14号建物出退表示設備更新
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年05月27日
提出期限
未指定
案件概要
14号建物出退表示設備更新以下同じ。
)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。
)が65点未満のものを除く。
また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。
)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。
(7) 次の基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
ア 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。
)。
なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、南関東防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
(10) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(11) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者3 入札手続等(1) 連絡先〒252-0378 神奈川県相模原市南区新戸2958陸上自衛隊 座間駐屯地TEL 046-253-7670(代表)FAX 046-253-7670(代表)内線2359入札及び契約に関する事項:第441会計隊契約班 向山(内線2342)仕様内容に関する事項:座間駐屯地業務隊管理科営繕班 宮平(内線2632)メールアドレス eafin-zama-ea@inet.gsdf.mod.go.jp (共有アドレス)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和7年5月26日から令和7年7月2日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。
)を除く。
)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。
)イ 交付場所(ア) 陸上自衛隊座間駐屯地 第441会計隊 事務室(イ) 東部方面会計隊ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html 又は右記QRコードよりアクセス)(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和7年6月10日 午後5時イ 提出方法 (1)の会計隊契約班に持参、郵送等(追跡可能なものに限る)又は電子メールにより提出する。
(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和7年7月2日 午後5時イ 提出方法 (1)の会計隊契約班に持参又は郵送等する。
(5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年7月3日 午前10時00分イ 場所 陸上自衛隊座間駐屯地 J‐13庁舎 2F 多目的ルーム4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 免除ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。
)を付すものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。
)を行うので、調査に協力しなければならない。
(7) 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者の変更を認めない。
(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(9) 契約書作成の要否要。
(10) 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書分任契約担当官陸上自衛隊座間駐屯地 第441会計隊の14号建物出退表示設備更新に係る入札公告(電気通信工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和7年5月26日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊座間駐屯地 第441会計隊長 三田 友樹〒252-0378 神奈川県相模原市南区新戸29583 工事概要(1) 工事名14号建物出退表示設備更新(2) 工事場所陸上自衛隊座間駐屯地(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり。
(4) 工 期令和8年1月30日まで。
(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり。
(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。
4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。
)のうち、「電気通信工事」で級別の格付を受け、南関東防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後再度級別の格付を受けていること。
)。
2(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「電気通信工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記載の等級)がC等級以上であること。
(5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事の仕様書に記載する工事と同種の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る)なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。
以下同じ。
)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。
13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。
)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。
19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。
21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。
27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。
28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。
)の評定点合計(以下「評定点合計」という。
)が65点未満のものを除くこと。
また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。
)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。
)を当該工事に配置できること。
ア 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。
)。
なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合はその成績が65点未満のものを除く。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
3ウ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、南関東防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。
以下同じ。
)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。
以下同じ。
)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、 (ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役4c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)d 組合(共同企業体を含む。
