新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年03月07日
提出期限
未指定
案件概要
新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託
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新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託履行場所千葉市中央区新浜町4番地履行期間令和7年4月1日~令和8年3月31日使用する名簿令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿業種・種目大分類:建物設備等保守・修繕中分類:エレベーター保守点検入札参加申請期間(募集期間)
令和7年3月7日(金曜日)
~令和7年3月13日(木曜日)
入札契約方式希望型指名競争入札案件概要エレベーターの正常かつ良好な運転状態を保つため定期保守点検業務を行う。
また、建築基準法第12条第4項の規定に基づく定期点検を行う。
1仕様油圧式エレベーター(三菱電機社製)
2台2業務内容(POG契約)
(1)
エレベーターの定期保守点検業務(2)
建築基準法第12条第4項の規定に基づく定期点検(3)
緊急点検は適宜実施入札担当課・係等環境局資源循環部新浜リサイクルセンター電話:043-263-9100案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
委託発注表資格要件の詳細は、以下のとおりです。
委託発注表(PDF:123KB)
※申請にあたっては、必ず確認してください。
業務内容業務内容の詳細は、以下のとおりです。
特記仕様書(PDF:211KB)
標準仕様書(PDF:683KB)
参加申し込みについて全業務に共通する資格要件及び申請書類については、環境局希望型指名競争入札のページに登録の希望型指名競争入札制度の手引き(環境局)
(PDF:199KB)
で定められています。
また、申請用紙は環境局希望型指名競争入札のページに登録の希望型指名競争入札参加申請書(様式第1号)
を必ず使用してください。
その他審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名となりません。
参加を希望する場合は、留意事項等がありますので、上記、「希望型指名競争入札制度の手引き(環境局)
」をご確認のうえ、参加申し込みを行ってください。
様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)所管課(事業所)名 : 環境局 資源循環部 新浜リサイクルセンター業 種委 託 名委 託 場 所建物設備等保守・修繕新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託千葉市中央区新浜町4番地委 託 概 要委 託 期 間エレベーターの正常かつ良好な運転状態を保つため定期保守点検業務を行う。
また、建築基準法第12条第4項の規定に基づく定期点検を行う。
1 仕様油圧式エレベーター(三菱電機社製) 2台2 業務内容(POG契約)(1)エレベーターの定期保守点検業務(2)建築基準法第12条第4項の規定に基づく定期点検(3)緊急点検 適宜令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで資 格 要 件1 令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿に、希望順位「第1希望」の業種(大分類)を「建物設備等保守・修繕」、業種(中分類)を「エレベーター等保守点検」として登録しているもの。
2 元請として、1契約の契約金額100万円以上のエレベーター設備保守点検業務を、令和2年度から令和5年度までに1年間継続して履行した実績のあるもの、または令和6年度の契約を履行中であるもの。
(契約書及び仕様書の写しを提出すること。
)3 事故及び故障の発生後、仕様書で定める「専門技術者」が委託場所まで概ね60分以内に到着できるもの。
(証明する書類を提出すること。
)4 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
5 「環境局業務委託希望型指名競争入札実施要綱」第3条第1項各号の規定に該当しない者であること。
なお、本業務においては第1項第9号の千葉市脱炭素推進パートナー制度に関する要件は適用除外とする。
1 受付期間 令和7年3月7日(金)~令和7年3月13日(木)午前9時~午後5時(土曜・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)2 受付場所 千葉市中央区新浜町4番地問合せ先 環境局資源循環部新浜リサイクルセンター 電話 043-263-91003 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書(要綱様式第1号)を使用すること。
4 その他 「希望型指名競争入札制度のてびき」を事前に確認すること。
1新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託 特記仕様書1 委託業務名 新浜リサイクルセンターエレベーター保守点検業務委託2 履行場所 千葉市中央区新浜町4番地3 委託施設名及び所在地(1)委託施設名 新浜リサイクルセンター(2)所在地 千葉市中央区新浜町4番地4 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 委託概要・昇降機(エレベーター)の正常かつ良好な運転状態を保つため定期保守点検業務を行う。
・建築基準法第12条第4項の規定に基づく定期点検を行う。
6 委託設備仕様(1)新浜リサイクルセンター台 数 2台保守契約の種別 FM POG製 造 者 三菱電機製 造 年 度 平成7年3月エレベーターの種類・ロープ式エレベーター・油圧式エレベーター・機械室なしエレベーター積載量 750kg定員 11名速 度 45m/分停 止 階 数 2階付加仕様地震時管制 ○有 無火災時管制 ○有 無停電時自動着床 ○有 無2身体障害者仕様 ○有 無遠隔監視点検装置 ○有 無遠隔監視・点検遠隔監視 する しない遠隔点検遠隔診断 する しない遠隔操作 する しない7 作業計画書の提出業務責任者は、受注業務を円滑かつ適切に履行するため、工程計画や実施体制等を総合的にまとめた作業計画書を作成し、契約締結後14日以内に市の担当者に提出しなければならない。
なお、作業計画書の内容に変更が生じた場合も同様とする。
<作業計画書に記載すべき主な項目>① 「受注業務の概要」② 「受注者の実施体制」(組織構成・担当業務・連絡網)③ 「工程表」④ 「業務責任者、専門技術者の保有資格、経験実績」⑤ 「資格、自社員を証明するものの写し」⑥ 「保守点検作業の手順・方法等」⑦ 「安全管理」⑧ 「労働災害・事故発生等に対する緊急連絡体制」⑨ 「閉じ込め・不具合故障等に対する故障時緊急連絡体制」⑩ 「故障時の緊急対応(手順・方法・所要時間等)」 など8 点検及び保守本特記仕様書に記載されていない事項や内容の詳細については、千葉市保守点検業務委託標準仕様書(エレベーター用)令和6年版(以下、「千葉市標準仕様書」という。
)によるものとする。
(1)業務責任者ア 業務責任者は、作業計画書の作成、現場業務の運営管理、及び緊急時の対応などを行うものとする。
イ 業務責任者は、業務に関する必要事項について市の担当者と連絡を密にし、指示・依頼事項等への対応は速やかに行うものとする。
また、専門技術者に業務目的、作業内容、及び市の担当者から受けた指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。
(2)定期保守点検(作業頻度及び作業内容は、千葉市標準仕様書による。
)3業務内容に精通した専門技術者を派遣して、エレベーター装置全般を点検し、装置の性能を維持し、かつ安全な状態に保つよう適切な保守点検を行うものとする。
ア 専門技術者は、エレベーターの保守・点検を専門に行うもので、国土交通大臣が定める「昇降機等検査員資格者」とし、予め市の担当者にその資格を証明する書面等の写しを提出するものとする。
また、専門技術者を変更する場合も同様とする。
イ 受注者は、定期保守点検実施後、その都度「エレベーター作業報告書」を市の担当者に提出し、確認を受けること。
ウ 点検作業は、発注者の就業時間内に、原則として施設管理者等の立会いのもと行うものとする。
ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(3)遠隔監視・遠隔点検(遠隔監視・遠隔点検を実施する場合)ア 遠隔監視・遠隔点検の定義については、千葉市標準仕様書による。
イ 遠隔監視・遠隔点検を行う項目・内容は、本件業務対象のエレベーターメーカー標準による。
なお、異常通報項目等については委託契約後、市の担当者に提出し、確認を受けること。
<異常通報項目の例>・閉じ込め故障 ・安全装置作動 ・起動不能(使用不能信号)・ドア開閉異常(戸開閉不良) ・電源異常 ・制御装置異常 ・各管制装置異常・遠隔点検装置異常 ・着床不良ウ 遠隔監視・遠隔点検に係る費用は、受注者の負担とする。
