区政事務センター・窓口人材派遣業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年04月21日
提出期限
未指定
案件概要
区政事務センター・窓口人材派遣業務委託ここから本文です。
区政事務センター・窓口人材派遣業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名区政事務センター・窓口人材派遣業務委託履行場所仕様書記載のとおり履行期間契約締結日~令和8年10月31日使用する名簿委託業種・種目業務委託入札参加申請期間(募集期間)
令和7年4月21日~令和7年5月12日開札日令和7年6月6日入札契約方式総合評価一般競争入札案件概要市民総合窓口課業務のうち、窓口における受付業務(住民票、戸籍等にかかる端末処理含む)
や案内業務などの定型的かつ専門性の高い業務について、派遣契約を活用すること及び、バックヤード業務を一カ所で効率的に行う区政事務センターの事務運営を委託することにより、一連の業務の効率化を図るもの。
入札担当課・係等市民局市民自治推進部区政推進課住居表示班電話:043-245-5135案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
実施要項および仕様書等・入札説明書(PDF:256KB)
・仕様書(区政事務センター)
(PDF:508KB)
・(別紙)
フロアレイアウト(PDF:71KB)
・(別紙)
業務一覧(PDF:825KB)
・仕様書(窓口人材派遣)
(PDF:252KB)
・企画提案書作成要領(PDF:296KB)
・落札者決定基準(PDF:142KB)
・委託契約書(区政事務センター)
(PDF:421KB)
・ 派遣基本契約書(窓口人材派遣)
(PDF:260KB)
(PDF:260KB)
・派遣個別契約書(窓口人材派遣)
(PDF:266KB)
・個人情報取扱特記事項(窓口人材派遣)
(PDF:234KB)
・暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約(窓口人材派遣)
(PDF:106KB)
様式・(様式1)
入札参加資格確認申請書(ワード:21KB)
・(様式2)
誓約書(ワード:19KB)
・(様式3)
共同企業体構成員一覧表(ワード:26KB)
・(様式4)
委任状(共同企業体)
(ワード:25KB)
・(様式5)
入札参加資格に関する質問書(ワード:21KB)
・(様式6)
仕様書等に関する質問書(エクセル:13KB)
・(様式7)
入札書(ワード:21KB)
・(様式7別添)
入札書内訳表(エクセル:14KB)
・(様式8)
委任状(ワード:19KB)
・(様式9)
提案書表紙(提案者名あり)
(ワード:35KB)
・(様式10)
提案書表紙(提案者名なし)
(ワード:34KB)
・(様式11)
不開示部分指示書(エクセル:12KB)
・(様式12)
経費内訳明細表(表紙)
(ワード:20KB)
・(様式13)
経費内訳明細表(窓口人材派遣)
(エクセル:17KB)
・(様式14)
入札辞退届(ワード:32KB)
区政事務センター業務委託仕様書千葉市市民局市民自治推進部区政推進課1第1章 目的及び委託業務の基本的な考え方1 業務委託の名称区政事務センター業務委託2 業務委託の目的本業務は、千葉市中央区役所区政事務センター(以下「区政事務センター」という。
)における業務を民間委託することにより、市民サービスの向上、効率的な業務運営及び人的資源の有効活用を図ることを目的とする。
3 委託業務の基本的な考え方業務の実施にあたっては、関係法令を順守し、次の基本的な考え方に基づいて適切に業務を遂行すること。
(1)スムーズかつ安定的な業務の移行業務の混乱・市民サービスの低下を招かないよう契約締結から委託業務開始までの間に業務従事者の確保や体制構築をはじめとした責任のある業務設計及び業務従事者教育等を行い、業務のスムーズかつ安定的な移行を実現すること。
(2)善管注意義務受注者は、本契約の履行につき、業務委託の目的に従い、善良なる管理者の注意を持って誠実に本業務を処理すること。
(3)効率的・効果的な運営効率的な運営手法や顧客対応スキルなど受注者が有するノウハウを最大限に活用し、業務の目的を実現すること。
(4)市民満足度の向上受注者は、本業務が市民と直接接する第一線の窓口業務の一環であることを認識し、自己の責任で業務を遂行し、市民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ迅速丁寧に対応するとともに、サービスの向上に努め、市民満足度の向上を図ること。
(5)個人情報保護の徹底本業務は、個人情報を厳格な管理のうえで取り扱うことが必要な業務であり、受注者は本業務の実施にあたって、業務の関係法令並びに個人情報の保護に関する法律等の関係規程を遵守するとともに、個人情報の厳格な管理のために万全の体制を整備すること。
2第2章 委託業務の概要1 契約期間契約締結日から令和8年10月31日まで2 履行スケジュール項目 内容(1)契約締結 令和7年6月(2)業務準備期間 契約締結日の翌日から業務開始日まで(3)業務開始日 令和7年11月1日(4)業務終了日 令和8年10月31日3 履行場所名称 時期 場所区政事務センター令和7年11月1日から令和8年10月31日 稲毛区穴川4丁目12番1号※フロアレイアウト:別紙のとおり※災害発生時等において一時的に他の場所を履行場所とする場合がある。
4 開庁日、開庁時間等本業務に関係する運営日及び時間については、次のとおり。
(1)関係窓口の開庁日及び開庁時間ア 平日(千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く各日をいう。
以下同じ。
)の午前8時30分から午後5時30分までイ 休日開庁日(原則、毎月第2日曜日)午前 9 時から午後 0 時 30 分まで(ただし、3月末から4月初めの時期に1~2回程度の臨時開庁を実施する。
)ウ 上記のほか、長期休日等への対応として年間を通じて1~2回程度の臨時開庁を追加で実施する場合がある。
(2)業務システムの使用時間本業務の遂行に必要な千葉市行政情報ネットワークシステム(以下「CHAINS」という。
)、住民記録システム、戸籍情報システム、国民健康保険システム、国民年金システム、福祉システム、広域標準システム、介護保険システム及び総合窓口システム(以下「業務システム」という。
)の使用時間は次のとおり。
ただし、業務の必要性から発注者において使用時間を拡大する場合がある。
ア 平日 午前8時00分から午後5 時45分までイ 休日開庁日 午前8時30分から午後1時30分まで※戸籍情報システムについては、午前6時30分から午後9時30分まで。
※広域標準システムは千葉県後期高齢者医療広域連合からの貸与で休日開庁日は使用不可。
(3)その他ア 区役所市民総合窓口課及び発注者が指定する市民センターの窓口で受付を行い、一連の処理が開庁時間外に及ぶものについては、上記の窓口開庁時間にかかわらず処理が完了するまでの間、引3き続き業務を行うこと。
イ 繁忙期等において開庁時間を大幅に超えて業務を行う必要がある場合は、発注者と協議し、労働基準法や就業規則の範囲内で超過勤務の対応を行うこと。
ウ 受注者においては(1)の開庁時間帯の前後15 分程度の準備行為及び終了行為(片づけ、端末の準備・終了、各種連絡調整等)が経常的に委託業務に付随して発生するが、これについても委託業務範囲に含むものとする。
5 委託業務の概要(1)運営準備業務運営業務を円滑かつ適切に行うため、適切な範囲で発注者と連携しながら、受注者が次の準備業務を行い、運営業務を遂行するための適切な実施体制を構築すること。
ア 業務設計・業務マニュアル等作成イ 業務実施体制の構築・業務従事者配置ウ 業務従事者研修(教育)エ 労務管理用設備、事務用什器類(発注者が提供する業務関連設備を除く。
)オ 業務の導入管理(運営準備・業務引継)(2)運営業務業務内容及び受注者が業務を遂行する上で満たすべき納期は次のとおりとする。
(業務の詳細は、別紙のとおり)次の業務に関する法改正等で業務の内容が変更となる場合でも発注者と協議のうえ、引き続き業務を行うこと。
なお、住民情報系システムの標準化に伴い、令和 8 年 1 月に住民記録システム、総合窓口システム等の業務システムが新システムに移行する予定である。
また、市民サービス向上及び職員負担の軽減を目的として窓口業務改革に取り組んでおり、令和 8 年 1 月に書かない窓口を導入する。
それに伴い、令和7年12月までは各区市民総合窓口課及び千葉みなと市民センターで受け付けた住民異動に伴う住民記録システム入力は区政事務センターで行うが、令和 8 年 1 月以降は各拠点で行う等、窓口受付やバックヤード処理の運用を変更する予定である。
区分 業務 納期ア 運営 (ア) 各種証明書の交付に係る業務① 郵送申請によるもの私用請求 受付から2営業日以内公用請求 受付から3営業日以内② 電子申請によるもの(※1)ぴったりサービス 納付確認から2営業日以内法人請求オンラインサービス 受付から2営業日以内左記のとおり(イ)転出届の受理(郵送及び電子申請によるものに限る。
) 受付後遅滞なく(ウ)住民基本台帳事務、国民健康保険事務、後期高齢者医療事務、国民年金事務等に係る業務システムへの入力業務(※2)及び入力業務に関する各拠点からの問い合わせ対応(※3)受付後速やかに4(エ)国民健康保険被保険者の資格、資格確認書等、保険料その他の徴収金及び保険給付に係る業務(オ)国民年金の被保険者の資格に係る業務(カ)後期高齢者医療の保険料その他の徴収金及び医療給付に係る業務(キ)子ども医療費に係る業務システムへの入力 受付後遅滞なくイ 報告 (ア)日次・月次の報告書の作成、報告業務 毎月10日まで(イ)年次報告書の作成、報告業務 11月25日までウ 収納 (ア)各種証明書の交付に係る手数料の収納業務(キャッシュレス納付によるものを除く。
)翌営業日エ その他 (ア) システム標準化等ワーキング業務の支援(イ) 業務視察対応(ウ) 郵便局への郵送物の持ち込み(頻度:毎営業日)(エ) 郵便局への定額小為替の換金対応(頻度:毎営業日~週1回の範囲内)持ち込み等を行う郵便局については、発注者と協議の上決定すること。
なお、持ち込み等に係る費用についても本委託費に含めること。
※1 新たに電子申請サービスを導入する場合の納期は、発注者と協議の上決定すること。
※2 令和 8 年 1 月から各区市民総合窓口課及び千葉みなと市民センターで受け付けた住民異動に伴う住民記録システム入力は各拠点で行う予定であるが、大量転入や繁忙期等、各拠点の状況によっては入力を依頼する場合がある。
※3 電話やメール等による簡易な問い合わせ対応を想定している。
(3)会議等ア 発注者と受注者とは、本業務の進捗状況管理、業務遂行上の課題の共通認識化及び発注を取り巻く状況の把握を目的に、月1回以上を目途に連絡会を設け、意見交換を実施するほか、発注者が必要と認めたときは、随時打合せを行うものとする。
イ 緊急に解決すべき課題等が発生した場合においては、随時発注者及び受注者の関係者による課題調整連絡会を開催し、課題及び進捗について調整を行う。
(4)住民情報系システムの標準化及び窓口業務改革に関する支援令和8 年 1 月の新システム稼働及び新しい窓口業務運用開始にかかる混乱を最小限にとどめるため、受注者は、円滑な運用変更に関する提案を行うこと。
また、必要に応じて市職員に対し、新システムに移行する前の業務システムの操作研修を行う等、準備や変更後の業務運用について発注者を支援すること。
5第3章 受注者と発注者の役割分担等1 役割分担受注者と発注者の役割分担については、業務準備期間、実施期間及び引継ぎ時において、それぞれ次のとおりとする。
(1)業務準備期間における役割分担発注者と受注者の役割分担については、次のとおりとする。
(●負担、△協議)事項(内容)負担する者発注者 受注者事前準備に係る体制の構築 △ ●履行場所のレイアウト変更 ● △(※)本業務の研修 ●業務マニュアルの作成基となる資料を提供●業務に必要な用紙類の準備●・住民票の写しなどの発行に必要な改ざん防止用紙の準備・被保険者資格確認書などの発行に必要な用紙の準備文房具などの消耗品の準備 ●業務に係る帳票印刷に必要なトナーの準備 ● △(※)パソコン、プリンタ、コピー機や電話機などの機器の調達 ● △(※)事務用机や椅子などの業務実施に必要な物品の準備 ● △(※)業務従事者の名札 ●ロッカーや休憩スペースなどの業務実施の補助に必要な物品(福利厚生施設等)の準備● △(※)光熱水費 ●通信運搬費 ●業務システム ●※ 受注者は業務の運営のため更なる追加が必要な場合は、発注者と協議をするものとする。
その結果、追加が不可能な場合は、業務システムを除き、受注者の負担により設置することができる。
(2)本業務の実施期間における役割分担業務開始日から業務終了日までの発注者と受注者の役割分担については、次のとおりとする。
事項(内容)負担する者発注者 受注者申請書類など業務に必要な用紙類● ・住民票などの発行に必要な改ざん防止用紙・被保険者資格確認書などの発行に必要な用紙文房具などの消耗品 ●業務に係る帳票印刷に必要なトナー ●6パソコン、プリンタ、コピー機や電話機などの機器の追加調達 ● △(※1)パソコン、プリンタ、コピー機や電話機などの機器の維持管理 ● △(※1)パソコン、プリンタ、コピー機や電話機などの機器の補修 ● ※2事務用机や椅子などの業務実施に必要な物品の追加調達※ 追加調達は協議により決定する。
● △(※1)事務用机や椅子などの業務実施に必要な物品の維持管理 ● △(※1)事務用机や椅子などの業務実施に必要な物品の補修 ● ※2業務従事者の名札 ●郵便局へ郵便物や定額小為替を持ち込む際に必要なバック等の調達 ●休憩スペース(福利厚生施設等)やロッカーなどの業務実施の補助に必要な物品等の追加調達●△(※1)休憩スペース(福利厚生施設等)やロッカーなどの業務実施の補助に必要な物品等の維持管理●△(※1)休憩スペース(福利厚生施設等)やロッカーなどの業務実施の補助に必要な物品等の補修● ※2光熱水費 ●通信運搬費 ●法令等の変更による増加費用 ●業務システムの追加調達 ●業務終了に伴う、執務場所の原状回復費用 ●業務システム入替に伴う準備や入替後の動作確認等の補助業務 ●(※3) ●(※3)※1 受注者は業務の運営のため更なる追加が必要な場合は、発注者と協議をするものとする。
その結果、追加が不可能な場合は、業務システムを除き、受注者の負担により設置することができる。
また、受注者が設置した機器や物品にかかる維持管理は受注者が行うものとする。
※2 受注者の責めに帰すべき事由による場合は、受注者が補修に必要な費用を負担する。
※3 令和8年1月5日に業務システムの一部が新システムに移行する予定であるため、準備や入替後の動作確認等の補助業務を行うものとする。
(3)発注者が提供する業務システム、端末機等本業務において利用する業務システム、端末機の現在の設置数は、アのとおり。
ア・イの利用可能数については、配置人数を基に発注者と協議するものとする。
なお、業務システムや端末機等については、委託業務上必要な場合に限定して使用することとし、目的外の使用や指定場所以外への持ち出しを禁止するとともに、適切に取り扱うこと。
ア 業務システム・端末機等(※1)業務システム種別 機器種別設置台数端末住民記録・戸籍共用 PC端末(読み込み専用) 2住民記録 PC端末(書き出し可能) 1総合窓口・住民記録・国民健康保険・国民年金共用PC端末(読み込み専用) 497総合窓口・住民記録・国民健康保険・国民年金・戸籍共用PC端末(読み込み専用) 4総合窓口・福祉共用 PC端末(読み込み専用) 8CHAINS PC端末 3後期高齢(※2) PC端末 7住民記録・戸籍共用 プリンタ 4総合窓口 プリンタ 2福祉 プリンタ 2CHAINS プリンタ 2国民健康保険 プリンタ 4後期高齢(※2) プリンタ 2総合窓口 スキャナー 6可搬型窓口装置(※2) PC端末 1可搬型窓口装置(※2) プリンタ 1※1 新システム移行に伴い、設置台数は変更する可能性がある。
※2 後期高齢の広域標準システム端末 7 台とプリンタ 2 台は千葉県後期高齢者医療広域連合から、可搬型窓口装置端末1台とプリンタ1台は千葉年金事務所からの貸与物件である。
イ 主な物品等物品名事務用机事務用椅子電話機FAX契印機コピー機レジスター更衣ロッカー第4章 委託業務実施について1 運営準備業務本業務を円滑に開始・運営するために必要な業務設計から運用までの全てについて、業務の導入準備を行う。
また、市民サービスの低下をきたすことなく業務の履行を行えるよう、実際に業務従事者を配置し、実地における前事業者からの業務引継ぎを行ったうえで、運用を実施すること。
(1)業務設計受注者は、次の事項を含む業務計画書を作成し、計画書にそって業務を履行すること。
ア 業務分担を明確にした組織体系イ 欠員補充等の連絡体制ウ 休暇、休憩、昼食、交代等の労務管理の方法8エ 災害発生時等の業務継続の方法オ 管理者、責任者の名簿(2)業務マニュアル作成業務ア 発注者が提供する業務内容の資料及びヒアリングなどを通じて、本業務の内容を十分に把握したうえで、業務設計を適切に行い、必要な業務マニュアルを作成すること。
イ 業務マニュアルは、効果的に本業務を実施できるよう作成すること。
ウ 作成した業務マニュアルは、内容の検証を行ったうえで、発注者へ提出し、検査を受けること。
また、つり銭が必要な場合は受注者が用意すること。
(2)納付方法10手数料の納付方法は、現金、定額小為替及び普通為替によるものとする。
受注者は、現金、定額小為替及び普通為替以外の納付方法を追加等しようとする場合は、発注者と協議して、その承諾を得ること。
