共通公告事項変更点 (PDFファイル: 234.6KB)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2025年04月17日
提出期限
未指定
案件概要
共通公告事項変更点 (PDFファイル: 234.6KB)令和7年4月1日以降の事後審査型制限付一般競争入札共通公告事項について変更点・同一開札日の複数落札の制限について同一開札日における複数落札の制限を撤廃します。
ただし、落札候補者になったことにより手持ち工事の制限数に達した場合、その候補者は、申し込んだ未開札の全ての事後審査型制限付一般競争入札の参加資格を失うものとします。
・同一開札日の案件に対して入札申込できる件数について同一開札日の案件に対して入札申込できる件数についての制限を撤廃します。
ただし、手持ち工事数の制限数に達している場合は、入札申込はできません。
・手持ち工事数について手持ち工事数は最大2件までとし、業種の内訳として、「第1希望が2件」又は「第1希望が1件、第2希望が1件」までとします。
・手持ち工事の対象について一般競争入札、指名競争入札、随意契約の全ての案件において、予定価格が1,000万円を超える土木・建築工事を手持ち工事の対象とします。
・工事成績評定結果による優遇措置について緩和する案件として、評定を受けた当該工事と同一業種の手持ち工事を緩和します。
今回の変更は令和7 年4月1 日以降に公告された案件が対象になります。
それ以前に公告された案件につきましては、従前の共通公告事項に則ります。
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