令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ) (令和2年4月13日)

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2020年04月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ) (令和2年4月13日) 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年4月13日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘1 調達内容(1)件名令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)(2)調達案件の仕様等仕様書による。 (3)履行期間契約締結日の当日から令和2年6月13日まで。 (4)納入場所仕様書による。 (5)入札方法入札金額は、総価を記載すること。 また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2)平成31・32年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。 ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。 (3)申請書及び資料提出の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。 (5)日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。 3 入札手続等(1)入札説明書等の交付期間、場所及び方法交付期間:令和2年4月13日から令和2年5月7日まで2交付場所:本社ホームページよりダウンロードすること。 (2)申請書及び資料の提出期限、場所及び方法①提出期間: 令和2年4月13日から令和2年4月20日までの土曜・日曜及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。 )まで②提出場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課電話 045-650-0736③提出方法: 持参または郵送とする。 但し、郵送による場合は書留郵便とし、提出期間最終日時必着とする。 また、封筒に「申請書類在中」と朱書きすること。 (3)入札書の提出期限、場所及び方法①日 時: 令和2年5月7日 午後5時②提出場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話 045-650-0189③提出方法: 提出場所へ持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 (4) 開札の日時及び場所①日 時: 令和2年5月8日 午前10時00分②提出場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社 入札室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本掲示に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により入札書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受けなければならない。 3(7)本件業務において、入札に参加する者が当機構関連法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。 (8)詳細は入札説明書による。 (9)問合せ先① 申請書等について独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課(担当:村田)電話:045-650-0736② 平成31・32年度(令和元・2年度)の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話:045-650-0189以 上入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)」に係る入札公告(令和2年4月13日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。 1 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 小澤 宗弘2 調達内容(1)件名令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)(2)調達案件の仕様等別添仕様書による。 (3)履行期間契約締結日の当日から令和2年6月13日まで。 (4)納入場所仕様書による。 3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2)平成 31・32 年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。 ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。 なお、競争資格を有しない者は、申請書類等の提出時までに競争参加資格審査の申請を行うこと。 競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話 045-650-0189(3)申請書及び資料提出の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。 (5)日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。 4 申請書類及び添付書類の提出本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書類書面(後記必要提出書類一覧参照)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。 この場合において、3(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において3(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書類を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (1)申請書類等の提出① 提出期間: 令和2年4月 13 日から令和2年4月 20 日までの土曜日、日曜及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時の間は除く。 )。 ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。 ② 提出場所: 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課 (担当:村田)電話 045-650-0736③ 提出方法: 申請書類及び添付書類の提出は、提出場所へ持参又は書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。 いずれの場合においても、事前に担当者まで持参・送付の旨を連絡すること。 郵送の場合は、封筒に「申請書類在中」と朱書すること。 (2) 注意事項① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 ② 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 ③ 当機構に一旦提出された書類は返却しない。 ④ 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書類に虚偽の記載をしたと判断される場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和2年4月24日付通知する。 5 質問書の提出及び回答(1)入札説明書等に対する質問は、次に従い、書面(後記様式参照)により提出すること。 ① 提出期限: 令和2年4月24日 午後5時② 提出場所: 4(1)②に同じ③ 提出方法: 4(1)②の提出場所へ持参または書留郵便による郵送(提出期限日時必着)とする。 電送によるものは受け付けない。 (2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間: 令和2年4月30日から令和2年5月7日までの土曜日、日曜及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 ② 閲覧場所: 4(1)②に同じ6 入札書の提出期限、場所及び方法等(1)入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限: 令和2年5月7日 午後5時② 提出場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話045-650-0189③ 提出方法: 提出場所へ持参または書留郵便による郵送(提出期限日時必着)とする。 電送によるものは受け付けない。 (2)入札方法① 入札金額は、総価を記載すること。 ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。 ③ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (3)本件業務において、入札に参加するものが当機構関連法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 7 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 8 入札保証金及び契約保証金免除9 開札日時: 令和2年5月8日 午前10時00分場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社 入札室10 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添入札心得書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 契約書作成の要否要 (後記契約書を参照のこと)14 支払条件納品後、検査により合格後一括払い。 15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 (2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内16 問い合わせ先(1) 申請書等について独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課 担当:村田 電話045-650-0736(2)平成31・32年度(令和元・2年度)の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課 電話045-6650-0189以 上必要提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。 書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。 2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。 3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。 項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部2 競争参加資格認定通知書の写し 1部有効期限内で業種区分「製造」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。 【提出書類作成における注意事項】・ 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 ・ 項番2については、競争参加資格認定を受けていないが、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札に参加したい場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。 (様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿(申請者)会社名住 所代表者 印担当者部署氏名TELFAX令和2年4月13日付けで公告のありました「令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 競争参加資格認定通知書等の写し以 上(質問書(様式))質 問 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿(申請者)会社名住 所代表者 印担当者部署氏名TELFAX業務名称〔令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。 