福祉文化会館有人警備業務委託(単価契約) (警備・受付の委託)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2020年04月13日
提出期限
未指定
案件概要
福祉文化会館有人警備業務委託(単価契約)
(警備・受付の委託)福祉文化会館有人警備業務委託(単価契約)
仕様書業務の場所 葉山町福祉文化会館(三浦郡葉山町堀内2,220番地)
契約期間 令和2年5月25日から令和3年3月31日まで契約金額 本契約は警備員1名1時間あたりの単価契約とする。
(予定日数190日、1日あたりの時間数5時間以内)
第1章 総 則(趣 旨)
1 火災・盗難を防止するとともに、福祉文化会館(以下「会館」という。
)
の所有又は管理にかかわる警備対象内の保護及び不良行為の排除に努め、会館業務の円滑な運営に寄与する事を目的とする。
(用語の意義)
2 この仕様書において、次に揚げる用語の意義は次に定めるところによる。
(1) 委託者・・・葉山町をいう。
(2) 受託者・・・業務を請負う者をいう。
(3) 利用者・・・会館の使用許可を受け、ホール・練習室・集会室等を利用する者をいう。
(4) 職 員・・・葉山町に任命された葉山町福祉部福祉課の会館担当の者をいう。
(5) 警備員・・・受託者の雇用する者で、利用者が集会室等を利用する際の警備業務に従事する者をいう。
第2章 警 備(警備の構成)
3 原則として警備員1名で警備をするものとする。
ただし、特別な事情ある場合は、この限りでない。
(警備の実施日)
4 警備の実施日は、葉山町福祉文化会館「警備員」依頼書(以下「警備依頼書」という。
)
により通知する。
(会館担当との日程調整)
5 受託者は、委託者の警備依頼書に基づき、速やかに警備体制の調整をするものとする。
(警備員の勤務時間)
6 警備員の勤務時間は、原則として警備依頼書による時間(17時から22時までの範囲内)
とし、利用者の退館を確認し、施錠するまでとする。
(警備員の業務の範囲)
7 警備員の業務の範囲は次に掲げるとおりとする。
① 警備中に異常を察知したときは、その異常を自身で確認したのち、消防署又は警察に速やかに連絡し、及びあらかじめ指定する職員への報告を行う。
② 保守係員室監視盤に異常が発生した場合の点検③ 空調機の入停止の操作点検④ 消灯及び電気器具等の電源が切れていることの確認並びに機械警備を含む各集会室等及び出入口の開錠施錠(機械警備は退館時に操作を行い、出口ドアに施錠する。
)
⑤ 火元の点検及び初期消火⑥ 潜伏・徘徊・不審者の発見及び不法侵入者の防止⑦ 電話の応対(報 告)
8 警備員は、1日の業務が終了したときは、警備内容を記入した警備報告書(勤務時間を記入)
を作成し、事務室の所定の場所に提出しなければならない。
(警備依頼書の提出)
9 委託者は、第4項の定める警備依頼書の提出後に臨時に警備員の配置が必要になった場合は、受託者に警備依頼書(追加)
を提出することにより依頼を追加できるものとする。
ただし、追加で配置する日の前7日以降に警備依頼書の提出があったときは、受託者は、警備員を配置することができなくても責を負わないものとする。
(警備員の依頼の取消)
10 委託者は、警備依頼書により依頼した警備員が必要でなくなった場合は、警備依頼書(取消)
により警備員の依頼を取り消すことができる。
ただし、警備を取り消す日の前7日以降は、受託者は取り消しができなくても責を負わないものとする。
(警備員の資格)
11 警備員は、実務経験を有し、災害発生時にも利用者に対して冷静な行動で対応ができる者でなければならない。
(選任届等)
12 受託者は、あらかじめ警備を行う警備員についての選任届に履歴書、健康診断書及び各種免許を証する書面(写し可)
を添付のうえ、委託者に提出しなければならない。
(警備員の常駐場所)
13 警備員は、原則としては、保守係員室に常駐するものとする。
(警備員の服装)
14 警備員は、制服及び名札を着用すること。
(鍵の保管)
15 警備に当たり使用する鍵は委託者が貸与するものとし、受託者は、業務に必要な鍵等の保管及び取扱いには充分注意すること。
(完了の検査)
16 受託者は、毎月の業務を終了したときは、直ちに警備の実施日時をとりまとめて委託者に報告し、その検査を受けなければならない。
(支払い方法)
17 委託料は、前項の検査合格後に請求することができる。
第3章 そ の 他(禁止事項)
18 警備員は次に揚げる事項を行ってはならない。
(1) 利用者との金品の授受(2) 利用者及び来館者への商行為(3) 立入禁止区域に部外者を立ち入らせること。
(災害対策等)
19 火災その他の災害防止には積極的に協力すること。
(補則)
20 この仕様書について疑義が生じたとき、又はこの仕様書に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて委託者と受託者間で協議して定める。
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