次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務(25K2E6035)(pdf)

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年04月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務(25K2E6035) (pdf) 支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅沼 猛 次のとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務にかかる令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 1 入札に付する事項調達要求番号 規格 数量 履行場所(納地) 履行期限(納期)25K2E6035 仕様書のとおり 1式 仕様書のとおり 令和8年10月30日2 入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式)(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件))(ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は別紙を参照のこと。 )3 入札日時 10:004 入札場所 防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室防衛省市ヶ谷庁舎統幕第1入札室 (A棟 15階東側)(紙による入札がある場合のみ)5 入札参加資格 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4年度から6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、 令和7年度から9年度全省庁統一資格においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書(全省庁 統一資格)を提出できる者であること。 (4) 格付けされている令和4年度から令和6年度全省庁統一資格「役務の提供等」の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則 (平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者) であること。 なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、当該事実がわかる書類を提出すること(任意様式)。 12:00 ) ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者 イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者 注:1 特許には、海外で取得したものを含む。 2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士 の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般 社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開 発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。 )が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又 は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立 研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」に おいて採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定され た事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 (5) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 公 告令和7年5月12日(月) (提出期限:件 名次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務支担官第358号令和7年3月6日(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために令和7年3月25日(火)項 目 数 値入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。 以下同じ)に関連する特許保有件数3件以上2件1件15105入札物品の製造等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。 以下同じ)に携わる技術士資格保有者数9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963入札物品の製造等に携わる技術認定者数(特級、一級、単一級)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321基 準(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは 役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。 6 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った100/110に相当する金額を入札書に記載すること。 7 保証金 入札保証金 免 除 契約保証金 免 除8 入札の無効 5の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9 契約書の作成 作成する。 10 契約条項 役務請負契約条項(基本契約条項)装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 ※1談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項※1は別紙1を確認されたい。 11 入札に関する条件 仕様書第2.5項a)からd)に定める本役務の実施体制及び第4.4項a)からc)に定める情報保全に係る履行体制に関する資料(応札資料作成要領 第2項表2に定める業務従事者リスト及び履歴資料、保護すべき情報等の取扱いに関する資料)を電子メールで提出し、適合すると認められること。 (提出期限:令和7年3月25日(火)12:00)ア 業務従事者リスト及び履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。 必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び 外国語能力、国籍その他文化的背景、業績等 (修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。 )イ 非公知の情報の取扱いに関する資料は、次を標準とする。 必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 ① 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、秘密等及び保護すべき情報等(保護すべき情報につい ては、情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報 として取り扱うものとする。 )として取り扱われる場合は、契約相手方の代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。 )、 管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等 に対してその提供を要求してはならない旨を定める社内規則(締約締結のときまでに施行予定であるときは、当該施行期日が明記され た発簡済みの未施行規則)の写し(仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別でき る態様により、墨塗り等の方法により消除することができる。 ) ② 契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して 指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者(③において「親会社等」という。 )の一覧及び契約相手方との資本又は契約(名称如何 を問わない何らかの合意をいい、間接契約、三者間契約等を含む。 以下同じ。 )関係図 ③ 顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は漏えいが禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象となら ないことが明記された契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約を化体する書面すべての写し(仕様書の要求に関わらない 部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除することができる。 )12 その他付記事項 (1) 電子調達システムにより電子入札(https://www.geps.go.jp/)を実施する。 ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる場合がある。 (2) 電子入札は、 17:00 を期限とする。 (3) 電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札を承諾する。 この場合、までに「紙入札方式参加承認願」を問い合わせ先へ一報後、電子メールで提出する。 (4) 電子入札に併せて、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付する。 (5) 任意にて参考見積書(内訳を含む)を提出されたい。 (見積書提出先)12:00 まで(メール又はFAX可) 大久保: j1okubo@ext.js.mod.go.jp(6) 応札資料作成要領 第2項表2に定める提出物(「11 入札に関する条件」で提出したものを除く)を12:00 までに統合幕僚監部総務部会計室へ提出する。 (7) 郵便入札については、別紙「郵送による入札について」のとおりとする。 (8) 入札説明会は実施しない。 (9) 落札者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、10に掲げる契約条項のほか、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための 特約条項」を別途適用する。 (10) 契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 13 本記載事項への照会 入札に関する事項の問い合わせ先 統合幕僚監部総務部総務課会計室 (担当)TEL:03-3268-3111(内線30155) FAX:03-5269-3282 水谷: j1mizutani@ext.js.mod.go.jp令和7年5月11日(日)令和7年5月7日(水)令和7年4月21日(月)令和7年4月16日(水)別紙1「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」について標記の特約条項が改正され、従前の「情報セキュリティ基準」から、より厳格な管理策を盛り込んだ情報セキュリティ基準に整備されました。 保護すべき情報を取り扱うに当たって、「情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティ規則」、「情報セキュリティ実施手順」等、本特約条項で求める体制及び資料等の作成、提出が必要です。 本特約条項を付する契約の入札に参加される際は、ホームページに掲載されています特約条項及び特約条項の情報セキュリティ基準等を必ずご確認の上、ご参加ください。 別 紙郵送による入札について1 郵送による入札方法一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(当該日が「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着のこと。 また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。 2 郵送する書類等(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(2) 入札書3 封筒について前項(2)を入れる封筒(以下「内封筒」という。 )については、長3(縦235mm×横1230mm)程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。 封筒したうち封筒を前項(1)とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上送付すること。 4 入札の回数初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。 5 入札の無効郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなった場合は、無効とする。 6 その他(1) 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、(2) 郵送先は次のとおりとする。 〒162-8805東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛〇参考〇あくまでも例なので、縦横等は任意貴社名も明記してください。 内封筒(表)長3程度 内封筒(裏) 外封筒(内封筒が入るサイズ)又は 又は公告第〇号件名「△△」「入札書在中」公告第〇号件名「△△」「入札書在中」〒162-8805東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛「入札書在中」令和 年 月 日防衛省統合幕僚監部支出負担行為担当官会計室長 殿住 所会 社 名代表者名紙入札方式参加承諾願下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙方式で実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。 1 件名、要求番号2 入札日時3 入札担当者名及び電話番号4 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由5 今後の導入予定について6 紙入札の方法(該当するものを〇で囲んでください)・会場 ・郵便備考1 本紙と併せて資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出する。 2 代理による入札する場合は、入札時に委任状(入札及び契約心得 別紙様式第5)を提出する。 3 指定の入札書(入札及び契約心得 別紙様式第3)を使用する。 4 再入札を実施する場合においての実施日時については、入札時に連絡する。 支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅 沼 猛殿住 所会 社 名代表者名担当者名調達要求番号 : 25K2E6035担 当 者連 絡 先 統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。 規 格 単位 数量 単価 金 額 備 考仕様書のとおり 式 1 0以下余白0令和 年 月 日令和8年10月30日 履 行 期 限履 行 場 所 仕様書のとおり入 札 書 ・ 見 積 書品 名 金額¥(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。 