質 問 事 項 回 答・ 用紙はA4でコピーできるものとしてください。 ・ 記入は、黒インク、黒ボールペン、ワープロ等で行ってください。 ・ 質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 別 添入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日会社名住 所代表者代理人 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿入札書封筒表 裏委任している場合は、代理人の氏名独立行政法人都市再生機構総務部長小澤宗弘殿(件名令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)入札書)所在地会社名氏名委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)」に関し、下記の権限を委任します。 記1.入札に関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日会社名住 所代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。 一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。 以 上請 負 契 約 書1 契約の名称 令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)2 仕様 別添仕様書のとおり。 3 履行期間 年 月 日から令和2年6月13日4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。 )。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 (損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。 (契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前項に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 第1項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第 27 条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 令和2年度上期キャンペーンに係る営業用ノベルティの制作業務(うちわ)令和2年5月8日(金)予定連絡先:045-650-0736納品数量及び納 品 先納品先:別紙参照数量:別紙参照・納入に係る費用は、受注者が負担すること。 ・梱包の箱に「納品する品目」を明記すること。 ・各納品場所において、10:00~12:00に納品を行うこと。 ・納品に際して、仕様書記載のないアセンブリは発生しない。 その他・新宿アイランドタワーへ搬入の場合、高さ2.7m、重さ2t以下の車両を使用のこと(ロング不可)。 ・UR西日本支社(ハービスエントオフィスタワー)については、高さ3.5m以下の車両を使用のこと。 ・印刷完了後、使用したデータを納品すること。 ・納品後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤りが明らかになった場合は、速やかに且つ適切に対応すること。 ・その他不明な点は、別途、UR都市機構職員の指示による。 担 当 営業推進課 村田サンプル・サンプルの確認は下記担当者へ連絡すること。 ・数に限りがある為、先着順となり残り1つになった場合は閲覧とする。 入稿請求書・請求書は、一括して、以下の箇所に提出すること。 なおその際、納品の内訳が確認できるものを添付すること独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町 6-50-1 横浜アイランドタワー7階色 校 正規 格■うちわ・サイズ:横210mm*縦330mm(持ち手120mm)・素材 :紙(斤量:465g/㎡相当、グリーン購入法の基準に適合したものを使用すること。 2枚貼合せも可。 )・印刷 :両面オフセット4C+グロスニス)・柄 :ポリプロピレン・色校正刷り 3部(本紙校正)・表紙にタレントの肖像を印刷する為、クオリティを最低限担保するべく色校正は2回提出する事。 ・入稿時ならびに各出校時には印刷業者営業担当同席のもと、制作担当代理店との打ち合わせを設けること。 ・初校から責了まで、オペレーターを統一する事。 ・校正戻しについては、出校日の翌日以降に戻し日を設けたスケジュールとすること。 仕 様 書 業務の名称令和2年6月12日(金)、6月13日(土) 納入期限別紙1 納品先一覧 49,420うちわ納品数1 12本社 本社 本社 UR本社住宅経営部 営業推進課 A 神奈川県 横浜市中区 本町6-50-1 横浜アイランドタワー7F 045-650-0733 2,0002 20東日本 東京北 エリア経営部 UR東京北エリア経営部 営業課 A 東京都 豊島区 東池袋 1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階 03-6907-0268 2003 20東日本 東京北 賃貸ショップ UR賃貸ショップ北千住 A 東京都 足立区 足立区千住3-76 03-5244-2877 3004 20東日本 東京北 賃貸ショップ UR賃貸ショップ高島平 A(水曜除く) 東京都 板橋区 高島平2-32 高島平団地1号棟1階 03-3550-4311 2005 20東日本 東京北 賃貸ショップ UR賃貸ショップ王子 A(水曜除く) 東京都 北区 王子5-2 王子五丁目団地10号棟103号室 03-3912-3411 4006 20東日本 東京北 賃貸ショップ UR賃貸ショップ光が丘 A 東京都 練馬区 光が丘2-10-2 IMA東館店舗内 03-5997-8051 2007 20東日本 東京北 現地 UR青戸現地案内所 A(水曜除く) 東京都 葛飾区 青戸3-16 青戸第一団地25-103 03-3603-7899 808 20東日本 北海道 エリア経営部 UR北海道エリア経営センター A 北海道 札幌市 中央区北3条西3丁目1-44 ヒューリック札幌ビル5階 