(7)豊川駐屯地における労働派遣役務
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2025年05月15日
提出期限
未指定
案件概要
(7)
豊川駐屯地における労働派遣役務契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年3月13日分任契約担当官陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊長 藤岡由裕以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
5QF61KS00030 5RRA1CZ0004DY 228.00陸上自衛隊豊川駐屯地令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火) 高橋技官(3317)業務隊 管理科 営繕班0001予定数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所 陸上自衛隊 会計隊事務室4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所:実施しない 入札日時場所 :令和7年3月27日(木)10時00分 第308会計隊 入札室5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:単価 契約方式:一般競争7 注意事項「契約条項等を示す場所」契約条項及び仕様書は、下記に示す期間、第308会計隊事務室 契約班窓口において配布する。
令和7年3月13日(木)~令和7年3月26日(水)(0900~1500)(土日については電話連絡をお願い致します)仕様書担当者 業務隊 管理課 高橋電話番号 0533-86-3151(内線:3317)契約班担当者 会計隊 契約班 木村電話番号 0533-86-3151(内線:3337)FAX番号0533-84-7850メールアドレス:ma308fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp上記以外については別紙のとおり21 公告1 入札事項公告労働派遣役務仕様書のとおり別 紙1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 次の各項目のすべての条件を満たす者(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」D等級以上かつ競争参加地域「東海・北陸」の資 格を有する者であること(入札参加時においては、令和04・05・06年度の競争参加資格を受けており、令和07・08・09年度も引き 続き資格を申請して認められることを前提とする。
申請の結果、規定の資格を有しない場合には入札参加は無効となる。
)(4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業 者については、競争参加を認めない。
(5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があ り、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」 に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しく は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認 めた場合には、この限りでない。
(11) 第9号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行 規則(平成18年法務省令12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27 年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規 定する再生手続(以下「再生手続」という。
)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社 外役員を除く。
以下の号において同じ。
)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現 に兼ねている場合 ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止 等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(12) その他入札心得に示す「事務次官指示事項」の条件を満たすもの。
2 違約金に関する事項 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金 として徴収する。
3 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があると きは、その端数を切り捨てるものとします。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であ ることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。
4 入札の無効(1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者の入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札業者名、住所及び入札金額が判別し難い入札(4) 入札開始時刻に遅れた者の入札 (5) 同一業者が入札した2通以上の入札書による入札(6) 入札書の内容を訂正したもので、その訂正について押印していない入札(7) 入札書の親金額の訂正は認めない(8) 第8項第1号で示す期限に遅れた郵便入札5 適用する契約条項 駐屯地用標準契約書の下記の条項を適用する。
(1) 基本契約条項 労働派遣契約条項(2) 特約条項 ア 談合等の不正防止に関する特約条項 イ 暴力団排除に関する特約条項 ウ 保有個人情報の保護に関する特約条項 エ 単価契約に関する特約条項6 契約書の作成 契約書を作成する。
契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。
別添契約書案のとおり7 落札の決定方式単価決定(消費税別) 単価が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
8 その他(1) 郵便による入札については、令和7年3月26日(水)17時00分必着分までを有効とします。
なお、事前に郵便入札の申し 出を第308会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。
また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い 職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 電報・電話等による入札は認めません。
(3) 入札に参加する者は、令和7年3月26日(水)17時00分までに令和04・05・06年度全省庁統一資格の資格決定通知書の写し 及び、令和07・08・09年度全省庁統一資格を申請中であることを証明できる書類を提出してください。
(FAX可) (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
(5) 市場価格調査にご協力をお願いします。
(6) 入札書への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入願います。
なお、記載された連絡先には、必要に応じ、 当方から御連絡させていただく場合がございます。
押印を省略しない場合は、従来通り、住所、会社名、代表者名の記載及び押印をお 願いします。
(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原1-1陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 契約班 担当:木村 0533-86-3151 内線(3337) FAX0533-84-7850 (直通) メールアドレス:ma308fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp (8) 仕様内容に関する問い合わせ先陸上自衛隊豊川駐屯地 業務隊 管理科 担当:高橋 0533-86-3151 内線(3317) 本公告は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 のほか 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示している。
別 紙1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 次の各項目のすべての条件を満たす者(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」D等級以上かつ競争参加地域「東海・北陸」の資 格を有する者であること(入札参加時においては、令和04・05・06年度の競争参加資格を受けており、令和07・08・09年度も引き 続き資格を申請して認められることを前提とする。
申請の結果、規定の資格を有しない場合には入札参加は無効となる。
)(4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業 者については、競争参加を認めない。
(5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があ り、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」 に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しく は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認 めた場合には、この限りでない。
(11) 第9号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行 規則(平成18年法務省令12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27 年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規 定する再生手続(以下「再生手続」という。
)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社 外役員を除く。
以下の号において同じ。
)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現 に兼ねている場合 ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止 等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(12) その他入札心得に示す「事務次官指示事項」の条件を満たすもの。