合計次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務支出負担行為担当官防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 浅 沼 猛 殿住 所会 社 名代表者名担当者名調達要求番号: 25K2E6035担 当 者連 絡 先統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。 規 格 単位 数量 単価 金 額 備 考仕様書のとおり 式 1以下余白合計(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。 入 札 書 ・ 見 積 書令和 年 月 日 金額¥履 行 期 限 令和8年10月30日履 行 場 所 仕様書のとおり件 名次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務年月日を記入住所・会社名・代表者名・連絡者を記入(ゴム印等可)各欄に入札金額(税抜)を記入1調達要求番号:25K2E6035統合幕僚監部仕様書品名又は件名 仕様書番号 JSO-25-6001次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務作成年月日 令和7年3月5日改正年月日作成部隊等 統合幕僚監部指揮通信システム部1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,次期防衛省携帯の移行のための調査及び検証(以下「本役務」という。 )について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書に用いる用語の定義は,JIS P 0138,JIS X 0001~JIS X 0032,IETF及びITU-Tによる勧告並びにIEEE規格によるほか,付表1のとおりとする。 1.3 引用文書等1.3.1 引用文書本仕様書に引用する次の文書は,本仕様書に規定する範囲内において,本仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 また,法令等を除く引用文書に定める事項が,本仕様書と異なる場合は,本仕様書に定める事項を優先する。 ただし,契約後,当該文書に改定があった場合は,その適用について別途協議する。 a)規格1) JIS P 0138 紙加工仕上寸法2) JIS Q 9001 品質マネジメントシステム-要求事項3) JIS X 0001~JIS X 0032 情報処理用語4) IETFによる勧告5) ITU-Tによる勧告6) IEEE規格b)設計書1) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書「注意」(令和6年3月)2) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク収容設計書(令和6年度追録版)「注意」(令和6年3月)3) 防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク収容設計書(令和7年度)「注意」(令和6年3月)4) 防衛情報通信基盤(DII)全体設計書「注意」(令和3年2月)5) 防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書「注意」(令和3年2月)6) 防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書「注意」(令和3年2月)7) 防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書「注意」(平成32年3月)c)法令等1) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]2) 防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則(平成29年自衛隊統合達第15号)3) 防衛情報通信基盤データ通信網利用要領について(通知)[統幕指運第40号(令和6年3月21日)]4) 防衛省の情報保証に関する訓令[平成19年防衛省訓令第160号]5) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)[防運情第9248号(19.9.220)]6) リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)[防整サ第14550号(令和5年7月3日)]7) 情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領等について(通知)[防整サ第14551号(令和5年7月3日)]別添「注意」8) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2024年(令和6年)5月31日デジタル社会推進会議幹事会決定)1.3.2 関連文書a) 法令等1) 防衛情報通信基盤の業務実施に関する訓令(平成15年防衛庁訓令第19号)2) 防衛情報通信基盤の維持管理及び運用に関する業務処理要領について(通達)[防官情第2209号(18.3.24)]3) 防衛情報通信基盤管理データ通信網監査実施要領について(通知)[統幕指企第14号(26.1.20)]4) スマートフォン等の業務利用における情報セキュリティ対策の実施手順策定手引書[内閣サイバーセキュリティセンター(平成28年10月25日)]b) 仕様書等1) JSO-15-6024I 防衛情報通信基盤(DII)の設計(令和6年度)(収容設計等)2) JSO-20-6026 携帯電話装置等用プログラムの改修等1.4 本役務の実施における必要な条件a) 契約相手方は,日本国内に本社を有するものとする。 b) 契約相手方は,JIS Q 9001の認証を取得しており,品質管理を的確に行う体制が整備されていること。 c) 契約相手方は,本役務の確実な実施を担保するためのプロジェクト体制を整えるものとする。 d) 契約相手方は,全国規模のネットワーク・システムの調達支援又はネットワーク設計,構築支援の経験を有するものとする。 e) 契約相手方は,現行の防衛省携帯を深く理解できる人員を配置するものとする。 f) 契約相手方は,防衛省が実施する他の事業(防衛情報通信基盤(DII),市ヶ谷構内ネットワーク,UCサービス,防衛省中央OAネットワーク・システム,中央指揮システム専用通信,防衛省携帯(FMC含む),防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援)と本事業との関連性を深く理解することができ,各事業との間で円滑な調整を行うことができる体制を有するものとする。 g) 契約相手方は,情報処理技術者(ITストラテジスト,システムアーキテクト,ネットワークスペシャリスト,システム監査技術者及びプロジェクトマネージャ(又はPMP))及び情報処理安全確保支援士の有資格者による体制を整えるものとする。 2 本役務に関する要求2.1 全般本役務では,現行防衛省携帯のシステム概要を整理し,次期防衛省携帯でのシステム及びセキュリティ要件,端末要件を評価提言するとともに,パブリッククラウド環境における電話及びメール機能の実現,移行要領を検討調査し,検証により影響を調査・分析するものとする。 なお,本役務に当たっては防衛省が実施する他の関連事業(防衛情報通信基盤(DII),市ヶ谷構内ネットワーク,UCサービス,防衛省中央OAネットワーク・システム,中央指揮システム専用通信,防衛省携帯(FMC含む),防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援)との整合について考慮3すること。 2.2 事業スケジュール本ネットワーク整備に係る事業スケジュールは,表1のとおりとする。 表1-事業スケジュール(基準)7年度 8年度1/四 2/四 3/四 4/四 1/四 2/四 3/四 4/四次期防衛省携帯の移行に係る調査研究★中間報告★成果報告DII事業関連事業★機器換装★機器換装2.3 本役務の内容2.3.1 現状調査及び状況整理契約相手方は,防衛省における次期防衛省携帯の移行にかかる状況(パブリッククラウドを利用する他のシステム)について調査し,その状況(他のシステムとの連携要領)を整理するものとする。 2.3.2 最新の技術動向及び脅威動向契約相手方は,最新のモバイル通信技術の動向及びサイバー脅威に関する動向について調査するものとする。 