ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年05月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式国立大学法人東京科学大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。 1 競争入札に付する事項(1)件名(2)納入期限(3)納入場所2 落札方式3 競争に参加する者に必要な資格一 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )二 破産者で復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 ) 一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 三 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約を履行することを妨げた者 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 六 その他本学に損害を与えた者 七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(4)理事長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)本学が入札説明書で指定する条件等を満たす者であること。 4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所東京科学大学財務部契約課大岡山契約第3グループ担当:佐藤 電話:03-5734-23545 入札説明会の日時及び場所 なし6 提案書等の提出期限及び場所(1)日時:(2)場所 第4項に示す場所7 入札書の提出期限及び場所(1)日時:(2)場所 第4項に示す場所8 競争入札執行の時期及び場所(1)日時:(2)場所 東京科学大学大岡山地区財務部契約課入札室9 入札方法10 入札の無効 第3項に示した資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金免除する。 12 契約書の作成この競争入札の結果、落札者が決定したときは当該落札者は契約書を作成するものとする。 13 その他詳細は入札説明書による。 国立大学法人東京科学大学令和7年5月20日令和7年6月12日 14時00分(1)次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者一 般 競 争 入 札 公 告ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式令和8年3月17日東京科学大学 大岡山キャンパス 本館 地下1階 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。 令和7年6月10日 17時00分(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」のA,B,CまたはD等級に格付けされている者であること。 最低価格落札方式(3)国立大学法人東京科学大学の規定に基づき、理事長が定める資格を有する者であること。 令和7年6月2日 17時00分 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者1入札説明書国立大学法人東京科学大学(以下「本学」という。 )の入札公告に基づく入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約者等(1)契約者国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登(2)所属部局名 国立大学法人東京科学大学(3)所在地 〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-12 調達内容(1)競争入札に付する事項【別記1】のとおり(2)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。 )は、代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を契約書(案)(別紙1)及び工事請負等契約細則の別記契約基準(【別記2】参照、以下「契約基準」という。 )に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、入札金額の積算にあたっては、【別記3】のとおり見積もるものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (3)入札保証金 免除但し、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札価格(単価で入札した場合は予定総額)の100分の5に相当する額を落札者は発注者に対し支払わなければならない。 (4)契約保証金 免除但し、供給者又は受注者が本契約を正当な理由もなく履行しなかった場合は、違約金として契約金額(単価契約の場合は予定総額)の10分の1に相当する金額を発注者に対し支払わなければならない。 3 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者(ア)未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )(イ)破産者で復権を得ない者(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各2号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)その他本学に損害を与えた者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、【別記4】記載の等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせ先は、【別記5】のとおり。 (3)本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 4 入札書の提出場所等(1)競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行できることを証明できる書類(以下「提案書等」という。 )並びに入札書の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先【別記5】のとおり(2)入札説明会の日時及び場所【別記6】のとおり(3)提案書等の提出期限【別記7】のとおり(4)入札書の受領期限【別記8】のとおり(5)入札書の提出方法① 競争加入者等は、入札説明書及び契約基準を熟覧し、暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)に同意のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該事項に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、当該事項についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した入札書(別紙2)を作成し、直接に提出する場合は入札書のみを封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「〇月〇日開札〔入札件名〕の入札書在中」と記載しなければならない。 (ア)入札事項(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印3(外国人の署名を含む。 以下同じ)(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便(書留郵便に限る。 )又は信書便により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「〇月〇日開札〔入札件名〕の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電話、FAXその他の方法による入札は認めない。 ④ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (6)入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 入札事項及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )⑤ 入札事項に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 一般競争参加者の資格の審査について申請を行った者から入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。 )⑫ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反することとなった者の入札書⑬ その他入札に関する条件に違反したもの(7)入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (8)代理人による入札4① 代理人が入札する場合は、【別記8】までに代理委任状(別紙3)を提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 (9)開札の日時及び場所【別記9】のとおり(10)開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。 ③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が上記4の(8)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、契約者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日において入札を行う。 5 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、提案書等と封印した入札書を、上記4の(3)及び(4)の受領期限までに提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、契約者から提案書等その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 ③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 (3)提案書等① 提案書等は【別記10】により作成する。 ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ 契約者は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 ④ 一旦受領した書類は返却しない。 5⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した技術審査の対象としない。 (4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 前記4の(5)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 ② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 ③ 製造等に関する請負契約若しくは業務に関する委託契約の場合においては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 ④ 落札者は、落札決定後、速やかに落札金額に対する内訳書を提出するものとする。 ⑤ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (5)手続きにおける交渉の有無 無(6)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内(ただし、休日・祝日及び双方の休業日等による場合または、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。 ② 書面により契約書を取り交わす場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において、契約者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 電子契約サービスにより契約書を取り交わす場合は、本学が利用する電子契約サービスにより作成するものとする。 契約者が承認したのち、契約の相手方にクラウドサービスのアドレスをメールにより送信し、相手方の締結権限者が承認するものとする。 ⑤ 書面により契約書を取り交わす場合は、契約者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 電子契約サービスにより契約書を取り交わす場合は、本学及び契約の相手方の承認を経なければ本契約は確定しないものとする。 ⑥ 契約書に綴られていない提案書類(技術仕様書等)に記載されている事項についても、すべて契約に含まれるものとする。 ⑦ 契約書の内容は、落札者と協議し決定することができるものとする。 6⑧ 本契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第2条第1項の中小企業者である場合には、その者からの申出により契約書に以下の債権譲渡の特約条項を追加することができる。 (売掛金債権の譲渡)第○条 乙は、本契約に基づく売掛金債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に限る。 )及び信用保証協会に対し譲渡することができる。 (7)支払条件【別記11】のとおり(8)調達件名の検査等① 落札者が入札書とともに提出した提案書等の内容は、すべて検査等の対象とする。 ② 検査等終了後、落札者が提出した提案書等について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。 (9)遅延損害金落札者等の責めに帰すべき事由により、納入又は履行期限内に完了する事ができない場合においては、遅延損害金の請求を行うことがある。 別記第3号物品供給契約基準(趣旨)第1 この基準は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。 )における物品の供給に関する契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。 (総則)第2 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。 3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属管轄裁判所において行うものとする。 (権利義務の譲渡等)第2の2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (供給者の請求による納入期限の延長)第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第4 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。 (納入期限の変更方法)第5 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。 2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。 ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第4の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査)第6 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了させなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査に合格しないときは、供給者に通知しなければならない。 3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。 (売買代金の支払)第7 供給者は、第6第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書受理日の翌月末日までに売買代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第6第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第8 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 2 供給者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果合格しないときは、供給者に通知しなければならない。 4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払いを請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求書受理日の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。 5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。 6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。 (契約不適合責任)第9 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合(以下「不適合」という。 )は、供給者に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間以内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしているとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 供給者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における損害金等)第 10 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。 )を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により第7第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第10の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 二 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明かになったとき。 3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 供給者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (契約保証金)第 11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (発注者の解除権)第 12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当する場合において、供給者に相当の期間を定めて是正を求める催告をし、その期間内にこれを是正しないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 納入期限を過ぎても納入しないとき。 二 納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 前2号に揚げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 四 第14の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 2 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 一 納入物品の全部の履行が不能であるとき。 二 供給者がその納入物品の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 納入物品の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 供給者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、供給者が第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。 第13 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。 3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。 (供給者の解除権)第 14 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 二 天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。 2 第13第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 (賠償金等の徴収)第 15 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第 16 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。 別紙1 契約書(案)別紙2 入札書様式・入札書記入例別紙3 委任状様式・委任状記入例別紙4 暴力団排除に関する誓約事項別紙5 契約書の取り交わし方法について(ご案内)別 冊 仕様書番号 摘 要件名及び数量規格・品質等納入場所納入期限納入方法2 契約条項入札金額の記載入札金額の積算年度 令和7年度 地域種別 物品の販売 等級入札説明会の日時及び場所7 提案書等の提出期限8 入札書の受領期限開札日時 開札日時及び開札場所 開札場所事 項1ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式別冊仕様書のとおり東京科学大学 大岡山キャンパス 本館 地下1階別冊仕様書のとおり令和8年3月17日6 なし令和7年6月2日(月) 17時00分E-MAIL:proc.oka3@adm.isct.ac.jp令和7年6月10日(火) 17時00分9令和7年6月12日(木) 14時00分東京科学大学大岡山地区財務部契約課入札室提案書等及び入札書の提出場所,契約条項を示す場所並びに問合せ先5入札説明書 添付書類財務部契約課大岡山契約第3グループ 佐藤TEL:03-5734-2354 FAX:03-5734-3679〒152-8550 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号国立大学法人東京科学大学国の競争参加資格における等級関東・甲信越地域A,B,CまたはD工事請負等契約細則 別記第3号物品供給契約基準3総額調達案件の本体価格、供給等に関する一切の諸経費のほか、搬入費、輸送費、保険料、関税、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もること4入札説明書 別記番号 摘 要 事 項1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部11 支払条件③入札物品を納入できることを証明する書類(納入証明書,直販証明書または代理店証明書等のいずれか一つ)④カタログ※⑤の技術仕様書に示す項目に応じてマーカー及び付箋を添付すること。 