)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。
業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(10)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。
該当なし(2) 上記4(10)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当部局〒252-0378 神奈川県相模原市南区新戸2958陸上自衛隊 座間駐屯地 第441会計隊契約班 担当 向山TEL 046-253-7670(内線2342)FAX 046-253-7670(内線2359)57 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、次に示すとおりとする。
ア 提出期間令和7年5月26日から令和7年6月10日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時15分から午後5時まで。
(正午から午後13時までの間を除く。
)イ 提出方法会計隊契約班に持参、郵送等(追跡可能なものに限る)又は電子メール(2) 申請書は、別紙第1「一般競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成する。
なお、実績及び経験については、平成21年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、別紙第2「同種の工事の施工実績」に記載する工事及び別紙第3「配置予定の技術者」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を1件記載する。
記載様式は別紙第2とし、図面、写真等を引用する場合も含め、A4版1枚に記載する。
イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわら6ず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。
)期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。
この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ 工程表アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第4「工程表」に記載すること。
エ 契約書の写し等施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 情報保全に係る履行体制についての確認令和元年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第5「誓約書」を提出し、有していない者は別紙第6「誓約書」を提出すること。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、FAX又は電子メールにより、令和7年6月20日までに通知する。
(6) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
オ 申請書等に関する問い合わせ先は、上記6に同じ。
8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和7年6月26日 午後5時イ 提出方法 書面(様式は自由)を持参するものとし、持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
7(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年6月30日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出する。
ア 提出方法書面(様式は自由とする。
)を上記6に持参又は郵送等により提出する。
イ 提出期間令和7年5月26日から令和7年6月20日まで(行政機関の休日を除く)の毎日、午前8時分から午後5時00分まで。
(正午から午後1時までの間を除く。
)郵送等による場合は令和7年6月19日午後5時必着。
(2) (1)の質問に対する回答書は、令和7年5月26日から令和7年7月2日まで(行政機関の休日を除く。
)の毎日、午前8時15分から午後5時00分まで(正午から午後1時までの間を除く。
)、上記6において閲覧に供する。
10 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。
(2) 入札書の提出期限、提出場所等ア 提出期限令和7年7月2日 午後5時までイ 提出場所第441会計隊契約班ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。
さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。
また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。
郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当者に電話連絡する。
なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額(円位未満切捨て)を加算した金額をもって落札金額とするため、入札者は消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜き金額を入札書に記載すること。
但し、入札結果については、事務処理上税抜き金額で発表する。
(4) 入札回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。
なお、予決令第99条の2の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない。
811 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。
)を付すものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
12 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。
(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。
また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法)、数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。
イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。
ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。
)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間 上記10(2)アに同じ。
イ 提出場所 上記10(2)イに同じ。
ウ 提出方法 上記10(2)ウを参照。
(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。
この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
913 開札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和7年7月3日 午前10時00分イ 開札場所 陸上自衛隊座間駐屯地 J‐13庁舎 2F 多目的ルーム(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
2 3現場代理人 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
内容を証明する資料は不要。
自己申告で良い。
担当技術者21別紙第8-1注: 1 2 3□ 社内規則及びそれに類する資料がない いずれかの「□」に「■」を付す。
社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。
社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
取扱い制限情報に関する社内規則項目 内容取扱い制限情報に関する社内規則□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある22別紙第8-2令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊座間駐屯地第441会計隊長 三田 友樹 殿住 所商号又は名称代表者氏名弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。
