(仮称)動物愛護センター新築基本設計業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2025年05月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(仮称) 動物愛護センター新築基本設計業務委託ここから本文です。 (仮称) 動物愛護センター新築基本設計業務委託標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名(仮称) 動物愛護センター新築基本設計業務委託履行場所生活衛生課(千葉市中央区千葉港1番1号) 履行期間契約締結日の翌日~240日間使用する名簿令和6・7年度千葉市測量・コンサルタント入札参加資格者名簿又は千葉市委託入札参加資格者名簿業種・種目コンサルタント入札参加申請期間(募集期間) 令和7年5月28日~令和7年6月4日開札日令和7年6月18日入札契約方式制限付一般競争入札案件概要動物保護指導センターについて、老朽化や時代に即していない機能、狭あい化等十分に役割を果たせていない現状があることから、「千葉市動物愛護管理行政のあり方」をもとに策定された整備基本計画を基礎とし、より具体的な構造や機能等を決定するために行うものである。 ※案件詳細をご確認ください。 入札担当課・係等保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物愛護班電話:043-245-5586案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 入札参加資格要件や申請方法など、詳細は入札公告及び入札説明書をご覧ください。 ・入札公告(PDF:153KB) ・入札説明書(PDF:264KB) ・入札の心得(PDF:158KB) 仕様書等 ・建設設計業務委託共通仕様書(PDF:204KB) ・建設設計業務委託特記仕様書(PDF:530KB) ・計画主旨説明書(PDF:452KB) ・位置図及び配置図(PDF:574KB) ・千葉市動物愛護管理行政のあり方(PDF:5,914KB) ・(仮称) 動物愛護センター整備基本計画(PDF:4,463KB) ・動物保護指導センター概要(PDF:387KB) ・(参考) 現センターの平面図(PDF:1,300KB) 申請について 入札参加を希望される方は、令和7年5月28日から令和7年6月4日までに、入札参加資格確認申請書を入札担当課に持参又は書留郵便により提出してください。 (日曜日、土曜日及び休日を除く午前9時30分から午後4時30分まで) 郵送の場合は、提出期限までに必着としてください。 ・入札参加資格確認申請書(ワード:26KB) ・入札書(ワード:20KB) 仕様に関する質問について 仕様に関する質問は、令和7年5月28日から令和7年6月5日までに、以下も質問書を入札担当課まで電子メールにて提出してください。 ・質問書(ワード:31KB) 千葉市公告第410号制限付一般競争入札について次のとおり公告します。 令和7年5月28日千葉市長 神 谷 俊 一1 制限付一般競争入札に付する事項(1)委託業務名(仮称)動物愛護センター新築基本設計業務委託(2)委託業務概要入札説明書及び仕様書等のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から240日間(4)履行場所千葉市中央区千葉港1番1号 生活衛生課2 競争参加資格制限付一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。 (1)令和6・7年度千葉市測量・コンサルタント入札参加資格者名簿又は千葉市委託入札参加資格者名簿に登録されている者であること(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しない者であることア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、2年間を経過しない者イ 当該入札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていない者オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)又は千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名定措置等を入札参加資格申請期限の日から入札日までの間に受けている者カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税(延滞金を含む)を完納していない者ク 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていない者(3)官公庁の庁舎、動物愛護センター、病院、地方衛生研究所またはそれに類する施設整備に係る基本設計または基本計画、基本構想策定等の業務の元受実績を有する者であること3 契約事務担当課〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物愛護班電話 043-245-55864 入札参加資格確認申請書の配布及び提出制限付一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加の申込みをしなければならない。 (1)配布場所等 千葉市「入札情報」(https://www.city.chiba.jp/business/hatchu/nyusatsujoho/index.html)の「発注情報一覧」内の「測量・コンサルタント」のリンクからダウンロードすること。 (2)提出場所等 公告の日から令和7年6月4日(水)までに前記3の契約事務担当課に持参又は書留郵便により提出すること(日曜日、土曜日及び休日を除く午前9時30分から午後4時30分まで)。 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 5 入札説明書の交付前記4(1)同様、千葉市「入札情報」(https://www.city.chiba.jp/business/hatchu/nyusatsujoho/index.html)の「発注情報一覧」内の「測量・コンサルタント」のリンクからダウンロードすること。 6 入札手続等(1)入札及び開札の日時 令和7年6月18日(水)午前10時00分※入札書を郵送により提出する場合は、前記3の契約事務担当課へ令和7年6月17日(火)午後4時00分までに書留郵便にて必着とする。 <留意事項>・期限までに提出先に到着しない場合は無効とする。 ・郵便入札に要する費用については、すべて入札参加者の負担とする。 ・入札書等は、二重封筒(内封筒及び外封筒)により送付すること。 ・内封筒には必ず、発注案件名、入札者の商号又は名称及び代表者職氏名を記載し、入札参加資格申請時に登録した使用印鑑で封緘(糊付け、封印)すること。 ・入札書等の入った外封筒の表には、朱書きで「入札書在中」と記載すること。 (2)入札及び開札の場所 千葉市役所3階 L会議室301(3)入札方法 総価で行う。 (4)入札保証金 要(ただし、千葉市契約規則(昭和40年千葉市規則第3号)第8条に該当する場合は、免除とする。 )(5)最低制限価格 有(6)落札者の決定方法 千葉市契約規則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とし、入札金額が最低制限価格に満たない応札をしたものは失格とする。 なお、落札者となるべき同価の入札を行った者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (7)無効となる入札 千葉市契約規則第16条の規定に該当する入札7 その他(1)契約保証金 要(ただし、千葉市契約規則第29条に該当する場合は、免除とする。 )(2)契約書作成の要否 要(3)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (4)契約条項等については、千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課で閲覧できる。 (5)詳細は、入札説明書による。 建築設計業務委託共通仕様書令和7年4月版千葉市都市局建築部建築設計業務委託共通仕様書(令和7年4月版)第1 総則1 適用(1)本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。 )の委託に適用する。 (2)設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次のアからオの順序のとおりとする。 ア 質問回答書イ 現場説明書ウ 別冊の図面エ 特記仕様書オ 共通仕様書(3)受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。 2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 (1)「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は主任技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (2)「検査員」とは、設計業務の完了の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (3)「主任技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 (4)「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 (5)「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 (6)「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 (7)「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 (8)「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 (9)「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (10)「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 (11)「特記」とは、1の(2)のアからエに指定された事項をいう。 (12)「指示」とは、監督職員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (13)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 (14)「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (15)「報告」とは、受注者が発注者又は監督職員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 (16)「承諾」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督職員が書面により同意することをいう。 (17)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (18)「提出」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (19)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (20)「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 (21)「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 (22)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 (23)「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 (1)一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。 )別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 (2)追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3 業務の実施1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、主任技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。 2 設計方針の策定等(1)受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。 )を行い、業務当初及び変更の都度、監督職員の承諾を得なければならない。 (2)受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 (3)電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。 3 適用基準等(1)受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。 )は、特記による。 (2)受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。 (3)適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 4 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 (2)共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3)受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督職員の指示によるものとする。 (4)業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の承諾を受け、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督職員に提出しなければならない。 5 作業計画書(1)受注者は、契約締結後14日以内に作業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 (2)作業計画書の内容は、特記による。 (3)受注者は、作業計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更作業計画書を提出しなければならない。 (4)監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な作業計画に係る資料を提出しなければならない。 6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 7 再委託(1)受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 (2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 (3)受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 (4)受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 (5)受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な作業計画に係る資料として、監督職員に提出しなければならない。 (6)受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 9 監督職員(1)発注者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受注者に通知するものとする。 (2)監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 (3)監督職員の権限は、契約書に規定する事項とする。 (4)監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 (5)監督職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 10 主任技術者(1)受注者は、契約書の規定に基づき、主任技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、主任技術者は、日本語に堪能でなければならない。 (2)主任技術者の資格要件は、特記による。 (3)主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4)主任技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 ただし、受注者が主任技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 (5)主任技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 11 貸与品等(1)業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )は、特記による。 (2)受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督職員に返却しなければならない。 (3)受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4)受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 12 関連する法令、条例等の遵守(1)受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 13 関係官公庁への手続き等(1)受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 (2)受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に報告しなければならない。 (3)受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 14 打合せ及び記録(1)設計業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 (2)設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について、主任技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 15 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 ア 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合イ 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合ウ 受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合17 履行期間の変更(1)受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 (2)受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 18 修補(1)受注者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 (2)受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。 19 設計業務の成果物(1)契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。 (2)国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。 (3)受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 20 検査(1)受注者は、設計業務が完了したとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 (2)受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督職員に提出しておかなければならない。 (3)検査員は、監督職員及び主任技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。 ア 設計業務成果物の検査イ 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 建築設計業務委託特記仕様書令和7年4月版千葉市都市局建築部1建築設計業務委託特記仕様書(令和7年4月版)第1 業務概要1 委託名 (仮称)動物愛護センター新築基本設計業務委託2 履行期間 240日間3 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。 )の概要は次のとおりとする。 (1)施設名称 (仮称)動物愛護センター(2)敷地の場所 千葉市若葉区高品町371番1外(3)施設用途 動物愛護管理センター(4)対象棟名称4 適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。 )において「□」及び「■」が付された項目においては「■」が付されたものを適用する。 5 設計与条件(1)敷地の条件ア 敷地の面積 2,500㎡程度イ 用途地域及び地区の指定 市街化調整区域(2)施設の条件ア 施設の延べ面積(計画面積) 1,380㎡程度イ 主要構造 鉄骨造(各構造と比較の上、決定すること)ウ 階数 地上2階 地下0階(平屋建てと比較の上、決定すること)エ 耐震安全性の分類■ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。 (ア)構造体 Ⅲ類(イ)建築非構造部材 B類(ウ)建築設備 乙類オ 防火対象物の用途区分 (十五)項(3)建築概要■ 新築等(既存施設の移転に係る新築)□ 改修等( )□ その他( )(4)設備概要ア 電気設備■ 電灯設備 ■ 誘導支援設備■ 動力設備 ■ テレビ共同受信設備□ 電熱設備 □ テレビ電波障害防除設備□ 雷保護設備 ■ 監視カメラ設備2■ 受変電設備 □ 駐車場管制設備□ 電力貯蔵設備 ■ 防犯・入退室管理設備■ 発電設備 ■ 自動火災報知設備■ 構内情報通信網設備 ■ 中央監視制御設備■ 構内交換設備 ■ 構内配電線路■ 情報表示設備 ■ 構内通信線路■ 映像・音響設備■ 拡声設備イ 機械設備■ 空気調和設備 ■ 消火設備■ 換気設備 □ 厨房機器設備■ 排煙設備 ■ ガス設備□ 自動制御設備 □ 排水処理設備■ 衛生器具設備 □ ごみ処理設備■ 給水設備 ■ 昇降機設備■ 排水設備 ■ 給湯設備■ 床暖房設備(5)関係工事名称(予定)(仮称)動物愛護センター新築工事(仮称)動物愛護センター新築杭打工事(仮称)動物愛護センター新築電気設備工事(仮称)動物愛護センター新築給排水設備工事(仮称)動物愛護センター新築空調設備工事(仮称)動物愛護センター新築屋外整備工事(仮称)動物愛護センター新築植栽工事(仮称)動物愛護センター新築昇降機設備工事(6)設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。 ・ 図面枠仕様・ 計画主旨説明書3第2 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書(千葉市都市局建築部)」(令和7年4月版)による。 1 設計業務の内容及び範囲(1)一般業務の範囲ア 基本設計■ 建築(総合) 基本設計に関する標準業務■ 建築(構造) 基本設計に関する標準業務■ 電気設備 基本設計に関する標準業務■ 機械設備 基本設計に関する標準業務イ 実施設計□ 建築(総合) 実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)□ 建築(構造) 実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)□ 電気設備 実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)□ 機械設備 実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2)追加業務の内容及び範囲□ 積算業務(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の収集、見積検討資料の作成)□ 計画通知、確認申請に関する手続業務(手数料の納付は含まない)(既存不適格調書等の書類作成を含む)□ 構造計算適合性判定を含む□ 建築物エネルギー消費性能適合判定を含む■ 透視図作成〔種類( 2種類 )判の大きさ( A2及びA3 )枚数( 4枚 )額の有無( 無 )材質( 無 )〕□ 透視図の写真撮影〔カット枚数( )判の大きさ( )白黒・カラーの別( )電子データ( )〕□ 模型製作〔縮尺( )主要材料( )ケースの有無( )材質( )〕□ 模型の写真撮影〔カット枚数( )判の大きさ( )白黒・カラーの別( )電子データ( )〕□ 千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に係る申請に関する手続業務(標識の作成・設置、標識作成届の作成・届出)□ 千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条第4条に係る届出又は第7条第2項に係る申請に関する手続業務(届出・申請図書作成、届出・申請、承認書等の受理)□ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る届出に関する申請業務(届出図書の作成、届出)□ 建設副産物の処理基準及び再生資源の利用基準によるリサイクル計画書の作成□ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務■ 概略工事工程表の作成□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項に係る申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、認定書の受理)□ 同第4項を含む4□ 耐震判定書の取得に係る届出に関する手続業務(耐震判定に係る資料作成、届出手続、判定書の受理)□ 耐震改修に係る工法選定検討に係る業務□ 建築基準法第7条の6第1項仮使用承認申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、認定書の受理)□ 建築基準法第48条用途規制に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法第52条容積率に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法第53条建ぺい率に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法第55条低層住宅専用地域の高さ限度に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法第56条高さ制限に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法第56条の2日影規制に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法第59条の2総合設計制度に係る許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、許可書の受理)□ 建築基準法12条5項に係る報告業務□ 建築基準法12条5項に係る報告書の作成(昇降路の構造検討資料作成)□ 既存建築物の計画通知を含む□ 既存不適格調書の作成□ 建築基準法第86条の2第1項一団地の総合的設計制度に係る建築認定申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、認定書の受理)□ 千葉県福祉のまちづくり条例に係る届出に関する手続業務(届出図書の作成、届出)□ 高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律に係る認定申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続き、認定書の受理)□ 千葉市特定建築物維持管理指導要綱に係る事前協議申請業務(申請図書作成、申請、結果書の受理)□ 千葉市火災予防条例第43条の3工事中の消防計画届出書の作成□ 都市計画法第34条市街化調整区域に係る開発行為許可申請に関する手続業務(申請図書作成、申請手続、証明書の受理)□ 都市計画法施行規則第60条に係る証明書交付に関する手続業務(申請図書作成、申請手続証明書の受理)□ 千葉市都市景観条例に係る届出に関する手続業務(届出図書作成、届出)■ 周辺環境報告書の作成□ 維持保全計画書の作成■ 住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く)(3)特別経費の内容及び範囲■ 現地調査に係る費用■ 各種打合せ協議(資料作成等含む)■ 地質調査及び分析費用(標準貫入試験20m(粘性土・シルト5m+砂・砂質土15m)×4か所)(土の細粒分含有率試験×8検体)□ 外壁劣化調査に係る業務(既存塗膜引張試験含む)(検体数: )□ アスベスト成形板等の調査・分析に係る業務(検体数: )5□ 材質調査に係る業務□ PCB使用機器調査及び絶縁油中のPCB含有量試験に係る業務□ 耐震判定費□ 構造適合性判定に係る判定資料の作成業務及び適合判定通知書の取得2 業務の実施(1)一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 ウ 積算業務は、実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 (2)適用基準等特記仕様書に記載されていない事項は以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 ア 共 通■ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成25年3月29日国営計第126号)(国営整第198号)(国営設第135号)■ 官庁施設の環境保全性基準 (令和4年3月25日国営環第3号)■ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準(平成8年10月24日建設省営計発第101号)■ 建築工事積算基準(千葉市都市局建築部) (令和6年版)■ 公共建築工事積算基準 (平成28年12月20日国営積第18号)■ 公共建築工事積算基準等資料 (令和6年6月12日国営積第31号)■ 公共建築工事積算基準の解説 (建築工事編・設備工事編)(令和5年基準)■ 公共建築工事共通費積算基準 (令和6年3月25日国営積第11号)■ 公共建築工事標準単価積算基準 (令和6年3月25日国営積第11号)□ 建築物解体工事共通仕様書 (令和4年版)□ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 (令和5年版)■ 建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準 (令和3年4月改正)□ 公共住宅建設工事共通仕様書 (令和4年度版)□ 公共住宅建設工事共通仕様書解説書 (平成16年度版)□ 公共住宅改修工事共通仕様書 (初版)■ 電子納品運用ガイドライン[建築工事・委託業務編](千葉市都市局建築部)(令和5年4月版)■ 建築工事積算マニュアル(千葉市都市局建築部建築管理課) (令和7年4月版)イ 建 築■ 建築工事設計図書作成基準 (令和2年9月30日国営整第105号)■ 建築工事設計図書作成基準の資料 (令和2年9月30日国営整第105号)この基準を本委託に適用する。 この基準内で適用する技術基準等は、特記仕様書に記載の技術基準等を優先する。 ■ 敷地調査共通仕様書 (令和4年3月14日国営整第151号)■ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (令和4年版)■ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (令和4年版)■ 公共木造建築工事標準仕様書 (令和4年版)■ 建築設計基準 (令和6年3月25日国営整第209号)6■ 建築設計基準の資料 (令和6年3月25日国営整第209号)■ 建築設計基準及び同解説 (平成18年版)■ 建築構造設計基準 (令和3年3月30日国営建技第21号)■ 建築構造設計基準の資料 (令和3年3月30日国営建技第21号)■ 木造計画・設計基準 (令和6年3月25日国営木第9号)■ 木造計画・設計基準の資料 (令和6年3月25日国営木第10号)■ 建築工事標準詳細図 (令和4年版)■ 擁壁設計標準図 (平成12年版)■ 構内舗装・排水設計基準 (平成27年3月31日国営整第297号)■ 構内舗装・排水設計基準の資料 (平成27年3月31日国営整第297号)■ 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 (令和3年3月)ウ 建築積算■ 公共建築数量積算基準 (令和5年3月29日国営積第8号)■ 建築数量積算基準・同解説 (令和5年版)■ 公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) (令和5年3月29日国営積第8号)■ 建築工事内訳書標準書式・同解説 (令和5年版)■ 公共建築工事見積標準書式(建築工事編) (令和5年3月29日国営積第8号)□ 公共住宅建築工事積算基準 (令和5年度版)■ 営繕工事積算チェックマニュアル (令和6年3月25日国営積第12号)エ 設 備□ 建築設備計画基準 (令和6年3月8日国営設第157号)■ 建築設備設計基準 (令和6年3月8日国営設第159号)■ 建築設備工事設計図書作成基準 (令和6年3月8日国営設第161号)この基準を本委託に適用する。 この基準内で適用する技術基準等は、特記仕様書に記載の技術基準等を優先する。 ■ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和4年版)■ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (令和4年版)■ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和4年版)■ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和4年版)■ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (令和4年版)■ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和4年版)■ 雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成28年版)■ 建築設備耐震設計・施工指針 (2014年版)■ 建築設備設計計算書作成の手引 (令和6年版)■ 雨水利用設備設計マニュアル(千葉市都市局建築部建築設備課)オ 設備積算■ 公共建築設備数量積算基準 (令和5年3月29日国営積第8号)■ 公共建築設備数量積算基準・同解説 (令和6年版)■ 公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) (令和5年3月29日国営積第8号)■ 建築工事内訳書標準書式【設備工事編】・同解説 (平成30年版)■ 公共建築工事見積標準書式(設備工事編) (令和5年3月29日国営積第8号)□ 公共住宅電気設備工事積算基準 (令和5年度版)□ 公共住宅機械設備工事積算基準 (令和5年度版)■ 営繕工事積算チェックマニュアル (令和6年3月25日国営積第12号)7(3)業務実績情報の登録受注者は、契約金額100万円以上の業務について、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、監督職員の承諾を受ける。 また、業務完了後に速やかに登録を行う。 (4)作業計画書作業計画書には、次の内容を記載する。 なお、プロポーザル方式による手続を経て業務を受注した場合は、技術提案書に基づき作業計画書を作成する。 ア 対象となる建築物の概要イ 業務の種類及び内容、実施方法及び業務実施期間ウ 作成する設計図書の種類エ 主任技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、業務経歴オ 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、業務経歴カ 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野(協力者がある場合)キ プロポーザル方式による手続を経て業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式による手続を経て設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 ク 作業スタッフ組織表ケ 作業予定表コ 報酬の額、支払時期及び契約の解除に関する事項サ 個人情報管理責任体制シ その他(5)主任技術者等の資格要件ア 主任技術者主任技術者の資格要件は次による。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ■ 建築士法(昭和25年法律第202号。 以下同じ。 )第2条第2項に規定する一級建築士を 8 年以上有する者とする。 □ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士を 年以上または建築士法第2条第3項に規定する二級建築士を 年以上有する者とする。 □ 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士の資格を有するものとする。 イ 担当技術者担当技術者とは主任技術者のもとで、業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 また、担当技術者の資格要件は次による。 (ア)建築(意匠)□ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士を 年以上または建築士法第2条第3項に規定する二級建築士を 年以上有するものとする。 ■ 当該業務の内容と同等以上の業務経験を有するものとする。 (イ)建築(構造)□ 建築士法第10条の2の2第1項に規定する構造設計一級建築士を有するものとする。 □ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士を 年以上または建築士法第2条第3項に規定する二級建築士を 年以上有するものとする。 ■ 当該業務の内容と同等以上の業務経験を有するものとする。 8(ウ)電気設備■ 当該業務の内容と同等以上の業務経験を有するものとする。 (エ)機械設備■ 当該業務の内容と同等以上の業務経験を有するものとする。 (6)貸与資料等ア 既存設計図書等□ 既存建築物設計図書一式□ 既存工作物設計図書一式イ 既存資料□ 既存敷地調査資料(柱状図)ウ 資料の貸与及び返却貸 与 資 料 適 用・(仮称)動物愛護センター整備基本計画策定業務委託成果品・貸与場所 都市局建築部営繕課、建築設備課 貸与時期 業務着手時返却場所 都市局建築部営繕課、建築設備課 返却時期 業務完了時(7)打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。 ア 業務着手時イ 監督職員又は主任技術者が必要と認めた時ウ その他( )(8)設計業務報告書の作成前月の作業内容、作業の進歩状況及び進歩見込み、完了日を記入し、監督職員に提出する。 また、監督職員の指示により、作業の進歩状況が確認できる資料等を提出すること。 (9)その他、業務の履行に係る条件等ア 指定部分(ア)範囲(イ)履行期限イ 成果物の提出場所 都市局建築部営繕課、建築設備課ウ 成果物の取り扱いについて提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。 エ 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 (ア)写真は、発注者が行う事務並びに発注者が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。 