令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2025年05月28日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和7年5月28日契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司記1 契約担当者の役職及び氏名契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司2 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり(4) 入札方法 入札金額は、総額を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(非課税額がある場合は当該金額を除く)の110分の100に相当する金額を記載すること。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、いずれかの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「賃貸借」に登録してある者であること。
)(4) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5) 履行証明書によって、当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(6) 本入札における入札説明会に参加し、かつ現地確認をした者であること。
(7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 契約条項及び入札説明書を提示する場所所 在 地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)電話番号 03-5273-12195 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月16日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)6 現地確認の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月16日 15時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 建物及び敷地内7 履行証明書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和7年7月2日 14時00分迄(2) 提出場所 独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)8 入札保証金及び契約保証金免除9 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
10 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年7月24日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)11 落札者の決定方法契約担当役が当該業務の履行が可能であると判断した者であって、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
12 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
13 備考詳細は、入札説明書による。
入札説明書件名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借独立行政法人統計センター令和7年5月28 日※(注意) 入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
また、仕様書の「別紙1、2」につきましては、ダウンロード不可となっておりますので、下記までお越し願います。
※ 入札説明会時にお配りはする予定です。
配布場所 〒162-8668 東京都新宿区若松町19-1独立行政法人統計センター財務部財務課調達係(3階314A)1/47入札説明書の概要件名:令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借1 調達日程等項 目 日 時 場 所①入札説明会(※1,2)令和7年6月16日14時 00分総務省第二庁舎1F105号室(東京都新宿区若松町19-1)②現地確認令和7年6月16日15時 00分③開札(※3)令和7年7月24日14時 00分※1 入札説明会(現地確認含む)に参加を希望する場合は、令和7年6月13日17時00分までに入札説明書16(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
※2 入札説明会に参加する際は、本入札説明書を持参すること。
※3 原則立ち会うこととするが、やむを得ない理由により、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等(※1)項 目 様 式 提出期限 提出場所① 下見積書 別紙様式第6号令和7年6月24日14時 00分総務省第二庁舎3F314号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町19-1)② 入札書(内訳書含む)別紙様式第1号(長3封筒に入れ封緘すること)令和7年7月2日14時 00分③ 委任状 別紙様式第2号④ 総務省競争参加資格R7~R9資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し⑤ 履行証明書 別紙様式第3号及び別紙⑥ 再委託承認申請書(※2)別紙様式第4号※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他① 落札者の決定方法 最低価格② 契約方式 確定契約③ 留意事項 詳細については、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。
2/47目 次1.契約担当者の役職及び氏名等2.調達内容3.競争参加者に必要な資格に関する事項4. 入札説明会の日時及び場所5. 現地確認の日時及び場所6.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨7.入札保証金及び契約保証金8.履行証明書等の作成等9.入札方法10.入札の無効11.入札の延期等12.開札13.落札者の決定方法14.契約書作成の要否及び契約条項15.その他16.問い合わせ先別紙様式第1号 入札書別紙様式第2号 委任状別紙様式第3号 履行証明書別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書別紙様式第4号 再委託承認申請書別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書別添1 電子メールによる入札手続について別添2 仕様書一式3/47入札説明書1 契約担当者の役職及び氏名等(1) 契約担当者 契約担当役 独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司(2) 所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1) 件 名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり3 競争参加者に必要な資格に関する事項(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。
具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)は、競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、いずれかの等級に格付けされた者であること。
(「役務の提供等」の営業品目の「賃貸借」に登録してある者であること。
)(4) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5) 一般競争入札に参加を希望する者は「入札説明会」に参加しなければならない。
(6) 入札説明会に参加し、現地確認をした者に限り、入札の対象者とする。