2.3.3 次期防衛省携帯への要求事項契約相手方は,最新技術動向,脅威動向及び考慮事項を踏まえて,次期防衛省携帯に対する機能要件,システム構成要件,通信回線(キャリア)要件,関連事業との整合及び関連規則(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群,防衛省の情報保証に関する訓令,防衛情報通信基盤の業務実施に関する訓令等)との整合の方向性について提言するものとする。 2.3.4 整備計画契約相手方は,次期防衛省携帯を防衛省に整備するにあたり,最新モバイル通信技術の動向,脅威動向,防衛省における関連事業との整合,関連規則との整合等の多角的な観点から,最適な整備計画を提言するものとする。 なお,整備計画の細部は,附属書Aによる。 2.3.5 コスト見積本役務では,次期防衛省携帯の整備計画に基づいて防衛省に整備した場合の初期整備費用及び運用継続費用等のライフサイクルコストを算出するものとする。 2.4 本役務の実施要領2.4.1 役務実施計画書の作成契約相手方は,契約締結後速やかに,本役務の方針,要求分析,工程計画,体制,納入品及び提出書類を記した役務実施計画書を作成し,統合幕僚監部指揮通信システム部(以下「調達要求元」という。 )の確認を得た後,提出するものとする。 調査研究設計 構築要件,評価,検討 移行要領検証42.4.2 官民調整会議官民調整会議は次による。 a) 契約相手方は,役務実施計画書の調整,事業上あるいは技術上の問題点に対する対策案の検討及び事業全体の進捗状況確認等のために,官側が開催する官民調整会議に参加し,報告及び調整に応じる。 官民調整会議は,統合幕僚監部において1ヶ月に一度の開催を基準とし,必要に応じ臨時に開催される。 b) 契約の相手方は,必要の都度,官民調整会議の開催を要請することができる。 c) 契約の相手方は,官民調整会議における調整結果の合意のため,議事内容,合意事項などを含む議事録を作成し,調達要求元に提出する。 提出時期は,調達要求元との調整による。 2.4.3 報告管理契約相手方は,本役務の成果をまとめた役務報告書を作成し,調達要求元の確認を得た後,4.3に基づき納入するものとする。 a) 中間報告会の実施契約相手方は,役務実施計画書に計画される本役務の中間成果(要件,評価,検討)を,役務報告書(中間)として作成し,令和7年12月までに調達要求元の確認を受けるものとする。 なお,中間報告会の実施要領は,附属書Bによる。 b) 最終報告会の実施契約相手方は,役務報告書の納入に先立ち,最終報告会として役務報告書の内容について,調達要求元の確認を受けるものとする。 なお,最終報告会の実施要領は,附属書Cによる。 2.4.4 経費に関する検討次期防衛省携帯の構築に必要となる経費の執行について検討する。 2.4.5 防衛情報通信基盤(DII)の設計への反映本役務の成果は防衛情報通信基盤(DII)事業にて実施する設計に反映する前提であるため,防衛情報通信基盤(DII)事業とは十分に連携を行うこと。 なお,本役務の成果の提出に当たっては,設計に資する情報としての満足性について調達要求元及び防衛情報通信基盤(DII)事業の確認を得るものとし,不足がある場合には適宜修正を行うこと。 2.5 本役務の実施体制契約相手方は,本役務の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官と協議するものとする。 a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。 )を確保すること。 b) 前記a)の業務従事者が本契約を履行するために必要な経験,資格,業績等を有すること。 c) 上記a)の業務従事者が前記b)に掲げるもののほか 履行に必要若しくは有用な 又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。 d) 前記c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。 3 品質保証3.1 監督・検査監督及び検査は,契約担当官等の定める監督及び検査実施要領による。 54 その他の指示4.1 貸付品契約相手方は,表2に示す品目のほか,官側が必要と認めるものについて,官側と調整のうえ,無償で貸付を受けることができる。 手続きは,防衛省所管に属する物品の貸付及び譲与等に関する省令の第6条の規定によるものとする。 表2-貸付品番号 品 名 数量取扱区分貸付時期及び貸与,返納場所1防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書「注意」(令和7年3月)1式 注意a)時期:契約相手方の申請から契約納期までを基準とする。 b)場所:官側の指示による。 2防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(令和7年追録版)「注意」(令和7年3月)1式 注意3防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(令和8年度)「注意」(令和7年3月)1式 注意4防衛情報通信基盤(DII)全体設計書「注意」(令和3年2月)1式 注意5防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(追録版)「注意」(令和4年3月)1式 注意6防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(追録版)「注意」(令和5年3月)1式 注意7防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(追録版)「注意」(令和6年3月)1式 注意8防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書「注意」(令和3年2月)1式 注意9防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書(追録版)「注意」(令和4年3月)1式 注意10防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書(追録版)「注意」(令和5年3月)1式 注意11防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書(追録版)「注意」(令和6年3月)1式 注意6表2-貸付品(続き)番号 品 名 数量取扱区分貸付時期及び貸与,返納場所12防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書「注意」(令和3年2月)1式 注意a)時期:契約相手方の申請から契約納期までを基準とする。 b)場所:官側の指示による。 13防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(追録版)「注意」(令和4年3月)1式 注意14防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(追録版)「注意」(令和5年3月)1式 注意15防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(追録版)「注意」(令和6年3月)1式 注意16防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書「注意」(平成32年3月)1式 注意17防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書(追録版)「注意」(令和3年3月)1式 注意18防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書(追録版)「注意」(令和5年3月)1式 注意19防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書(追録版)「注意」(令和6年3月)1式 注意20中央指揮システム専用通信システム設計書 追補版 本冊1式 -21中央指揮システム専用通信基本設計書 追補版追補1 本冊1式 -22(仕様書)防衛省中央OAネットワーク・システムの設計1式 -23JSO-22-6009A 防衛省携帯通信サービスの借上1式 -24JSO-22-6003A 防衛省携帯管理機能等の借上1式 -25JSO-19-6027C 防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援役務1式 -74.2 提出書類提出書類は,表3による。 