発射試験における洋上着弾位置の計測要領に係る検討役務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年05月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
発射試験における洋上着弾位置の計測要領に係る検討役務1 入 札 方 式 一般競争入札(制限付)2 入札に付する事項数 量1件説 明 会 なし。 3 入 札 ①日 時 令和7年6月13日 (金)13時30分②場 所 航空装備研究所 管理棟 1階入札室4 参 加 資 格 ① ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦5 入 札 方 法6 保 証 金 ①入札保証金・・・・・・・・免除②契約保証金・・・・・・・・免除7 入 札 の 無 効 ① ②8 9 役務請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。 契 約 書 作 成 の必 要 の 有 無有契 約 を し よ う と す る基 本 契 約 条 項 等 入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。 発射試験における洋上着弾位置の計測要領に係る検討役務防衛装備庁航空装備研究所 令和8年3月27日 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 また、上記の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則第18条第4項各号のいずれかに該当する者であること。 なお、要件に該当する者で入札に参加しようとする者については、令和7年6月4日(水)17時15分までに当該要件を証する書類等を提出すること。 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。 )でないこと。 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。 4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。 仕様書のとおり 適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年6月4日(水)12時00分までに提出し承認を得たものであること。 (別紙参照)公 告 第 33 号防衛装備庁 航空装備研究所管 理 部 会 計 課 長 廣瀬 末人公 告令 和 7 年 5 月 28 日分任支出負担行為担当官件 名 規 格 納 地 納 期下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。 11 そ の 他① 郵便入札について (1) 郵便入札の可否 可(2) 郵便入札方法(3) 郵送する書類等 (ア) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(イ) 入札書(4) 封筒について(5) 入札の回数 郵便により入札に参加した者の再入札等は、辞退したものとして取り扱う。 (6) 入札の無効(7) その他留意事項 郵便における入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。 ② 電 子 入 札 ・ 開 札 シ ス テ ム の 利 用③ 端 数 処 理⑤ 提 出 資 料 (1)(2)⑩ 本書記載事項に関しては、航空装備研究所 管理部会計課調達係に照会のこと。 住所 東京都立川市栄町1-2-10 防衛装備庁 航空装備研究所 管理部会計課調達係TEL 042-524-2411(内線)641 担当:藤村⑥ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。 ⑦ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。 ⑧ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付すものとする。 なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。 ⑨ 落札者が中小企業信用保険法第2条1項に規定する中小企業である場合は、適用する契約条項に加え、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を令和7年6月12日(木)17時15分までに提出するものとする。 書留等の配達記録の残る方法により入札日の前日までに必着のこと。 また、宛名は「防衛装備庁航空装備研究所分任支出負担行為担当官」とし、11⑩に記載の住所に送付すること。 前項(3)を入れる封筒(以下内封筒という)については、長3(縦235mm×横120mm)程度の内封筒とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封印すること。 