なお,⑤の技術仕様書に示す項目でカタログに記載されていない事項がある場合には,これを満たしていることを証明する文書を提出すること。 ※例示品で応札する場合には,④及び⑤の提出は不要とする。 例示品以外の製品で応札する場合には、仕様書「6.例示品」に記載の資料もあわせて提出すること。 ②価格を証明する書類(価格表または定価証明書)※令和6年10月以降に本学に提出されている場合は提出する必要はありません。 ⑦アフターサービス・メンテナンス体制を示す書類⑧誓約書※様式は、以下の本学HP内『「調達に関する基本方針」を遵守する旨の誓約書』よりダウンロードをお願いいたします。 https://partnerships.isct.ac.jp/ja/007/procurement/goods-andservices⑥仕様書「5.仕様 (6)」を満たすことを示す書類代金は,納品検査後1回払いとし,適正な請求書を受理した日の翌月末日までに支払うものとする。 10提案書等(※紙媒体で提出)①令和7年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し⑨委任状(代理人が入札する場合は,入札書提出期限までに代理委任状を提出してください。 )⑪「ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式」に係る電子契約サービスの利用について⑩参考見積書件 名代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)第1条第2条第3条 物品の納入期限は、令和8年3月17日とする。 第4条 供給者は、物品を納入する際に、発注者の検査を受けるものとする。 第5条 納品書は、東京科学大学財務部契約課に送付するものとする。 第6条 代金は、物品検査後、供給者から適正な請求書を受理後翌月末日までに支払うものとする。 第7条 代金の請求書は、東京科学大学財務部契約課に送付するものとする。 第8条 契約保証金は、免除するものとする。 ただし、供給者が本契約を正当な事由なく履行しなかった場合は、発注者は直ちに本契約を解除するとともに、違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を供給者は発注者に支払うものとする。 第9条 物品の保証期間は、納品から1年間とする。 第10条 本契約について必要な細目は、国立大学法人東京科学大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。 第11条 本契約について、発注者供給者間において紛争を生じたときは、発注者所在地の管轄裁判所に訴訟を提起し、これを解決するものとする。 第12条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、双方協議して定めるものとする。 発注者と供給者は、本契約成立の証として、本電子契約書ファイルを作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自本電子契約書ファイルを保管する。 なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、本電子契約書ファイルを印刷した文書は、その写しとする。 発注者住 所 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号氏 名 国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登供給者住 所 氏 名 国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登(以下「発注者」という。 ) と (落札者) (以下「供給者」という。 )との間において上記の物品(以下「物品」という。 )について、上記の代金額で、次の条項のとおり供給契約を締結する。 供給者は、別添仕様書のとおり発注者に対し物品の納入をするものとする。 物品は、東京科学大学 大岡山キャンパス 本館 地下1階に納入するものとする。 令和 年 月 日(別紙1)物 品 供 給 契 約 書 (案)ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式(構成内訳)上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。 なお、消費税法及び地方税法の改正により税率が変動した場合には、改正以降の税率により再度計算をするものとする。 (別紙2)国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者[住所][氏名] 印入 札 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入札金額 金 円也入 札 事 項 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日(別紙2)国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者[住所][氏名]代理人 印入 札 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 入札金額 金 円也入 札 事 項令和 年 月 日(別紙2)国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者[住所][氏名]復代理人 印入 札 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日入 札 事 項【入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合】(消費税は含まない金額) ※注2※注3国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者○○都○○区○○-○○-○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印※注4・5※注1 件名には数量も記載してください。 (例:〇〇装置 一式)※注2 ※注3 日付は、入札書提出締切日以前の日を記載してください。 ※注4※注5 競争加入者の代表者印を押印してください。 入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 入 札 書入札事項 ※注1入札金額には、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載してください。 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の登録と同じ内容を記載してください。 令和 年 月 日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式【入札書の記載例2:代理人が入札する場合】※ 委任状(参考例1もしくは2)が必要です(消費税は含まない金額) ※注2※注3国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者○○都○○区○○-○○-○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ ※注4代 理 人○○○○株式会社 ○○支店長 ○○○○ 印※注6※注6入 札 書入札事項 ※注1ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日代理人として委任された方の氏名の記載と、委任状に押印された使用印鑑の押印をしてください。 競争加入者の記載は必要ですが、代表者印の押印は必要ありません。 【入札書の記載例3:復代理人が入札する場合】※ 委任状(参考例2及び3の2種類)が必要です(消費税は含まない金額) ※注2※注3国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者○○都○○区○○-○○-○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ ※注4復代理人○○○○ 印※注7※注7ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入 札 書入札事項 ※注1入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日復代理人として委任された方の氏名の記載と、委任状に押印された使用印鑑の押印をしてください。 競争加入者の記載は必要ですが、代表者印の押印は必要ありません。 ○入札書用封筒の作成方法1 封筒は、長形3号程度の大きさのものを用いてください。 自社の封筒がある場合は、そちらを使用しても構いません。 2 封筒の表面には、宛先、開札日、本入札件名(品名)、入札書在中、競争加入者等の氏名(法人の場合はその名称または商号)を必ず明記してください。 (縦書・横書のいずれも可)3 入札書を封入したら、封かん(封の糊付け)をしてください。 4 封筒の裏面に、封印(代表者印)を封筒の継ぎ目3箇所に押印してください。 代理人が入札する場合は、代理人の印を押印してください。 代理人が入札する場合は、「委任状」が必要です。 5 下記の封筒はあくまでも例です。 使用する封筒に応じて、封かん(封の糊付け)し、封筒の継ぎ目に封印してください。 【記載例】○入札書用封筒・表 ○入札書用封筒・裏 (例1)(例2)国立大学法人東京工業大学 御中〔○○○○○○○ ○○(件名を記載)〕の入札書在中名称:○○○株式会社印印印印印 印平成○○年○○月○○日 開札国立大学法人東京科学大学 御中〔○○○○○○○ ○○(件名を記載)〕の入札書在中名称:○○○株式会社印印印印印 印令和○○年○○月○○日 開札(別紙3)記に国立大学法人東京科学大学において行われる 委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑(別紙3)記国立大学法人東京科学大学 御中委 任 状令和 年 月 日委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任者(競争加入者)私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 受任者(代理人)委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4 契約物品の納入及び取下げ並びに請負の履行、完了、完成 に関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件受任者(代理人)使用印鑑(別紙3)私は、 を記に国立大学法人東京科学大学において行われる 委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者の代理人)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑※注2記(※注4)に国立大学法人東京科学大学において行われる ※注5※注6※注1 入札書提出締切日以前の日を記載してください。 ※注2 ※注3 受任者の氏名を記載してください。 ※注4 競争入札執行の日(開札日)を記載してください。 ※注5 件名を記載してください。 数量も必要です。 (例:〇〇装置 一式)※注6 入札書の押印に使用する印鑑を枠内に押印してください。 令和 年 月 日※注1【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状が任意の様式で作成するものを含む。 )があっても差し支えないこと。 国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)○○都○○区○○1-1-1○○○株式会社代表取締役 ○○○ 印私は、○○○○○(※注3)を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に登録されている内容と一致させてください。 競争加入者の社印・代表者印を押印してください。 (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者※注2記※注8※注7 委任を受ける方の住所・部署名・役職名・氏名を記載してください。 ※注8 枠内に、受任者(代理人)の使用印鑑を押印してください。 ○○株式会社 ※注7【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)○○都○○区○○1-1-1○○○株式会社代表取締役 ○○○ 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 受任者(代理人)○○県○○市○○2-2-2受任者(代理人)使用印鑑○○支店長 ○○○○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4 契約物品の納入及び取下げ並びに請負の履行、完了、完成 に関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで*ここに記載された内容及び枠内に押印された受任者(代理人)の使用印鑑により委任期間の契約を取り交わしますので、変更が生じた際は速やかに変更内容に伴う委任状を再提出してください。 (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。 )があっても差し支えないこと。 ※参考例2の委任状(復代理人の選任の項目が含まれていること)が必要です※注9記(※注4)に国立大学法人東京科学大学において行われる ※注5※注6※注9 参考例2の受任者(代理人)の内容・印と同じ内容・印を記載・押印してください。 ※注10 参考例2の受任者(代理人)から委任をうける復代理人の氏名を記載してください。 ※注11私は、○○○○○(※注10)を○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)【代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者の代理人)○○都○○区○○1-1-1○○○株式会社○○支店長 ○○○○ 印(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。 )が提出されることが必要であること。 (参考例2を参照)2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。 )があっても差し支えないこと。 (※注11)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に登録されている社名・競争加入者の肩書・氏名を記載してください。 *参考例2に内容の変更が生じた場合、新規内容に沿った参考例2と参考例3が必要となります。 (別紙4)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記のいずれにも該当せず,また,将来においても該当しないことを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。 記1 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき2 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき4 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について,入札書の提出をもって誓約いたします。 契約書の取り交わし方法について(ご案内)今回ご入札いただくにあたり、落札した場合入札説明書の「契約書の作成」にありますとおり、書面による契約書若しくは電子契約のいずれかにより契約書を取り交わすこととなります。 このため、契約書の取り交わし方法について別紙の「電子契約サービスの利用について」を作成いただき、入札書受領期限までに提出するようお願いいたします。 なお、本学では電子契約書を推奨しておりますので、ご検討の程よろしくお願いいたします。 【参考】◆今後の流れ落札者として決定しましたら、至急、落札内訳書をメールにて送付してください。 その後貴社にご指定いただきました承認権限者様のメールアドレスに、SMBCクラウドサイン経由でメールを送信します。 契約書が承認権限者様のメールアドレスに届きましたら、内容をご確認の上、間違いがない場合は同意ボタンをクリックして契約の締結をお願いします。 ※受信者ガイドを添付いたしますので、ご参照ください。 ◆電子署名済みPDFファイルの参照について両者が合意し契約締結後、電子署名が施されたPDFファイルがメールで届きますので、受信したデータを保管してください。 なお、このPDFファイルが契約書原本となります。 ◆SMBCクラウドサインとは株式会社三井住友フィナンシャルグループと弁護士ドットコム株式会社の合弁により設立された、SMBCクラウドサイン株式会社が運営する、紙と印鑑による契約締結・管理をクラウドに置き換えることができるサービスです。 貴社がSMBCクラウドサイン上で同意をすることにより、相互同意がなされたことを示す電子署名が施され、改ざんされない形で保護されます。 受信者(落札者)はシステム利用に関わる登録や費用は発生いたしません。 サービスの詳細はこちら>https://www.smbc-cloudsign.co.jp/◆契約書の取り交わし契約の相手方として決定した日(落札者が決定した日)から、原則として7日以内に契約書の取り交わしをする必要がありますので、至急ご対応願います。 ※ いずれかに○を記入してください。 令和 年 月 日◆本件担当者社 名:役職名:担当者名:利用が可能のため、以下のとおり回答します。 (電子契約書作成に係る承認権限者連絡先)=================================================◆承認権限者部署・役職:氏名:メールアドレス:=================================================※承認権限者とは電子契約者の内容を確認し、契約締結の合意を行える権限のある方を意味しています。 「ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式」に係る電子契約サービスの利用について利用可能 利用不可(別冊)仕 様 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式1. 調達の背景及び目的2. 技術的要件の概要3. 装置概要4. 調達物品名および構成5. 仕様6. 例示品7. 検収条件8. 納入場所9. 納入期限10.注意事項東 京 科 学 大 学1. 調達の背景及び目的2025年度 JST ERATO「ラインX線ガンマ線イメージング」では、元素固有のラインX線ガンマ線を可視化する独自の技術を用いて「放射化イメージング法」を確立し、それを共通基盤として超小型衛星を用いたMeVガンマ線天文観測を目指している。 この超小型衛星は、ガンマ線センサを持ち、銀河面からの微弱なガンマ線信号を捉える必要がある。 ガンマ線の到来方向を確定するためには衛星は常にその絶対姿勢を計測して保持している必要がある。 このため本ガンマ線天文観測衛星は高精度な天測航法装置が必要となっている。 2. 技術的要件の概要(1)本件調達物品に関わる性能,機能,および技術等(以下「性能等」という)の要求要件(以下「技術的要件」という)は以下に示すとおりである。 (2)技術的要件は全て必須の要求要件である。 (3)必須の要求要件には,本学が必要とする最低限の要求要件を示しており,入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり,落札決定の対象から除外する。 (4)入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学において、入札機器に関わる技術仕様書,入札機器のカタログ等に記載の書類の内容を審査して行う。 3. 装置概要本件で調達するのは、衛星搭載用の天測航法装置一式である。 真空環境下で仕様を想定しているため、真空で無限遠光源が合焦する用調整されている必要がある。 打ち上げ中の振動・衝撃環境、ならびに軌道上での放射線環境・熱環境に耐性を持ち、かつ本学の指定する Nominal温度に対し、±20˚C温度変動に対応するアサーマル設計のレンズで構成される必要がある。 また、地球回避角については30˚以下を要求する。 4. 調達物品名および構成ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式・衛星搭載用 小型高精度天測航法装置 2台5. 仕様(1)測位性能Cross boresight: ±6.0 秒角以内 @ 3σAround boresight: ±60 秒角以内 @ 3σ(2)出力周期: 2 Hz以上(3)地球/太陽回避角: 35 deg以下(4)光学性能:耐震・耐衝撃・アサーマル設計であること。 (5)フォーカス位置:本装置は衛星軌道上で使用するため真空中で合焦するよう調整のこと。 (6)そのほか:エレクトロニクス・アルゴリズムについては軌道上にて 3 ヶ年以上の動作実績があり、その間の機能健全性をフライトデータをもって証明できること。 また、電気的結合性を確認するために、本学から要求があった場合には電気的に等価な試験装置を提供できること。 6. 例示品株式会社ジェネシア製 小型衛星用スタートラッカ GE2181-11天測航法装置はガンマ線観測ミッションの成立上必須の搭載装置であり、上記の例示品以外の製品で応札する場合には、提案製品の衛星軌道上での動作検証を必ず行い、提案製品が技術要件を満たしている事が確認出来る資料(搭載する電子デバイスリストならびに回路図、光学性能の解析結果、星検出・識別アルゴリズムの性能評価結果、軌道上における動作健全性を証明できるフライトデータなど)を入札公告に示す書類提出期限までに担当者に提出し承認を得なければならない。 7. 検収条件添付仕様書にて本学要求仕様の全てを満たしていることを確認する。 8. 納入場所東京科学大学 大岡山キャンパス 本館地下1階9. 納入期限2026年3月17日10.注意事項疑義が発生した場合は、本学の担当者に報告し、その指示を受けること。 国立大学法人東京科学大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。 