2025年5月20日『令和7年5月20日公告』条件付一般競争入札(事後公表・共同企業体分)を実施します。

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business 発注機関
location_on 地域
宮崎県
calendar_today 公開日
2025年05月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
2025年5月20日『令和7年5月20日公告』条件付一般競争入札(事後公表・共同企業体分) を実施します。 宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱令和4年11月25日伺定め(趣旨)第1条 この要綱は、宮崎市が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の請負契約において、条件付一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。 )を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規程する建設工事をいう。 (2)建設コンサルタント等 測量及び建築設計、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント業務をいう。 (3)低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、予定価格以下の価格かつ失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者について、当該契約の内容に適合した履行の確保に係る調査(以下「低入札価格調査」という。 )を行い、落札者を決定する制度をいう。 (4)調査基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる価格をいう。 (5)失格基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断される価格をいう。 (6)最低制限価格制度 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格以下の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。 (7)最低価格入札者 指定した範囲内において、最低の価格をもって入札した者をいう。 (8)低入札者 低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、失格基準価格以上の価格かつ調査基準価格を下回る価格で入札をした者をいう。 (9)調査対象者 低入札者のうち、指名競争入札又は条件付き一般競争入札においては最低の価格をもって入札をした者をいい、総合評価落札方式を適用した入札においては低入札者をいう。 (10)調査適合者 低入札価格調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が確保されると認められた者をいう。 (11)調査不適合者 低入札価格調査を行い、当該契約の内容に適合した履行ができない恐れがあると認められた者をいう。 (低入札価格調査制度の適用)第3条 低入札価格調査制度は、宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱(令和4年10月13日告示625号)第5条に規定する総合評価落札方式による建設工事のほか、その他市長が必要と認める案件において適用する。 (調査基準価格の算出)第4条 調査基準価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 なお、設計において次に掲げる額に含まれない費目がある時は、市長は別記様式「調査基準価格等の算出における留意点」にてこれを明示するものとする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 調査基準価格は、前項で算出した基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。 (失格基準価格の算出等)第5条 失格基準価格は、調査基準価格に10分の9.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 2 失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は、低入札価格調査を実施することなく失格とする。 (最低制限価格制度の適用)第6条 最低制限価格制度は、予定価格が、130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設コンサルタント等業務委託の請負契約に係る競争入札において適用する。 (建設工事における最低制限価格の算出)第7条 建設工事における最低制限価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 なお、設計において次に掲げる額に含まれない費目があるときは、市長は別記様式「調査基準価格等の算出における留意点」にてこれを明示するものとする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 建設工事における最低制限価格は、前項で算出する基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 (建設コンサルタント等における最低制限価格の算出)第8条 建設コンサルタント等における最低制限価格の基礎額は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 (1)測量業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接測量費の額② 測量調査費の額③ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(2)建築設計業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 特別経費の額③ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(3)建設コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 直接経費の額③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(4)地質調査業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接調査費の額② 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額③ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(5)補償関係コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 直接経費の額③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(入札参加者への周知)第9条 調査基準価格及び失格基準価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に調査基準価格及び失格基準価格の適用があること、また入札金額によっては、入札保留がなされることを明示するものとし、最低制限価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に最低制限価格の定めがあることを明示するものとする。 (入札の執行)第10条 市長は、低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者があるときは、落札決定を保留し、調査を行った上で落札者を決定する旨を入札者全員に伝え、入札を終えるものとする。 