011-223-3707 1009 20東日本 東京東 エリア経営部 UR東京東エリア経営部 営業課 A 東京都 墨田区 江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル9階 3010 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ経堂 A 東京都 世田谷区 世田谷区経堂1-19-10 セントラル経堂1階 03-5450-2071 20011 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ西大島 A 東京都 江東区 大島1-33-14秋山ビル1階 03-5609-2688 30012 20東日本 東京東 現地 UR恵比寿現地案内所 B 東京都 目黒区 三田1-4-4-1211 03-3447-8087 5013 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ蒲田 A 東京都 大田区 蒲田5-11-7栄月ビル3階 03-3733-3965 30014 20東日本 東京東 現地 UR晴海現地案内所 B 東京都 中央区 晴海1-8-5 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー1308 03-5144-0161 2015 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ千歳烏山 A 東京都 世田谷区 世田谷区南烏山4-12-5並木ビル4階 03-6279-6672 5016 20東日本 東京東 現地 UR葛西クリーンタウン清新プラザ現地案内所 B 東京都 江戸川区 清新町1-3 葛西クリーンタウン清新プラザ3-1-1301号室 03-5878-1225 5017 20東日本 営業センター案分 本部 UR住宅経営部 営業企画課 A 東京都 新宿区 西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 40018 20東日本 営業センター案分 本部 UR住宅経営部 法人・宅建営業課 A 東京都 新宿区 西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 03-5323-4403 7,10019 20東日本 営業センター案分 営業センター UR八重洲営業センター A 東京都 中央区 八重洲1-8-17 新槇町ビル4階 03-3271-0611 1,00020 20東日本 営業センター案分 営業センター UR新宿営業センター A 東京都 新宿区 西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1階 03-3347-4330 1,00021 20東日本 営業センター案分 営業センター UR立川営業センター A 東京都 立川市 立川市曙町2-13-1 TE曙ビル6階 042-526-5201 30022 20東日本 営業センター案分 営業センター UR池袋営業センター A 東京都 豊島区 東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 03-3989-8171 50023 20東日本 営業センター案分 営業センター UR渋谷営業センター A 東京都 渋谷区 渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル6階 03-3780-7811 20024 20東日本 営業センター案分 営業センター UR多摩営業センター A 東京都 多摩市 多摩市落合1-11-2 多摩センター駅1階 042-356-0311 30025 20東日本 営業センター案分 営業センター UR錦糸町営業センター A 東京都 墨田区 江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館8階 03-3846-1571 60026 20東日本 営業センター案分 営業センター UR町田営業センター A 東京都 町田市 町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル8階 042-720-8751 20027 20東日本 多摩 エリア経営部 UR多摩エリア経営部 営業課 A 東京都 立川市 曙町1-14-13 立川MKビル4階 042-521-5553 10028 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ三鷹 A 東京都 武蔵野市 御殿山2-21-21 0422-71-2851 5029 20東日本 多摩 現地 町田山崎エリア現地案内所 A 東京都 町田市 山崎町2200 町田山崎団地3-17(団地商店街内) 042-791-7455 9030 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ八王子 A 東京都 八王子市 東町9-10 ECS第35ビル2階 042-646-6844 5031 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップひばりヶ丘 A 東京都 西東京市 谷戸町3-27-24 ひばりが丘プラザ1階 042-439-1301 5032 20東日本 多摩 現地 UR国立現地案内所 B 東京都 国立市 富士見台1-7 国立富士見台1-12-106 042-574-1793 10033 20東日本 多摩 現地 UR東伏見現地案内所 B 東京都 西東京市 富士町1-7 プロムナード東伏見74ー104号室 042-464-3155 3034 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ南大沢 B 東京都 八王子市 南大沢2-1-6 フレンテ南大沢新館4階 042-677-1270 10035 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ久米川 A 東京都 東村山市 栄町2-10-22 ガルル・ビル1階 042-396-8873 10036 20東日本 多摩 現地 UR調布エリア現地案内所 B 東京都 調布市 小島町3-51-2 シティハイツ調布小島町2-103号室 042-440-3781 5037 20東日本 多摩 賃貸ショップ(SC) UR永山サービスセンター A 東京都 多摩市 永山1-5 ベルブ永山2階 042-311-2271 55038 30千葉 