1 競争入札に付する事項(1)件名(2)納入期限(3)納入場所2 落札方式3 競争に参加する者に必要な資格一 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )二 破産者で復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 ) 一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 三 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約を履行することを妨げた者 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 六 その他本学に損害を与えた者 七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(4)理事長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)本学が入札説明書で指定する条件等を満たす者であること。 4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所東京科学大学財務部契約課大岡山契約第3グループ担当:佐藤 電話:03-5734-23545 入札説明会の日時及び場所 なし6 提案書等の提出期限及び場所(1)日時:(2)場所 第4項に示す場所7 入札書の提出期限及び場所(1)日時:(2)場所 第4項に示す場所8 競争入札執行の時期及び場所(1)日時:(2)場所 東京科学大学大岡山地区財務部契約課入札室9 入札方法10 入札の無効 第3項に示した資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金免除する。 12 契約書の作成この競争入札の結果、落札者が決定したときは当該落札者は契約書を作成するものとする。 13 その他詳細は入札説明書による。 国立大学法人東京科学大学令和7年5月20日令和7年6月12日 14時00分(1)次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者一 般 競 争 入 札 公 告ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式令和8年3月17日東京科学大学 大岡山キャンパス 本館 地下1階 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。 令和7年6月10日 17時00分(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」のA,B,CまたはD等級に格付けされている者であること。 最低価格落札方式(3)国立大学法人東京科学大学の規定に基づき、理事長が定める資格を有する者であること。 令和7年6月2日 17時00分 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者1入札説明書国立大学法人東京科学大学(以下「本学」という。 )の入札公告に基づく入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約者等(1)契約者国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登(2)所属部局名 国立大学法人東京科学大学(3)所在地 〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-12 調達内容(1)競争入札に付する事項【別記1】のとおり(2)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。 )は、代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を契約書(案)(別紙1)及び工事請負等契約細則の別記契約基準(【別記2】参照、以下「契約基準」という。 )に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、入札金額の積算にあたっては、【別記3】のとおり見積もるものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (3)入札保証金 免除但し、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札価格(単価で入札した場合は予定総額)の100分の5に相当する額を落札者は発注者に対し支払わなければならない。 (4)契約保証金 免除但し、供給者又は受注者が本契約を正当な理由もなく履行しなかった場合は、違約金として契約金額(単価契約の場合は予定総額)の10分の1に相当する金額を発注者に対し支払わなければならない。 3 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者(ア)未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )(イ)破産者で復権を得ない者(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各2号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)その他本学に損害を与えた者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、【別記4】記載の等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせ先は、【別記5】のとおり。 (3)本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 4 入札書の提出場所等(1)競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行できることを証明できる書類(以下「提案書等」という。 )並びに入札書の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先【別記5】のとおり(2)入札説明会の日時及び場所【別記6】のとおり(3)提案書等の提出期限【別記7】のとおり(4)入札書の受領期限【別記8】のとおり(5)入札書の提出方法① 競争加入者等は、入札説明書及び契約基準を熟覧し、暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)に同意のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該事項に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、当該事項についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した入札書(別紙2)を作成し、直接に提出する場合は入札書のみを封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「〇月〇日開札〔入札件名〕の入札書在中」と記載しなければならない。 (ア)入札事項(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印3(外国人の署名を含む。 以下同じ)(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便(書留郵便に限る。 )又は信書便により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「〇月〇日開札〔入札件名〕の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電話、FAXその他の方法による入札は認めない。 ④ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (6)入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 入札事項及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )⑤ 入札事項に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 一般競争参加者の資格の審査について申請を行った者から入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。 )⑫ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反することとなった者の入札書⑬ その他入札に関する条件に違反したもの(7)入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (8)代理人による入札4① 代理人が入札する場合は、【別記8】までに代理委任状(別紙3)を提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 (9)開札の日時及び場所【別記9】のとおり(10)開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。 ③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が上記4の(8)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、契約者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日において入札を行う。 5 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、提案書等と封印した入札書を、上記4の(3)及び(4)の受領期限までに提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、契約者から提案書等その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 ③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 (3)提案書等① 提案書等は【別記10】により作成する。 ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ 契約者は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 ④ 一旦受領した書類は返却しない。 5⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した技術審査の対象としない。 (4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 前記4の(5)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 ② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 ③ 製造等に関する請負契約若しくは業務に関する委託契約の場合においては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 ④ 落札者は、落札決定後、速やかに落札金額に対する内訳書を提出するものとする。 ⑤ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (5)手続きにおける交渉の有無 無(6)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内(ただし、休日・祝日及び双方の休業日等による場合または、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。 ② 書面により契約書を取り交わす場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において、契約者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 電子契約サービスにより契約書を取り交わす場合は、本学が利用する電子契約サービスにより作成するものとする。 契約者が承認したのち、契約の相手方にクラウドサービスのアドレスをメールにより送信し、相手方の締結権限者が承認するものとする。 ⑤ 書面により契約書を取り交わす場合は、契約者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 電子契約サービスにより契約書を取り交わす場合は、本学及び契約の相手方の承認を経なければ本契約は確定しないものとする。 ⑥ 契約書に綴られていない提案書類(技術仕様書等)に記載されている事項についても、すべて契約に含まれるものとする。 ⑦ 契約書の内容は、落札者と協議し決定することができるものとする。 6⑧ 本契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第2条第1項の中小企業者である場合には、その者からの申出により契約書に以下の債権譲渡の特約条項を追加することができる。 (売掛金債権の譲渡)第○条 乙は、本契約に基づく売掛金債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に限る。 )及び信用保証協会に対し譲渡することができる。 (7)支払条件【別記11】のとおり(8)調達件名の検査等① 落札者が入札書とともに提出した提案書等の内容は、すべて検査等の対象とする。 ② 検査等終了後、落札者が提出した提案書等について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。 (9)遅延損害金落札者等の責めに帰すべき事由により、納入又は履行期限内に完了する事ができない場合においては、遅延損害金の請求を行うことがある。 別記第3号物品供給契約基準(趣旨)第1 この基準は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。 )における物品の供給に関する契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。 (総則)第2 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。 3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属管轄裁判所において行うものとする。 (権利義務の譲渡等)第2の2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (供給者の請求による納入期限の延長)第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第4 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。 (納入期限の変更方法)第5 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。 2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。 ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第4の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査)第6 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了させなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査に合格しないときは、供給者に通知しなければならない。 3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。 (売買代金の支払)第7 供給者は、第6第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書受理日の翌月末日までに売買代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第6第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第8 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 2 供給者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果合格しないときは、供給者に通知しなければならない。 4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払いを請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求書受理日の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。 5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。 6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。 (契約不適合責任)第9 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合(以下「不適合」という。 )は、供給者に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間以内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしているとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 供給者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における損害金等)第 10 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。 )を乗じて計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により第7第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第10の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 二 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明かになったとき。 3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 供給者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (契約保証金)第 11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (発注者の解除権)第 12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当する場合において、供給者に相当の期間を定めて是正を求める催告をし、その期間内にこれを是正しないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 納入期限を過ぎても納入しないとき。 二 納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 前2号に揚げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 四 第14の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 2 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 一 納入物品の全部の履行が不能であるとき。 二 供給者がその納入物品の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 納入物品の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 供給者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、供給者が第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。 第13 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。 3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。 (供給者の解除権)第 14 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 二 天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。 2 第13第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 (賠償金等の徴収)第 15 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第 16 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。 別紙1 契約書(案)別紙2 入札書様式・入札書記入例別紙3 委任状様式・委任状記入例別紙4 暴力団排除に関する誓約事項別紙5 契約書の取り交わし方法について(ご案内)別 冊 仕様書番号 摘 要件名及び数量規格・品質等納入場所納入期限納入方法2 契約条項入札金額の記載入札金額の積算年度 令和7年度 地域種別 物品の販売 等級入札説明会の日時及び場所7 提案書等の提出期限8 入札書の受領期限開札日時 開札日時及び開札場所 開札場所事 項1ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式別冊仕様書のとおり東京科学大学 大岡山キャンパス 本館 地下1階別冊仕様書のとおり令和8年3月17日6 なし令和7年6月2日(月) 17時00分E-MAIL:proc.oka3@adm.isct.ac.jp令和7年6月10日(火) 17時00分9令和7年6月12日(木) 14時00分東京科学大学大岡山地区財務部契約課入札室提案書等及び入札書の提出場所,契約条項を示す場所並びに問合せ先5入札説明書 添付書類財務部契約課大岡山契約第3グループ 佐藤TEL:03-5734-2354 FAX:03-5734-3679〒152-8550 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号国立大学法人東京科学大学国の競争参加資格における等級関東・甲信越地域A,B,CまたはD工事請負等契約細則 別記第3号物品供給契約基準3総額調達案件の本体価格、供給等に関する一切の諸経費のほか、搬入費、輸送費、保険料、関税、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もること4入札説明書 別記番号 摘 要 事 項1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部11 支払条件③入札物品を納入できることを証明する書類(納入証明書,直販証明書または代理店証明書等のいずれか一つ)④カタログ※⑤の技術仕様書に示す項目に応じてマーカー及び付箋を添付すること。 なお,⑤の技術仕様書に示す項目でカタログに記載されていない事項がある場合には,これを満たしていることを証明する文書を提出すること。 ※例示品で応札する場合には,④及び⑤の提出は不要とする。 例示品以外の製品で応札する場合には、仕様書「6.例示品」に記載の資料もあわせて提出すること。 ②価格を証明する書類(価格表または定価証明書)※令和6年10月以降に本学に提出されている場合は提出する必要はありません。 ⑦アフターサービス・メンテナンス体制を示す書類⑧誓約書※様式は、以下の本学HP内『「調達に関する基本方針」を遵守する旨の誓約書』よりダウンロードをお願いいたします。 https://partnerships.isct.ac.jp/ja/007/procurement/goods-andservices⑥仕様書「5.仕様 (6)」を満たすことを示す書類代金は,納品検査後1回払いとし,適正な請求書を受理した日の翌月末日までに支払うものとする。 10提案書等(※紙媒体で提出)①令和7年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し⑨委任状(代理人が入札する場合は,入札書提出期限までに代理委任状を提出してください。 )⑪「ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式」に係る電子契約サービスの利用について⑩参考見積書件 名代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)第1条第2条第3条 物品の納入期限は、令和8年3月17日とする。 第4条 供給者は、物品を納入する際に、発注者の検査を受けるものとする。 第5条 納品書は、東京科学大学財務部契約課に送付するものとする。 第6条 代金は、物品検査後、供給者から適正な請求書を受理後翌月末日までに支払うものとする。 第7条 代金の請求書は、東京科学大学財務部契約課に送付するものとする。 第8条 契約保証金は、免除するものとする。 ただし、供給者が本契約を正当な事由なく履行しなかった場合は、発注者は直ちに本契約を解除するとともに、違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を供給者は発注者に支払うものとする。 第9条 物品の保証期間は、納品から1年間とする。 第10条 本契約について必要な細目は、国立大学法人東京科学大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。 第11条 本契約について、発注者供給者間において紛争を生じたときは、発注者所在地の管轄裁判所に訴訟を提起し、これを解決するものとする。 第12条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、双方協議して定めるものとする。 発注者と供給者は、本契約成立の証として、本電子契約書ファイルを作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自本電子契約書ファイルを保管する。 なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、本電子契約書ファイルを印刷した文書は、その写しとする。 発注者住 所 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号氏 名 国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登供給者住 所 氏 名 国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登(以下「発注者」という。 ) と (落札者) (以下「供給者」という。 )との間において上記の物品(以下「物品」という。 )について、上記の代金額で、次の条項のとおり供給契約を締結する。 供給者は、別添仕様書のとおり発注者に対し物品の納入をするものとする。 物品は、東京科学大学 大岡山キャンパス 本館 地下1階に納入するものとする。 令和 年 月 日(別紙1)物 品 供 給 契 約 書 (案)ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式(構成内訳)上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。 なお、消費税法及び地方税法の改正により税率が変動した場合には、改正以降の税率により再度計算をするものとする。 (別紙2)国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者[住所][氏名] 印入 札 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入札金額 金 円也入 札 事 項 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日(別紙2)国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者[住所][氏名]代理人 印入 札 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 入札金額 金 円也入 札 事 項令和 年 月 日(別紙2)国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者[住所][氏名]復代理人 印入 札 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日入 札 事 項【入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合】(消費税は含まない金額) ※注2※注3国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者○○都○○区○○-○○-○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印※注4・5※注1 件名には数量も記載してください。 (例:〇〇装置 一式)※注2 ※注3 日付は、入札書提出締切日以前の日を記載してください。 ※注4※注5 競争加入者の代表者印を押印してください。 入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 入 札 書入札事項 ※注1入札金額には、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載してください。 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の登録と同じ内容を記載してください。 令和 年 月 日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式【入札書の記載例2:代理人が入札する場合】※ 委任状(参考例1もしくは2)が必要です(消費税は含まない金額) ※注2※注3国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者○○都○○区○○-○○-○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ ※注4代 理 人○○○○株式会社 ○○支店長 ○○○○ 印※注6※注6入 札 書入札事項 ※注1ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日代理人として委任された方の氏名の記載と、委任状に押印された使用印鑑の押印をしてください。 競争加入者の記載は必要ですが、代表者印の押印は必要ありません。 【入札書の記載例3:復代理人が入札する場合】※ 委任状(参考例2及び3の2種類)が必要です(消費税は含まない金額) ※注2※注3国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者○○都○○区○○-○○-○○○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ ※注4復代理人○○○○ 印※注7※注7ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式入 札 書入札事項 ※注1入札金額 金 円也 国立大学法人東京科学大学が定める契約基準を熟知し、入札説明書に従って上記の入札事項を履行するものとして、本件入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日復代理人として委任された方の氏名の記載と、委任状に押印された使用印鑑の押印をしてください。 競争加入者の記載は必要ですが、代表者印の押印は必要ありません。 ○入札書用封筒の作成方法1 封筒は、長形3号程度の大きさのものを用いてください。 自社の封筒がある場合は、そちらを使用しても構いません。 2 封筒の表面には、宛先、開札日、本入札件名(品名)、入札書在中、競争加入者等の氏名(法人の場合はその名称または商号)を必ず明記してください。 (縦書・横書のいずれも可)3 入札書を封入したら、封かん(封の糊付け)をしてください。 4 封筒の裏面に、封印(代表者印)を封筒の継ぎ目3箇所に押印してください。 代理人が入札する場合は、代理人の印を押印してください。 代理人が入札する場合は、「委任状」が必要です。 5 下記の封筒はあくまでも例です。 使用する封筒に応じて、封かん(封の糊付け)し、封筒の継ぎ目に封印してください。 【記載例】○入札書用封筒・表 ○入札書用封筒・裏 (例1)(例2)国立大学法人東京工業大学 御中〔○○○○○○○ ○○(件名を記載)〕の入札書在中名称:○○○株式会社印印印印印 印平成○○年○○月○○日 開札国立大学法人東京科学大学 御中〔○○○○○○○ ○○(件名を記載)〕の入札書在中名称:○○○株式会社印印印印印 印令和○○年○○月○○日 開札(別紙3)記に国立大学法人東京科学大学において行われる 委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑(別紙3)記国立大学法人東京科学大学 御中委 任 状令和 年 月 日委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任者(競争加入者)私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 受任者(代理人)委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4 契約物品の納入及び取下げ並びに請負の履行、完了、完成 に関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件受任者(代理人)使用印鑑(別紙3)私は、 を記に国立大学法人東京科学大学において行われる 委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者の代理人)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑※注2記(※注4)に国立大学法人東京科学大学において行われる ※注5※注6※注1 入札書提出締切日以前の日を記載してください。 ※注2 ※注3 受任者の氏名を記載してください。 ※注4 競争入札執行の日(開札日)を記載してください。 ※注5 件名を記載してください。 数量も必要です。 (例:〇〇装置 一式)※注6 入札書の押印に使用する印鑑を枠内に押印してください。 令和 年 月 日※注1【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状が任意の様式で作成するものを含む。 )があっても差し支えないこと。 