一般競争入札「文6-のつはる天空広場テーブル・イス等一式(生産振興課)」

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2020年04月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札「文6-のつはる天空広場テーブル・イス等一式(生産振興課) 」大分市公告 第 145 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。 令和2年4月13日大分市長 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1) 件 名 文 6-のつはる天空広場テーブル・イス等一式(生産振興課)(2) 履行(納品)場所 仕様書のとおり(3) 履行期間(納期限) 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり(5) 最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 ① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード06:「文具・事務用品」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。 ② 大分市内に本店又は支店(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があること。 ③ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。 ④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号。 以下「指名停止要領」という。 )に基づく指名停止期間中でないこと。 ⑤ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。 以下「排除措置要綱」という。 )に基づく排除措置期間中でないこと。 ⑥ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 ⑦ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。 )でないこと。 3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市総務部契約監理課電話番号 097-537-5716(2) 本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和2年4月13日(月)から令和2年4月27日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページhttp://www.city.oita. oita.jp/)によるほか契約監理課においても交付する。 (3) 仕様書等の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。 ② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。 (4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。 ア 提出期間令和2年4月14日(火)から令和2年4月21日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市農林水産部生産振興課 (担当)後藤電 話 097-537-5627② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間(当該期間中に土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含む場合はその期日を除く)令和2年4月23日(木)から令和2年4月27日(月)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(1)に同じ。 4 現場説明会 実施しない。 5 入札保証金 免除とする。 6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和2年4月28日(火)午前10時00分(2) 場所 大分市役所9階 第2入札室(3) 入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。 (4) 入札回数原則として2回とする。 (5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 ただし、単価契約を除く。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。 以下「申請書」という。 )を提出すること。 (2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。 (3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。 (4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。 )の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。 ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。 なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。 8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、7の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。 なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。 (2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )以内に書面により回答する。 (3) (1)の書面の提出場所は、契約監理課とする。 9 契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、大分市契約事務規則第6条に定めるところにより契約金額(単価契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。 (2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。 ① 過去2年の間に国(公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ② 落札者が保険会社との間に大分市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札条件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。 (2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。 この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。 この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (6) その他不明な点は、大分市総務部契約監理課まで照会のこと。 電話番号 097-537-5716仕 様 書1.件 名 のつはる天空広場テーブル・イス等一式2.数 量 1式3.購入対象物品 別紙のとおり4.同等品同等品は可とする。 同等品により入札参加を希望する場合は、令和2年4月24日までに次の書類を担当まで提出し、認定を受けること。 ア、同等品認定申請書兼認定通知書イ、同等品候補の掲載されたカタログ・価格等の資料(コピー可)5.その他 ・物品の調達と指定場所への搬入及び組立並びに調整を行うこと。 ・納品に関して必要な養生を行うこと。 ・納期に関わらず早めの納品を希望するため、打ち合わせについては、落札後速やかに担当者まで連絡を取り、納入の打合せを行うこと。 6.納 期 令和2年6月30日(火)7.納品場所 のつはる天空広場 野外ステージ控室・多目的ルーム8.