千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和2年3月24日千葉県知事 鈴木 栄治1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3)履行期間 契約日から令和 3 年 3 月 26 日(金)まで(4)履行場所 指定しない(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA等級又はB等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和 57 年 12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班 電話043-223-2615(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和 2 年 3 月 24 日(火)午前 9 時から令和 2 年 4 月 7 日(火)午後 5 時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和 2 年 4 月 15 日(水)午後 5 時までイ 紙入札方式による場合の提出期限 令和 2 年 4 月 15 日(水)午後 5 時まで(5)開札の日時及び場所令和 2 年 4 月 16 日(木)午前 10 時千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁本庁舎13階 健康福祉指導課4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 千葉県財務規則第99条の規定による(4)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(5)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (5)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。 )を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和 2 年 4 月 7 日(火)午後 5 時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和 2 年 4 月 7 日(火)午後 5 時までb 提出場所 3の(1)に同じ(6)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (7)契約書の作成の要否 要(8)落札者の決定方法この公告に示した業務委託を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (9)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (10)その他 詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。 ))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務数 量 概算反訳時間 70時間入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日までに、持参により提出しなければならない。 2(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を千葉県電子入札システムより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び受領期限は、入札公告書のとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 3ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 4(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、入札公告書のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定め5る日時において入札をする。 5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)その他入札に関する条件に違反した入札書67 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金 千葉県財務規則第99条の規定による。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに契約担当者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、7確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。 12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合わせ先(郵便番号)260‐8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043‐223‐209613 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260‐8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班(電話番号)043‐223‐2615仕 様 書(案)1 業 務 名千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務2 委託期間契約締結日から令和3年3月26日(金)まで3 委託業務内容(1)概要千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る協議会、実務者会議及びケース会議(平成30年度から令和2年度までの3年度分)の会議録を反訳する。 ①平成30年度 2.5時間× 5回②令和元年度 2.5時間×13回③令和2年度 2.5時間×10回(予定)28回開催、合計70時間(予定)(2)実施場所指定しない(3)履行期限①令和2年5月29日(金)まで②令和2年7月31日(金)まで③音声データ引渡から10日以内4 運営及び管理(1)委託業務の遂行に当たっては、委託者と常に密接な連携を図り、その指示・承認を受けるものとする。 (2)委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置する。 責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、委託者に事前に相談の上、報告すること。 (3)委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。 (4)本業務の実施に要する一切の費用は、委託料に含むものとする。 (5)その他、本仕様書に記載されておらず、本事業の執行に当たり必要となる事項は、委託者及び本事業受託者との協議により決定するものとする。 業務委託契約書(案)千葉県(以下「甲」という。 )と (以下「乙」という。 )とは、下記の業務委託契約について次のとおり契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 1 委託業務の名称 千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務2 業 務 の 内 容 別紙仕様書のとおり3 業 務 委 託 料 反訳時間 1時間あたり 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)(注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により、契約代金に110分の10を乗じて得た額である。 