2 市長は、最低制限価格制度を実施して競争入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。 (低入札価格調査の実施)第11条 契約課長は、調査基準価格に満たない入札があった場合において、低入札価格調査を行うため、調査対象者に、入札公告等に定められた提出期限までに、総合評価落札方式によらない入札のときは、次に掲げる第1号から第15号の資料を提出させ、総合評価落札方式による入札のときは、第1号及び第2号の資料を提出させるものとし、必要に応じて、当該工事を所管する課長(以下「担当課長」という。 )に対し、低入札価格調査制度による調査の実施を指示するものとする。 (1)低入札価格調査報告書(様式第1号)(2)誓約書(様式第2号)(3)直接工事費に係る内訳書(様式第3号)(4)共通仮設費に係る内訳書(様式第4号)(5)下請予定業者等一覧表(様式第5号)(6)配置予定技術者名簿(様式第6号)(7)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)(様式第7号)(8)手持工事の状況(対象工事関連)(様式第8号)(9)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係(様式第9号)(10)手持資材の状況(様式第10号)(11)資材購入予定先一覧(様式第11号)(12)手持機械の状況(様式第12号)(13)機械リース一覧(様式第13号)(14)建設副産物の搬出予定先一覧(様式第14号)(15)その他、市長が必要と認めるもの2 契約課長は、調査対象者が入札時に提出した工事費内訳書の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費について、次の計算式で得られる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)のいずれかを満たさない場合で、総合評価落札方式によらない入札のときは、前項の規定によらず調査不適合者とし、総合評価落札方式による入札のときは、当該調査対象者に対し、提出期限を設け、前項に規定する第3号から第15号の資料の提出を求めることができる。 ただし、調査基準価格の基礎額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 3 契約課長又は担当課長は、調査対象者に対し、必要に応じて事情聴取を行うものとする。 4 宮崎県電子入札システム(以下、「電子入札システム」)による入札参加者は、入札書の提出時に電子入札システム上で低入札価格調査の辞退を申し出ることができるものとする。 5 前項の辞退の申し出がない調査対象者は、入札公告等に定められた提出期限までに低入札価格調査辞退届(様式第15号)により低入札価格調査の辞退を申し出ることができるものとし、提出期限までに調査書類の提出がない場合も辞退したとみなすものとする。 (調査後の措置)第12条 契約課長は、調査終了後、調査対象者が入札した価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、必要に応じて、担当課長と協議するものとする。 2 契約課長は、総合評価落札方式によらない入札の調査において、前項の協議後、当該低入札者が調査不適合者と認められる場合は、残りの低入札者のうち最も入札価格の低い者を調査対象者とし、第10条及び第11条、前項の規定を準用するものとする。 9.7 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格9 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格9 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格6.8 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格① 調査基準価格の算出における直接工事費 × ×② 調査基準価格の算出における共通仮設費 × ×③ 調査基準価格の算出における現場管理費 × ×④ 調査基準価格の算出における一般管理費 × ×3 契約課長は、総合評価落札方式による入札の調査において、第1項の協議後、調査を実施した者について、宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。 )に落札の適否の審査を求めなければならない。 (低入札価格調査における調査適合者及び落札者の決定)第13条 選定委員会は、前条第3項の求めがあったとき、速やかに調査結果を審査し、調査対象者の適否を判断するものとする。 2 市長は、前項の審査により適当であると決定したときは、調査対象者を調査適合者とし、調査適合者を落札者とする。 3 市長は、第1項によらない場合は、調査対象者を調査適合者とし、落札者とする。 4 市長は、当該落札者及び落札者以外の入札者のうち有効な入札をした者に対して、落札者決定通知書によりその結果を通知する。 (低入札調査基準価格未満での契約における特約)第14条 総合評価落札方式によらない入札において、落札者と低入札調査基準価格未満で契約を締結する場合は、次のとおりの特約事項を設けるものとする。 (1)契約時の契約保証金を、請負代金の30%以上とする。 (2)工事前金払の金額を、請負代金の20%以内とする。 (3)契約不適合責任期間を、4年とし、契約不適合責任期間中は、受注者において、年1回現場調査を行い、発注者に報告することとする。 (4)現場に配置する現場代理人と監理技術者の兼務を不可とする。 (5)下請契約を行う場合においては、発注者に、下請契約書写しの提示及び下請け代金の支払い状況の報告を義務化する。 附 則この要綱は、令和5年1月4日から施行する。 但し、適用は、令和5年1月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和5年6月23日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年4月4日から施行する。 但し、適用は、令和6年4月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和6年8月22日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年12月1日から施行する。 但し、適用は、令和6年12月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和7年3月27日から施行する。 但し、適用は、令和7年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和7年5月20日から施行する。 但し、適用は、令和7年5月20日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 別記様式(第4条、第7条関係)本市における調査基準価格等や低入札価格調査における算出は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の4つの費目を基準にしています。 しかし、本工事においては、この項目に含まれない費目がありますので、調査基準価格等や低入札価格調査における工事費内訳書の算出に際しては、その費目を下記の通り分類します。 なお、調査基準価格等の算出につきましては、「宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱」をご確認ください。 調査基準価格等の算出における留意点分類する費目直接工事費に分類されるもの共通仮設費に分類されるもの現場管理費に分類されるもの一般管理費に分類されるもの様式第1号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査報告書下記工事に係る入札金額の理由及び積算内容について、本書及び別添資料のとおり、報告いたします。 