(7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札説明会の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月16日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)4/47(3)入札説明会に参加を希望する場合は、令和7年6月13日17時00分までに入札説明書の16(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
5 現地確認の日時及び場所(1) 日 時 令和7年6月16日 15時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 建物及び敷地内(3) 現地確認に参加を希望する場合は、令和7年6月13日17時00分までに入札説明書の16(2)宛にメールにて連絡すること。
なお、参加者が多い場合は日程の調整を行うこととする。
6 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
7 入札保証金及び契約保証金免除8 履行証明書等の作成等(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、履行証明書を別紙様式第3号に基づき作成し提出期限までに提出すること。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託承認申請書」を作成し、提出しなければならない。
(3) 提出された履行証明書は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められるものに限り、入札の対象者とする。
(4) 提出された履行証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(5) 履行証明書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。
(6) 履行証明書等の提出方法① 持参により履行証明書等を提出する際は、封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年7月24日14時00分開札(令和7年国勢調査受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借)の履行証明書在中」と記述しなければならない。
② 郵便(書留郵便に限る。
令和7年7月2日 14 時 00 分までに必着のこと)により提出する場合は、履行証明書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8)に示す場所あてに送付しなければならない。
③ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
④ 入札者は提出された履行証明書等を引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(7) 提出期限 令和7年7月2日 14時00分5/47(8) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)9 入札方法(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記入すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。
(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
)また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。
なお、予定数量については変動があり得るため、十分に勘案すること。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法① 入札者は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和7年7月24日14時00分開札(令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借)の入札書在中」と記述しなければならない。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。
内訳書の様式は適宜とし、記載内容は、数量、単価及び金額等を明らかにすること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。
令和7年7月2日14時00分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。
⑤ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
6/47(6)代理人による入札① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(7)資格決定通知書入札者は3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8)入札書の提出期限 令和7年7月2日14時00分迄(9)入札書の提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19-1独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)(10)入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び3(1)-(7)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 明らかに錯誤と認められる入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(13) 入札書が郵便で差し出された場合において9(5)④ただし書きに定める記載のない入札書(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書7/4711 入札の延期等入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
12 開札(1) 日 時 令和7年7月24日 14時00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(3) 開札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(4)再度入札① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
(入札書は、複数枚用意しておくこと。
)② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
13 落札者の決定方法(1) 本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。
この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。
また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
14 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案)に基づ8/47く契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
ただし、小数点第1位未満の端数については切り捨てとする。
15 その他(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先(但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概算見積)を令和7年6月24日14時00分までに下記16(2)宛に提出すること。
(eメール等による送付可)16 問い合わせ先(1) 仕様書及び履行証明書作成に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター 統計編成部人口統計編成課 国勢調査企画第2係 大森 匡〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1237E-Mail tcenter-r7kkikaku_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
