資材価格調査業務(その1)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
資材価格調査業務(その1) - 1 -別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和2年4月10日千葉県知事 鈴木栄治1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量資材価格調査業務(その1) 1式(2)調達案件の仕様等入札説明書による。 (3)履行期限契約日の翌日から令和3年3月26日まで(4)履行場所千葉県下(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)過去2年間に公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査に関する業務の請負の実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県農林水産部耕地課基盤整備室 電話043-223-2847(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/- 2 -(3)入札説明書の交付期限令和2年4月10日午前9時から令和2年4月24日午後5時まで(4)入札書の提出期限令和2年5月7日午後1時まで(5)開札の日時及び場所令和2年5月7日午後1時30分 場所 千葉県農林水産部耕地課4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金免除(3)契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。 )を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等a 提出期限 令和2年4月27日午前10時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (9)その他詳細は、入札説明書による。 - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。 ))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 資材価格調査業務(その1)数 量 1 式別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)過去2年間に公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査に関する業務の請負実績があること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 - 2 -(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 但し、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システムにより、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告写しのとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)- 3 -(7)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (8)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (9)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (10)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (11)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (12)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書の写しのとおりとする。 (13)開札は入札参加者の出席を要しない。 (14)開札場には、入札執行事務に関係のある職員以外の者は入場することができない。 (15)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (16)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(8)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 再度入札については、別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金免 除- 4 -6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち、予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 - 5 -(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添公告の写しのとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。 - 6 -12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所 在 地) 千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名)千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221113 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260‐8667(所 在 地)千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名)千葉県農林水産部耕地課基盤整備室(電話番号)043-223-2847- 1 -資材価格調査業務(その1)仕様書第1条 適用この仕様書は、資材価格調査業務(その1)の委託に適用する。 第2条 目的この業務は、千葉県農林水産部が所管する農業農村整備標準積算システム千葉県補助版(以下、「標準積算システム」という。 )に使用する基礎単価の作成を目的とし、基礎単価設定要領に基づき決定する資材単価の基礎資料の作成を行うものである。 第3条 資材区分及び予定数量1.資材区分及び予定数量は下記のとおりとするが、何らかの状況により数量及び種類の変更が必要な場合は別途協議する。 資材区分 単 位予定数量備 考(年4回調査)A-① 品目 23A-② 〃 6B-① 〃 12B-② 〃 3C-① 〃 22.資材区分等については下記によるものとする。 資材区分 適用調査区分A資材 図面の不要な資材。 「物価資料」掲載品目に準ずる標準品(原(一般資材) A-① 則として市中流通品)で都内あるいは事務所・支部所在地において調査が可能、かつ調査対象者が確保されている資材。 A-② 上記にて、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 B資材 図面の不要な資材。 「物価資料」掲載品目に準ずる標準品(原(地場資材) B-① 則として市中流通品)で調査対象地区の生産拠点等を対象に、現地あるいは周辺地区の調査が必要な資材。 B-② 上記にて、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 C資材 図面付き(図面が必要な)資材。 指定図面に基づく仕様で調査(図面付資材) を実施する資材であり、以下の範囲に入る資材。 C-① ①「物価資料」の掲載品目に準ずる製品で調査先、見積依頼先の選定が比較的容易であること。 ②当該資材または類似品の市場取引情報があること。 C-② 上記にて、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 D資材(特殊資材等) D 複雑な構造をしており、高度な技術を要する設備機器等の資材。 ※図面添付資材- 2 -※なお、記載されている内容の解釈は以下のとおりとする。 注1)「物価資料」とは、(一財)経済調査会発行の「積算資料(積算資料電子版を含む)」、「土木施工単価」及び(一財)建設物価調査会発行の「建設物価(Web建設物価含む)」、「物価資料」、「土木コスト情報」をいう。 注2)図面付き資材であっても、標準品として判断される場合はAまたはB資材扱いとする。 第4条 調査対象区域千葉県全域を一単価区域とした、単価設定をするのに必要な地域。 第5条 資材価格調査1.価格の定義(1)取引数量大口価格の取引数量は、対象となる流通段階における大口需要者との継続取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。 (2)荷渡し条件荷渡し条件は、現場着価格とする。 但し、対象資材によってこれによりがたい場合は、通常行われている商習慣にしたがって、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とし、その旨を報告書に記載しなければならない。 2.調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階(生産者、問屋及び特約店)における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引数量が多く、かつ信頼度の高い代表的な業者を選定するものとする。 3.調査業者の選定方法は、対象資材の販売高、又は主なメーカーとの取引高、千葉県を中心とした販売エリア等のデータを各種資料を基に調べるほか、請負者の知識、経験による判断を加え、母集団をよく代表する上位業者の中から市場価格を特定するのに必要十分数を選定するものとする。 4.調査は、調査対象業者を訪問して行う「面接調査」を基本とし、必要に応じ補足調査を行うものとする。 第6条 価格プロセスの確認受注者は、業務履行期間中に発注者による価格決定プロセスの確認を、第1回の価格決定前に1回以上受けなければならない。 また、発注者による確認は下記の資料の提示を受けて行うものとする。 - 3 -1.価格決定説明書(1)調査対象業者の選定方法(2)価格調査を行ったメーカー等の価格調査状況(3)調査価格の信頼性判定(4)最終価格の決定2.受注者内部の審査状況(1)内部の審査結果(2)内部審査資料3.その他、発注者の指示する資料第7条 調査時期基礎単価の調査時期は、原則として下記のとおり年4回とする。 第1回 令和2年 5月下旬~ 6月上旬(物価資料 7月号対応)第2回 令和2年 8月下旬~ 9月上旬(物価資料10月号対応)第3回 令和2年11月下旬~12月上旬(物価資料 1月号対応)第4回 令和3年 2月下旬~ 3月上旬(物価資料 4月号対応)第8条 提出時期作成した基礎単価は、下記のとおり年4回提出するものとする。 第1回 令和2年 6月22日(令和2年 7月改定の基礎資料)第2回 令和2年 9月23日(令和2年10月改定の基礎資料)第3回 令和2年12月21日(令和3年 1月改定の基礎資料)第4回 令和3年 3月22日(令和3年 4月改定の基礎資料)第9条 成果品1.成果品は、下記の通りとする。 (1)調査結果表 1部(2)調査結果表電子媒体(形式はExcelファイルまたはcsvファイル) 1セット(3)その他必要な資料2.発注者は、上記の成果品を用いて本業務の完了後に単価の公表を行う予定である。 電子媒体の様式等について、発注者から別途指示を受けること。 第10条 調査職員1.発注者は、調査職員を置いた時又は変更する時に、その氏名を受注者に通知する。 2.調査職員は、業務委託契約書の条項に定めるもの及びこの仕様書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 - 4 -(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2)この仕様書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3.発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの仕様書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知する。 4.第2項の規定による調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5.この仕様書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 第11条 守秘義務等1.受託者は、本業務の遂行上知り得た秘密事項を、契約中及び契約終了後においても、他に遺漏することのないよう万全を期すること。 2.本業務で得られた成果は、千葉県農林水産部耕地課に帰属するものとする。 第12条 打ち合わせ、その他打ち合わせは、着手前、第1回報告前の価格プロセス確認時の計2回を予定しているが、業務の遂行に当たっては連絡を密にとり、疑義の生じた場合は速やかに協議し解決すること。 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県千葉県知事 鈴木栄治 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和 年 月 日2 購入等件名3 数 量4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料 次の資料を添付すること。 (1)許認可証等の写し(2)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。 )(3)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)許認可証等の写し(3)同種の契約書等の写し業 務 委 託 契 約 書1.委託業務の名称 資材価格調査業務(その1)2.履 行 期 限 令和2年3月26日3.業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金 円4.契 約 保 証 金 千葉県財務規則第99条の規定による上記の委託業務について、発注者 千葉県 と受注者とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和2年5月 日発 注 者 住 所 千葉市中央区市場町1番1号千葉県氏 名 千葉県知事 鈴 木 栄 治 印受 注 者 住 所氏 名(総 則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。 )をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。 )までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。 )を完了しなければならない。 2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (業務主任技術者)第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。 以下同じ。 )を定め、発注者に通知するものとする。 (業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。 )は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。 )を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。 (一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (委託業務の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第9条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。 賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 (期限の延長)第 10 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。 発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第11条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。 (履行遅滞の場合における延滞金)第 12 条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )とする。 3 発注者の責めに帰する理由により第 14 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (検査及び引渡し)第 13 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。 3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。 4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。 (委託料の支払い)第 14 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。 2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。 (前 金 払)第 15 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。 ただし、その額は業務委託料の10分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。 2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。 3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。 4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の業務委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。 6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 12 条第2項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (部 分 払)第 16 条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は業務期間中( )回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。 この場合においては、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。 (瑕疵担保)第 17 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第13条第4項の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。 ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。 3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (談合その他不正行為に係る解除)第18条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、次条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 受注者は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、業務委託料の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 4 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。 