2 違約金に関する事項 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金 として徴収する。
3 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があると きは、その端数を切り捨てるものとします。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であ ることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。
4 入札の無効(1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者の入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札業者名、住所及び入札金額が判別し難い入札(4) 入札開始時刻に遅れた者の入札 (5) 同一業者が入札した2通以上の入札書による入札(6) 入札書の内容を訂正したもので、その訂正について押印していない入札(7) 入札書の親金額の訂正は認めない(8) 第8項第1号で示す期限に遅れた郵便入札5 適用する契約条項 駐屯地用標準契約書の下記の条項を適用する。
(1) 基本契約条項 労働派遣契約条項(2) 特約条項 ア 談合等の不正防止に関する特約条項 イ 暴力団排除に関する特約条項 ウ 保有個人情報の保護に関する特約条項 エ 単価契約に関する特約条項6 契約書の作成 契約書を作成する。
契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。
別添契約書案のとおり7 落札の決定方式単価決定(消費税別) 単価が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
8 その他(1) 郵便による入札については、令和7年3月26日(水)17時00分必着分までを有効とします。
なお、事前に郵便入札の申し 出を第308会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。
また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い 職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 電報・電話等による入札は認めません。
(3) 入札に参加する者は、令和7年3月10日(月)17時00分までに令和04・05・06年度全省庁統一資格の資格決定通知書の写し 及び、令和07・08・09年度全省庁統一資格を申請中であることを証明できる書類を提出してください。
(FAX可) (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
(5) 市場価格調査にご協力をお願いします。
(6) 入札書への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入願います。
なお、記載された連絡先には、必要に応じ、 当方から御連絡させていただく場合がございます。
押印を省略しない場合は、従来通り、住所、会社名、代表者名の記載及び押印をお 願いします。
(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原1-1陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 契約班 担当:木村 0533-86-3151 内線(3337) FAX0533-84-7850 (直通) メールアドレス:ma308fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp (8) 仕様内容に関する問い合わせ先陸上自衛隊豊川駐屯地 業務隊 管理科 担当:高橋 0533-86-3151 内線(3317) 本公告は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊 陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 のほか 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示している。
役務件名 (7)豊川駐屯地における労働派遣役務図面名称 表 紙表紙含む全8枚仕様書番号7-16(7)豊川駐屯地における労働派遣役務陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊業務隊長総務科長管理科長営 繕班長工事企画係長設 計 者陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊 図面番号 1/81調達要求番号:5RRA1CZ0004陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 - 仕 様 書 番 号(7)豊川駐屯地における労働者派遣役務7-16防衛大臣承認 -作 成 令和7年 3月 12日変 更 -作成部隊等名 豊川駐屯地業務隊管理科1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、豊川駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。
1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1.3.1 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書2 役務に関する要求2.1 一般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)2.1.2 勤務日別紙第1「令和7年度勤務日程表(予定)」のとおり2.1.3 勤務時間a) 8時30分から16時30分(7時間、週5日基準)b) 休憩時間は12時00分から13時00分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊豊川駐屯地業務隊管理科事務室、駐屯地、宿舎敷地内2.1.5 人 数1名2.2 業務内容a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積表作成、書類整理等)2.3 資格要件等a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作ができる者c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d) 派遣期間を通して就業できる者e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者2f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a) 本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条4」に規定する者に限らない。
b) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。
c) 従事者の休暇は、休暇希望日の1週間前に官側に通報するものとする。
3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者豊川駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者豊川駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。
3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。
4 派遣先責任者及び事務範囲4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。
ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。
4.2 派遣先責任者の事務範囲a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関することe) その他必要と認められるもの5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。
6 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。
)について守秘義務を負う。
派遣期間終了後においても同様とする。
また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。
6.1 秘密保全等は、次による。
a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。
細部は、官側の指示に従うものとする。
b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可な3く行ってはならない。
契約期間終了後も同様とする。
c) 個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。
d) 個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。
6.2 情報保証の確保情報保証は、次による。
a) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。
b) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用するものとする。
c) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第三者に知らせてはならない。
また、パスワードを第三者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。
d) 官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。
e) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。
f) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。
また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。
g) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検等を受けるものとする。
h) 派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。
i) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。