表3-提出書類番号 名 称 部 数 提出先 提出時期 媒体1 役務実施計画書 1部統合幕僚監部指揮通信システム部契約締結後速やかに電子(DVD-R)2 官民調整会議議事録 1部官側との調整による3 中間報告会資料 1部4 中間報告会議事録 1部5 最終報告会資料 1部6 最終報告会議事録 1部4.3 納入品契約相手方は,本役務の成果を表4の形式で作成し,DVD-Rで納入するものとする。 表4-納入書類番号 名 称 部 数 納入先 納入時期 媒体1 役務報告書 1部統合幕僚監部指揮通信システム部納期まで電子(DVD-R)4.4 情報保全契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。 )その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。 )の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。 この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。 a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,官側が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。 )として取り扱われることを保障する履行体制b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制4.5 施設の立入等契約相手方は,施設の立入及び電子計算機の持込みについては,官側の指定する手続を実施し,必要な時期までに許可を得るものとする。 4.6 著作権及びその他の権利著作権及びその他の権利は,次による。 8a) 契約相手方は,報告書等の作成に際して第三者が有する著作権,著作権人格権,特許権等(営業秘密,ノウハウ等を含む。 )(以下「著作権等」という。 )を侵害しないことを確認するものとする。 b) この契約において作成した報告書等が第三者の権利を侵害しているとして,官側に対して第三者から何らかの請求,主張が行われた場合,契約相手方は,自己の費用により当該第三者と交渉,訴訟を行い,発生する損害賠償の責任をすべて契約相手方が負うものとする。 c) この契約において作成され,納入される著作物に著作権等が発生する場合,その権利は次によるものとする。 ただし,官側は必要と認められる範囲において納入された著作物を官側の範囲内における使用のために翻案,翻訳及び複製(以下「利用」という。 )することができる。 1) 契約相手方が従来から有していた報告書等の著作権等は,契約相手方に留保されるものとする。 ただし,官側は,契約相手方の同意の下,契約相手方が有する著作権等に係る当該報告書等を官側の指定する第三者に官側との契約の下で利用させることができる。 この場合,契約相手方は,正当な理由がない限り同意を拒まないものとする。 2) この契約で新たに契約相手方に発生する報告書等の著作権等は,官側に譲渡するものとする。 3) 契約相手方は,著作権等を官側に譲渡する際,a)又はb)の区分を明記するものとする。 4) 契約相手方は,本契約の下で作成した報告書等の著作者人格権を官側及び官側の指定する第三者に対して行使しないものとする。 ただし,契約相手方が当該第三者に対して著作者人格権を行使しない範囲は,官側が契約の下で利用させる報告書等に限るものとする。 d) その他官側及び契約相手方は,著作権法上の権利の帰属等に関し,疑義が生じた場合には,その都度,協議して解決するものとする。 4.7 官側における支援契約相手方は,本役務の履行にあたり,次の必要な事項について官側の支援を受けることができる。 a) 本役務に必要な官側資料等の貸与又は閲覧等b) 基地等における電力,用水,スペース等の使用c) 基地における施設の利用d) 官用電話の使用e) 官側機器の使用f) 事前調整及び現地役務時の支援g) 役務に必要なデータの持出し。 h) その他官側が必要と認めたもの。 4.8 仕様書に関する疑義本仕様書に疑義が生じた場合には,速やかに契約担当官等と協議するものとする。 9付表1-用語の定義用 語 用語の定義IETF(による勧告)インターネット特別技術役務委員会(Internet Engineering TaskForce)の略であり,ISOC(インターネット学会)の下部機関の1つ。 インターネット上で使われる各種プロトコルを標準化し,RFCとして発行・管理を行っている。 当該標準規格をIETFによる勧告という。 ITU-T(による勧告)国際電気通信連合・電気通信標準化部門(International Telecomm-unication Union Telecommunication Standardization Sector)のことをいい,電気通信に関する国際標準の策定を行っている。 標準化が正式に承認されたものを「ITU-T勧告」という。 IEEE(規格)米国に本部を持つ電気・通信技術に関する学会であり,内部組織であるIEEE-SA(IEEE-Standard Assosiation)が策定している電気通信関連技術の標準化規格をIEEE規格という。 防衛情報通信基盤(DII)防衛省・自衛隊の情報システム等が加入する全省的な通信基盤として,体系的に構築される高速・大容量の通信ネットワークをいう。 防衛省携帯防衛情報通信基盤(DII)UCサービスを介した内線相互通話及びデータ通信を可能とさせる携帯電話端末をいう。 防衛省携帯管理機能等防衛省携帯を管理する機能やモバイルデバイス管理機能を有し,MDMサーバ,ウイルス対策サーバ,VPN装置,ロードバランサ等により構成される。 管理中枢DIIの各装置及び各種サービスについての運用・保守を任務とする管理組織を配置する拠点のこと。 UC(ユニファイドコミュニケーション)様々な通信手段を統合する概念であり,リアルタイム通信サービス(電話通信,チャット,プレゼンス情報,ビデオ会議等)と非リアルタイム通信(ボイスメール,電子メール等)をIPネットワークにより統合することをいう。 UCサービス防衛情報通信基盤(DII)共通サービスの一つであり,加入者相互間で電話通信,チャット,プレゼンス情報,ビデオ会議等を提供するサービスをいう。 VPNVirtual Private Networkの略であり,公衆ネットワークを専用線のように利用する方式又はそのサービスをいう。 ロードバランサ外部からのアクセス要求を管理し,同等の機能を持つ複数のサーバにアクセス要求を転送する装置のことをいう。 ウイルス定義(体)ウイルスチェックソフトウェアにより,ウイルスを検知するために,各ウイルスの特徴をまとめたファイルのことをいう。 キッティング DII携帯電話端末の環境設定を総括していう。 FMC(Fixed MobileConvergence)携帯電話等の移動体通信と有線通信の融和を目的とするサービスのことをいう。 10附属書A(規定)整備計画A.1 適用範囲この附属書は,次期防衛省携帯の整備計画について規定する。 A.2 整備計画詳細項目次期防衛省携帯の整備計画詳細項目は,表A.1を基準とする。 表A.1 整備計画詳細項目(基準)次期防衛省携帯構成以下の項目を基準に明確化する。 (1) ネットワーク構成:防衛省携帯のネットワークについて,物理設計・論理設計を行うのに資する情報を明確化する。 (2) 構成設計:防衛省携帯が保有する機能について,構成と配置を設計するのに資する情報を明確化する。 (3) 装置構成:防衛省携帯が保有する機器について,構成を設計するのに資する情報を明確化する。 機能以下の項目を基準に明確化する。 (1) 機能の詳細化・具体化:防衛省携帯が有する各機能について,詳細化・具体化を行い,機能概要や機能仕様を設計するのに資する情報を明確化する。 (2) 製品選定:詳細化・具体化した機能仕様に対して,経済性を考慮し,機能の利用に必要な製品を選定するのに資する情報を明確化する。 (3) 性能設計:製品選定,機能構成及び加入システムの所要に基づき,必要なハードウェア構成及びソフトウェア構成を設計するのに資する情報を明確化する。 