(2) 契約手続に関する問い合わせ先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 谷山 仁志独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 和田 隼希〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電 話 03-5273-1219E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又はeメールで行うこと。
問い合わせ期間 令和7年7月1日まで9/47(別紙様式第1号 入札書)入 札 書件名 令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額) 円(金額は右づめで記載し、左端は¥で締めること)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)(代理人氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
10/47(別紙様式第2号 委任状)委 任 状私は、( 代理人氏名 )を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借」に関し、下記の権限を委任します。
記入札及び見積りに関する一切の権限(応札事業者が押印を必要とする場合のみ使用すること。
)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
代理人使用印鑑11/47(別紙様式第3号 履行証明書)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)履 行 証 明 書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail入札説明書8について、下記のとおり証明します。
記契約期間中に、「令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借」の仕様書における要件等をすべて満たした業務等の提供が可能であることを証明致します。
なお、本業務の仕様書に対する業務履行体制等報告書については、「別紙様式第3号別紙業務履行体制等報告書」のとおりです。
<注意>1.提出年月日は、必ず記入のこと。
2.用紙の大きさは、A4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
12/47(別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書)令和 年 月 日業務履行体制等報告書独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者氏名本業務を行う場合の業務履行体制等について、下記のとおり報告します。
記1.法人の概要(令和 年 月 日現在)(1) 法人名(2) 本社所在地(3) 資本金(4) 設立年月日(5) 代表者氏名(6) 従業員数(常勤,非常勤)(7) 事業内容※上記が記載されているパンフレット等があれば添付願います。
2.外部委託の有無(有・無)有の場合は、別紙1「外部委託詳細」に記載のうえ添付願います。
ただし、委託先が確定していない場合は、記載可能な箇所のみに記載し、「(1)委託先法人名等」に「決まり次第別途連絡」と記載願います。
3.履行体制・ 業務期間と要員・ 業務実施体制(イメージ図形式で、作業単位に総括責任者、各工程担当責任者、各工程担当部署、作業人員等がわかるもの。
)・ 作業工程表(作業単位に分かるもの。
)・ 安全管理体制13/47・ 連絡体制(自社内,委託事業者,統計センターそれぞれとの体制が分かるもの。
)なお、上記2で外部委託を行う場合は、委託部分が明確に分かるよう記載願います。
4.機能性証明別紙2「機能性証明」を参照5.機器等の配置予定図機能性証明にて提示の機器等をどのように接続・配置するかなど、イメージ図形式で記載願います。
6.秘密保護秘密保護に関する自社の内部規定7.過去の実績過去3年以内の類似業務の実績について、契約金額の多いもの上位3件を、以下に掲げる事項について記載する。
(1) 業務件名(2) 契約相手先名称(3) 履行期間(4) 業務概要(5) 契約金額(単位:千円)(6) 履行結果(期間どおり施工完了、期限延長して施工完了、途中で契約解除)(7) その他必要と思われること等14/47業務履⾏体制等報告書1.外部委託詳細(1) 委託先法⼈名等 (2) 本社所在地 電話 (3) 委託範囲 (4) 委託理由 (5) 連絡体制 (6) 責任区分別紙115/47令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借 機能性能証明※ 調達機器の機能を証明する資料については、該当部分が明確になるようマーカーを引くこと。
1 警報システム一式要求仕様 要求数量 メーカー 製品名 型式番号 提案物の緒元等 数量 資料番号ア マグネットスイッチ・ 主に窓枠に設置するため小型で薄型のものとし、窓等の開閉に支障を来たさないこと。
・ 設置は強力接着テープで取り付けが可能であること。
46イシャッターセンサー・ 磁気変調式の検知方式であること。
4ウパッシブセンサー(立体警戒型)・ 壁面又は天井へ取付け可能であること。
・ 受動赤外線検知機能を有しており、検知エリアは検知距離18m以上、警戒範囲床面80度以上であること。
3エパッシブセンサー(面警戒型)・ 壁面へ取付け可能であること。
・ 受動赤外線検知機能を有しており、検知エリアは検知距離25m以上、警戒範囲床面20度以上であること。
2オ 赤色回転灯・ 中型回転灯(φ120程度)、防滴構造、壁面又は天井へ取付け可能であること。
・ 赤色回転灯は、警報制御盤との配線接続により、上記ア~エが感知した場合に点灯が行われ、点灯の停止は警報制御盤により行うことが可能であること。
5カ警報制御盤 (自動通報装置) 等一式・ 警報制御盤は、受付整理事務室と防災センターに設置し、上記ア~オとの配線接続により、各種センサー等が感知した際には音声や警報の通報音が鳴り、内蔵ランプ等の点灯により目視での確認が可能であること。
また、仮設建物内の自動火災報知設備の受信機とも配線接続を行い、同様の機能を果せること。
・ 警報制御盤の警戒・解除の切替えは、キースイッチ又はカードリーダーにより可能であること。
警報制御盤:2キースイッチ又はカードリーダー:1キその他・ 上記ア~カ以外で、警報システムを構成するために必要な機器、配線等について用意すること。
-2 入退室管理システム一式要求仕様 要求数量 メーカー 製品名 型式番号 提案物の緒元等 数量 資料番号アICカード150イカードリーダー6ウ 照合装置-エ 電気錠制御装置-オ入退室管理用ソフトウェア・ 上記の内容が実施できること。
・ 最大100ユーザー以上の登録が可能なこと。
・ 管理用端末から操作が行えること。
-カ 管理用端末・ ノートパソコンであること。
また、以下の要件を満たしていること。
● OSはWindows 11であること。
● メモリは8GB以上であること。
● LANケーブルのポートを有すること(USB変換も可とする)。
● 盗難防止用ワイヤーを用意し、端末に設置すること。
・ 入退室管理用ソフトウェアが操作できること。
1キその他・ 上記ア~カ以外で、入退室管理システムを構成するために必要な機器、配線等について用意すること。
-項目項目・ 入退室の認証は、ICカードによる認証であること。
・ 用意するICカードは150枚とすること。
・ 100人以上のユーザーを管理できること。
1ユーザーにつき1枚のカードで複数の扉に対応できること。
・ 入退記録は、入退したものの識別子、西暦年月日時分秒、認証の可否及び不正入退を検出した西暦年月日時分秒が記録されること。
・ 全ての扉の認証は、アンチパスバック機能を有すること。
・ 入退室記録が保管でき、外部記録媒体(USBやHDD等)にコピーできること。
・ 照合装置と連携し、本人認証が行われた場合に開錠できること。
ただし、警報制御盤が警戒時は開錠しないこと。
・ 扉が閉まった場合は自動的に施錠すること。
・ 火災発生時は、パニックオープンとすること。
別紙216/473 監視カメラシステム一式要求仕様 要求数量 メーカー 製品名 型式番号 提案物の緒元等 数量 資料番号ア 屋外用IRカメラ・ 防水構造・ デイナイト方式(広範囲対応)で赤外線照明照射距離約20m以上であること。
・ デジタルワイドダイナミックレンジ及びバリフォーカルレンズを搭載していること。
・ 有効画素数100万画素以上であること。
6イ 屋内用IRカメラ・ 防塵構造・ デイナイト方式(広範囲対応)で赤外線照明照射距離約20m以上であること。
・ デジタルワイドダイナミックレンジ及びバリフォーカルレンズを搭載していること。
・ 有効画素数100万画素以上であること。