エ 遠隔点検を行うエレベーターの運行状況については、定期に「遠隔点検メンテナンス報告書」を市の担当者に提出し、確認を受けること。
オ 遠隔監視・遠隔点検対象のエレベーターにおいて、変調もしくは異常通報等が発生したときは、速やかに専門技術者の派遣による調査を行うなど適切な処置をとること。
カ 変調等に対する処置の結果については、「メンテナンス報告書」にて報告する。
また、異常通報あるいは直接通話等に基づく専門技術者の派遣による調査又は処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて「エレベーター作業報告書」又は「故障修理作業報告書」を市の担当者に提出すること。
キ エレベーターに閉じ込め故障が発生したときは、かご内のインターホンにより、かご内の乗客と受注者の受信担当者が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたるものとする。
(4)定期点検ア 建築基準法12条第4項の規定に基づき定期に年1回、一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機等検査員資格者)が、エレベーターの総合的な機能を確認する点検を行い、その結果について「定期点検記録」、「点検記録表」、及び「関係写真表」を作成し、市の担当者に提出するものとする。
4・提出書式(点検様式)(一財)建築保全センター-http://www.bmmc.or.jp/gyoumu5/gyoumu5-2/index.htmlイ 定期点検の実施予定日は、事前に施設管理者等に通知するものとし、施設管理者等の立会いのもと実施することを原則とする。
ウ 上記アに合わせ、委託エレベーター独自の固有機器・装置の点検を行い、その結果についても「報告書」を作成し、市の担当者に報告するものとする。
9 緊急時の対応(1)不時の故障、事故、及び災害の緊急事態の発生に備え、専門技術者は24時間の出動体制とする。
また、緊急事態発生時には、連絡を受けてから概ね60分以内に現場に到着し、適切な処置を行い、速やかに運転復旧できるよう努めるものとする。
また、処置の結果については「報告書」を作成し、直ちに市の担当者に提出すること。
ただし、地震等の広域災害の場合はこの限りではない。
(2)故障及び事故が発生した場合、事態発生後7日以内に、原因を究明し対策を確立するものとする。
(メーカーによる原因調査を含む。
)なお、その調査等に要する費用は受注者の負担とする。
(3)故障、事故、天災地変等の緊急対応を行なう際の体制表(人員、受信施設名、所在地等)を予め作成し、提出すること。
10 消耗部品及び修理部品保守点検等により、千葉市標準仕様書に定める項目の修理、取替えを行う場合、必要な交換部品は、エレベーターメーカーが製造・供給又は指定する部品とする。
また、保守契約上(POG契約)、千葉市標準仕様書に定める項目以外の修理、取替えが必要となった場合は、市の担当者と協議の上、その修理、取替えに要する費用等に係る見積書を、協議後14日以内に提出すること。
11 翌年度以降の部品交換見積等(POG契約の場合)本年度に交換が指定されている部品以外の部品交換・整備が翌年度に必要となることが予測される場合は、概ね契約年度の5月末までに、部品交換リスト(交換日及び概算諸費用込)を提出すること。
また、翌々年度以降の2年間については、見込まれる交換・整備部品のリストのみを提出するものとする。
512 不具合(故障・修理の履歴等)情報の引継ぎについて委託契約の翌年度以降、保守点検委託契約業者が変更となった場合を踏まえ、当該年度を含めた過去の不具合(故障・修理の履歴等)情報について一覧表を作成し、市の担当者へ提出するものとする。
千葉市保守点検業務委託標準仕様書(エレベーター用)令和6年版千 葉 市目 次第1 一般共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 共通仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2 エレベーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 千葉市標準仕様書の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 修理・取替えの範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 故障時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 点検共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3表第2.2 修理・取替の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5表第2.4.1点検及び保守表ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)10表第2.4.2点検及び保守表(油圧式エレベーター(間接式))・・・・・・・・・20表第2.4.3点検及び保守表(機械室なしエレベーター)・・・・・・・・・・・29表第2.4.4点検及び保守表(非常用エレヘーター)・・・・・・・・・・・・・381第1 一般共通事項1 適用千葉市保守点検業務委託標準仕様書(エレベーター用)令和6年版(以下、「千葉市標準仕様書」という。
)は、千葉市が管理する建築物等の昇降機(エレベーター)設備の保守点検業務委託に適用する。
2 共通仕様書千葉市標準仕様書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下、「共通仕様書」という。
)による。
3 用語の定義千葉市標準仕様書及び特記仕様書において用いる用語の定義は、次による。
(1)「POG(Parts・Oil・Greaseの略)契約」とは、定期的な点検及び定期的な保守のみを行い、劣化した部品の取替えや修理等を含まない契約方式をいう。
(2)「フルメンテナンス(FM)契約」とは、POG契約の内容に加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を含む契約方式をいう。
(3)「点検」とは、エレベーターの損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、または測定し、保守及びその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
また、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、遠隔監視又は遠隔点検を含む。
(4)「保守」とは、エレベーターの清掃、注油、調整、増し締め、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。
(5)「遠隔監視」とは、受注者の監視センター等が、通信回線等を利用してエレベーターの異常や不具合の有無を常時監視することをいう。
また、万一エレベーター内に人が閉じ込められた場合に、インターホン等により当該監視センターと通話できることも含む。
(6)「遠隔点検」とは、「遠隔監視」に加え、受注者の監視センター等が、正常なエレベーター運転のために必要とされる箇所を対象に、通信回線等を利用してエレベーターの運行状態や各機器の動作状況の正常・異常を点検することをいう。
(7)「施設管理者等」とは、市有建築物等の管理責任者、管理担当者及び市の担当者をいう。
(8)「市の担当者」とは、昇降機保守点検業務委託(以下、「本件業務」という。
)の監督に係る発注者側の監督担当者をいう。
(9)「業務責任者」とは、エレベーターに係る法定点検の公的資格(昇降機等検査員2資格者等)を有するもので、本件業務を総合的に把握し、適切かつ完全に業務を履行するための受注者側の総合的な管理責任者をいう。
また、本件業務に係る施設管理担当者等との連絡調整は、原則として業務責任者が行うものとする。
なお、業務責任者は専門技術者を兼ねることができる。
(10)「専門技術者」とは、昇降機等検査員資格者等(緊急時対応に限っては社内有資格者を含む。
)の有資格者で、本エレベーターと同型又は類似のエレベーターの保守・点検実績を有し、本件業務の主たる業務(本件業務のうち、現場で行う保守・点検作業をいう。
)を担当する者をいう。
第2 エレベーター1 千葉市標準仕様書の適用(1)「建築基準法」及びこれに基づく条例、国土交通省の公表する「昇降機の適切な維持管理に関する指針」に基づく定期的な保守及び点検に適用する。
(2)「建築基準法」第12条第4項及び「労働安全衛生法及びクレーン等安全規則」に基づく点検又は検査の項目・方法・判定基準等については、当該法令の定めるところによる。
また、性能検査に立会うものとし、検査申請料の負担は特記による。
(3)本項は、次のエレベーターには適用しない。
ア エレベーターの機種斜行エレベーター、ホームエレベーター、パンタグラフ式エレベーター、ベースメントタイプエレベーター、サイドマシンタイプエレベーター、段差解消機及びいす式階段昇降機イ 特殊用途防滴、防塵、防爆等、用途上又は構造上特殊なエレベーターウ 特殊環境高温、低温、多湿、塩害、ガス害、屋外等、特殊な環境に設置されたエレベーター2 修理・取替えの範囲(1)修理又は取替えに該当する項目は、表第2.2のエレベーター仕様及び保守契約の種別の欄に「○」を記したものとする。