)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。
代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。
※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。
23別紙第9会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地注: 1 不要な行は削除すること。
2 3地域統括会社指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧親会社ブランド・ライセンサーフランチャイザー 内容を証明する資料を提出すること。
HP等出来合いの資料で可。
コンサルタント □ 親会社等が存在しない 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。
24別紙第10-1注: 1 2 3□ 資料がない いずれかの「□」に「■」を付す。
資料がある場合は、その写しを提出する。
資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料項目 内容取扱い制限情報に関する資料□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある□ 上記に類する資料がある25別紙第10-2令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊座間駐屯地第441会計隊長 三田 友樹 殿住 所商号又は名称代表者氏名弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。
親会社 (商号又は名称・代表者氏名)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)ブランド・ライセンサー (商号又は名称)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)※別紙第9の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること26工事費内訳明細書工事名:14号建物出退表示設備更新工事等 金額(円)Aabcd直接工事費 A(a+b+c+d)共 通 仮 設 費 計 B現場管理費 C一 般 管 理 費 等 D工事価格 A+B+C+D※直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要、 単位、単価、金額等を記載する。
27付紙標準競争参加資格確認申請書作成要領14号建物出退表示設備更新に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」、「同種の工事の施工実績」及び「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。
また、「同種の施工実績」が工事成績評定対象工事以外の者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出して下さい。
なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。
記1 一般競争参加資格確認申請書(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載し申請して下さい。
(2) 競争参加資格の確認を、FAX又は電子メールでの通知を希望されない場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、所定の料金の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。
)として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。
(1) 同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。
本工事の仕様書に記載する工事と同種の工事(2) 記載する工事は、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。
なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
(3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。
(7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量及び施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。
(8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
283 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者を記載して下さい。
(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を行うことがあります。
入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。) 第86条の調査期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。
この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。
(3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(2級電気工事施工管理技士等)を適宜記載して下さい。
なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。
(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成17年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。
(5) 記載する工事が工事成績評定対象工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。
(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。
(11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。
(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。
294 工程管理に対する技術的所見(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。
(2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。
(3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。
5 その他(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。
(2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。
(3) 提出された資料は、返却いたしません。
(4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。
30別添数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。
2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
質問書は、図面等に対する質問書とは区別して提出するものとする。
なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
質問に対する回答については、図面等に対する質問の回答書とは区別に回答する。
3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。
「公共建築数量積算基準(平成29年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。