営業センター案分 営業センター UR津田沼営業センター A 千葉県 船橋市 前原西2-14-5 榊原第二ビル4階 047-478-3711 2,00039 30千葉 営業センター案分 営業センター UR稲毛海岸営業センター A 千葉県 千葉市美浜区 高洲4-5-10 043-270-5551 10040 30千葉 営業センター案分 営業センター UR松戸営業センター A 千葉県 松戸市 松戸市本町7-10 ちばぎん松戸ビル8階 047-367-5221 20041 30千葉 千葉 エリア経営部 UR千葉エリア経営部 営業課 A 千葉県 千葉市 美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン20階 043-296-7284 20042 30千葉 千葉 現地 UR幕張ベイタウン現地案内所 B 千葉県 千葉市 美浜区打瀬3-4-20-102 043-272-0017 20043 30千葉 千葉 現地(賃貸S) UR賃貸ショップ北習志野駅前 B 千葉県 船橋市 習志野台3-2 2号棟122号 047-461-5228 30044 30千葉 千葉 現地 UR谷津パークタウン現地案内所 B 千葉県 習志野市 谷津3-1-15号棟1階 管理サービス事務所横 047-453-8575 5045 30千葉 千葉 現地 UR成田ニュータウン現地案内所 B 千葉県 成田市 橋賀台3-5-25 成田ニュータウン管理センター内 0476-27-8122 5046 30千葉 千葉 現地 UR千葉幸町現地案内所 B 千葉県 千葉市 美浜区幸町2-12-14-301 043-247-8870 10047 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ柏駅前 A 千葉県 柏市 旭町1-1-5 浜島ビル6階 04-7196-6152 10048 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップイオンモール千葉ニュータウン A 千葉県 印西市 中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン3階 0476-48-5265 10049 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ取手駅前 A 茨城県 取手市 取手3-4-8 海方ビル4階 0297-77-5600 10050 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップつくば駅前 A 茨城県 つくば市 吾妻1-5-4 MOG2階 029-855-4045 10051 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ新浦安駅前 A 千葉県 浦安市 入船1-5-1 モナ新浦安A館3階 047-380-6150 50052 30千葉 千葉 現地 URパークサイド鎌ヶ谷現地案内所 A 千葉県 鎌ヶ谷市 東中沢2-20 パークサイド鎌ヶ谷19号棟202号室 047-446-6760 7053 30千葉 千葉 現地 UR八千代ゆりのき台現地案内所 A 千葉県 八千代市 ゆりのき台3-7-1 八千代ゆりのき台パークシティ1号棟203号室 047-482-9090 20054 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ稲毛駅前 A 千葉県 千葉市稲毛区 小仲台2-3-8 アクシスビル5階 043-284-5422 10055 40神奈川 神奈川 エリア経営部 UR神奈川エリア経営部 営業課 A 神奈川県 横浜市中区 本町6-50-1 横浜アイランドタワー16階 045-682-1617 50056 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ相模大野モアーズ A 神奈川県 相模原市南区 相模大野3-9-1 相模大野駅前92ビル 相模大野モアーズ5階 042-701-9675 15057 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ新百合ヶ丘 A 神奈川県 川崎市麻生区 上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5階 044-543-8915 15058 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ日吉 A 神奈川県 横浜市港北区 日吉本町1-2-2 慶月堂ビル2階 045-620-8100 5059 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ湘南 A 神奈川県 平塚市 明石町10-1 KADOKURA10 1階 0463-23-6700 20060 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ洋光台 A 神奈川県 横浜市磯子区 洋光台3 洋光台中央団地13-2号棟103号室 045-834-3351 50061 40神奈川 神奈川 現地 UR本牧エリア現地案内所 B 神奈川県 横浜市中区 本牧原21 ベイシティ本牧南6号棟108号室 045-622-2185 5062 40神奈川 神奈川 現地 UR保土ヶ谷エリア現地案内所 B 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 西久保町1-4 西久保町公園ハイツ2号棟115号室 045-335-7729 5063 40神奈川 神奈川 現地 UR中山駅前ハイツ現地案内所 B 神奈川県 横浜市緑区 中山1丁目29番地 中山駅前ハイツ6号棟105号室 045-937-7119 10064 40神奈川 神奈川 現地 UR左近山現地案内所 B 神奈川県 横浜市旭区 左近山1186-6 左近山団地7-2号棟201号室 045-351-3336 10065 40神奈川 神奈川 現地 UR奈良北現地案内所 B 神奈川県 横浜市青葉区 奈良町2913 奈良北団地1号棟208号室 045-961-5887 5066 40神奈川 神奈川 現地 URビューコート小港現地案内所 B 神奈川県 横浜市中区 小港町1-1-2 ビューコート小港6号棟308号室 045-622-6065 3067 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ金沢シーサイドタウン A 神奈川県 横浜市金沢区 