5 第15条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第12条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第18条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 受注者が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。 受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (発注者の解除権)第 19 条 発注者は、受注者が次の各号及び第4項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) その責めに帰すべき理由により期間内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、委託業務の出来形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。 3 第 15 条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 12 条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。 4 受注者が次のいずれかに該当するとき。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (2) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (業務妨害又は不当要求に対する措置)第20条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。 )から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (遵守義務違反)第 21 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年6月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。 受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。 (違 約 金)第22条 第19条により発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 (秘密の保持等)第23条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (個人情報の保護)第 24 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (データの保護)第25条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。 (法令遵守)第26条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 (補 則)第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 1(別 記1)個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。 (別 記2) データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的本契約において取り扱う各種データについて,適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩,亡失,改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。 )の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。 第2 適用範囲本契約を履行するに当たり千葉県(以下「甲」という。 )が交付若しくは使用を許可し,又は契約の相手方(以下「乙」という。 )が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。 )を対象とする。 ただし,出版,報道等により公にされている情報を除く。 第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項乙は,本契約の履行に関して,以下の項目を遵守すること。 また,甲の承認を得て,乙が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても,乙の責任において,以下の事項を遵守させること。 ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を扱う業務の場合,乙からの再委託の申し出に対して,甲が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり,乙は必要な協力を行うこと。 (本項の規定は,本契約において,乙から丙,丙から丁などによる再委託(更に順次行われる再委託を含む。 )をする場合に準用する。 )1 業務開始前の遵守事項乙は,本契約に基づく業務を開始する前に,次の各号に定める事項について,「データ管理計画書」を作成し,甲の承認を得ること。 (1) データ取扱者等の指定乙は,電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。 )及び,データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。 )を指定し,その所属,役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等を明確に管理するため,特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。 )及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。 )についても併せて指定し,「データ取扱者等名簿」に記載すること。 なお,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は,守秘義務等データの取扱いに関する社内教育,又はこれに準ずる講習等を受講した者とし,その受講実績も併せて記入すること。 (2)本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知乙は,本契約で取り扱う各データについて,本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。 (3) データの取り扱いに関する計画の作成乙は,電子データ等の取り扱いに関し,業務目的の範囲内の利用に限定,目的外の利用禁止,複製・持出しの制限,返却・廃棄の管理,甲が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。 なお,「データ取扱計画」において,電子データ等の機密性(以下「セキュリティレベル」という。 )に応じたセキュリティ対策(本人認証,アクセス権の管理,電子データ等の暗号化,OS・アプリケーション・ハード等の保守など)を記載すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,必要なセキュリティ対策(本人認証やアクセス権の厳格な管理,全ての電子データ等のパスワード設定や暗号化,目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等)についても「データ取扱計画」に別途記載すること。 (4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保乙は,本契約に係る作業を行おうとするときは,セキュリティレベルに対応して,電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,他のデータと明確に区分して管理するため,以下の措置についても「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。 ① 作業におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード,ファイルに対する専用のID,アクセス権限の設定等② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策例:利用者の制限,利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等③ 作業場所のセキュリティ確保例:データエントリールーム,データ保管室,電子計算機室等に対する施錠設備,IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置例:特定個人情報等を含む電子データ等は,端末機器や外部記録媒体などに保存する場合,パスワード設定や暗号化等の適切な措置を講じるものとし,アクセス権限の無い者による利用,目的外の利用及び特定個人情報等の外部への持出しは禁止(5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し,その対応手順を作成すること。 2 業務実施中における遵守事項(1) データ管理簿の作成乙は,電子データ等を取り扱うときは,「データ管理簿」を作成し,データ名,授受方法,保管場所,使用目的,使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,「データ管理簿」の作成にあたり,特定個人情報等を含む電子データ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。 なお,特定個人情報等の管理状況について,定期的かつ甲の求めに応じて報告すること。 (2) 業務の監査等乙は,本契約に係る業務に関し,電子データ等の管理状況を把握し,「データ取扱計画」や「セキュリティ措置計画」等の評価,見直し及び改善に取り組むとともに,甲が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査するときは,定期・不定期にかかわらず,これを受け入れること。 (3) データの取り扱い乙は,委託業務において電子データ等を取り扱うときは,データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者に以下の作業を行わせること。 ① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 ② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は,データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。 3 業務完了時の遵守事項(1) データ返却等処理乙は,本契約に基づく業務が完了したときは,「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて,返却,消去,廃棄等の措置を行うものとし,処理の方法,日時,場所,立会者,作業責任者等の事項を記した,「データ返却等計画書」を事前に甲へ提出し,承認を得た上で処理を実施すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。 (2) 作業後の報告乙は,「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは,その結果を記載した「データ管理簿」を甲へ提出すること。 4 その他の遵守事項(1) データ漏洩等発生時の対応乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合,又はおそれのある場合は,以下により直ちに対応を図ること。 ①発生状況報告業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は,その事案の概要,発生した日時,場所,事由,その時のデータ取扱者等を明らかにし,速やかに甲へ報告すること。 ②対応措置乙は,甲の指示に基づき,事実の調査,原因の究明,影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。 なお,急速な被害の拡大が予見されるときは,乙の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに,その措置内容を甲に報告すること。 ③報告書の提出乙は,甲が指定する期日までに,発生した事案の具体的内容,原因,実施した措置等について報告書を調製し,提出すること。 ④再発防止策の作成・提出乙は,電子データ等の漏洩等が発生したときは,その措置後に遅滞なく,再発を防止するための措置計画を策定し,甲の承認を得た後,速やかに実施すること。 令和2年度千葉県農林水産部耕地課資材価格調査業務(その1)設計書令和2年度 第1号明細書 業務箇所 千葉県下 業務内容 特別調査(年4回調査) 46 品目計業務価格 円消費税相当額 円業務費 円名 称 規 格 数量 単位 単価(円) 回数 金額(円) 備考特別調査(年4回調査) 1 式 第2号明細書協議打合せ 1 式 第3号明細書小 計業務価格 万円調整消費税相当額 10 %業務費資材価格調査業務(その1)明細書令和2年度 第2号明細書 業務箇所 千葉県下 業務内容 特別単価調査(単年度調査):年4回調査 46 品目業務価格 円名 称 規 格 数量 単位 金額(円) 備考A資材 A-① 23 品目A資材 A-② 6 品目B資材 B-① 12 品目B資材 B-② 3 品目C資材 C-① 2 品目小 計 46 品目年4回単価(円)資材価格調査業務(その1)明細書令和2年度 第3号明細書 業務箇所 千葉県下 業務内容 協議打合せ業務価格 円名 称 規 格 数量 単位 単価(円) 回数 金額(円) 備考協議打合せ 資材費調査 1 式交通費 2小 計資材価格調査業務(その1)明細書令和2年度特別調査単価(単年度調査)[P単価] 年4回調査A-① A-② B-① B-② C-① C-②管類 5 1 1継ぎ手(異形管) 13 5各種水路 4 3弁類 2弁保護資材 2 2一般建築用材 1地すべり用資材 3暗渠資材 1 1事務用品 1その他 1合 計 23 6 12 3 2備 考 資材名称A資材 B資材 C資材D資材特別調査単価 品目一覧表 [P単価] 資材価格調査業務(その1)資材名称 資材区分 番号基礎単価コード名 称 規 格 単位 調査単価 備 考管類 A-① 1 P05001 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 中肉管 径350長4.0m 本2 P05002 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 中肉管 径400長4.0m 本3 P05003 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 中肉管 径450長4.0m 本4 P05004 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 中肉管 径500長4.0m 本5 P05005 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) TS片スリーブ 中肉管 径350長4.0m 本6 P05006 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) TS片スリーブ 中肉管 径400長4.0m 本7 P05007 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) TS片スリーブ 中肉管 径450長4.0m 本8 P05008 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) TS片スリーブ 中肉管 径500長4.0m 本管類 A-① 9 P05096 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径200 長4.0 本10 P05097 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径250 長4.0 本11 P05098 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径300 長4.0 本管類 A-① 12 P05099 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径 75 長4.0 本13 P05100 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0 本14 P05101 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0 本15 P05102 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0 本16 P05103 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長4.0 本17 P05104 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0 本18 P05105 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0 本19 P05106 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長4.0 本20 P05107 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0 本21 P05109 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0 本22 P05110 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径600 長4.0 本管類 A-① 23 P05111 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) TS片スリーブ 径40 長 4.0m 本管類 A-① 24 P05322 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径75 個25 P05323 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径100 個26 P05324 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径125 個27 P05325 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径150 個28 P05326 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径200 個管類 A-② 29 P06136 強化プラスチック複合管 2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管) 本30 P06137 強化プラスチック複合管 2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管) 本31 P06138 強化プラスチック複合管 2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管) 本32 P06139 強化プラスチック複合管 2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管) 本33 P06140 強化プラスチック複合管 2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管) 本34 P06141 強化プラスチック複合管 2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管) 本35 P06142 