【総合評価方式】市立弥栄小学校A棟長寿命化改修工事(その1) (建築一式)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2020年04月13日
提出期限
未指定
案件概要
【総合評価方式】市立弥栄小学校A棟長寿命化改修工事(その1)
(建築一式)相模原市公告相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号)
第5条の規定により、「市立弥栄小学校A棟長寿命化改修工事(その1)
」ほか2件の案件(公契約条例対象工事)
について、次のとおり条件付一般競争入札を執行する。
なお、本入札は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価方式(特別簡易型)
」の入札である。
令和2年4月13日相模原市長 本村 賢太郎1 入札に付する事項入札番号・工事名・工事場所・工事概要・工期・低入札価格調査別紙「入札案件概要書」のとおり2 入札方法等(1)
かながわ電子入札共同システム内「電子入札システム」により入札等を行う。
紙入札については、電子入札運用基準(平成18年4月1日施行)
「8紙入札の取扱い」によるものとする。
(2)
入札金額の記載については、次のとおりとする。
ア 入札書に記載された金額の100分の10に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
を加算した金額をもって落札価格とする。
イ 入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算した契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とすること。
(3)
入札書には、別紙「入札案件概要書」に定める「入札時添付資料」を添付すること。
(4)
入札執行回数は、原則として1回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内(低入札価格調査失格基準価格以上)
の入札がないときは、再度入札を1回行う。
その場合は「かながわ電子入札共同システム」により開札日から起算して7日(閉庁日を除く。
)
以内に再入札通知書を発行する。
なお、1回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者又は1回目の入札で失格となった者は再度入札に参加することができない。
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たしているものとする。
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)
相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成8年4月1日施行)
に基づく指名停止期間中でないこと。
(3)
参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。
以下「市暴力団排除条例」という。
)
第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。
)
と認められないこと、又は、法人等(法人又は団体をいう。
)
である場合には、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められないこと。
(4)
神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。
以下「県暴力団排除条例」という。
)
第23条第1項に違反したと認められないこと。
(5)
県暴力団排除条例第23条第2項に違反したと認められないこと。
(6)
市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又は参加する者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。
(7)
相模原市契約規則に基づく2019・2020(令和元年・2年度)
年度競争入札参加資格者として認定されていること。
(8)
技術者に関する事項ア 専任で配置できる技術者がいること(請負金額が3,500万円以上の場合(建築一式工事は7,000万円以上の場合)
)
。
イ 4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合)
を下請契約して施工する場合は監理技術者を配置すること。
また、監理技術者講習修了証又は講習修了履歴を貼り付けた監理技術者資格者証も所持していること。
ウ 技術者が該当工事の公告日において、入札参加申請業者と3か月以上の雇用関係があること。
エ 前号の雇用関係を以下の書類で証明できること。
健康保険被保険者証の交付が(ア)
全国健康保険協会の場合は健康保険被保険者証(イ)
建設国保組合の場合は加入証明書(ウ)
健康保険組合の場合は健康保険被保険者証オ その他、別紙「入札案件概要書」の参加条件(技術者に関する事項)
に指定がある場合は、その条件に該当すること。
(9)
別紙「入札案件概要書」に定める参加条件(認定済み営業種目・細目、総合点数、特定建設業許可、本店所在地)