並木一丁目2-4号棟102号室 045-776-3350 10068 40神奈川 神奈川 現地 URプロムナード矢部現地案内所 B 神奈川県 横浜市戸塚区 矢部町321プロムナード矢部8号棟806号室 045-862-6062 5069 40神奈川 神奈川 現地 UR虹ヶ丘現地案内所 B 神奈川県 川崎市麻生区 虹ヶ丘2 虹ヶ丘団地3-26-201 044-988-5812 10070 40神奈川 神奈川 現地 URコンフォールさがみ南現地案内所 B 神奈川県 相模原市南区 南区相南1-24 コンフォールさがみ南8号棟107号室 042-765-6632 5071 40神奈川 神奈川 現地 URサンラフレ百合ヶ丘現地案内所 B 神奈川県 川崎市麻生区 百合丘2-6 サンラフレ百合ヶ丘11号棟301号室 044-953-9091 15072 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR港北営業センター A 神奈川県 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央6-1 サウスウッド3階 045-530-5033 35073 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR横浜営業センター A 神奈川県 横浜市神奈川区 金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 045-461-4177 30074 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR藤沢営業センター A 神奈川県 藤沢市 南藤沢22-1 神中第2ビル6階 0466-50-0061 60075 50埼玉 埼玉 エリア経営部 UR埼玉エリア経営部 営業課 A 埼玉県 さいたま市南区 沼影1-10-1 ラムザタワー6階 10076 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ南浦和 A(水曜以外) 埼玉県 さいたま市南区 南浦和2-38-8ケーアイビル3階 048-882-6721 10077 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ川口 A(水曜以外) 埼玉県 川口市 栄町3-5-9 安藤ビル2階 048-299-5710 10078 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ川越 A(水曜以外) 埼玉県 川越市 新富町1-12-2 吉野園ビル3階 049-298-8071 10079 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A(水曜以外) 埼玉県 所沢市 所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビル4階 04-2924-4481 10091 70中部 中部 支社 UR中部支社 営業推進課 A 愛知県 名古屋市中区 錦3-5-27 錦中央ビル 5092 70中部 中部 営業センター UR名古屋営業センター A 愛知県 名古屋市中区 錦3-5-27錦中央ビル1階 052-968-3100 80093 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ名古屋駅前 A 愛知県 名古屋市中村区 名駅1-2-4 名鉄バスターミナルビル10階 052-551-3351 20094 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ栄地下街 A 愛知県 名古屋市中区 栄3-5-12栄地下街南通路住まいの窓口内 052-264-4711 20095 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ金山 A 愛知県 名古屋市熱田区 金山町1-5-3 トーワ金山ビル1階 052-253-8450 20096 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ高蔵寺 A 愛知県 春日井市 中央台1-2-2 高蔵寺ニュータウン「サンマルシェ南館」内 0568-91-6112 20097 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ星ヶ丘 A 愛知県 名古屋市千種区 星ケ丘1-23-4 アーバンラフレ星ヶ丘10号棟1階 052-782-9716 20098 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ志賀公園 A 愛知県 名古屋市北区 中丸町2-66 アーバニア志賀公園2号棟1階 052-912-6551 20099 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ有松駅前 A 愛知県 名古屋市緑区 鳴海町字有松裏200 イオンタウン有松1階 052-602-5221 200100 70中部 中部 現地 UR岩倉現地案内所 A 愛知県 岩倉市 東新町南江向24-5 101号棟305号室 0587-38-0510 100101 70中部 中部 現地 UR相生山現地案内所 B 愛知県 名古屋市天白区 久方1-148 10号棟104号室 052-808-2275 50102 70中部 中部 現地 UR江南現地案内所 A 愛知県 江南市 藤ヶ丘3-1-3 35号棟206号室 0587-57-1303 100103 70中部 中部 現地 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052-265-5706 100117 70中部 中部 現地 UR日進香久山花の街現地案内所 B 愛知県 日進市 香久山4-201-1 3号棟301号室 052-807-2330 50118 70中部 中部 現地 URプロムナード三好丘現地案内所 B 愛知県 みよし市 三好丘旭3-1-2 2号棟106号室 0561-36-8002 50119 70中部 中部 現地 URアーバンラフレ小幡現地案内所 B 愛知県 名古屋市守山区 小幡太田3-1 5号棟1206号室 052-795-7251 50120 70中部 中部 現地 URアーバンラフレ虹ヶ丘西現地案内所 B 愛知県 名古屋市名東区 にじが丘2-7 7号棟106号室 052-783-3071 50121 70中部 中部 現地 URアクシオス千種現地案内所 