2ウ 屋内用360度カメラ・ 防塵構造・ デイナイト方式(広範囲対応)・ デジタルワイドダイナミックレンジを搭載していること。
・ 有効画素数400万画素以上であること。
・ モニタへの表示は4分割とすること。
3エデジタルビデオレコーダー 一式・ 上記ア~ウのカメラ全てが接続可能な入力チャンネルを有し、モニタへの出力は、全てのカメラを表示できる入力チャンネル数に対応する画面分割が可能であること。
・ 各種カメラの画素数と同等以上の画素数(録画解像度)を有していること。
・ 録画映像は60日以上連続(録画コマ数1秒間=2~4コマ程度)して保存可能なHDDを有しており、録画映像の再生や一時停止等が可能であること。
なお、連続録画によりHDD容量を超えた場合には古い録画から消去し、上書き録画が可能であること。
・ Raid機能を有すること。
・ 外部接続できるUSBポートを有しており、2ポート以上有する場合、1ポートは2.0又は3.0に対応していること。
・ 4台以下とすること。
・ 賃貸借期間終了時に保存されている録画映像は、令和8年7月27日まで保存することとし、主管担当から借用の連絡を受けた場合、提供するものとする。
・ 令和8年7月28日から令和8年7月31日(金)までに、保存されていた録画映像を完全消去(内臓HDDの物理破壊)すること。
なお、削除されたことの証明について、書面にて主管担当へ提出すること。
4台以内オ 監視モニタ・ 数量3台以内とし、モニタに表示可能なチャンネル数から、最適な台数を設置すること。
・ 監視モニタは、上記ア~ウで撮影された映像を上記エの経由により、防災センター及び109室内にてモニタ確認が可能であること。
・ 17型以上の液晶ディスプレイであること。
・ 設置に当たっては、転倒防止措置を施すこと。
3台以内カその他・ 上記ア~オ以外で、監視カメラシステムを構成するために必要な機器、配線等について用意すること。
-4 その他器具等要求仕様 要求数量 メーカー 製品名 型式番号 提案物の緒元等 数量 資料番号アセンサライト(防犯タイプ)・ 防水構造等(防水保護等級3以上)が施された屋外用であること。
・ ライト及びセンサは、上下左右の角度調整が可能であり、ライトについてはLEDとし、2灯並列タイプであること。
また、壁面への設置が可能であること。
・ 受動赤外線検知機能による検知エリアは、検知距離15m以上、警戒範囲床面80度以上であること。
・ 点灯モードは、センサ点灯モードを有し、点灯時間は約5秒~約5分の設定変更が可能であること。
7イ 電源装置等・ 各システム等の正常な稼動に必要となる電源装置や配線等については、適宜、必要な数量を用意すること。
-ウその他・ 上記3のエに記載の機器等を設置する際には、固定するためのワイヤーキーを用意し、機器へのログインはパスワード入力等により特定の者が操作可能な仕様とする等、セキュリティを確保するために必要な仕様及び機器等を用意すること。
-項目項目17/47(別紙様式第4号 再委託承認申請書)令和 年 月 日(日付は、提出日を記載すること)再委託承認申請書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。
1.契約案件名 令和7年国勢調査受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借2.委 託 先 名 住所:名称(会社名):代表者(役職名及び氏名):3.委託内容(委託範囲)4.委 託 金 額 入札書の内訳書に記載5.委託理由(合理的理由)6.業務の実施体制及び管理体制7.その他<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
18/47(別紙様式第5号 契約書(案))物 品 借 入 契 約 書契約件名:令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借契約物品:別紙1のとおり契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯修司を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した履行証明書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。
)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63年法律第 108号)第 28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額賃貸借料の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。
なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(契約期間)第3条 契約期間については契約締結日から令和8年7月31日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。
)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第219/47項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。
)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。
)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。
)に委託することはできないものとする。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は、甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方に行わせなければならない。
なお、再委託の相手方に行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲に報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
20/47(納入計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。
(物品の運送等に係る諸経費)第10条 包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
2 借入期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。
(履行完了の届出)第11条 乙は、履行を完了したときは、一定期間ごとに遅滞なく書面をもって甲に届け出るものとする。
第2章 契約の履行(監督)第12条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(検査の申請、物品の納入等)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、第 10条の規定により通知を受けた日から起算して 10日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
6 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。
この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
21/47(物品の管理)第14条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。
2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。
3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。
(物品の保守)第15条 乙は、乙の負担において、甲が契約物品を常時正常な状態で使用できるように、仕様書に基づき保守の設計を行わなければならない。
2 契約物品が故障した場合は原因の切り分けを行い、乙の提供する契約物品等に起因する場合は、乙の負担において、直ちに契約物品の修理に着手し、又は契約物品の交換等を行い、速やかに契約物品を正常な状態に回復させなければならない。
3 前項の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間に応じて第18条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
(代金の請求及び支払)第16条 乙は、契約物品を納入した場合等において、甲の行う全ての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30 日(以下「約定期間」という。