に該当すること。
(10)
事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できない。
この場合、事業協同組合は組合の組合員を示す名簿を提出すること。
(11)
手持工事についてア 本市内に本店を有する者は、相模原市財政局財政部契約課(以下「契約課」という。
)
発注の手持工事が別紙「入札案件概要書」に定める制限に該当する場合は、参加できない。
イ アの手持工事の取扱いについては、以下のとおり扱うものとする。
(ア)
過年度契約分については含まないものとする。
ただし、継続事業(継続費、債務負担行為及び繰越明許費(繰越明許費は公告又は指名の通知をしたときに繰越明許費としていた案件に限る)
)
については、過年度契約分も含むものとする。
なお、電気工事については、当該年度相当額は、契約金額を事業年度数で割った金額とする。
(イ)
共同企業体による契約(電気工事を除く)
については、対象とする。
(ウ)
落札したものは手持契約件数及び手持契約金額(手持契約金額は電気工事に限る)
に含むものとする。
(エ)
手持契約件数及び手持契約金額(手持契約金額は電気工事に限る)
は、完成検査の完了をもって消滅するものとする。
なお、基準日は開札日前日とする。
(オ)
複数の入札に参加する場合、手持契約件数及び手持契約金額(手持契約金額は電気工事に限る)
がアに該当した時点で残りの入札については、入札参加資格を喪失し、入札に参加できないものとする。
(カ)
入札時の条件で手持工事の対象外とした案件は対象としない。
(12)
工事の実績ア 別紙「入札案件概要書」に定める「工事の実績」の条件に該当する工事実績があること。
イ 確認書類(ア)
指定工事種別の最高契約金額の案件について、以下の書類を提出すること。
(イ)
コリンズ(CORINS:工事実績情報システム)
の「登録内容確認書」の写しを持参又はFAXにより提出すること(契約書の写しでも可)
。
(ウ)
契約書の写しの場合は、変更契約分まで提出すること。
また、JV施工の場合には、共同企業体協定書の写しを添付すること。
(エ)
契約書の相手方が個人の場合は、工事実績として契約書の写しを提出する旨の了解が取れているものに限る。
(オ)
契約書により工事内容が確認できない場合は、内訳書などの工事内容が確認できる書類を別途提出すること。
(カ)
既に提出済みの確認書類が、本公告の条件を満たしている場合は、提出不要とする。
(13)
下請契約における建設業許可4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合)
を下請契約して施工する場合は、建設業法の特定建設業の許可を受けていること。
(14)
技術資料の提出「10(1)
技術資料に関する事項」に定める技術資料を提出できる者であること。
4入札参加申請及び入開札に関する事項別紙「入札案件概要書」のとおり注:入札参加資格の有無については、確認通知書により行う。
注:入札書受付締切日時は、紙入札の場合も同様とする。
5 入札参加資格の喪失に関する事項(1)
入札参加を認められた後、入札書提出期限までに公告で定めた入札参加の資格を満たさなくなったときは、入札の参加資格を喪失し、失格とする。
(2)
入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で契約課(042-769-8217(直通)
)
まで連絡し、入札参加資格喪失届(様式1)
を必ず提出すること。
6 契約条項を示す場所契約課7 入札説明書(設計図面、設計書、仕様書等)
に関する事項(1)
入札説明書(設計図面、設計書、仕様書等)
は、かながわ電子入札共同システムの「調達案件概要」画面の備考欄に記載したパスワードにより、相模原市ホームページ「入札・契約情報」からダウンロード可。
(2)
ダウンロードにより配布する設計図書は積算用のため、それ以外の用途での使用・譲渡・再配布は禁止する。
(3)
質問及び回答質問及び回答の期限は「入札案件概要書」のとおり※質問は、相模原市ホームページ「申請書ダウンロード(契約関係)
」に掲示している「質問回答書(電子入札用)
」により作成し、電子入札システム内で添付ファイル形式により提出すること。
8 入札保証金に関する事項相模原市契約規則第8条第3号により免除とする。
9入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1)
入札参加を確認した者で、落札決定までに「3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」の(1)
から(6)
までのいずれかを満たさなくなった者がした入札(2)
相模原市契約規則第16条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札(3)
ICカード登録後に変更が生じているにもかかわらず、変更手続をしないまま入札に参加した入札書(4)
他人名義のICカードを不正に取得し、使用して行った入札書(5)
ICカードを不正に使用した入札書(6)
必要とする「入札時添付資料」の添付がない入札書(7)
