な資格等がある 十分な資格等がある有効な資格等が多数あり、成果が高まる可能性が高いワーク・ライフ・バランス等の推進状況・ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。
5 5 必須点: 30 加点: 70評価項目 配点 ※2、※145点4点3点2点1点5点4点3点「鉱物資源マテリアルフロー2025」に係るデータ収集及び自給率調査業務提案書評価基準データの正確性を担保する体制がない調査内容の妥当性、独創性C内容が不十分である、あるいは記載がない 評価項目 評価基準ランク10点の場合5点の場合8 6【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点独自性、工夫がみられない※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。
※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生 労働省令第146 号。
以下「令和6年改正省令」という。
) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新 施行規則」という。
)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただ し、※10 及び※12 の認定を除く。
) 評価点/合計 100(C)業務従事者(組織もしくは担当部署)の経験・実績・知識等(D)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況調査に係る知識・知見等 13有効な資格等がない下記参照【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点ネットワークがないワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準認定等の区分 ※1、※15えるぼし2段階目 ※4えるぼし1段階目 ※4行動計画 ※5プラチナくるみん ※68調査方法の妥当性、独創性作業計画の妥当性、効率性組織としての調査実施能力調査実施のバックアップ 体制類似調査業務の経験2316(B)業務遂行能力・事業実施体制【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点人員補助体制、管理者の経験や知見がない類似業務経験が1件ある【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点知見、ネットワーク、情報処理能力を持たない【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点0 0【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点【必須】要件を充足する場合3点、充足しない場合は0点独自性がみられない(A)業務の実施方針等11くるみん(令和7年4月1日以降の基準) ※ 7女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし ※3えるぼし3段階目 ※4くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※83点3点3点 ※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労 働省令第185 号。
以下「令和3年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令 和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育 成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。
)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改 正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定 くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※10ワーク・ライフ・バランス等の推進状況次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※11トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※9
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