ただし、保守契約の種別にかかわらず、次の取替えは除く。
ア 表第2.2の項目以外3イ 巻上機の一式取替え、ギアケース取替えウ 電動機の一式取替え、フレーム取替えエ 制御盤等の一式取替え、キャビネット取替えオ 油圧エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダーカ 意匠部品(かご、乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かご・乗場の戸、敷居、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替えキ 遮煙構造の部材取替えク 表第2.4.1~4の備考欄に(※)印を付した事項(2)上記(1)の該当項目に係る修理又は取替えに伴う費用は、受注者が負担する。
(3)受注者は、エレベーターの保守に必要なエレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。
(4)本件業務の作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の責任と負担により速やかに搬出し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適正に処理するものとする。
3 故障時の対応(1) 受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処する。
なお、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、遠隔監視による異常覚知又は施設管理者等からの通報を受け次第、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。
44 点検共通事項(1)エレベーターの点検項目及び点検内容は、次による。
エレベーターの種類 適用点検及び保守表ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)表第2.4.1油圧式エレベーター(間接式) 表第2.4.2ロープ式エレベーター(機械室なし) 表第2.4.3非常用エレベーター 表第2.4.4・表第2.4.1又は表第2.4.2※点検項目は該当装置がある場合(2)点検及び保守の周期ア 点検周期<1M>:1月1回の点検及び保守。
外観点検及び機能点検イ 点検周期<3M>:3月1回の点検及び保守。
各構成機器等の作動確認ウ 点検周期<6M>:6月1回の点検及び保守。
各構成機器等の作動確認エ 点検周期<1Y>:1年1回の点検及び保守。
精密点検及び荷重試験等(3)ロープ式エレベーター(リレー制御)、ロープ式エレベーター(マイコン制御)及び機械室なしエレベーターの点検周期は、稼働頻度に応じて、表第2.4.1(A)、(B)及び表第2.4.3の備考欄に掲げる「高稼働」の周期を選択して特記する。
なお、「高稼働」とは、当該エレベーターの起動回数が24,000回/月以上、又は走行時間が100H/月以上のいずれかの場合をいう。
(4)遠隔点検装置を具備するエレベーターで、同装置による遠隔監視および点検を適用する場合は特記による。
5.その他(1)受注者は、発注者が計画するエレベーター閉じ込め発生時の初期対応訓練に協力すること。
(2)エレベーターを改造する場合は、事前に施設管理者に改造内容を提出の上、承認後に行うこと。
また契約終了時には受注者の費用負担で現状復旧し、引き渡しすること。
5表第2.2 修理・取替えの範囲区 分修理の対象(装置名)修理又は取替え項目エレベーター仕様 保守契約の種別ロープ式 油圧式 FM契約 POG契約機 械 室制御盤受電盤バッテリー取替え ○ ○ ○リレー取替え ○ ○ ○コンデンサー類取替え ○ ○ ○電磁接触器接点(リード線含む)取替え ○ ○ ○ヒューズ交換 ○ ○ ○ ○半導体、プリント基板取替え ○ ○ ○インバータ、コンバータ取替え ○ ○ ○抵抗管取替え ○ ○ ○整流器取替え ○ ○ ○変圧器取替え ○ ○ ○定電圧電源装置取替え ○ ○ ○NFブレーカ取替え ○ ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○ ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○ ○エンコーダ取替 ○ ○ ○回転機カーボンブラシ取替え ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○巻上機 ギヤ歯当り調整 ○ ○ギヤ取替え ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○綱車溝修正及び取替え ○ ○ギヤ油取替え ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○オイルシール取替え ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○防振ゴム取替え ○ ○階床選択機(注)稼働・固定接触子取替え ○ ○移動ケーブル取替え ○ ○歯車ユニット取替え ○ ○かご連結スチールテープ(チェーン)取替え ○ ○6マグネットコイル取替え ○ ○先行モータ取替え ○ ○電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング)取替え ○ ○ブレーキ分解手入れ・オーバーホール ○ ○マグネットコイル取替え ○ ○ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え ○ ○軸・軸受け取替え ○ ○ブレーキスイッチ取替え ○ ○ブレーキアーム取替え ○ ○調速機 軸受ベアリング取替 ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○油圧機器 ポンプ修理 ○ ○バルブ取替え ○ ○電磁コイル取替え ○ ○ユニットOリング取替え ○ ○ストレーナ取替え ○ ○パッキン取替え ○ ○高圧ゴムホース取替え(注) ○ ○作動油取替え ○ ○補充用作動油 ○ ○ ○作動油冷却装置取替え(注) ○ ○配管継ぎ手ラバーリング取替え ○ ○駆動ベルト取替え ○ ○か ご外部連絡装置 インターホンバッテリー取替え ○ ○ ○停電灯装置 停電灯バッテリー取替え ○ ○ ○停電灯ランプ取替え ○ ○ ○ ○操作盤 操作スイッチ類取替え ○ ○ ○操作盤ランプ取替え ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ取替え ○ ○ ○ ○かご戸 ドアハンガー・ローラ取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○乗場戸との連結装置取替え ○ ○ ○7ドアシュー取替え ○ ○ ○換気扇 換気ファンの取替え ○ ○ ○戸閉め安全装置(セフティシュー)アーム(レバー)取替え ○ ○ ○ケーブル取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○マグネット取替え ○ ○ ○光電装置(注)受光部・投光部取替え ○ ○ ○ユニット取替え ○ ○ ○照明イルミネーションランプ取替え ○ ○かご内照明ランプ取替え ○ ○ ○ ○かご枠 防振ゴム取替え ○ ○ ○はかり装置 スイッチ取替え ○ ○ ○はかり装置取替え ○ ○ ○か ご 上戸の開閉装置 ドアモータ・整流子取替え ○ ○ ○軸受(ベアリング)取替え ○ ○ ○エンコーダ取替え ○ ○ ○駆動ベルト・チェーン取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○歯車ユニット取替え ○ ○ ○ギヤオイル取替え ○ ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○ ○かご上機器 ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○位置検出・着床装置取替え ○ ○ ○かご上照明ランプ取替え ○ ○ ○ ○給油器取替え ○ ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○ ○釣合おもり ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○給油器取替え ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○乗 場乗場の戸 ハンガーローラ取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアインターロックスイッチ取替え ○ ○ ○ドアクローザー取替え ○ ○ ○かご戸との連結装置取替え ○ ○ ○8乗場ボタン 押ボタンスイッチ取替え ○ ○ ○押ボタンランプ取替え ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ取替え ○ ○ ○ ○昇 降 路 ・ ピ ッ トかご・おもり吊り車(注)かご吊り車ベアリング取替え ○ ○ ○おもり吊り車ベアリング取替え ○ ○綱車取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○主ロープ 主ロープ切詰め ○ ○ ○主ロープ取替え ○ ○ ○調速機ロープ 調速機ロープ切詰め ○ ○ ○調速機ロープ取替え ○ ○ ○釣合ロープ、鎖(注) 釣合ロープ(鎖)切詰め ○ ○釣合ロープ(鎖)取替え ○ ○非常止め装置ロープ(注) 非常止め装置ロープ取替え ○ ○移動ケーブル 移動ケーブル取替え ○ ○ ○昇降路・ピット内機器エンコーダ取替え ○ ○ ○リミットスイッチ取替え ○ ○ ○調速機(注) 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○テンションプーリ 軸受テンションプーリベアリング取替え(注) ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○プランジャー・シリンダーグランド部ダストシール取替え ○ ○グランド部パッキン取替え ○ ○プランジャープーリベアリング取替え(注) ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○かご下プーリベアリング取替え(注) ○ ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○ ○緩衝器 油入り緩衝器油取替え(注) ○ ○油入り緩衝器油補充(注) ○ ○ピット点検用照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○戸開走行保護装置 製造者の認定仕様による △ △ △9付 加 装 置地震時管制運転装置 感知器取替え △ △ △火災時管制運転装置 リレー取替え △ △ △非常用発電時管制運転装置(自家発時管制運転装置)リレー取替え △ △ △停電時救出運転装置 リレー取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △自動放送装置 本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △監視盤・警報盤 表示ランプ取替え △ △ △ △群管理(マイコン制御) 半導体、プリント基板取替え △ △ △遠隔監視装置(故障自動通報システム)本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △マルチビームドアセーフティー 本体取替え △ △ △超音波ドアセーフティー 本体取替え △ △ △かご内防犯カメラ カメラ本体取替え △ △録画装置取替え △ △かご内クーラー フィルター取替え △ △冷媒補充、取替え △ △(注)該当装置がある場合。
○は修理、取替え及び交換等を行う項目。
△は特記により実施する項目。
(注)10表第2.4.1 点検および保守表(ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御))(a)(b)以外の場合:周期A欄に掲げる周期(b)遠隔点検を適用する場合:周期B欄に掲げる周期点 検 項 目 点 検 内 容周期A周期B備 考1.機械室a.機械室への通行b.室内環境c.主開閉器受電盤制御盤起動盤信号盤d.巻上機① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認② 出入り口扉の施錠の良否の確認① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認② 室内又は制御盤の温度の良否の点検③ 手巻きハンドルの設置の有無の点検④ エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認① 作動の良否の点検② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検⑥ 制御盤内の清掃⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検② 歯当りの良否の点検③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1M1M1M1M1M3M1M1Y1Y6M6M1Y6M1M1Y1Y3M3M3M3M3M3M3M1Y1Y6M6M1Y6M3M1Y1Y・高稼働の場合は3Mとする。
11e.電磁ブレーキf.そらせ車g.電動機h.かご側調速機④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① スリップの異常の有無の点検② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検⑥ 制動力をチェックし、その良否の確認① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否の点検② 回転状態の異常の有無の点検③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施② 作動の良否の点検② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認④ エンコーダの作動の良否の点検1Y1Y1M6M6M6M1Y1Y1Y1M1Y1M1M1M1M1Y1M1Y1Y1M1Y1Y3M6M6M6M1Y1Y1Y3M1Y3M3M3M3M1Y3M1Y1Y3M・高稼働の場合は3Mとする。
・高稼働の場合は3Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
12i.釣合おもり側調速機j.機器の耐震対策k.主索の緩み検出装置l.かご速度検出器m.昇降路との貫通部分2.かごa.運行状態b.かご室の周壁、天井及び床c.かごの戸及び敷居d.かごの戸ハンガーローラe.かごの戸連動ロープ及び⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認④ エンコーダの作動の良否の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 正しく機能していることの確認主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことの確認加速、減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検摩耗、さび、腐食等による劣化の有無の点検① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検① 取付け状態の良否の点検② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y1M1Y1Y1M1Y1Y1Y6M6M1Y1M1M3M1Y3M6M6M1Y1Y3M1Y1Y3M1Y1Y1Y6M6M1Y3M3M3M1Y3M6M6M1Y・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・措置不良の場合の修理(※)13チェーンf.ドアレールg.かごの戸スイッチh.戸閉め安全装置i.かご操作盤j.かご内位置表示灯k.外部への連絡装置l.照明m.換気扇及びファンn.停止スイッチo.注意銘板の表示p.停電灯装置q.各階強制停止装置r.かご床先と昇降路壁の水平距離s.光電装置t.側部救出口u.専用操作盤① 取付け状態の良否の点検② 摩耗、さびの有無の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検① 戸の反転動作機能の良否の点検② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検① 作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検球切れの有無の点検① 呼出し及び通話の良否の点検② 装置の異常の有無の点検③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検① 球切れ及びちらつきの有無の点検② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検① 回転状態の作動の良否の点検② ルーバーの汚れの有無の点検作動の良否の点検用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検① 点灯状態の良否の点検② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認作動の良否の点検出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認作動の良否の点検施錠及びスイッチの作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検6M6M6M1M1M1Y1M1M1M1M1M―1M1M1M1M1M1M1M1Y6M1Y1M1Y1M6M6M6M3M3M1Y3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M1Y6M1Y3M1Y3M・表示が適用でない場合の交換(※)14【車いす兼用の場合】v.鏡及び手すり【車いす兼用の場合】w.床合せ補正装置3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観b.非常救出口c.戸の開閉装置d.リタイアリングカムe.かご上安全スイッチ及び運転装置f.かごつり車及びおもりのつり車② 作動の良否の点検取付け状態の良否の点検着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認汚れの有無の点検① かご外部からの開閉の良否の点検② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。
① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検② 開閉機構の取付け状態の良否の点検③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検。
⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検⑨ 制御抵抗管の状態の点検取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検作動の良否の点検① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検1M1M1M1M6M6M1M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y3M3M3M3M6M6M3M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y・調整不能の場合の修理(※)15g.ガイドシュー又はローラーガイドh.主索及び調速機ロープi.ガイドレール及びブラケットj.はかり装置k.釣合いおもりl.釣合いおもりの非常止め装置m.上部ファイナルリミットスイッチn.誘導板及びリミットスイッチo.中間つなぎ箱及び配管p.着床装置q.給油器④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検① 摩耗及びさびの有無を点検② 破断の有無の点検③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検① 取付け状態の良否の点検② さび、変形及び摩耗の有無の点検作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないこと取付け状態の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 非常止め装置に異常のないことの確認① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検取付け状態の良否の点検① ケーブルの取付け状態の良否の点検② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認作動の良否の点検① 給油機能の状態の点検1Y1Y1Y1Y1Y6M1M1Y1Y6M1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1M6M1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y6M1Y1Y6M6M1Y1Y1Y3M6M・屋外設置の場合は1Mとする。
・屋外設置の場合は1Mとする。
・屋外設置の場合は1Mとする。
16r.終端階強制減速装置s.昇降路4.乗場a.乗場ボタンb.位置表示灯c.非常解錠装置d.乗場の戸及び敷居e.ドアインターロックスイッチf.ドアクローザg.乗場の戸ハンガーローラh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン② 油量の適否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検① 各出入り口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認① 乗場呼びの作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検表示灯の球切れの有無の点検解錠に支障がないことの確認① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検① 作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認① 取付け状態及び作動の良否の点検② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検6M1Y1Y6M1Y1Y1M1M1M1Y6M1Y3M1M6M6M1Y1Y1Y6M1Y1Y6M1Y1Y3M3M3M1Y6M1Y3M3M6M6M1Y1Y1Y・エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去(※)・接触のおそれがある場合の修理(※)17i.ドアレールj.光電装置5.ピットa.環境状況b.保守用停止スイッチc.非常止め装置d.非常止めロープe.緩衝器f.ガバナロープ用及びその他の張り車g.移動ケーブルh.下部ファイナルリミットスイッチi.釣合いロープ① 取付け状態の良否の点検② 摩耗及びさびの有無の点検作動の良否の点検① 漏水の有無の点検② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 非常止めに異常のないことの確認さび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否の点検① 取付け状態の良否の点検② スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検③ 油入式の場合は作動油の油量の適否の点検① 走行中に、異常音の有無の確認② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ ピット床面との隙間の適否の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の6M6M1M1M6M1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1M1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y6M6M3M3M6M1Y1Y1Y1Y6M6M1Y3M1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y・汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※)18(鎖)及び取付け部j.釣合いおもり底部隙間k.タイダウンセーフティl.耐震対策6.戸開走行保護装置7.付加装置a.地震時管制運転装置b.火災時管制運転装置c.自家発管制運転装置d.停電時自動着床e.自動放送装置f.監視盤・警報盤g.群管理(1)運行状態(2)制御盤及び信号盤h.遠隔監視装置(故障自動有無の点検かごが最上階に着床している時の釣合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認取付け状態の良否の点検地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認戸開走行保護装置(UCMP)の点検作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検① 動作の良否の点検② バッテリー液に不足がないことの確認作動の良否の点検① 表示灯の球切れの有無の点検② スイッチの作動の良否の点検③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M1M1M1Y1M1M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M3M3M1Y3M1Y1Y1Y・接触のおそれがある場合の修理(※)19通報システム)8.その他の付加装置a.ピット冠水時管制運転装置b. 閉じ込め時リスタート運転装置c. 長尺物振れ管制運転装置d. 緊急地震速報連動運転装置e. 自動診断仮復旧運転装置f.マルチビームドアセフティg. 超音波ドアセーフティーh.乗場戸遮煙構造i.かご内防犯カメラj.かご内クーラー作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検① 作動の良否の点検② 遮煙構造の機能の確認作動の良否の点検作動の良否の点検1Y1Y1Y1Y1Y1M1M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M3M1Y1Y1Y1Y20表第2.4.2 点検および保守表(油圧式エレベーター(間接式))(a)(b)以外の場合:周期A欄に掲げる周期(b)遠隔点検を適用する場合:周期Bに掲げる周期点 検 項 目 点 検 内 容周期A周期B備 考1.機械室a.機械室への通行b.室内環境c.消火器等d.主開閉器受電盤制御盤起動盤信号盤e.電動機① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認② 出入り口扉の施錠の良否の確認① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認② 室内又は制御盤の温度の良否の点検③ エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認① 出入り口付近に消火器又は消火砂が設けられていることの確認② 火気厳禁の表示の有無の確認① 作動の良否の点検② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検⑥ 制御盤内の清掃⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検① 作動の良否の点検1M1M1M1M3M1Y1Y1M1Y1Y6M6M1Y6M1M3M3M3M3M3M1Y1Y3M1Y1Y6M6M1Y6M3M・表示が適当でない場合は交換(※)・高稼働の場合は3Mとする。