郵便入札の執行について、本公告の7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。 本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。 なお、電子入札・開札システムの障害により入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。 《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和7年6月12日(木)17時15分まで(行政機関の休日を除く)。 また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。 この場合、令和7年6月12日(木)17時15分までに下記問合せ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。 入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。 ④ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを、入札日の前日までに提出するものとする(FAX可)。 別紙適合条件1 条件(1)将来の各種誘導弾システムの発射試験における洋上着弾位置の計測要領の検討が目的であることを考慮し、次にあげる要件を満たすこと。 ・防衛省の実施する発射試験に試験支援等により参加した実績及び誘導弾システムの評価に関する知見及び知識等を有すること。 ・無人水上船及び水中音響計測に関する知見及び知識等を有すること。 ・無人水上船を洋上において運用した実績を有すること(想定する下請企業による協力等により要件を満たすことを含む)。 (2)本役務を履行するにあたり、下請企業を含めた実施体制案を示すこと。 2 提出書類第1項の条件を満たすことを客観的に証明する資料。 書式は任意とし、提出書類には会社名等を表示すること。 3 提出部数1部4 提出期限令和7年6月4日(水)12時00分まで5 その他(1)虚偽がないものとする。 (2)書類提出後、官側からの細部補足資料及び説明を求める場合がある。 (3)提出書類の問い合わせは、提出期限の前日12時00分までとする。 防衛装備庁仕様書 1/6品件名発射試験における洋上着弾位置の計測要領に係る検討役務仕様書番号 GAE1-JK-202作成年月日 令和7年5月7日作成部課名航空装備研究所 誘導技術研究部誘導システム研究室1 総則1.1 適用範囲本仕様書は、発射試験における洋上着弾位置の計測要領に係る検討役務(以下、「本役務」という。 )について規定する。 1.2 用語の定義本仕様書で用いる用語及び定義は、表1のとおりとする。 表1 用語及び定義番号 用語 定義1 誘導弾システム飛しょう体、発射筒、各種地上装置(発射装置、管制装置、捜索標定装置等)等によって構成されるシステムをいう。 2 発射試験防衛省の実施する誘導弾システムの研究開発事業において、誘導弾システムの所要の機能・性能の評価を実施するために、試作した供試品を実際に飛しょうさせる試験のことをいう。 3 射場発射試験を実施するために使用するものであり、計測器材等及び付随する施設等から構成されるほか、発射試験を実施する上での安全が担保された地域、海域または空域を有するもののことをいう。 4 新射場防衛力整備計画に基づき、防衛省が新たに国内に取得及び整備を検討している射場のことをいう。 5 CEP誘導弾、爆弾などの着弾において、その50%が着弾する円の半径のことをいう。 (Circular Error Probability 平均誤差半径又は半数必中界)6 海洋プラットフォーム長時間にわたり海洋に存在し、各種計測系を搭載できる無人水上船等をいう。 1.3 引用文書本仕様書に引用する次の文書は、本仕様書に規定する範囲において、本仕様書の一部をなすものであり、特に指定するものの他は入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 なお、引用する文書と本仕様書の内容が異なる場合は、法令等を除き、本仕様書が優先するものとする。 1.3.1 法令等a)行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)b)知的財産基本法(平成14年法律第122号)c)著作権法(昭和45年法律第48号)6枚中の2枚1.4 本事業の目的本役務は、長射程化された将来の各種誘導弾システムの発射試験を国内で実施するための新射場の検討にあたり、洋上において誘導弾のCEP等を評価するための計測手段及び計測システムに係る検討を実施し、将来の各種誘導弾システムの発射試験における試験評価手段の確立に資することを目的とする。 2 役務に関する要求2.1 全般的要求事項a) 国内において長射程化させた誘導弾システムの発射試験を実施する場合、誘導弾の着弾位置は発射地点から遠方の海洋となる。 