記1 必須事項工事名主な理由※ 当該価格で入札した理由(低価格で施工が可能な理由)について、労務費、手持工事の状況、対象工事の施工場所と調査対象者の事務所や倉庫との関係、手持資材や機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記入してください。 様式第2号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)誓 約 書当社が下記の工事の入札において申込みを行った金額は、調査基準価格を下回り、低入札価格調査の対象となりましたが、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を理由なく減額するなど、関係する業者等にしわ寄せすることは一切いたしません。 また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行いません。 以上のとおり、誓約します。 記1 工事名2 施工場所3 申込みに係る金額(税抜)様式第3号(第11条関係)直接工事費に係る内訳書工事名:※ 入札時に提出した工事内訳書の直接工事費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格 単位 数量単価(円)金額(円)備考直接工事費計様式第4号(第11条関係)共通仮設費に係る内訳書工事名:※ 入札時に提出した工事内訳書の共通仮設費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格 単位 数量単価(円)金額(円)備考共通仮設費計様式第5号(第11条関係)下請予定業者等一覧表工事名:1 下請工事2 資材3 機械リース4 労務5 交通誘導員担当工事内容 会社名 工期経費内訳資材 機械 労務 その他 計年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月納入内容 会社名 納期 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月リース内容 会社名 リース期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月労務内容 会社名 期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月内容 会社名 期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月様式第6号(第11条関係)配置予定技術者名簿工事名:※ 配置予定の監理技術者、主任技術者、現場代理人等を記入すること。 区分 氏名 資格 取得年月日 免許番号交付番号様式第7号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)工事名:※ 当該工事現場付近(半径10km程度)の手持工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら縮減できるか根拠を含めて記載すること。 工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠様式第8号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事関連)工事名:※ 当該工事と同種又は同類の手持ち工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠様式第9号(第11条関係)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係工事名:※ 調査対象者の事務所、倉庫、資材保管場所等が、対象工事の施工場所と近距離に存在することで、現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 地図理由様式第10号(第11条関係)手持資材の状況工事名:※ 対象工事で使用する予定の手持資材について記載すること。 品名 規格・型式 単位 手持数量 使用予定量 単価 調達先様式第11号(第11条関係)資材購入予定先一覧工事名:※ 購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、取引実績を踏まえ、合理的かつ現実的なものを記載すること。 工種・種別 品名・規格 単位 数量 単価購入先業者名 所在地 取引年数様式第12号(第11条関係)手持機械の状況工事名:※ 対象工事で使用する予定の手持機械について記載すること。 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー 単価使用予定日数様式第13号(第11条関係)機械リース一覧工事名:※ 調査対象者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について記載すること。 工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー 単価リース元業者名 所在地取引年数様式第14号(第11条関係)建設副産物の搬出予定先一覧工事名:※ 対象工事で発生するすべての建設副産物について記入すること。 建設副産物 受入予定業者 受入予定価格(円/t)様式第15号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査辞退届年 月 日に開札のありました下記の工事に係る低入札価格調査書類の提出ができないため、低入札価格調査を辞退いたします。 なお、行った入札が無効と取り扱われることに異存ありません。 記1 工事名2 施工場所宮崎市上下水道局告示第74号宮崎市上下水道事業管理者 上下水道局長 下郡 嘉浩1 工事等(2)工事場所 宮崎市大字瓜生野字野首1941番外1箇所事後公表 (入札受付締切後に入札情報サービスシステムにて公表する)(要綱URL):水道施設工事2 参加資格要件(1)共同企業体の構成要件① ② ③ ④入 札 公 告 令和7年5月20日(1)工事名 (仮称)上村中継ポンプ所更新工事(3)工期 令和8年3月13日(4)予定価格(5)適用制度 低入札価格調査制度※本工事は、「調査基準価格」及び「失格基準価格」を設定する工事です。 当該制度の運用基準及び価格の算定方法等については、「宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱」をご確認ください。 https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/8/4/5/0/7/4/_/845074.pdf調査対象者(失格基準価格による失格者を除く調査基準価格を下回った入札を行った者をいう。 )がいる場合は、落札決定を保留し、低入札価格調査を実施した上で、落札候補者を決定するものとします。 (6)業種(8)建設リサイクル法 対象(9)契約番号 50037(10)その他特記事項・本工事は、週休2日工事の試行対象工事(発注者指定型)である。 ・本工事は、建設現場における快適トイレ設置の対象工事(受注者希望型)である。 ・本工事は、電子納品試行対象工事である。 ・本工事は、情報共有システム活用試行対象工事である。 各試行要領等は、宮崎市ホームページから入手すること。 共同企業体の結成は自主結成とし、構成員は2とする。 共同企業体の構成員の組み合わせは、(2)及び(3)の1)及び(3)の2)に規定する代表構成員の資格要件を満たすものと、(2)及び(3)の1)及び(3)の3)に規定する第2構成員の資格要件を満たす者との組み合わせとする。 構成員は、本工事における他の共同企業体の構成員を兼ねることはできない。 代表構成員の出資比率は各構成員のうち最大の出資比率とし、かつ、各構成員の出資比率は30%以上とする。 