(3)払込事務受注者は、収納した手数料を収納した日又は翌日(当該日が金融機関の休業日にあたるときは、その日後の、最も近い休業日でない日)に発注者が指定する現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(4)関係書類の保存受注者は、本業務の実施において、次に掲げる帳簿等を収納日の属する年度の翌年度4月1日から起算して、5年間保存しなければならない。
ア 収納に関する帳簿(現金出納簿)等イ 領収書控えウ 収納実績報告書(5)報告及び検査ア 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、収納事務の履行状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
イ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、その事務所に立ち入り、収納事務等の関係書類の提出を要求するとともに収納事務等に関する受注者の帳簿等の検査を行い、または関係者に質問することができる。
4 業務実施体制の構築・業務従事者の配置(1)基本事項受注者は、本業務の内容を十分に理解し、住民基本台帳法、戸籍法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、国民健康保険法その他の関係法令等、業務に必要な知識を備え、本業務を遂行するための適切な能力を有した人員を確保したうえで、業務量の変動に応じた適正な業務従事者の配置を行い、効率的かつ効果的な運営が可能な体制を整備すること。
また、突発的に欠員が生じた場合についても、交替要員を配置し、本業務の遂行に支障をきたすことなく、円滑な業務の遂行を確保すること。
特に業務開始当初や、業務処理件数が増大する繁忙期や休日明けの開庁日については、業務従事者の業務習熟度なども勘案し、十分な体制を構築するよう特段の配慮を行うこと。
なお、受注者は発注者の品位を傷つけるような者を従事させてはならず、適性を欠く従事者については、速やかに受注者の責任において、適切な能力を有するように研修し、又は有する者と交代させること。
(2)業務要件ア 本業務を遂行するにあたり、業務統括責任者、業務責任者、業務従事者等の適切な役割分担の業務従事者を業務量の変動に応じ、適切に配置し、効率的かつ効果的運営が可能な体制を整備すること。
イ 受注者は、本業務を適切に行うことができると判断された者を、自己の責任により要員として選考して確保すること。
また、受注者は、業務体制の構築段階において発注者に対し本仕様書に記載する業務体制について説明を行い、了承を得ること。
11ウ 本業務の運用開始以後、発注者との連絡に支障のない体制を構築し、業務繁忙やトラブルの発生等の緊急時に柔軟な対応ができるよう、十分な体制を確保すること。
エ 業務従事者は、担当業務を理解するとともに服務規律の保持(サービス、服装、態度、言葉づかい)に努め、公共機関で業務に従事することを自覚し、市民に安心と信頼感を与えるようにすること。
(3)責任者等の配置ア 業務統括責任者の配置受注者は、業務開始日前の本業務の適切な運用を確保するために必要な時期までに、業務統括責任者を配置し、契約期間中、設備の管理、実施状況の把握及び従事者の管理、監督等に係る発注者への連絡を行い、円滑な業務運営を図ること。
業務統括責任者については、本業務又は同種の業務について過去3年以内に1年以上の実務経験を有し、履行場所の業務管理を行うのに十分な知識・能力を備えた者とする。
(ア)業務統括責任者の主な業務は、次のとおりとする。
・業務計画及び状況に応じた業務従事者の配置計画・業務計画の進捗状況、実績管理・分析・発注者との連絡調整、報告・各区市民総合窓口課等、業務関係課との連絡調整・各種報告書の作成・提出・業務レベルの維持、改善・業務従事者に対する指揮・監督・問題点の協議・解決・業務従事者に対する指導及び教育(研修計画の立案・実施)・トラブル防止又は発生時における対応、報告(イ)受注者は、業務統括責任者に事故があるとき又は欠けたときに業務統括責任者の職務を代理する者を選任しなければならない。
なお、業務責任者を当該代理する者として選任することを妨げないが、本業務の運用開始以後、発注者との連絡に支障のない体制を構築し、業務繁忙やトラブル発生等の緊急時には柔軟に対応ができるよう、十分な体制を確保すること。
イ 業務責任者の配置受注者は、従事者の指揮監督や業務進捗管理を行う業務責任者について、業務の実施に必要な人数を配置すること。
業務従事者が業務責任者を兼務することを妨げない。
業務責任者については、本業務又は同種の業務について過去3年以内に1年以上の実務経験を有し、履行場所の業務管理を行うのに十分な知識・能力を備えた者とする。
ウ 業務従事者の報告等受注者は、本業務に従事する者の氏名等を文書で予め発注者に報告すること。
受注者は、本業務に従事する者が業務システムの利用のための生体認証を行うことについて、その同意を徴しておくこと。
125 納入成果物本業務における納入成果物は、次のとおりとし、発注者に書面及び電子情報で納めること。
各業務の履行状況については、成果物の内容を確認することにより検査を行うこととし、主な検査項目は次のとおりとする。
なお、成果物の内容だけでは、履行状況を確認しづらい場合は、別の手法により検査を行うものとする。
このほか、トラブル発生時の内容報告、緊急の課題、運営に関わる協議事項等については、随時行うものとし、必要に応じて書面にて提出すること。
周期 報告内容 主な検査項目 納期等運用開始前業務計画書 業務体制、スケジュール、作業計画、研修計画など業務履行に向けた計画が具体的に記載されているか契約締結後14日以内業務マニュアル等・様式等発注者・前受注者に確認をとるなどして判明した具体的な作業・取扱方法などをわかりやすく記載しているか(更新があった場合は、随時に提出すること)研修開催前まで※更新後は随時研修報告書 研修計画に沿って業務に必要な研修等が十分行われているか、立場や役割に応じて育成がなされているか令和7年10月17日人員配置届 業務統括責任者、業務責任者、業務従事者名簿 令和7年9月30日○要端末操作ID登録守秘義務等に関する誓約書研修開催前まで運用開始後日次報告(業務実績)1日の処理件数、処理内容、業務実績に応じた適切な納入金額等の確認日次(翌営業日)月次報告(業務実績)処理日、処理件数、処理内容、問題点、改善内容、改善案などが明確にされているかの確認及び勤務体制の報告、研修の実施状況翌月8営業日業務確認事項管理票確認日時・確認項目・発注者と受注者において確認した事項、調整状況などが具体的に記載されているかの確認翌月8営業日年次報告年度の実績を踏まえ、業務実績、運営上の課題、要員の育成状況、改善策の立案、次年度の履行計画などが明確にされているかの確認11月25日業務引継書 業務実施手順や手法、運営上の留意点等サービス水準の維持・向上に欠かせない定型的事項のほか、各作業の処理状況・気をつけるべきことなどが具体的に明確に記載されているかの確認13人員配置表(シフト表)業務に支障が生じることが予想される過少な人員となっていないか確認。
勤怠管理は受注業者が行うが、施設への立ち入り等の管理のため事前に提出させる。
前月20日6 契約終了時の業務の引継ぎ等(1)受注者は本契約が終了した場合(契約解除により契約が終了した場合を含む。
以下同じ。
)は、本業務に関し、供用を受けた施設、機器、資料等を速やかに発注者に返還しなければならない。
なお、供用を受けたものについて、滅失、損傷等が生じた場合は、受注者は、その損害を賠償するとともに、施設については、受注者の負担において原状に回復させるものとする。
(2)本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、円滑に業務の引継ぎを行うこと。
その際、発注者からの資料等の請求は、受注者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると発注者が認めた場合を除き全て応じるものとする。
(3)契約終了時に受注者が処理途中であるものが発生した場合は、事務の種類やその状態を明確にし、次期受注者が速やかに業務を遂行できるようにすること。
(4)発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、本契約終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。
(5)引継ぎにあたっては、「業務引継書」を作成し、発注者の確認・納入成果物としての発注者への納入を経たうえで、次期受注者への引継ぎに活用すること。
(6)「業務引継書」には、業務実施手順や手法、運営上の留意点等サービス水準の維持・向上に欠かせない定型的事項のほか、各作業の処理状況・気をつけるべきことなどを具体的に明確に記載しておくこと。
(7)受注者は、本契約終了後であっても、本契約の範囲内における発注者の問い合わせ等に応じること。
第5章 その他1 支払に関すること委託料については、発注者が受注者から提出された業務完了届及び業務遂行状況、完了状況等の月次報告に基づき、必要な検査を行ったうえで、当該検査を合格した場合において、請求できるものとする。
(1)支払区分ア 運営準備業務運営準備業務履行確認後に当該業務に係る費用を一括で支払うものとする。
イ 運営業務(ア)各年度の当該業務に係る費用を令和7年度は5か月、令和8年度は7か月で分割し、令和7年11月分から各月の履行確認後に支払うものとする。
(イ)前記(ア)により分割した金額に1円未満の端数が生じる場合は、令和7年度は令和7年11月分に、令和8年度は令和8年4月分に合算する。
(2)消費税及び地方消費税の変更措置消費税法等の改正により、本契約期間中に委託料に係る消費税及び地方消費税の税率が変更された場合は、経過措置が適用される場合を除き、変更後の税率を適用する。
142 再委託について(1)受注者は、本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。
(2)受注者は、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に発注者に対し、再委託先の名称、代表者氏名その他必要な事項を報告し、発注者の承諾を得なければならない。
(3)受注者は、業務の一部を第三者に再委託した場合は、当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(4)個人情報を取り扱う事務の再委託に関しては、個人情報取扱特記事項に定めるところによる。
3 公金事務について(1) 受注者は、地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務(以下「公金事務」という。
)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有していること。
(2) 受注者は、その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
(3) 受注者は、公金事務の一部を第三者に再委託する場合は、前記(1)(2)と同様の要件を兼ね備える者を選定すること。
4 情報セキュリティ対策(1)受注者は、本業務において、公の事務を担う社会的責任、市民、発注者及び発注者に関連する知りうる各種情報資産の保護を重視し、受注者自身が、情報セキュリティ体制を構築するための基本方針を定め、情報セキュリティマネジメントシステムを構築、導入、確立及び維持をするほか、法令改正や社会情勢を鑑み、適切な改善を継続的に行うこと。
(2)受注者は、発注者及び受注者の社会的信用を失墜させるような次の行為をしてはならない。
ア 情報の紛失や置き忘れイ 受注者が使用する端末、周辺機器及び備品(以下「貸与端末等」という。
)の誤操作ウ 貸与端末等以外の周辺機器の持込み及び接続エ 情報漏えい等オ 異動届、各種証明書交付事務のとき、発生した廃棄すべき個人情報の記載されている書類の廃棄処分し忘れ(3)情報セキュリティの適用範囲は、本業務及び本業務を遂行するうえで知りえた情報全てとする。
(4)受注者は、次の事項を順守し、慎重に機器等を取り扱うとともに、市が提供するパスワード等の管理を厳格に行うこと。
ア 業務遂行の際、使用の許可のあった機器等のみ使用すること。
イ 本業務のみに使用すること。
(5)受注者は、転入届の誤入力などの事故が生じた際、速やかに発注者に報告し、発注者の指示のもとに善処すること。
また、速やかに原因を分析したうえで事故報告を行うとともに、再発防止に努めること。
(6)受注者は、従事者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修を年度内に1回以上実施し、その結果を市に報告すること。
また、守秘義務違反に関する責任の所在及び処罰の内容を明確にし、周知徹底すること。
(7)入退室時の物品持込み管理15ア 不正物品の持込みを制限するため、バック・携帯電話等の私物はロッカー等で保管し持込みを禁止すること。
イ パソコン並びにフロッピーディスク・CD-R・フラッシュメモリー等の情報持ち出し可能な記録媒体及びカメラ、携帯電話等の撮影可能な機器等の持込みは、発注者の許可を受けた場合を除き禁止すること。
なお、発注者の許可を受けた場合であっても、指紋認証のフラッシュメモリーなどを利用するほか、情報の暗号化を行い、個人情報等の防護策を徹底すること。
(8)メディア等の管理履行場所では、個人情報保護の観点により、対応時に一時的に記録したメモ等に必要な処理が終了次第、溶解処分等を行うこと。
(9)本業務で扱う全ての情報に関して、漏えい、毀損、滅失及び改ざん等の事故がないよう管理すること。
5 関係法令等の遵守受注者は、法令等に基づいて適正に業務を遂行すること。
本業務に関係する主な法令は以下のとおりである。
関係法令・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)・住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)・住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)・戸籍法(昭和22年法律第224号)・戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)・出入国管理及び難民認定法施行規則((昭和56年法務省令第54号)・千葉市印鑑条例(昭和54年千葉市条例第31号)・千葉市印鑑条例施行規則(昭和54年千葉市規則第33号)・住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)・千葉市住居表示に関する条例(昭和38年千葉市条例第40号)・千葉市住居表示に関する条例施行規則(昭和38年千葉市規則第20号)・地方税法(昭和25年法律第226号)・地方税法施行令(昭和25年政令第245号)・地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)・千葉市市税条例(昭和49年千葉市条例第6号)・千葉市市税条例施行規則(昭和49年千葉市規則第11号)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)・千葉市証明書等手数料条例(昭和22年千葉市条例第15号)16・千葉市証明書等手数料条例施行規則(平成4年千葉市規則43号)・個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)・千葉市電子情報処理規程(平成14年千葉市訓令(甲)第10号)・千葉市情報セキュリティポリシー(平成14年10月29日千葉市IT推進本部決定)・千葉市予算会計規則(平成4年規則第97号)・地方自治法(昭和22年法律第67号)・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)・地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)・労働社会保険諸法令(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号)・その他業務上の関係法令6 雇用主としての義務受注者は、本業務の重要性に鑑み、業務従事者に対し、法令で定められた雇用主としての一切の義務を履行し、適正かつ良好な労働条件の確保に努めること。
7 発注者の施策との整合性受注者は、本業務の運営等に関する業務を発注者に代わって行うため、受注者には一定の公的責任が問われ、発注者の施策を理解の上、業務等を実施することを基本とする。
(1)市内産業の振興受注者が運営業務を行うに際し、その一部を第三者に委託する等の場合は、原則として市内業者を対象とし、必要に応じ準市内業者、市外業者と対象を拡大していくものとする。
※ 「市内業者」=千葉市内に本店又は主たる事務所を有する者「準市内業者」=千葉市内に支店・営業所等を有する者(2)市内雇用、現在の従事者の継続雇用への配慮受注者は、新たに発生する雇用については、率先して千葉市民の雇用を図るとともに、現に区政事務センターにおいて業務に従事する者の継続雇用について配慮すること。
(3)男女共同参画社会の推進千葉市男女共同参画ハーモニー条例(平成14年千葉市条例第34号)では、発注者は、全ての市民が男女の別なく個人として尊重され、お互いに対等な立場であらゆる分野に参画する機会が確保され、責任を分かちあう男女共同参画社会の実現を目指している。
性別にとらわれない登用や仕事と家庭の両立支援等の積極的な取組といった、男女が働きやすい職場環境を整備すること。