このため、誘導弾システムの性能評価においては、着弾位置を正確に計測・評価できる計測システムを構築する必要がある。 本役務は、発射試験実施時の制約、着弾位置周辺の環境条件等を十分考慮した上で、着弾位置の正確な計測及び光学計測による着弾状況の確認により、誘導弾システムのCEPを評価するための計測システムを検討するものである。 当該計測システムは、海洋において運航可能なプラットフォーム上に音響計測機器、光学計測機器、通信機器等を搭載し、複数の地点において着弾時の音響計測等を実施することによりCEPを評価することを想定している(付図参照)。 検討にあたっては、要求を満足する計測システムの具体化、および計測要領を明確化するとともに、計測システムの計測精度等を検証するための方案等についても検討するものとする。 また、計測システムの運用に際して、運用体制を明確にし、十分な安全性を確保するために必要な器材、必要人員等を分析し、運用要領を明確にするとともに、運用全般に渡ってのコスト見積りを実施するものとする。 b) 本役務の実施にあたっては、以下を踏まえた検討を実施すること。 (1)着弾位置及び計測システムを運用する区域は、海上自衛隊射撃訓練等区域を基準とし、細部は官との調整によるものとする。 (2)着弾地点近傍での計測が必要であることから、計測システムに用いるプラットフォームを無人化することを基本とした安全対策を考慮すること。 (3)メンテナンスフリー化や、長期間運用可能なプラットフォームを採用する等のコスト低減を考慮すること。 c) 本役務は、以下の要件を満たすことが出来るものが履行するものとする。 (1)防衛省の実施する誘導弾の発射試験に試験支援等により参加した実績及び誘導弾システムの評価に関する知見及び知識等を有すること。 (2)無人水上船及び水中音響計測に関する知見及び知識等を有するとともに、国内外の当該技術に関して分析・評価することができること(下請企業による協力等により要件を満たすことを含む)。 (3)無人水上船を洋上において運用した実績を有すること(下請企業による協力等により要件を満たすことを含む)。 2.2 役務内容本役務において実施する作業は以下のとおりとする。 6枚中の3枚2.2.1 実施計画書の作成契約相手方は、官との調整のうえ、実施する内容の細部計画として実施項目、日程及び体制等を記載した実施計画書を作成し、官に提出するものとする。 2.2.2 計測システム(案)の検討a)運用条件等の調査、整理発射試験実施時の制約、着弾位置の環境条件等に関して調査を実施し、整理する。 調査にあたっては、計測システムとして必要となる計測項目を抽出し、その項目に影響を及ぼす環境条件等についても調査、整理する。 b)計測システム候補の選定上記a)項の整理結果を踏まえ、計測システムとして成立し得る海洋プラットフォームを使用したシステム(案)を複数検討する。 そして、各システムの機能性能等を比較検討し、最適な計測システムの候補を選定するとともに、選定した候補を具体化するための、技術上あるいは運用上の課題を明確にする。 併せて、着弾位置計測の精度向上手段についても検討する。 2.2.3 計測システムの具体化計測システムに要求される機能性能を具現化するのに必要な構成品を明確にし、システム構成を検討するとともに、構成品コストを見積る。 システム構成を検討するにあたり、複数システムによる着弾位置計測の要領及び計算アルゴリズムの検討を実施する。 計測システムの隻数による計測性能への影響を検討し、誤差要因の分析を行うとともに必要な計測システムの隻数を決定する。 光学計測に関しては、着弾時の各種条件による撮像特性への影響を検討する。 構成品の選定にあたっては、国内調達と国外調達の比較検討を行うとともに、計測システムの調達手段等について幅広い検討を実施する。 国外調達品等の調査にあたっては、海外調査(米国等)を実施し、調査結果を成果報告書に記載する。 2.2.4 計測システムの検証方法の検討確定した計測システムの性能評価を実施するための検証方法の検討を実施する。 検討にあたっては、着弾位置計測手順、性能評価方法及び必要器材等を明確にする。 2.2.5 計測システムの運用要領の検討計測システムの運用要領に関しては、安全管理を十分に考慮して必要器材、必要人員等の分析を実施し、運用要領を明確にする。 その際、運用全般に渡ってのコスト見積りを実施する。 安全管理については、計測システムの周辺への影響、安全航行等に関わる検討を実施する。 2.3 報告会本役務の実施にあたり、契約相手方は報告会を実施するものとする。 報告会は、下記を基準とし詳細は実施計画書によるものとする。 なお、報告会の実施にあたっては、Web会議システムの活用、ペーパーレス化などを積極的に進め、効率化に努めるものとする。 6枚中の4枚2.3.1 調整会契約相手方は、納期までの間に月1回(中間報告会、最終報告会を実施する月を除く。 )を基準として調整会を実施し、作業の進捗状況等を官に報告するものとする。 2.3.2 成果報告会契約相手方は、表2に示す成果報告会を実施するものとする。 