このことについて、次のとおり条件付一般競争入札(電子入札)を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 (7)工事概要第1号 φ75WEETDA布設工(1号路線) L=140.0m第2号 φ75WEETDA布設工(2号路線) L=180.0m第3号 施設内配管布設工 一式流入φ75HIRVP-L L=13.7m、φ75WEETDA L=20.75m流出φ75WEETDA L=36.09m排水φ50HIVP L=29.8m第4号 中継ポンプ所場内整備工 一式第5号 中継ポンプ所築造工 一式第6号 機械設備据付工 一式第7号 電気設備据付工 一式(2)基本要件① ② ③ ④ ⑤ ⑥(3)共同企業体構成員の資格要件1)構成員の共通要件① ② ③ ④2)代表構成員の資格要件① ② ③3)第2構成員の資格要件① ②3 本工事に関する担当課地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、本市の競争入札参加資格の再認定を受けていること。 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 本工事の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市入札参加資格停止要綱(令和7年告示第368号)による入札参加資格停止を受けていない者であること。 入札に参加しようとする者の間に、別で定める「資本関係又は人的関係がある者の同一入札への参加制限について」において規定する基準のいずれかに該当する関係がないこと。 名簿登載・入札時点において宮崎市競争入札参加資格者名簿の水道施設工事(Aランク)に登録があること。 ・水道施設工事において、有効な経営事項審査結果があること。 本店所在地 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を宮崎市内に有すること。 施工実績・当該年度を含む過去11か年度において、本市(上下水道局含む)が発注した同業種の工事を元請で施工、完了している実績(共同企業体の構成員としては、出資比率が20%以上)があること。 ・当該年度を除く過去2か年度に受注し、完了した建設工事があるときには、宮崎市工事検査要綱に定める工事成績表の評点が65点以上であること。 手持制限 本市(上下水道局含む)及び宮崎市土地開発公社が発注した案件と同業種の工事で、完了していない工事(落札・落札候補者となっている案件含む)の合計金額が1億円を超えていないこと。 経営事項審査評定値(3)の1)における経営事項審査の直近の総合評定値が800点以上であること。 建設業許可 建設業法第3条第1項の規定に基づく水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けている者であること。 配置予定技術者 建設業法第7条第2号イからハのいずれかに該当する者で、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けている者を監理技術者として専任で配置すること。 なお、監理技術者は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、入札時点で3か月以上の雇用関係にある者であること。 また、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない者であること。 建設業許可 建設業法第3条第1項の規定に基づく水道施設工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けている者であること。 配置予定技術者 建設業法第7条第2号イからハのいずれかに該当する者を主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。 なお、主任技術者及び監理技術者は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、入札時点で3か月以上の雇用関係にある者であること。 また、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない者であること。 上下水道局 配水管理課4 入札手続等(1)設計図書等の配布(2)設計図書等に関する質疑① 提出期限② 提出先 工事担当課③ 質疑に関する回答(3)現場説明会5 入札参加申込手続等(1)入札参加申込に必要な書類の交付(2)入札参加申込の受付6 入札の日程等(1)入札期間【電子入札】(2)予定価格の公表日時(3)予定価格に関する質疑① 提出期限 正午② 提出先 工事担当課③ 質疑に関する回答(4)開札日時入札情報サービスシステムからダウンロードすること無交付場所 宮崎市ホームページ又は入札情報サービスシステムからダウンロード交付書類①条件付一般競争入札参加申込書(共同企業体用)(様式第2号)②特定建設工事共同企業体協定書(甲)(様式第3号)③委任状(様式第6号)受付場所〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 契約課内TEL 0985‐21‐1725 FAX 0985‐23‐5517受付期間公告日から令和7年6月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)提出方法持参又は郵送(郵便書留に限る。 )とする郵送の場合、令和7年6月4日 17時15分までに必着。 提出書類 (1)の交付書類の欄に掲げる書類期間・期日等 留意事項令和7年6月11日午前7時から令和7年6月12日午前11時00分まで令和7年6月12日 午後1時入札情報サービスシステムにおいて公表する。 なお、時間については前後することがある。 令和7年6月17日令和7年6月19日 まで質疑を提出した者又は入札者全員に回答する。 但し、質疑回答日は質疑の提出状況や内容により延伸する場合がある。 日時 場所令和7年6月17日13時20分予定価格に関する質疑がある場合 入札情報サービスシステムにおいて別途通知する公告日から入札締切日の4日前の正午まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )入札締切日の2日前までに行う。 なお、質疑事項と回答は、入札情報サービスシステムに掲載する。 入札書受付期間入札書には工事費内訳書を必ず添付すること。 予定価格に関する質疑がない場合宮崎市役所契約課 第1入札室8 契約及び支払い完成払9 掲示場所及び期間掲示終了日(5) その他入札の無効① 宮崎市財務規則(平成元年規則第1号。 以下「規則」という。 )第125条に規定する場合のほか、入札時点において入札参加資格の無い者のした入札は無効とする。 ② 工事費内訳書の添付がない入札は無効とする。 入札保証金 規則第122条第2項第2号の規定により、免除とする。 7 落札者の決定方法落札者の決定方法 規則第127条に規定する予定価格の制限の範囲内で、低入札価格調査制度の基準を満たした価格をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、市長が落札候補者に競争入札参加資格があると認めた場合に落札者として決定する。 但し、落札者決定の時点で、参加資格要件にある手持制限の金額を超えた者は落札者としない。 提出書類・落札候補者の入札参加資格の施工実績の確認資料 ※市で実績が確認できない場合のみ・低入札調査対象者は低入札価格調査に関する資料提出期限 開札日から2日以内契約保証金 契約保証金の取扱いは、規則第105条の規定による。 支払条件 前払金・中間前払金 有 部分払0回〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 契約課内TEL 0985‐21‐1725 FAX 0985‐23‐5517〒880-8507 宮崎市鶴島三丁目252番地宮崎市上下水道局掲示場(上下水道局正門横)TEL 0985‐26‐7506 FAX 0985‐24‐1047掲示期間公告の日から下記掲示終了日まで※ただし、総務部契約課における掲示の閲覧は、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 令和7年7月1日掲示場所電子入札システム操作マニュアル条件付一般競争入札~6,000万円以上の建設工事~ ※共同企業体用(15,000万円以上市長部局発注除く)令和4年10月宮崎市総務部契約課電子入札システムでは最初に「案件検索」を行い、その後「入札書提出」を行います。 本市で事後審査型一般競争入札が行われる場合は、宮崎市ホームページのお知らせの欄に「条件付一般競争入札の実施について」が表示されます。 