監視・管理防衛省携帯の構成装置に対する監視・管理の各種手順を設計するのに資する情報を明確化する。 維持要領防衛省携帯端末等の収容・変更・離脱及び防衛省携帯等の運用状況の管理等に対する各種手順,携帯端末のキッティング手順等を設計するのに資する情報を明確化する。 移行要領以下の項目を基準に移行要領の細部について設計するのに資する情報を明確化する。 (1)細部移行方式,細部移行手順(2)詳細移行スケジュール(基準)(3)各幕各機関側の処置事項(4)防衛省携帯の準備事項(5)換装後の撤去等に関わる事項・撤去に関する事前準備事項・撤去における責任分界点整合検討以下の項目を基準に関連事業との整合について設計するのに資する情報を明確化する。 (1)防衛情報通信基盤(DII)事業との整合(2)市ヶ谷構内ネットワーク事業との整合(3)UCサービス事業との整合(4)防衛省中央OAネットワーク・システム事業との整合(5)中央指揮システム専用通信事業との整合(6)防衛省携帯(FMC含む)の事業との整合(7)防衛省携帯電話の運用に関わる技術支援事業との整合11附属書B(規定)中間報告会の実施要領B.1 適用範囲この附属書は,本役務に関する連絡・調整のため,官側が実施する中間報告会の実施要領について規定する。 B.2 目的契約相手方が仕様書に基づき作成する本役務の中間報告書の説明を行い,その内容を官側が確認するものである。 B.3 報告会の実施要領等B.3.1 報告会の構成報告会主任,報告会主任補佐及び報告会委員をもって構成する。 B.3.1.1 主催者統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課指揮通信システム開発室長とする。 B.3.1.2 検討委員(官側)主催者が指名した者とする。 B.3.1.3 検討委員(民側)契約相手方の計画によるものとする。 B.3.2 所掌事項B.3.2.1 主催者本要領に基づき,報告会を統括する。 B.3.2.2 検討委員(官側)本要領に基づき,必要な事項の検討及び調整を行う。 B.3.2.3 検討委員(民側)本要領に基づき,必要な事項の検討及び調整を行う。 B.3.3 実施内容等中間報告会の実施内容は,役務実施計画書による。 実施の細部については,官側と調整するものとする。 なお,契約相手方は中間報告会の実施前までに中間報告会資料を,中間報告会終了後に中間報告会議事録を作成し調達要求元に提出するものとする。 B.3.4 細部検討会主催者は,中間報告会に先立ち,必要に応じて細部検討会を実施することができるものとする。 12附属書C(規定)最終報告会の実施要領C.1 適用範囲この附属書は,本役務に関する連絡・調整のため,官側が実施する最終報告会の実施要領について規定する。 C.2 目的契約相手方が仕様書に基づき作成する本役務の最終報告書の説明を行い,その内容を官側が確認するものである。 C.3 報告会の実施要領等C.3.1 報告会の構成報告会主任,報告会主任補佐及び報告会委員をもって構成する。 C.3.1.1 主催者統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課指揮通信システム開発室長とする。 C.3.1.2 検討委員(官側)主催者が指名した者とする。 C.3.1.3 検討委員(民側)契約相手方の計画によるものとする。 C.3.2 所掌事項C.3.2.1 主催者本要領に基づき,報告会を統括する。 C.3.2.2 検討委員(官側)本要領に基づき,必要な事項の検討及び調整を行う。 C.3.2.3 検討委員(民側)本要領に基づき,必要な事項の検討及び調整を行う。 C.3.3 実施内容等最終報告会の実施内容は,役務実施計画書による。 実施の細部については,官側と調整するものとする。 なお,契約相手方は最終報告会の実施前までに最終報告会資料を,最終報告会終了後に最終報告会議事録を作成し調達要求元に提出するものとする。 C.3.4 細部検討会主催者は,最終報告会に先立ち,必要に応じて細部検討会を実施することができるものとする。 .発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日作 成 部 課作 成 年 月 1 保護すべき情報の管理 2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備 考貸付品防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書「注意」(令和6年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)市ヶ谷構内ネットワーク詳細設計書(令和7年度)「注意」(令和6年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)全体設計書「注意」(令和3年2月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(追録版)「注意」(令和4年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(追録版)「注意」(令和5年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(追録版)「注意」(令和6年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書「注意」(令和3年2月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書(追録版)「注意」(令和4年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意 契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。 令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。 情報セキュリティ指定書-25K2E6035令和7年3月5日統合幕僚監部指揮通信システム部令和7年3月5日品 名 次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務仕 様 書 番 号 JSO-25-6001保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備 考貸付品防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書(追録版)「注意」(令和5年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)共通部詳細設計書(追録版)「注意」(令和6年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書「注意」(令和3年2月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(追録版)「注意」(令和4年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(追録版)「注意」(令和5年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(追録版)「注意」(令和6年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書「注意」(平成32年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書(追録版)「注意」(令和3年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書(追録版)「注意」(令和5年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意貸付品防衛情報通信基盤(DII)クローズ系詳細設計書(追録版)「注意」(令和6年3月) 取扱いを許可された者が指定された場所でのみ取扱う等、前項の規定に基づき適切に管理すること。 注意 3 特記事項 特になし。 