)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
なお、部分払の回数については、別紙2支払内訳表のとおりとする。
(支払遅延利息)第17条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。
ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第13条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
22/47(納入期間の猶予)第18条 乙は、納入期間に義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期間の猶予を書面により申請することができる。
この場合において、甲は、納入期間を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期間に義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期間の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期間満了日の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期間遅延後契約を解除したときは、解除の日。
)までの日数に応じて、当該契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内に納付しなければならない。
ただし、その金額が 100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期間に義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。
以下同じ。
)について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第19条 乙は、理由の如何を問わず、納入期間に契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約物品の不適合等による債務不履行)第20条 乙は、不適合(数量の不足を含む。
以下同じ。
)のない、かつ、仕様書等の定めに適合する契約物品を納入するものとする。
2 納入された契約物品に不適合がある場合、又は契約物品が仕様書等の定めに違背する場合は、甲は、自らの選択により、乙に修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。
以下同じ。
)又は修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。
甲は、契約物品の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。
3 甲が、契約物品の修補を請求した場合で、修補期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第18条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
4 甲は、第2項に規定する不適合又は違背が重大と認める場合又は乙が第2項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。
この場合において、乙は甲に対し、第24条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、23/47甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
5 甲は、第2項に規定する不適合又は違背により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
6 甲は、第2項に規定する不適合又は違背が発見された場合は、発見後6か月以内に乙に対して通知するものとする。
7 第2項の規定に基づく契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
8 第2項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。
9 修補に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等(契約の変更)第21条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期間、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期間、借入期間等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)第22条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期間(第18条第1項により猶予を承認した場合は、その日。
)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第15条に定める保守ができなくなったとき。
(4) 第20条第4項に該当するとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(6) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
24/47(7) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(8) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)第24条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第18条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)第25条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(著作権の譲渡等)第26条 乙は、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。
)を、甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
3 乙は、甲による事前の同意を得なければ、同法第18条及び第19条を行使することができない。
(知的財産権等)第27条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。
)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害す25/47るおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、甲の乙に対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)第28条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為26/47(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第31条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第32条 甲は、第29条、第30条及び前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第29条、第30条及び前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第33条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第34条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、こ27/47の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全(秘密の保全)第35条 甲並びに乙は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務に従事するすべての者に対し、秘密の保持について厳重に管理・監督しなければならない。