不備がある「入札時添付資料」の工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。
工事費内訳書の工事価格と入札額の相違、案件名の相違など)
が添付された入札書(8)
開札後、審査を要する入札について、審査の結果、適正な入札と認め難い入札書(9)
次に掲げる不備があった紙入札書ア 入札者等の記名押印及び訂正印がないものイ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なものウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なものエ 公告に示した案件名の記載がないものオ 所定の日時までに到達しないものカ 封筒に入札書を2通以上入れた場合キ その他事前に示した項目の記載が漏れているものク 紙入札承認を受けていないもの(10)
技術資料の内容が不適切である場合や評価項目の中で「評価基準」が「無効」と評価されたものがある場合、当該工事の入札参加資格水準を満たしていないものと判断し、技術評価点を計算せず、当該入札者の入札を無効とする。
10 総合評価に関する事項(1)
技術資料に関する事項ア 評価のために、入札参加資格申請者は、自己評価点及び必要事項を記述の上、技術資料を提出すること。
提出した技術資料の内容は変更を認めない。
イ 技術資料は、「入札案件概要書」に定める「技術資料提出期限」までに契約課の窓口まで「持参」、「郵送」、又は、かながわ電子入札共同システム内「電子入札システム」の入札参加申請時に添付資料として「添付」すること。
技術資料を「郵送」する場合、「簡易書留」又は「一般書留」郵便によること。
封筒には「技術資料在中」と記載すること。
また、郵送した日に契約課に技術資料の16ページ「技術資料の受領」をFAX(042-769-5325)
で送付すること(日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
。
なお送付先は、次のとおりとする。
〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15相模原市役所 財政局財政部契約課技術資料を契約課の窓口まで「持参」又は「郵送」する場合、申請受付後、技術資料を期限までに提出しなかった者は無効(入札参加の資格なし)
とする。
ウ 技術資料に係る添付書類については、一度提出した書類に変更、追加がある場合を除き、再度の提出は不要とする。
なお、令和2年度の証明を必要とする技術資料に係る添付書類については、令和2年4月1日以降に一度提出した書類の再度の提出は不要とする。
エ 技術資料として提出する内容は、「入札案件概要書」に定める。
(2)
落札候補者、落札者の決定方法及び提出書類入札価格と価格以外のその他の要素である「評価項目」を総合的に評価し、指標である「評価値」が最も高い者を選定する。
具体的には以下のとおりとする。
ア 「評価項目」に関する技術資料について、「入札案件概要書」に定める「評価基準」に基づき配点し、その点数(加算点)
と標準点(100点)
の合計点(技術評価点)
を入札価格で除し、百万を乗じて得た数値を「評価値」とする。
評価値の算出方法(除算方式)
は次のとおり。
(評価値は、小数点以下第5位を切り捨てる。
)
評価値 = 技術評価点 / 入札価格 × 1,000,000= (標準点 + 加算点)
/ 入札価格 × 1,000,000イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、「評価値」が最も高い者を落札候補者とする。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、「評価値」の最も高い者を落札候補者とすることがある(低入札価格調査制度)
。
「評価値」が最も高い者の入札価格が市が定めた調査基準価格を下回った場合、要綱等に基づき低入札価格調査を行い、落札候補者を決定する。
(平成30年4月1日付け「総合評価方式における低入札価格調査について」参照)
ウ 落札候補者の決定にあたっては、開札後に「評価値」の最も高い者の技術評価点(「技術提案」及び「簡易な施工計画」は除く。
)
について、技術資料の根拠となる資料等にて確認を行う。
確認の結果、「評価値」の最も高い者の技術評価点に誤りがあった場合、その者の正しい「評価値」(自己評価点を最大点とする。
)
を算出し、再度、「評価値」の最も高い者の技術評価点(「技術提案」及び「簡易な施工計画」は除く。
)
について、同様の確認を行ない、落札候補者の決定を行う。
なお、落札者より評価値が低い入札参加者の技術評価点(「技術提案」及び「簡易な施工計画」は除く。
)
の審査は行わないため、落札者決定後に公表する落札者を除く入札参加者の技術評価点(「技術提案」及び「簡易な施工計画」は除く。
)
及び評価値は確定値ではない。
エ 開札後、落札候補者を決定した場合、「入札案件概要書」に定める期限までに落札候補者に、電話で連絡する。
オ 工事費内訳書の点検を行う。
工事費内訳書に疑義がある場合は、詳細な内容の積算明細(設計書と同様の内容のもの)
の提出を求め、再度点検を行う。
なお、この時点での工事費内訳書の差替えは認めない。
カ 入札書に添付された工事費内訳書を審査した結果、適正な積算と認められた後に落札者とする。