この場合において、著作者名を表示しないことができる。 (イ)次に掲げる行為をしてはならない。 (ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。 )a 写真を公表すること。 9b 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 3 注意事項(1)設計上の注意事項ア 材料、工法等(ア)材料及び工法等の選定にあたっては、特に監督職員の指示がない場合は受注者がこれを選定し、その比較検討内容について監督職員の承諾を得ること。 (イ)製造業者又は専門工事業者の協力が必要な材料及び工法等を選定する場合、又は特許権の対象となっている材料及び工法等を選定する場合は、事前に監督職員と協議すること。 (ウ)材料及び工法の選定にあたっては、原則としてJIS規格品、工場出来合品(レディメード品)等信頼できるものとし、できる限り既製品、規格品を有効に使用すること。 なお、製造業者又は専門工事業者の指定は原則として行わない。 また、材料及び工法等の名称は普通名詞をもって表現すること。 イ 施設の維持管理が容易に出来るよう設計すること。 ウ 工事施工に当たり容易に確実に、また安全に施工できるよう設計に留意すること。 エ 既存施設等がある場合、特に既存設備の内容、取り合いや接合部を明確に図示すること。 オ 受注者は、当該業務に関係する別途工事及び設計業務がある場合、各工事及び設計業務間の取合いについては十分な打合せを行い、業務の円滑化を図ること。 カ 施設の場所の周辺環境に適合し、かつ公害、環境破壊のないよう配慮すること。 キ 関連法規を遵守し、設計当初より関係監督官庁と十分に連絡、打合せをすること。 なお、計画通知等の届出に必要な書類は早めに準備すること。 ク 設備工事において、負荷計算等が必要な場合は計算書を提出すること。 ケ 受注者は検査に合格した後においても成果物にかしがあることが発見されたときは、監督職員の定める期間により成果物の修補をしなければならない。 また、これに要する費用は受注者の負担とする。 コ 受注者は、設計VEの対象となった場合、監督職員の指示により、必要な資料を提出すること。 また、設計VEにより提案があった場合、その検討及び実施に協力すること。 サ その他、詳細については監督職員の指示による。 (2)積算上の注意事項ア 鉄骨、鉄筋工事等は、地中梁以下及び階ごと(地下階を含む)に積算し、累計表にまとめること。 イ コンクリート工事等は、打設ごとに積算し、累計表にまとめること。 ウ 仕上工事の内装・金属・雑工事等は、部屋ごとに積算し、累計表にまとめること。 エ 施設に複数の棟がある場合は、棟ごとに積算調書を作成すること。 オ 製造業者又は専門工事業者の見積価格(カタログ含む)等を参考にする場合は、市中における取引状況等を把握するためヒアリング等を行い、見積は原則として3社以上の資料とし、比較表にまとめること。 カ 内訳書の数量が「一式」の項目については、その内容を裏づける資料を提出すること。 キ 積算の根拠となった資料及びカタログ類は整理し、提出すること。 ク 積算については、営繕工事積算チェックマニュアル(令和6年3月25日国営積第12号)に基づき、設計図書、施工計画、数量書等の再確認を行うこと。 ケ その他、詳細については監督職員の指示による。 (3)その他の注意事項ア CADにおける図面表現上の注意事項(ア)不要な情報はなるべく記載せず、本来表現されるべきものを明示する。 (イ)他のCADデータの引用により過度に圧縮された表現が生じないように工夫し、また文10字表現、線種、書き入れ密度などのバランスを考慮し視認性を確保する。 (4)書類作成上の注意事項ア 一般書類(ア)基準類・電子納品は「電子納品運用ガイドライン[建築工事・委託業務編]」による。 ・工事費内訳書の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)による。 (イ)書類一般・書類の作成においては、項目立てを整理し、必要な場合は図版、表などを利用しながら、内容をバランスよく表現する。 ・書類のとりまとめは、第2 4 成果物、提出部数等によるが、監督職員と協議の上適宜変更できる。 ・版形はA4を基本とし、必要に応じてA3を使用する。 ・必要に応じてカラー等も使用する。 ・A4の書類は原則として両面印刷とする。 ・ベースが白色であることが必要な写真や画像類の印刷以外は、再生紙の利用に努める。 (ウ)ファイルもしくはファイリング・内容物に応じて、フラットファイル、パイプファイル等を使用する。 A4を基本とする。 ・内容を表紙および背表紙に表示する。 原則として内容の名称及び年月とする。 ・書類作成時期が数期に分かれる場合は、時系列を考慮してまとめる。 (エ)コンテナ(※資料 参照)・提出にあたっては樹脂製コンテナに収め提出する。 ・内容をコンテナの5面(蓋および側面4面)に大きく表示する。 ・寸法の目安として、幅39cm×奥行53cm×高さ32cm 程度のものとする。 また、内容物が少ない場合は適宜小型のコンテナを使用する。 イ 図面等(ア)図面(データ)・図面表現においては、「CADにおける図面表現上の注意事項(仕様書本文)」による。 (イ)製本・A3版の製本には光学的に縮小したものでなく、データから直接出力したものを使用する。 ・図面製本における製本用紙は、横目用紙(Y目)とする。 ・二つ折製本は「寒冷紗補強くるみ製本」による見開き製本とする。 (※資料 参照)・表紙及び背表紙に内容及び作成年月を記載する。 (合本の場合は工種も記載。 )背表紙の表示は製本の幅が狭い場合は監督職員の指示による。 ウ その他(ア)著作権・地図等、他者の作成したデータを使用する場合は、著作権を尊重し、利用規約を遵守する。 (イ)環境負荷の低減・紙使用量の削減など環境負荷の低減に配慮する。 114 成果物、提出部数等(1)基本設計成 果 物 体裁 部数 適 用1 建築(総合)■ 建築(総合)※基本設計図書計画説明書仕様概要書仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)■ 工事費概算書■ 仮設計画概要書■ 基本設計図(構造・設備を含む)A3見開き製本(A4)A4A34部1部1部1部全工種の合本2 建築(構造)■ 建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書■ 工事費概算書A4※1部※建築(総合)基本設計図書のとおり3 電気設備■ 電気設備基本設計図書電気設備計画説明書電気設備設計概要書■ 工事費概算書A4※1部※建築(総合)基本設計図書のとおり4 機械設備■ 機械設備基本設計図書機械設備計画説明書機械設備設計概要書■ 工事費概算書A4※1部※建築(総合)基本設計図書のとおり12成 果 物 体裁 部数 適 用5 その他■ 透視図□ 模型□ リサイクル計画書□ 公共建築整備指針に係るアカウンタビリティシート■ 電子納品成果物■ 概略工事工程表■ 周辺環境報告書■ 住民説明等に必要な資料■ 設計業務報告書■ 各種打合せ協議(資料作成等含む)■ 地質調査報告書A4A4CD-R又はDVD-RA4A4A4A4一式一式2部一式一式1部第2 1(2)参照電子データ共第2 1(2)参照工事別6 資料■ 各種技術資料■ 各記録書□ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)目標値報告書■ 基本設計図(電子データ)□ 基本設計図(製本)■ 基本設計図(縮小製本)A4A4A4CD-R又はDVD-RpdfA1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)1部1部※※電子納品成果物のとおり※建築(総合)基本設計図書のとおり(注)・ 建築(構造)の成果物は、建築(意匠)基本設計の中に成果物に含めることができる。 ・ 電気設備及び機械設備の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。 ・ 建築(意匠)設計図は、適宜、追加してもよい。 ・ 成果物は、監督職員の指示により、製本とする。 製本形態等は、原則として特記仕様書による。 ・ 電子データ等の提出については、電子納品運用ガイドライン[建築工事・委託業務編]による。 13(2)実施設計成 果 物 体裁 部数 適用1 建築(総合)□ 建築(総合)設計図建築物概要書仕様書仕上表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図部分詳細図(断面含む)建具表外構図総合仮設計画図□ 工事費概算書(提出期日: 年 月末まで)□ 色彩計画書A1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)A3製本は工事別図面枠(別図)意匠・構造の合本意匠・構造の合本 部2 建築(構造)□ 建築(構造)設計図仕様書構造基準図伏図(各階)軸組図部材断面表各部断面図標準詳細図各部詳細図□ 工事費概算書(提出期日: 年 月末まで)□ 構造計算書□ 判定書A1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)A4※※一式製本は工事別図面枠(別図)※建築(総合)による※建築(総合)による14成 果 物 体裁 部数 適用3 電気設備□ 電気設備設計図仕様書敷地案内図配置図電灯設備図動力設備図電熱設備図雷保護設備図受変電設備図電力貯蔵設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図テレビ電波障害防除設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図自動火災報知設備図中央監視制御設備図構内配電線路図構内通信線路図□ 工事費概算書(提出期日: 年 月末まで)□ 電気設備設計計算書A1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)A4製本は工事別図面枠(別図)単独で製本単独で製本4 機械設備□ 空気調和設備設計図仕様書標準図敷地案内図配置図機器表空気調和設備図換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図A1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)製本は工事別図面枠(別図)単独で製本単独で製本15成 果 物 体裁 部数 適用□ 給排水衛生設備設計図仕様書標準図敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図給湯設備図消火設備図厨房設備図ガス設備図し尿浄化槽設備図ごみ処理設備図さく井設備図屋外設備図□ 昇降機設備設計図昇降機設備図搬送機設備図□ 工事費概算書(提出期日: 年 月末まで)□ 空気調和設備設計計算書□ 給排水衛生設備設計計算書□ 昇降機設備設計計算書A1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)A1見開き製本(A2)A3見開き製本(A4)A4A4単独で製本単独で製本図面枠(※別図)単独で製本単独で製本5 建築積算□ 建築工事積算数量算出書(内訳書を含む)□ 建築工事積算数量調書□ 見積書等関係資料□ 営繕工事積算チェックリストA4A4A4A4電子データ共6 電気設備積算□ 電気設備工事積算数量算出書(内訳書を含む)□ 電気設備工事積算数量調書□ 見積書等関係資料A4A4A4電子データ共16成 果 物 体裁 部数 適用7 機械設備積算□ 機械設備工事積算数量算出書(内訳書を含む)□ 機械設備工事積算数量調書□ 見積書等関係資料A4A4A4電子データ共8 その他□ 透視図□ 透視図の写真□ 模型□ 模型の写真□ 省エネルギー関係届出書・計算書□ リサイクル計画書□ 公共建築整備指針に係るアカウンタビリティシート□ 工事中の消防計画に係る届出書□ 概略工事工程表□ 維持保全計画書□ 施設使用条件書□ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)□ 計画通知図書□ 中高層建築物に係る届出書□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る届出書□ 開発行為許可に係る届出書□ 開発行為又は建築に係る証明書□ 仮使用の承認申請に係る届出書□ 用途規制の許可申請に係る届出書□ 容積率の許可申請に係る届出書□ 建ぺい率の許可申請に係る届出書□ 低層住居専用地域内の高さの限度の許可申請に係る届出書□ 高さ制限の許可申請に係る届出書□ 日影規制の許可申請に係る届出書□ 総合設計制度の許可申請に係る届出書□ 一団地の総合設計制度の建築認定申請に係る届出書□ 既存不適格調書□ 高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律に係る届出書□ 千葉県福祉のまちづくり条例に係る届出書A4A4A4A4A4白厚紙(文字打)A4A4A4A4A4黒表紙(金文字)A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4一式一式2部1部第2 1(2)参照電子データ共第2 1(2)参照工事別工事別(正・副)工事別工事別17成 果 物 体裁 部数 適用□ 千葉市都市景観条例に係る届出書□ 千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例に係る届出書□ 千葉市特定建築物維持管理指導要綱に係る届出書□ 周辺環境報告書□ 電子納品成果物□ 設計業務報告書□ 建築基準法第12条5項による報告書□ 住民説明等に必要な資料□ 耐震判定に係る判定資料□ 工法選定検討資料□ アスベスト調査報告書A4A4A4A4CD-R又はDVD-RA4A4A4一式一式一式一式工事別工事別工事別9 資料□ 各種技術資料(必要に応じて)□ 構造計算データ□ 各記録書□ 伺用設計図書A4A4A4A3折込白厚紙製本工事名称黒文字(A4)工事別工事別工事別工事別(注)・ 積算数量算出書の作成は、営繕積算システムRIBC2((財)建築コスト管理システム研究所)による。 ・ 設計図は、適宜、追加してもよい。 ・ 成果物は、監督職員の指示により、製本とする。 製本形態等は、原則として特記仕様書による。 ・ 電子データ等の提出については、電子納品運用ガイドライン[建築工事・委託業務編]による。 18設計図記入例1 製図用紙(トレーシングペーパ等)の規格 A1(A3)(単位:㎜) ( )数値はA3版○a○b180(90) 180(90) 90(45) 90(45) 90(45) 90(45) 85(42)805(402)841(420)10(9)20(10)594(297)千葉市都市局建築部 課180(90)20(10)工事名称千葉市 工事180(90)20(10)○a ○b ○c ○d ○e ○f ○g19○c設計年月日 令和 年 月 日特記事項○d変更年月日 令和 年 月 日特記事項○e変更年月日 令和 年 月 日特記事項○f図 面 名○g縮 尺図面番号20(10)82.5(40)7.5(5)20(10)82.5(40)7.5(5)20(10)82.5(40)7.5(5)82.5(40)7.5(5)20(10)35(16)7.5(5)20(10)35(16)7.5(5)20※資料寒冷紗補強くるみ製本 コンテナ及び表示※工事内容をコンテナの5面(蓋及び側面4面)に大きく表示する。 表紙及び背表紙の表示(基本形)千葉市□□□□□□□□(合本は工種を記載)令和○○年×月千葉市□□□□□□□ 合本は工種を記載 令和年X月○○7 . 36 . 77 . 98 . 16 . 66 . 96 . 7 7 . 17 . 45 . 9 97 . 67 . 36 . 77 . 98 . 16 . 66 . 96 . 7 7 . 17 . 45 . 9 97 . 6委託名称委託場所位 置 図配 置 図(仮称)動物愛護センター新築基本設計業務委託千葉市若葉区高品町371番1外千葉市若葉区高品町371番1外NN千葉市若葉区高品町371番1外107 . 31 0 . 18 . 58 . 26 . 79 . 388 . 87 . 9208 . 12 2 . 26 . 66 . 91 3 . 66 . 72 5 . 88 . 67 . 11 1 . 47 . 87 . 41 0 . 37 . 81 4 . 21 3 . 49 . 1888 . 67 . 81 3 . 687 . 85 . 9 97 . 62598 . 610高 品 緑 地高品 公 園公 園市 営 住 宅千 葉 刑 務所 宿 舎千 葉 刑 務所 宿 舎千 葉 刑 務所貝 塚県 営 住 宅主要地方道千葉臼井印西線貝塚町高 品 町若 葉 区107 . 31 0 . 18 . 58 . 26 . 79 . 388 . 87 . 9208 . 12 2 . 26 . 66 . 91 3 . 66 . 72 5 . 88 . 67 . 11 1 . 47 . 87 . 41 0 . 37 . 81 4 . 21 3 . 49 . 1888 . 67 . 81 3 . 687 . 85 . 9 97 . 62598 . 610高 品 緑 地高品 公 園公 園市 営 住 宅千 葉 刑 務所 宿 舎千 葉 刑 務所 宿 舎千 葉 刑 務所貝 塚県 営 住 宅主要地方道千葉臼井印西線貝塚町高 品 町若 葉 区1 0 . 5208 . 58 . 81 0 . 48 . 9千葉市動物愛護管理行政のあり方~心豊かに人と動物が暮らせるまちを目指して~令和6年3月内容第1章 動物愛護管理行政の背景とあり方策定までの経緯.2第2章 組織概要及び業務の執行状況.31 執行組織の概要.42 動物愛護管理法及び動物愛護管理条例に基づく事業の概要.5(1)普及啓発.6(2)第一種動物取扱業者の状況.7(3)第二種動物取扱業者の状況.8(4)特定動物の飼養及び保管に関する許可及び指導など.8(5)犬の抑留など・引取り・返還・譲渡の推移.9(6)猫の引取り・負傷・返還・譲渡の推移.10(7)ボランティア、獣医師会などとの協働状況.11(8)犬猫の殺処分数の推移.12(9)飼い主のいない猫の不妊去勢手術事業.13(10)愛護動物に関する相談・苦情.143 狂犬病予防法に基づく事業の概要.16第3章 千葉市の動物愛護管理行政の現状と課題認識.18第4章 千葉市動物愛護管理行政のあり方.211 動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点.22(1)動物福祉の周知・啓発及び動物愛護精神の醸成.22(2)適正飼養の啓発・指導.23(3)収容動物の返還・譲渡及び適正管理の推進.242 多様な主体との連携拠点.26(1)動物ボランティアなど.26(2)関係機関・団体など.273 人と動物の生活安全拠点.30(1)動物に起因する危害の防止.30(2)災害対策の推進.31第5章 社会環境の変化やあり方を踏まえた施設を目指して.33○3つの拠点の整備にあたって必要な機能.341 動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点.342 多様な主体との連携拠点.363 人と動物の生活安全拠点.361はじめに千葉市は、大正10年に市制を施行し、県都として発展を続け、現在では都市機能と豊かで身近な自然を併せ持つ、約98万人の市民が生活する大都市に成長しました。 令和3年に市制施行100周年、令和4年に政令指定都市移行30周年の節目を迎え、少子高齢社会の進行や生産年齢人口の減少、気候変動、大規模災害のリスクといった社会変化に直面する中においても、本市が100年先も人々から選ばれ愛される、活力のある豊かな都市であり続けるため、令和5年度から「千葉市基本計画」がスタートしました。 この計画においては、10年後に目指すべき未来の千葉市の姿を「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市」と定め、新たな時代を切り拓く未来志向のまちづくりを進めております。 千葉市の動物愛護管理行政については、本市が保健所政令市となった昭和63年に、千葉県から事務の移管を受け、千葉市が政令指定都市に移行した翌年の平成5年に供用を開始した動物保護指導センターが、動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法に関する事務事業を一手に担っていますが、開設当初の動物の収容・処分が主であったものが、現在では、動物への興味・関心の高まりに伴う動物の愛護及び管理に関する法律の度重なる改正を踏まえ、動物福祉に配慮した管理などを念頭に取り組むことが求められております。 また、これまでも多頭飼育問題や不適正な飼養などへの対応、動物福祉に配慮した収容動物の管理や適正な譲渡をはじめとする動物行政の推進にあたっては、ボランティアの皆様のご理解とご協力が必要不可欠なものであると認識しておりますが、近年においては、加えて、獣医師会や庁内外の関係機関などの多様な主体との連携による高度な対応が求められるようになってきております。 