高松高等検察庁番町宿舎浴室改修工事

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business 発注機関
location_on 地域
香川県
calendar_today 公開日
2020年04月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
高松高等検察庁番町宿舎浴室改修工事入札説明書高松高等検察庁番町宿舎浴室改修工事の入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。 1 公告日令和2年4月13日2 契約担当官等支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 甲斐 行夫3 担当部局 〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1高松高等検察庁事務局会計課国有財産係電話 087-821-5631(代表)4 工事概要(1) 工事名高松高等検察庁番町宿舎浴室改修工事(2) 工事場所香川県高松市番町3-13-3(3) 工事内容別冊の図面及び仕様書等による。 (4) 工期令和3年1月31日まで(5) 本件入札手続は,入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。 )ができる。 5 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 開札時に,本工事の業種区分(建築一式工事)において,法務省の平成31・32年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 ※ 平成31・32年度における建設工事の一般競争参加資格の認定に係る申請方法は,法務省ホームページに掲示している。 (http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)(3) 法務省の平成31・32年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が,850点未満(D)であること。 (4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に,平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 なお,上記の関係がある場合に,辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは,法務省競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし,子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし,(ア)については,会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (7) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして排除要請があり,法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (8) 法務省が発注した工事について,予決令(昭和22年勅令第165号)第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し,かつ,当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には,その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は,上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため,次に従い,申請書を提出し,支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 また,同5(2)の認定を受けていない者も申請書を提出することができる。 この場合において,同5(1)及び同(4)から同(8)に掲げる事項を満たしているときは,開札の時に同5(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として,競争参加資格があることを確認するものとする。 なお,当該確認を受けた者が競争に参加するためには,開札の時において同5(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 おって,次の提出期間内に申請書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は,本競争に参加することができない。 ア 提出期間令和2年4月13日(月)から同年4月24日(金)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く毎日,午前9時00分から午後5時00分まで)イ 提出方法(ア) 申請書を電子調達システムにおいて提出すること。 (イ) 紙入札方式による参加を希望する場合は,申請書のほか,紙入札方式による参加申請書(別紙第2号様式)を作成し,これらを併せて上記3の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着)すること。 (2) 申請書は,別紙第1号様式により作成すること。 (3) 競争参加資格の確認は,申請書の提出期間の最終日をもって行うものとし,その結果は,令和2年5月1日ころまでに電子調達システム又は書面により通知する。 なお,紙入札方式による参加申請に対する承認は,競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。 (4) その他ア 申請書の作成及び提出に係る費用は,提出者の負担とする。 イ 提出された申請書は,提出者の同意がある場合を除き,競争参加資格の確認以外に使用しない。 ウ 提出された申請書は,返却しない。 エ 提出期間を経過した後の申請書の変更(差し替え及び再提出を含む。 )は認めない。 オ 発注者から受領した資料は,発注者の承認なく公表又は使用してはならない。 カ 申請書に関する問い合わせ先は上記3に同じ。 7 競争参加資格があると認められた場合の詳細図面の入手方法(1) 取扱期間令和2年5月1日(金)から同年6月8日(月)までの休日を除く毎日,午前9時00分から午後5時00分まで(2) 入手方法競争参加資格確認結果通知の際に連絡する。 (3) 入手した詳細図面は,発注者の承認なく公表又は使用してはならない。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は,支出負担行為担当官に対して,競争参加資格がないと認めた理由について,次に従い,書面(様式は適宜とする。 )により説明を求めることができる。 ア 提出期間上記6(3)の通知を受けた日の翌日から起算して7日間(休日を含まない。 )イ 提出場所上記3に同じ。 ウ 提出方法持参すること。 郵送,電子調達システム又は電送によるものは受け付けない。 (2) 支出負担行為担当官は,説明を求められたときは,上記(1)アの提出期間の最終日の翌日から起算して7日以内に,説明を求めた者に対し書面により回答する。 9 詳細図面等に対する質問(1) 上記7の詳細図面等に対する質問がある場合には,次に従い,書面(様式は適宜とする。 )により提出すること。 