第8章 雑則(調査)第36条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿28/47書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(疑義等の対応)第37条 この契約について定めのない事項又は疑義等を生じた場合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 この契約に関する紛争は、訴額に応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
年 月 日甲 東京都新宿区若松町19-1契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司乙 < 落 札 者 >_29/47別 紙 1契約物品明細30/47別 紙 2支払内訳表(調達機器の設置)令和7年度 (単位:円)区 分 料金消費税及び地方消費税合計支払額(税込)令和7年 12月小 計①31/47支払内訳表(賃貸借料)令和7年度 (単位:円)区 分月 別支払額消費税及び地方消費税合計支払額(税込)令和7年 12月分令和8年 1月分令和8年 2月分令和8年 3月分小 計②令和8年度 (単位:円)区 分月 別支払額消費税及び地方消費税合計支払額(税込)令和8年 4月分令和8年 5月分令和8年 6月分小 計③32/47支払内訳表(機器の撤去・データ消去)令和8年度 (単位:円)区 分 料金消費税及び地方消費税合計支払額(税込)令和8年 7月小 計④合計(①~④)33/47(別紙様式第6号 下⾒積書)代表者(役職及び⽒名)本件責任者(役職及び⽒名)(税込) 担当者(役職及び⽒名)(内訳)1 賃貸借機器リース費⽤×=円2 役務費(設置⼯事費・撤去⼯事費・共通費)① 設置⼯事費 × = 円② 撤去⼯事費 × = 円③ 共通費 円3 録画保管及びデータ消去費円4 ⼩計 = 円5 消費税及び地⽅消費税 ( ) = 円6 合計 = 円※賃貸借機器については、詳細⼀覧(各機器の品番、数量、定価)を別途ご提出ください。
なお、パスワードについては、入札書の送付とは別に送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合に備え、待機願います。
3 入札書等の送付先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係E-Mail nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
4 その他添付ファイルの容量超過等により、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。
いかなる場合においても期限までの送付が間に合わない場合は、入札の参加は認められません。
36/471仕 様 書1 件名令和7年国勢調査 受付整理事務用仮設建物監視装置等機器の賃貸借2 目的令和7年国勢調査の実施に伴い、調査票一時保管及び受付整理事務用として設営する仮設建物に対して、不正侵入等を防止し、建物内に保管されている調査関係書類を火災、盗難等から保護することを目的とし、監視装置等機器(以下「機器」という。
)の賃貸借を行うものである。
3 契約期間契約締結日から令和8年7月31日(金)(1)機器の設置令和7年11月28日(金)以降、令和7年12月8日(月)までに行う。
(2)賃貸借期間令和7年12月9日(火)から令和8年6月2日(火)(176日間)(3)機器の撤去令和8年6月3日(水)以降、令和8年6月10日(水)までに行う。
(4)データ保存期間(消去含む)後述「7 監視装置等機器概要」(3)‐エ‐(キ)の対応について、機器の撤去以降から令和8年7月27日(月)までとし、消去検査を令和8年7月31日(金)までに行う。
4 履行場所東京都新宿区若松町19番1号総務省第二庁舎1階防災センター、109室及び同庁舎敷地内仮設建物5 共通事項(1)本調達の範囲は、「7 監視装置等機器概要」に定める機器の賃貸借並びに機器の設置、設定、借入期間中における機器の不具合等への対応及び撤去である。
本仕様書に明示されていない物品及び役務であっても、本仕様書に定める要件を満たすために必要なものがある場合は、これを調達対象範囲とする。
(2)本調達の機器の配置等は、別紙1「仮設建物監視装置等の機器配置(イメージ)」(以下「別紙1」という。
)のとおりである。
また、仮設建物の設計図面は、別紙2「平面図、立面図等」(以下「別紙2」という。
)を参照のこと。
(3)調達機器及び仕様部材は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に適合する製品、または、出来る限り環境に配慮した製品を使用することとする。
別添2 37/472(4)本調達の機器は、メーカーが一般市場において販売する標準的な既製品であり、不正な変更等が加えられていない機器とする。
(5)本仕様書において定められた内容に疑義が生じた場合及びメーカー仕様により難い場合は、独立行政法人統計センター統計編成部人口統計編成課国勢調査企画第2係(以下「主管担当」という。
)の職員と協議すること。
(6)本作業に関しては、本仕様書によるほか、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」に基づき行うこと。
(7)「3 契約期間」に記載の設置及び撤去期間については、主管担当による検査合格に要するまでの日数を含むものとする。
(8)本件における機器すべての物品については、正常な動作が確認できかつ賃貸借期間内に法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(令和6年11月18日財務省令第63号))の基準を超えないものとする。
なお、機器すべての物品の修理等に必要な物品について、請負者は、その供給を確保すること。
6 報告書等以下の納入成果物は、それぞれ電子媒体(CD-R)で必要部数を提出すること。
提出時期については、契約締結後に、主管担当と別途協議することとする。
(1)作業計画書(設置等及び撤去)・・・・・・・各1部(2)施行図面及びシステム系統図・・・・・・・ 各1部(3)監視装置等機器等の操作マニュアル・・・・・ 1部(4)入退管理システムの操作マニュアル・・・・・ 1部(5)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部その他は作業前後の写真、産業廃棄物管理票(発生した場合)等、主管担当と協議の上、必要と判断した資料等をまとめたものとする。
また、操作マニュアルは、原則日本語表記のものとすること。
7 監視装置等機器概要本調達は、各種センサーと連動して警報器に通報させる警報システム、ICカードによる入退室管理システム、カメラ映像のモニタ監視と録画が可能な監視カメラシステム及びセンサーライト等その他器具によって構成される機器(機器配置等は、別紙1及び別紙2を参照。
)、そして、これらの機器が正常に稼動するための設置・設定・賃貸借期間中の機器の不具合への対応及び契約期間満了後の撤去(原状復旧作業を含む。
)である。
また、機器の数量については、提案する機器の性能等による増減を認めるが、事前に主管担当と協議すること。
(1)警報システム一式以下のア~キの各種センサー等について、配線接続により一体的に連動するシステム化を施すこと。
ア マグネットスイッチ38/473(ア)数量46セット(イ)主に窓枠に設置するため小型で薄型のものとし、窓等の開閉に支障をきたさないこと。
(ウ)設置は強力接着テープで取り付けが可能であること。
イ シャッターセンサー(ア)数量4セット(幅1間、手動式軽量シャッター)(イ)磁気変調式の検知方式であること。
ウ パッシブセンサー(立体警戒型)(ア)数量3台(受付整理事務室1台、調査票輸送箱一時保管場所2台)(イ)壁面又は天井へ取付け可能であること。
(ウ)受動赤外線検知機能を有しており、検知エリアは検知距離18m以上、警戒範囲床面80度以上であること。
エ パッシブセンサー(面警戒型)(ア)数量2台(調査票輸送箱一時保管場所2台)(イ)壁面へ取付け可能であること。
(ウ)受動赤外線検知機能を有しており、検知エリアは検知距離25m以上、警戒範囲床面20度以上であること。
オ 赤色回転灯(ア)数量5台(建物外側2台、受付整理事務室1台、調査票輸送箱一時保管場所2台)(イ)中型回転灯(φ120程度)、防滴構造、壁面又は天井へ取付け可能であること。
(ウ)赤色回転灯は、警報制御盤との配線接続により、上記ア~エが感知した場合に点灯が行われ、点灯の停止は警報制御盤により行うことが可能であること。
カ 警報制御盤(自動通報装置)等一式警報制御盤は、受付整理事務室と総務省第二庁舎1階防災センター(以下「防災センター」という。
)に設置し、上記ア~オとの配線接続により、各種センサー等が感知した際には音声や警報の通報音が鳴り、内蔵ランプ等の点灯により目視での確認が可能であること。