担 当 生産振興課 後藤(℡:537-5627)別紙1品名 例示品 品質・規格 材質 数量ソファーコクヨCE-833H1NB6外寸法/W1735×D630×H720座面寸法/SW1530×SD460×SH390肘高寸法/AH540張り地(布)脚部:丸パイプφ31.8 メラミン焼付塗装(シルバーメタリック仕上げ)色柄:ブラック調1台アームチェアーコクヨCE-835H1NB6外寸法/W705×D630×H720座面寸法/SW500×SD460×SH390肘高寸法/AH540張り地(布)脚部:丸パイプφ31.8 メラミン焼付塗装(シルバーメタリック仕上げ)色柄:ブラック調2台応接用センターテーブルコクヨNT-380P1BN3応接用W1200×D600×H450応接用天板:表面材/メラミン化粧板エッジ/MDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ脚部:丸パイプφ48.6、粉体塗装、シルバーメタリック仕上げ色柄:ライトグレー木目柄1台円形テーブルコクヨMT-VE7FPMP2円形W750×D750×H720円形・フラップタイプ天板:表面材/メラミン化粧板エッジ/樹脂押出材(ABS)、芯材/パーティクルボード 天板厚み:25mm脚部:支柱/スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装)脚ベース/アルミダイカスト、磨き上げ塗装キャスター/薄型キャスター(ナイロン、ストッパー2個付)アジャスター/樹脂成形品(PE)色柄:天板/ラスティックミディアム脚/ポリッシュ2台別紙2品名 例示品 品質・規格 材質 数量椅子コクヨCK-M360E6GLE6NW背420底475×D背555座440×H背 815座445肘なし背:ポリプロピレン座:強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュフレーム:ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ質量:1脚3.6kg59脚椅子用台車コクヨCP-360外寸法/W605×D1145×H965 粉体塗装、φ100キャスター付 2台スクリーンコクヨSN-Y181P1GN外寸法/W1200×D400×H1800木調タイプ表面材:ポリ加工MDFパネル厚:24㎜、フレーム:アルミ、スタンド:ナイロンキャスター:ナイロンφ40(キャスター2個にはストッパー付)2台ミーティングテーブルコクヨKT-PS1200PAWN3外寸法/W1800×D450×H720下肢空間寸法/W1580×H602パネル寸法/W1585×H300応接用天板:表面材/メラミン化粧板エッジ/樹脂押出材(ABS)芯材:パーティクルボード 天板厚み:20mm支柱:スチール角タイプ(46.5×24.5、メラミン焼付塗装)脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 φ50 ㎜双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付)パネル:樹脂押出材(ABS)色柄:天板:ホワイト16台(協 議)第16条 この契約書に約定していない事項について約定する必要が生じたとき、又はこの契約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。 この契約が成立したことを証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保持する。 令和 年 月 日発注者 大 分 市 長 佐 藤 樹 一 郎 印住 所受注者 商号又は名称 ㊞代表者氏名別 表1.金 額 \ .-(内消費税 .-)品 名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 納入期限 納入場所 備 考テーブル・イス等一式1 式消費税合 計2.契約保証金3.特約事項書式第2号物 品 購 入 契 約 書契約担当者 大分市長 佐藤 樹一郎 (以下「発注者」という。 )と (以下「受注者」という。 )とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 (契約の内容)第1条 契約する物品、契約金額、規格品質、数量、納入期限、納入場所等は、別表のとおりとする。 (納入の通知)第2条 受注者は、物品を納入しようとするときは、書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。 (検 査)第3条 発注者は、物品の納入を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。 2 発注者は検査の結果、契約内容の全部若しくは一部が契約に違反し、 又は不当であることを発見したときは、受注者に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。 この場合において、前項の時期は、発注者が受注者から修繕又は交換を終了した旨の通知を受けた日から起算して10日以内とする。 (契約金の支払い時期)第4条 発注者は、前条の検査を完了したのち、受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。 (納入遅延に対する遅延利息)第5条 受注者の責めに帰する理由により、納入期限までに物品を納入しない場合は、受注者は、発注者に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約金に対し年2.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 (部 分 払)第6条 発注者が必要と認める場合は、受注者は、物品の完納前に物品の既納部分に相当する金額以内の金額の部分払を発注者に請求することができる。 (危険負担)第7条 第3条の検査前に生じた当該物品の滅失、き損、変質その他の一切の損害はすべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の責めに帰する場合は、この限りでない。 (契約不適合責任)第8条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。 )は、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 契約不適合がある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2項の規定による請求をすることができない。 (準用)第9条 前条の規定は、損害賠償の請求及び契約解除権の行使についても準用する。 (期間制限)第10条 受注者が、契約不適合の物品を引渡した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として、履行の追完請求、契約金額の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (発注者の解除権)第11条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。 (1) 納入期限までに物品の納入を終わる見込みがないとき。 (2) 天災地変その他受注者の責めに帰すべき理由によらないで納入期限までに物品の納入ができないと認めたとき。(3) 受注者に誠意がなく、完全に契約の履行が終わる見込みがないと認めたとき。 (4) 契約の履行に関し、不正の行為があると認めたとき。 (5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下この号において「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ この契約に関し、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と当該契約を締結したと認められるとき。 ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (違 約 金)第12条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を徴収する。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の違約金の額は、契約金額の100分の10に相当する金額とし、この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (談合その他の不正行為に対する発注者の解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )又は第20条の2から第20条の6の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。 (賠償の予約)第14条 受注者は、前条各号(同条第4号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。 )のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による契約金額の100分の20に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。 納入が完了した後も同様とする。 2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定により賠償金を徴収する場合にあっては、第12条の規定は適用しない。 4 受注者が賠償金を第1項の規定により発注者が指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間についてその日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を受注者から徴収する。 (補 則)第15条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)に定めるところによる。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.oita.oita.jp/o007/buppinnnyuusatsu/bunn304/documents/01koukoku20200413145.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。