「公共建築工事内訳書標準書式(平成30年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」4 数量書の取扱い数量書については、次のとおり取り扱うものとし、工事費積算等の目的以外に第三者に貸与し、複写、閲覧させてはならない。
(1) CD-R等で貸与させる場合CD-R等で貸与される数量書は、図面等と同時に貸与するものとし、数量書の返却は、開札日あるいは開札日前日の入札書又は見積書提出時に持参により返却するものとする。
また、CD-R等の返却の際に、当該数量書の電子データを所有するパソコンから消去した旨の数量書消去報告書も併せて提出するものとする。
(2) 電子メールにより送付される場合電子メールにより送付される数量書は、指名通知書又は見積依頼通知書送付後速やかに送付する。
また、開札日から7日以内に当該数量書の電子データを所有するパソコンから消去した旨の数量書消去報告書を提出するものとする。
なお、報告書の提出は、持参又は郵送により提出するものとする。
(3) 当該数量書の電子データの流出等が発覚した場合は、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止等の措置を講ずることとする。
(4) 書面で貸与される数量書は、CD-R等の返却に併せて返却するものとする。
仕様書枚数 表紙共15枚仕様書番号 第26号作成年月日 令和7年 5月12日作 成 者 座間駐屯地 業務隊管 理 科 営 繕 班14号建物出退表示設備更新仕 様 書陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 1/15種 別 仕 様 書 ( 表 紙 ) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科仕 様 書1 件 名14号建物出退表示設備更新2 場 所神奈川県相模原市南区新戸2958番地 陸上自衛隊座間駐屯地内3 概 要14号建物出退表示設備更新(19インチ設備4組、52インチSTB3台)一式共通仕様書1 一般事項(1) 適用範囲本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編)」(最新版)(以下「共仕」)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編)」(最新版)(以下「共改仕」)を準拠並びにメーカー仕様及び官側の指示に適用する。
(2) 受注者は、設計図書(共仕及び共改仕、仕様書、質問回答書)に従い、責任をもって履行する。
2 用語の定義(1) 「検査官」とは、官側の指定された検査官をいい、「監督官」とは、官側の指定された監督官をいう。
(2) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者または官側に通知された現場代理人をいう。
(3) 「現場代理人」とは、契約の履行、作業員の指揮監督、関係部署との連絡調整業務等について統括し、受注者が届出た現場責任者をいう。
(4) 「作業員」とは、現場代理人の指揮監督に従い本作業に従事する者をいう。
(5) 「監督官の承諾」とは、受注者等が監督官に対し、書面で申し出た事項について監督官が書面をもって了解することをいう。
(6) 「監督官の指示」とは、監督官が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。
(7) 「監督官と協議」とは、監督官と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(8) 「基本要求品質」とは、工事目的物の引渡しに際し、施工の各段階における完成状態が有している品質をいう。
(9) 「規格証明書」とは、設計図書に定められた規格、基準等に適合することの証明となるもので、当該規格、基準等の制度によって定められた者が発行した資料をいう。
(10) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために検査官が行う検査をいう。
(11) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認並びに評価をするために、検査官が行う検査をいう。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 2/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科3 官公署その他への届出手続等(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
(2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督官に報告する。
(3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。
4 書面の書式及び取扱い書面を提出する場合の書式は、公共建築工事標準書式を基本とするほか次による。
(1) 工程表(2) 工事日誌(3) 工事打合せ簿(発生の都度)(4) 工事材料搬入報告書(5) 物品貸与簿(発生の都度)(6) 材料支給簿(発生の都度)(7) 施工体制台帳及び施工体系図(発生の都度)(建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、写しを監督官に提出する。
)(8) その他必要な書類(監督官の指示による。
)5 設計図書等の取扱い設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用または閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用または閲覧について、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りでない。
6 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。
)について、監督官の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
7 疑義に対する協議等設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合または現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合または設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は、監督官と協議するとともに記録を整備する。
8 工事の一時中止に係る事項次の(1)から(5)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督官に報告する。
(1) 埋蔵文化財調査の遅延または埋蔵文化財が新たに発見された場合(2) 関連工事等の進捗が遅れた場合(3) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 3/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科(4) 第三者または工事関係者の安全を確保する場合(5) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合または工事現場の状態が変動した場合9 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料をあらかじめ監督官に提出する。
10 埋蔵文化財その他の物件工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督官に報告する。
その後の措置については、監督官の指示に従う。
なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
11 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
12 工事関係図書(1) 実施工程表ア 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督官の承諾を受ける。
イ 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
ウ 契約書に基づく条件変更等により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督官の承諾を受ける。
エ ウによるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督官に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(2) 工事の記録等書式等は、「工事打合せ簿」を基本とする。
ア 監督官が指示した事項及び監督官と協議した結果について、記録を整備する。