強化プラスチック複合管 2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管) 本36 P06143 強化プラスチック複合管 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管) 本37 P06144 強化プラスチック複合管 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管) 本38 P06145 強化プラスチック複合管 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管) 本39 P06146 強化プラスチック複合管 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管) 本弁類 A-① 40 P09312 水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径150 ボール式補修弁含む 合成樹脂塗装 個41 P09313 水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径200 ボール式補修弁含む 合成樹脂塗装 個一般建築用材 B-① 42 P33412 正角材 (松1等) 長3m 幅15㎝ 厚10.5~12 m3継手(異形管) A-① 43 PQ0400 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ75 個44 PQ0401 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ100 個45 PQ0402 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ125 個46 PQ0403 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ150 個47 PQ0404 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ200 個48 PQ0405 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ250 個49 PQ0407 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ350 個50 PQ0408 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ400 個51 PQ0409 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ450 個52 PQ0413 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) ドレッサージョイント φ500 個継手(異形管) A-① 53 PQ0421 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) T字管 φ200×100(離脱防止内蔵型) 個54 PQ0423 塩ビ管用 鋳鉄製RR付(VP) T字管 φ200×150(離脱防止内蔵型) 個継手(異形管) A-① 55 PQ0440 塩ビ管用 鋳鉄製 2受RR付(VP) フランジ付T字管100×75(離脱防止内蔵型) 個56 PQ0449 塩ビ管用 鋳鉄製 2受RR付(VP) フランジ付T字管300×75 個57 PQ0460 塩ビ管用 鋳鉄製 2受RR付(VP) 空気弁用T字管 φ75×75(離脱防止内蔵型) 個58 PQ0461 塩ビ管用 鋳鉄製 2受RR付(VP) 空気弁用T字管 φ100×75(離脱防止内蔵型) 個59 PQ0462 塩ビ管用 鋳鉄製 2受RR付(VP) 空気弁用T字管 φ150×75(離脱防止内蔵型) 個継手(異形管) A-① 60 PQ0540 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ75 個調査回数:年4回1 / 6 ページ特別調査単価 品目一覧表 [P単価] 資材価格調査業務(その1)資材名称 資材区分 番号基礎単価コード名 称 規 格 単位 調査単価 備 考調査回数:年4回61 PQ0541 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ100 個62 PQ0542 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ125 個63 PQ0543 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ150 個64 PQ0544 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ200 個65 PQ0545 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ250 個66 PQ0546 塩ビ管用 鋳鉄製 押輪付(VP) MFジョイント φ300 個継手(異形管) A-① 67 PQ0870 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ200×75 個68 PQ0872 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ200×125 個69 PQ0873 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ200×150 個70 PQ0874 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ200×200 個71 PQ0877 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ250×125 個72 PQ0879 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ250×200 個73 PQ0880 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ250×250 個74 PQ0887 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ300×300 個75 PQ0896 塩ビ管用 FRP製3受RR付(VU) T字管 φ400×75 個管類 B-① 76 PQ1300 陶管 素焼直管 φ75 L450 本77 PQ1304 陶管 90° 素焼曲管 φ75 本78 PQ1306 陶管 90° 素焼枝付管 φ75 本79 PQ1308 陶管 素焼止蓋 φ75 個弁保護資材 B-① 80 PQ1501 コンクリート仕切縁石 150×300×550 個81 PQ1502 コンクリート仕切弁筺用補足土留 300×300 個82 PQ1503 基礎コンクリート板 空気弁用 500型 枚83 PQ1504 基礎コンクリート板 空気弁用 700型 枚84 PQ1505 基礎コンクリート板 制水弁用 枚85 PQ1506 基礎コンクリート板 仕切弁用 700型 枚弁保護資材 C-① 86 PQ1510 FRP製蓋(空気弁保護工用) 300型 本87 PQ1511 FRP製蓋(空気弁保護工用) 500型 本各種水路 B-① 88 PQ1802 鉄筋コンクリート分水桝用BOX-Ⅱ型 600×600 個89 PQ1803 鉄筋コンクリート分水桝用BOX-Ⅱ型 (底板) 600×600 個各種水路 B-② 90 PQ1950 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B600 本91 PQ1951 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B800 本92 PQ1952 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B1000 本93 PQ1953 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B1200 本94 PQ1954 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B1400 本95 PQ1955 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B1600 本96 PQ1956 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B1800 本97 PQ1957 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H600 B2000 本98 PQ1958 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B800 本99 PQ1959 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B1000 本100 PQ1960 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B1200 本101 PQ1961 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B1400 本102 PQ1962 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B1600 本103 PQ1963 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B1800 本104 PQ1964 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H900 B2000 本105 PQ1965 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B800 本106 PQ1966 