(4)環境への配慮千葉市環境基本条例(平成6年千葉市条例第43号)では、発注者は環境への負荷の軽減や環境の保全等に努めるとしている。
再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料の利用や、環境に配慮した役務の提供等の具体的な取組を行うこと。
(5)暴力団の排除受注者は、千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)に基づく事業者の責務を果たすほか、業務から暴力団を排除するために必要な措置を講ずること。
178 損害賠償等(1)受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行に関し発注者に損害を与えたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたときは、この限りでない。
(2)前記(1)の規定により、受注者が賠償する額は、発注者及び受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者がこれを定めて受注者に通知するものとする。
(3)受注者の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者の名誉信頼を損なうに至った場合は、受注者は、その回復に努めなければならない。
9 知的財産権本業務の履行に際しての知的財産権に関する取扱いについては、次に定めるとおりとする。
(1)受注者は、委託業務の遂行に当たり、知的財産権に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(2)本契約に基づいて作成される成果物等の著作権に関する取扱いについては、次のとおりとする。
ア 受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
イ 発注者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項に該当しない場合においても、その使用のために本仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。
ウ 受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
(3)受注者は、業務システムの知的財産権を尊重し、故意または過失により同権を侵害する行為を行ってはならない。
10 秘密の保持受注者は、業務上知り得た発注者固有の機密を本契約の継続中はもとより、本契約が終了した後においても本業務以外の用途に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
11 改善勧告等(1)発注者は、日々の業務従事者の業務の進行状況及び受注者から提出された業務完了報告書の内容に基づき、検証確認の結果、明らかに改善が必要な事象につき、受注者に対し是正指導を行う。
なお、是正指導は、日々の業務従事者の遂行状況の瑕疵についても行うことができる。
(2)発注者は、是正指導を行ったにもかかわらず、改善が見受けられない場合は、受注者に対して書面にて改善勧告を行うものとする。
(3)受注者は、改善勧告に基づく改善内容、方法等について改善計画書を作成し、発注者に提出すること。
(4)発注者は、改善計画書の内容が本契約に定める仕様等に適合しないと認める場合又は受注者が改善18計画書とおりの業務の遂行をしていないと認める場合は、受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるときとみなして、本契約を解除することができる。
12 補足事項本仕様書及び関係書類等に定めのない事項については、発注者及び受注者の協議のうえ決定する。
千葉市稲毛区穴川4丁目12-1稲毛区役所3F区政事務センターフロアレイアウト別 紙◆ 区政事務センター業務一覧1 証明書の交付(郵送)(1) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 75,303 5,102 6,999 5,969 7,368 6,426 6,270 7,558 6,189 7,441 5,761 4,911 5,309(2) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 457 22 31 46 21 34 88 54 26 55 25 28 27(3) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(4) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 25 2 2 1 2 1 4 4 2 1 3 2 1(5) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 36,124 2,956 3,383 2,910 3,288 2,690 2,945 3,350 3,001 3,063 2,766 2,917 2,855(6) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 32,947 2,618 2,857 2,556 2,810 2,537 2,614 3,253 2,770 2,917 2,627 2,702 2,686(7) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ (6)に集約(8) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ (6)に集約(9) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 6,428 443 454 454 463 478 558 654 539 602 528 661 594(10) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 40,481 3,175 3,385 2,918 3,128 2,971 3,302 3,933 3,418 3,711 3,228 3,739 3,573(11) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 1,099 108 108 101 113 75 90 93 64 88 74 94 91(12) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 48 1 8 5 11 6 1 7 5 4 0 0 0(13) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(14) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 135 9 6 10 13 27 10 4 7 14 15 9 11(15) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 27 0 0 1 0 2 3 8 5 2 5 1 0(16) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 166 12 12 14 16 9 24 13 14 10 12 15 15(17) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 191 20 12 20 23 14 21 20 10 18 14 12 7(18) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 150 12 8 10 14 15 16 12 11 10 8 22 12(19) ○ ○ - - ○ ○ ○ - 95 7 7 8 5 6 5 7 8 10 8 16 8(20) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 157 8 8 10 21 12 20 13 17 4 13 18 132 証明書の交付(電子申請)(1) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 527 2 0 1 0 12 15 10 9 74 117 104 183(2) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(3) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(4) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 24 0 0 0 0 2 3 2 5 2 3 0 7(5) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 178 20 10 7 10 9 19 17 16 4 16 24 26(6) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 286 9 27 9 15 22 45 37 18 20 24 31 29(7) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(8) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(9) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 14 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2(10) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 36 0 0 0 0 7 7 12 1 3 2 3 1(11) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 68 0 0 0 0 0 4 4 7 4 12 18 19(12) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0(13) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(14) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(15) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(16) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(17) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 71 0 0 0 0 2 7 8 9 9 14 6 16(18) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ -(19) ○ ○ - - ○ ○ ○ -(20) ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 88 0 2 1 0 10 5 13 11 7 8 9 22(21) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 03 その他(電話対応・郵便転送業務等)(1) 520 58 50 53 48 32 36 46 34 44 27 48 44(2) 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1(3) 36,450 3,150 3,150 3,000 3,300 3,150 2,850 3,300 3,000 3,000 2,850 2,700 3,000(4) 日次4 住民異動届出(郵送)(1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -(2) ○ ○ ○ ○ (○) (○) ○ -(3) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 77 6 5 4 4 8 10 8 4 8 3 7 10(4) ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - 13 1 2 1 1 1 4 0 0 0 2 1 05 住民異動届出(電子申請)(1) ○ ○ - - - - ○ - 8,948 1,001 572 477 563 452 610 646 501 519 662 725 2,220(2) ○ ○ - - - - ○ - 684 79 39 35 66 48 51 51 57 42 59 78 79(3) ○ ○ - - - - ○ - 589 56 42 29 53 34 49 64 40 41 48 59 74(4) ○ ○ - - - - ○ - 8,341 954 612 503 553 490 494 541 502 415 585 705 1,987(5) ○ ○ - - - - ○ - 216 17 13 13 22 23 8 13 7 17 20 16 476 領収書作成(レジ入力)(郵送業務)※電子申請分については、件数確認後の報告書の作成のみ(1) 備考欄に記載 83,954 6,641 8,642 7,135 7,804 5,883 6,858 7,076 6,506 8,180 6,578 6,006 6,645(2) 備考欄に記載 日次(3) 備考欄に記載 日次/月次(4) 備考欄に記載 77,581 6,896 6,780 6,608 7,195 6,283 6,412 7,019 6,424 6,439 5,958 5,922 5,645(5) 備考欄に記載 77,820 6,484 7,142 6,571 7,335 6,104 6,256 7,187 6,460 6,348 5,888 6,061 5,984転入予約交付申請書整理・保管①郵送交付決裁用一覧及び郵送転出処理簿作成・出力、②申請書並べ替え、③保管箱収納、④保管場所へ搬入、⑤保存期間経過後に廃棄郵便発送・メール便発送(エアメール・EMS・書留等を含む)①書留・EMS等の伝票記入②書留等については郵便局窓口に差出、普通郵便はポストへ投函、メール便については文書交換室(本庁舎)へ持込み領収書作成(レジ入力)①レジ入力、②為替・現金レジ入金、③領収書出力、④おつり出金、⑤レジ清算、⑥月計処理定額小為替換金・銀行入金①金額集計、②記名・押印、③郵便局にて換金、④入金書類作成、⑤入金手数料報告書作成、免除件数集計①集計(前日レシート・免除・公用処理簿)、②集計結果入力、③月累計処理、④報告転出証明書再交付申請転出証明書に代わる除票の交付 職権消除済の者に対し交付①確認、②通知転居予約特例転出取消(転入、転居、転出)転出予約(区間転居)①受付、②申請入力、③通知①受付、②申請入力、③通知①受付、②申請入力、③通知①受付、②申請入力、③通知特例転出 送付欄:完了の電話連絡(50件)123 125 116 125 129 101転出(国外転出・一部転出及び世帯主変更を含む)1,533 183 134 135開示請求(書類捜索)請求対象者氏名・発行日等を手がかりに開示請求対象の申請書を保管場所から取り出す。
令和電話対応・メール対応申請方法についてや証明書の内容についての電話やメールによる問い合わせへの対応。
必要物品(偽造防止用紙・行政区設置通知・レジレシートロール)等の数量管理各物品の在庫を管理し、不足が生じる前に発注できるよう報告する。
印鑑登録証明書その他行政証明(住所証明書、保存期間証明、要件具備証明書、不受理証明書、附票又は住民票の廃棄証明書等)他課分転送 郵便物の内容により、該当する担当課へメール便で転送する。