ア 提出期間令和2年5月1日(月)から同月25日(月)までの休日を除く毎日,午前9時00分から午後5時00分までイ 提出場所上記3に同じ。 ウ 提出方法持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )すること。 電子調達システム又は電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は,次のとおり閲覧等に供する。 ア 期間令和2年6月1日(月)から同月8日(月)までの休日を除く毎日,午前9時00分から午後5時00分までイ 場所上記3に同じ。 10 入札書の提出期限及び提出方法(1) 提出期限令和2年6月8日(月)午後5時00分まで(2) 提出方法電子調達システムによる。 ただし,紙入札方式の場合は上記3の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着)すること。 なお,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに「電子くじ」により落札者を決定するので,入札書の電子くじ番号欄に任意の数字3桁を必ず入力(紙入札方式の場合は記入)すること。 おって,紙入札方式の場合は,入札書及び下記13の工事費内訳書を次のとおり同時に提出すること。 ア 封筒は,二重封筒とする。 イ 表封筒と入札書を入れた中封筒の間に,工事費内訳書及び支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを入れ,表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出する。 また,表封筒及び中封筒には,それぞれ工事名を表示すること。 11 入札方法等(1) 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札執行回数は2回までとする。 なお,電子調達システムによる入札の場合においても,再度の入札を考慮し,開札時間には必ず対応できる体制を整えておくこと。 再度入札になった場合,提出時刻までに電子調達システムでの入札書の提出がないときは,入札を辞退したものとみなすので留意すること。 12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。 ただし,利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行高松支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 なお,契約保証金の額,保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の10以上とする。 13 工事費内訳書の提出(1) 提出期限令和2年6月8日(月)午後5時00分までに,第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。 (2) 提出場所上記3に同じ。 工事費内訳書の提出を電子調達システムにより行うことは認めない。 (3) 様式及び記載内容ア 工事費内訳書は,公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編(設備工事編)・平成30年版(国土交通省ホームページ等参照))に準じた様式により作成すること。 ただし,これにより難い場合は,任意の様式により作成して差し支えない。 イ 工事費内訳書の表紙には,発注者名,工事名,工事費内訳書を提出した者の商号又は名称,住所及び代表者名を記載の上,押印すること。 ウ 入札金額に対応した種目別内訳,科目別内訳,中科目別内訳,細目別内訳(内訳明細)に数量,単位,単価及び金額を記載すること。 (4) 提出された工事費内訳書について,支出負担行為担当官(補助者等を含む。 )が,説明を求めることがある。 (5) 工事費内訳書が,次に掲げる場合に該当するものについては,法務省競争契約入札心得(建設工事)第7条第11号に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として,原則として,当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 また,提出された工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。 ア 未提出又は未提出と同等と認められる場合(ア) 提出期限までに内訳書が提出されない場合(イ) 内訳書の一部が提出されない場合(ウ) 内訳書と関係のない書類が提出された場合(エ) 他の工事の内訳書が提出された場合(オ) 内訳書として提出された書類が白紙である場合(カ) 内訳書に提出者の記名・押印が欠けている場合(キ) 当該工事に対応する内訳書が特定できない場合(ク) 他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア) 総額の記載のみで内訳の記載が全くない場合(イ) 入札説明書に明示した項目を満たしていない場合(明示した場合に限る。 )ウ 他の工事の内訳書等添付すべきではない書類が添付されている場合エ 記載事項に誤りがある場合(ア) 発注者名に誤りがある場合(イ) 工事名に誤りがある場合(ウ) 提出者名に誤りがある場合(エ) 内訳書の合計金額が第1回の入札書に記載された入札金額に対応していない(端数調整等を除く。 )場合オ その他未提出又は不備等がある場合(6) 工事費内訳書は,参考資料として提出を求めるものであり,契約上の権利義務を生じるものではない。 (7) 提出方法持参又は郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着)により次のとおり提出すること。 封筒に,工事費内訳書及び支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書(電子調達システムにおいて送信される証明書等審査結果通知書)の写しを入れ,封緘する。 また,封筒には工事名及び工事費内訳書在中の旨を表示すること。 なお,工事費内訳書の提出については,上記10(2)を参照のこと。 14 開札開札は,下記の日時場所において,入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし,入札者又はその代理人が立ち会わない場合には,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 (1) 開札の日時令和2年6月9日(火)午後1時30分(2) 開札の場所〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1高松高等検察庁第1会議室(3) 開札の方法開札は,電子調達システムを使用して行うので,同システムにおいて入札をする者又はその代理人は,開札時刻には端末の前で待機すること。 また,紙入札方式による入札の開札については,電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので,紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は,代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。 なお,電子調達システムに停電,システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は,入札を延期することがある。 