宮崎市ホームページでは「公告」のみを掲載しますので、公告を読んで入札参加を希望する場合は、以下の流れに沿って入札に参加してください。 ●電子入札システムにログイン ○電子入札システムのログインボタンを押します。 【掲載場所】宮崎市トップページ⇒業者の方へ⇒電子入札⇒ポータルサイト⇒電子入札システムポータルサイト○電子入札システムが開いたら、調達機関で「宮崎市」を選択し、確定を押します。 ○「利用者登録/電子入札」選択画面が表示されるので、電子入札システムを利用するパソコンのJREバージョンにあった方の電子入札システムを押します。 ※利用されているJREバージョンが不明な場合は「JREバージョン確認」ボタンを押すと、バージョンを確認することができます。 ○電子入札システムが正しく動作しているか確認し、PIN番号を入力します。 ●案件の検索○案件検索の条件を設定をします。 案件検索の条件を指定してから調達案件一覧ボタン又は入札状況一覧ボタンを押します。 検索条件がうまく指定されていないと案件が表示されない場合があります。 【調達案件検索の場合】※詳細な条件入力で検索が行えます。 【簡易案件検索の場合】※簡易な条件入力で検索が行えます。 ●調達案件の確認○調達案件一覧ボタンを押すと、検索条件に該当する調達案件が表示されます。 ●設計書等の確認○調達案件を確認し、積算に必要な設計図書や図面を確認する場合は、入札情報サービスシステムで閲覧・ダウンロードすることが可能です。 ※「公共事業情報サービスを」押すと、入札情報サービスシステムを開くことができます。 ○入札情報サービスシステムが開いたら、「入札公告」を押します。 ○検索条件を設定して検索すると、入札案件が表示されます。 ※案件数が多い場合等は、検索条件を設定すると詳しく入札参加案件をすぐに見つけることができます。 ○入札案件の公告や設計図書等を閲覧・ダウンロードできます。 ●入札の参加申込○申込は、申込期日までに書面にて、次の(1)~(3)の書類を提出してください。 (1)共同企業体用申込書(様式第2号) (2)特定建設工事共同企業体協定書(甲) (様式第3号) (3)委任状(様式第6号)※提出先は宮崎市総務部契約課工事契約係です。 ※提出は郵送でも受付けます。 【様式の掲載場所】宮崎市トップページ⇒業者の方へ⇒電子入札⇒電子入札に関する規程や様式⇒電子入札に関する様式等⇒入札参加申込みに関する様式●入札書の提出 ○入札書受付開始予定日時に達したら、入札状況一覧画面の対象案件に「入札書提出」ボタンが表示されます。 該当する案件の入札書提出ボタンを押すと、入札書画面に移ります。 ○入札書画面で「入札金額」と「くじ番号」を入力し、「工事費内訳書」を添付します。 ※入札金額の入力間違いには十分に注意してください。 ※くじ番号は、電子くじで落札候補者を決定する場合に利用する数字です。 任意の3桁の数字を入力してください。 ※工事費内訳書の提出が「有」となっている案件において、工事費内訳書を添付していない案件については、失格となりますので注意してください。 ○提出内容確認ボタンを押し入札書の内容を確認して、入札書を提出します。 ○入札書を提出すると「入札書送信確認票」が表示されるので、印刷ボタンを押します。 ※入札書送信確認票は、入札書が正常に送られたことを証明するものです。 必ず印刷し保管してください。 ○入札状況一覧ボタンを押して入札状況一覧画面に戻り、受付票/通知書一覧の欄にある 表示ボタンを押します。 ○入札状況通知書一覧画面が表示されるので、入札書受付確認通知書の欄にある表示ボタンを押して「入札書受付確認通知書」を確認します。 ※「入札書受付確認通知書」が発行されるまでには、入札書提出から5分程度かかります。 表示ボタンが表示されていない場合は、入札状況一覧画面の最新表示ボタンを押してください。 ●入札書受付の締め切り ○入札書の受付が締め切られると、「入札書受付締切通知書」が届きます。 ※13ページと同じ手順で「入札書受付締切通知書」を表示して確認します。 ●開札状況の確認○案件を検索し、入札状況一覧画面で状況の欄の表示ボタンを押します。 ○開札が行われると、開札の進行状況が表示されます。 ●落札候補者と決定した場合 ○落札候補者には、市で実績要件等を確認後、落札決定通知を電子入札システムにて通知いたします。 ※市で実績等の確認が取れない場合は、確認書類等の提出をお願いする場合があります。 ●落札決定通知書の確認 ○落札候補者の決定後、「落札決定通知書」が届きます。 ※13ページと同じ手順で「落札決定通知書」を表示して確認します。 (落札決定通知書は、電子入札で参加した方全てに発行されます。 )- 1 -ログインボタンを押してください。 電子入札システムが開きます。 「JREバージョン確認」を押すと、バージョンが表示されます。 日時表示を確認してくだい。 年月日・時刻が表示されていない場合は、電子入札システムの設定が完了していない可能性があります。 再度設定の確認を行ってください。 電子入札システムを押すと、PIN番号入力ダイアログが表示されます。 認証局から通知されたPIN番号を入力し、OKを押してください。 担当者は入力不要です。 「入札方式」は事後審査型一般競争入札の場合は、一般競争入札(Bタイプ)をチェックしてください。 案件状態は「全て」を選択し、「結果登録済の案件を表示しない場合はチェックしてください」の□チェックを外してください。 発注部局、発注機関を選択します。 発注者が宮崎市長の場合は、「総務部・契約課」、上下水道事業管理者の場合は「上下水道局管理部・総務課」を選択してください。 発注部局を選択します。 発注者が宮崎市長の場合は、「総務部」、上下水道事業管理者の場合は「上下水道局管理部」を選択してください。 検索方法は、事後審査型一般競争入札の場合は、入札書/見積書/辞退届(一般競争入札(Bタイプ))をチェックしてください。 「結果登録済の案件を表示しない場合はチェックしてください」の□チェックを外してください。 調達案件名称を押してださい。 調達案件概要が表示されます。 入札書受付開始予定日時、入札書受付締切予定日時等が記載されているので、 確認してください。 公共事業情報サービスを押してください。 入札情報サービスシステムが開きます。 入札情報サービスシステムが開きます。 入札公告を押してください。 入札公告を押します。 発注機関や業種等を検索条件で指定できます。 該当する件名を押してください。 入札案件の公告や設計図書等が表示されます。 積算に必要な設計図書や図面の閲覧・ダウンロードが可能です。 様式については、発注者ごとに指定の様式を使ってください。 入札書受付開始予定日時に達していない場合、入札書提出ボタンは表示されませんので気をつけてください。 【紙入札での参加について】○平成24年6月までに発注される案件の取り扱い 電子入札導入スケジュールに記載されているとおり、条件付一般競争入札については、 平成24年6月までが電子入札の「準備期間」となっています。 この期間までは電子入札の環境が整備できていない事業者の方も紙入札での参加が認められます。 ○平成24年7月以降に発注される案件の取り扱い 平成24年7月以降は本格導入となりますので、電子入札での参加が必要となります。 ただし、以下のような場合には、発注者に承諾されれば紙入札での参加が認められます。 ・パソコン若しくはインターネットの不具合又はICカードの破損等により電子入札の続行が困難である場合・ICカードが破損、閉塞又は盗難等により使用できなくなり、ICカードの再発行を入札書提出時点において申請している場合・会社名、住所、代表者等の変更又はICカードの有効期限切れにより、ICカードの再取得を入札書提出時点において申請している場合~紙入札へ切り替える場合の手続きの流れ~①宮崎市総務部契約課へ連絡を行います。 ②紙入札(見積合わせ)方式参加承諾願(様式5)を宮崎市総務部契約課へ提出します。 ③発注者が紙入札での参加を認めた場合には、入札公告に記載された開札日時・開札場所に入札書、工事費内訳書、委任状(代表者以外の方が持参する場合)を書面で持参します。 特定JVの場合は入力してください。 入札金額、くじ番号を入力してください。 ②①①工事費内訳書を添付するために参照ボタンを押し、添付するファイルを選択してください。 ②ファイルを選択したら、内訳書追加ボタンを押してファイルを添付してください。 添付するファイルを間違えないよう十分に注意してください。 提出していいかを確認してきます。 OKボタンを押すと、入札書が提出されます。 確認が終わったら、入札書提出ボタンを押します。 入力した「入札金額」と「くじ番号」及び工事費内訳書を添付したかを再度確認してください。 印刷ボタンを押すと印刷用の画面が表示されます。 印刷用画面を閉じると、入札状況一覧ボタンが水色に変わり、ボタンを押せるようになります。 該当する案件の表示ボタンを押してください。 表示ボタンを押してください。 確認をしていない場合、右の通知書確認の欄に未参照と表示されます。 入札書受付確認通知書が表示されます。 「入札書受付確認通知書」が発行されると、入札書受付確認のお知らせメールも送信されます。 表示ボタンを押してください。 作業状況確認画面が表示されます。 案件の状況が表示されます。 ここでは、「入札受付」と表示されているので、開札の状況は確認できません。 参加者名,入札金額が表示されます。 入札書比較価格と最低制限価格の範囲内で最低価格の方が落札候補者となります。 なお、最低価格の方が複数ある場合には、電子くじを実施して落札候補者を決定します。 1.入札参加の申込(入札)2.入札3.落札候補者になった場合4.契約書の提出条件付一般競争入札に係る入札参加と契約締結の手続き(共同企業体)※予定価格1億5,000万円超の市長部局発注建設工事を除く入札参加申込期限までに、下記の必要書類をご提出ください。  (1)共同企業体用申込書(様式第2号) (2)特定建設工事共同企業体協定書(甲) (様式第3号) (3)委任状(様式第6号) 入札参加資格の確認の結果、落札候補者が参加資格要件を満たすことが認められた場合には、落札者とし、電子入札システムにより、落札決定通知書を送信します。  なお、落札候補者の入札参加資格の確認に当たり、施工実績の提出を求める場合がありますが、その場合は、入札日の翌日から3日以内に書類を提出してください。 ※ 入札参加資格確認の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認められた場合には、その理由を付し、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書を送付します。  電子入札システムにて入札に参加してください。 なお、入札に際しては、工事費内訳書を必ず添付して下さい。 工事費内訳書がない場合は、無効となりますので、ご了承ください。  落札者は、落札決定通知書を受領した日から7日以内に、契約担当部署(市長部局発注案件の場合:契約課、上下水道局発注案件の場合:上下水道局総務課)に契約書を提出してください。 ※ 市長部局発注案件では、電子契約による手続きもできます。 連絡先 宮崎市契約課電話:21-1725 FAX:23-5517 E-mail:03keiyak@city.miyazaki.miyazaki.jp 上下水道局総務課 電話:26-7506 FAX:24-1047 E-mail:mzksuido@city.miyazaki.miyazaki.jp宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱令和4年11月25日伺定め(趣旨)第1条 この要綱は、宮崎市が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の請負契約において、条件付一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。 )を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規程する建設工事をいう。 (2)建設コンサルタント等 測量及び建築設計、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント業務をいう。 (3)低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、予定価格以下の価格かつ失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者について、当該契約の内容に適合した履行の確保に係る調査(以下「低入札価格調査」という。 )を行い、落札者を決定する制度をいう。 (4)調査基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる価格をいう。 (5)失格基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断される価格をいう。 (6)最低制限価格制度 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格以下の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。 (7)最低価格入札者 指定した範囲内において、最低の価格をもって入札した者をいう。 (8)低入札者 低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、失格基準価格以上の価格かつ調査基準価格を下回る価格で入札をした者をいう。 (9)調査対象者 低入札者のうち、指名競争入札又は条件付き一般競争入札においては最低の価格をもって入札をした者をいい、総合評価落札方式を適用した入札においては低入札者をいう。 (10)調査適合者 低入札価格調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が確保されると認められた者をいう。 (11)調査不適合者 低入札価格調査を行い、当該契約の内容に適合した履行ができない恐れがあると認められた者をいう。 (低入札価格調査制度の適用)第3条 低入札価格調査制度は、宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱(令和4年10月13日告示625号)第5条に規定する総合評価落札方式による建設工事のほか、その他市長が必要と認める案件において適用する。 (調査基準価格の算出)第4条 調査基準価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 なお、設計において次に掲げる額に含まれない費目がある時は、市長は別記様式「調査基準価格等の算出における留意点」にてこれを明示するものとする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 調査基準価格は、前項で算出した基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。 (失格基準価格の算出等)第5条 失格基準価格は、調査基準価格に10分の9.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 2 失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は、低入札価格調査を実施することなく失格とする。 (最低制限価格制度の適用)第6条 最低制限価格制度は、予定価格が、130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設コンサルタント等業務委託の請負契約に係る競争入札において適用する。 (建設工事における最低制限価格の算出)第7条 建設工事における最低制限価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 なお、設計において次に掲げる額に含まれない費目があるときは、市長は別記様式「調査基準価格等の算出における留意点」にてこれを明示するものとする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 建設工事における最低制限価格は、前項で算出する基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 (建設コンサルタント等における最低制限価格の算出)第8条 建設コンサルタント等における最低制限価格の基礎額は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 (1)測量業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接測量費の額② 測量調査費の額③ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(2)建築設計業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 特別経費の額③ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(3)建設コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 直接経費の額③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(4)地質調査業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接調査費の額② 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額③ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(5)補償関係コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 直接経費の額③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(入札参加者への周知)第9条 調査基準価格及び失格基準価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に調査基準価格及び失格基準価格の適用があること、また入札金額によっては、入札保留がなされることを明示するものとし、最低制限価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に最低制限価格の定めがあることを明示するものとする。 (入札の執行)第10条 市長は、低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者があるときは、落札決定を保留し、調査を行った上で落札者を決定する旨を入札者全員に伝え、入札を終えるものとする。 2 市長は、最低制限価格制度を実施して競争入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。 (低入札価格調査の実施)第11条 契約課長は、調査基準価格に満たない入札があった場合において、低入札価格調査を行うため、調査対象者に、入札公告等に定められた提出期限までに、次に掲げる書面を提出させるものとし、必要に応じて、当該工事を所管する課長(以下「担当課長」という。 )に対し、低入札価格調査制度による調査の実施を指示するものとする。 (1)低入札価格調査報告書(様式第1号)(2)誓約書(様式第2号)2 契約課長は、調査対象者が入札時に提出した工事費内訳書の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費について、次の計算式で得られる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)のいずれかを満たさない場合で、総合評価落札方式によらない入札のときは、調査不適合者とし、総合評価落札方式による入札のときは、当該調査対象者に対し、提出期限を設け、必要な資料の提出を求めることができる。 ただし、調査基準価格の基礎額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 3 前項に規定する資料は、次のとおりとし、契約課長又は担当課長は、調査対象者に対し、必要に応じて事情聴取を行うものとする。 (1)直接工事費に係る内訳書(様式第3号)(2)共通仮設費に係る内訳書(様式第4号)(3)下請予定業者等一覧表(様式第5号)(4)配置予定技術者名簿(様式第6号)(5)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)(様式第7号)(6)手持工事の状況(対象工事関連)(様式第8号)(7)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係(様式第9号)(8)手持資材の状況(様式第10号)(9)資材購入予定先一覧(様式第11号)(10)手持機械の状況(様式第12号)(11)機械リース一覧(様式第13号)(12)建設副産物の搬出予定先一覧(様式第14号)(13)その他、市長が必要と認めるもの4 宮崎県電子入札システム(以下、「電子入札システム」)による入札参加者は、入札書の提出時に電子入札システム上で低入札価格調査の辞退を申し出ることができるものとする。 5 前項の辞退の申し出がない調査対象者は、入札公告等に定められた提出期限までに低入札価格調査辞退届(様式第15号)により低入札価格調査の辞退を申し出ることができるものとし、提出期限までに調査書類の提出がない場合も辞退したとみなすものとする。 (調査後の措置)第12条 契約課長は、調査終了後、調査対象者が入札した価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、必要に応じて、担当課長と協議するものとする。 2 契約課長は、総合評価落札方式によらない入札の調査において、前項の協議後、当該低入札者が調査不適合者と認められる場合は、残りの低入札者のうち最も入札価格の低い者を調査対象者とし、第10条及び第11条、前項の規定を準用するものとする。 3 契約課長は、総合評価落札方式による入札の調査において、第1項の協議後、調査を9.7 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格9 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格9 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格6.8 0.7510 調査基準価格の基礎額÷予定価格① 調査基準価格の算出における直接工事費 × ×② 調査基準価格の算出における共通仮設費 × ×③ 調査基準価格の算出における現場管理費 × ×④ 調査基準価格の算出における一般管理費 × ×実施した者について、宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。 )に落札の適否の審査を求めなければならない。 (低入札価格調査における調査適合者及び落札者の決定)第13条 選定委員会は、前条第3項の求めがあったとき、速やかに調査結果を審査し、調査対象者の適否を判断するものとする。 2 市長は、前項の審査により適当であると決定したときは、調査対象者を調査適合者とし、総合評価落札方式によらない入札の調査においては、調査適合者を落札者とする。 3 市長は、第1項によらない場合は、調査対象者を調査適合者とし、落札者とする。 4 市長は、当該落札者及び落札者以外の入札者のうち有効な入札をした者に対して、落札者決定通知書によりその結果を通知する。 (低入札調査基準価格未満での契約における特約)第14条 総合評価落札方式によらない入札において、落札者と低入札調査基準価格未満で契約を締結する場合は、次のとおりの特約事項を設けるものとする。 (1)契約時の契約保証金を、請負代金の30%以上とする。 (2)工事前金払の金額を、請負代金の20%以内とする。 (3)契約不適合責任期間を、4年とし、契約不適合責任期間中は、受注者において、年1回現場調査を行い、発注者に報告することとする。 (4)現場に配置する現場代理人と監理技術者の兼務を不可とする。 (5)下請契約を行う場合においては、発注者に、下請契約書写しの提示及び下請け代金の支払い状況の報告を義務化する。 附 則この要綱は、令和5年1月4日から施行する。 