また、仮設建物内の自動火災報知設備の受信機とも配線接続を行い、同様の機能を果せること。
警報制御盤の警戒・解除の切替えは、キースイッチ又はカードリーダーにより可能であること。
キ その他上記ア~カ以外で、警報システムを構成するために必要な機器、配線等について用意すること。
(2)入退室管理システム一式カードリーダー、管理用ソフトウェア、管理用端末及びケーブル等の入退室管理業務を行うために必要なものを調達し、仮設建物内に設置済の電気錠(3箇所)に対し、以下ア~エの要件等を満たし、かつ配線接続により一体的に連動するシステム化を施すこと。
ア 業務要件入退室管理業務における業務要件は以下の(ア)~(オ)のとおり。
(ア)入退室管理業務を行う上での役割は以下のとおり。
39/474・ 管理者:入退室管理業務において、利用者の登録、削除及び権限の設定を行う者・ 利用者:各部屋を利用する者(イ)利用者は、許可された部屋のみの入退室が行えること。
(ウ)利用者の入退室に関する記録が残ること。
(エ)管理者は、利用者が入退室できる部屋の設定が行えること。
(オ)管理者は、入退室に関する記録を閲覧できること。
イ 機能要件(ア)入退室認証・ 入退室の認証は、ICカードによる認証であること。
・ 用意するICカードは150枚とすること。
・ 100 人以上のユーザーを管理できること。
1ユーザーにつき1枚のカードで複数の扉に対応できること。
・ 入退記録は、入退したものの識別子、西暦年月日時分秒、認証の可否及び不正入退を検出した西暦年月日時分秒が記録されること。
・ 全ての扉の認証は、アンチパスバック機能を有すること。
(イ)入退室記録・ 入退室記録が保管でき、外部記録媒体(USBやHDD等)にコピーできること。
(ウ)入退室管理用ソフトウェア・ 上記アの業務要件の内容が実施できること。
・ 最大100ユーザー以上の登録が可能なこと。
・ 管理用端末から操作が行えること。
(エ)管理用端末・ 管理用端末を1台用意し、仮設建物内の事務室に設置すること。
・ 管理用端末はノートパソコンであること。
また、以下の要件を満たしていること。
● OSはWindows 11であること。
● メモリは8GB以上であること。
● LANケーブルのポートを有すること(USB変換も可とする)。
● 盗難防止用ワイヤーを用意し、端末に設置すること。
・ 入退室管理用ソフトウェアが操作できること。
ウ 扉の開閉設定仮設建物に設置済の電気錠(3箇所)に対し、以下の設定を行うこと。
・ 照合装置と連携し、本人認証が行われた場合に開錠できること。
ただし、警報制御盤が警戒時は開錠しないこと。
・ 扉が閉まった場合は自動的に施錠すること。
・ 火災発生時には、パニックオープンとすること。
エ その他上記ア~ウの内容で、入退室管理システムを構成するために必要な機器、配線等について用意すること。
40/475(3)監視カメラシステム一式以下のア~カの各種カメラ等について、配線接続により一体的に連動するシステム化を施すこと。
ア 屋外用IRカメラ(ア)数量6台(防水構造)(イ)デイナイト方式(広範囲対応)で赤外線照明照射距離約20m以上であること。
(ウ)デジタルワイドダイナミックレンジ及びバリフォーカルレンズを搭載していること。
(エ)有効画素数100万画素以上であること。
イ 屋内用IRカメラ(ア)数量2台(防塵構造)(イ)デイナイト方式(広範囲対応)で赤外線照明照射距離約20m以上であること。
(ウ)デジタルワイドダイナミックレンジ及びバリフォーカルレンズを搭載していること。
(エ)有効画素数100万画素以上であること。
ウ 屋内用360度カメラ(ア)数量3台(防塵構造)(イ)デイナイト方式(広範囲対応)(ウ)デジタルワイドダイナミックレンジを搭載していること。
(エ)有効画素数400万画素以上であること。
(オ)モニタへの表示は、4分割とすること。
エ デジタルビデオレコーダー 一式(防災センター及び109室設置)(ア)前記ア~ウのカメラ全てが接続可能な入力チャンネル数を有し、モニタへの出力は、全てのカメラを表示できる入力チャンネル数に対応する画面分割が可能であること。
(イ)各種カメラの画素数と同等以上の画素数(録画解像度)を有していること。
(ウ)録画映像は60日以上連続(録画コマ数1秒間=2~4コマ程度)して保存可能なHDDを有しており、録画映像の再生や一時停止等が可能であること。
なお、連続録画によりHDD容量を超えた場合には古い録画から消去し、上書き録画が可能であること。
(エ)Raid機能を有すること。
(オ)録画映像のバックアップが可能であり、外部接続できるUSBポートを有しており、2ポート以上有する場合、1ポートはUSB2.0又は3.0に対応していること。
(カ)4台以内とすること。
(キ)賃貸借期間終了時に保存されている録画映像は、令和8年7月27日まで請負者において保存することとし、主管担当から借用の連絡を受けた場合、DVD-R又はBD-Rにて提供するものとする。
令和8年7月28日から令和8年7月31日(金)までに、保存されていた録画映像を完全消去(内臓HDDの物理破壊)すること。
なお、削除されたことの証明について、書面にて主管担当へ提出すること。
オ 監視モニタ(防災センター及び109室設置)(ア)数量3台以内とし、モニタに表示可能なチャンネル数から、最適な台数を設置するこ41/476と。
(イ)監視モニタは、上記ア~ウで撮影された映像を上記エの経由により、防災センター及び109室内にてモニタ確認が可能であること。
(ウ)17型以上の液晶ディスプレイであること。
(エ)設置に当たっては、転倒防止措置を施すこと。
カ その他上記ア~オ以外で、監視カメラシステムを構成するために必要な機器、配線等について用意すること。
(4)その他器具等ア センサーライト(防犯タイプ)(ア)数量は屋外7台。
(イ)防水構造等(防水保護等級3以上)が施された屋外用であること。
(ウ)ライト及びセンサーは、上下左右の角度調整が可能であり、ライトについてはLEDとし、2灯並列タイプであること。
また、壁面への設置が可能であること。
(エ)受動赤外線検知機能による検知エリアは、検知距離15m以上、警戒範囲床面80度以上であること。
(オ)点灯モードは、センサー点灯モードを有し、点灯時間は約5秒~約5分の設定変更が可能であること。
イ 電源装置等各システム等の正常な稼動に必要となる電源装置や配線等については、適宜、必要な数量を用意すること。
ウ その他上記「7 監視装置等機器概要」(3)‐エに記載の機器等を設置する際には、固定するためのワイヤーキーを用意し、機器へのログインはパスワード入力等により特定の者が操作可能な仕様とする等、セキュリティを確保するために必要な仕様及び機器等を用意すること。
(5)受電設備、設置及び撤去作業ア 受電設備配線室の分電盤から2回路引き出し、それぞれ以下の場所へ配線すること。
・ 総務省第二庁舎1階防災センター・ 仮設建物配線室の分電盤に対し、次の工事も併せて行うこと。
・ 非常用電源の既存ブレーカー2回路分について、200Vから100Vへの変換工事なお、本調達における使用可能な電源は、電圧100ボルト、電気量20アンペア(×2回路)のため、機器等の総使用電力はこれ以下で稼動可能なものとする。
イ 設置作業(ア)請負者は、契約締結後速やかに作業計画書、施行図面及びシステム系統図を主管担当へ提出し、承認を受けてから上記「3 契約期間」(1)の期間内において設置作業等を行うこと。
(イ)機器等の設置にあたっては、各機器の機能が最大限に発揮できるよう主管担当と協議の42/477上、設置すること。
(ウ)設置にあたり、防犯対策向上等のための調整が必要な場合には、主管担当と協議の上、再調整等を実施すること。
(エ)仮設建物内の配線については、天井内部の支柱(アンカー)、鉄骨ブレース等に適宜ケーブルタイ等により結束処理を行うこと。
ウ 撤去作業(ア)請負者は、事前に作業計画書を主管担当へ提出し、承認を受けてから上記「3 借入期間」(3)の期限までに撤去作業を行うこと。
(イ)撤去の対象は、本調達において設置された機器や配線等のすべてとし、原則、原状回復の状態となるよう撤去を行うこと。
ただし、機器等を設置するために必要な穴あけ等については、原状回復の必要はないため、撤去完了検査において、主管担当に確認すること。
エ その他検査に合格した日から賃貸借期間中は、設置機器の保証期間とすること。
保証期間内に障害や不具合が発生した場合、又は停電等があった場合、請負者の負担において、速やかに現地で機器の確認等を行い、正常に稼働できるよう修理、調整等の対応を行うこと。
8 監督及び検査(1)独立行政法人統計センター(以下「統計センター」という。
)は、本業務の適正な履行を確保するため、請負者に対して監督を行うこととする。