イ 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(様式随意)ウ 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の進捗により隠ぺい状態となるなど、後日の目視による検査が不可能または容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合(エ) 適切な施工であることの証明を監督官から指示された場合(3) (2)の記録等について、監督官から請求されたときは、提示又は提出する。
13 施工管理(1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、現場代理人及び作業員をもって施工管理体制を確立し、品質、工程安全等の施工管理を行う。
(2) 現場代理人は、工事の施工に携わる作業員に、工事関係図書及び監督官の指示の内容を周知徹底する。
また、作業中は原則常駐とし、現場管理を徹底するとともに監督官の指示を確実に履行できる状態を確保する。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 4/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科14 施工管理技術者(1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。
(2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督官に原本を提示する。
15 電気保安技術者一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格を有する者とし資格等を証明する資料を監督官に原本を提示し承諾を受ける。
16 施工条件(1) 駐屯地内での施工日及び施工時間は、平日08:30~17:00までとし土曜日、日曜日及び祝祭日の施工は原則として実施しない。
ただし、設計図書に定めのある場合またはあらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、監督官の指示による。
17 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25 年法律第201号)、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)、その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編)(令和元年9月2日付国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日付け建設省営監発第13号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
(2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督官から労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督官と協議する。
18 火気の取扱い建築物内での施工に当たり、火気は使用しない。
ただし、やむを得ず、火気を使用する場合または作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、次に示す火災防止の措置を講ずる。
(1) 使用する火気に適した種類及び容量の消火器等を設置する。
(2) 火気の使用箇所付近に可燃性のもの及び危険性のあるものを置かない。
(3) 火気の使用箇所付近は、防炎シート等による養生及び火花の飛散防止措置を講ずる。
(4) 作業終了後は、十分に点検を行い、異常のないことを確認する。
19 交通安全管理工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
20 災害等発生時の安全確保災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督官に報告する。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 5/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科21 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。
以下「建設リサイクル法」という。
) 、環境基本法 (平成5 年法律第91 号)、騒音規制法 (昭和43年法律第98号)、振動規制法 (昭和51 年法律第64号)、大気汚染防止法 (昭和43年法律第97号) 、水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下「廃棄物処理法」という。
)、土壌汚染対策法 (平成14年法律第53号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号。
以下「資源有効利用促進法」という。
) その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日付け 建設省経建発第3号)を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。
(2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS) を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
(3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
22 発生材の処理等(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督官と協議する。
(2) 発生材の処理は、次による。
ア 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、金属類及びポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。
)含有物とする。
なお、引渡しを要するものは、監督官の指示を受けた場所に保管する。
また、保管したものの調書を作成し、監督官に提出する。
イ 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。
なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。
また、搬入したものの調書を作成し、監督官に提出する。
ウ アからイまで以外のものは、全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、監督官に報告する。
なお、産業廃棄物に関しては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(A、B2、D、E票)を契約工期内に提出する。
エ 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。
オ CCA処理木材 (クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材) は、適切な燃焼・排ガス処理設備を有する中間処理施設で処理する。
カ せっこうボードの処理方法は、次による。
(ア) 石綿含有せっこうボードの処理は、特記による。
(イ) ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理は非含有せっこうボードと分別して解体した後、解体した材料を製造業者に処分を委託するか、または、管理型最終処分場で埋立処分するものとし、適用は特記による。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 6/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科キ カの(ア)及び(イ)以外のせっこうボードの処理は次の①または②により、適用は特記による。
① 最終処分とする場合は、管理型最終処分場で埋立処分する。
② 再資源化する場合は、再資源化施設の受入条件を確認のうえ、適切に分別した後、再資源化施設で再資源化する。
ク PCB含有シーリング材の処理は、次による。
(ア) PCB含有シーリング材の分析調査及び撤去は、特記による。
(イ) PCB含有シーリング材は、PCBが飛散しないように適切な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督官に引き渡す。
ケ 建設廃棄物の保管建設廃棄物の工事現場内の保管に当たり、周辺の生活環境に影響を及ぼさない。