4 履 行 期 間 別紙仕様書のとおり5 契約保証金6 契約条項(総 則)第1条 乙は、別紙「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。 )におけるそれぞれの単価に仕様書に定める概算時間を乗じた額(以下「契約金額」という。 )をもって、頭書の履行期間内において、善良に業務を実施しなければならない。 2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。 (業務責任者)第2条 乙は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。 )を定め、甲に通知するものとする。 なお、異動があった場合も同様とする。 (業務実施計画表の作成)第3条 甲は、必要と認めるときは乙に対して、契約締結の際、業務実施計画表を作成させることができる。 2 前項の場合において、甲は業務実施計画表を遅滞なく精査し、不適当と認められる場合は乙と協議するものとする。 (委託業務の調査等)第4条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 第5条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。 賠償額は甲乙供して定める。 (委託契約金額の変更)第6条 経済の変動等があっても第1条の業務委託料及び業務内容は変更することができない。 ただし、急激な経済の変動があった場合は、この限りではない。 (提出期限)第7条 乙の反訳原稿等の提出期限は、別紙「仕様書」のとおりとし、提出方法・場所は甲の指定によるものとする。 2 乙は、反訳原稿等を納入するときは、書面によりその旨を甲に届け出なければならない。 (納品検査)第8条 甲は、第7条第2項により届け出があった場合は、その都度、検査を行うものとする。 (業務委託料の支払)第9条 乙は、第8条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求することができる。 2 甲は、前項の支払いの請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。 (反訳原稿等)第10条 反訳原稿等は次のとおり作成するものとする。 (1)反訳原稿は、甲が指定した様式により作成するものとする。 (2)電子データは、Word形式により作成するものとする。 (3)乙は、甲から請求があったときは、反訳原稿を提出しなければならない。 (秘密の保持)第11条 乙は、本委託業務において知り得た事項を第三者に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。 (再委託の禁止)第12条 乙は、本委託業務を第三者に委託し、又はこの契約に伴う権利を譲渡し、若しくは担保に供してはならない。 (契約の解除)第13条 次の各号の一に該当する場合は、甲はこの契約を解除することができる。 (1)乙がこの契約に違反したとき。 (2)乙が正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても、これに着手しないとき。 または、業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3)業務委託の実施につき、乙に不正な行為があったとき。 (4)乙が正当な理由がないのに、甲の指示に従わないとき。 (違約金)第14条 乙は、第12条の規定により、この契約を解除されたときは、違約金として、契約金額の10分の1に相当する金額を、甲の指定する日までに納付しなければならない。 (損害賠償)第15条 第12条に基づく解約によって項の受けた損害については、乙がこれを賠償するものとし、乙の受けた損害については、甲は一切の賠償の責めを負わない。 2 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害が項の責めに帰すべき事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙が協議してこれを定める。 (遅滞金)第16条 乙の責に帰する事由により契約の履行遅滞があったときは、乙は、遅滞日数に応じ、契約金額に、この契約の契約時点における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率を乗じて計算した額を遅滞金として項に納付しなければならない。 ただし、甲が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、遅滞金を免除することができる。 (契約の費用)第17条 この契約に関する費用は、乙が負担するものとする。 (成果品の帰属等)第18条 この委託契約により得た成果品はすべて甲に帰属するものとする。 2 乙は、成果品の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )を甲に無償譲渡するものとする。 3 甲は、成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。 (臨機の措置)第19条 甲は乙に対して緊急に対処すべき事項が発生した場合は所要の措置をとることを命ずることができる。 この場合において、乙はそのとった措置について遅滞なく、甲に報告しなければならない。 2 前項の規定による措置に要した経費のうち第1条に定める業務委託料に含まれない部分の経費については、甲は乙と協議の上、これを負担するものとする。 (業務員の管理)第20条 乙は業務員の身上、思想、風紀、衛生、厚生、福利及び規律の維持等に関し、一切の責任を負い、甲が適当でないと認めた業務員は使用してはならない。 (個人情報の保護)第21条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (その他)第22条 この契約に定めのない事項又は、この契約の各条項の解釈に関して疑義があるときは、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 この契約を証するため本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和2年 月 日(甲) 千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県千葉県知事 鈴 木 栄 治(乙)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加え(別記)る目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 1別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 (複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され2た機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、この特記事項のほか、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県知事 鈴木 栄治 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和2年3月24日2 購入等件名 千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載した長3号封筒(切手不要)を申請書に 併せて提出すること。 (3)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料 必要に応じて、次の資料を添付すること。 (1)入札参加資格決定通知書の写し(2)電子入札を利用する場合にあっては、千葉県電子入札システムから出力した一般競争入札参加資格確認申請書受信確認通知書の写し(3)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。 )(4)その他必要と認めるもの申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)入札参加資格決定通知書の写し(2)電子入札を利用する場合千葉県電子入札システムから出力した一般競争入札参加資格確認申請書受信確認通知書の写し(3)同種の契約書等の写し(4)返信用封筒(5)その他必要と認めるもの別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書(記載例)令和 年 月 日千葉県知事 鈴木 栄治 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和2年3月24日2 購入等件名 千葉県地域再犯防止推進モデル事業に係る会議録反訳業務3 数 量 一式4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載した長3号封筒(切手不要)を申請書に 併せて提出すること。 (3)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料 必要に応じて、次の資料を添付すること。 (1)入札参加資格決定通知書の写し(2)電子入札を利用する場合にあっては、千葉県電子入札システムから出力した一般競争入札参加資格確認申請書受信確認通知書の写し(3)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。 )(4)その他必要と認めるもの申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)入札参加資格決定通知書の写し(2)電子入札を利用する場合千葉県電子入札システムから出力した一般競争入札参加資格確認申請書受信確認通知書の写し(3)同種の契約書等の写し(4)返信用封筒(5)その他必要と認めるもの第2号様式の1入 札 書令和 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約事項等を承諾のうえ請負いたします。 金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印4)に押印する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状令和 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名印2 委任事項 購 入 等 件 名 上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。 第3号様式誓 約 書令和 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 購 入 等 件 名 上記件名の入札に際し、連合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印1)と(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第1号様式の1入 札 書平成○○年○○月○○日千葉県知事 鈴 木 栄 治 様本 社 の 住 所 千葉市中央区市場町1-1本社の商号又は名称 (株)千葉県代 表 者 氏 名 代表取締役 千 葉 太 郎 ㊞(印1)代 理 人 氏 名 千葉 次郎 ㊞ (印2)年間代理人の住所 千葉市中央区1-2支 店 等 の 名 称 (株)千葉県 千葉支店職 名 ・ 氏 名 支店長 千 葉 三 郎 ㊞ (印3)復 代 理 人 氏 名 千葉 四郎 ㊞ (印4)御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額をもって契約事項等を承諾のうえ請負いたします。 百 拾 万 千 百 拾 円金 額購 入 等 件 名 ○ ○ ○ ○ ○く じ 番 号 ○ ○ ○ ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し,頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に,その代理人にあっては,(印2)に,年間代理人にあっては(印3)に,その復代理人にあっては(印4)に押印する。 (注3) 入札者が代理人,年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 記 入 例第2号様式委 任 状平成○○年○○月○○日千葉県知事 鈴 木 栄 治 様本 社 の 住 所 千葉市中央区市場町1-1本社の商号又は名称 (株)千葉県代 表 者 氏 名 代表取締役 千 葉 太 郎 ㊞(印1)年間代理人の住所 千葉市中央区1-2支 店 等 の 名 称 (株)千葉県 千葉支店職 名 ・ 氏 名 支店長 千 葉 三 郎 ㊞ (印2)私は,下記の者を(復)代理人と定め,下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所 千葉市中央区市場町1-1(千葉市中央区市場町1-2)氏 名 千葉 次郎 ㊞ 印(千葉 四郎 ㊞)2 委 任 事 項購 入 等 件 名 ○ ○ ○ ○ ○上記にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に,年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は,所属の住所を記載するものとし,印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。 第3号様式誓 約 書平成○○年○○月○○日千葉県知事 鈴 木 栄 治 様本 社 の 住 所 千葉市中央区市場町1-1本社の商号又は名称 (株)千葉県代 表 者 氏 名 代表取締役 千 葉 太 郎 ㊞(印1)代 理 人 氏 名 千葉 次郎 ㊞ (印2)年間代理人の住所 千葉市中央区1-2支 店 等 の 名 称 (株)千葉県 千葉支店職 名 ・ 氏 名 支店長 千 葉 三 郎 ㊞ (印3)復 代 理 人 氏 名 千葉 四郎 ㊞ (印4)購 入 等 件 名 ○ ○ ○ ○ ○上記件名の入札に際し,連合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に,その代理人にあっては(印1)と(印2)に,年間代理人にあっては(印3)に,その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。 (注2) 入札者が代理人,年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 封筒記入例(記入は朱書き)(裏) (表)※ 封緘の印鑑は3ヵ所押印する。 ※ 封筒に入れるのは入札書(内訳書)のみとし、誓約書・委任状は別にして提出すること。 氏名(法人は、商号又は名称)「○月○日開札[品名]の入札書在中」様式1紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書令和 年 月 日 様住 所商号又は名称代 表 者( 受任者 )下記案件について、ちば電子調達システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 件 名2 履行場所3 電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。 ) □ 記載事項変更にためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 )PAGE- 1 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