j) 派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。
k) 派遣労働者は、私有のパソコン、タブレット等これらに準ずるものを職場に持ち込んではならない。
6.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。
a) 派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。
b) 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。
c) 派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。
d) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。
6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。
4a) 派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。
b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領する場合及び返却する場合には、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。
c) 契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。
d) 契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。
e) 派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。
f) 派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。
g) 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。
h) 派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査・点検に協力しなければならない。
i) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。
7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第三者に再委託してはならない。
8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。
8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。
8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出をうけた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。
9 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a) 業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、トイレ、指定するロッカー等)、機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。
但し、これらの使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。
b) 前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。
10 検 査検査は、別紙第2「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。
11 特記事項a) 派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓・環境整備の美化に努めさせるものとす5る。
b) 派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。
c) 派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。
d) 派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。
ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。
e) 派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があった場合には、直ちに提示できるようにするものとする。
服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。
f) 派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。
g) 派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。
h) 官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。
1) 業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2) 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない場合3) 指揮・命令に従わない場合4) 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5) 職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6) 派遣就業中に業務の関係のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合i) 派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。
j) 本契約履行にあたっての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。
k) 派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。
l) 官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
m) 派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。
細部要領は官側との調整によるものとする。
n) 派遣元事業者は、厚生労働省委託事業「優良派遣事業者認定制度」により優良派遣事業者の認定を受けていることとする。
12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。
月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4593別紙第1令和7年度勤務日程表(予定)67 8106111212別紙第2所在地名 称所在地氏 名月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印 月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~合計 時間 M氏名所属階級氏名7調達要求番号検査指令番号仕様書番号契約番号検査判定検査年月日検査場所検査の内容契約担当官等 検査官( H) ( H)( H) ( H) /2 /17 月 分 従 事 者 出 勤 簿勤務時間 勤務時間 /1 /16品名調達要求番号 事業所契約相手方( H) ( H) /3 /18( H) ( H) /4 /19( H) ( H) /5 /20( H) ( H) /6 /21( H) ( H) /7 /22( H) ( H) /8 /23( H) ( H) /9 /24( H) ( H) /10 /25( H) ( H) /11 /26( H) ( H) /12 /27( H) ( H) /13 /28( H) ( H) /14 /29( H) ( H) /15 /30 月分に係る勤務実績を報告します。
印 指揮命令者 ㊞本人署名欄 /31( H)(案)労働派遣単価契約書品 名 (件 名) 規 格 単 位 予定数量 単 価労働派遣役務 仕様書のとおり 日 228以下余白契約期間 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日契約保証金 免 除 納入(履行)場所 陸上自衛隊豊川駐屯地代金支払回数 1 回 納期(工期)令和7年4月1日~令和8年3月31日上記の契約について、分任契約担当官陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊長 斉藤 貴哉 を甲とし、を乙として、次の条項により契約を締結する。
第1条 本契約については、労働者派遣契約条項を適用する。
第2条 特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、保有個人情報の保護に関する特約条項及び単価契約に関する特約条項を付す。
第3条 単価契約に関する特約条項第4条で規定する請求金額は、各月ごとに納入された実績額とする。
令和7年4月1日分任契約担当官甲 陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊長 斉藤 貴哉 印住 所乙 会 社 名代 表 者 印契約番号収 入印 紙労 働 者 派 遣 契 約 条 項(契約の目的)第1条 乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という。
)に基づき、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。
)の定めるところに従い、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。
)を甲に派遣し、甲は、派遣労働者を指揮命令して業務に従事させ、その代金を乙に支払うことを目的とする。
(総 則)第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針又は派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針を遵守する。
(代 金)第3条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
ただし、特約条項を付しているときは、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
(権利義務譲渡の禁止)第4条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめてはならない。
(代理人の届け出)第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、文書により甲に届け出なければならない。