また、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき、分別した廃棄物の種類ごとに保管する。
コ 建設廃棄物の運搬、処分等の委託(ア) 建設廃棄物の運搬、処分等の委託契約は、廃棄物処理法に基づき、委託先ごとに、個別に書面で行う。
また、運搬または処分を委託した場合は、建設廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずる。
(イ) 建設廃棄物の運搬の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物収集運搬事業者とする。
なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(ウ) 建設廃棄物の処分の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物処分事業者とする。
(エ) 混合廃棄物の処分または再生の委託先は、選別設備を有する中間処理施設または再資源化施設とする。
(オ) 建設廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、最終処分が終了したことを確認する。
23 既存部分等への処置(1) 工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。
(2) 既存部分の養生は、特記による。
(3) 工事施工に際し、既存部分を汚損した場合は、監督官に報告するとともに、承諾を受けて受注者負担のうえ速やかに原状に準じて補修する。
24 後片付け工事の完成に当たり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
25 材 料(1) 環境への配慮ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号(以下「グリーン購入法」という。
) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。
イ 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 7/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科(2) 材料の品質等使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。
ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。
なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。
(3) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督官に提出する。
ただし、設計図書に定めるJISまたはJASの材料で、JISまたはJASのマーク表示のあるものを使用する場合またはあらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) 製材等、フローリングまたは再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月15日) に準拠した証明書等を、監督官に提出する。
(5) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督官に報告する。
(6) 調合を要する材料は、調合表等を、監督官に提出する。
(7) 設計図書に定める材料の見本を提示または提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督官の承諾を受ける。
26 材料の搬入工事現場へ材料を搬入するごとに、監督官に報告する。
ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りでない。
27 材料の検査等(1) 工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督官の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) (1)による検査の結果、不合格となった材料は、直ちに工事現場外に搬出する。
(3) 設計図書に定めるJIS若しくはJASのマーク表示のある材料または規格、基準等の規格証明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして取扱うことができる。
28 材料の検査に伴う試験(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、監督官の承諾を受けた試験方法による。
(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督官の承諾を受ける。
(3) 試験は、監督官の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) 試験の結果は、監督官に報告する。
29 材料の保管搬入した材料は、工事に使用するまで、破損、変質等がないよう保管する。
なお、搬入した材料のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督官の指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 8/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科30 石綿含有建材の調査あらかじめ関係法令等に基づき、次により、石綿含有建材の事前調査を行う。
(1) 調査範囲、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書の貸与等は、特記による。
(2) 調査は、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での目視調査により確認し、調査結果を取りまとめ、監督官に提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置く。
また、関係法令等に基づき、官公署へ報告を行う。
なお、分析調査を行う場合は「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)に基づき、定性分析又は定量分析を行うこととし、適用は特記による。
(3) 調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督官と協議する。
31 技能士(1) 技能士は、職業能力開発促進法(昭和44 年法律第64 号)による一級技能士または単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。
(2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
(3) 技能士の資格を証明する資料を、監督官に原本を提示する。
32 技能資格者(1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。
(2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督官に原本を提示する。
33 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合または監督官が指示した工程を施工した場合は、監督官の施工確認を受ける。
(2) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督官の承諾を受ける。
(3) 施工確認に用いる基準巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とし受注者が準備する。
34 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合又は監督官の指示を受けた場合の施工は、監督官の立会いを受ける。
(2) 受注者は、監督官の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。
35 化学物質の濃度測定(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。
(2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。
(3) 測定結果は、監督官に提出する。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 9/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科36 工事検査及び技術検査(1) 工事検査ア 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督官に提出することができる。