国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)○○都○○区○○1-1-1○○○株式会社代表取締役 ○○○ 印私は、○○○○○(※注3)を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に登録されている内容と一致させてください。 競争加入者の社印・代表者印を押印してください。 (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者※注2記※注8※注7 委任を受ける方の住所・部署名・役職名・氏名を記載してください。 ※注8 枠内に、受任者(代理人)の使用印鑑を押印してください。 ○○株式会社 ※注7【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)○○都○○区○○1-1-1○○○株式会社代表取締役 ○○○ 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 受任者(代理人)○○県○○市○○2-2-2受任者(代理人)使用印鑑○○支店長 ○○○○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4 契約物品の納入及び取下げ並びに請負の履行、完了、完成 に関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで*ここに記載された内容及び枠内に押印された受任者(代理人)の使用印鑑により委任期間の契約を取り交わしますので、変更が生じた際は速やかに変更内容に伴う委任状を再提出してください。 (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。 )があっても差し支えないこと。 ※参考例2の委任状(復代理人の選任の項目が含まれていること)が必要です※注9記(※注4)に国立大学法人東京科学大学において行われる ※注5※注6※注9 参考例2の受任者(代理人)の内容・印と同じ内容・印を記載・押印してください。 ※注10 参考例2の受任者(代理人)から委任をうける復代理人の氏名を記載してください。 ※注11私は、○○○○○(※注10)を○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)【代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者の代理人)○○都○○区○○1-1-1○○○株式会社○○支店長 ○○○○ 印(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。 )が提出されることが必要であること。 (参考例2を参照)2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。 )があっても差し支えないこと。 (※注11)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 令和7年6月12日ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式の入札及び見積に関する一切の件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に登録されている社名・競争加入者の肩書・氏名を記載してください。 *参考例2に内容の変更が生じた場合、新規内容に沿った参考例2と参考例3が必要となります。 (別紙4)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記のいずれにも該当せず,また,将来においても該当しないことを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。 記1 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき2 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき4 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について,入札書の提出をもって誓約いたします。 契約書の取り交わし方法について(ご案内)今回ご入札いただくにあたり、落札した場合入札説明書の「契約書の作成」にありますとおり、書面による契約書若しくは電子契約のいずれかにより契約書を取り交わすこととなります。 このため、契約書の取り交わし方法について別紙の「電子契約サービスの利用について」を作成いただき、入札書受領期限までに提出するようお願いいたします。 なお、本学では電子契約書を推奨しておりますので、ご検討の程よろしくお願いいたします。 【参考】◆今後の流れ落札者として決定しましたら、至急、落札内訳書をメールにて送付してください。 その後貴社にご指定いただきました承認権限者様のメールアドレスに、SMBCクラウドサイン経由でメールを送信します。 契約書が承認権限者様のメールアドレスに届きましたら、内容をご確認の上、間違いがない場合は同意ボタンをクリックして契約の締結をお願いします。 ※受信者ガイドを添付いたしますので、ご参照ください。 ◆電子署名済みPDFファイルの参照について両者が合意し契約締結後、電子署名が施されたPDFファイルがメールで届きますので、受信したデータを保管してください。 なお、このPDFファイルが契約書原本となります。 ◆SMBCクラウドサインとは株式会社三井住友フィナンシャルグループと弁護士ドットコム株式会社の合弁により設立された、SMBCクラウドサイン株式会社が運営する、紙と印鑑による契約締結・管理をクラウドに置き換えることができるサービスです。 貴社がSMBCクラウドサイン上で同意をすることにより、相互同意がなされたことを示す電子署名が施され、改ざんされない形で保護されます。 受信者(落札者)はシステム利用に関わる登録や費用は発生いたしません。 サービスの詳細はこちら>https://www.smbc-cloudsign.co.jp/◆契約書の取り交わし契約の相手方として決定した日(落札者が決定した日)から、原則として7日以内に契約書の取り交わしをする必要がありますので、至急ご対応願います。 ※ いずれかに○を記入してください。 令和 年 月 日◆本件担当者社 名:役職名:担当者名:利用が可能のため、以下のとおり回答します。 (電子契約書作成に係る承認権限者連絡先)=================================================◆承認権限者部署・役職:氏名:メールアドレス:=================================================※承認権限者とは電子契約者の内容を確認し、契約締結の合意を行える権限のある方を意味しています。 「ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式」に係る電子契約サービスの利用について利用可能 利用不可(別冊)仕 様 書ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式1. 調達の背景及び目的2. 技術的要件の概要3. 装置概要4. 調達物品名および構成5. 仕様6. 例示品7. 検収条件8. 納入場所9. 納入期限10.注意事項東 京 科 学 大 学1. 調達の背景及び目的2025年度 JST ERATO「ラインX線ガンマ線イメージング」では、元素固有のラインX線ガンマ線を可視化する独自の技術を用いて「放射化イメージング法」を確立し、それを共通基盤として超小型衛星を用いたMeVガンマ線天文観測を目指している。 この超小型衛星は、ガンマ線センサを持ち、銀河面からの微弱なガンマ線信号を捉える必要がある。 ガンマ線の到来方向を確定するためには衛星は常にその絶対姿勢を計測して保持している必要がある。 このため本ガンマ線天文観測衛星は高精度な天測航法装置が必要となっている。 2. 技術的要件の概要(1)本件調達物品に関わる性能,機能,および技術等(以下「性能等」という)の要求要件(以下「技術的要件」という)は以下に示すとおりである。 (2)技術的要件は全て必須の要求要件である。 (3)必須の要求要件には,本学が必要とする最低限の要求要件を示しており,入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり,落札決定の対象から除外する。 (4)入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学において、入札機器に関わる技術仕様書,入札機器のカタログ等に記載の書類の内容を審査して行う。 3. 装置概要本件で調達するのは、衛星搭載用の天測航法装置一式である。 真空環境下で仕様を想定しているため、真空で無限遠光源が合焦する用調整されている必要がある。 打ち上げ中の振動・衝撃環境、ならびに軌道上での放射線環境・熱環境に耐性を持ち、かつ本学の指定する Nominal温度に対し、±20˚C温度変動に対応するアサーマル設計のレンズで構成される必要がある。 また、地球回避角については30˚以下を要求する。 4. 調達物品名および構成ガンマ線観測衛星搭載用 天測航法計測装置 一式・衛星搭載用 小型高精度天測航法装置 2台5. 仕様(1)測位性能Cross boresight: ±6.0 秒角以内 @ 3σAround boresight: ±60 秒角以内 @ 3σ(2)出力周期: 2 Hz以上(3)地球/太陽回避角: 35 deg以下(4)光学性能:耐震・耐衝撃・アサーマル設計であること。 (5)フォーカス位置:本装置は衛星軌道上で使用するため真空中で合焦するよう調整のこと。 (6)そのほか:エレクトロニクス・アルゴリズムについては軌道上にて 3 ヶ年以上の動作実績があり、その間の機能健全性をフライトデータをもって証明できること。 また、電気的結合性を確認するために、本学から要求があった場合には電気的に等価な試験装置を提供できること。 6. 例示品株式会社ジェネシア製 小型衛星用スタートラッカ GE2181-11天測航法装置はガンマ線観測ミッションの成立上必須の搭載装置であり、上記の例示品以外の製品で応札する場合には、提案製品の衛星軌道上での動作検証を必ず行い、提案製品が技術要件を満たしている事が確認出来る資料(搭載する電子デバイスリストならびに回路図、光学性能の解析結果、星検出・識別アルゴリズムの性能評価結果、軌道上における動作健全性を証明できるフライトデータなど)を入札公告に示す書類提出期限までに担当者に提出し承認を得なければならない。 7. 検収条件添付仕様書にて本学要求仕様の全てを満たしていることを確認する。 8. 納入場所東京科学大学 大岡山キャンパス 本館地下1階9. 納入期限2026年3月17日10.注意事項疑義が発生した場合は、本学の担当者に報告し、その指示を受けること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
http://www.zaimu.titech.ac.jp/keiyaku/kanren/koukoku/wpsys/wp-content/uploads/%E9%85%8D%E5%B8%83%E8%B3%87%E6%96%99_%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E7%B7%9A%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E8%A1%9B%E6%98%9F%E6%90%AD%E8%BC%89%E7%94%A8-%E5%A4%A9%E6%B8%AC%E8%88%AA%E6%B3%95%E8%A8%88%E6%B8%AC%E8%A3%85%E7%BD%AE-%E4%B8%80%E5%BC%8F.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。