(労働者派遣に係る個別の約定)第6条 甲及び乙は、労働者派遣法、同法施行規則等(以下「労働者派遣法等」という。
)の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について仕様書等により定めるものとする。
(適正な労働者の派遣及び通知)第7条 乙は、前条で定められた業務(以下「派遣業務」という。
)の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する派遣労働者を選定の上、労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、被保険者資格その他労働者派遣法等に定める事項を通知しなければならない。
2 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者に関する改善措置を要請することができる。
3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導その他派遣就業の改善に必要な措置を講ずるものとする。
4 乙は、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りではない。
(派遣先責任者)第8条 甲は、労働者派遣法等の定めに基づき、隊員の中から、派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者その他関係者に対して、契約に定める事項を遵守させるほか、苦情処理、安全衛生に関する事項、乙との連絡調整等、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
3 派遣先責任者は、労働者派遣法に基づき作成した派遣先管理台帳について、月ごとに所定の事項を記載したものを、翌月末までに、乙に書面により通知しなければならない。
4 乙は、前項の期日によらず通知を請求する場合は、あらかじめ派遣先責任者と協議するものとする。
(派遣元責任者)第9条 乙は、労働者派遣法等の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。
)の中から、派遣先ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者に対する指導、苦情処理、甲との連絡調整その他派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)第10条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して業務遂行のために使用し、契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させることとし、隊員の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持、規律の保持並びに秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(苦情処理)第11条 甲及び乙は、仕様書等によるほか、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定めるものとする。
2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
(適正な派遣就業の確保等)第12条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場維持、規律の保持並びに秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報等の漏洩を防止し、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
特に、労働基準法に基づく時間外及び休日の労働に関する協定の内容等については、履行開始前及び変更があった都度、速やかに甲に通知しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び本契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、休憩室、更衣室等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する隊員に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならない。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で、派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している隊員との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
5 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、本契約に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(安全衛生等)第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生について適切な管理を行うものとする。
乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 乙の派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告の提出については、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
なお、甲は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを乙に送付しなければならない。
(業務上災害等)第14条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(派遣労働者の個人情報の保護と適正な取扱い)第15条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法等の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのあるときは、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者及び関係者の個人情報を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(秘密の保全)第16条 乙は、この契約の履行に際し知り得た秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報を第三者に漏らし、又は、利用してはならず、派遣労働者にもそれを徹底・遵守させる責任を負う。
2 乙は、乙宛に派遣労働者から前項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、秘密の保全を図るものとする。
3 甲は、派遣労働者の故意又は過失によって秘密及び個人情報等の漏洩、開示、利用、加工、毀損等のセキュリティ事件若しくは事故が発生したときは、乙に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
この場合、乙は、甲の求めに応じて、必要な協力を行うほか、契約の一部解除及び違約金の請求等に応じなければならない。
(雇用又は就業に係る制限等)第17条 甲は、契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
2 甲は、契約期間後に派遣労働者を雇用する場合は、あらかじめ乙にその旨を通知するものとする。
3 甲及び乙は、派遣労働者が甲を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は当該派遣労働者(60歳以上の定年退職者であって乙に雇用されている者を除く。
)を受け入れ又は派遣してはならない。
(契約書及び仕様書の優先並びに仕様書等の疑義)第18条 参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書が契約書及び仕様書に定めるところと矛盾する場合は、契約書及び仕様書が優先する。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。
この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りではない。
(監 督)第19条 監督官は、乙の行う労働者派遣について、契約書、仕様書等及び監督実施要領に基づき、監督を行う。
2 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(労働者派遣の終了の届出)第20条 乙は、労働者派遣が終了した場合は、直ちに、終了届により検査官にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定は労働者派遣が分割して履行することとされている場合において、それぞれの部分について終了したときもまた同様とする。
(検査)第21条 検査官は、契約書、仕様書等及び検査実施要領に基づき、検査を行う。
2 検査においては、乙が行った労働者派遣が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより、合格又は不合格の判定を行うものとする。
3 甲又は甲の指名する者は、前項の終了届を受理したときは、その受理した日から起算して10日以内に検査しなければならない。
4 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(代金の支払)第22条 乙は、労働者派遣を完了した場合は、代金を甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があったときは、その内容を審査し、適法な支払請求と認めたときは、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)第23条 甲は、約定期間(第21条第2項の期間をいう。
以下同じ。
)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第21条第3項による期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
(危険負担)第24条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、労働者派遣の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は、当該部分についての労働者派遣の履行の義務を免れるものとし、甲は、その代金の支払の義務を免れるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、乙が労働者派遣の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は当該部分についての労働者派遣の履行の義務を免れるものとし、甲は、乙に代金(乙が労働者派遣の履行の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。