付紙様式第2次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務応札資料作成要領令和7(2025)年1月統 合 幕 僚 監 部11 適用範囲本書は、次期防衛省携帯の移行に係る調査支援役務(以下,「本役務」という。 )の調達における応札資料の作成要領について規定する。 2 統合幕僚監部が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料統合幕僚監部は、応札者に表1に示す資料を提示する。 応札者は、それらを受けて、表2に示す応札資料を作成し、統合幕僚監部へ提出すること。 表1 統合幕僚監部が応札者に提示する資料資料名称 資料内容仕様書 本役務の仕様を記載したもの。 応札資料作成要領 提案書に記載する項目の概要を記載したもの。 評価手順書 応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法、評価基準等を記載したもの。 表2 応札者が統合幕僚監部に提出する資料資料名称 資料内容業務従事者リスト及び履歴資料、保護すべき情報等取り扱いに関する資料評価手順書の別添「評価基準表」(以下、「評価基準表」という。 )の(13)~(22)に関連する資料。 提案書 「評価基準表」に記載された評価の観点を踏まえ、仕様書に記載された仕様の実現方法を記載したもの。 (上記資料を除く。 )提案書記載箇所対応表「評価基準表」の提案書ページ番号欄に、対応する提案書の記載箇所のページ番号を記載したもの。 会社概要 会社の概要を記載したもの。 ※上記以外の補足資料等の提出は原則認められない。 2.1 提案書作成要領a)提案書は、1部A4版にて作成すること。 b) 日本語で作成し、必要に応じて用語の解説等を添付すること。 c) 作成した応札者が判明しないよう会社名等を推測できる文言を記載しないこと。 2.2 提案書記載箇所対応表の作成要領応札者は、統合幕僚監部から提示された「評価基準表」の提案書頁番号欄に、対応する提案書記載箇所の頁番号を記入することにより、対応表を作成すること。 「評価基準表」の各項目の説明を表3に示す。 2表3 「評価基準表」の各項目の説明項目名 項目説明・記入要領 記入者項目 提案要求項目の分類 統合幕僚監部提案要求項目 応札者に提案を求める事項 統合幕僚監部評価区分 必須事項・任意事項の区分 統合幕僚監部基礎点・加点 各項目における基礎点・加点 統合幕僚監部提案書頁番号 作成された提案書における当該ページ番号を記載し、該当する提案書のページが存在しない場合には空欄とすること。 評価者は各提案要求項目について、本欄に記載されたページのみを対象として採点を行う。 応札者2.3 提出要領応札者は、表4に示す提出物を以下に示す期日までに、統合幕僚監部総務部会計室契約係に提出すること。 メール送信すること。 表4 提出物提出物の名称 提出形式 提出期日業務従事者リスト及び履歴資料、保護すべき情報等取り扱いに関する資料PDFによる電子媒体 令和7年3月25日提案書 PDFによる電子媒体次の2つを作成する。 1 会社名を記載したもの。 2 会社名を記載していないもの令和7年4月16日提案書記載箇所対応表会社概要 PDFによる電子媒体3 その他3.1 留意事項a) 提出物の作成に当たり、質問等を行う必要がある場合には、別紙「質問状」に必要事項を記載し、3.2 に示す連絡先にあらかじめ電話連絡した上で、令和7年3月17日(月)12時までに、提出すること。 b) 2.1 の提案書作成要領に従った提案書ではないと統合幕僚監部が判断した場合には、当該提案書の評価を行わないことがある。 c) 応札者が提出した提案書(特に作業工数)は、低入札価格調査を行う場合の資料とする。 d) 本事業で知り得た如何なる情報(公知の事実を除く。 )については、その保全を徹底し、統合幕僚監部の同意を得ることなく無断で第三者に漏洩してはならない。 e) 本事業の成果物については、その著作権も付属して防衛省統合幕僚監部に移転するものとする。 ただし、本役務の以前から所有している著作権及び第三者が所有してい3る著作権については、この限りではない。 f) 提出する提案書等の作成等に掛かる経費については支払われない。 g) 提出された提案書等は返却されない。 h) 提出された提案書等について説明等を求められた時は、これに応じること。 i) 他の者(法人又は個人)に関する説明内容及び審査状況について、その者の利益を損なう恐れがあると認められる場合には、非開示情報として保護されるものとする。 j) 提出物は、契約の一部を構成するものとして契約書に添付するものとする。 3.2 連絡先統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課電話番号:03-3268-3111 内線30626、306824別紙質 問 状令和 年 月 日社名住所TEL FAXE-mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容付紙様式第3次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務評価手順書令和7(2025)年1月統 合 幕 僚 監 部11 適用範囲本書は,次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務(以下,「本役務」という。 )の調達における評価手順について規定する。 2 落札方式及び総合評価点の計算方法2.1 落札方式次の要件を全て満たす者のうち,2.2の総合評価点が最も高い者を落札者とする。 a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。 b) 別添「評価基準表」に記載される要件のうち,[評価区分]が[必須]とされる[提案要求項目]を全て満たしていること。 2.2 総合評価点の計算方法総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点は,別添「評価基準表」の提案要求項目ごとに,複数の技術評価者が付与した点数の平均点を算出(小数点以下第3位を四捨五入とする。 )し,その合計とする。 ※基礎点・・・「評価区分」が[必須]に設定される評価点※加 点・・・「評価区分」が[任意]に設定される評価点※技術点の配分上限値は770点(基礎点:510点,加点:260点)価格点は,入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する評価点配分を乗じて得た値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。 価格点 = (1-入札価格÷予定価格)×価格点の配分(※)※なお,技術点の配分と価格点の配分は,2:1とする。 ※価格点の配分上限値は385点3 評価の手続3.1 技術評価技術点により技術評価を行う。 (技術点の評価方法は,後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと)。 3.2 総合評価3.1を通過した応札者について,総合評価点を算出し,最も高い応札者を落札者とする。 4 技術点の評価方法4.1 提案要求項目における得点配分別添「評価基準表」のとおり。 4.2 基礎点評価基礎点評価は,別添「評価基準表」に示す[評価の観点]に従って行い,技術評価者から1名選出して評価を実施するものとし,要件が満たされている場合は,4.1 に示す評価点を配分し,1項目でも満たされていない場合は,不合格とする。 4.3 加点評価2加点評価は,別添「評価基準表」に示す[評価の観点]に従って行い,技術評価者の全員が実施するものとし,要件の充足度合いに応じて,4.1 に示す評価点を上限とし,配分する。 5 落札者の決定a) 入札者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり,かつ,「2.2 の総合評価点の計算」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ただし,予算決算及び会計令第84条の規定に該当する場合は,予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので,基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。 