独身証明書住居表示(町名地番変更証明書・区画整理等証明書・地番変更証明書)実施証明書導入検討中である行政区設置通知書 導入検討中である戸籍記載事項証明書 導入検討中である届書記載事項証明書 導入検討中である不在籍証明書 導入検討中である身分証明書受理証明書特別受理証明書 導入検討中である戸籍抄本 導入検討中である除籍全部(個人)事項証明書改製原戸籍(除籍)謄本(抄本)戸籍の附票の写し(原戸籍及び除戸籍の附票を含む)戸籍全部(個人)事項証明書戸籍謄本 導入検討中である不在住証明書 導入検討中である年金現況届証明書 導入検討中である住民票記載事項証明書行政区設置通知書その他行政証明(住所証明書、保存期間証明、要件具備証明書、不受理証明書、附票又は住民票の廃棄証明書等)住民票の写し(除住民票・改製原住民票を含む)不在籍証明書独身証明書住居表示(町名地番変更証明書・区画整理等証明書・地番変更証明書)実施証明書戸籍記載事項証明書届書記載事項証明書改製原戸籍(除籍)謄本(抄本)身分証明書受理証明書除籍全部(個人)事項証明書住民票記載事項証明書戸籍の附票の写し(除戸籍の附票を含む)戸籍全部(個人)事項証明書特別受理証明書区政事務センターの業務戸籍謄本戸籍抄本委託業務内容年間件数(R6)4月 5月住民票の写し(除住民票・改製原住民票を含む)不在住証明書年金現況届証明書開封(ダウンロード)受付入力住記入力証明書出力等封入封緘送付発送入力料金保管12月 1月 2月 3月 備考 6月 7月 8月 9月 10月 11月111 107 1447 事前申請情報入力(1) - ○ ○ - - - - - 2,129 228 154 149 147 115 125 129 132 155 182 226 3878 住民異動情報入力(1) - ○ ○ - - - ○ - 37,962 5,456 2,833 2,490 2,879 2,351 2,938 2,935 2,270 2,312 2,310 2,474 6,714(2) - ○ ○ - - - ○ - 28,556 2,840 2,187 1,960 2,375 1,982 2,011 2,017 1,775 1,804 2,108 2,239 5,258(3) - ○ ○ - - - ○ - 8,170 856 677 612 730 564 621 817 609 663 563 616 842(4) - ○ ○ - - - ○ - 11,872 1,283 944 894 1,051 854 917 1,068 999 947 861 945 1,109(5) - ○ ○ - - - ○ - 4,135 344 349 298 382 349 279 335 388 348 321 358 384(6) - ○ ○ - - - ○ - 10,524 939 1,026 782 969 799 744 838 919 859 791 895 963(7) 業務単独 12,005 1,603 1,009 961 1,041 940 906 1,052 909 794 899 820 1,071(8) - ○ ○ - - - ○ - 14,746 1,272 1,195 1,013 1,268 1,208 1,232 1,234 1,180 1,230 1,557 1,164 1,193(9) - ○ ○ - - - ○ - 住民異動に連動(10) - ○ ○ - - - ○ - 住民異動に連動(11) - - ○ - - - - - 住民異動に連動(12) - - ○ - - - - - 住民異動に連動(13) - - ○ - - - - - 住民異動に連動(14) - - ○ - - - - - 19,215 1,660 1,924 1,991 1,694 1,596 1,401 1,434 1,277 1,265 1,430 1,465 2,078(15) - ○ ○ - - - ○ - 2,931 264 313 214 273 239 204 238 247 194 277 214 254(16) - - ○ - - - - - 1,513 284 123 88 149 100 89 98 93 94 101 85 209(17) - ○ - - - - - - 住民異動に連動9 国民健康保険関係の入力(1) - ○ ○ - - - ○ - 1,376 152 133 161 119 94 97 118 98 92 101 104 107(2) - ○ ○ - - - ○ - 395 43 42 52 23 25 28 46 35 21 25 25 30(3) - ○ ○ - - - ○ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 国民年金関係の入力(1) - ○ ○ - - - ○ - 8,954 1,255 758 659 833 717 692 814 680 589 649 618 690(2) - ○ ○ - - - ○ - 421 36 49 34 46 32 31 40 35 37 21 28 32(3) - ○ ○ - - - ○ - 496 69 40 27 50 37 36 65 35 30 38 39 3011 こども医療費関係(1) - ○ - - - - - - 547 70 45 31 35 45 38 46 51 43 49 46 48(2) - ○ - - - - - - 384 45 27 27 30 39 35 24 32 38 17 33 3712 発送処理(1) - - - ○ ○ ○ - - 9,077 1,022 680 670 824 692 965 991 682 598 611 524 818(2) - - - - ○ ○ - - 280 21 29 17 23 20 31 30 32 18 32 14 13資格喪失(住民異動なし)賦課申出(住民異動なし)子ども医療受給券交付(再交付は未実施業務) ①処理依頼受付(総窓システム)、②入力(福祉システム)子ども医療記載事項変更 〃住民票コード通知書の発送出生セットの発送資格喪失(住民異動なし) 〃資格変更(住民異動なし) 〃資格取得(住民異動なし) ①処理依頼受付(総窓システム)、②入力(国年システム)転入通知エラー入力 入力(住記システム)届出書スキャン 届書取込み(総窓システム)資格取得(住民異動なし) ①処理依頼受付(総窓システム)、②入力(国保システム)印鑑登録の抹消(死亡・転出) 〃入管庁通知(削除通知)の入力 〃9条2項・19条2項通知入力 〃国保連動処理(※対象の場合) 〃 個人番号カード等情報修正 〃処理注意の入力・解除 〃修正(戸籍届出(※2)、転出取消、転出取消(区間転居)、届出修正、職権記載、職権消除、30条の47・48、帰化届出、国籍取得、国籍喪失、失踪宣言、特別永住者管理職権修正、通称名記載・削除、世帯内順位、住居地届出 〃出生・死亡 〃 年金連動処理(※対象の場合) 〃 区間異動(転出取消(区間転居)を含む) (※1) 〃転居 (※1) 〃変更届(世帯主変更・世帯変更・世帯分離・世帯合併) (※1) 〃事前申請情報の入力①事前申請情報の確認(電子申請システム)、②事前申請入力(転入・転出・転居・区間異動)転入(未届転入・国外転入・住所設定・特例転入・住民基本台帳法30条の46を含む) (※1)①処理依頼受付・入力(総窓システム)、②住民異動入力(住記システム)転出(国外転出・一部転出及び世帯主変更を含む) (※1) 〃受付総窓入力1住記入力証明書出力等封入封緘送付総窓入力2料金保管12月 1月 2月 3月 備考 6月 7月 8月 9月 10月 区政事務センターの業務委託業務内容年間件数(R6)4月 5月 〃 〃11月13 国民健康保険に関すること(1)①加入 備考欄に記載②喪失 備考欄に記載③その他 備考欄に記載(2)①修正 備考欄に記載②訂正 備考欄に記載(3) 備考欄に記載 3,226 616 309 246 38 232 336 444 319 212 205 200 69(4) 備考欄に記載 1,017 107 104 96 13 98 88 110 93 98 91 89 30(5) 備考欄に記載 1,587 76 143 109 203 184 94 125 131 123 161 92 146(6) 備考欄に記載 226 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0(7) 備考欄に記載 4,723 504 458 460 0 540 525 504 512 0 649 571 0備考欄に記載 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(9) 特別な事情申請(短期被保険者証の作成・交付) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(10) 備考欄に記載 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(11) 備考欄に記載 11,457 629 97 4,834 606 657 512 645 627 531 601 594 1,124(12) 備考欄に記載 11,799 1,922 922 810 1,223 895 777 943 802 660 744 987 1,114(13) 備考欄に記載 9,253 873 797 25 20 942 916 982 945 888 908 976 981(14) 備考欄に記載 5,519 485 51 27 561 548 617 521 541 572 525 518 553(15) 備考欄に記載 93 5 5 9 11 12 7 10 6 9 9 7 3(16) 備考欄に記載 1,055 92 110 80 92 70 74 103 87 71 98 80 98(17) 備考欄に記載 17,441 1,527 1,518 1,592 1,591 1,459 1,140 1,992 1,332 1,178 1,593 1,250 1,269(18) 備考欄に記載 294 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111(19) 備考欄に記載 51,990 4,326 4,320 4,409 4,033 4,433 4,225 3,513 6,106 3,889 3,696 5,042 3,998(20) 備考欄に記載 4,204 584 259 33 695 714 333 376 362 250 207 199 192(21) 備考欄に記載 11,526 466 166 3,598 833 1,142 847 773 910 713 629 709 740(22) 備考欄に記載 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(23) 備考欄に記載 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 国民健康保険に関すること(電子申請)(1) 備考欄に記載 未実施業務(2) 備考欄に記載 6,985 749 552 686 828 509 530 604 561 476 468 487 535(3) 未実施業務(4) 備考欄に記載 未実施業務(5) 備考欄に記載 未実施業務(6) 備考欄に記載 未実施業務(7) 備考欄に記載 未実施業務(8) 備考欄に記載 未実施業務(9) 備考欄に記載 未実施業務(8)電子申請受付(国民健康保険非自発減免申請手続き)①データ出力・内容確認、簡易な申請内容の訂正、②申請書作成、③申請書の区へ送付、④電子申請システム受付処理非自発的失業書①申請データの確認と修正、②国保システムへの申請登録、③申請受付処理、④市民送付文書(保険証、限度額認定証)の作成と送付、⑤区役所国保班への引継限度額適用認定申請書①申請データの確認と修正、②国保システムへの申請登録、③申請受付処理、④市民送付文書(保険証、限度額認定証)の作成と送付、⑤区役所国保班への引継電子申請受付(国民健康保険用簡易申告手続き)①データ出力・内容確認、簡易な申告内容の訂正、②申告書作成、③申告書の区へ送付、④電子申請システム受付処理国保簡易申告①申請データの確認と修正、②国保システムへの申請登録、③申請受付処理、④市民送付文書(保険証、限度額認定証)の作成と送付、⑤区役所国保班への引継電子申請受付(社保加入による国保喪失手続き)①データ出力・内容確認、②入力、③照合、④登録情報の修正、⑤電子申請システム受付処理(差戻し等は区で行う。
)被保険者証等・再交付申請書 備考欄に記載①申請データの確認と修正、②国保システムへの申請登録、③申請受付処理、④市民送付文書(保険証、限度額認定証)の作成と送付、⑤区役所国保班への引継電子申請受付(国民健康保険被保険者証再交付手続き)①データ出力・内容確認、簡易な申請内容の訂正、②申請書作成、③申請書の区へ送付、④保険証の出力と確認、⑤発送(簡易書留)、⑥電子申請システム受付処理(差戻し等は区で行う。
)書留郵便物受領書 簡易書留で発送した書類の受領書のデータ入力・保管資格照合/喪失 ①申請データ確認、②対象世帯確認、③届出・入力内容照合保険料 決定・変更通知書の「外字・OVF分」の手書き及び発送①決定・変更通知書「外字・OVF分」を受領、②リスト確認(国保システム・住記システム)、③不足情報を記入(手書き)、④封入・封緘、⑤発送口座振替開始(変更)通知書の発送 ①帳票出力・印刷、②封入・封緘、③発送催告書「外字OVF分」の手書き及び発送①受領(手書き分)・確認、②リスト受領・照合、③不足情報を記入(手書き)、④封入・封緘、⑤発送高額療養費(勧奨通知)①書類出力、②リストと「お知らせ・申請書」を照合・引抜③件数表出力、④封入・封緘、⑤発送(郵便局への持込み有り)高額療養費(外来年間合算)①書類受領(又は納品)、②リストと「お知らせ・申請書」を照合・引抜、③封入・封緘、④発送高額療養費(決定通知)①書類出力、②リストとハガキを照合・引抜、③ラベルシール作成、④封入・封緘、⑤発送督促状(督促状納付書「外字OVF分」の手書き及び発送)①印刷・受領(手書き分)・確認、②督促状リスト出力、③一部不足情報を記入(手書き)、④発送国民健康保険出産一時金支給申請①届書受領、②届出書・添付書類の確認、③入力・照合、④本庁に届出書送付国民健康保険葬祭費支給申請①届書受領、②届出書・添付書類の確認、③入力・照合、④本庁に届出書送付①書類受領、②入力、③届出・入力内容照合残不足納付書送付(口座振替) ①印刷・確認、②納付書発送「国民健康保険被保険者資格証明書」の交付納付確認保険証郵送リスト(被保険者証発送)①対象者確認、②保険証の出力、③出力した保険証の確認・引抜、④保険証の発送(簡易書留)資格証対象者抽出所得照会状発送(所得不明調査を含む)(現年度・過年度) ①所得照会状を出力。
②所得照会状郵送口座入力①口座振替依頼受理、②口座情報入力、③口座入力照合④口座振替依頼兼自動払込利用申込書の保管12月資格照合147,226 14,651 11,210 10,514被保険者証更新処理<外字・桁あふれ処理>3月・7月・1月①外字・OVFチェックリストの出力、②住所外字の確認、③被保険者証の不足情報を記入(エクセル貼付)、④被保険者証を出力、⑤発送通知の確認、⑥被保険者証郵送(簡易書留)前期高齢者リスト処理(被保険者証発送)①高齢証交付者リスト(前期高齢者)と被保険者証の出力、②資格情報の確認、③被保険者証の引抜、④被保険者証の郵送(簡易書留)被保険者証発送(新規、追加取得、再交付(※電子申請分含む))①対象者確認、②保険証出力、③出力した保険証の確認・引抜、④発送(簡易書留)保険証未交付者リスト ①保険証未交付リストを綴る(日次)年金情報活用による国保職権喪失(勧奨)(※3) ①勧奨通知出力・発送13,114 10,185 10,542①書類受領、②対象世帯確認、③届出・入力内容照合①書類受領、②対象世帯確認、③届出・入力内容照合①書類受領、②対象世帯確認、③届出・入力内容照合①書類受領、②入力、③届出・入力内容照合9月 10月 11月受付処理簿入力1住記入力証明書出力等封入封緘送付処理簿入力2料金保管資格訂正等11,404 10,981 20,075 12,609 10,563 11,378区政事務センターの業務委託業務内容年間件数(R6)4月 5月 1月資格証明書対象者リスト※を基に、資格証をオンライン出力し、封入封緘発送を行う。
区からの連絡等により作業中に発送不要となったものは適宜引き抜き作業を行う。
「保険料納付書未送達者一覧表」の確認・修正記入①年金事務所から帳票受領、②住所確認(住記システム)、③原票に情報を記入しコピー・保管、④東京広域事務センターに送付「保険料免除・納付猶予申請却下通知書発行一覧表」の処理 ※15(2)に含む「学生納付特例申請承認通知書発行一覧表」の処理 ※15(2)に含む「継続審査用免除・納付猶予申請書発行対象者一覧表」の処理※15(2)に含む「外国人34・44・54歳歳到達予定者情報エラーリスト」の確認・修正記入①年金事務所から帳票受領、②住記システムで住所・氏名・国籍・在留期間を確認、③確認した住所氏名等を原票に記入、④原票コピー・保管、⑤帳票を年金事務所に送付「転入事実調査票」の照合・修正記入及び年金システムへの入力①年金事務所から帳票受領、②住記システムで転入を確認、③報告が必要な場合は異動報告書作成、④原票に情報を記入しコピー・保管、⑤東京広域事務センターに送付 ※制度変更により、マイナンバーにて確認(件数減)「保険料免除・納付猶予申請承認通知書発行一覧表」の処理 ※15(2)に含む「34歳・44歳・54歳付番済適用勧奨対象者一覧表」の照合・修正①年金事務所から帳票受領、②住記システムで住所氏名を確認、③確認した住所氏名等を原票に記入、④原票コピー・保管、⑤帳票を年金事務所に送付「34歳・44歳・54歳到達予定者情報エラーリスト一覧表」の照合・修正①年金事務所から帳票受領、②住記システムで住所・氏名を確認、③確認した住所氏名等を原票に記入、④原票コピー・保管、⑤帳票を年金事務所に送付「外国人20歳到達予定者一覧表」の確認修正記入①年金事務所から帳票受領、②住記システムで住所・氏名・国籍・在留期間を確認、③確認した住所氏名等を原票に記入、④原票コピー・保管、⑤帳票を年金事務所に送付「20歳到達予定国民年金適用対象者等一覧表」の照合・入力①年金事務所から帳票受領、②帳票をコピーし原本と区に送付、③照合(帳票と年金システム)、④「異動等連絡票」を作成、⑤コピー・ファイリング・保管(センター内)、⑥「異動等連絡票」を年金事務所に進達20歳到達者の職権一括登録 ※15(2)に含む「34歳・44歳・54歳未付番適用勧奨対象者一覧表」の照合・修正①年金事務所から帳票受領、②住記システムで住所氏名を確認、③確認した住所氏名を原票に記入、④原票コピー・保管、⑤帳票を年金事務所に送付年金進達業務①異動報告書等出力、②届書の受領、③照合・仕分け(届書と年金システム)・未入力や訂正等の入力、④添付書類のコピー・保管、⑤進達準備、⑥CDへの取り込み・送付、⑦リスト等ファイリング・届書保管国民年金処理結果一覧表の処理①東京広域事務センターから帳票受領、②CD-ROMからの取込み、③リスト出力、④照合(帳票と年金システム)、⑤年金情報の追加・訂正等入力(年金システム)、⑥リストと帳票(原票)に訂正内容記入、⑦帳票を各区に送付「第1号・3号被保険者資格喪失者一覧表」の照合・入力①年金事務所から帳票受領、②資格喪失日を入力(年金システム)、③帳票(原票)に確認・入力した対象者にチェック(又は訂正内容記入)④帳票と年金情報を照合、⑤年金情報のコピーを取りファイリング(センター内保管)、⑥帳票を各区に送付※ H31.5から帳票ではなく電子化対応受付処理簿入力1住記入力証明書出力等封入封緘送付処理簿入力2料金保管12月 1月 2月 3月 備考 6月 7月 8月 9月 10月 11月 区政事務センターの業務委託業務内容年間件数(R6)4月 5月16 後期高齢者医療制度に関すること(1) 備考欄に記載 9,671 752 816 793 1,681 2,805 932 1,133 759(2) 備考欄に記載 940 317 180 193 250(3) 備考欄に記載 472 31 40 33 42 50 38 42 44 36 46 31 39(4) 備考欄に記載 64 4 8 6 10 10 3 9 3 2 4 3 2(5) 備考欄に記載 43 6 6 5 1 2 1 6 5 2 7 1 1(6) 備考欄に記載 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(7) 備考欄に記載 6 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0(8) 備考欄に記載 266 30 24 19 28 17 15 24 20 15 23 28 23(9) 備考欄に記載 1,711 178 261 224 240 206 169 222 170 41(10) 備考欄に記載 281 35 40 24 50 45 32 36 17 2(11) 備考欄に記載 1,207 246 332 330 299(12) 備考欄に記載 291 94 74 63 60(13) 備考欄に記載 16 7 1 5 3(14) 備考欄に記載 3,195 617 669 725 1,184(15) 備考欄に記載 2,251 132 163 166 339 390 179 168 136 184 154 120 120(16) 備考欄に記載 138 8 15 13 6 12 10 15 7 14 8 14 16(17) 備考欄に記載 2,674 194 235 225 217 640 457 373 275 58(18) 備考欄に記載 38 2 18 5 2 5 3 3 0 0(19) 備考欄に記載 60 11 9 18 22(20) 備考欄に記載 0 0 0 0 0(21) 備考欄に記載 8 4 3 1 0(22) 備考欄に記載 50 13 13 13 11(23) 備考欄に記載 279 30 32 23 21 56 39 43 22 13(24) 備考欄に記載 21,183 0 2,835 0 72 2,102 2,733 2,016 2,607 1,932 2,071 2,607 2,208(25) 備考欄に記載 55 6 2 6 4 2 5 4 4 6 4 6 6(26) 備考欄に記載 4,935 293 268 328 360 892 660 485 374 313 390 168 404(27) 備考欄に記載 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(28)①高額療養費支給申請書(勧奨通知(本人)) 備考欄に記載 19,628 1,516 1,606 1,603 1,493 1,445 1,645 1,782 1,759 1,809 1,626 1,760 1,584②高額療養費支給申請書(勧奨通知(死亡者)) 備考欄に記載 494 40 34 42 33 38 49 48 46 41 39 45 39③申請書(本人申請・本人受領)の処理 備考欄に記載④申請書(本人申請・代理人受領)の処理 備考欄に記載⑤申立書(相続人申請)の処理 備考欄に記載⑥申請書の処理 備考欄に記載⑦継続支給却下処理(本人死亡) 備考欄に記載(29) 備考欄に記載 91 3 0 2 0 2 0 0 0 1 3 72 8(30) 備考欄に記載 4,066 314 362 248 308 337 240 370 380 246 304 291 666(31) 備考欄に記載 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(32) 備考欄に記載 2回(月次)(33)①勧奨通知 備考欄に記載 8,624 8,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0②自己負担額証明書の処理 備考欄に記載 7,519 4,472 2,157 392 216 119 47 38 35 17 11 4 11(34) 備考欄に記載 906 0 0 901 5 0 0 0 0 0 0 0 0(35) 備考欄に記載 7,665 660 711 541 625 594 535 699 563 576 759 681 721(36) 高齢医療合算介護予防サービス費相当費の入力 38 0 6 3 0 0 0 2 25 1 0 0 1(37) 口座振替開始・変更通知書発送 3,773 0 0 0 0 416 958 647 565 450 367 370 0(※1)当該業務は令和8年1月以降、各拠点で行う予定であるが、大量転入や繁忙期等、各拠点の状況によっては区政事務センターに入力を依頼する場合がある。
(※2)氏名の振り仮名法制化に伴い、令和7年6月以降、件数増加が見込まれる。
(※3)健康保険課での準備が整い次第、年金情報活用による国保職権喪失(勧奨)にかえて、資格重複状況結果一覧を活用した国保資格喪失処理(勧奨)を行う予定である。
勧奨通知の出力・発送件数は、月360件程度を想定している。
(※4)令和6年11月に業務廃止(※5)令和6年12月から業務開始(※6)令和6年12月に業務廃止①申請書等の入力、②入力画面印刷、③入力内容照合、④申請書のコピー⑤関係課に送付①発送物の受領、②封緘、③発送葬祭費支給申請書の処理①申請書を受理、②システム入力、③入力画面の印刷、④入力内容の照合、⑤申請書の整理、⑥広域連合に送付①高額介護合算療養費の支給申請書のリスト出力、②「高額介護合算療養費の支給申請について(お知らせ)」の受領、③リストと関係各所からのリストの確認と記入、④1便・2便分ける、⑤フラグの確認と修正、⑥発送①申請書等の入力、②入力画面印刷、③入力内容照合、④申請書のコピー⑤関係課に送付後期高齢者医療被保険者の所得申告書(簡易申告書) ①申告書を受領、②申請書入力、③画像コピーを出力、④区に送付療養費支給申請書(はりきゅう、あんま・マッサージ用) 返送後処理)①申請書の受領、②広域連合に送付高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書高額療養費(外来年間通算)①申請書を受領、②システム入力(年次)、③入力内容の照合、④区に送付療養費支給申請書①申請書の受領、②申請書の入力、③入力画面の印刷、④入力内容の照合、⑤受付台帳の入力、⑥申請書の整理、⑦受付台帳の整理・確認、⑧国保連合に送付療養費支給申請書(はりきゅう、あんま・マッサージ用)①「後期高齢者医療療養費支給申請書(はり・きゅう、マッサージ用)」の受領、②申請書の点検、③申請書の検算・送付鑑作成、④受付台帳の入力、⑤受付台帳の整理・確認、⑥国保連合に送付※H31.4より事業主からの申請に変更の為、件数減①申請書の受領、②「後期高齢医療高額療養費の支給申請書」の入力、③入力画面印刷、④入力内容の照合、⑤申請書の整理①申請書の受領、②「後期高齢医療高額療養費の支給申請書」の入力、③入力画面印刷、④入力内容の照合、⑤申請書の整理①広域連合に送付(年1回)①申請書の受領、②「後期高齢医療高額療養費の支給申請書」の入力、③入力画面印刷、④入力内容の照合、⑤申請書の整理高額療養費支給申請書①「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と申請書の印刷、②封入・封緘、③発送①「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と申請書の印刷、②封入・封緘、③発送19,208 1,607 1,827 1,126 1,605 1,761 1,189 1,925 1,858 1,194 1,944 1,426 1,746①申請書の受領、②「後期高齢医療高額療養費の支給申請書」の入力、③入力画面印刷、④入力内容の照合、⑤申請書の整理賦課資料について(照会)①照会書出力、②納封入封緘、③発送 ※制度変更により、マイナンバーにて確認(件数減)口座振替依頼書兼自動払込利用申込(廃止届)書【新規登録・変更登録】①申込書受領、②入力、③区に送付口座振替依頼書兼自動払込利用申込(廃止届)書【廃止】 ①申込書受領、②入力、③区に送付特定疾病療養受領証・再交付申請書(※6) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(※6) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付納入通知書 ①発送者リストの出力、②納入通知書の受領、③封入封緘、④発送資格確認書等再交付申請書(その他)(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付資格確認書等再交付申請書(特定疾病受領書)(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付資格確認書等再交付申請書(資格確認書)(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付資格確認書等再交付申請書(資格情報通知書)(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付回収した特定疾病認定証 ①証の受領、②回収入力、③広域連合に送付被保険者証等・再交付申請書(※6) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付特定疾病認定申請書 ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付限度額適用・標準負担額減額認定申請書(※6) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付限度額適用認定申請書(※6) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付基準収入額適用申請書 ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付被保険者証・年度更新(※4) ①証の受領、②回収入力、③広域連合に送付被保険者資格取得(変更・喪失)届 ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届(障害認定、障害認定喪失)①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付回収した限度額適用・標準負担額減額認定証 ①証の受領、②回収入力、③広域連合に送付資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(※5)①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付長期入院日数届出書(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付回収した被保険者証(※5) ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付12月住所地特例(適用・変更・終了)届(住所地特例・他広域住所地特例)①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付障害状態不該当届 ①申請書の受領、②マイナンバーを記入、③広域連合に送付区政事務センターの業務委託業務内容年間件数(R6)4月 5月資格確認書・年度更新(※5) ①証の受領、②回収入力、③広域連合に送付1月 2月 3月 備考 6月 7月 8月 9月 10月 11月受付処理簿入力1住記入力証明書出力等封入封緘送付処理簿入力2料金保管1窓口人材派遣契約仕様書千葉市市民局市民自治推進部区政推進課21 件名 窓口人材派遣契約2 目的市民総合窓口課業務のうち、窓口における受付業務(住民票、戸籍等にかかる端末処理含む)や案内業務など、定型的かつ専門性の高い業務について、派遣委託を活用し、効率的な業務運営及び人的資源の有効活用を図ることを目的とする。
3 派遣場所所在地 名 称 就業場所千葉市中央区中央4-5-1 中央区役所 11階 市民総合窓口課千葉市花見川区瑞穂1-1 花見川区役所 1階 市民総合窓口課千葉市稲毛区穴川4-12-1 稲毛区役所 1階 市民総合窓口課千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所 1階 市民総合窓口課千葉市緑区おゆみ野3-15-3 緑区役所 2階 市民総合窓口課千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所 1階 市民総合窓口課千葉市中央区千葉港1-1 千葉みなと市民センター 千葉市役所 低層棟2階4 各就業場所における派遣人員(人工)名称窓口業務等案内業務 通訳業務の経験のある者通訳業務の経験無し通訳業務の経験無し(住民異動専任※2)中央区役所 2人(英語、中国語) 5.5人 2.9人 2人(3人※3)花見川区役所 1人(英語) 5.5人 2人 2人(3人※3)稲毛区役所 1人(英語) 5.5人 2.1人 2人(3人※3)若葉区役所 1人(英語) 5.5人 1.8人 2人(3人※3)緑区役所 ― 4人 1.2人 2人(3人※3)美浜区役所 2人(英語、中国語) 4.5人 1.9人 2人(3人※3)千葉みなと市民センター― 2.1人※1 ―小 計 51.5人 12人(18人※3)合 計 63.5人(69.5人)※1 案内業務も含む※2 主に住民異動(附帯事務含む)の窓口受付及び後続処理(システム入力等)に従事する。
※3 繁忙期(3月、4月、5月)の間において、最大40日間は1名追加する。
備考ア 配置する人員は、1日当たりの実働時間(時間外勤務の時間を除く)が7時間45分にこの表に規定する派遣人員の数(次号において「派遣人員数」という。
)を乗じて得た時間を超えない範囲内において指揮命令者(各区市民総合窓口課長又は千葉みなと市民センター所長)と協議の上、決定すること。
イ 休日開庁時に配置する人員は、派遣人員数の範囲内において指揮命令者と協議の上、決定すること。
ただし、各区1人以上配置することとし、上限人数は上記一覧に従うこと。
3ウ 各就業場所において、うち1名は派遣労働者を統率するリーダーを配置すること。
リーダーは、各就業場所における各種調整、連絡事項の周知徹底、リスク管理及び指揮命令者への報告等を行うものとする。
5 派遣期間令和7年11月1日から令和8年10月31日まで6 派遣労働者に必要とされる技術等(1)窓口業務等ア 日本語で日常会話が可能で、かつ、日本語により書類作成等ができること。
イ パソコンの初歩的な操作技術、経験があること。
ウ 通訳業務の経験のある者とは1年以上の通訳業務の経験があること。
(2)案内業務ア 日本語を日常言語とし、日本語により書類作成等ができること。
イ 外国人来庁者の対応について、英会話能力を有する者が行う場合は、最低限日常会話程度の対応を行えること。
業務就業場所に英会話能力を有する者を配置しない場合は、外国人の来庁者とコミュニケーションを図るための代替手段を用いること。
なお、代替手段の実施に必要となる経費は、すべて派遣元の負担とすること。
ウ 来客対応等接遇を含む業務の経験が1年以上あること。
(3)その他ア 派遣労働者は、地方公務員法第16条の欠格事項のいずれにも該当しないこと。
7 就業日及び就業時間等(1)就業日及び就業時間就業日 就業時間 休憩時間月~金曜日(但し、区役所閉庁日を除く)午前8時15分から午後5時45分(うち実働7時間45分)6時間を超える場合は1時間区役所休日開庁日(1)窓口業務等午前8時45分から午後0時45分(うち実働3.5時間)(2)案内業務午前8時45分から午後0時45分(うち実働3.5時間以上4時間以下)なし※連続就業者を原則とするが、連続就業者の確保が困難であれば、シフト体制による配置も可とする。
※原則、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休業とするが、月1回(3月は2回)は休日開庁を実施する。
8 業務内容(1)窓口業務等ア 窓口業務(住民票や戸籍等にかかる端末処理含む)(ア)住民記録オンライン端末による各住民異動届(転入、転出など)の入力4(イ)戸籍情報システム端末による戸籍届(婚姻、出生等)の入力(ウ)住民記録オンライン端末による国民健康保険、国民年金などの資格得喪入力(エ)各種住民異動届(転入、転出など)及び附帯事務(国民健康保険、国民年金など)の受付※1(オ)各種戸籍届(出生、死亡など)及び附帯する事務(国民健康保険、児童手当など)の受付※1(カ)住民票の写しなど各種証明書の交付申請の窓口受付及び証明書発行※1(キ)印鑑登録申請の受付及び印鑑登録証の交付※1(ク)臨時運行許可申請の受付及び臨時運行番号標・臨時運行許可証の貸出(ケ)電話応対(一般的な問い合わせに限る)(コ)住居表示付番に関する申請の受付(サ)窓口カウンター周辺の整頓等(シ)その他上記に関する軽易な業務※2※1 令和8年1月以降、総合窓口システムを利用した受付を順次開始する予定である。
※2 各派遣先の市民の利用状況などにより、業務内容は所属長が指示する。