時期、場所等は表2を基準に細部は実施計画書によるものとし、官と調整の上最終決定するものとする。 表2 成果報告会番号 名称 時期(基準) 場所(基準) 備考1 中間報告会 令和7年11月 防衛装備庁航空装備研究所報告の範囲は、2.2.2項及び2.2.3項とする。 2 最終報告会 令和8年2月 ―※成果報告会で使用する説明資料等は契約相手方にて準備するものとする。 2.4 報告書等の作成要領2.2項で実施した結果を整理し、成果報告書及び成果報告会用資料(以下「報告書等」という。 )を作成する。 報告書等の作成に当たっては、以下のことに留意すること。 a)報告書等の使用言語は日本語とし、図表、写真等を用いて分かりやすく説明する。 ただし、和訳困難な語句及び略語は、原文のみ又は和文併記する。 b)公刊情報等から参照・引用した文言、図表、写真等は、当該資料の出処及び引用・参照箇所を記載し、参照・引用した資料の原文は、参考として成果報告書に添付する。 c)報告書等で記載された重要な技術専門用語については、脚注で解説する等といった理解を容易にするための配慮に十分に努めるとともに、成果報告書の最後に索引を作成する。 d)報告書等でWebサイトから引用・参照する場合には、著作権法上の取り扱いに十分に注意を払い、出所を必ず明記するとともに、情報源の信頼性確保のため、可能な限り一次情報源を使用する。 e)報告書等の図表は、Microsoft Office 製品で編集可能なものを貼付するものとする。 図表毎にMicrosoft Office 製品で編集された電子ファイルを作成し、成果報告書に併せて提出する。 報告書等に画像を貼り付ける場合、適切な解像度の画像を用いることに留意するとともに、画像毎に、高解像度の画像ファイルを成果報告書に併せて提出する。 f)報告書等の作成については、官の指示に従い、契約相手方で責任を持って校正する。 2.5 役務実施場所契約相手方工場等2.6 実施上の注意本役務の実施にあたっては、詳細にわたり官と密接な連携を保ち、良好な成果を得られるように努めるものとする。 3 検査2.2.2から2.2.5項について、成果報告書により検査を実施するものとする。 6枚中の5枚4 その他の指示4.1 提出書類契約相手方は、表3に示す書類を提出するものとする。 なお、官と調整の上、各書類は適宜分割してよいものとする。 また、提出書類の分割、改訂等を実施した場合は、官との調整のうえ、提出する書類の名称は適宜調整するものとする。 表3 提出書類番号 名称 数量 提出時期 提出先 備考1 実施計画書 1部 契約締結後速やかに防衛装備庁航空装備研究所※1※22 成果報告書 1部 検査前まで3 知的財産管理報告書 1部 納期まで ※1※1:DVD-R等に電子データを収納した後に書き込みを禁止にしたものを提出するものとする。 ※2:書類に用いた図、グラフの電子ファイル(Word、Excel、Power Point等)、グラフ等の作成に使用したテキスト形式のデータ等も含めるものとする。 4.2 知的財産の取扱い知的財産の取扱いは、以下によるものとする。 a)官は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書等の定めるところにより官に提出された著作物につき、この契約に関して防衛省又は防衛装備庁が行う監督、検査、調査、試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、防衛省又は防衛装備庁の内部において利用し及び複製(契約相手方の指定するものの複製を除く。 )することができる。 b)契約相手方は、次の各号の内容について、知的財産管理報告書を作成し、納期までに官に提出するものとする。 (1)契約相手方が知る限りにおいて、仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。 )(出願中又は申請中のものを含む。 )(2)官に提出された技術資料に含まれる契約相手方の固有の技術資料及びa)項で定める契約相手方の指定する著作物4.3 官側の支援契約相手方は、本仕様書に規定する役務を実施するにあたり、官の保有する設備及び文書等を使用する必要がある場合は、あらかじめ官と協議の上、官の規則等を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。 4.4 その他(1)契約相手方は本役務を実施するにあたり、官と密接に連絡調整を行うものとする。 (2)本仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。 6枚中の6枚付図 計測システムの構想(案)
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/atla/data/info/ny_kenkyu_koukuu/pdf/koukoku/koukoku07-033.pdf
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