本須賀海岸市営駐車場料金収納及び車両誘導業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月12日
提出期限
未指定
案件概要
本須賀海岸市営駐車場料金収納及び車両誘導業務委託山武市入札公告条件付き一般競争入札の実施について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。
令和2年4月10日山武市長 松 下 浩 明 □印1 入札に付する事項⑴ 調達案件名称 本須賀海岸市営駐車場料金収納及び車両誘導業務委託⑵ 業務等の場所 本須賀海岸市営駐車場⑶ 履行期間(期限) 令和2年7月11日から令和2年8月30日まで(7/13~7/17を除く)⑷ 調達案件の概要 ・駐車場料金収納、保管、入金業務・釣銭の準備業務・駐車場使用券の保管及び準備業務・料金所清掃業務・車両誘導業務・その他駐車場の運営上必要な業務⑸ 予定価格 5,478,600円(消費税及び地方消費税を含まない。
)⑹ 最低制限価格 設定なし2 入札方式条件付き一般競争入札(電子入札)3 入札参加者の資格要件⑴ 名簿の登載部門 委託⑵ 営業種目等 大分類:警備・受付・施設運営 中分類:駐車場運営⑶ 地域要件 市内、準市内、山武郡市内、県内⑷ 法令による許可等 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく認定を受けている者⑸ 配置予定技術者 開札日において3か月以上直接的かつ恒常的雇用関係にある貴重品運搬警備業務に係る二級検定以上の有資格者を配置4 申請書の提出等⑴ 申請期間 令和2年4月10日(金)午前9時から令和2年4月17日(金)午後4時まで⑵ 提出する書類 条件付き一般競争入札に係る応募調書(物品・委託用)⑶ 事前確認の結果通知期限 令和2年4月22日(水)午後5時まで5 設計図書の縦覧等⑴ 縦覧場所 ちば電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)に掲載する。
⑵ 質問方法 質問がある場合は、山武市ホームページに掲載する質問書に質問内容を記載のうえ、令和2年4月16日(木)午後4時までに、財政課へ電子メール又はファクシミリにより提出すること。
電子メールで提出する場合、件名は「【入札・質問書】調達案件名称」とすること。
なお、提出した者は、必ず到着確認の電話をすること。
⑶ 回答方法 質問に対する回答は、質問書の提出があった場合のみ、令和2年4月22日(水)までに、質問回答書をちば電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)に掲載する。
6 入札⑴ 入札期間 令和2年4月23日(木)午前9時から令和2年4月28日(火)午前10時まで⑵ 入札時の入札金額内訳書の提出 必要7 開札の日時及び場所等⑴ 開札日時 令和2年4月28日(火)午後2時45分から⑵ 開札場所 山武市役所本庁舎 第8会議室⑶ 開札の立会い 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。
代理人をして立ち会わせようとするときは、立会委任状を持参させなければならない。
8 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子入札システムから発行される保留通知書に記載された期日までに、次の書類を提出しなければならない。
ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書イ 使用印鑑届兼委任状の写し(年間委任している場合)ウ 関連業者調書(関連業者がある場合)エ 公安委員会が発行する警備業法第4条の規定に基づく認定証の写しオ 配置予定技術者の資格を確認できる書類の写しカ 配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類の写し(社会保険の健康保険証又は雇用保険等)キ 入札金額内訳書(山武市が公表する設計書に準じて作成のうえ、表紙に調達案件名及び入札者の商号又は名称を記載、実印又は使用印を押印すること。
)9 代金の支払方法通常払10 その他この公告に定めるもののほか、入札に関する共通事項については、「条件付き一般競争入札(電子入札)の実施に係る共通事項について」(令和2年4月9日公告)によるので、入札参加者は熟読すること。
11 問い合わせ先山武市 総務部 財政課 契約検査係(電話:0475-80-1122、FAX:0475-82-2107、E-mail:zaisei@city.sammu.lg.jp)業 務 委 託 契 約 書1.委託業務の名称 本須賀海岸市営駐車場料金収納及び車両誘導業務委託2.委 託 場 所 山武市本須賀字塩浜3841番地1243.履 行 期 限 令和2年8月30日4.業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5.契 約 保 証 金 山武市財務規則(平成18年規則第52号)第152条の規定による上記の委託業務について、発注者と受注者は、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和2年 月 日発 注 者 住 所 千葉県山武市殿台296番地山 武 市氏 名 山武市長 松下 浩明受 注 者 住 所氏 名1(総則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。
)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。
)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務主任技術者)第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。
以下同じ。
)を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 21 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三2者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。
)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)第6条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示⑵ この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(委託業務の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)第9条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければな3らない。
賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(期限の延長)第 10 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。
発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第 11 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(支払遅延利息の請求)第 12 条 発注者の責めに帰する理由により第 14 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額に契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検査及び引渡し)第 13 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(委託料の支払い)第 14 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(前金払)第15条 削除(部分払)第16条 削除4(契約不適合責任)第 17 条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。
)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第 18 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 20 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 業務主任技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
5⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 21 条 第 19 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
6⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第19条又は第20条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第19条又は第20条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)とする。
6 第2項の場合(第 20 条第8号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(契約不適合責任期間等)第 23 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 13 条第4項の規定による引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
75 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る解除)第 24 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、次条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