イ 外国人住民が手続きに来庁した際の通訳対応及び電話対応(一般的な問い合わせに限る)「4 各就業場所における派遣人員」で「通訳業務の経験がある者」に指定された7人は、アに掲げる窓口業務(住民票や戸籍等にかかる端末処理含む)に加え、外国人住民が窓口に来庁した際の通訳対応及び架電された際の一般的な問い合わせに関する電話対応を行う。
(2)案内業務ア 来庁者への窓口案内イ 番号札発券機、証明書発行機等の操作補助及び専用紙等消耗品の補充ウ 各種申請書及びオーダーシート(関連手続の有無を判断する書類)の記入案内エ 記載台の整頓等オ 外国人来庁者の対応カ 拾得物対応キ その他本市が必要と認める事項について、本市と派遣元が協議の上、本市職員の指揮命令の下、実施すること。
9 派遣元の責務(1)派遣元は、派遣先が提供する資料に基づき、本業務の遂行に必要な手引書、早見表等を必要に応じて作成し、的確かつ円滑な業務遂行に努めること。
(2)派遣元は、派遣元の責任と負担において、業務遂行に必要な研修を業務に従事する際に実施すること。
(3)派遣元は、事務処理方法等について改善する必要性が発生した場合、派遣先と協議のうえ、改善策を決定し実施すること。
(4)派遣元は、派遣労働者の契約期間中、派遣元の責任において必要な社会保険に加入させること。
(5)派遣元は、派遣労働者の契約期間中、派遣元の責任において必要な通勤に要する費用を負担すること。
(6)派遣元は、派遣労働者の派遣就業にあたり、あらかじめ当該派遣労働者の氏名及びの経験年数等の資格等を書面により派遣先責任者に通知し、また、業務に従事する前に派遣労働者名簿を提出すること。
また、派遣労働者を変更する場合においても事前に(1か月前)書面で通知すること。
(7)派遣元は、「6 派遣労働者の必要とされる技術等」に掲げる資格、経験のある職員を各就業場所において必要とする人員数派遣すること。
10 派遣労働者の条件5(1)派遣労働者は、派遣先の関係職員からの業務上の指示に従うこと。
(2)派遣労働者は、守秘義務を厳守すること。
(3)派遣労働者は、各業務遂行に際し、常に基準やマニュアル等を確認し、派遣先の関係職員の指示を逸脱しないように、細心の注意を払って業務にあたるよう徹底すること。
(4)派遣労働者は、処理方法が不明な件について独自で判断せず、派遣先職員と協議すること。
(5)派遣労働者は、履行期限が設けられている業務について期限を厳守すること。
(6)派遣労働者は、「千葉市職員のための接遇マニュアル」に従い身だしなみ、言葉使いに留意し、窓口の市民に不快感を与えないように努めること。
(7)派遣労働者は、派遣元が給付する専用の名札(及び案内業務の従事者はエプロン)を着用し、身分の明確化を図ること。
(8)派遣労働者は、毎日、業務終了後、業務開始時間及び終了時間等の勤務報告を書面にて派遣先の関係職員に対し報告し、確認を得ること。
(9)派遣労働者は、作業の進捗状況に関して、指揮命令者へ報告すること。
(10)派遣労働者は、発生した課題等に関して、指揮命令者へ報告すること。
(11)派遣労働者は、千葉市が業務運営に関して会議等を開催する際は、指揮命令者の指示に基づき、会議へ出席すること。
11 特記事項(1)派遣業務遂行上発生した事故等については、派遣先の原因により生じたものを除き、派遣元が責任を負うものとする。
(2)派遣労働者は、業務上の疑義等は速やかに派遣先責任者に申し出てその指示に従うものとする。
(3)派遣労働者は、病気等やむをえない事情による欠勤、遅刻、早退をする場合は、速やかに指揮命令者に連絡するものとする。
また、派遣労働者が、病気・休暇等により就業できないときは、派遣元は代替者を派遣するものとする。
但し、派遣先が派遣元に対し、代替者の補充の必要がない旨連絡したときはこの限りではない。
(4)派遣先は、派遣労働者の事務能力または業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には派遣元と協議のうえ、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。
(5)派遣労働者は、就業場所におけるロッカーを利用することができるものとする。
12 その他業務遂行時において疑義が生じた場合、また、本仕様書に定められない事項であっても、業務に関連するものについては、双方協議のうえ業務に支障をきたすことのないよう履行するものとする。
企画提案 書 作 成 要 領区政事務センター・窓口人材派遣業務委託千葉市市民局市民自治推進部区政推進課11 はじめに本書は、区政事務センター・窓口人材派遣業務委託の調達に際し、入札者に提出を求める企画提案書等の作成方法等について定めるものである。
なお、企画提案書等の作成及び提出に当たっては、本書はもとより、入札説明書、仕様書、落札者決定基準等についても熟読すること。
2 企画提案書の構成等(1)構成及び提出部数企画提案書の構成及び提出部数は、表1のとおりとする。
表1 企画提案書の構成及び提出部数№ 企画提案書の構成 提出部数1 提案書 入札者名あり 1部入札者名なし 10部2 不開示部分指示書 入札者名あり 1部3 経費内訳表 入札者名あり 1部4 上記1及び2、3の内容の電子データ 1式なお、電子データの提出に当たっては、以下のソフトウェアで閲覧可能なデータ形式とすること。
・Microsoft Excel 2019以降・Microsoft Word 2019以降・Microsoft PowerPoint 2019以降・Adobe Acrobat Reader (2020)以降(2)提出期限企画提案書の提出期限は、入札説明書で定める入札日時(郵送による場合はその前開庁日午後5時まで)とする。
(3)提出先〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号 高層棟8階千葉市市民局市民自治推進部区政推進課23 企画提案書の作成方法(1)提案書表2に示す設問に対する入札者の取組みや提案等について、提案書に記載する。
ア 留意点(ア)表2のすべての項目について、もれなく記載すること。
(イ)記述事項の順序は、「提案項目」の順序と同一にし、変更を行わないこと。
(ウ)表2の「提案項目」において、区政事務センター・窓口人材派遣業務ごとの指定がない項目かつ、両業務ごとに提案内容が異なる場合は、区政事務センター業務・派遣業務の順番で記載すること。
(エ)具体的な手法や条件、実例や他方式との比較等を含めて分かり易く簡潔明瞭に記述すること。
(オ)必要に応じ、図表の使用も可とする。
(カ)可能な限り平易な言葉を用いること。
(キ)業務に関する専門用語を用いらざるを得ない箇所がある場合には、同用語の説明を本文中に記載すること。
(ク)提案項目に沿わない記述があった場合、その部分の記述に関しては評価対象としないため、十分留意すること。
(ケ)提案内容を実現する上での条件等の記述が欠落していた場合は、評価が大幅に低くなるので、留意すること。
(コ)企画提案書に記載した内容は、すべて実現を約束したものとみなす。
イ 体裁任意様式として、次のとおり調製すること。
(ア)A4縦版、横書き、左綴じ、両面印刷とすること。
(イ)表紙及び目次を付し、各ページにはページ番号を表示すること。
なお、提出部数のうち、1部のみ入札書に記載する商号、代表者名等を表紙に記載すること。
残りの提出部数については、商号等の記載がないものとすること。
(ウ)提案書の内容において、容易に商号が判別できるような表現や画像等を用いないこと(エ)文字サイズは、原則として10ポイント以上の大きさとすること。
(オ)多色刷りは可とするが、モノクロ複写・印刷する場合でも内容が判別できるよう配慮すること。
(カ)提案書は、40ページ以内とする。
ただし、表紙及び目次は、枚数に含めない。
3表2 提案項目提案項目 内 容1 取組方針(1) 本業務委託における基本的な考え方本業務委託に関する提案者の理解と、それを踏まえた本業務への取組方針を記述すること。
2 業務実績(1) 同種同業務の実績(区政事務センター業務)過去5年間の契約(履行中を含む)について、下記の内容を記載すること。
なお、記載件数は10件までとし、それ以上の実績は件数のみ記載すること。
(※1)・自治体(団体)名・契約・履行年月・業務概要(※2)・体制(作業内容、役割、人数等)(※3)(2) 同種同業務の実績(窓口人材派遣業務)区政事務センター業務に同じ3 業務準備計画(1) 運営業務準備の実施計画業務設計、マニュアル作成、業務実施体制の構築、従事者の配置、従事者の教育等運営業務準備の実施計画を具体的に記述すること。
(※4)(2) 人材選定の手法本業務に適した要員を確保するための人材選定手法の特徴を具体的に記述すること。
(3) 業務終了時における業務引継ぎ契約終了時において、継続的な業務が可能となるよう引継ぎ方法を記述すること。
4 業務体制(1) 区政事務センター業務の実施体制繁閑を問わず安定的に業務を運営するための体制、従事者の配置並びにその特徴及び当該特徴が本市にもたらす効果(他事業者との比較優位性等)について記述すること。
なお、各担当者の役割及びチーム運営にかかるノウハウ・手法についての記述を含めること。
(2) 窓口人材派遣業務の実施体制派遣労働者の長期就業のための方策や、突発的な退職及び欠勤についての対応策、また、繁忙期中の体制維持に係る支援体制等について記述すること。
(3) トラブル発生時の支援体制緊急事案等(※5)が発生した際の対応方法及び業務継続策、連絡体制等について記述すること。
4提案項目 内 容5 品質向上(1) 研修計画業務開始後に実施する研修の内容や実施体制を記述すること。
また、従事者の人材育成についての考え方や取組みを記述すること。
(※4)(2) 業務履行の品質向上の取組み本業務を効率的に運営、遂行するとともに、業務履行の品質を向上させるための取組みを記述すること。
(※4)6 個人情報の保護、法令順守(1) 個人情報の保護、法令順守の取組み及び特記事項への対応個人情報の管理上の対策(運用上の仕組みやルール作り)について記載すること。
また、個人情報保護に関する従事者への研修対策や法令順守に対する体制を必ず記載すること。
7 その他提案事項(1) 上記記載項目以外で、入札者が本業務を受注した場合に有用な提案及び本市にもたらされる効果があれば、具体的に記載すること。
※1 記載の優先順位は、①政令市②特別区③中核市④国・都道府県⑤その他とする。
※2 住民基本台帳事務に係る業務システムへの入力業務等、対象業務を具体的に記載すること。
※3 当該体制を選択した理由、有効に機能した点等があれば記載すること。
※4 「区政事務センター業務委託仕様書」の「5 委託業務の概要(2)運営業務」等で記載している今後の千葉市の動向を勘案し、提案すること。
※5 事故や災害等が発生し人員の確保が困難な場合、システム障害が発生し業務継続が難しい場合(区政事務センター業務委託のみ)等を想定している。
(2)不開示部分指示書ア 「千葉市情報公開条例」等に基づき、提案書についての開示請求の求めがあった際に不開示とすべき項目がある場合は、当該箇所と、その理由を指定する様式11に記述すること。
イ 不開示とすべき項目と判断される場合は下記①及び②を満たしている必要がある(ア)下記のいずれかに該当していること。
a 生産技術上のノウハウ又は販売上の秘密であって、公にすることにより、当該法人等又は事業を営む個人の事業活動が損なわれるおそれのある情報b 経営方針、経理、人事等の事業活動を行ううえでの内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、事業の運営が損なわれるおそれのある情報c その他公にすることにより、名誉、社会的評価、社会的活動の自由等(宗教法人の信教の自由、学校法人の学問の自由等の非財産的利益を含む。
)が損なわれるお5それのある情報(イ)(ア)の各号で定める「損なわれるおそれ」について、単なる抽象的な可能性ではなく、権利利益が情報の開示によって具体的に侵害されることについて一定の蓋然性が認められること。
(例:表現の差異のみでなく、本質的に他者と大きく異なる場合)ウ 不開示となる箇所が全体の1/2以上にならないように留意して、提案書を作成すること。
エ 本書類により指示した箇所について、不開示とすることを確約するものではない。
なお、提案書に係る開示請求がされた場合は、本指示書を基に提案書の提出者と協議を行う予定。
(3)経費内訳表経費について、区政事務センター・窓口人材派遣の2つの業務ごとに内訳を作成すること。
区政事務センターについては任意の様式とし、窓口人材派遣については様式13を用いて作成し、別途指定する表紙(様式12)を付すこと。
なお、経費内訳表の合計額(消費税及び地方消費税を含まない)は、入札価格と合致すること。
4 企画提案書に対する本市からの確認企画提案書の記載内容について、不明点や確認事項がある場合は、随時、本市より入札者に対して確認を行う。
5 その他(1)企画提案書の作成等に要する経費について企画提案書の作成に要する経費は、すべて入札者の負担とする。
(2)無効となる企画提案書次のいずれかに該当する企画提案書は無効とし、技術点を付与しないとともに、当該企画提案書を提出した入札者を落札者として決定しない。
ア 構成、提出部数、提出期限等に適合しないものイ 作成方法等に適合しないものウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものエ 記載すべき事項以外の内容が記載されているものオ 虚偽の内容が記載されているものカ 本総合評価落札方式一般競争入札に関して、公告を行った日から落札者決定の日までの間に、選定手続に定められている事項以外で、審査委員会委員又は本件入札手続に係る学識経験者との接触があった者の企画提案書6(3)企画提案書の取扱いア 提出された企画提案書は、評価以外に入札者に無断で使用しない。
イ 提出された企画提案書は、「千葉市情報公開条例」等関連規定に基づき公開することがある。
ウ 提出された企画提案書は、公開等の際に必要な範囲内において複製することがある。
エ 企画提案書の提出後、本市の判断により補足資料等の提出を求めることがある。
オ 提出された企画提案書は返却しない。
(4)その他ア 企画提案書の記述について、複数の解釈ができる場合は、そのいずれの方法でも実現を保証したものとみなす。
イ 企画提案書の提出は、1者につき1案のみとする。
ウ 企画提案書の記述が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、入札者が負うこととする。
落札者決定基準区政事務センター・窓口人材派遣業務委託千葉市市民局市民自治推進部区政推進課11 はじめに(1)基本的な考え方「区政事務センター・窓口人材派遣業務委託」の調達においては、本市にとって最適な事業者を選定するため、区政事務センター・窓口人材派遣業務委託仕様書で示す業務委託の実施についての企画提案書(以下「提案書」という。
)の評価である「技術点」と、入札価格の評価である「価格点」の合計が最も高い入札者を落札者とする総合評価落札方式を採用する。
(2)本書の位置付け本書は、予定価格の範囲内の価格をもって有効な入札をした者に対して、技術点及び価格点を付与し、区政事務センター・窓口人材派遣業務委託の落札者を決定するための基準を定めるものである。
2 審査・評価機関等(1)審査・評価機関本調達に係る審査及び評価については、区政事務センター・窓口人材派遣業務委託審査委員会(以下「審査委員会」という。
)で実施する。
(2)審査・評価の方法審査委員会は、提案書が仕様書及び提案書作成要領で示す要求事項を満たしているか審査を行うとともに、本書に基づき評価し、技術点及び価格点を付与する。
3 評価項目及び最高点技術点の評価項目及び最高点並びに価格点の最高点については、表1のとおり設定する。
表1 評価項目及び配点評価項目 最高点技術点 1 取組方針 502 業務実績 1003 業務準備計画 2004 業務体制 3005 品質向上 1006 個人情報の保護、法令順守 507 その他提案事項 100小 計 900価格点 8 入札価格 100合 計 1,00024 技術点の評価方法(1)目的本市が設定した提案項目について、本調達の目的を理解したうえで本市にとって有益な提案がされているか、実現性や具体性のある提案がされており、それらを担保する根拠や実績等が記述されているか等の観点から客観的に評価することにより、最も優れた事業者を選定することを目的とする。
(2)評価方法提案書の提案内容について、表2の基準により提案項目単位に絶対評価で評価し、「5技術点の算出方法」に基づき点数を算出する。
なお、「企画提案書作成要領」に従わない提案については、失格とし評価を行わない。
表2 提案書の評価及び配点割合評 価 配点割合高評価 100%~~記述なし 0%5 技術点の算出方法設問の重要度に応じて配点を設定し、評価者の合計から平均点を算出し、当該点数を技術点とする。
ただし、各設問における個々の配点については公開しない。
なお、有効数字については小数点以下第1位までとし、小数点以下第2位の値を四捨五入するものとする。
6 価格点の算出方法入札価格に応じて、0点から100点の価格点を付与する。
価格点の算出方法は、公開しない。
7 落札者の決定方法(1)落札者前記5で算出した技術点と前記6で算出した価格点の合計が最も高い入札者を落札者とする。
(2)同点の場合について技術点と価格点の合計が、最も高い入札者が2者以上ある場合は、次の順序で落札者を決定する。
ア 技術点が高い者を落札者として決定する。
3イ 技術点及び価格点が同点の場合は、入札価格が低い者を落札者として決定する。
ウ 技術点及び価格点が同点で、かつ、入札価格も同じ場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