15 入札の無効本工事の公告及び本入札説明書において示した競争参加資格がないと認められた者のした入札,申請書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添の工事説明書及び法務省競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお,支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても,開札の時において上記5に掲げる資格のない者は,競争参加資格のない者に該当する。 16 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 なお,落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は,予決令第86条の調査を行うものとする。 17 手続における交渉の有無無18 契約書の作成別紙契約書案により,契約書を作成するものとする。 19 支払条件当該契約に係る請負代金額は,原則として一括にて支払うものとする。 20 工事保険請負者は,工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。 21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無22 再苦情申立て(1) 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服があるものは,上記9(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に,書面により契約担当官等に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお,再苦情申立については,入札監視委員会が審議を行う。 (2) 受付窓口上記3に同じ。 (3) 受付時間午前9時00分から午後5時00分まで。 23 関連情報を入手するための照会窓口上記3に同じ。 24 その他(1) 契約の手続において使用する言語は日本語,通貨は日本円,時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札参加者は,別添の法務省競争契約入札心得及び契約書案を熟読し,同入札心得を遵守すること。 なお,電子調達システムにより入札手続を行う場合,同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場合は,同システムによる手続を優先する。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合には,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 入札参加者の過失により本件工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合は,当該業者に対して指名停止を行うことがある。 (5) 落札した建設業者及び下請業者が,外国の板ガラス製造業者からの競争力のある取引の申出に対して適切な配慮を払いつつ,板ガラスを含む建設資材及び機材を内外無差別の原則に基づいて選定することを期待する。 (6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 建設工事並びに測量,建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査(以下「発注工事等」という。 )において,暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合には,断固としてこれを拒否し,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと。 イ アにより警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行った場合には,その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。 ウ 発注工事等において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には,発注者と協議を行うこと。 (7) 本件では,電子調達システムにおいて入開札までの手続を行うこととし,落札後の契約事務等(契約書の作成及び支払代金の請求等)については,電子調達システムを使用しないものとする。 (8) 電子調達システムに関する問い合わせ先等ア 電子調達システム操作上の手引き書として次に掲げるファイルを政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開しているので参考にすること。 (ア) 電子調達システムの利用開始方法(イ) 電子調達システム操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。 電子調達システムヘルプデスク電話 0570-014-889(受付時間は8:30 から 18:30 まで。 ただし,国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。 )fax 017-731-3178政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。 各認証局の連絡先は,「電子調達システムの利用開始方法」参照。 エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は,同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の時期については「電子調達システムマニュアル」参照。 )。 第1号様式競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 甲 斐 行 夫 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印令和2年4月13日付けで公告のありました高松高等検察庁番町宿舎浴室改修工事に係る競争参加資格について確認願いたく申請します。 問い合わせ先部 署担当者電 話FAX法務省登録番号 ( )第2号様式令和 年 月 日支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 甲 斐 行 夫 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印紙入札方式による参加申請書貴庁発注に係る「高松高等検察庁番町宿舎浴室改修工事」について,電子調達システムを利用しての参加ができないことから,紙入札方式による参加について申請します。 法務省競争契約入札心得(目的)第1条 法務省所管の工事又は業務の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては,会計法(昭和22年法律第35号),予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「令」という。 ),契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。 (競争参加者の資格)第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は,令第70条及び第71条の規定に該当しない者であって,契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )が競争に付す都度別に定める資格を有する者とする。 (入札保証金等)第3条 入札参加者は,入札書の提出期限までに,見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除されている場合は,この限りでない。 2 入札参加者は,前項の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供するときは,次の各号のいずれかによらなければならない。 一 入札保証金の納付現金を保管金取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店をいう。 以下同じ。 )に振り込み,保管金取扱店の発行する保管金領収証書に保管金提出書(平成9年2月24日付け法務省営第341号会計課長通達「工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて」(以下「契約保証通達」という。 )第2号様式)を添えて歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。 )に提出し,保管金受領証書の交付を受ける。 二 入札保証金の納付に代わる担保の提供ア 有価証券の提供有価証券を保管有価証券取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店をいう。 以下同じ。 )に寄託し,保管有価証券取扱店の発行する政府有価証券払込済通知書に保管有価証券提出書(契約保証通達第3号様式)を添えて政府保管有価証券取扱主任官(以下「取扱主任官」という。 )に提出し,政府保管有価証券受領証書の交付を受ける。 イ 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。 )に対する定期預金債権の提供定期預金債権に質権を設定し,債権に係る証書及び債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて,契約担当官等に提出する。 ウ 銀行等の保証銀行等の保証を証する書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて,契約担当官等に提出する。 3 入札参加者は,第1項ただし書の場合において,その理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは,当該契約に係る証券を保険証券・保証証券提出書(契約保証通達第5号様式)に添えて,契約担当官等に提出しなければならない。 4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,落札者に対しては契約締結後に,落札者以外の者に対しては落札者決定後に,その払渡請求書と引換えにこれを還付する。 また,銀行等の保証については,その受領書と引換えにこれを返還する。 (入札等)第4条 入札参加者は,仕様書,図面,契約書案等の契約担当官等が示す書類(以下「入札関係書類」という。 )及び現場等を熟覧し,また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾の上,入札しなければならない。 この場合において,入札関係書類及び現場等に疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は,入札書(様式第1号)を作成し,封かんの上,入札参加者の氏名を表記し,公告,公示又は指名通知書に示した時刻までに,入札函に投入しなければならない。 3 入札書は,入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約担当官等がやむを得ないと認めたときは,書留郵便をもって提出することができる。 この場合において,当該書留は二重封筒を用い,その表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒には入札参加者の氏名,入札件名及び入札日時を記載した上,契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。 4 前項の入札書は,入札日の前日までに到着しないものは,無効とする。 5 公告,公示又は指名通知書において入札保証金の納付等を必要とするときは,当該納付等を証する保管金受領証書又は政府保管有価証券受領証書を入札の際に提示しなければならない。 6 入札参加者は,代理人に入札させるときは,その委任状を提出しなければならない。 7 入札参加者又はその代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 8 入札参加者は,令第71条第1項に該当する者を入札代理人とすることはできない。 9 入札者は,いったん提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることはできない。 (入札の辞退)第4条の2 入札参加者は,入札書を提出するまでは,いつでも入札を辞退することができる。 2 入札参加者は,入札を辞退するときは,その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札執行前にあっては,入札辞退届(様式第2号)を契約担当官等に直接持参し,又は郵送(入札日の前日までに到着したものに限る。 ) して行う。 二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は,入札に当たっては,他の入札参加者と入札意思,入札価格(入札保証金の金額を含む。 )又は入札書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。 )について,いかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札意思,入札価格(入札保証金の金額を含む。 ),入札書等を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は,公告,公示又は指名通知書に示した場所及び日時に,入札者の面前において行う。 この場合において,入札者で開札の場所に出席しない者があるときは,入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 (入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 入札書の提出期限後に到達した入札三 委任状を提出しない代理人のした入札四 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札五 入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。 )を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六 記名押印を欠く入札七 金額を訂正した入札八 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭な入札九 明らかに連合によると認められる入札十 同一事項の入札について他人の代理を兼ね又は2人以上を代理した者の入札十一 その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。 )二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして,法務省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書等を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。 (落札者の決定)第8条 入札を行った者のうち,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。 ただし,国の支払の原因となる契約のうち,予定価格が1,000万円を超える工事又は業務の契約について,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち,最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。 2 契約担当官等が,令第86条第1項の規定に基づく調査を行うときは,当該調査に協力しなければならない。 (再度入札)第9条 開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。 ただし,郵便による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。 2 再度の入札をしても落札者がない場合は,原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。 (落札者となるべき者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき入札をした者が2名以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (入札が不調となった場合の措置)第11条 入札を行っても入札者がないとき,又は再度の入札を行っても落札者がないときは,原則として再度公告,公示又は指名通知書により改めて入札に付すこととする。 ただし,特別な事情がある場合は,第9条第2項の規定にかかわらず随意契約の相手方として入札者に見積りさせることができる。 2 前項の随意契約による場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初の競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更しない。 (契約保証金等)第12条 落札者は,契約書案の提出と同時に,契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 ただし,契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りでない。 2 落札者は,前項の規定により契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供するときは,次の各号のいずれかによらなければならない。 一 契約保証金の納付第3条第2項第1号の規定を準用し,現金出納官吏から受領した保管金受領証書を契約担当官等に提示する。 二 契約保証金の納付に代わる担保の提供ア 有価証券の提供第3条第2項第2号アの規定を準用し,取扱主任官から受領した政府保管有価証券受領証書を契約担当官等に提示する。 この場合における有価証券は,利付国庫債券に限る。 イ 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )による保証の提供第3条第2項第2号ウの規定を準用する。 この場合において,「銀行等」とあるのを「銀行等又は保証事業会社」と読み替える。 3 第3条第3項の規定は,第1項ただし書の場合に準用する。 この場合において,「入礼保証保険契約」とあるのを「履行保証保険契約又は公共工事履行保証証券」と読み替える。 (入札保証金等の振替え)第13条 契約担当官等は,必要があると認めるときは,落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 (契約書等の提出)第14条 落札者は,契約書を作成する場合においては,契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し,落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。 )に,これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし,契約担当官等の書面による承諾を得て,この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは,落札は,その効力を失う。 3 落札者は,契約書の作成を要しない場合においては,落札決定後速やかに請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし,契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは,この限りでない。 (入札保証金免除の場合に落札者が契約を結ばないときの措置)第15条 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合(免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによる場合を除く。 )に落札者が契約を結ばないときは,損害賠償の請求を受けることがある。 (異議の申立)第16条 入札をした者は,入札後,この心得,入札関係書類及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 様式第1号 (用紙A4)入 札 書¥上記の金額をもって,(件名)について,法務省競争契約入札心得承諾の上,入札します。 年 月 日支出負担行為担当官殿入 札 者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印(注)委任状による代理人の入札については,次のとおりとする。 入 札 者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名代理人氏名 印電子くじ番号電子くじ番号は,入札者において任意の番号(3桁)を必ず記載すること。 なお,紙入札方式による入札の場合であっても記載を要する。 様式第2号 (用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について,都合により入札を辞退します。 年 月 日支出負担行為担当官殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記のいずれにも該当しません。 また,当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。 以上のことについて,入札書の提出をもって誓約します。 記1 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である2 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している4 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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入札資料
http://www.kensatsu.go.jp/content/001310905.pdf
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