⑵ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
4 第 15 条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第 24 条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の 10 分の2に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
受注者が契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができ8る。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。
受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第25条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
暴力団から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第 26 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、山武市建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成 18 年山武市訓令第 40 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(秘密の保持等)第27条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)第 28 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)第 29 条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記2「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(法令遵守)第30条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(補則)第 31 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
9別記1個人情報取扱特記事項(基本事項)第1条 この契約により、山武市(以下「発注者」という。
)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。
)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(厳重な保管及び搬送)第3条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)第4条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)第5条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)第7条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)第8条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
10(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第9条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)第 10 条 受注者は、第1条から第9条に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
11別記2データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩、亡失、改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。
)の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲本契約を履行するに当たり、発注者が交付若しくは使用を許可し又は受注者が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含むすべての電子データ等(以下「電子データ等」という。
)を対象とする。
ただし、出版、報道等により公にされている情報を除く。
第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項受注者は、本契約の履行に関して、以下の項目を遵守すること。
1 業務開始前の遵守事項受注者は、本契約に基づく業務を開始する前に、次の各号に定める事項について「データ管理計画書」を作成し、発注者の承認を得ること。
⑴ データ取扱者等の指定受注者は、電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。
)及びデータ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。
)を指定し、その所属、役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
なお、データ取扱者及びデータ取扱責任者 (以下「データ取扱者等」という。
)は、守秘義務等データの取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて記入すること。
⑵ データの取扱者等への教育・周知受注者は、データ取扱者等へ対し、本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容について教育及び周知を行うこと。
⑶ データの取り扱いに関する計画の作成受注者は、電子データ等の取り扱いに関し、データの複製、破棄及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。
⑷ 作業場所等のセキュリティ確保受注者は、発注者が指定する作業場所以外の場所において作業を行おうとするときは、電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「作業場所等に係るセキュリティ措置計画」を発注者へ提出し、発注12者の承認を得ること。
① 作業場所のセキュリティ確保例:データエントリールーム、データ保管室、電子計算機室等に対する施錠設備、IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等② 作業におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード、ファイルに対する専用のID、アクセス権限の設定等⑸ データ漏洩等発生時の対応手順の作成受注者は、電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し、その対応手順を作成すること。
2 業務実施中における遵守事項⑴ データ管理簿の作成受注者は、電子データ等を取り扱うときは「データ管理簿」を作成し、データ名、授受方法、保管場所、使用目的、使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。
⑵ 作業場所の監査受注者は、発注者が指定した作業場所以外の場所において本契約に係る作業を行っている場合に、発注者がその施設及び設備に関し、上記1-⑷で受注者が作成した「作業場所等に係るセキュリティ措置計画」の遵守状況について監査する旨申し出たときは、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。
⑶ データの取り扱い受注者は、委託業務において電子データ等を取り扱うときは、データ取扱責任者に以下の作業を行わせること。
① データ取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
② 作業に従事したデータ取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
3 業務完了時の遵守事項⑴ データ返却等処理受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記載されているすべてのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。
⑵ 作業後の報告受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載し13た「データ管理簿」を発注者へ提出すること。
4 その他の遵守事項⑴ データ漏洩等発生時の対応受注者は、電子データ等の漏洩等が発生した場合は、以下により直ちに対応を図ること。
① 発生状況報告業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は、その事案の概要、発生した日時、場所、事由、その時のデータ取扱者等を明らかにし、速やかに発注者へ報告すること。
② 対応措置受注者は、発注者の指示に基づき、対応措置を実施すること。
なお、急速な被害の拡大が予見されるときは、受注者の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに、その措置内容を発注者に報告すること。
③ 報告書の提出受注者は、発注者が指定する期日までに、発生した事案の具体的内容、原因、実施した措置等について報告書を調製し、提出すること。
④ 再発防止策の作成・提出受注者は、電子データ等の漏洩等が発生したときは、その措置後に遅滞なく、再発を防止するための措置計画を策定し、発注者の承認を得た後、速やかに実施すること。
[注] 別記1及び別記2については、個人情報の取扱いを伴う事務の委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。
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