なお、審査においては、各種経費について点検を行うが、疑義がある場合は、積算理由書の提出を求め、再度点検を行う。
適正な積算と認め難い場合は、入札を無効とし、次順位の入札書について同様の審査を行う。
キ 相模原市公共工事低入札価格調査取扱要領の運用基準(平成9年7月1日施行)
第4に定める低入札価格調査となった場合は、詳細な内容の積算明細(設計書と同様の内容のもの)
の提出を求めるとともに、調査対象者に調査方法等について、「入札案件概要書」に定める期限までに電話で連絡する。
ク 落札者の決定は、低入札価格調査を行う場合を除き、原則として開札日の翌々日(休日の場合は翌営業日)
に行う。
同日に落札者の決定を行う契約課発注の工事が複数ある場合は、予定価格の高い順に落札者の決定を行う。
ケ 落札候補者が複数いる場合は、工事費内訳書の内容等の確認後、くじ引きを行う。
11 疑義等申立開札日の翌日から市積算の工事費内訳書(入札時に添付される内訳書と同程度)
を当該案件の入札参加者に限り公表する(単価契約を除く)
。
公表された工事費内訳書を確認し、積算内容等に疑義がある場合は、この入札に入札書を提出した者に限り疑義の申立を認める。
受付期間は工事費内訳書を公表した日(通常は開札日の翌日)
の午前9時から午後5時までとする。
(相模原市ホームページ「入札・契約制度(工事・コンサル)
」に掲示している「工事費内訳書の公開及び疑義への対応について」参照。
)
12 入札の中止等(1)
入札を公正に執行することができないと判断したときは、入札を中止、延期又は取消しをする。
(2)
開札した後であっても、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第234条第5項の規定により契約が確定する前に、発注者による、入札執行手続きの誤り又は入札公告や設計図書の誤りが原因で、入札の公正性が損なわれていることが判明した場合には、入札を取消しとすることがある。
(3)
入札参加者がない入札については、中止とする。
(4)
入札を中止、延期又は取消した場合は、その旨を入札参加者全員に通知する。
(5)
入札が中止、延期又は取消しとなった場合、入札のために要した費用を相模原市に請求することはできない。
13 契約保証金原則として、契約金額の100分の10以上を契約時までに納付すること。
14 支払の条件(1)
前払金 単年度の契約の場合は契約金額の4割以内とし、継続費等の2年度以上にわたる契約の場合は各会計年度の出来高予定額の4割以内で支払う。
ただし、単価契約については、前払金なしとする。
(2)
中間前払金 単年度の契約の場合は契約金額の2割以内とし、継続費等の2年度以上にわたる契約の場合は各会計年度の出来高予定額の2割以内で支払う。
ただし、前払金を受領し、契約金額が1,000万円以上の契約は契約時に部分払いに代えて中間前払金を選択している場合に限る。
(3)
部分払 契約時に部分払を選択した場合に限り、契約金額が1,000万円以上1億円未満の場合は1回以内、1億円以上2億円未満の場合は2回以内、2億円以上の場合は3回以内とする(会計年度毎)
。
ただし、継続費等の2年度以上にわたる契約の場合で契約時に中間前払金を選択した場合においては、各会計年度末に部分払を請求できる。
単価契約については、部分払なしとする。
(4)
完成払 (単価契約は、指示部分完成払)
15 異議の申立て公告、入札説明書等についての不知又は不明を理由として、入札後に異議を申し立てることはできない。
16 相模原市公契約条例に関する事項本案件は、相模原市公契約条例(平成23年相模原市条例第29号)
第6条第1号に規定する対象工事請負契約の対象となり、本案件の落札者と締結する契約においては、同条例第8条各号に掲げる事項を定める。
17 その他(1)
契約の締結にあたっては、契約書の作成を要する。
なお、契約書の作成費用は落札者の負担とする。
(2)
落札決定後、契約締結までの間に、「3入札に参加する者に必要な資格に関する事項」の(1)
から(6)
までのいずれかを満たしていないと認められる場合には、契約を締結しない。
(3)
本工事の一部を第三者に請け負わせるときは、できる限り市内業者(相模原市内に本店がある業者)
を選定すること。
(4)
本工事の施工に必要な工事材料、建設機械等を購入又は借入するときは、できる限り市内業者(相模原市内に本店がある業者)
を選定すること。
(5)
低入札価格調査(相模原市公共工事低入札価格調査取扱要領の運用基準に定める「第4 調査の実施」を行った工事に限る。
)
により落札決定した場合、原則、中間検査を実施するものとする。
(6)
談合に関する情報がよせられた場合は、相模原市談合情報対応マニュアル(平成16年6月1日施行)
によるものとする。
(7)
この公告に規定のない事項については、以下によるものとする。
ア 「相模原市契約規則」イ 「電子入札運用基準」ウ 「相模原市総合評価方式ガイドライン(平成31年4月)
」エ 「総合評価方式における低入札価格調査について」※ 相模原市ホームページに掲示済み。
(8)
社会保険等未加入の二次以下も含めた全ての下請建設業者との下請契約は、原則認めないものとする。
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