)を支払うものとする。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害賠償)第25条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は甲に賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。
)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。
)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 第28条第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、第28条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた実際の損害を賠償しなければならない。
ただし、解除事由が乙の責に帰する場合は、この限りでない。
5 第29条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約の変更)第26条 甲は、労働者派遣期間が終了するまでの間において必要があるときは、履行期間、履行場所、仕様書の内容その他乙及び派遣労働者の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
(事情の変更)第27条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められるときは、この契約に定めるところを変更するために協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)第28条 甲は、次の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する理由により乙が適正な労働者の派遣ができなくなった場合(2) 乙が労働者派遣契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を達することができなくなった場合(3) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が労働者の派遣をすることができなくなった場合(4) 乙が労働者の派遣を拒絶する意思を明確に表示した場合2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)第29条 第26条第1項に規定する甲との協議が整わないとき。
2 乙は、甲が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又は本契約の定めに違反した場合においては、相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)第30条 乙は、この契約に関して、第28条第1項第1号、第2号及び第4号に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合においては、甲は、その超過分の損害につき賠償を請求することができる。
3 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の違約金を支払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該違約金に対し、年3パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例)第31条 甲の都合により、契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うものとする。
2 乙は、契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない契約の解除を行った場合には、乙において他の派遣先を確保する等により、当該労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の帰すべき事由により契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙が前項の措置をとれないときには、少なくとも契約の解除に伴い乙が当該派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他甲は乙と十分協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 甲は、契約期間が満了する前に契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。
(調査)第32条 甲は、この契約に基づいて生じた違約金、損害賠償その他金銭債権の保全又はその額の算定の適正を図るために必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関し、帳簿、書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、更に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)第33条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項に、この契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)第34条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。
談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合であっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。
)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。
)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。
)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に対する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
保有個人情報等の保護に関する特約条項(善良なる管理者の注意義務)第1条 乙は、善良なる管理者の注意を持って委託業務を行うものとする。
(漏えい等の防止措置)第2条 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
(秘密保持義務)第3条 乙は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(再委託)第4条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に請け負わせる場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報の使用及び第三者への提供)第5条 乙は、委託業務に係る個人情報を他の目的で使用してはならない。
また、当該情報を第三者へ提供してはならない。
(個人情報等の持ち出しの禁止)第6条 乙は、この契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から個人情報等を持ち出してはならない。
(契約終了後の措置)第7条 乙は、この契約の履行が終了した場合は、乙は個人情報等を甲に返却又は廃棄しなければならない。
(個人情報等の取扱者の限定)第8条 乙は、この契約の履行に際し、個人情報等を取り扱う従業員を明確にするものとする。
(個人情報等の複写)第9条 乙は、個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理及び検査)第10条 乙は、従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
また、甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の工場等の関係場所に立入調査させることができる。
(事故等発生時における報告)第11条 委託業務に係る個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかにその内容を甲に報告する。
(違反した場合における契約解除の措置等)第12条 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合、この契約の全部又は一部を解除することができる。
単価契約に関する特約条項(契約金額)第1条 この契約金額は単価とする。
(契約金額の変更)第2条 この契約期間中は、契約条項によるほか、原則として契約金額を変更することはできない。
(発注及び納入)第3条 乙は、甲の発行する発注書等により、指定納期(納入時間・時期)までに指定場所に物品を納入するものとする。
(代金の請求)第4条 乙は、履行完了段階において確定数量に契約単価を乗じた金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する率に基づき計算された消費税額を加えた金額を請求するものとする。
(その他)第5条 発注予定数量と実際発注数量とに差異が発生した場合であっても、乙は甲に対し、損害賠償を請求することができない。
分任契約担当官陸上自衛隊豊川駐屯地第308会計隊長 斉藤 貴哉 殿住所代表者名履行期限:令和7年4月1日~令和8年3月31日No. 品 名 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 備 考名称令和7年3月27日入 札 書 下記内訳のとおり入札見積致します。
単 価1 日 228 労働派遣役務 仕様書のとおり入札金額の内訳が確認できる書類の提出をお願い致します。
合 計¥ (消費税抜き)- 以 下 余 白 -提出期限:令和7年3月25日(月) 12:00分任契約担当官 ※市場価格とは陸上自衛隊豊川駐屯地 市場の中での取引価格であり、入札(見積)第308会計隊長 斉藤 貴哉 殿 する金額とは違いますのでご注意下さい。
住所代表者名履行期限:令和7年4月1日~令和8年3月31日No. 品 名 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 備 考金額の内訳が確認できる書類の提出をお願い致します。
履行場所:仕様書のとおり 下記内訳のとおり見積致します。
1 労働派遣役務 仕様書のとおり 式 1名称市価調査書については、FAXでの提出で結構です。
市場価格調査書単 価 ¥ (消費税抜き)- 以 下 余 白 -
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