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B1000 本107 PQ1967 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B1200 本108 PQ1968 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B1500 本109 PQ1969 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B1800 本110 PQ1970 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B2000 本111 PQ1971 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B2500 本112 PQ1972 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B3000 本113 PQ1973 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B3500 本114 PQ1974 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1200 B4000 本115 PQ1975 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1500 B2000 本116 PQ1976 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1500 B2500 本117 PQ1977 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1500 B3000 本118 PQ1978 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1500 B3500 本119 PQ1979 鉄筋コンクリート柵渠 B型柵杭 H1500 B4000 本各種水路 B-① 120 PQ2000 鉄筋コンクリート柵渠 柵板 B形用 298×50×1410 枚2 / 6 ページ特別調査単価 品目一覧表 [P単価] 資材価格調査業務(その1)資材名称 資材区分 番号基礎単価コード名 称 規 格 単位 調査単価 備 考調査回数:年4回121 PQ2001 鉄筋コンクリート柵渠 柵板 B形用 598×50×1410 枚122 PQ2004 鉄筋コンクリート柵渠 柵板 B形用 298×50×1090 枚123 PQ2008 鉄筋コンクリート柵渠 切欠柵板 B形用 698×50×1410 枚124 PQ2010 鉄筋コンクリート柵板 落差工用 B型落差工用 50×1410 枚各種水路 B-① 125 PQ2100 鉄筋コンクリート矢板 厚60 幅400 長2.0m 枚各種水路 B-② 126 PQ2101 鉄筋コンクリート水路用組立桝(S型) 800-A型 個127 PQ2102 鉄筋コンクリート水路用組立桝(S型) 800-B型 個128 PQ2103 鉄筋コンクリート水路用組立桝(S型) 1000-A型 個129 PQ2104 鉄筋コンクリート水路用組立桝(S型) 1000-B型 個130 PQ2105 鉄筋コンクリート水路用組立桝(S型) 1200-A型 個131 PQ2106 鉄筋コンクリート水路用組立桝(S型) 1200-B型 個132 PQ2107 鉄筋コンクリート水路用組立桝(側板) 800-A型 個133 PQ2108 鉄筋コンクリート水路用組立桝(側板) 800-B型 個134 PQ2109 鉄筋コンクリート水路用組立桝(側板) 1000-A型 個135 PQ2110 鉄筋コンクリート水路用組立桝(側板) 1000-B型 個136 PQ2111 鉄筋コンクリート水路用組立桝(側板) 1200-A型 個137 PQ2112 鉄筋コンクリート水路用組立桝(側板) 1200-B型 個138 PQ2113 鉄筋コンクリート水路用組立桝(うなぎ止め) 800型 個139 PQ2114 鉄筋コンクリート水路用組立桝(うなぎ止め) 1000型 個140 PQ2115 鉄筋コンクリート水路用組立桝(うなぎ止め) 1200型 個地すべり用資材 B-① 141 PQ2200 鉄筋コンクリート帯工(1) 3000×200×400 個142 PQ2201 鉄筋コンクリート帯工(2) 3000×300×300 個143 PQ2202 鉄筋コンクリート帯工(3) 3000×350×250 個144 PQ2203 鉄筋コンクリート帯工(4) 3000×400×250 個地すべり用資材 B-① 145 PQ2204 鉄筋コンクリート躯体(1) 1400×800×600 個146 PQ2205 鉄筋コンクリート躯体(2) 1400×800×300 個地すべり用資材 B-① 147 PQ2206 鉄筋コンクリート底塊 1400×800×200 個各種水路 B-① 148 PQ2450 鉄筋コンクリート給水栓桝 (水田用) 360×300 個149 PQ2513 鉄筋コンクリート組立土止め板 幅298mm 厚60mm 長910mm 枚暗渠資材 B-① 150 PQ3330 被覆材(モミガラ) 0.129m3/袋 袋暗渠資材 A-① 151 PQ3351 水閘 塩化ビニル製 φ65 H=1.5m程度 本152 PQ3352 水閘 塩化ビニル製 φ75 H=1.5m程度 本153 PQ3353 水閘 塩化ビニル製 φ100 H=1.5m程度 本事務用品 A-① 154 P43541 簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル) 冊155 P43542 簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) 冊156 P43543 簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル) 冊157 P43544 簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) 冊各種水路 B-② 158 PQ2801 二面水路 B600×H900×L2000 RC 個159 PQ2802 二面水路 B600×H1200×L2000 RC 個160 PQ2803 二面水路 B800×H900×L2000 RC 個161 PQ2804 二面水路 B800×H1200×L2000 RC 個162 PQ2805 二面水路 B1000×H900×L2000 RC 個163 PQ2806 二面水路 B1000×H1000×L2000 RC 個164 PQ2807 二面水路 B1200×H900×L2000 RC 個165 PQ2808 二面水路 B1200×H1200×L2000 RC 個166 PQ2809 二面水路 B1400×H900×L2000RC 個167 PQ2810 二面水路 B1500×H1200×L2000 RC 個168 PQ2811 二面水路 B1600×H900×L2000 RC 個169 PQ2812 二面水路 B1800×H900×L2000 RC 個170 PQ2813 二面水路 B1800×H1200×L2000RC 個171 PQ2814 二面水路 B2000×H900×L2000 RC 個172 PQ2815 二面水路 B2000×H1200×L2000 RC 個173 PQ2816 二面水路 B2000×H1500×L2000 RC 個174 PQ2817 二面水路 B2500×H1500×L2000 RC 個175 PQ2818 二面水路 B3000×H1500×L2000 RC 個176 PQ2819 二面水路 B3500×H1500×L2000 RC 個177 PQ2820 二面水路 B1400×H1000×L2000 RC 個178 PQ2821 二面水路 B1800×H1000×L2000 RC 個継手(異形管) A-① 179 PQ9011 異種管継ぎ手(FCD) φ125(PVC-ACP) 個180 PQ9012 異種管継ぎ手(FCD) φ150(PVC-ACP) 個3 / 6 ページ特別調査単価 品目一覧表 [P単価] 資材価格調査業務(その1)資材名称 資材区分 番号基礎単価コード名 称 規 格 単位 調査単価 備 考調査回数:年4回181 PQ9013 異種管継ぎ手(FCD) φ200(PVC-ACP) 個182 PQ9014 異種管継ぎ手(FCD) φ250(PVC-ACP) 個183 PQ9015 異種管継ぎ手(FCD) φ300(PVC-ACP) 個継手(異形管) A-① 184 PQ9021 異種管継ぎ手(鋼製) φ350(PVC-ACP) 個185 PQ9022 異種管継ぎ手(鋼製) φ400(PVC-ACP) 個186 PQ9023 異種管継ぎ手(鋼製) φ450(PVC-ACP) 個187 PQ9024 異種管継ぎ手(鋼製) φ500(PVC-ACP) 個188 PQ9025 異種管継ぎ手(鋼製) φ500(PVC-DCIP) 個189 PQ9026 異種管継ぎ手(鋼製) φ500(PVC-SP) 個継手(異形管) A-① 190 PQ9031 フランジジョイント(鋼製) φ350 個191 PQ9032 フランジジョイント(鋼製) φ400 個192 PQ9033 フランジジョイント(鋼製) φ450 個193 PQ9034 フランジジョイント(鋼製) φ500 個継手(異形管) A-① 194 PQ9041 ドレッサージョイント(塩ビ製) φ300 個195 PQ9042 ドレッサージョイント(塩ビ製) φ350 個196 PQ9043 ドレッサージョイント(塩ビ製) φ400 個197 PQ9044 ドレッサージョイント(塩ビ製) φ450 個198 PQ9045 ドレッサージョイント(塩ビ製) φ500 個継手(異形管) A-① 199 PQ9051 ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ300 個200 PQ9052 ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ350 個201 