(一般競争入札公告)霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年05月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(一般競争入札公告) 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式(一般競争入札公告) 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式 2025年5月29日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書(5510KB) 質疑書・ご担当者様(20KB) 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1) 契約件名 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式 2) 仕様等 入札説明書による。 3) 契約期限 令和8年3月31日 4) 履行場所 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 5) 入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を 切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に 記載すること。 2.競争参加資格 1) 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 2) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域における測量・建設 コンサルタント 等業務のうち「建築関係コンサルタント業務」のA~Cのいずれかの等級に 格付けされている者であるこ と。 3) 研究施設の改修あるいは新築の設計業務を実施した1級建築士を配置できること。 また、 当該業務を確実 に実施出来ると認められる体制等を有していること。 4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 6) その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であ ること。 7) 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12 月25日閣議決 定) の内容について問題がない者であること。 8) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 9) 法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、 納付期限を過ぎ た未納税額がないこと。 10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号) を遵守し、個人情報の適切 な管理能力を有し ている事業者であること。 11) 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員保険、国民年金、 労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 ) に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札書の提出場所等 1) 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒305−0843茨城県つくば市八幡台1−1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課電話:029−837−2054 2) 入札説明書の交付方法本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ ) 又は上記3.1) の交付場所にて交付する。 3) 入札書の受領期限 令和7年6月17日 (火) 17時00分 (郵送の場合も同様) 4) 開札の日時及び場所 令和7年6月18日(水) 14時00分 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 共同利用管理棟セミナー室 4.その他 1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 2) 入札保証金及び契約保証金全額免除 3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。 4) 契約書作成の要否 要 5) 落札者の決定方法本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、 会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の 制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 6) 詳細は入札説明書による。 入札説明書類件名:霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式令和7年5月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。 ④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和7年6月6日)までにメールにて提出すること。 また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 ⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和7年6月16日)までに提出すること。 ⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和7年6月17日)を厳守すること。 ⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和7年6月17日までに提出すること。 ⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和7年6月18日)、開札会場へ持参すること。 入 札 説 明 書「霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式」にかかわる入札公告(令和7年5月29日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。 )及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。 )に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。 (3)履行期 限 令和8年3月31日(4)履行場 所 茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター(5)入札方法入札金額については、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域における測量・建設コンサルタント等業務のうち「建築関係コンサルタント業務」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。 (3)研究施設の改修あるいは新築の設計業務を実施した1級建築士を配置できること。 また、当該業務を確実に実施出来ると認められる体制等を有していること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 (8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 (9)法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。 (11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和7年6月6日(金)17時00分までにメールにて提出すること。 また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。 提出先メールアドレス 筑波総務課 ybaba@nibn.go.jpsisobe@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和7年6月16日(月)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (※)とは下記の書類である。 ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥1級建築士資格を証明する書類及び過去の研究施設設計業務実績に関する書類(3)入札書提出期限は令和7年6月17日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。 (4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和7年6月17日)までに提出すること。 (5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和7年6月18日)に開札会場へ持参すること。 5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒305-0843茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課電話:029-837-2054(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年6月18日開札 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式 入札書在中」と記載しなければならない。 ②郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年6月18日開札 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 ④入札書の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 ①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和7年6月18日(水)14時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター共同利用管理棟セミナー室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 (3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。 ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。 (4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託仕様書1.件名霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託2.業務の目的国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が発注する霊長類医科学研究センター第5棟解体工事(以下「解体工事」という。 )に伴う監理業務委託である。 霊長類医科学研究センター第5棟は、かつて感染症実験施設であったが、新しい感染症実験施設である第8棟建設後に業務をそちらで実施することとし燻蒸の後稼働を停止している。 隣接する機械棟が昭和 52 年に建設され、竣工から 40 年以上経過し、建物、機械設備等の老朽化が著しく、現在は故障の都度応急的な修理を行い稼働しているところ、新機械棟の建設用地を確保するため第5棟をこのたび解体する。 3.業務の場所(1)事業所名 霊長類医科学研究センター(2)所在地 茨城県つくば市八幡台1-14.業務委託期間 契約締結日から令和8年3月31日5.対象業務名 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事6.工事概要①解体対象建築物:第5棟、1階:元感染症実験施設(閉鎖中) ※一部停電中シャワー室棟併設(解体対象に含む)2階:機械室床下にISSあり。 高さ1.8m前後、開口部あり屋上:空調室外機等外壁、機械室内壁、実験施設内部にアスベストあり。 昭和53年竣工建築面積:1296.61㎡ 延床面積:1647.61㎡北西部隣接部に形質変更時要届出区域あり、掘削する場合事前に届出が必要②発注予定時期 令和7年6月③工事内容(予定)(1) 直接仮設工事(2) 土間基礎解体工事(3) RC造建築躯体取り壊し工事(4) アスベスト除去工事(5) 内部・外部仕上げ取り壊し工事(6) 建具・建具関連取り壊し工事(7) 電気設備類解体工事(8) 機械設備類解体工事(9) 発生材処分工事(10) 外構撤去工事(11) その他④解体工事にあたり、石綿障害予防規則その他法令上必要な調査の実施を含む。 ⑤別途、電気配線・拡声設備・自動火災報知機の盛替工事を並行して行う予定である。 また、土壌汚染対策法に関する調査についても別途並行して行う予定である。 7.業務の範囲本業務は、以下の業務に適応する。 詳細は特記仕様書による。 受託者は本仕様書に定めないもので業務上必要と思われるものについては、当所が定める業務担当者と協議の上、積極的にこれを実施するものとする。 (1) 工事関連図書等審査業務(2) 工事監理業務8.関係法令等の遵守受注者は、本業務の実施にあたり、関係する法令、政令、省令、条例、規則、細則、通知を遵守して業務を実施しなければならない。 9.中立性の義務と秘密保持受注者はコンサルタントとして中立性を遵守するとともに、本業務の遂行にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 10.書類の提出本業務の着手及び完了にあたっては、次の書類を提出するものとする。 1.着手時(契約締結後、7日以内に提出)(1) 課税(免税)事業者届出書(消費税)(2) 業務工程表(3) 配置技術者届及び経歴書(資格証及び雇用を称する書類)(4) 業務委託費内訳書(5) 工事監理計画書 1部(6) その他必要となる書類2.完了時(1) 業務完了届(2) 成果品(14 成果品の提出に記載の成果品)(3) 業務成果引渡書11.関係官公庁等への手続き、協議1)受注者は、関係法令等に基づき、当所が関係する官公庁へ提出を要する届出書類を作成し、当該関係する官公庁へ提出しなければならない。 2)受注者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、あるいは協議を求められた場合は、誠意をもってその対応を行うものとする。 12.監理員の配置及び資格1) 配置受託者は、本業務を行うにあたり、以下に掲げる技術者を配置するものとし、あらかじめ登録資格等を証明できる書類(技術士登録証の写しなど)を提出することとする。 なお、各技術者の兼務を可とする。 (1) 管理技術者(2) 照査技術者(3) 建築担当技術者(4) 設備担当技術者2) 資格(1) 管理技術者・直接雇用関係が3ヶ月以上の者であること。 ・技術士法に定める技術士(衛生工学部門(廃棄物管理、廃棄物管理計画又は廃棄物処理))又は建築士法で定める一級建築士の資格を有する者であること。 (2) 照査技術者・技術士法に定める技術士(衛生工学部門(廃棄物管理、廃棄物管理計画又は廃棄物処理))もしくは、建築士法で定める一級建築士の資格を有する者であること。 (3) 建築担当技術者・直接雇用関係が3ヶ月以上の者であること。 ・建築士法で定める一級建築士の資格を有する者であること。 (4) 設備担当技術者・建築士法に定める建築設備士の資格を有する者であること。 もしくは国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した解体工事に関する監理業務の実績を有する者であること。 13.打合せ及び会議録(1) 受注者は、当所の発注意図を確実に反映させるため、当所の指定する場所において、関係者による工程会議(月例会議)を原則月1回開催するものとする。 なお、これらの会議以外においても必要に応じて随時会議を開催できるものとする。 (2) 受注者は、協議及び打合せ事項の議事録を速やかに作成し、当所に提出したうえで、承認を得なければならない。 (3) 管理技術者は、打合せに出席しなければならない。 14.成果品の提出提出する成果品については、次のとおりとする。 (1) 施工承認申請図書検討結果報告書 1部(2) 工事検査図書検討結果報告書 1部(3) 工事監理報告書 1部(4) 立会検査報告書 1部(5) 打合せ会議議事録 1部(6) 上記電子データ 1式(7) その他必要図書、写真等■共通事項(1) 受注者は、契約書、仕様書に基づき誠実に履行すること。 (2) 受注者は、現地の施設・設備を確認した上で受注すること。 (3) 解体工事の工事関連図書等審査及び工事監理を行うために必要な作業を行うこと。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。 3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。 