(一般競争入札公告)LC-LCMS保守契約 一式

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年05月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(一般競争入札公告) LC-LCMS保守契約 一式(一般競争入札公告) LC-LCMS保守契約 一式 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書類(1666KB) 質疑書・担当者連絡先(72KB) 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1) 契約件名 LC-LCMS保守契約 一式 2) 仕様等 入札説明書による。 3) 履行期間 自:令和7年7月1日 至:令和8年3月31日 4) 履行場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 4階実験室 5) 入札方法 入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 1) 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 2) 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 3) 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 6) その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 7) 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定) の内容について問題がない者であること。 8) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 9) 法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 10) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号) を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 11)社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 ) に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札書の提出場所等 1) 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係 電話:072−641−9860 2) 入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ ) 又は上記3.1) の交付場所にて交付する。 3) 入札書の受領期限 令和7年6月17日(火) 17時00分 (郵送の場合も同様) 4) 開札の日時及び場所 令和7年6月18日(水) 10時00分 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 2) 入札保証金及び契約保証金全額免除 3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。 4) 契約書作成の要否 要 5) 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 6) 詳細は入札説明書による。 契 約 書1.件 名 LC-LCMS保守契約 一式2.履行場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所4階実験室3.履行期間 自 令和7年7月1日至 令和8年3月31日4.契約金額 総額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)内訳(1)Exploris 120 (S/N : MB10081C)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(2)AT-24NC (S/N : MS22966)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(3)Vanquish Flex Quatenary Pump (S/N : 8312999)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(4)Vanquish Flex Split Sampler FT (S/N : 8313657)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(5)Vanquish Column Compartment H (S/N : 6503722)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(6)Vanquish Diode ArrayDetector HL (S/N : 8303248)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5.契約保証金 全額免除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。 )と 〈落札者〉 (以下「乙」という。 )の間に、次の条項により「LC-LCMS保守契約 一式」に関する契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は甲に装置の適切な操作方法を指導するとともに、装置が常時正常な状態で使用できるよう保守を行い、甲の業務遂行の円滑を図るものとし、甲はその給付の対価として乙にその代金を支払うものとする。 (検査及び引渡し)第3条 乙は、作業が終了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。 3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。 この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。 (代金の支払)第4条 乙は、前条第二項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。 2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。 (遅延利息)第5条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、請求代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた率を乗じた額の遅延利息を支払わなければならない。 (装置の管理)第6条 甲は、装置の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状況に保つとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 2 乙は、保守に当たり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、ただちに甲に助言するものとする。 (装置の保守等)第7条 乙は、契約期間中甲の物件が常時良好な状態で使用できるよう、仕様書に基づき保守を行わなければならない。 2 甲の責に帰すべき事由によって修理又は調整の必要が生じた場合は、甲の負担とする。 (装置の追加等)第8条 装置の追加、取替、改造又は設置場所を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議の上、行うものとする。 (契約の解除)第9条 甲は、乙が正当な理由なく本契約を履行せず、又は甲においてこれを履行できないと認めたときは、本契約を解除することができる。 2 甲は、前項のほか契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により乙に通知しなければならない。 3 乙が本契約を解除しようとするときは、その3ヶ月前までに書面により甲の承認を受けなければならない。 甲はただちにその旨を乙に通知し、同時に本契約は解除されたものとする。 (違約金)第10条 甲は、前条第一項及び第三項により契約を解除したときは、違約金として契約金額から履行完了部分に相当する額を控除した額の100分の10に相当する金額を、甲の指定する期限内に乙に納付させなければならない。 2 甲は、前条第二項により契約を解除したときは、これによって生じた乙の損害について甲乙協議の上、乙に損害額を支払うものとする。 (損害賠償)第11条 甲は第9条第1項の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、乙に対して損害賠償を請求することができる。 (権利義務の譲渡)第12条 乙は、この契約の履行を他に継承せしめ、又はこの契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、もしくは担保に供してはならない。 (談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第18条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前二条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第19条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第20条 甲は、第16条、第17条及び第19条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第16条、第17条及び第19条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (秘密の保持)第22条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (再委託)第23条 乙は、甲の事前の書面による同意なくして、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。 2 乙は、再委託する場合には様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合には、この限りではない。 3 乙は委託業務の全部または一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務委託の全部又は一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託の変更)第24条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書きに該当する場合を除き、様式2の再委託先に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (契約不適合責任)第25条 甲は検査終了後に、履行された業務が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。 )を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。 ただし、仕様書に保証について特段の定めがある場合、この限りでない。 また、民法第562条第1項但書は本契約には適用しない。 2 前項の期間内に乙が追加の作業をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。 (協議)第26条 この契約に関し、甲及び乙の間に疑義を生じたときは、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。 (裁判管轄)第27条 この契約に関する訴えは大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。 本契約締結を証するため、本証書2通を作成し、各1通を保有するものとする。 令和7年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔乙様式1令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項
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入札資料
https://www.nibn.go.jp/procurement/2025/2025-0529-0914-46.html

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