PQ9053 ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ400 個202 PQ9054 ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ450 個203 PQ9055 ドレッサージョイント(鋳鉄製) φ500 個継手(異形管) A-① 204 PQ9061 MFジョイント(鋼製) φ350 個205 PQ9062 MFジョイント(鋼製) φ400 個継手(異形管) A-① 206 PQ9071 MFジョイント(SUS製) φ350 個207 PQ9072 MFジョイント(SUS製) φ400 個弁類 A-① 208 PQ9081 急速空気弁(樹脂製) φ25 フランジ式 個209 PQ9082 急速空気弁(樹脂製) φ75 補修弁付き 個継手(異形管) A-② 210 PQ9101 T字管 RR φ400×φ75(VU管用) 個211 PQ9102 T字管 RR φ500×φ75(VU管用) 個212 PQ9103 T字管 RR φ500×φ75(VM管用) 個213 PQ9104 T字管(離脱防止内臓型) φ250×φ125(VU管用) 個214 PQ9105 T字管(離脱防止内臓型) φ250×φ200(VU管用) 個215 PQ9106 T字管(離脱防止内臓型) φ250×φ250(VU管用) 個216 PQ9107 T字管(離脱防止内臓型) RR φ400×φ75(VU管用) 個217 PQ9108 T字管(離脱防止内臓型) RR φ400×φ250(VU管用) 個218 PQ9109 T字管(離脱防止内臓型) RR φ450×φ250(VU管用) 個219 PQ9110 T字管(離脱防止内臓型) RR φ450×φ75(VM管用) 個220 PQ9111 T字管(離脱防止内臓型) RR φ500×φ250(VM管用) 個221 PQ9112 T字管(1方向離脱防止内蔵型) RR φ300×φ75(VU管用) 個継手(異形管) A-② 222 PQ9151 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ300×φ75(VU管用) 個223 PQ9152 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ300×φ100(VU管用) 個224 PQ9153 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ300×φ125(VU管用) 個225 PQ9154 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ300×φ150(VU管用) 個226 PQ9155 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ300×φ250(VU管用) 個227 PQ9156 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ75(VU管用) 個228 PQ9157 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ100(VU管用) 個229 PQ9158 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ125(VU管用) 個230 PQ9159 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ150(VU管用) 個231 PQ9160 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ200(VU管用) 個232 PQ9161 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ250(VU管用) 個233 PQ9162 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ300(VU管用) 個234 PQ9163 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ350×φ350(VU管用) 個235 PQ9164 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ400×φ75(VU管用) 個236 PQ9165 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ400×φ100(VU管用) 個237 PQ9166 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ400×φ125(VU管用) 個238 PQ9167 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ400×φ150(VU管用) 個239 PQ9168 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ400×φ250(VU管用) 個240 PQ9169 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ400×φ300(VU管用) 個4 / 6 ページ特別調査単価 品目一覧表 [P単価] 資材価格調査業務(その1)資材名称 資材区分 番号基礎単価コード名 称 規 格 単位 調査単価 備 考調査回数:年4回241 PQ9170 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ75(VU管用) 個242 PQ9171 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ100(VU管用) 個243 PQ9172 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ150(VU管用) 個244 PQ9173 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ300(VU管用) 個245 PQ9174 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ500(VU管用) 個246 PQ9175 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ75(VM管用) 個247 PQ9176 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ100(VM管用) 個248 PQ9177 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ150(VM管用) 個249 PQ9178 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ300(VM管用) 個250 PQ9179 T字管(全方離脱防止内蔵型) RR φ500×φ500(VM管用) 個継手(異形管) A-② 251 PQ9201 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ75×φ75(VU管用) 個252 PQ9202 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ100×φ75(VU管用) 個253 PQ9203 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ125×φ75(VU管用) 個254 PQ9204 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ150×φ75(VU管用) 個255 PQ9205 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ200×φ75(VU管用) 個256 PQ9206 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ250×φ75(VU管用) 個257 PQ9207 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ75(VU管用) 個258 PQ9208 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ350×φ75(VU管用) 個259 PQ9209 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ75(VU管用) 個260 PQ9210 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ100(VU管用) 個261 PQ9211 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ450×φ75(VU管用) 個262 PQ9212 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ500×φ75(VU管用) 個263 PQ9213 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ250×φ75(VP管用) 個264 PQ9214 フランジ付T字管(離脱防止内蔵型) RR φ500×φ75(VM管用) 個継手(異形管) A-② 265 PQ9251 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×90゜(VU管用) 個266 PQ9252 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ350×45゜(VU管用) 個267 PQ9253 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ400×45゜(VU管用) 個268 PQ9254 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×45゜(VU管用) 