21f.パワーユニットg.圧力配管h.高圧ゴムホースi.空転防止装置j.機器の耐震対策② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 圧力計の指示値が正常であることの確認② ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無の点検③ 駆動ベルトの張力の良否の点検④ 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無の点検⑤ 油圧タンク内油の汚れの有無及び油温の適否の点検⑥ 油圧タンクの取付け状態の良否の点検⑦ 安全弁の作動の良否の点検⑧ 逆止弁の作動の良否の点検⑨ 手動下降弁の作動の良否の点検⑩ 油フィルターの汚れの有無の点検⑪ 電磁バルブの作動の良否の点検⑫ オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無の点検⑬ 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検⑭ 油圧流量コントロールモーターの作動の良否の点検⑮ 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の有無の点検① 油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検② 圧力配管の固定状態を点検する。
油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検規定の時間内に確実に作動することの確認地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1M1M1M1Y1M1M6M3M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1M6M1Y1Y1Y1Y1Y3M1Y1Y3M3M3M1Y3M3M6M3M1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M6M1Y1Y1Y1Y1Y3M1Y1Y・汚れが著しい場合の油交換(※)・措置不良の場合の修理(※)222.かごa.運行状態b.かご室の周壁、天井及び床c.かごの戸及び敷居d.かごの戸ハンガーローラe.かごの戸連動ロープ及びチェーンf.ドアレールg.かごの戸スイッチh.戸閉め安全装置i.かご操作盤j.かご内位置表示灯k.外部への連絡装置l.照明m.換気扇及びファンn.停止スイッチ加速、減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検摩耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検① 取付け状態及び作動の良否の点検② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 摩耗及びさびの有無の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検① 戸の反転動作機能の良否の点検② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検① 作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検球切れの有無の点検① 呼出し及び通話の良否の点検② 装置の異常の有無の点検③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の確認① 球切れ及びちらつきの有無の点検② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検① 回転状態の作動の良否の点検② ルーバーの汚れの有無の点検作動の良否の点検1M1M3M1Y3M6M6M1Y6M6M6M1M1M1Y1M1M1M1M1M―1M1M1M1M1M1M3M3M3M1Y3M6M6M1Y6M6M6M3M3M1Y3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M23o.注意銘板の表示p.停電灯装置q.各階強制停止装置r.かご床先と昇降路壁の水平距離s.光電装置t.専用操作盤【車いす兼用の場合】u.鏡及び手すり【車いす兼用の場合】v.床合せ補正装置w.ドアゾーン行過ぎ制限装置3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観b.非常救出口c.戸の開閉装置用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検① 点灯状態の良否の点検② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認作動の良否の点検出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検取付け状態の良否の点検着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認作動の良否の点検汚れの有無の点検① かご外部からの開閉の良否の点検② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検② 開閉機構の取付け状態の良否の点検③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1M1M1Y6M1Y1M1M1M1M1M1Y1M6M6M1M1Y1Y1Y3M3M1Y6M1Y3M3M3M3M3M1Y3M6M6M3M1Y1Y1Y・表示が適用でない場合の交換(※)・調整不能の場合の修理(※)24d.リタイアリングカムe.かご上安全スイッチ及び運転装置f.ガイドシュー又はローラーガイドg.主索及び調速機ロープh.主索の緩み検出装置i.ガイドレール及びブラケットj.はかり装置k.上部ファイナルリミットスイッチ⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検⑨ 制御抵抗管の状態の点検取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検作動の良否の点検取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検① 摩耗及びさびの有無を点検② 破断の有無の点検③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② さび、変形及び摩耗の有無の点検作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1Y6M1Y1M1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1Y6M1Y6M1Y1Y6M6M・屋外設置の場合は1Mとする。
・屋外設置の場合は1Mとする。
・屋外設置の場合は1Mとする。