この場合において,入札参加者は当省の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 b) a)の調査の結果,会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは,その定めるところにより,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち,総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 c) 落札者となるべき者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。 また,入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは,入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き,落札者を決定するものとする。 d) 契約担当官等は,落札者を決定したときには,その氏名(法人の場合はその名称)及び金額を書面で通知する。 また,落札できなかった入札者は,落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点)の提供を要請することができる。 評価基準表件名:次期防衛省携帯の移行に係る調査研究役務基礎点 加点1.1 本役務の背景及び目的(1) 必須本役務の背景及び目的について, 適切に記述されているか。 その内容は仕様書「2 本役務に関する要求」を踏まえたものとなっているか。 101.3 提出書類(3) 任意本役務の提出書類について、それぞれに記載する内容が仕様書「2 本役務に関する要求」を踏まえたものとなっており、具体的に示されているか。 202 本役務の内容(4) 必須防衛省における次期防衛省携帯の移行にかかる状況(パブリッククラウドを利用する他のシステム)について調査し,その状況(他のシステムとの連携要領)の整理要領について、適切に記述されているか。 80(5) 必須最新のモバイル通信技術の動向及びサイバー脅威に関する動向の調査要領について、適切に記述されているか。 120(6) 必須最新技術動向,脅威動向及び考慮事項を踏まえて,次期防衛省携帯に対する機能要件,システム構成要件,通信回線(キャリア)要件,関連事業との整合及び関連規則(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群,防衛省の情報保証に関する訓令,防衛情報通信基盤の業務実施に関する訓令等)との整合の方向性について提言要領が適切に記述されているか。 40(7) 必須次期防衛省携帯を防衛省に整備するにあたり,最新モバイル通信技術の動向,脅威動向,防衛省における関連事業との整合,関連規則との整合等の多角的な観点から,最適な整備計画の提言要領について、適切に記述されているか。 100(8) 任意次期防衛省携帯の整備計画に基づいて防衛省に整備した場合の初期整備費用及び運用継続費用等のライフサイクルコストの算出要領について、適切に記述されているか。 80(9) 必須本役務の方針,要求分析,工程計画,体制,納入品及び提出書類を記した調査実施計画書の作成について、適切に記述されているか。 10(10) 必須 役務報告書の作成について適切に記述されているか。 10(11) 任意 最終報告会の実施要領について、適切に記述されているか。 10(12) 任意情報システムの各事業間にまたがるリスク・課題・問題管理支援について、具体的な要領が提案されており、かつ、その有効性が各事業間にまたがる具体的なリスク・課題等が示されることによって合理的かつ明確に説明されているか。 404.1 組織に関する要求(13) 必須 日本国内に本社を有しているか。 30(14) 必須JIS Q 9001の認証を取得しており,品質管理を的確に行う体制が適切に記述されているか。 304.2 役務従事者に関する要求(15) 必須情報処理技術者(ITストラテジスト,システムアーキテクト,ネットワークスペシャリスト,システム監査技術者及びプロジェクトマネージャ(又はPMP))及び情報処理安全確保支援士の有資格者による体制を整えられていることが記述されているか。 10(16) 任意その他本役務に有用な役務従事者の資格や経験が示されており、その有用性が根拠と共に記述されているか。 10(17) 必須他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあるか。 102.1 現状調査及び状況整理の要領2.2 最新の技術動向及び脅威動向の調査要領2.3 次期防衛省携帯への要求事項2.4 整備計画の提言要領2.5 コスト見積3 本役務の実施要領3.1 役務実施計画書の妥当性3.2 役務報告書の妥当性3.3 最終報告会の実施要領3.4 防衛情報通信基盤(DII)の設計への合理性4 役務の実施体制及び要件評価の観点評価配分1 業務の実施方針等項 番 提案要求項目 番号評価区分3基礎点 加点評価の観点評価配分項 番 提案要求項目 番号評価区分5. 情報保全5.1 情報の取扱い(18) 必須「情報セキュリティ指定書」に記載されている内容について、適切な取扱いをする記載をしているか。 10(19) 必須「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に適合しているとともに、本役務に遂行可能な人員の確保がなされ、主たる業務分野を担当する体制が整えられていることが記述されているか。 105.2 体制の確保(20) 必須契約を履行する一環として契約の相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 10(21) 必須官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 10(22) 必須官が個別の書面により承認した場合を除き、契約の相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 106. ワーク・ライフ・バランス等の推進6.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(23) 任意ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、法令に基づく認定を受けた企業又は一般事業主行動計画を作成した企業であるか。 ※配点は付紙のとおり。 407. 賃上げを実施する企業等に対する措置7.1 賃上げの実施を表明した企業等(24) 任意事業年度において、対前年度比で給与等受給者1人当たりの平均受給を、大企業の場合は3%以上、中小企業の場合は1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているか。 60合計 510 260合計 7704付紙配点プラチナえるぼし ※2 50えるぼし3段階目 ※3 40えるぼし2段階目 ※3 30えるぼし1段階目 ※3 20行動計画 ※4 10プラチナくるみん ※5 50くるみん(令和4年1日以降の基準) ※640くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※730トライくるみん ※8 20くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※91050※1※2※3※4※5※6※7※8※9次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※9の認定を除く。 )次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法第15条の2の規定に基づく認定次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定≪ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準≫評価項目 評価等の区分 ※1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)【大企業用】【大企業用】
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