このとき、くじを引かない入札者があるときは、本調達事務に関係のない本市職員に、これに代わってくじを引かせて落札者を決定する。
(3)入札者が1者の場合について入札者が1者の場合でも、2者以上の場合と同様に入札を実施し、予定価格の範囲内の価格をもって有効な入札があった場合は、本書に基づき技術点及び価格点を付与し、落札者を決定する。
1労 働 者 派 遣 基 本 契 約 書千葉市(以下「発注者」という。
)と○○○○(以下「受注者」という。
)は、受注者がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(以下「労働者派遣法」という。
)に基づき、発注者に派遣するにあたり、次のとおり基本契約(以下「本契約」という。
)を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
2 発注者は、第1項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して誓約書を提出させるものとする。
(契約の目的)第2条 受注者は、本契約及び労働者派遣法に基づき、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。
)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者をその指揮監督の下に就業させ、発注者はその対価として受注者に代金(以下「派遣料金」という。
)を支払うものとする。
(関係法令の遵守等)第3条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)、その他日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を適切に派遣させるため、派遣に関する指示を受注者に対して行うことができる。
この場合において、受注者は、当該指示に従い派遣を行わなければならない。
3 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。
)を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個別契約)第4条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、個別の労働者派遣契約(以下「個別契約」という。
)を締結し、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。
)の内容、2就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間、その他労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに従い、個別契約に含めるべき事項を定めるものとする。
(適用範囲)第5条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に締結されるすべての個別契約に適用する。
ただし、個別契約において本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めを優先する。
(派遣労働者の選定)第6条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務を遂行するために必要な技術、能力、経験、知識、資格等を有する者を選定し、労働者派遣法第35条に定める当該派遣労働者の氏名、性別、その他の事項を書面により発注者に対して通知するものとする。
(抵触日の通知等)第7条 発注者は、次のいずれかに該当するものを除き、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならない。
(1) 無期雇用派遣労働者を派遣する場合(2) 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合(3) 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合(4) 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合(5) 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合2 発注者は、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、受注者に対し、労働者派遣の受入れ開始の日以後派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。
)を通知する。
また、発注者は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、受注者に対し、その延長に係る抵触日を通知する。
3 受注者は、発注者から前項の通知がないときは、発注者との間で個別契約を締結してはならない。
4 発注者は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、発注者の労働者の過半数で組織する労働組合の意見を聴いたうえで、派遣受入期間を定める。
(労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の禁止)第8条 受注者は労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣を行ってはならないし、発注者はこれを受けてはならない。
ただし、発注者がこの違法派遣であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときはこの限りではない。
なお、発注者が受注者又は他の者から役務の提供を受けた場合に労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣とは次のものをいう。
(1)派遣労働者を禁止業務に従事させること。
(2)無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること。
(3)事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
ア 抵触日の一カ月前までに労働者の過半数で組織する労働組合から派遣可能期間を延長するための意見聴取を行わずに、引き続き労働者派遣を受けた場合イ 派遣可能期間を延長するための代表者選出であることを明示せずに選出された者から、意見聴取を行った場合(4)個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
3(5)いわゆる偽装請負等(労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他の労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。
)(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)第9条 発注者は、個別契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(例えば、受け入れる派遣労働者を選別するために行なう事前面接、履歴書の事前の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)を行ってはならず、受注者は、これらの行為に協力してはならない。
ただし、派遣労働予定者が、派遣予定先の場所や環境面を事前に点検する目的のため、自らの判断に基づき、派遣就業開始以前に、当該派遣予定先を訪問することを希望した場合は、この限りではない。
(特別な業務への就労制限)第10条 発注者は、原則として派遣労働者に金銭、有価証券、その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないものとする。
2 発注者は、派遣労働者を、自動車、原動機付の車両を使用する業務に一切就業させないものとする。
(派遣料金)第11条 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金単価は、次のとおり(以下「基本単価」という。
)とする。
業 種 単 価通常業務(平日) ○○○○円区役所休日開庁日 ○○○○円通常業務(平日)※リーダー ○○○○円区役所休日開庁日 ※リーダー ○○○○円2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び1週40時間の法定労働時間を超える勤務時間についての派遣料金の単価は、基本単価の25%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
)とする。
3 前項の時間外派遣が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣労働者1人1時間当たりの金額は、前項の規定にかかわらず基本単価の50%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
)とする。
4 個別契約に定める就業日以外の勤務における派遣労働者1人1時間当たりの金額は、基本単価の35%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
)とする。
5 前項における勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣労働者1人1時間当たりの金額は、前項の規定にかかわらず基本単価の60%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
)とする。
6 発注者及び受注者は、業務内容の著しい変更又は物価、賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動により、契約単価に改定の必要が生じたときは、発注者・受注者協議の上改定することができる。
(報告及び実労働時間の把握)第12条 受注者は、派遣労働者が、毎日業務を完了の都度、第14条に規定する指揮命令者に、受注4者の用意するタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。
)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対する指導を徹底する。
2 受注者は、派遣労働者の各月末日の勤務終了後、タイム管理シートにより、発注者の指定する職員から派遣労働者勤務の確認を受けることとする。
(派遣料金の計算及び支払)第13条 派遣料金の計算期間は、月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 受注者は、毎月末に、前条に定めるタイム管理シートに記載された派遣労働者の実労働時間に契約単価を乗じた額に消費税額及び地方消費税額を加えて、当月の派遣料金を算定(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
)し、翌月に発注者に対して請求するものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号))第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とし、1円未満の端数については切り捨てる。
4 前条に定めるタイム管理シートの各派遣労働者の1か月の勤務時間については、第11条の単価の区分ごとに集約するものとし、その集計した時間に1時間未満の端数が生じたときは、15分単位とし(15分未満の端数はこれを切り捨てとする。
)60で除して得られた数値とする。
5 発注者は、第2項による適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。
)以内に請求金額を受注者へ支払うものとする。
6 派遣労働者が、発注者の指揮命令に従った就業を行なわない場合、受注者は発注者に対して当該就業分に対する派遣料金を請求できないものとする。
7 派遣労働者が、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠務した場合、受注者は発注者に対し当該欠務分に相当する派遣料金を請求できないものとする。
8 前2項の規定にかかわらず、発注者の責に帰すべき事由により派遣労働者が派遣業務を遂行することができなくなった場合は、受注者は、発注者に対し派遣料金を請求することができるものとする。
9 発注者は、派遣労働者の通勤に要する費用その他派遣労働者が就業するために必要な費用は支払わない。
(派遣先責任者)第14条 発注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)第15条 受注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)第16条 発注者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本契約に定める事項及び個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させるものとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
52 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも発注者の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 指揮命令者が不在の場合、発注者は、予め派遣労働者に対して代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(適正な派遣就業の確保)第17条 発注者と受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、派遣労働者の安全、衛生の確保に努めなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を受け入れるに際し、派遣労働者が円滑、的確に就業できるように業務上その他職場における留意事項について派遣労働者に対し助言等を行なうと共に、苦情処理の方法、及び派遣労働者が利用できる更衣室、ロッカー等がある場合には、これについて説明を行わなければならない。
3 受注者は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、発注者の業務遂行に支障を生じさせないよう、又は発注者の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適正な措置を講じなければならない。
(派遣労働者の交替等)第18条 発注者は、派遣労働者が派遣業務を遂行するにあたり、遵守すべき発注者の業務処理方法、職場の規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、その理由を付して、受注者に対し派遣労働者の交替を要請することができるものとする。
受注者は、この交替要請がなされたときは、速やかに調査するものとし、当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅延なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、新たな派遣労働者を派遣しなければならない。
2 受注者は、発注者へ事前の通知の上、発注者に派遣中の派遣労働者を交替することができる。
3 受注者は、派遣労働者の病気、事故等その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合には、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。
ただし、発注者が受注者に対し、欠員補充の必要がない旨連絡したときはこの限りではない。
(業務上災害等)第19条 受注者は派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法で定める使用者の責任並びに労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)で定める事業主の責任を負う。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続き等について必要な協力をしなければならない。
(派遣労働者の安全衛生等)第20条 発注者及び受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めなければならない。
2 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
63 受注者は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇い入れ時の健康診断を行うこととし、派遣就業に適する健康状態の労働者を発注者に派遣する。
(苦情処理)第21条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、発注者・受注者間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
