労働者派遣役務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年05月27日
提出期限
未指定
案件概要
労働者派遣役務2 競争参加資格次のいずれかであること全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、 B、 C、 D等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所陸上自衛隊木更津駐屯地 第316会計隊木更津派遣隊事務室(=762隊舎lF)及び東部方面会計隊ウェブサイト(https://wvlw mod go jp/gsdf.eaF‐ kalke1/eafin/index html)4 説明会及び入札執行の日時場所説明会日時場所:人札日時場所 :令和7年6月 18日 (水)10時30分 第316会計隊木更津派遣隊 人札室5 保証金入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式落札決定方式:単価 契約方式:一般競争7 注意事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること,なお、未成年者、被保住人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
(3)競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「DJ等級以上に格付けされ、競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
(競争参加資格の年度: 令和7・ 8・ 9年度)令和7・ 8・ 9年度の全省庁統一資格審査を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。
(4)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中でない者.(協力者含む。
)(5)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸L幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないことし(7)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(8)保証金については免除ただし、落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5以上、契約者がその義務を履行しないときは契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
8 入札の方法「落札決定に当たっては、入札(見積)書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもつて落札価格とするので、入札(見積)者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もつた金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。
J公労働者派遣役務仕様書のとおり納期または工期19 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札、入札条件に違反した入札、入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札は無効とする。
10 契約書の作成(1)契約金額が50万円を超えた場合は請書を、 150万円を超えた場合は契約書を契約締結後遅滞なく作成する。
(2)適用する条項「役務請負契約条項」「談合等の不正行為に関する特約条項」'「暴力団ツト除に関する特約条項」'ヽ「単価契約に関すぢ特約条項」' H その他(1)入札開始前に必ず「資格決定通知書(写し)」 を提出すること。
(2)代理による入札参加者は、入札時に「入札委任状」を提出すること。
(3)入札及び契約に関する詳細は、「入札及び契約心得」を閲覧すること。
(4)郵便による人札は令和7年 6月 1'7日 15時までに、下記宛先まで必着とする。
封書には、会社名、入札日時、件名及び朱書で「入札書在中」と明記し、郵送すること。
また、事前に郵送による入札を行う旨の連絡を申し出ること。
(5)電信・電話による入札は、不可とする。
(6)本記載事項に関する問い合わせ〒2928510千葉県木更津市吾妻地先陸上自衛隊木更津駐屯地第316会計隊木更津派遣隊契約班 担当:谷山TEL 0438-23-3411(内 線351)FAX 0438-23-3411(内 線357交換切替)(7)仕様書に関する問い合わせ木更津駐屯地業務隊管理科、 担当:高橋(内線313)・※FAX送信の際は、音声通話からのFAX切り替え、1)しくは電話で一報してからのFAX待ち受けどちらかになります-仕様書番号:第 2メ作成年月日:7年 5月 23日労働者派遣役務管理科長 営繕班長 基地環保企画主任営繕主任 担当者0 ③③の⑤/ 〇1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、本更津駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT― CG一 Z000001に よる。
1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1.3.1 仕様書GLT一 CG― Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 通達等a)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号 (19.4.27)]b)陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-2卜1号 (5。
3.31)]2 役務に関する要求2.1 -般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年7月 1日から令和8年 3月 31日2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表」に基づき、 174日 とする。
※ 勤務日程は、業務の都合等を考慮し、官側との協議の上、適宜決定するものとする。
2.1.3 勤務時間a) 9時 00分から17時00分※ 勤務時間は、業務の都合等を考慮し、官側との協議の上、適宜決定するものとする。
b) 休憩時FH5は 12時00分から13時00分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊木更津駐屯地業務隊管理科事務室及び駐屯地全域2.1.5人 数1名2.2 業務内容a)製本図面等のCAD化 (建築・機械等各種図面)b)材料の拾い出し、工事費の積算・見積りc)事務補助(工事書類等の作成。
整理及び面積算定、業者への見積依頼等)d)作業補助(荷物運搬、清掃、軽作業等)e)その他官側から指示される補助業務2:3 資格要件等a)CADソ フト(」w―cad)の基本操作ができる者b)マイクロソフト製Offic。
(MS―Word・ MS―Exce1 0 MS― PowerPoint・ MS―Outlook)の操作ができる者1c)日,本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d)派遣期間を通して就業できる者e)業務遂行に当たり健康上支障のない者f)指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a)本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条 4」 に規定する者に限らない。
b)派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。
c)従事者の交代は、原則として認めない。
やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。
d)業務上使用するパソコン及びポケットwi―Fi設備等については、派遣元事業者が用意するものとする。
3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者木更津駐屯地業務隊長3。
1.2 指揮命令者補助者 ヽ木更津駐屯地業務隊管理科長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。
3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。
4 派遣先責任者及び事務範囲4。
1 派遣先責任者木更津駐屯地業務隊管理科営繕班長4.2 派遣先責任者の事務範囲a)派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整b)派遣労働者からの苦情があった場合の処理c)派遣先管理台帳の作成・保存に関することd)その他必要と認められるもの4。
3 その他派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。
5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。
6 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項 (個人情報を含む。
)について守秘義務を負う。
派遣期間終了後においても同様とする。
また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。
26.1 秘密保全等は、次による。
a)派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入つてはならない。
細部は、官側の指示に従うものとする。
_b)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意"又は“部内限り"に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号 (19.4.27)“ 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)"により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱つてはならない。
c)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-1号(5.3.30)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達"により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。
6.2 情報保証の確保情報保証は、次による。
a)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及びデータの取扱いを適切に実施しなければならない。
b)派遣労働者は、企業が使用する電子メールによリデータの授受を行うものとする。
c)派遣労働者は、企業が保有する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第二者に知らせてはならない。
また、パスワードを第二者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。
d)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検等を受けるものとする。
e)派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。
6.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。
a)派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。
b)派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査。
点検に協力しなければならない。
c)派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。
6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。
a)派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。
b)派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領する場合及び返却する場合には、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。
c)契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。
d)契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスファドを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。
e)派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式3を作成し管理するものとする。
f)派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。
g)派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査。
点検に協力しなければならない。
h)派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。
7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第二者に再委託してはならない。
8 派遣労働者からの苦情処理8。
1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。
8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。
8。
3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出をうけた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。
9 派遣事務員への便宣供与及び福利厚生に関する措置 業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(事務室、休憩所、 トイレ、指定するロッカー等)、 機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。
但し、これらの使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもつてこれをしなければならない。
`10検 査検査は、別紙第2「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。
11 特記事項a)派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓。
環境整備の美化に努めさせるものとする。
b)派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。
c)派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。
d)派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。
ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。
e)派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を4着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があつた場合には、直ちに提示できるようにするものとする。
月長装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。
f)派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。
g)派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。
h)官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。
1)業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2)正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない場合3)指揮・命令に従わない場合4)作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5)職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6)派遣就業中に業務の関係のない事業の勧誘や布教活動等を行つた場合i)派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。
j)本契約履行にあたつての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。
k)派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに派遣先責任者の確認を受けるものとする。
1)官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
m)派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。
細部要領は官側との調整によるものとする。
12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。
別紙第1勤務日程表月 7日 1 4 7 8 9 11 14 24 26 30曜日 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○月 81 4 5 7 8 9 14 20 23 24 25 30曜日 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ 〇月日 1 4 6 7 8 9 20 22 24 30曜日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 ○月 10日 1 7 8 9 11 14 20 27 30曜日 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○月日 1 4 6 7 8 9 20 24 26 30曜日 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月日 1 4 6 7 8 9 10 14 20 22 24 25 30曜日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○_ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○月 1日 1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 20 23 24 27 30曜日 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○月1 4 6 7 10 11 14 20 23 24曜 日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○月 31 3 4 5 6 7 11 14 19 22 24 30曜日 日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○別紙第2従事者出勤簿( 月分)品名 契約相手方所在地氏 名月日曜日 業務の内容 勤務時間 従事者印確認印月日曜日 業務の内容 勤務時間 従事者暉確認印ノ/ /16//ノ//18/4Hヽ/ノH)///6′////23/24ノ/04////ノ/ノ///( H)ノ//14H)04//////本人署名欄月分に係る勤務実績を報告します。
氏名 印//H)勤務時間 合計 時間 M上記のとおり相違ない事を確認します。
派遣先責任者 ③
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