この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。 (代金の支払)第5条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。 2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。 収入印紙(支払遅延利息)第6条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (履行遅滞)第7条 甲は、乙が履行期限内に成果物を提出しないときは、期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年、3.0 パーセントで計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (契約不適合責任)第8条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (甲の解除権及び違約金)第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 乙の責により第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。 二 第2条の規定に違反したとき。 三 第12条第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、正当な理由なく、履行の追完がなされないとき。 四 乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。 2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の100分の10を違約金として甲に支払わなければならない。 (乙の解除権)第10条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (損害賠償)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 二 この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたとき。 2 前項の損害賠償金は甲が算定する。 (危険負担)第12条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、契約の履行ができなくなった場合には、乙は当該契約を履行する義務を免れるものとし、甲は当該部分についての代金の支払い義務を免れるものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年、3.0 パーセントの遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約不適合責任期間等)第16条 甲は、引き渡された成果物に関し、第4条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、乙がその指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (再委託)第23条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第24条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (協議)第25条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。 (裁判管轄)第26条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。 令和7年 月 日(甲) 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔(乙)様式1令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項質疑書契約担当者国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。 質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。 提出期限:令和7年6月6日(金)17時00分提出先メールアドレス: 筑波総務課 ybaba@nibn.go.jpsisobe@nibn.go.jpご担当者連絡先件名:霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。 提出期限:令和7年6月6日(金)17時00分提出先メールアドレス:筑波総務課 ybaba@nibn.go.jpsisobe@nibn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 1級建築士資格を証明する書類及び過去の研究施設設計業務実績に関する書類5 その他参考資料会社履歴書等6 提出部数 各1部7 提出期限 令和7年6月16日(月)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。 住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札書件名 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】(2)及び(3)の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 (2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。 「例1:契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。 「例1:契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。 封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。 )( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。 御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式上記の入札件名について、都合により辞退します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 記委任事項令和7年6月18日開札 件名「霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。 記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。 (契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。 3.契約代金の請求及び受領に関すること。 4.復代理人を選任すること。 5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。 )令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。 〒305-0843茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課提出先メールアドレス ybaba@nibn.go.jpsisobe@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和7年6月6日(金)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和7年6月16日(月)17時00分まで入札書 :令和7年6月17日(火)17時00分まで開札日の日時 :令和7年6月18日(水)14時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 霊長類医科学研究センター第5棟解体工事監理業務委託 一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願いします。 (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。 又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
description添付資料
description
入札資料
https://www.nibn.go.jp/procurement/2025/2025-0528-1744-46.html

タブを開くと履歴を読み込みます。