個269 PQ9255 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×45゜(VU管用) 個270 PQ9256 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ350×22゜1/2(VU管用) 個271 PQ9257 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ400×22゜1/2(VU管用) 個272 PQ9258 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×22゜1/2(VU管用) 個273 PQ9259 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×22゜1/2(VU管用) 個274 PQ9260 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ250×11゜1/4(VU管用) 個275 PQ9261 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ350×11゜1/4(VU管用) 個276 PQ9262 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ400×11゜1/4(VU管用) 個277 PQ9263 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×11゜1/4(VU管用) 個278 PQ9264 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×11゜1/4(VU管用) 個279 PQ9265 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ350×5゜5/8(VU管用) 個280 PQ9266 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ400×5゜5/8(VU管用) 個281 PQ9267 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×5゜5/8(VU管用) 個282 PQ9268 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×5゜5/8(VU管用) 個283 PQ9269 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ400×45゜(VM管用) 個284 PQ9270 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×45゜(VM管用) 個285 PQ9271 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×45゜(VM管用) 個286 PQ9272 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×22゜1/2(VM管用) 個287 PQ9273 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×22゜1/2(VM管用) 個288 PQ9274 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×11゜1/4(VM管用) 個289 PQ9275 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×11゜1/4(VM管用) 個290 PQ9276 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ450×5゜5/8(VM管用) 個291 PQ9277 曲管(離脱防止内蔵型) RR φ500×5゜5/8(VM管用) 個継手(異形管) A-② 292 PQ9301 片落管 RR φ400×φ300(VU管用) 個293 PQ9302 片落管 RR φ500×φ400(VU管用) 個294 PQ9303 片落管 RR φ400×φ300(VM管用) 個295 PQ9304 片落管 RR φ500×φ400(VM管用) 個296 PQ9305 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ350×φ250(VU管用) 個297 PQ9306 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ350×φ300(VU管用) 個298 PQ9307 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ250(VU管用) 個299 PQ9308 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ300(VU管用) 個300 PQ9309 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ350(VU管用) 個5 / 6 ページ特別調査単価 品目一覧表 [P単価] 資材価格調査業務(その1)資材名称 資材区分 番号基礎単価コード名 称 規 格 単位 調査単価 備 考調査回数:年4回301 PQ9310 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ450×φ400(VU管用) 個302 PQ9311 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ500×φ400(VU管用) 個303 PQ9312 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ300(VM管用) 個304 PQ9313 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ500×φ400(VM管用) 個305 PQ9314 片落管(離脱防止内蔵型) RR φ500×φ450(VM管用) 個継手(異形管) A-① 306 PQ9351 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ75(VU管用) 個307 PQ9352 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ300×φ100(VU管用) 個308 PQ9353 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ350×φ75(VU管用) 個309 PQ9354 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ350×φ100(VU管用) 個310 PQ9355 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ350×φ150(VU管用) 個311 PQ9356 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ400×φ150(VU管用) 個312 PQ9357 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ450×φ150(VU管用) 個313 PQ9358 フランジ付泥吐管(離脱防止内蔵型) RR φ500×φ150(VU管用) 個弁保護資材 C-① 314 PQ9401 スピンドル(SUS製) 300L バルブ用中間ロッド φ32 本315 PQ9402 スピンドル(SUS製) 600L バルブ用中間ロッド φ32 本316 PQ9403 スピンドル(SUS製) 900L バルブ用中間ロッド φ32 本317 PQ9404 スピンドル(SUS製) 1000L バルブ用中間ロッド φ32 本318 PQ9405 スピンドル(SUS製) 1200L バルブ用中間ロッド φ32 本319 PQ9406 スピンドル(SUS製) 1400L バルブ用中間ロッド φ32 本320 PQ9407 スピンドル(SUS製) 1500L バルブ用中間ロッド φ32 本321 PQ9408 スピンドル(SUS製) 1800L バルブ用中間ロッド φ32 本322 PQ9409 スピンドル(SUS製) 1900L バルブ用中間ロッド φ32 本323 PQ9410 スピンドル(SUS製) 2200L バルブ用中間ロッド φ32 本弁保護資材 B-① 324 PQ9501 弁筺(FC製) φ220(県規格)、台座含む 個325 PQ9502 弁筺用蓋(FRP製) φ300用(県規格) 枚326 PQ9503 弁筺用蓋(FC製) φ200(T-25)、ハット型 枚その他 A-① 327 PQ9001 あと施工アンカー引抜試験 M30~M36、W1(1/4)~W1(1/2)、D32~D38 式3本試験(労務費・機械経費・技術管理費の合計)328 PQ9002 あと施工アンカー引抜試験 M20~M24、W1(3/4)~W1、D19~D25 式3本試験(労務費・機械経費・技術管理費の合計)329 PQ9003 あと施工アンカー引抜試験 M8~M16、W1(5/16)~W(5/8)、D10~D16 式3本試験(労務費・機械経費・技術管理費の合計)330 PQ9004 あと施工アンカー引抜試験(追加分) M30~M36、W1(1/4)~W1(1/2)、D32~D38 式試験を1本追加(労務費・機械経費・技術管理費の合計)331 PQ9005 あと施工アンカー引抜試験(追加分) M20~M24、W1(3/4)~W1、D19~D25 式試験を1本追加(労務費・機械経費・技術管理費の合計)332 PQ9006 あと施工アンカー引抜試験(追加分) M8~M16、W1(5/16)~W(5/8)、D10~D16 式試験を1本追加(労務費・機械経費・技術管理費の合計)333 PQ9007 あと施工アンカー引抜試験試験報告書 部試験報告書を追加する場合(1部あたり)6 / 6 ページ

タブを開くと履歴を読み込みます。