但し、適用は、令和5年1月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和5年6月23日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年4月4日から施行する。 但し、適用は、令和6年4月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和6年8月22日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年12月1日から施行する。 但し、適用は、令和6年12月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和7年3月27日から施行する。 但し、適用は、令和7年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 別記様式(第4条、第7条関係)本市における調査基準価格等や低入札価格調査における算出は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の4つの費目を基準にしています。 しかし、本工事においては、この項目に含まれない費目がありますので、調査基準価格等や低入札価格調査における工事費内訳書の算出に際しては、その費目を下記の通り分類します。 なお、調査基準価格等の算出につきましては、「宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱」をご確認ください。 調査基準価格等の算出における留意点分類する費目直接工事費に分類されるもの共通仮設費に分類されるもの現場管理費に分類されるもの一般管理費に分類されるもの様式第1号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査報告書下記工事に係る入札金額の理由及び積算内容について、本書及び別添資料のとおり、報告いたします。 記1 必須事項工事名主な理由※ 当該価格で入札した理由(低価格で施工が可能な理由)について、労務費、手持工事の状況、対象工事の施工場所と調査対象者の事務所や倉庫との関係、手持資材や機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記入してください。 様式第2号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)誓 約 書当社が下記の工事の入札において申込みを行った金額は、調査基準価格を下回り、低入札価格調査の対象となりましたが、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を理由なく減額するなど、関係する業者等にしわ寄せすることは一切いたしません。 また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行いません。 以上のとおり、誓約します。 記1 工事名2 施工場所3 申込みに係る金額(税抜)様式第3号(第11条関係)直接工事費に係る内訳書工事名:※ 入札時に提出した工事内訳書の直接工事費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格 単位 数量単価(円)金額(円)備考直接工事費計様式第4号(第11条関係)共通仮設費に係る内訳書工事名:※ 入札時に提出した工事内訳書の共通仮設費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格 単位 数量単価(円)金額(円)備考共通仮設費計様式第5号(第11条関係)下請予定業者等一覧表工事名:1 下請工事2 資材3 機械リース4 労務5 交通誘導員担当工事内容 会社名 工期経費内訳資材 機械 労務 その他 計年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月納入内容 会社名 納期 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月リース内容 会社名 リース期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月労務内容 会社名 期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月内容 会社名 期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月様式第6号(第11条関係)配置予定技術者名簿工事名:※ 配置予定の監理技術者、主任技術者、現場代理人等を記入すること。 区分 氏名 資格 取得年月日 免許番号交付番号様式第7号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)工事名:※ 当該工事現場付近(半径10km程度)の手持工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら縮減できるか根拠を含めて記載すること。 工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠様式第8号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事関連)工事名:※ 当該工事と同種又は同類の手持ち工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠様式第9号(第11条関係)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係工事名:※ 調査対象者の事務所、倉庫、資材保管場所等が、対象工事の施工場所と近距離に存在することで、現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 地図理由様式第10号(第11条関係)手持資材の状況工事名:※ 対象工事で使用する予定の手持資材について記載すること。 品名 規格・型式 単位 手持数量 使用予定量 単価 調達先様式第11号(第11条関係)資材購入予定先一覧工事名:※ 購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、取引実績を踏まえ、合理的かつ現実的なものを記載すること。 工種・種別 品名・規格 単位 数量 単価購入先業者名 所在地 取引年数様式第12号(第11条関係)手持機械の状況工事名:※ 対象工事で使用する予定の手持機械について記載すること。 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー 単価使用予定日数様式第13号(第11条関係)機械リース一覧工事名:※ 調査対象者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について記載すること。 工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー 単価リース元業者名 所在地取引年数様式第14号(第11条関係)建設副産物の搬出予定先一覧工事名:※ 対象工事で発生するすべての建設副産物について記入すること。 建設副産物 受入予定業者 受入予定価格(円/t)様式第15号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査辞退届年 月 日に開札のありました下記の工事に係る低入札価格調査書類の提出ができないため、低入札価格調査を辞退いたします。 なお、行った入札が無効と取り扱われることに異存ありません。 記1 工事名2 施工場所
description添付資料
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入札資料
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/8/4/5/2/1/3/_/845213.pdf
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