(個人情報の保護)第22条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た派遣労働者の個人情報を本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、又は他に開示・漏洩してはならない。
(守秘義務)第23条 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た発注者に関する全ての事項につき、本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、又は他に開示・漏洩してはならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
2 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「法」という。
)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。
)、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報の適切な管理をしなければならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、受注者の前各項の規定に反する行為に対してはもとより、派遣労働者の前各項の規定に反する行為についても責任を負うものとする。
4 受注者は、この契約に基づく業務の実施にあたり、次の各号(発注者の指定する様式によるものをいう。
)に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。
(1) 秘密の保持に係る誓約書(2) 業務従事者からの情報の保護に関する誓約書(3) セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書5 発注者は、前項にあげる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を受注者に提出させることができる。
(二重派遣及び雇用の禁止)第24条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣契約期間中は、受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(損害賠償)第25条 派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により、発注者に損害を与えた場合は、受注者は、発注者に賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、発注者7の指揮命令者等発注者が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。
その損害賠償額は、発注者・受注者協議の上定める。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、発注者及び受注者は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
(契約の解除)第26条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他関係法令若しくは本契約又は個別契約の定めに違反した場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者又は受注者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)労働者派遣法又はその他関係法令に違反したとき。
(4)労働者派遣法第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可が取り消されたとき、又は同条第2項の規定により一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(5)本契約又は個別契約上の義務を履行しないか、又は履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
(6)本契約について受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。
(7)受注者が自己の責に帰すべき理由により契約の解除を申し出て、発注者がそれを承認したとき。
(8)受注者が自己の責に帰すべからざる理由により契約の解除を申し出たときで、その理由を発注者が正当であると認めたとき。
3 前2項に定めるもののほか、発注者または受注者が本契約又は個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する。
4 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者又は受注者は、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額(契約締結後に契約単価又は発注予定数量の変更があった場合には、変更後の額をいう。
以下同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第26条の規定によりこの契約が解除された場合(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人8(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(個別契約の中途解除)第28条 発注者は、自己のやむを得ない事情により派遣契約を継続する必要がなくなったときは、受注者の同意を得ることはもとより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るか予め30日前までに書面により受注者に通知することにより、個別契約が終了する前に残余の個別契約期間の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に定める解除についての詳細は、個別契約の「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」の項に定める。
(契約期間)第29条 本契約期間は令和7年○○月○○日より令和8年10月31日までとする。
(契約の保証)第30条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付、または千葉市契約規則第28条の2による担保を提供しなければならない。
ただし、千葉市契約規則第29条各号のいずれかに該当する場合は、免除とする。
(協議事項)第31条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、労働者派遣法等関係法令に基づき、双方協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名捺印の上、各々1通を保有するものとする。
令和7年○○月○○日発注者 千葉市中央区千葉港1番1号千葉市千葉市長 神 谷 俊 一受注者個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「法」という。
)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。
)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な千葉市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針及び千葉市情報セキュリティ対策基準に定める措置と同等以上の措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項(安全管理措置に係る事項を含む。
)、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 この契約による事務に係る個人情報の管理について、不適正な取扱いがあると認められるときは、発注者は受注者に対し、必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(従事者への周知及び監督)第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。
)を明確にし、その者の氏名及び所属を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、発注者の求めがあった場合にその了知させたことが分かる書面等を提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して法及び番号法で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)第6 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために取得し、又は発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。
ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由(2)再委託先(3)再委託の内容(4)再委託先が取り扱う情報(5)受注者の再委託先に対する監督方法2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書等においてその旨を明記しなければならない。
この場合において、受注者は、発注者の提供した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために取得した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
4 前3項の規定は、再委託先が受注者の子会社である場合も同様とする。
(作業場所の指定等)第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。
次項及び第3項において同じ。
)については、発注者の庁舎内において行わない場合、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。
この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、その他発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物を含むこの契約による事務を処理するために用いた個人情報については、廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。
なお、この契約による事務を処理するために用いた個人情報を保存していた電子媒体等を廃棄等する場合は、復元できないよう措置を講ずるものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。
)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書等で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態及び受託した事務に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、安全確保の措置の実施状況を確認するため、年1回以上、実地(同一内容の委託事務において委託先や委託先が個人情報を取り扱う場所が複数ある場合は、そのうちの一か所以上)に検査するものとする。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、受注者からの書面の提出をもって替えることができる。
(1)書面による確認で足りる場合(2)委託先又は委託先が個人情報を取り扱う場所が遠方である場合(3)その他実地検査ができないことについてやむを得ない理由があるとき2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(資料等の提出)第15 発注者は、市の保有個人情報と認められる情報が記載されている資料等について、必要に応じて提出を求めることができるものとする。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)第16 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)第17 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<個人情報保護法における罰則関係規定の抜粋>第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。
)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第178条 第148条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第179条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
第184条第1項において同じ。
)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。
)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第180条 第176条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第182条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第146条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(2) 略第183条 第176条、第177条及び第179条から第181条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第184条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1)第178条及び第179条 1億円以下の罰金刑(2)第182条 同条の罰金刑2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第185条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1)第30条第2項(第31条第3項において準用する場合を含む。
)又は第56条の規定に違反した者(2)第51条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(3)偽りその他不正の手段により、第85条第3項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者<番号法における罰則関係規定の抜粋>第48条 個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。
)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 第25条(第26条において準用する場合を含む。
)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。
)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。
第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。
)を収集したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条の3 第45条の2第3項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第53条 第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条の2 第21条の2第8項又は第45条の2第9項において準用する第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条の2 第21条の2第8項又は第45条の2第9項において準用する第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第56条 第48条から第52条の3までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
以下この項において同じ。
)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1) 第48条、第49条及び第53条 1億円以下の罰金刑(2) 第51条及び第53条の2から第55条の2まで 各本条の罰金刑2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
注1 発注者は千葉市を、受注者は受託者をいう。
2 特定個人情報の取扱いの有無及び個人情報を取り扱う事務の委託の実態に即して、適宜、記載を追加し、又は変更するものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。