このような現状を踏まえ、今回、ボランティアや獣医師会、有識者などからのご意見も伺いながら、「動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点」、「多様な主体との連携拠点」、「人と動物の生活安全拠点」の3つの拠点を柱に据えた「千葉市動物愛護管理行政のあり方」を策定しました。 今後は、このあり方を踏まえ、本市の動物愛護管理行政の一層の推進に向けて、ボランティアの皆様をはじめ、関係する方々との対話を大切に、相互の立場や考えを尊重しつつ、様々な課題の解決を図っていくことで、「動物を飼っている人も飼っていない人も心豊かに動物と共生できるまち」となるよう取り組んで参ります。 千葉市長2第1章 動物愛護管理行政の背景とあり方策定までの経緯本市の動物保護指導センター(以下「センター」という。 )は、平成5年に供用を開始して以来、狂犬病予防法に基づく、放浪犬の収容・処分事業を中心として実施してきましたが、動物を取り巻く社会情勢の変化や動物愛護の気風の高まりなどを背景とした動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、センターに求められる役割は、適正飼養の啓発や動物の収容・譲渡、動物取扱業者への監視指導に加え、最近では多頭飼育崩壊や高齢者と動物に関する問題への対応など、様々な分野に関わる非常に複雑なものへと変化してきました。 そうした中で、現施設及び体制では社会情勢の変化などへの対応が難しくなってきたことなどを踏まえ、本市では千葉市第3次実施計画(平成30年度~令和2年度)にセンター再整備を位置付け、検討することといたしました。 一方、検討の過程で、令和2年度に現状のセンター運営や体制などに関して、ボランティアの方々ならびに千葉市議会議員10名(当時)の連名による要望書が本市にそれぞれ提出されたことを受け、現状の課題を整理するとともに、本市らしい動物愛護管理行政のあり方を改めて考えるため、センター再整備の検討を一旦保留して様々な方から意見を聞くこととし、要望書などをもとに課題解決に向けた7つの論点(P19,20参照)を整理しました。 令和3年度にはこの7つの論点に関する意見交換会を開催し、市職員とボランティア、千葉市獣医師会、市民など様々な立場の方々が、本市の理想の姿について対話を通して意見を出し合い、7つの論点に対する現状の課題やあり方の方向性を確認しました。 そして令和4年度から5年度にかけて、こうした課題やあり方の方向性を踏まえ、本市の動物愛護管理行政の背景なども改めて確認しながら、「千葉市動物行政に関するあり方懇談会」を開催し、有識者からのご意見を頂きながら、このあり方を策定しました。 3第2章 組織概要及び業務の執行状況本市の動物愛護管理行政が所掌する法令は、「狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)」、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」とする。 )」及び「千葉市動物の愛護及び管理に関する条例(平成3年12月13日条例第55号、以下「動物愛護管理条例」とする。 )」などとなっております。 また、これらの法令に基づく具体的な業務の執行に関しては、センターが中心に担当し、企画調整や連絡調整業務は保健福祉局医療衛生部生活衛生課(以下、「生活衛生課」という。 )が担当しています。 さらに、畜犬の登録などに関する一部業務については、各区役所でも担当しており、具体的な業務分担は表1のとおりとなっています。 表1 関係機関における主な業務区 分 生活衛生課 センター 区役所狂犬病予防法企画調整 〇普及啓発 〇 〇犬の登録・注射済票の交付 〇 〇 〇畜犬原簿管理〇集合注射の実施〇犬の抑留〇動物愛護管理法企画調整 〇普及啓発 〇 〇動物(※1)に関わる苦情相談〇動物取扱業者の登録、立入検査など〇特定動物の飼養許可、立入検査など〇犬猫の引取り〇動物愛護管理条例企画調整 〇普及啓発 〇 〇犬猫の譲渡〇野犬などの収容 〇負傷動物(※2)の収容、治療〇咬傷事故届〇※1 動物 :動物愛護管理法第44条第4項に規定する愛護動物※2負傷動物:動物愛護管理条例及び動物愛護管理条例施行規則に規定する犬、猫、いえうさぎ、鶏及びあひる41 執行組織の概要(1)施設概要などア 動物保護指導センター所在地 稲毛区宮野木町445-1開 所 平成5年3月8日敷 地 2,383㎡建 物 鉄筋コンクリート造管理棟 527㎡収容棟 771㎡ 延べ面積 1,298㎡建設費 1,054,218千円イ 生活衛生課所在地 中央区千葉港1-1 千葉市役所9階(2)職員配置(令和5年度)ア 動物保護指導センター(計11名)動物保護指導センター所長(獣医師)(1名)﹂所長補佐(獣医師)(1名)﹂主査(獣医師)(1名)﹂担当(獣医師)(4名)(事務職)(1名)衛生作業員(1名)技能員 (2名)委託(収容動物管理) (3名)委託(電話対応スタッフ)(1名)イ 保健福祉局医療衛生部生活衛生課(計5名)生活衛生課課長(1名、兼務)﹂課長補佐(1名、兼務)﹂食品衛生班主査(獣医師)(1名、兼務)﹂動物担当(獣医師)(2名)(3)動物愛護管理事業予算の推移表2 動物愛護管理事業費の推移 (千円)年 度 H29 H30 R1 R2 R3 R4当初予算額 34,772 34,755 36,668 38,128 41,570 59,094決算額 33,187 33,231 40,139 35,858 37,736 54,76652 動物愛護管理法及び動物愛護管理条例に基づく事業の概要動物愛護管理法は、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持などに関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的としています。 また、動物愛護管理条例は、「市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的としています。 本市では、動物愛護管理法および動物愛護管理条例に基づき、動物取扱業者の規制や特定動物の飼養許可などをはじめ、犬猫の引取り、負傷動物の収容、収容した動物の管理や譲渡、動物に関する苦情相談への対応や飼い主に対する適正飼養の啓発・指導、飼い主のいない猫の不妊去勢手術などの様々な業務を行っています。 6(1)普及啓発本市は、動物愛護管理法及び動物愛護管理条例に基づき、犬のしつけ方教室や猫の飼い方教室、動物愛護フェスティバルなどを実施し、動物愛護思想や適正飼養の普及啓発を図っています(表3)。 また、例年6月を「動物の正しい飼い方推進月間」と、11月を「動物による危害防止対策強化月間」と定め、広報誌(市政だより)やSNSにより広く市民へ向けた適正飼養及び危害防止に関する啓発を実施しているほか、日頃からホームページなどによる情報発信を行っています。 さらに、中学生を対象とした適正飼養に関するリーフレットの作成・配布に加えて、飼い猫の適正飼養及び飼い主のいない猫の適正管理のための「猫と共に暮らすためのガイドライン」、地域猫に関するリーフレットなどを作成し、庁内関係機関、獣医師会会員動物病院などを通じて配布しているほか、小学生を対象に本市と(公社)日本動物病院協会(JAHA)とが連携して、ボランティアの協力のもと「人と動物のふれあい活動(CAPP活動)」などの啓発活動に取り組んでいます。 表3 普及啓発事業の実施状況 (上段:回)(下段:人)H30 R1 R2 R3 R4飼い犬のしつけ方教室8 9 6 8 893 120 52 48 60高齢犬の飼い方教室1 1 0 1 115 21 0 11 17猫の飼い方教室2 2 0 2 26 14 0 9 13地域猫セミナー2 2 0 0 2120 36 0 0 10動物愛護フェスティバル1 1 0 0 0- - - - -CAPP動物愛護教室11 11 2 0 10299 289 12 0 1497(2)第一種動物取扱業者の状況動物愛護管理法第10条に規定される第一種動物取扱業については、平成17年の法改正をうけて、平成18年6月に届出制から登録制となって以降、本市における登録数は、右肩上がりで増加後、近年は横ばいで推移しており、令和5年3月末の登録数は、延べ454件となっています(図1、表4)。 本市は、第一種動物取扱業者による適正な飼養管理が徹底されるよう、5年に1回の登録更新時や不適正な飼養管理が疑われるような場合に立入検査を実施し、令和3年6月に施行された第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法などの基準を定める省令(以下「基準省令」という。 )の遵守状況を含め、施設の状況を確認した上で必要な指導を行っています。 図1 第一種動物取扱業の登録数・立入検査数の推移表4 業種別登録状況(令和4年度) (件)総事業所数延べ登録数業種別内訳販売保管 貸出し 訓練 展示競りあっせん譲受け飼養販売業のうち犬猫など販売業者犬猫など販売業者のうち繁殖を行う者336 454 128 103 77 237 19 42 27 0 1H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4登録数 119 288 331 347 370 387 384 401 404 425 445 455 476 469 491 467 454立入検査数 137 224 167 117 59 147 167 210 110 116 168 157 120 93 89 149 169050100150200250300350400450500 (件)8(3)第二種動物取扱業者の状況動物愛護管理法第24条の2の2に規定される第二種動物取扱業については、平成25年の法改正により、非営利で一定数以上の動物を取り扱う団体などに対し、行政が実態を把握し適切な指導などができるよう届出をすることが規定されました。 本市は、令和4年度末時点での届出数は12件となっており、不適正な飼養管理が疑われる場合などに立入などを行い、必要な確認や指導を行っています。 (4)特定動物の飼養及び保管に関する許可及び指導など動物愛護管理法第25条の2に規定される特定動物については、平成17年法改正に伴い、平成18年6月に届出制から許可制となって以降のその飼養の許可施設数は30~50件程度で推移しています(図2)。 本市は、特定動物による人への危害を防止するための立入検査を実施しており、許可を受けた数を超えて飼養していないか、適した施設で飼養管理しているかなどを確認し、飼養者に対して必要な指導を行っています。 図2 特定動物の飼養許可施設数及び立入件数の推移H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4許可施設数 2 27 30 32 31 31 25 30 32 36 38 40 33 45 48 47 48立入検査数 7 53 39 33 31 29 21 31 32 36 30 30 32 44 41 45 310102030405060 (件)9(5)犬の抑留など・引取り・返還・譲渡の推移狂犬病予防法に基づく抑留など、動物愛護管理法及び動物愛護管理条例に基づく引取りなどによりセンターに収容される犬の頭数は年々減少しており、平成15年度の収容数679頭に対し、20年後の令和4年度の収容数は79頭でした(図3)。 また、直近10年間では、センターに収容される犬のほとんどを元の飼い主に返還するか、ボランティアの協力を得ながら新たな飼い主へ譲渡しています(図4)。 図3 犬の抑留など・引取り・返還・譲渡数の推移H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4■抑留など 431 294 351 340 321 255 248 217 256 199 199 73 43 29 22 24 24 12 10 24■引取り 248 229 209 175 185 142 128 75 98 72 51 107 144 113 105 92 94 53 32 55■返還 58 83 67 86 81 76 74 85 90 78 84 73 78 73 63 61 56 44 29 41■譲渡 113 89 161 167 153 159 221 174 241 172 170 115 101 65 68 49 57 35 14 30図4 犬の譲渡数と内訳の推移431294351340 321255 248217256199 1997343 29 22 24 24 12 102424822920917518514212875987251107144 11310592 9453 32 5558836786 81 76 74 85 90 78 8473 7873 63 61 5644294111389161167153 159221174241172 17011510165 6849 5735 14 300100200300400500600700(頭)H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4センター譲渡 15 38 18 9 2 5 5 7 8 2 4ボランティア譲渡 157 132 97 92 63 63 44 50 27 12 26センター譲渡割合 9% 22% 16% 9% 3% 7% 10% 12% 23% 14% 13%9%22%16%9%3%7%10%12%23%14%13%0%10%20%30%40%050100150200(頭)10(6)猫の引取り・負傷・返還・譲渡の推移動物愛護管理法に基づきセンターに収容される猫は、犬と同様に減少傾向にあり、引取りと負傷を合計した収容数は平成15年度が1,249頭に対し、令和4年度は207頭となっています。 しかしながら、犬と比較すると依然として収容数は多く、また、そのうち返還となる猫は年間数頭であり、ボランティアの協力も得ながら収容した猫のほとんどを譲渡しています(図5、図6)。 なお、負傷動物として猫を収容する場合は、歩行困難であることや母猫とはぐれた哺乳猫で衰弱していくことが明らかであることなど、自活が困難であると判断したものとしています。 図5 猫の引取り・負傷・返還・譲渡数の推移929837926 929742 767875700375285214285 310 312257203254197 221161320286261340425 364293282339527326208163 11912072614068461 3 6 7 6 4 4 6 4 5 4 4 3 1 6 3 5 7 1 413 8 25 24 39 108393 417415 439324432386 393296221 234209 213 15905001000H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4■引取り 929 837 926 929 742 767 875 700 375 285 214 285 310 312 257 203 254 197 221 161■負傷 320 286 261 340 425 364 293 282 339 527 326 208 163 119 120 72 61 40 68 46■返還 1 3 6 7 6 4 4 6 4 5 4 4 3 1 6 3 5 7 1 4■譲渡 13 8 25 24 39 108 393 417 415 439 324 432 386 393 296 221 234 209 213 159図6 猫の譲渡数と内訳の推移H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4センター譲渡 47 62 53 75 130 117 116 99 95 140 84ボランティア譲渡 392 262 379 311 263 179 105 135 114 73 75センター譲渡割合 11% 19% 12% 19% 33% 40% 52% 42% 45% 66% 53%11%19%12%19%33%40%52%42%45%66%53%0%20%40%60%80%0100200300400(頭)(頭)11(7)ボランティア、獣医師会などとの協働状況動物愛護管理条例第3条及び第4条には、市と市民が協力して施策に取り組むことを規定しています。 本市では適正飼養の普及啓発、収容動物の譲渡促進に関して、下記に記載のボランティアや(公社)千葉県獣医師会、千葉市獣医師会などの協力を得ながら各種施策に取り組んでいます。 〇千葉県動物愛護推進員任期3年、令和3年度千葉市推薦11名・適正飼養や繁殖制限に関する助言など〇譲渡事業協力者(譲渡ボランティア)3年更新、令和4年度登録者数(団体)14団体、56名(個人)54名・動物の運動、シャンプーなど収容中の動物の管理の補助(毎週水曜日・金曜日に犬の散歩を実施)・動物の譲受(ボランティアへの譲渡)〇子猫の育成ボランティア平成27年度から募集開始、令和4年度登録者数46名・収容した未離乳猫の育成〇猫の馴化ボランティア令和5年度から募集開始、令和5年度1月末登録者数10名・収容している猫の馴化〇(公社)千葉県獣医師会・狂犬病予防定期集合注射・動物愛護週間行事の開催・災害時における動物救護活動に関する協定〇千葉市獣医師会・飼い主のいない猫の不妊去勢手術・収容動物の治療・動物愛護週間行事の開催〇(公社)日本動物病院協会・人と動物のふれあい活動(CAPP)12(8)犬猫の殺処分数の推移収容中の病死を含む犬猫の殺処分数については、ボランティアの協力による譲渡の促進と収容数の減少を背景に、特に平成20年度以降犬猫共に減少してきており、令和4年度は、猫39頭、犬0頭となっています(図7)。 図7 犬猫の殺処分数※の推移※安楽殺と収容中の病死の合計数H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4犬 490 366 324 266 272 161 62 38 24 20 4 3 1 2 1 4 1 1 0 0猫 1,22 1,11 1,14 1,24 1,11 1,02 757 560 304 349 236 57 68 51 65 50 80 36 63 390200400600800100012001400(頭)13(9)飼い主のいない猫の不妊去勢手術事業本市では、飼い主のいない猫に起因する苦情及び被害を減少させ、猫に関して生じている様々な問題を解決することを目的とし、地域猫に関する適正な管理などの普及・啓発と併せて千葉市獣医師会の協力のもと、飼い主のいない猫の不妊去勢手術を実施しており、平成23年度から令和4年度末までの12年間で4,004頭の手術を実施しました。 また、令和4年度には、募集頭数を年間300頭から360頭に拡大しました。 平成23年度の事業開始前は、苦情が年間に約700件前後、収容が約1,000頭であったものが、令和4年度にはそれぞれ苦情が約400件前後、収容が約200頭前後に減少しています(図8)。 図8 飼い主のいない猫の不妊去勢手術の累計と猫の収容頭数、苦情の推移H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4猫の苦情件数 606 646 770 605 701 412 678 435 349 303 380 373 401 343 403猫の収容頭数11311168 982 714 812 540 493 473 431 377 275 315 237 289 207手術頭数累計 0 0 0 281 669 10461415179721822540287131863330363740040 0 028166910461415179721822540287131863330363740040 50010001500200025003000350040004500020040060080010001200140014(10)愛護動物に関する相談・苦情本市では、愛護動物に関する相談及び苦情をセンター1カ所で集中的に受理し、必要に応じて関係機関と連携しながら解決に向け対応しています。 飼い主などからの飼養に関する相談件数は、犬猫あわせて平成24年度には4,221件、令和4年度には2,924件と、減少傾向にあるものの、依然として高い水準となっています(図9、図10)。 