25l.頂部安全距離確保スイッチm.頂部綱車n.誘導板及びリミットスイッチo.中間つなぎ箱及び配管p.着床装置q.給油器r.油圧シリンダー及びプランジャーs.プランジャー離脱防止装置t.プランジャー頂部綱車u.昇降路① 取付け状態の良否の点検② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施取付け状態の良否の点検① ケーブルの取付け状態の良否の点検② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認作動の良否の点検① 給油機能の状態の点検② 油量の適否の点検① 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無の点検② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否の点検① 作動の良否の点検② かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部隙間が規定値以上であることの確認③ プランジャーリミットスイッチの作動の良否の点検① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 各出入り口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検6M6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1M6M6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M6M6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y264.乗場a.乗場ボタンb.位置表示灯c.非常解錠装置d.乗場の戸及び敷居e.ドアインターロックスイッチf.ドアクローザg.乗場の戸ハンガーローラh.乗場の戸連動ロープ及びチェーンi.ドアレールj.光電装置など5.ピットa.環境状況② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認① 乗場呼びの作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検表示灯の球切れの有無の点検解錠に支障がないことの確認① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検① 作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認① 取付け状態及び作動の良否の点検② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検①取付け状態の良否の点検②摩耗及びさびの有無の点検作動の良否の点検① 漏水の有無の点検6M1Y1Y1M1M1M1Y6M1Y3M1M6M6M1Y1Y1Y6M6M1M1M6M1Y1Y3M3M3M1Y6M1Y3M3M6M6M1Y1Y1Y6M6M3M3M・エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去(※)・接触のおそれがある場合の修理(※)27b.保守用停止スイッチc.非常止め装置d.かご下綱車e.緩衝器f.かごと緩衝器との距離g.油圧シリンダー下綱車h.油戻し装置i.ガバナロープ用及びその他の張り車j.かご側調速機② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 非常止め装置に異常のないことの確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 取付け状態の良否の点検② スプリングのさびの有無の点検かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準値内であることの確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 油漏れの有無及び作動の良否の点検② 油フィルターの汚れの有無の点検① 走行中に、異常音の有無の確認② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ ピット床面との隙間の適否の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1Y1Y6M1Y1M1Y1Y1Y1M1Y1Y6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1Y1Y1Y1Y6M1Y3M1Y1Y1Y3M1Y1Y・汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※)28k.かご速度検出器l.移動ケーブルm.下部ファイナルリミットスイッチn.底部安全距離確保スイッチo.耐震対策6.付加装置し、その値が基準値に適合していることの確認④ エンコーダの回転状態の異常の有無の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 取付け状態の良否の点検② 正しく機能していることの確認① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることの確認地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認表第2.4.1「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」8.付加装置の当該項目による。
1Y1Y6M6M1Y1Y6M6M6M6M1Y1Y1Y6M6M1Y1Y6M6M6M6M1Y・接触のおそれがある場合の修理(※)29表第2.4.3 点検および保守表(ロープ式エレベーター(機械室なし))(a)(b)以外の場合:周期Aに掲げる周期(b)遠隔点検を適用する場合:周期Bに掲げる周期点 検 項 目 点 検 内 容周期A周期B備 考1.機械類a.主開閉器、受電盤制御盤起動盤信号盤b.制御盤カバースイッチc.巻上機d.電磁ブレーキ① 作動の良否の点検② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検⑥ 制御盤内の清掃⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検スイッチの作動の良否の点検① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検② 歯当りの良否の点検③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① スリップの異常の有無を点検する。
② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検③ プランジャーストロークを点検し、その良否の点検1M1Y1Y6M6M1Y6M1M1M1Y1Y1Y1Y1M6M6M3M1Y1Y6M6M1Y6M3M3M1Y1Y1Y1Y3M6M6M・高稼働の場合は3Mとする。
・高稼働の場合は3Mと30e.電動機f.かご側調速機g.釣合おもり側調速機h.機器の耐震対④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検⑥ 制動力をチェックし、その良否の点検① 作動の良否の点検② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認④ エンコーダの作動の良否の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認④ エンコーダの作動の良否の点検⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ6M1Y1Y1M1M1M1M1Y1M1Y1Y1M1Y1M1Y1Y1M1Y1Y6M1Y1Y3M3M3M3M1Y3M1Y1Y3M1Y3M1Y1Y3M1Y1Yする。
・高稼働の場合は3Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・高稼働の場合は6Mとする。
・措置不良の31策i.かご速度検出器2.かごa.運行状態b.かご室の周壁、天井及び床c.かごの戸及び敷居d.かごの戸ハンガーローラe.かごの戸連動ロープ及びチェーンf.ドアレールg.かごの戸スイッチh.戸閉め安全装置i.かご操作盤j.かご内位置表示灯k.外部への連絡装置防止装置の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 正しく機能していることの確認加速、減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検摩耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検① 取付け状態及び作動の良否の点検② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 摩耗及びさびの有無の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検① 戸の反転動作機能の良否の点検② ケーブルの取付け状態の良否、損傷等の有無の点検① 作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検球切れの有無の点検① 呼出し及び通話の良否の点検② 装置の異常の有無の点検③ 電話回線を利用している場合は、電話回線の異常の有無の確認6M6M1M1M3M1Y3M6M6M1Y6M6M6M1M1M1Y1M1M1M1M1M―6M6M3M3M3M1Y3M6M6M1Y6M6M6M3M3M1Y3M3M3M3M3M3M場合の修理(※)32l.照明m.換気扇及びファンn.停止スイッチo.注意銘板の表示p.停電灯装置q.各階強制停止装置r.かご床先と昇降路壁の水平距離s.光電装置t.側部救出口u.専用操作盤【車いす兼用の場合】v.鏡及び手すり【車いす兼用の場合】w.床合せ補正装置3.かごの周囲及び昇降路a.かごの上部の外観b.