(ア) 監督官の指示を受けた事項が全て完了していること。
(イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。
イ アの通知の請求に基づく検査は、事前に監督官と協議し決定した発注者から通知された検査日に受ける。
ウ 受注者は、工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。
(2) 技術検査ア 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。
(ア) 36の(1)に示す工事検査を行うとき。
(イ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合は、その実施する段階に到達したとき。
(ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。
イ 技術検査は、事前に監督官と協議し決定した日に受ける。
ウ 受注者は、技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
37 完成時の提出図書工事完成時の提出図書は、次による。
なお、検査官の検査を受ける前に監督官に提出する。
(1) 工事写真(写真帳A4版に整理したもの1部)(2) 保全に関する資料(1部)ア 建築物等の利用に関する説明書(保証書等含む。
)イ 機器取扱い説明書ウ 機器性能試験成績書エ 官公署届出書類オ 産業廃棄物管理票(マニュフェスト(A、B2、D、E票)の写し1部)カ その他監督官から指示された書類(指示された部数)38 入門手続き等座間キャンプ内への入門については、在日米陸軍が定める関係規則に従い次のとおりとする。
受注者等(作業員含む。
)及び車両の座間キャンプ内への入門にかかる申請は官側で実施するため、受注後速やかに監督官が指示する書類を監督官に1部提出する。
(1) 米軍キャンプ座間入門者名簿(2) 名簿に記載された事項を証明する次の内1点の書類の写しア 運転免許証(表・裏)イ パスポートウ マイナンバーカード(16桁の個人番号が必要、入門当日本籍地が記載された6か月以内に発行された住民票の写しの提示が必要)(3) 車両で入門する場合、入門当日に車検証、自賠責保険証、任意保険証(保障:対人3000万円以上、対物300万円以上)が必要件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 10/15種 別 仕様書(共通仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科特記仕様書1 対象設備更新設備は、【表1】、官給品支給材は、【表2】、交換部品は、【表3】とする。
2 出退表示装置壁掛型出退表示器(19インチ液晶モニタ-)の金属製の金具の形式は壁掛形とし、標準厚さ1.2mm 以上の鋼板製又は標準厚さ3.0mm 以上の合成樹脂製とし、大きさ、荷重等に応じて補強を施す。
(細部は、製造者標準品とする。
)3 試 験官給品支給材及び示された部品を交換し、機器接続後に動作試験を行い出退表示設備が正常に作動するよう設定調整する。
4 その他座間駐屯地内での作業日時は、監督官と事前に十分に調整する。
5 石綿含有建材調査における事前調査は次による。
(1) 調査範囲既設壁材(ビス止め等による欠損部分のみ)(2) 既存の設計図書ア 建物新設年月日:平成25年2月26日イ 国有財産図による仕上表及び完成図書による。
(3) 石綿含有建材の調査報告書については、所有なし。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 11/15種 別 仕様書(特記仕様書) 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科【表1】更新設備1/1設置場所品 名 型 式数 量備 考2階 3階 4階 5階14号建物庁舎壁掛型出退表示/世界時計複合表示器(52インチ液晶モニタ-)セイコ-タイムシステム㈱PN-E5212台 1台 出退表示設備システムサーバ-設置場所:6階機械室壁掛型出退表示器(19インチ液晶モニタ-)セイコ-タイムシステム㈱MAB-19301台 1台 1台 1台【表2】官給品支給材1/1品 名 型 番 数量 価 格出退表示設備用STBPN―ZP40シャ-プ㈱壁掛型複合表示器52インチ液晶用3個4,955,500円(税抜き) 出退表示設備用STBPN―ZP40シャ-プ㈱壁掛型出退表示器19インチ液晶用4個※既設出退表示設備(専用ソフトウェアのインスト-ル、ネットワ-ク設定、簡易動作試験)連動設定済【表3】部品交換1/1品 名 型 番 数量 交換場所壁掛型出退表示/世界時計複合表示器(52インチ液晶モニタ-)STB交換(官給品支給材)3個3階事務室314 1組3階事務室315 1組5階廊下西 1組壁掛型出退表示器19インチ液晶用STB交換(官給品支給材)4組2階廊下 1組3階事務室320 1組4階事務室411 1組5階廊下東 1組モニタ交換(DELL P1917S)壁掛金具、ボタンインターフェイス含む(製造者仕様)※官給品支給材以外は、すべて受注者が準備する。
件 名 14号建物出退表示設備更新 図面番号 12/15種 別 仕 様 書 縮 尺陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科件 名種 別図面番号縮 尺 図 示陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科13/15案 内 図 ・ 配 置 図14号建物出退表示設備更新N至 御殿場大和市役所座間市町田市大和市厚木市南区役所JR横浜線小田急・小田原線国道16号小田急・江ノ島線東急・田園都市線相模川圏央道圏央厚木IC国道129号相模原市相模原市中央区相模原市南区JR相模線相模原市役所中央区役所相模原愛川IC厚木PA国道129号圏央道座間市役所中央林間つきみ野南町田南林間鶴間東林間相武台前相模大野小田急相模原成瀬町田古渕淵野辺矢部上溝番田原当麻下溝座間至 中央道八王子JCT至 平塚 至 茅ヶ崎 至 小田原 至 江ノ島至 横浜至 新宿至 相模原 至 八王子 至 橋本中津川相模川相武台下玉川学園前国道246号至 渋谷横浜町田IC愛川町東名高速至 海老名JC海老名JCT至 東名至 東京料金所キャンプ座間座間宿舎陸上自衛隊座間駐屯地 案内図 S=1:XNキャンプ境界線ZAMA CITYSAGAMIHARA CITYTomodachi AVENUEGATE NO.3 配置図 S=1:X対 象 施 設J-14庁舎件 名種 別図面番号縮 尺 図 示陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科14/15平 面 図14号建物出退表示設備更新14号建物2階平面図 S=1:X14号建物3階平面図 S=1:X14号建物4階平面図 S=1:XNNN 壁掛型出退表示/世界時計複合表示器(52インチ液晶モニタ-) 壁掛型出退表示器(19インチ液晶モニタ-)2台1台 壁掛型出退表示器(19インチ液晶モニタ-) 1台 壁掛型出退表示器(19インチ液晶モニタ-) 1台凡 例 数 量凡 例 数 量凡 例 数 量6,8002,2006,80024,8002,2006,80042,200 12,200 6,000 6,000 6,00072,400事務室320事務室 事務室314 315事務室4116,000 6,000 6,000 6,20072,40024,8002,3504,4502,20015,80048,200吹 抜吹 抜吹 抜EVEVEV廊 下車寄屋根EPS EPSPSPSホール6,00024,800 10,0006,8006,200廊 下202室2,2006,8006,8002,200廊下18,000 42,20072,400件 名種 別図面番号縮 尺 図 示陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理科15/15 14号建物出退表示設備更新平 面 図14号建物5階平面図 S=1:X14号建物6階平面図 S=1:XNN1台1台凡 例数 量廊下EPS 壁掛型出退表示/世界時計複合表示器(52インチ液晶モニタ-) 壁掛型出退表示器(19インチ液晶モニタ-)72,4006,000 6,000 6,0003,00042,20024,8009,00015,8009,200出退表示設備システムサーバ-PCMAIN24,8002,200 2,2006,800 6,800 6,80072,4009,200 6,000 57,200機械室604
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