図9 犬及び猫の飼養に関する相談件数の推移図10 犬及び猫の飼養に関する相談内容の内訳(令和4年度)H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4犬 2,693 2,540 1,919 2,081 1,696 1,694 622 1,599 1,753 1,582 1,683猫 1,528 1,224 1,124 1,132 854 1,134 997 1,039 1,085 1,029 1,241総計 4,221 3,764 3,043 3,213 2,550 2,828 1,619 2,638 2,838 2,611 2,9244,2213,7643,0433,2132,5502,8281,6192,6382,8382,6112,92405001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500(件)死亡,810件登録・注射,270件逸走, 248件飼い方,76件譲渡, 56件引取り, 25件疾病, 12件 不妊去勢,3件その他,183件犬逸走, 387件不妊去勢, 98件譲渡,95件飼い方,91件引取り,30件疾病,20件その他,520件猫※飼い犬が死亡した際の相談など※飼い主のいない猫の管理方法の相談など※※15市民などから広く寄せられる犬猫に関する苦情についても、平成24年度の1,472件から令和4年度の686件までに減少していますが、直近5年間は横ばいの状況となっています(図11)。 苦情の主な内容として、犬については汚物悪臭や鳴き声など、しつけやマナーに関する苦情が目立ち、猫については飼い主のいない猫又は屋外飼養の飼い猫に関する汚物悪臭や住居庭園への侵入に関するものなどとなっています(図12)。 図11 犬及び猫に関する苦情件数の推移図12 犬及び猫に関する苦情内容の内訳(令和4年度)図14 苦情内容の内訳(令和4年度)H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4犬 771 606 566 346 279 296 288 274 240 249 283猫 701 412 678 435 349 303 380 373 401 343 403総計 1,472 1,018 1,244 781 628 599 668 647 641 592 6861,4721,0181,244781628599668647 641 59268602004006008001,0001,2001,4001,600(件)汚物・悪臭,43件鳴き声, 38件放し飼い,34件捕獲依頼,29件動物への危害, 8件飼育放棄, 7件住居庭園,3件救助依頼,1件その他,120件犬汚物・悪臭,118件住居庭園,72件飼育動物の増加, 50件救助依頼, 11件動物への危害, 6件衛生害虫, 2件農作物家畜,1件鳴き声,1件飼育放棄,1件その他, 141件猫163 狂犬病予防法に基づく事業の概要狂犬病予防法は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的としています。 本市では、犬の登録や狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」とする。 )の交付などの事務はもとより、政令指定都市などに求められている犬の抑留、抑留所の設置、狂犬病発生時の措置などに関する事務を担っています。 また、犬の登録などについては、市民の利便性も考慮し、各区役所(6カ所)や生活衛生課においても窓口を設置し、申請などの受理を行っています(図13)。 さらに、犬の登録及び狂犬病予防注射の促進のため、(公社)千葉県獣医師会と連携し、会員動物病院での犬の登録及び注射済票交付ができるよう収納事務の委託をしている他、毎年4月から5月にかけては、狂犬病予防定期集合注射を実施しています。 本市における過去10年間の犬の年度ごとの総登録頭数、注射済票交付率ともに、多少の増減はあるもののほぼ横ばいとなっています(図14)。 また、集合注射の利用頭数は、平成25年度と令和4年度を比較すると約40%減となっていますが、要因としては、動物病院の増加などにより市民の注射場所の選択肢が増えたことなどが考えられます。 図13 窓口別受付件数(令和4年度)■センター■生活衛生課■中央区役所■稲毛区役所■美浜区役所■花見川区役所■緑区役所■若葉区役所■獣医師会会員動物病院■集合注射登録408 460 478 394 460 368 437 446 1,127 40注射済票交付2,181 1,229 1,121 1,375 1,640 1,403 2,681 1,075 15,055 4,453死亡届 1,595 825 53 80 105 78 145 92 0 112※ 登録 :新規、転入、再交付(獣医師会、集合注射は新規のみ)注射済票交付:新規、再交付(獣医師会、集合注射は新規のみ)1,5952,1814088251,229460531,121478801,3753941051,640460781,4033681452,681437921,07544615,0551,1271124,45340死亡届注射済票交付登録(件)17H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4登録頭数 46,724 46,941 46,797 45,913 45,875 45,954 45,560 45,230 44,525 44,317 43,004注射済票交付数33,519 33,239 32,895 33,530 32,434 32,401 32,496 31,840 31,297 32,466 32,139(再掲)集合注射7,784 7,734 7,664 6,959 6,795 6,082 6,011 5,828 0 4,693 4,453注射率 71.7% 70.8% 70.3% 73.0% 70.7% 70.5% 71.3% 70.4% 70.3% 73.3% 74.7%71.7% 70.8% 70.3%73.0%70.7% 70.5% 71.3% 70.4% 70.3%73.3% 74.7%0%20%40%60%80%100%010,00020,00030,00040,00050,000図14 畜犬登録頭数、注射済票交付数及び注射済票交付率の推移(頭)18第3章 千葉市の動物愛護管理行政の現状と課題認識動物愛護管理法は「動物愛護精神の醸成や、動物の適正な飼養による人と動物の共生する社会の実現を図ること」を、狂犬病予防法は「狂犬病の発生予防やまん延の防止などによる公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること」を目的としておりますが、これらの法律に共通して目指しているものは、「人と動物が安全に豊かに暮らし、共生していくこと」です。 これまで本市においては、法の趣旨を踏まえ、センターを中心に、ボランティアや獣医師会、民間団体などと「公共私」の連携を図りつつ様々な取組みを行ってきました。 しかしながら、近年の少子高齢化や単独世帯の増加など社会情勢の変化を背景として、動物愛護管理行政に限らず、公共私全体の機能はますます低下していくことが予想されていることから、様々な課題に対し、行政が中心となり、各主体を繋ぎながらより効率的・効果的に課題解決を図っていくことが求められています。 そこで本市では、本市特有の課題や課題解決のための持続可能な協働を行っていくために、令和3年度に実施したボランティアや獣医師会、市民の方などとの意見交換会において、課題認識の共有や、課題解決に向けて持続可能な協働を行うため7つの論点について方向性の共有を行いました(図15)。 令和3年度に実施した意見交換会の様子19図15 令和3年度実施意見交換会において共有した意見など2021第4章 千葉市動物愛護管理行政のあり方意見交換会で7つの論点について共有した方向性と、令和4年度から5年度にかけて実施した懇談会での有識者からの意見を踏まえ、本市の特性や状況に応じた動物愛護管理行政を実現するため、本市が中心的役割を担う「動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点」、「多様な主体との連携拠点」、「人と動物の生活安全拠点」の3つの拠点について、動物保護指導センターの再整備を含めた概ね10年間の基本的な考えとしてこの千葉市動物愛護管理行政のあり方を定めました(図16)。 また、動物を取り巻く環境の変化は大きく、適宜社会情勢の変化に対応していく必要があるため、このあり方を礎とし、職員がボランティア等と共に意識や知識の向上を図りつつ、必要に応じて運用の見直しなどを検討しながら、センターを中心に庁内外の関係各所と連携し、実効性のある動物愛護管理行政を一層推進していきます。 図16 千葉市動物愛護管理行政のあり方のイメージ221 動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点(1)動物福祉の周知・啓発及び動物愛護精神の醸成動物愛護管理行政において、犬猫などを飼っている人だけでなく飼っていない人、動物が好きな人、嫌いな人に対しても、動物福祉という考え方や動物福祉に則った適正な飼養方法などを広く周知・啓発し、様々な人が正しく動物に接することで愛情や思いやりを育み、動物愛護精神を醸成していくことが重要と考えます。 特に、未来を担う子供をはじめ多くの人が動物福祉に対する理解を深めるとともに、温もりや優しさ、いたわりの心を育み、動物愛護精神が醸成されることを推進するため、動物愛護管理部局が主体的に事業に取り組む他、庁内他部局が展開している事業との連携も検討していきます。 【現状の取組み・事例】・市政だよりやインターネットなどによる普及啓発・動物愛護教室 ・動物愛護フェスティバル・動物の正しい飼い方推進月間および危害防止対策強化月間の取組みなど【今後の取組み案】・動物公園や教育委員会が実施している事業との効率的な連携・小中学校などへの出張講義の継続・夏休み親子教室・動物保護指導センターの名称変更 など23(2)適正飼養の啓発・指導ア 飼い主への啓発・指導動物の飼い主には、動物の習性などを正しく理解し、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。 本市では、飼い主や新しく動物を飼う方に対する動物の特性に応じた講習会や教室などを通じて、動物に関する正しい知識を普及啓発することにより、適正飼養や終生飼養の徹底を図り、苦情の減少及び飼い主からの引取り数の減少、ひいては殺処分数の減少を目指します。 また、多頭飼育問題を未然に防ぐため、不妊去勢手術の実施の重要性についても啓発していくほか、多数の動物を飼養している飼い主についての情報を多様な主体との連携などにより収集して必要な指導助言を行う手法について検討していきます。 イ 第一種動物取扱業者の適正化第一種動物取扱業者の相談や申請の受理とこれらに対する指導助言及び審査、定期的な施設の巡回指導及び動物取扱責任者研修などを通して、動物愛護管理法や基準省令などの関係法令の遵守による適正な動物の飼養管理の徹底、適正化を図ります。 また、指導などにより改善が見込まれない場合には、命令及び登録の取消しなどの実効性のある対策を講じていきます。 ウ 第二種動物取扱業者の適正化第二種動物取扱業者には、動物愛護団体やボランティアなど非営利で一定の条件を満たした動物を取り扱う者が該当するため、制度の周知を行い届出の徹底を図るほか、動物愛護管理法や基準省令などの関係法令の遵守による適正な飼養管理が行われるよう指導・助言などを行い、適正化を図ります。 【現状の取組み・事例】・動物にまつわる苦情対応 ・飼い方教室やしつけ方教室・咬傷犬の飼養者に対する指導 ・動物取扱責任者研修・動物取扱業に関する登録・届出、指導事務 など【今後の取組み案】・多頭飼育者への効果的なアプローチ・インターネットなど様々な媒体の活用の継続 など24(3)収容動物の返還・譲渡及び適正管理の推進動物の命を繋ぐことを目的とし、収容した動物の飼い主への返還、又は新たな飼い主への譲渡の推進に取り組みます。 また、収容した動物の管理に関して、動物の出入りが頻繁にあること、動物を群で管理し感染症のまん延を防止する必要があることなど、行政の収容施設という特性などを踏まえ「シェルターメディスン※の考えのもと動物福祉に沿った飼養管理を行うこと」を基本の方針とし、収容動物の適正な管理を行っていきます。 ア 動物の収容など犬の収容は、狂犬病予防法に基づき、危害防止を目的とし、速やかに行う必要があります。 また、動物愛護管理法などに基づく飼い主からの引取りの他、拾得者からの引取り、負傷している旨の通報をうけての動物の収容については、必要に応じて飼い主や周辺環境の状況、動物の状態などを確認した上で速やかに引取り、または収容します。 イ 動物の返還畜犬台帳やマイクロチップ情報、逸走動物情報などと照合して飼い主への返還に努め、返還にあたっては再発防止などの指導を徹底します。 ウ 収容管理シェルターメディスンの考え方を基本とし、群管理の上で重要な感染症の蔓 延防止対策として、収容時には動物の隔離や健康状態の確認、早期のワクチン接種などを徹底して行うとともに、動物ごとに行動の様子などの特徴を確認するほか、適切な獣医療を提供するなど、基準省令なども参考に動物の特性ならびに個々の状態を踏まえ、動物福祉に配慮した収容環境の確保など、適切な管理に努めます。 エ 収容動物の譲渡(ア)譲渡適性判断譲渡適性については、必要に応じた関係団体や専門家などの助言や動物行動学、獣医学など科学的な知見を参考に判断します。 -----------------------------------------------------------------------------------※ シェルターメディスン:動物収容施設に係る獣医療全般を指すもの。 収容している動物を健康に管理し、動物福祉の観点から、個々の動物の特性を踏まえ、譲渡の適否を客観的に評価することで、譲渡促進につなげるとともに、センターの収容機能を維持・向上すること。 25(イ)譲渡の取組み個々の動物の特性や性格、特徴などの把握に努め、譲渡希望者へ分かりやすく説明・紹介することで、譲渡の促進を図るとともに、譲渡につながりにくい動物に対しては、馴化※や獣医療の提供などを実施し、可能な限り譲渡につなげていきます。 (ウ)譲渡に係る調査譲渡された動物が適正に終生飼養されるように、譲渡希望者のライフスタイルや飼養環境などをあらかじめ確認した上で、動物の適切な譲渡に取り組みます。 オ 動物福祉に基づく収容動物の安楽死一頭でも多くの動物の命を繋ぐため、返還や譲渡の取組みを優先して行います。 しかしながら、動物が瀕死の状態などにある場合は、動物福祉の観点から安楽死についても選択肢の一つとして検討します。 -----------------------------------------------------------------------------------※ 馴化:ある刺激に対して起こる行動が、その刺激を繰り返し受けることで弱まっていくことをいい、収容動物に関しては、その動物がこれから出会うであろう刺激(家庭で人に飼われる際に受ける様々な刺激)に慣れることで不快や恐怖を感じずに過ごせるようにする場合に「馴化」という言葉を使っている。 【現状の取組み・事例】・収容動物の返還の推進 ・動物福祉に配慮した飼養管理・シェルターメディスンの実践 ・科学的根拠に基づいた譲渡適性判断・譲渡に向けた馴化、避妊去勢手術の実施・獣医師会との連携による治療の提供・インターネットなどを活用したお見合い会や譲渡会の実施・譲渡前、譲渡後調査 など【今後の取組み案】・返還譲渡促進のための民間とのさらなる協力・動物の特徴をとらえたPR・譲渡会の土日開催 など262 多様な主体との連携拠点(1)動物ボランティアなどボランティアは、譲渡事業など本市動物愛護管理行政において大きな役割を担う存在であり、ボランティアと協力し、動物に起因する課題をより円滑に解決するため、ボランティアと行政の役割分担を明確にした上で、双方が理解することは、非常に重要となります。 本市の役割・求められる活動には、市が責任をもって判断し実施するものと課題や目的をボランティアと共有し取り組むものに分けられます(図17)。 市が責任をもって判断し実施するものとしては、法令に基づく行政の権限のもとに実施する業務が挙げられ、協力して取組むものには、譲渡に関係する事業や適正飼養の啓発などが挙げられます。 市の施策に沿って目的を共有し、市と共に取り組むボランティアと、より密に連携し、動物に関わる課題の解決を図るとともに、様々な機会を通じて、ボランティア制度の周知などを行い、将来的に市と共に取り組むボランティアの発掘・育成につなげ、持続可能な動物愛護管理行政を展開していきます。 図17 これまでの取り組みとあり方の方向性を踏まえた取り組みのイメージ【現状の取組み・事例】・ボランティア登録制度 ・ボランティアの活動支援・様々な課題解決に向けたボランティアとの意見交換、連携・飼い主のいない猫の不妊去勢手術 など【今後の取組み案】・ボランティアの育成のための勉強会や研修会などの実施・ボランティア登録制度や呼称の見直し など27(2)関係機関・団体などア 庁内連携(ア)人に起因する問題への対応に係る連携多頭飼育や飼い主のいない猫などの問題は、動物の問題だけでなく生活困 窮や孤立など、人間の問題とも不可分であり、その解決には複合的な対応が求められます。 飼い主を支援する様々な部局との情報共有を図りながら、事例ごとに連携し包括的に対応していくために、日頃から連携しやすい関係性を構築し、問題解決に向けて的確に対応していきます。 図18 動物に関わる庁内包括支援体制イメージ(イ)動物福祉の向上・動物愛護精神の醸成のための連携人と動物が共生する社会を実現のため、動物福祉に配慮した適正飼養や動物 愛護精神を涵養するためには、特に幼児期からの学習は非常に重要であり、また、子どもに限らずあらゆる年代の人にもその年代に応じた知識の会得も重要です。 これに対し、教育委員会や公園部局などのノウハウのある部局と連携し、効果的な啓発が実施できるよう検討していきます。 28イ 庁外との連携(ア)獣医師会獣医師会は動物の疾病に関する専門的な知識・技術を有しており、また飼い主との接点も多く、狂犬病予防対策や、市民への適正飼養に関する助言、本市が収容する動物の健康管理に関する助言、飼い主のいない猫の不妊去勢手術、収容動物の治療などで協力していることから、継続して緊密な連携を図ることで本市動物愛護管理行政の更なる推進が期待されます。 (イ)町内自治会など行政は、地域に密着した存在である町内自治会などに対して、必要に応じて 動物に関する地域課題解決のための情報提供を行えるように、関係部局とも連携し、地域単位での人と動物の共生の実現を目指します。 (ウ)警察など動物の逸走や拾得に関する情報の共有を行うことで、飼い主への返還や動物による危害の防止に努めます。 また、市民や動物取扱業者による動物の遺棄や虐待の恐れがある場合などは、警察と連携し対応していきます。 (エ)民間企業・団体や教育機関など民間企業や団体の他、大学などとの連携についても、市民への適正飼養の啓発や収容動物の譲渡の推進など、動物愛護管理行政の効果的な取組みとして、様々な機会を通じて検討していきます。 (オ)国や地方公共団体国や千葉県などが開催する会議や研修会などに積極的に参加して最新の知見の習得に努める他、近隣自治体と連携を図りながら災害時の対応や自治体を越えて生じる動物に起因する問題の解決に取り組みます。 29図19 各主体連携イメージ【現状の取組み・事例】・動物の、又は動物に由来する問題を解決するための庁内関係部局との連携・適正飼養の助言などに関する動物愛護推進員との連携・獣医師会との災害協定や収容動物の治療委託・ボランティアや民間団体の活力を活かした譲渡の取組み など【今後の取組み案】・課題解決のための多様な主体と協働するプラットフォームづくり など303 人と動物の生活安全拠点(1)動物に起因する危害の防止ア 狂犬病対策の拠点狂犬病は、全ての哺乳類に感受性を示し、発症するとほぼ100%死に至る感染症であり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では四類感染症に位置付けられています。 日本において犬の狂犬病は1956年を最後に発生していませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域では、依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備え、飼い主一人一人が正しい知識を持ち、飼い犬にワクチンを接種させるなど適正に飼養することが重要です。 そのため、引き続き犬の飼い主や動物取扱業者に対し、狂犬病に関する正しい知識の普及啓発及び犬の登録などの法令順守の指導を徹底します。 狂犬病の発生への備えに関しては、異常犬などへの対応、疫学調査や検体の検査などの庁内の役割分担や連携体制、対応職員の安全確保の体制などを整備し、感染拡大の防止や二次的な被害の防止に努めます。 また、狂犬病発生時は、社会的な混乱を最小限に抑えるため、特に正確な情報を速やかに発信するよう努めます。 イ その他動物由来感染症の周知啓発動物を介した感染症の発生・拡大を防止するため、市民への周知啓発に努めます。 また、感染症を所管する関係部署などとのワンヘルス※の考え方に基づく連携に努めます。 ウ 特定動物による危害の防止特定動物による危害防止のため、飼い主などに対し、飼養保管許可の取得、施設基準の遵守、逸走防止措置の確実な実施など法令順守の指導を行います。 -----------------------------------------------------------------------------------※ ワンヘルス:人と動物(家畜、愛玩動物、野生動物の別を問わず全ての動物)の健康と環境の健全性は、生態系の中で相互に密接につながり、強く影響し合う一つのものであるという考え方。 【現状の取組み・事例】・犬の登録、狂犬病予防注射の促進・定期集合注射の実施・感染症部局との連携などによる動物由来感染症の周知啓発・野犬の捕獲 ・特定動物の飼養保管許可 など【今後の取組み案】・庁内連絡体制や対応職員の安全確保の体制整備 など31(2)災害対策の推進動物愛護管理部局は、千葉市地域防災計画に基づく動物救護部門として災害時の逸走犬の収容や返還などを担う他、必要に応じて千葉県動物救護本部員として千葉県と協同して動物救護活動を実施します(図20)。 (公社)千葉県獣医師会などの様々な主体との連携も含め、平時から災害に備え、災害の発生時に適切に対応できるよう対策を講じていきます。 図20 千葉市動物救護部門体系図及び千葉県との関係性ア 平時の飼い主への啓発災害対策は、平時からの備えが非常に重要であるため、飼い主自身が日ごろからのペット用品の備蓄、同行避難のためのしつけ、避難場所の確認などを行うことの重要性について啓発を実施します。 イ 発災時の動物救護活動発災時には、千葉市地域防災計画に基づき速やかに動物救護係を設置します。 この動物救護係は、逸走犬や負傷動物の収容などを行うこととしており、収容頭数の増加に伴い収容及び管理に関する業務量が増大するほか、避難所での動物の適切な飼養管理の指導など非常に多くの対応が必要となります。 そこで、発災時に協力いただけるボランティアや民間企業・団体などとの連携について検討するとともに、獣医師会とは「災害時における動物救護活動に関する協定」のもと、平時からの啓発や発災時の連絡・連携体制の整備を進めていきます。 32ウ 必要物資などの備蓄発災時に収容管理する動物に必要な物資については、民間団体からの支援を受ける体制があるものの、物資を受け取るまでに日数を要するため、日頃からの備蓄が非常に重要であることを踏まえ、餌や必要物品の備蓄体制を整えます。 【現状の取組み・事例】・市政だよりや市民便利帳などでの飼い主への啓発・獣医師会や防災部局などとの連携・必要物資の備蓄 など【今後の取組み案】・避難訓練の実施 など33第5章 社会環境の変化やあり方を踏まえた施設を目指して平成5年以降、本市センターでは「動物による人への危害防止」、「動物の適正飼養の普及啓発」、「動物の生存機会の提供」という考え方のもと、狂犬病の予防や適正飼養の啓発、収容動物の返還・譲渡、負傷動物の対応などに取り組んできました。 センターが開所された約30年前は、野犬などが多く存在していた状況から、人への危害防止を主眼とし、犬猫の収容、返還又は処分などを主な役割として担っていました。 しかし、時代の流れと共に動物愛護の機運の醸成や野犬の減少などにより、適正飼養の普及・啓発や収容動物の適正な管理、譲渡の推進などが、動物行政に求められるようになりました。 このように動物を取り巻く社会情勢が大きく変化している中、現センターの建物設備の老朽化や時代に即していない機能、狭あい化などにより、十分にその役割が果たせていない現状があります。 こうした現状を踏まえ、様々な主体からなる意見交換会及び有識者からなる懇談会による専門的な意見から導き出した第4章の本市動物愛護管理行政のあり方に沿って、心豊かに人と動物が安全に暮らせるまちを目指し、動物愛護管理行政の実働の中心となるセンターの再整備を進めます。 【施設再整備の方向性】・第4章で示したあり方に例示した取組みを実現するために必要となる機能を備えた施設とすること。 ・親しみのある施設とすること。 ・動物にやさしい施設とすること。 ・様々な主体との連携しやすい施設とすること。 ・周辺環境に配慮した施設とすること。 1 対象動物センターが取り扱う動物として、動物愛護管理条例及び動物愛護管理条例施行規則に定める「犬や猫、いえうさぎ、鶏及びあひる」を対象とします。 2 利用者及び開庁時間動物の飼い主、収容動物の譲渡希望者、ボランティア、民間団体、獣医師会、飼い主のいない猫の不妊去勢手術事業利用者、動物取扱業者、特定動物飼養者、狂犬病予防定期集合注射利用者、動物にまつわる問題でお困りの方、子どもなどの各種教室への参加者など、幅広い利用者が想定されます。 また、利用者の来所機会の増加、動物の譲渡の促進や動物に関する情報発信の推進などのため、利用者のニーズを踏まえた土日などを含めた開庁日及び時間の見直しについても検討していきます。 34○3つの拠点の整備にあたって必要な機能1 動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点(1)情報発信犬猫などを飼っているまたは好きな市民だけでなく、すべての市民がセンターに訪れやすくなるように、センターを親しみのある施設とします。 動物福祉への理解の浸透や動物愛護精神の醸成を図るため、市民が動物について学習できるような啓発のためのスペースに加えて、新たに動物を飼う方や既に動物を飼っている人たちなどに対し講習会や動物同伴のしつけ方教室が開催できるようなスペース、十分な広さの駐車場などの確保を検討していきます。 また、より広く情報発信を行うため、センターのインターネット環境などの充実を図り、センターに来ることが難しい人に対しても情報が届くよう検討していきます。 (2)動物福祉に配慮した施設ア 収容能力収容能力は、動物の数だけでなく、種類や状態、動物を適切に管理する員数も考慮し、状況により変動させる必要があります。 様々な状況により収容能力が変わり、今後の時流などによっても影響を受けることが想定されることから、柔軟に対応が出来る機能が求められます。 そのため、センター再整備にあたっては、収容頭数の基本の上限頭数を設定しつつ、多頭飼育崩壊や災害などによる一時的な収容の増加に対応できるよう、変化に対応しやすい施設とするほか、民間などとの連携による収容能力の補完が可能な方策についても検討していきます。 イ 感染対策センター内での感染防止・拡大対策の観点からシェルターメディスンの考え方を基本とし、収容時の動物の隔離室や感染区域などを動線も考慮して設けるとともに、適切に洗浄及び消毒できる施設とし、収容動物の感染防止・拡大対策の徹底が図れる機能を備えることとします。 【必要な機能・設備例】・動物に関する学習や啓発のためのスペース・しつけ方教室や各種講習会などを行うための多目的スペース・親しみのある外観 ・十分な駐車場 など35ウ 収容動物の管理センターでは、動物の特性を考慮し、基準省令などに準拠した広さや構造のケージなどで動物を管理します。 また、収容施設には空調設備、温度計及び湿度計を備え付け、温湿度を適正に管理するとともに、脱臭設備の整備、自然採光や照明などによる日長変化に対応ができる環境の整備など、動物福祉に配慮した収容環境とするための機能を備えることとします。 また、必要な獣医療を提供するため、手術室や処置室、検査室などを設け不妊去勢手術や動物の健康管理に必要な機能を備えることとします。 エ 譲渡促進収容された動物について適切な譲渡適正の判断を行うための設備などに加 えて、さらなる譲渡の促進を図るため、収容動物の馴化や環境エンリッチメント※にも考慮した収容環境の整備の検討を行います。 -----------------------------------------------------------------------------------※ 環境エンリッチメント:動物福祉(P18参照)の立場から動物の精神面に配慮し、飼養環境(施設、食物、遊具、社会など)を改善・向上するための工夫を加えること。 【必要な機能・設備例】・感染防止のための検疫室、隔離室(非感染区域と区別可能な動線の確保)・防音効果の高い機能・設備・基準省令に準拠した収容スペース・2区画に分けることが可能なケージなど・飼い主のいない猫の不妊去勢手術を受け入れるための専用スペース・収容動物と外部の動物(飼い主のいない猫や各種教室に参加する犬など)が交差しない動線づくり・トリミング室や馴化部屋(適正飼養の啓発も兼ねる部屋)・必要な獣医療が提供できる手術室や処置室・雨天時も利用できる収容動物の運動施設 など362 多様な主体との連携拠点センターは、動物に関する様々な課題を解決する拠点となるため、ボランティアをはじめ獣医師会やその他民間団体などと連携・協働し、課題解決を図っていきます。 そのため、多様な主体がそれぞれの課題の共有や交流を通じて繋がることができる場を設けるために必要な機能を備えることとします。 また、収容動物の散歩やトリミングなど譲渡促進に向け協働を行うボランティアが活用できるスペースの確保などについて検討します。 3 人と動物の生活安全拠点(1)狂犬病対応狂犬病の発生に備え、狂犬病疑いのある犬などの収容のための専用スペースや検査室への専用動線の確保など、発生時に人への感染を防ぎながら速やかにかつ安全に対応できる施設とします。 また、狂犬病予防接種の一層の推進を図るため、センターを定期集合注射会場とすることについても検討し、その必要な機能や来所者の駐車スペースの確保などを検討します。 (2) 災害対応センターは、大規模な災害が発生した際には、動物救護活動を行う拠点の役割を担います。 そのため、被災による収容動物の逸走を防止するための十分な耐震性能を有する堅牢な建物とする他、非常時の通信手段の確保や太陽光発電や蓄電池の導入など、停電などにも対応可能な機能・設備の整備について検討を進めます。 また、大規模災害などに伴う一時的な動物の収容数の増加に備え、多目的スペースなどを収容場所として活用することのほか、収容動物のための必要物品の備蓄スペースとしての機能の確保についても検討を進めていきます。 【必要な機能・設備例】・ボランティアや獣医師会などとの会議や勉強会、協働などのためのスペースなど【必要な機能・設備例】・災害時に必要な物資を備蓄するスペース・災害時に動物救護活動を行うための非常用設備・災害時に収容室に転用できる機能を備えたスペース など【必要な機能・設備例】・疑い犬収容のための専用の収容部屋・鑑定のために必要な処置を行う職員の安全に配慮した機能と動線・解剖室・狂犬病予防定期集合注射会場としての活用 など(お問い合わせ先)千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課電話:(043)245-5215FAX:(043)245-5556E-mail:seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp(仮称)動物愛護センター整備基本計画令和7年3月目 次はじめに1. 新たな動物愛護センター再整備の背景と目的 ······························································ 12. 現センターの概要 ············································································································ 2第1章 現センターの今後の方針1. これまでの市の施策 ········································································································ 32. 現センターの資産の総合評価及び今後の方針 ······························································ 4第2章 再整備の基本的な考え方1. 再整備における基本的な考え方 ····················································································· 52. 新センター整備の基本方針 ···························································································· 5第3章 現センターの施設の現状と課題1. 建築・設備上の課題 ········································································································ 62. 業務・維持管理上の課題 ································································································ 7第4章 他都市との比較1. 他都市施設の選定 ············································································································ 102. 他都市施設の課題への対応状況 ····················································································· 11第5章 必要な機能等の整理・検討1. 新センターにおける必要機能の整理および必要規模の算定 ······································· 122. 建物の必要機能および必要性能の検討 ········································································· 203. 環境への配慮 ··················································································································· 224. 必要な関係法令 ··············································································································· 24第6章 新センターの配置、建物形態等の検討1. 新センターの立地条件の検討 ························································································· 262. 配置ゾーニングの検討 ···································································································· 273. 関連諸室のグルーピング・ゾーニングの検討 ······························································ 304. 建物構造形式の検討 ········································································································ 32第7章 事業手法の検討1. 事業手法の整理 ··············································································································· 342. 事業手法の検討 ··············································································································· 363. 事業スケジュールの検討 ································································································ 37第8章 事業化に向けて1. 概算施設整備費の算定 ···································································································· 382. 事業化に向けての今後の課題 ························································································· 38- 1 -はじめに1. 新たな動物愛護センター再整備の背景と目的現動物保護指導センター(以下、「現センター」という。 )は、千葉市の北西部の宮野木ジャンクションに隣接した位置にあり、平成5年3月に開所しました。 開所以降、千葉市全域を管轄し、狂犬病予防法に基づいた放浪犬の収容や動物の処分とともに適正飼養の啓発などを行い、市民への危害防止や飼い主への適正飼養の向上に貢献し、その務めを果たしてきました。 しかしながら、動物愛護の気風の高まりを背景に、動物を処分する施設から譲渡する施設へと動物愛護管理センターの役割が変化してきたことや、多頭飼育問題の増加や飼い主のいない猫の問題への対応など、現センターの設備ではそれらの対応が困難である点が課題となっています。 また、開所から31年間を経過し、現センターは老朽化が進んでいることも課題となっています。 そこで、本市では意見交換会(令和3年)や有識者などからなる懇談会(令和4・5年)を実施し、「千葉市動物愛護管理行政のあり方」(以下、「あり方」という。 )を令和6年3月に策定しました。 あり方において整理した「動物福祉の向上及び動物愛護の発信拠点」「多様な主体との連携拠点」「人と動物の生活安全拠点」の3つの拠点機能を実現するための新たな(仮称)動物愛護センター(以下「新センター」という。 )の再整備に向け、「(仮称)動物愛護センター整備基本計画」(以下、「本計画」という。 )を策定しました。 - 2 -2. 現センターの概要2.1 現センターの概要2.2 現センターの位置図現センター図1 現センターの位置図表1 現センターの概要開設日 平成5年3月8日位 置 千葉市稲毛区宮城野木町445-1敷地面積 2,283㎡構 造 鉄筋コンクリート造地上2階建て延床面積 1,298㎡(管理棟) 527㎡(収容棟) 771㎡建設費 1,054,218千円- 3 -第1章 現センターの今後の方針1. これまでの市の施策本市では、公共施設を取り巻く現状と課題を総合的に踏まえ、将来にわたり市民サービスを安定的かつ継続的に提供することを目的に、公共施設等の総合的な管理のあり方について定める「千葉市公共施設等総合管理計画(平成27年5月)」を策定しております。 また、これまでの資産経営の取り組みや各施設の実情等を踏まえながら、個別施設毎に対策の内容や時期等を定める「千葉市公共施設等個別施設計画」を策定し、本計画に基づき実施する個別施設毎の対策やその適切な進捗管理により、公共施設等の中長期的な維持更新費用の縮減や予算の平準化を図り、適切な市民サービス水準の確保に努めています。 - 4 -2. 現センターの資産の総合評価及び今後の方針本市では、個別施設毎に「資産の総合評価」を行い、評価結果に基づく利用調整から施設の計画的保全までを総合的に担う仕組みとして、平成25年度より「千葉市資産経営システム」を構築・運用し、資産の総合評価の方法として「資産の総合評価シート」を作成・公表しています。 現センターは、平成29年度に評価を受け、評価結果は「継続利用」、方向性は「当面継続」となりました。 また、令和5年度には再評価においても「当面継続」と位置づけられ、残耐用年数が10年未満の施設を対象に今後の方向性について検討が必要となり、対象施設である現センターは、令和6年度11月の政策会議において、再整備を行っていく方針が決定されました。 資産の総合評価シート施設名 動物保護指導センター 施設所管課 保健福祉局健康部生活衛生課 評価番号 29-401 分析結果(1)データ評価結果評価指標 ①建物性能 ②利用度 ③運営コスト対ベンチマーク △ ― ―【まとめ】①建物性能は、残耐用年数が14年となり、課題あり。 ②利用度・③運営コストは、本施設と機能・用途が類似する施設がないことから、データ評価を行わず、総合評価を実施することとした。 (2)現用途の需要見通し①利用実績の検証 動物保護指導センターは、主に「狂犬病予防法」に定める犬の抑留を行う施設、「動物保護及び管理に関する法律(H11年に「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更)に定める所有者等からの犬及び猫の引き取りを行う施設、収容動物の管理・処分を行う施設、動物の適性飼養に関し普及啓発するための施設として、本市の政令指定都市への移行に伴い、H4年に整備された。 1 H28年度の利用状況(1)野犬等の捕獲数・野犬等の捕獲数(主に狂犬病予防法による野犬の捕獲)は、35 頭。 (H27年度:43 頭)【前年比 71.4%】・猫の収容数(主に負傷動物)は、196 匹。 (H27年度:225 匹)【前年比 87.1%】(2)犬及び猫の収容数・所有者及び拾得者からの引き取りを含めた犬及び猫の収容数は、573 頭。 (H 27年度:660 頭)【前年比 86.8%】・病気や怪我の死亡による致死処分数は、53 頭。 (H27年度:69 頭)【前年比 76.8%】(3)殺処分数・H27年度及びH28年度において、殺処分ゼロを達成している。 (4)苦情相談・指導助言件数・犬、猫などに関する苦情相談・指導助言の件数は、3,238 件。 (H27年度: 4,055 件)【前年比 79.9%】2 利用状況の推移(H24年度~H28年度)(1)野犬等の捕獲数・野犬等の捕獲数は減少傾向。 (H24年度:199 頭→H28年度:35 頭)・猫の収容数(主に負傷動物)は減少傾向。 (H24年度:527 匹→H28年度: 196 匹)(2)犬及び猫の収容数・所有者及び拾得者からの引き取りを含めた犬及び猫の収容数、病気や怪我の死亡による致死処分数は減少傾向。 ・犬及び猫の収容数(H24年度:1,083 頭→H28年度:573 頭)・致死処分数(H24年度:369 頭→H28年度:53 頭)(3)殺処分数・殺処分数は減少傾向(H24年度:138 件→H28年度:0 件)(4)苦情相談・指導助言件数・犬、猫などに関する苦情相談・指導助言の件数は減少傾向。 (H24年度:5,822 件→H28年度:3,238 件)3 運営コスト・運営コストの主な内容は、光熱費、清掃・警備・機器点検費委託であり、 H24年度から28年度にかけて、概ね横ばいである。 ・H14年度において、空調熱源機器改修工事を実施している。 ②将来の人口動態などを踏まえた利用状況の変化・「千葉県動物愛護管理推進計画」では、野犬等の捕獲数が年々減少傾向にあることについて、ペットを単なる愛玩動物としてではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人々が増えてきたことや屋内飼養など飼育形態の変化がその要因であることを要員のひとつとして挙げている。 ・致死処分数が減少傾向であることについて、犬及び猫の収容数が減少していることに加え、ボランティアや市民による収容動物の譲渡が拡大していることが要因と考えられる。 ③将来における効率性の変化 ・野犬等の捕獲数や収容数が引き続き減少した場合、施設利用の効率性が低下する可能性がある。 【まとめ】・ボランティアや市民による収容動物の譲渡が拡大していることや飼育形態の変化により、野犬の捕獲、負傷した犬及び猫の収容数は減少傾向。 犬、猫などに関する苦情相談・指導助言の件数は減少傾向。 ・今後、犬、猫の収容数や処分数が減少した場合、施設利用の効率性が低下する可能性がある。 (3)公共施設再配置①検討すべき再配置パターン ・建物は、管理棟(541 ㎡:事務室・相談室、手術室、細菌検査室等)と収容棟(759 ㎡:収容室、処分室、焼却炉室等)に分かれ、収容棟は、主に収容室(13.5㎡×6室)、処分室(約 40 ㎡)、焼却炉室(約 140 ㎡)で構成されている。 ②留意すべき制約条件 ・狂犬病が発生した場合の「狂犬病予防法」に定められた抑留を行う施設としての機能や、「動物の愛護及び管理に関する法律」に定められた犬及び猫の引き取り、収容を行う施設である。 ・焼却炉室やその設置に係る諸設備(脱臭機械室等)を有している。 (・致死処分数や殺処分数の減少、焼却処分の業務委託化に伴い、処分室、焼却炉室については使用されていない。 )【まとめ】・狂犬病が発生した場合の「狂犬病予防法」に定められた抑留を行う施設としての機能や、「動物の愛護及び管理に関する法律」に定められた犬及び猫の引き取り、収容を行う施設としての機能を踏まえると、動物保護指導センターを直ちに再配置することは難しい。 (4)資産の立地特性①重視すべきエリア・資産の特性 ・市街化調整区域である。 ・JR新検見川駅よりバス 14 分、「さつきが丘団地」下車徒歩8分。 ・JR稲毛駅よりバス 13 分、「京成団地入口」下車徒歩 13 分。 ②公共としての活用ポテンシャル ・立地や交通アクセスを踏まえると、公共としての活用ポテンシャルは低い。 ③外部転用のポテンシャル ・立地や交通アクセスを踏まえると、外部転用のポテンシャルは低い。 【まとめ】・立地や公共交通アクセスを踏まえると、公共としての活用、外部転用ともにポテンシャルは低い。 2 総合評価評価結果 ・建物性能は、残耐用年数が14年であることから、課題あり。 ・野犬の捕獲、負傷した犬及び猫の収容数は減少傾向。 犬、猫などに関する苦情相談・指導助言の件数は減少傾向。 ・狂犬病が発生した場合の「狂犬病予防法」に定められた抑留を行う施設としての機能や、「動物の愛護及び管理に関する法律」に定められた犬及び猫の引き取り、収容を行う施設としての機能を踏まえると、動物保護指導センターを直ちに再配置することは難しい。 ・ただし、ボランティアや市民による収容動物の譲渡が拡大していることや飼養形態の変化などを踏まえ、今後は、動物愛護機能の充実を含め、機能面や面積について、検討が必要。 継続利用方向性⑩当面継続- 5 -第2章 再整備の基本的な考え方1. 再整備における基本的な考え方「動物を飼っている人も飼っていない人も心豊かに動物と共生できるまち」を目指し、人と動物の共生する社会の実現のため、新センターを中核施設として整備する上で、あり方に基づく3つの拠点機能を実現する施設として整備を行います。 2. 新センター整備の基本方針図2 再整備における基本的な考え方図3 新センター整備の基本方針- 6 -第3章 現センターの施設の現状と課題あり方や施設の現況調査を通じて、現センターの施設としての課題を①建築・設備上の課題、②業務・維持管理上の課題に分けて整理します。 1. 建築・設備上の課題(1) 老朽化の課題現センターは開設から31年間が経過し、クーリングタワーを含めた空調設備機器の故障により全館空調が機能しておらず、個別空調を取り付け応急的な対応をしているほか、受水槽も耐用年数を過ぎており、定期的な修繕が必要となっているなど、老朽化が課題として挙げられます。 (2) 周辺住民への動物に起因する生活環境への課題動物愛護管理センターは動物を収容する施設であることから、鳴き声や臭い、動物の逸走防止など動物に起因する周辺住民の生活環境と安全の確保が重要です。 現センターは、動物の逸走防止や脱臭装置などの機能はあるものの、動物の収容室の防音機能が不十分であるなどが課題として挙げられます。 (3) 市民への親しみやすさ動物愛護管理センターは、時代の変化と共に動物を通じて、いのちの大切さを学ぶ施設として親しみやすく温かみのある施設が求められています。 現センターは、外観や親しみやすさに配慮した設計になっておらず、再整備にあたっては外観や親しみやすさへの配慮などが必要となります。 (4) 安全性への課題ア セキュリティ上の課題動物愛護管理センターは動物を収容する施設であることや、犬の登録などによる個人情報等を取扱う施設であることから、入出管理など十分なセキュリティ管理が求められます。 イ 職員の安全業務の性質上、狂犬病の罹患犬を取り扱う可能性や、多頭飼育崩壊現場など劣悪な環境への立ち入り、人慣れしていない動物を取り扱う機会が多い職場であるため、従事する職員の安全や衛生面も確保した施設、設備の整備が求められます。 (5) その他ア 通信環境の整備現センターは通信環境の整備が不十分であり、庁内専用のインターネット回線が使用できないエリアがあるなどの課題が挙げられます。 また、市民、ボランティア等が利用できるネット環境が整備されていないことが課題として挙げられます。 - 7 -イ 環境への配慮現センターの開設時には再生可能エネルギーの導入やZEB化などの公共施設の脱炭素化についての概念がなかったため、新センターの再整備においては公共施設の脱炭素化に向けた地球環境への配慮が求められます。 ウ バリアフリー・ユニバーサルデザイン上の課題現センターは、車椅子使用者専用駐車場やエレベーターの設置がなく、また、外構等に段差があるなどのバリアフリーへの配慮が十分ではありません。 また、目や耳の不自由な方をはじめ、様々な人の利用を想定した施設の利用や案内方法などが求められています。 2. 業務・維持管理上の課題現センターの業務・維持管理上の課題を動物管理部門、事務管理部門、普及啓発・交流部門、その他部門の4つの部門に分けて整理します。 2.1 動物管理部門(1) 動物の収容管理ア 収容動物の動物福祉の視点動物愛護管理センターは、犬、猫それぞれの習性を踏まえ動物福祉に配慮した収容環境が求められます。 (犬の収容環境)現センターは犬の収容室に空調設備がなく、スポットクーラーやヒーター、毛布等で対応しており、動物福祉に配慮した収容環境として機能面に課題があります。 (猫の収容環境)猫は、音や環境変化によるストレスに弱く、ストレス下では体調不良を呈しやすくなるため、犬の鳴き声などの音や移動のストレスについて配慮する必要があります。 現センターでは、猫と犬の収容室が近く犬の鳴き声が猫に聞こえてしまうことから、猫と犬の収容室との位置関係および収容室の防音性能、動線が課題として挙げられます。 また、収容される犬は様々であり、老犬なども収容することから、収容室から運動場までの動線が課題となっています。 イ シェルターメディスンの視点動物愛護管理センターは、多くの動物が出入りする施設の特性上、シェルターメディスンに基づいて動物の管理を行う必要があり、動物間の感染を防ぐための検疫や個別管理、また感染が発覚した場合の隔離室などの設置や動線計画が非常に重要です。 現センターは、検疫専用の部屋や隔離室などがなく、譲渡対象動物と検疫中の動物が同じエリアで管理されており、エリア分けや動線について課題があります。 また、現在の収容室は一部屋に多数の犬を収容し管理する構造となっており、犬特性にもよりますが、個体管理をしっかりと行っていく上では個別管理できる収容室が望ましいと考えられます。 その他に、収容施設に手洗い設備が不足しているなど施設内での感染を防ぐ機能面が不十分であり、シェルターメディスンの実践のための機能が求められます。 - 8 -ウ 譲渡促進譲渡を促進するためには、馴化やグルーミングなどが重要であり、現センターでは、馴化部屋を設置するため啓発コーナーを改修したほか、グルーミングを行うため解剖室を代用しシャンプーを行うなどし、対応しています。 本諸室の機能は、引き続き必要であることから、整備にあたって、諸室の配置や機能性などの利便性を考慮する必要があります。 エ 獣医療現センターでは、動物の治療等を行う場合、処置室がないため手術室で対応しています。 そのため、手術中は動物の処置が出来ないなどの課題があります。 また、手術を行う上での手術器具やガーゼ等の滅菌作業を行う諸室が整備されていない点も課題として挙げられます。 また、現センターは収容室から手術室やレントゲン室などの健康管理施設までの距離があり、動線に課題があります。 (2) 災害対応ア 収容動物の増加への対応災害時において、負傷した動物の保護や逸走した動物の収容を行うため、一時的に動物の収容が増加することが見込まれます。 現センターでは、一時的な収容数の増加に対応するための柔軟な収容施設とはなっておらず、収容スペースの確保が課題となります。 イ 備蓄収容動物の増加に伴い、飼料や備品などが必要となりますが、備蓄するための十分な倉庫などが現センターには無く、災害対応を行う上で備蓄スペースが課題です。 2.2 事務管理部門(1) 受付窓口業務として犬の登録や動物取扱業の登録、特定動物の許可など幅広い業務があります。 各構造形式の比較を以下に示します。 表16 各構造形式の検討鉄筋コンクリート造(RC造)重量鉄骨造(S造)木造主架構可能スパン〇▪ L<8.5m(経済スパン)◎▪ L<10m(経済スパン)△▪ L<6m(経済スパン)梁せい〇▪ スパンの1/10〇▪ スパンの1/13~1/15〇▪ 製材:390mm以下▪ 構造用集成材:450mm以下建物重量△▪ 10〜15kN/㎡〇▪ 6〜10kN/㎡〇※地盤改良工事、基礎工事、構造躯体工事のコストを抑えることが可能。 性能耐久性・耐用年数◎▪ 事務所用50年 ※1〇▪ 事務所用38年 ※1△▪ 事務所用24年 ※1耐震性 ※2◎▪ 構造体安全性:Ⅱ類▪ 建築非構造部材耐震安全性能:B類▪ 建築設備の大使:乙類◎▪ 構造体安全性:Ⅱ類▪ 建築非構造部材耐震安全性能:B類▪ 建築設備の大使:乙類◎▪ 構造体安全性:Ⅱ類▪ 建築非構造部材耐震安全性能:B類▪ 建築設備の大使:乙類耐火性◎※耐火構造、準耐火構造とするのは容易〇※準耐火構造とするのは容易であるが、耐火構造とするためには耐火被覆が必要となる。 〇※準耐火構造とするのは容易であるが、耐火構造とするためには耐火被覆が必要となる。 遮音性〇※建物の気密性・防振性に優れ、遮音性に優れる。 〇※乾式間仕切壁の仕様により異なる。 同じ壁厚の場合、一般的にRC造の壁よりも乾式間仕切壁の遮音性能の方が高い。 〇※乾式間仕切壁の仕様により異なる。 同じ壁厚の場合、一般的にRC造の壁よりも乾式間仕切壁の遮音性能の方が高い。 断熱性〇※断熱材により断熱性能を向上させることは可能。 〇※断熱材により断熱性能を向上させることは可能。 外壁材にALC等の断熱性能が高い部材を選択することが可能。 〇※断熱材により断熱性能を向上させることは可能。 工期施工性△※現場作業量が多くなり、労務が必要。 ※昨今の建設業界の労働環境の変化や担い手不足により、工期の遅延リスクが高い。 △※RC造と比べ、工場生産の割合が高く、現場作業量が少ない。 ※鉄骨発注の納期などにより、工期の遅延リスクがある。 〇※RC造と比べ、工場生産の割合が高く、現場作業量が少ない。 ※RC造と比べ、工期の遅延リスクが低い。 建設コスト※3、4〇※3:庁舎3階建て 延床面積1,500㎡:328,630円/㎡※4:病院・診療所:441,527円/㎡〇※3:庁舎15階建 延床面積30,000㎡:316,220円/㎡※4:病院・診療所:451,812円/㎡〇※庁舎2階建て 延床面積750㎡:361,560円/㎡※4:病院・診療所:322,057円/㎡動物愛護センター事例▪ 川崎市動物愛護センター▪ 京都動物愛護センター▪ 高松市さぬき動物愛護センター▪ 京都動物愛護センター▪ 広島県動物愛護センター▪ 札幌市動物愛護センター▪ 京都動物愛護センター▪ 北海道動物愛護センター※1:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表より」※2:「公共建築物における耐震安全性の基準について」より、多数の者が利用する官庁施設の8号(学校、研修施設等)※3:国土交通省大臣官房官庁営繕部「令和7年度 新営予算単価」より※4:一般財団法人 建設物価調査会 建築コスト情報(2024年7月号)より- 33 -4.2 耐震安全性の説明国土交通省では、構造体、構造非構造部材、建築設備の3つの部位ごとに耐震安全性の目標を設定しています。 このうち、構造体の分類はⅠ類〜Ⅲ類に分かれていますが、Ⅰ類が最も厳しい条件の設計になります。 また、Ⅰ類〜Ⅲ類の性能を確保するため、重要度係数と呼ばれる安全率を掛けて構造計算を行います。 Ⅲ類は倍率が1倍のため、建築基準法同等の耐震性能となります。 4.3 構造形式の方向性新センターの構造形式は表16の検討や本平面計画を踏まえ、耐久性・耐用年数が高く、可能スパンの範囲が広い「鉄筋コンクリート造」、又は「鉄骨造」が望ましい。 表18 耐震安全性の目標分類 重要度係数Ⅰ類 1.50Ⅱ類 1.25Ⅲ類 1.00表17 耐震安全性の目標部 位 分 類 耐震安全性の目標構 造 体Ⅰ類大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 Ⅱ類大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。 Ⅲ類大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。 建築非構造部材A類大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 B類大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 建築設備甲類大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする。 乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標とする。 出典:国土交通省- 34 -第7章 事業手法の検討1. 事業手法の整理事業手法は、従来型の設計・建設・運営を分割して発注する方法、設計・建設を一体的に発注するDB(Design Build)方式、民間資金を活用するPFI事業による手法など、多様な手法で行われています。 DB(Design Build)は、設計・建設を一体的に発注する手法であり、従来型よりも発注に要する費用および期間が短縮します。 資金調達を市が行うため、金融機関による監視がない点がPFI手法と異なります。 DBO(Design Build Operate)は、設計・建設・維持管理・運営を一体的に発注する手法です。 市は民間事業者が組成するSPC(特別目的会社)又は代表企業と基本契約を交わした上で、設計業務・建設工事請負契約を交わし、施設整備費を支払います。 DB、DBO共に、各業務を一括して民間事業者が担うことで、民間事業者の専門的な知識や創意工夫により、各業務を連携して効率的に行うことが可能となり、その結果、工期の短縮や施設の維持管理・運営に配慮した機能的な施設整備、効率的・効果的な事業の実施が期待できます。 基本設計先行型DB(O)方式は、DB(O)方式のように設計・建設・(維持管理・運営)を一体的に発注する手法であるが、基本設計を先行して実施することにより、運営形態をより平面計画に反映することが可能となり、工期の短縮や、施設の運営に配慮した施設整備が可能となります。 また、実施設計・建設・(維持管理・運営)を一括して民間事業者が担うことで、市が自ら事業を実施する場合に比べ、一般的に財政負担の削減が期待でき、民間事業者の専門的な知識や創意工夫により、工期の短縮や施設の維持管理・運営に配慮した機能的な施設整備、効率的・効果的な事業の実施が期待できます。 PFI手法は、設計・建設・維持管理・運営を一体的に発注する手法であり、民間事業者が設計・建設を行い、施設の完成後、直ちに施設の所有権を市側に移転するBT方式、民間事業者が設計・建設を行い、施設を市に譲渡後、維持管理・運営を行うBTO方式、民間事業者が設計・建設を行い、施設を所有したまま維持管理を行い、事業期間終了後、施設を市に譲渡するBOT方式があります。 PFI手法では、民間事業者が自ら資金を調達して施設の設計・建設から維持管理までのサービスの提供を行い、市は提供されるサービスの内容や水準を決定し、サービス内容の水準を保つための監視等を行います。 PFI手法は設計・建設費等の初期費用を事業期間に渡って割賦払いすることが可能であるため、事業開始年度に市が負担する費用を抑えることが可能です。 負担を事業期間に渡って平準化できる一方、利率や固定資産税などの負担があるため従来型整備方式による一括して支払う金額より高くなります。 その他、PPP手法としてリース手法があり、市が施設を保有しない方式で、設計・建設費等の初期費用を事業期間に渡って割賦払いして支払うことができ、市の財政面の負担が軽減されることが特徴です。 また、PFI手法と同様に、負担を事業期間に渡って平準化できる一方、利率や固定資産税などの負担があるため従来型整備方式による一括して支払う金額より高くなります。 - 35 -表19 各事業手法の特徴事業手法 概 要 特 徴従来型手法▪ 設計・建設・維持管理運営を分割して発注する方法▪ 分割して発注するため、事業開始までに期間がかかります。 ▪ 設計・建設費等の初期費用を事業開始年度に補助金・起債・一般財源を用いて一括して支払うことになります。 ▪ 市が施設を所有するため、調達コストや税金負担がありません。 PFIに準じた手法DB方式▪ 設計・建設を一体的に発注する手法▪ 市が資金調達を行います。 ▪ 従来方式よりも発注に要する費用の削減や事業開始までの期間の短縮が期待できます。 ▪ 市が施設を所有するため、調達コストや税金負担がありません。 DBO方式▪ 設計・建設・維持管理・運営を一体的に発注する手法▪ 市が資金調達を行います。 ▪ DB方式よりも発注に要する費用の削減や事業開始までの期間の短縮が期待できます。 ▪ 市が施設を所有するため、調達コストや税金負担がありません。 基本設計先行型DB(O)方式▪ 基本設計を先行して市が実施し、実施設計・建設・維持管理・運営を一体的に発注する手法▪ 市が資金調達を行います。 ▪ DB、DBO方式よりも運営形態をより平面計画に反映することが可能となります。 ▪ DB、DBO方式よりも発注に要する費用の削減や事業開始までの期間の短縮が期待できます。 ▪ 市が施設を所有するため、調達コストや税金負担がありません。 PFI手法BT方式▪ 民間事業者が設計・建設を一括して行い、施設の完成後、直ちに施設の所有権を市側に移転する方式▪ 民間事業者が資金調達を行います。 施設整備費の支払方法は、割賦払いと一括払いの方法があります。 ▪ 従来方式よりも発注に要する費用及び期間が短縮します。 ▪ 市が施設を所有するため、金利や税金負担がありません。 BTO方式▪ 民間事業者が設計・建設を一括して行い、施設を市に譲渡後、維持管理・運営を行う方式。 (施設は市の公有財産となる)▪ 民間事業者が資金調達を行います。 施設整備費の支払方法は、割賦払いと一括払いの方法があります。 ▪ BT方式よりも発注に要する費用の削減や事業開始までの期間の短縮が期待できます。 ▪ 市が施設を所有するため、金利や税金負担がありません。 BOT方式▪ 民間事業者が設計・建設を一括して行い、施設を所有したまま維持管理を行い、事業期間終了後、施設を市に譲渡する方式▪ 民間事業者が資金調達を行います。 施設整備費の支払方法は、割賦払いと一括払いの方法があります。 ▪ BT方式よりも発注に要する費用の削減や事業開始までの期間の短縮が期待できます。 ▪ 事業期間中、民間事業者が所有するため、金利や税金負担があります。 基本設計先行型BT(O)方式▪ 市が基本設計を先行して実施し、民間事業者が実施設計・建設を一括して行い、施設の完成後、直ちに施設の所有権を市側に移転する方式▪ 民間事業者が資金調達を行います。 施設整備費の支払方法は、割賦払いと一括払いの方法があります。 ▪ BT、BTO方式よりも運営形態をより平面計画に反映することが可能となります。 ▪ BT、BTO方式よりも発注に要する費用の削減や事業開始までの期間の短縮が期待できます。 ▪ 市が施設を所有するため、金利や税金負担がありません。 PPP手法 リース方式▪ 民間事業者が設計・建設を一括して行い、施設を所有したまま維持管理を行い、事業期間終了後、施設を市に譲渡する方式▪ 施設整備費の支払方法は、事業期間(リース期間)を通じて割賦払いとなります。 ▪ 参加する民間事業者に資格が必要となり、参加できる事業者が限られます。 ▪ 事業期間中、民間事業者が所有するため、金利や税金負担がある。 - 36 -2. 事業手法の検討2.2 新センター整備の事業手法の比較事業手法 従来型手法 DB(O)方式基本設計先行型DB(O)方式PFI手法BTO方式概 要▪ 設計、建設を別々に発注し施設を整備する方式です。 (従来方式)▪ 維持管理・運営は、市と業務委託による民間事業者で行う方式です。 ▪ 設計、建設、維持管理、運営を別々に発注するため、その都度、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクがあります。 ▪ 市の資金調達により民間が施設を整備し、施設の維持管理・運営を民間が実施する方式です。 ▪ 施設整備、維持管理・運営を一括して発注するDBO方式と、施設整備のみの発注の(DB方式)があります。 ▪ 設計、建設、維持管理、運営を一括して発注するため、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクが減ります。 ▪ 市の資金調達により民間が施設を整備し、施設の維持管理・運営を民間が実施する方式です。 ▪ 基本設計を先行して実施することにより、運営形態をより平面計画に反映することが可能となり、工期の短縮や、施設の運営に配慮した施設整備が可能となります。 ▪ 設計、建設、(維持管理、運営)を一括して発注するため、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクが減ります。 ▪ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づき実施する方式です。 ▪ 民間事業者が資金調達を行い、施設の整備・維持管理・運営を実施し、市はその対価を支払う方式です。 ▪ PFI法による事業者選定(アドバイザリーや入札公募など)に一定期間を要するため、他方式よりも開設期間までの期間がかかる方式です。 運営形態を反映した施設計画▪ 設計、建設が分離発注のため、主に運営を市が行う施設のため、運営形態をより平面計画に反映することが可能となります。 〇▪ 設計、建設、維持管理・運営を一括して発注のため、民間の運営事業者の意向を平面計画に反映することは可能となりますが、落札後に市の意向を反映するとコストに影響を及ぼします。 (契約変更となる。 )△▪ 主に運営を市が行う施設のため、市が基本設計を先行して実施することにより、運営形態をより平面計画に反映することが可能となります。 〇▪ 設計、建設、維持管理・運営を一括して発注のため、民間の運営事業者の意向を平面計画に反映することは可能となりますが、落札後に市の意向を反映するとコストに影響を及ぼします。 (契約変更となる。 )△民間事業者のノウハウによるコスト縮減▪ 分離発注、仕様発注のため民間事業者のノウハウによる施設整備費の削減は難しくなります。 △▪ 性能発注による施設整備のため、民間事業者のノウハウによる施設整備費の削減が可能となります。 ▪ 一括して発注することでコスト削減が期待できるスキームですが、維持管理・運営部分の事業費が少なく、維持管理・運営を含めたDBO方式によるコスト削減の効果は小さい。 〇▪ 実施設計を民間が実施することにより、民間事業者のノウハウによる施設整備費の削減が可能となります。 ▪ 公募時にVE提案を含めることにより、DB(O)方式に比べ、施設整備の削減に期待できます。 〇▪ 性能発注による施設整備のため、民間事業者のノウハウによるコスト縮減が可能となります。 ▪ 一括して発注することでコスト削減が期待できるスキームですが、維持管理・運営部分の事業費が少なく、維持管理・運営を含めたDBO方式によるコスト削減の効果は小さい。 〇市の財政支出の削減・平準化▪ 資金調達は市が行うため、施設整備時の単年度の財政支出が大きくなります。 △▪ 市が資金調達を行うため、施設整備時の単年度の財政支出が大きくなります。 ×▪ 市が資金調達を行うため、施設整備時の単年度の財政支出はPFI手法よりも大きくなりますが、基本設計を先行して行うため、DBO方式よりも小さくできます。 △▪ 民間資金の活用により、財政負担額の平準化を図ることができます。 〇民間事業者の参入可能性▪ 従来通りの発注方式であり、民間事業者が比較的参入しやすい。 〇▪ 類似事例でも採用されているスキームであり、民間事業者が比較的参入しやすいスキームです。 ▪ SPCやJV等のコンソーシアムを組成する必要があるため、従来方式よりも参入は難しい。 △▪ 民間事業者による資金調達がないため、PFI手法よりも民間事業者が比較的参入しやすいスキームです。 ▪ SPCやJV等のコンソーシアムを組成する必要があるため、従来方式よりも参入は難しい。 △▪ 民間事業者による資金調達があるため、DBO手法よりも参入が難しいスキームです。 ▪ SPCやJV等のコンソーシアムを組成する必要があるため、従来方式よりも参入は難しい。 ×事業スケジュールR7 R8 R9 R10 R11発注準備・契約施設整備R7 R8 R9 R10 R11発注準備・契約施設整備※1:アドバイザリー業務:導入可能性調査業務を含むR7 R8 R9 R10 R11発注準備・契約施設整備※1:アドバイザリー業務:導入可能性調査業務を含むR7 R8 R9 R10 R11発注準備・契約施設整備※1:アドバイザリー業務:導入可能性調査業務を含む▪ 設計、建設、維持管理、運営を別々に発注するため、その都度、入札発注業務や入札不調等のリスクがあります。 ▪ DBO方式、PFI方式よりもアドバイザリーや入札公募期間がないため、早く開設できます。 〇▪ 導入可能性調査、アドバイザリー業務を一括して発注(PFI事業の契約手続きの簡素化)することにより、発注手続き期間は短縮しますが、従来方式や基本設計先行型DB(O)方式よりも開設期間までの期間がかかります。 △▪ 導入可能性調査、アドバイザリー業務を一括して発注(PFI事業の契約手続きの簡素化)することにより、発注手続き期間を短縮し、基本設計と並行して実施することで、DBO方式やPFI手法よりも早く開設できます。 〇▪ 導入可能性調査、アドバイザリー業務を一括して発注(PFI事業の契約手続きの簡素化)することにより、発注手続き期間は短縮しますが、従来方式や基本設計先行型DB(O)方式よりも開設期間までの期間がかかります。 △総合評価(重点ポイント)▪ 開設までの期間が短い事業方式ですが、設計、建設、維持管理、運営を別々に発注するため、その都度、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクがある方式です。 ▪ 市が資金調達を行うため、施設整備時の単年度の財政支出が大きくなります。 ▪ 従来通りの発注方式であり、民間事業者が参画しやすい。 ▪ 従来方式よりも開設期間までの期間がかかる方式です。 ▪ 一括して発注するため、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクが減ります。 ▪ 民間の運営事業者の意向を平面計画に反映することは可能ですが、落札後に市の意向を反映するとコストに影響を及ぼします。 ▪ 市が資金調達を行うため、施設整備時の単年度の財政支出が大きくなります。 ▪ 従来方式よりも参入できる企業は減るが、比較的、民間事業者が参入しやすい。 ▪ 開設期間までの期間が短い方式です。 ▪ 一括して発注するため、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクが減ります。 ▪ 市が基本設計を先行して実施することにより、運営形態をより平面計画に反映することが可能となります。 ▪ 市が資金調達を行うため、施設整備時の単年度の財政支出はPFI手法よりも大きくなりますが、基本設計を先行して行うため、DBO方式よりも小さくできます。 ▪ 従来方式よりも参入できる企業は減るが、比較的、民間事業者が参入しやすい。 ▪ 従来方式よりも開設期間までの期間がかかる方式です。 ▪ 一括して発注するため、入札発注業務の負担や入札不調等のリスクが減ります。 ▪ 民間の運営事業者の意向を平面計画に反映することは可能ですが、落札後に市の意向を反映するとコストに影響を及ぼします。 ▪ 民間資金の活用により、財政負担額の平準化を図ることができます。 ▪ 民間事業者による資金調達があるため、DBO手法よりも参画が難しいスキームです。 入札実施設計(9ヶ月)開業準備入札基本設計(7ヶ月)入札建設工事(15ヶ月)アドバイザリー※1契約建設工事(15ヶ月)開業準備入札基本設計実施設計(15ヶ月)公募(9)アドバイザリー※1契約建設工事(15ヶ月)開業準備入札実施設計(9ヶ月)基本設計(6ヶ月)運営開始運営開始公募(7)アドバイザリー※1契約建設工事(15ヶ月)開業準備入札基本設計実施設計(15ヶ月)公募(9)運営開始運営開始表20 事業手法の比較表- 37 -2.3 新センター整備の事業手法新センター整備の事業手法は、表20の検討を踏まえ、運営形態をより平面計画に反映でき、開設までの期間が短い「従来方式」とします。 3. 事業スケジュールの検討事業手法は従来方式で行う計画のため、事業スケジュールは以下のとおりとなります。 施設の開設は令和10年度中の開設とし、開業準備期間は2ヶ月間となります。 表21 事業スケジュール(従来方式)令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月1 基本計画2測量(現況、高度、真北測量)地盤調査3 基本設計4 実施設計8 建設工事9 開設※測量、設計、建設工事などが滞りなく進行した場合のスケジュールになります。 7ヶ月9ヶ月15ヶ月開設- 38 -第8章 事業化に向けて1. 概算施設整備費の算定1.1 他都市施設の概算施設整備費等新センター再整備に係る概算施設整備費の算定にあたり、他都市施設の施設整備費等を下表のとおり整理します。 川崎市動物愛護センターは、事業手法を従来方式で行い、設計期間を2015年9月~2017年3月(18カ月)、工事期間を2017年10月~2019年1月(15ヶ月)となっています。 札幌市動物愛護管理センターは、事業手法を従来方式で行い、設計期間を基本設計が2020年7月~2021年3月(8ヶ月)、実施設計が2021年7月~2022年3月(8ヶ月)、工事期間を2022年10月~2023年10月(13ヶ月)となっています。 広島県動物愛護センターは、事業手法をPFI方式で行い、設計期間を2021年6月~2022年4月(10カ月)、工事期間を2022年5月~2023年3月(10ヶ月)となっています。 1.2 概算施設整備費の算定導入施設・規模の算定により算出した導入施設や施設面積を元に、新センター再整備に係る概算施設整備費を試算すると、下表のとおり見込まれます。 なお、外構工事費、備品調達費は試算には計上していません。 また、新センターのZEB化も考慮し、ZEB Ready相当以上の基準を満たすことを想定し算出しています。 また、概算施設整備費は、今後の物価上昇などの社会情勢の変化により見直しを行う必要があります。 2. 事業化に向けての今後の課題2.1 今後の課題事業化に向けて、今後の課題は以下のとおりとなります。 ・ 敷地の決定(測量、境界確定等)・ 備品について、廃棄する備品と再利用する備品を基本設計までに検討する必要があります。 表23 概算施設整備費項 目 金 額(税抜)概算施設整備費 約10億円表22 他都市施設の施設整備費等他都市施設 事業手法 延床面積 構造 施設整備期間川崎市動物愛護センター 従来方式 2,308.00㎡ RC造3階建 2015年 9月~2019年 1月札幌市動物愛護管理センター 従来方式 999.53㎡ 木造2階建 2022年10月~2023年10月広島県動物愛護センターPFI方式(BTO)1,835.65㎡ 木造2階建 2021年 6月~2023年 3月- 1 -千葉市動物保護指導センターの概要1.施設(1)施設概要ア 所在地 千葉市稲毛区宮野木町445‐1イ 敷地面積 2,383.57m2ウ 構 造 鉄筋コンクリート造エ 規 模 管理棟(一部2階)、収容棟(2階)オ 延床面積 1,297.68m2(ア)管理棟 約527㎡(イ)収容棟 約771㎡カ 施設平面図 【参考のとおり】(2)職員等の人数(令和7年4月1日現在)計 20人(内訳)正職員12人、会計年度任用職員4人、収容動物管理受託者3人、電話対応スタッフ1人(3)電気使用量年 度 R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)使用量(kWh) 133,431 131,794 140,818 146,491 134,757(4)ガス使用量年 度 R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)使用量(m2) 5,946 5,659 5,675 5,647 確認中(5)上水使用量年 度 R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)使用量(m2) 793 875 756 517 確認中- 2 -2.業務内容(1)所掌事務(千葉市事業所事務分掌規則)ア センターの庶務に関すること。 イ 狂犬病予防法の施行に関すること(感染症対策課の所管に属するものを除く)。 ウ 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。 エ 千葉市動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること。 (参考)関係課の所掌事務○主管課:生活衛生課(千葉市事務分掌規則)・動物保護指導に係る企画及び調整に関すること。 ・狂犬病の予防の総括に関すること。 ・動物の愛護及び管理の総括に関すること。 ・動物保護指導センターとの連絡及び調整に関すること。 ○区役所:地域づくり支援課(千葉市区役所事務分掌規則)・畜犬の登録に関すること。 (2)狂犬病予防法関係ア 主な業務狂犬病予防法の規定に基づく、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付業務及びこれらに付随する業務(狂犬病予防集合注射の実施、登録促進のための啓発等業務)イ 過去5か年実績 (頭)年 度 R2 R3 R4 R5 R6新規登録頭数 4,298 4,455 4,356 4,407 確認中全登録数 ※ 44,525 44,317 43,004 43,173 確認中狂犬病予防注射数 31,297 32,466 32,139 32,018 確認中(うち集合注射分) (0) (4,693) (4,453) (3,418) 確認中※ 登録数:年度末現在で台帳に登録されている犬の実頭数(3)動愛法、動愛条例関係ア 主な業務・動物愛護週間行事や犬のしつけ方教室などの開催を通じた動物愛護思想及び適正飼養の普及・啓発・動物取扱業の登録・指導、特定動物(危険動物)の飼養許可・飼養できなくなった、又は拾得された犬猫や野犬等の引き取り、負傷動物の収容・収容動物の飼養管理、譲渡事業の推進・飼い主のいない猫の不妊去勢手術の実施、適正管理の助言等- 3 -イ 収容、返還・譲渡、苦情相談への対応実績犬 (単位:頭、件)※猫 (単位:頭、件)年 度 R2 R3 R4 R5 R6全収容頭数 65 42 79 44 確認中抑留・収容頭数(うち負傷動物)12(0)10(1)24(0)7(0)確認中引取り頭数 53 35 55 37 確認中所有者 3 3 12 5 確認中拾得者 50 29 43 32 確認中返還頭数 44 29 41 23 確認中返還率返還頭数÷(全収容頭数-所有者からの引取り)×10071.0% 74.3% 61.2% 59.0% 確認中譲渡頭数 35 14 30 29 確認中譲渡協力者(登録ボランティア) 27 12 26 28 確認中市民 8 2 4 1 確認中譲渡率譲渡頭数÷全収容頭数×10053.8% 33.3% 38.0% 65.9% 確認中致死処分頭数(うち殺処分頭数)1(0)0(0)0(0)1(0)確認中苦情相談件数 240 249 283 283 確認中飼養等に関する指導・助言件数 1,753 1,582 1,683 1,609 確認中年 度 R2 R3 R4 R5 R6全収容頭数(うち仔猫の頭数)237(172)289(189)207(138)153(71)確認中引取り頭数 197 221 161 108 確認中所有者 25 51 27 36 確認中拾得者 172 170 134 72 確認中負傷動物収容頭数 40 68 46 45 確認中返還頭数 7 1 4 4 確認中返還率返還頭数÷(全収容頭数-所有者からの引取り)×1003.3% 0.4% 2.2% 3.4% 確認中譲渡頭数 209 213 159 115 確認中譲渡協力者(登録ボランティア) 114 73 75 71 確認中市民 95 140 84 44 確認中譲渡率譲渡頭数÷全収容頭数×10088.2% 73.7% 76.8% 75.2% 確認中致死処分頭数(うち殺処分頭数)36(0)63(0)39(0)33(0)確認中苦情相談件数 401 343 403 346 確認中飼養等に関する指導・助言件数 1,085 1,029 1,241 1274 確認中- 4 -ウ 施設の利用状況延べ来所者数(概数)(人)年 度 R2 R3 R4 R5 R6延べ来所者数(概数) 2,086 2,218 2,462確認中収容等引取り 28 54 34 41 確認中返還 51 30 45 27 確認中譲渡 244 228 189 145 確認中動物取扱業の登録等 111 186 195 140 確認中特定動物飼養の許可等 19 13 14 16 確認中ボランティア活動子猫の育成 254 280 188確認中収容犬の散歩 480 960 960確認中飼い主のいない猫の不妊去勢手術144 307 367 379 確認中延べ収容頭数(頭)年 度 R2 R3 R4 R5 R6累計頭数 11,607 13,230 13,177 10,280 確認中1日あたり頭数 31.8 36.2 36.1 28.2 確認中飼い主のいない猫の不妊去勢手術頭数 (頭)年 度 R2 R3 R4 R5 R6手術頭数 144 307 367 379 確認中延べ管理頭数※ 432 921 1,101 1,137 確認中※1頭あたり3日間(術前1日、手術日、術後1日)をセンターで管理参考
description添付資料
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入札資料
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seikatsueisei/dobutsuaigocenter_kihonsekkei.html

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