非常救出口① 球切れ及びちらつきの有無の点検② 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無の点検① 回転状態の作動の良否の点検② ルーバーの汚れの有無の点検作動の良否の点検用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検① 点灯状態の良否の点検② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認作動の良否の点検出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認作動の良否の点検施錠及びスイッチの作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検取付け状態の良否の点検着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認汚れの有無の点検① かご外部からの開閉の良否の点検② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認1M1M1M1M1M1M1M1Y6M1Y1M1Y1M1M1M1M1M6M6M3M3M3M3M3M3M3M1Y6M1Y3M1Y3M3M3M3M3M6M6M・表示が適用でない場合の交換(※)・調整不能の場合の修理(※)33c.戸の開閉装置d.かご上安全スイッチ及び運転装置e.おもりのつり車f.ガイドシュー又はローラーガイドg.主索及び調速機ロープh.主索の緩み検出装置i.ガイドレール① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検② 開閉機構の取付け状態の良否の点検③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検⑨ 制御抵抗管の状態の点検作動の良否の点検① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検① 摩耗及びさびの有無を点検② 破断の有無を点検③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検1M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M1Y1M3M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M1Y6M・屋外設置の場合は1Mとする。
・屋外設置の場合は1Mとする。
34及びブラケットj.はかり装置k.釣合おもりl.釣合おもりの非常止め装置m.上部ファイナルリミットスイッチn.頂部安全距離確保スイッチo.頂部綱車p.誘導板及びリミットスイッチq.中間つなぎ箱及び配管r.着床装置s.給油器t.終端階強制減速装置u.昇降路② さび、変形及び摩耗の有無の点検作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認取付け状態の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 非常止め装置に異常のないことの確認① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施取付け状態の良否の点検① ケーブルの取付け状態の良否の点検② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認作動の良否の点検① 給油機能の状態の点検② 油量の適否の点検作動の良否の点検① 各出入り口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検1Y1Y6M1Y1Y6M6M6M6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1M6M6M1Y1Y6M1Y1Y6M1Y1Y6M6M6M6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M6M6M1Y1Y6M・エレベーターに係る設354.乗場a.乗場ボタンb.位置表示灯c.非常解錠装置d.乗場の戸及び敷居e.ドアインターロックスイッチf.ドアクローザg.乗場の戸ハンガーローラh.乗場の戸連動ロープ及びチェーンi.ドアレールj.光電装置などk.ブレーキ開放装置5.ピットa.環境状況③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認① 乗場呼びの作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検表示灯の球切れの有無の点検解錠に支障がないことの確認① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検① 作動の良否の点検② 取付け状態の良否の点検ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認① 取付け状態及び作動の良否の点検② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 摩耗及びさびの有無の点検作動の良否の点検機能の良否の点検① 漏水の有無の点検1Y1Y1M1M1M1Y6M1Y3M1M6M6M1Y1Y1Y6M6M1M1Y1M1Y1Y3M3M3M1Y6M1Y3M3M6M6M1Y1Y1Y6M6M3M1Y3M備以外のものがある場合の撤去(※)・接触のおそれがある場合の修理(※)36b.保守用停止スイッチc.非常止め装置d.かご下綱車e.緩衝器f.ガバナロープ用及びその他の張り車g.移動ケーブルh.下部ファイナルリミットスイッチi.底部安全距離確保スイッチj.かご下降防止② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 非常止め装置に異常のないことの確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① 取付け状態の良否の点検② スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検③ 油入式の場合は作動油の油量の適否の点検① 走行中に、異常音の有無の確認② ロープ溝の摩耗の有無の点検③ ピット床面との隙間の適否の点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動の良否の点検① 取付け状態の良否の点検② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることの確認機能の良否の点検6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y1M1Y1Y1Y1Y1Y6M6M6M6M1Y6M1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y6M6M1Y3M1Y1Y1Y1Y1Y6M6M6M6M1Y・汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※)37装置k.ピット冠水スイッチl.釣合ロープ(鎖)及び取付け部m.釣合おもり底部隙間n.耐震対策6.戸開走行保護装置7.付加装置8.その他の付加装置作動の良否の点検取付け状態の良否及びにさび、摩耗、破断、劣化の有無の点検かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認表第2.4.1「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」6.戸開走行保護装置の当該項目による。
表第2.4.1「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」7.付加装置の当該項目による。
表第2.4.1「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」8.その他の付加装置の当該項目による。
1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y・接触のおそれがある場合の修理(※)38表第2.4.4 点検および保守表(非常用エレベーター)非常用エレベーターの点検項目及び点検内容は、表第2.4.1又は表第2.4.3のほか、表第2.4.4による。
点 検 項 目 点 検 内 容 周期 備 考1.かご呼び戻し装置2.一次・消防運転3.非常標識・表示灯4.予備電源5.かご上の電気設備6.ピットa.ピット内のスイッチ類b.環境状態7.中央監視室a.中央監視盤b.中央監視室との連絡装置非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことの確認非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことの確認表示及び点灯の良否の点検異常の有無の点検① かご上の電気設備の水除けカバー、水抜孔等の取付けの良否の点検② 電線管、ボックス等の内部の水の有無の点検最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、消防運転時に確実に切り離されることの確認ピット内には、水に浮くものがないことの確認スイッチ作動及び表示灯の点灯の良否の点検呼出し及び通話機能に異常がないことの確認1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y3M1Y3M・水がある場合の除去・水がある場合の除去
タブを開くと履歴を読み込みます。