(2)本作業の適正な履行を確保するための指示・監督及び履行完了の検査は、それぞれ以下の職員が行う(担当職員に人事異動等があった場合は、後任者が当該事務を引き継ぐものとする。
)。
検査の結果、不合格と判断された場合は、遅滞なく再実行、修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。
また、不合格となった原因については調査し報告しなければならない。
なお、再検査を受けるために要した費用は、請負者の負担とする。
【監督職員】統計センター 統計編成部人口統計編成課 国勢調査企画第2係 統計専門職 大森 匡【検査職員】統計センター 統計編成部人口統計編成課 企画第1担当 課長代理 野崎 政志9 受託者の要件受託者は、入札説明書に記載の現地確認に参加した者でなければならない。
10 再委託請負者は、本業務の全部又は大部分を再委託してはならない。
ただし、必要最小限の範囲で業務の一部を再委託する必要がある場合には、事前に統計センターの承認を得ること。
なお、請負者に求めるものと同等以上の情報セキュリティ等の対策を、契約等により再委託先に行わせることとし、主管担当からの求めに応じ、対策の内容及び結果を報告すること。
43/47811 損害賠償請負者の故意又は過失により、人身・当庁舎等に損害が発生した場合は、請負者が賠償の責任を負うものとする。
ただし、天変地異等予測不可能な災害による損害発生の場合はこの限りでない。
12 遵守事項(1)保障通常の使用において調達機器等に不具合が生じた場合は、請負者は主管担当から連絡を受けた後、速やかに原因を究明し機器等の交換等により無償で不具合を解消すること。
(2)知的財産権等ア 著作権(ア)請負者は、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
)を、統計センターに無償で譲渡するものとする。
(イ)統計センターは、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、本契約履行過程で生じた成果物(第三者が権利を有する著作物が含まれる場合の当該著作物に係る部分を除く。
(以下「成果物」という。
))を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(ウ)請負者は、統計センターによる事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
イ その他の知的財産権等(ア)請負者は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下「知的財産権等」という。
)を侵害していないことを保証するものとする。
(イ)統計センター又は統計センターから成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると統計センターが判断した場合、請負者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
(ウ)上記イ‐(イ)の場合において、請負者は、統計センターの指示に従い、請負者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。
本項の定めは、統計センターの請負者に対する損害賠償を妨げない。
(エ)上記イ‐(イ)の場合において、当該第三者からの申立てによって統計センター又は統計センターから成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、請負者が負担するものとする。
(3)情報セキュリティの確保ア 請負者は、本調達に関して統計センターが開示した情報等(公知の事実を除く。
)及び業務遂行過程で生じた成果物等(「7 監視装置等機器概要」(3)‐エの映像も含む。
)に関する情報を本調達の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのた44/479めに必要な措置を講ずること。
なお、当該情報等を本調達以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に主管担当の承認を得ること。
イ 本調達の遂行において情報セキュリティが侵害された場合に備え、事前に連絡体制を策定し、主管担当に提示すること。
ウ 本調達の遂行において情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがある場合には、以下に従って対処すること。
(ア)作業中に、情報セキュリティが侵害された場合又はそのおそれがあると判断した場合には、発生した日時、場所、発生した事由、関係する請負者の作業実施者を明らかにし、遅くとも1時間以内に主管担当に報告すること。
また、当該報告の内容を記載した書面を遅滞なく主管担当に報告すること。
(イ)主管担当の指示に基づき、対応措置を実施すること。
(ウ)主管担当が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置を内容とする報告書を作成の上、主管担当に提出すること。
(エ)再発を防止するための措置内容を策定し、主管担当の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。
エ 情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、主管担当から第三者による監査を実施する旨連絡があったときは、これを受け入れること。
なお、監査の結果、不具合が発見された場合には、担当職員と協議の上、請負者の責任と負担により必要な対応を迅速に行うこと。
オ 本調達の実施のために請負者に対して統計センターから情報を提供する場合は、別途提示する受渡簿により、提供記録を取得するものとする。
カ 本調達の終了により、統計センターから提供した情報等が不要になった場合は、主管担当の指示に従ってこれを確実に返却、廃棄、又は抹消すること。
13 その他(1)本工事の施工に際し、通常必要となる付随する作業及び費用については、請負者の負担のもと適切に行うものとする。
(2)本調達における各作業については、庁舎敷地内において行うことから、他の作業との調整を要する場合があるため、事前に主管担当との連携を密に取り、日程等について十分協議した上で作業を行い、定期的に作業報告を行うこと。
(3)総務省第二庁舎耐震改修工事(別途工事)があるため、請負者は統計センター及び当該者と協議の上、作業するものとする。
(4)庁舎敷地内の作業場所等、指定した場所以外は立ち入り禁止とする。
(5)養生については、既存の建物あるいは諸設備類に損傷及び汚損等のおそれのある箇所に対して適切に行うこと。
なお、養生は当該作業範囲だけでなく、機器等搬入経路及び作業に関し通路となる部分においても行うこと。
本業務の履行に際し、総務省第二庁舎内の施設又は物品類に対して損傷を与えた場合は、請負者の負担と責任により速やかに原状に復すること。
(6)発生材や残材等の処分については、すべて構外搬出処分とし、関連法規に従って適切に処分すること。
45/4710(7)騒音、塵埃の飛散及び臭気を伴う作業を行う場合は、周辺への環境等の配慮を行うこと。
(8)作業現場及び資材置場等は、常に整理整頓及び周辺の清掃に努めること。
なお、作業完了後は、後片付け清掃を十分に行い、主管担当の確認を受けること。
(9)平日に行える作業であっても、万一執務等に支障を来たす場合には、止むを得ず作業を一時中断若しくはその日の作業を停止させる場合がある。
なお、この場合、契約金額の増減はしないものとする。
(10)本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、主管担当と請負者の間で協議するものとする。
46/47メールに以下の内容を入力の上、送信してください。
■ あて先MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
■ 必要事項・メール件名(「入札情報配信サービスの登録」と記載してください)・法人名・法人番号・登録メールアドレス・連絡先・配信を希望する資格の種類(物品の製造・販売/役務の提供等/工事)※本サービスの利用に当たっては、統計センターホームページに掲載の利用規約に同意したものとみなします。
登録方法統計センター入札情報の配信サービスを始めました!!皆様のご登録をお待ちしております!◇詳しい登録方法はこちらからURL:http://www.nstac.go.jp/supply/index.html統計センター 調達情報 平成 29 年7月より、統計センター入札情報の配信サービスを開始しました。
このサービスは、統計センターの入札について、入札公告を掲載したことをメールで配信するサービスです。
検索 47/47
タブを開くと履歴を読み込みます。