B 愛知県 名古屋市名中区 新栄3-20-27 2405号室 052-211-8931 50122 80西日本 西日本支社 支社 UR西日本支社 営業開発課 A 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-7766 8,000123 80西日本 大阪 エリア経営部 UR大阪エリア経営部 営業課 A 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-7732 600124 80西日本 京奈 エリア経営部 奈良住まいセンター A 奈良県 奈良市 右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 0742-71-2401 1,000125 80西日本 西日本支社 営業センター UR梅田営業センター A 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-3456 500126 80西日本 西日本支社 営業センター URなんば営業センター A 大阪府 大阪市中央区 難波4-1-15 近鉄難波ビル7階 06-6636-2903 300127 80西日本 西日本支社 営業センター UR泉北営業センター A 大阪府 堺市南区 茶山台1丁2-3(南専門店街ビル1階) 072-290-6900 300128 80西日本 西日本支社 営業センター UR千里営業センター A 大阪府 豊中市 新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 06-6871-0612 200129 80西日本 西日本支社 営業センター UR天王寺営業センター A 大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋1丁目3番21号 岸本ビル5階 06-6624-2281 200130 80西日本 西日本支社 営業センター UR枚方営業センター A 大阪府 枚方市 岡東町14-41 072-861-5355 200131 80西日本 西日本支社 営業センター UR森之宮営業センター A 大阪府 大阪市城東区 森之宮1-6-85 06-6968-8298 200132 80西日本 西日本支社 営業センター UR高槻営業センター A 大阪府 高槻市 高槻町9-24 スクエアビル1階 072-686-5533 200133 80西日本 西日本支社 営業センター UR神戸営業センター A 兵庫県 神戸市中央区 雲井通5-3-1 サンパルビル4階 078-251-4075 500134 80西日本 西日本支社 営業センター UR京都営業センター A 京都府 京都市中京区 烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル1階 075-255-0499 300135 80西日本 西日本支社 営業センター UR奈良営業センター A 奈良県 奈良市 右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 0742-71-5561 200136 80西日本 京奈 現地 UR男山現地案内所 B 京都府 八幡市 男山八望3-1男山団地B48号棟2階 075-982-8095 200137 80西日本 京奈 現地 UR桃山南現地案内所 B 京都府 京都市伏見区 桃山町桃山南大島1-4桃山南団地33号棟102号室 075-604-6151 200138 80西日本 京奈 現地 URグリーンタウン槇島現地案内所 B 京都府 宇治市 槇島町落合43-10グリーンタウン槇島団地205号棟102号室 0774-21-2681 100139 80西日本 京奈 現地 UR洛西サービスセンター B 京都府 京都市西京区 大原野東境谷町2-5-9洛西センタービル2階202号 075-332-2814 200140 80西日本 京奈 現地 UR中登美第3現地案内所 B 奈良県 奈良市 中登美ケ丘1-4162-1中登美第3団地D14号棟101号室 0742-46-8840 400141 80西日本 京奈 現地 UR真美ケ丘6丁目現地案内所 B 奈良県 香芝市 真美ケ丘6-9真美ケ丘6丁目団地13号棟101号室 0745-78-4933 200142 80西日本 京奈 現地 UR西大和片岡台現地案内所 B 奈良県 北葛城郡上牧町 片岡台3-1西大和片岡台団地1号棟102号室 0745-32-5929 100143 80西日本 京奈 現地 UR郡山駅前現地案内所 B 奈良県 大和郡山市 高田町9-1郡山駅前団地14号棟103号室 0743-53-7228 100NO住所(市区町村)住所(町名・丁目・番地・ビル名) 電話番号 支社等 エリア 形態 納品先住所(都道府県)A:平日着B:土日着144 80西日本 京奈 現地 UR奈良・学園前現地案内所 B 奈良県 奈良市 学園朝日町1奈良・学園前団地C号棟116号室 0742-53-9280 200145 80西日本 京奈 現地 UR高の原現地案内所 A 奈良県 奈良市 右京5丁目9平城右京団地36号棟101号室 0742-93-6800 200146 80西日本 京奈 現地 UR平城第2現地案内所 B 奈良県 奈良市 右京2丁目2平城第2団地62号棟205号室 0742-93-8139 100147 90九州 九州 支社 UR九州支社 営業推進課 A 福岡県 福岡市 中央区長浜2-2-4 300148 90九州 九州 営業センター UR福岡営業センター A 福岡県 福岡市中央区 大名2-6-20 092-722-1101 1,000149 90九州 九州 営業センター UR北九州営業センター A 福岡県 北九州市小倉北区 北九州市小倉北区京町3丁目1番1号小倉駅前アイム9F 093-522-5067 1,000150 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ博多駅前 A 福岡県 福岡市博多区 博多駅東2-5-28 博多偕成ビル1階 092-432-0031 200151 90九州 九州 現地 URアーベインルネス梅光園現地案内所 B 福岡県 福岡市中央区 梅光園団地2番115号 092-732-3170 200152 90九州 九州 現地 UR梅ノ木募集案内所 B 福岡県 遠賀郡水巻町 48-1 梅ノ木団地 管理サービス事務所内 093-202-3361 20153 90九州 九州 現地 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