令和2年度放鳥用ウスアカヤマドリの飼養業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月12日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度放鳥用ウスアカヤマドリの飼養業務委託入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和2年4月1日千葉県知事 鈴 木 栄 治1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 令和2年度放鳥用ウスアカヤマドリの飼養業務委託 150羽(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。
(3)履行期限 令和2年10月30日まで(4)履行場所 放鳥実施機関が指定する場所(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。
ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等入札参加業者適格者名簿において委託に登録されている者であること。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県環境生活部自然保護課狩猟・保護班 電話 043(223)2972(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和2年4月1日午前10時から令和2年4月14日午後4時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和2年4月21日 午後4時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和2年4月21日 午後4時(5)開札の日時及び場所 令和2年4月22日 午前11時 場所 千葉県庁中庁舎6階管財課入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、千葉県財務規則第107条の規定による。
契約保証金については、千葉県財務規則第99条の規定による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。
)を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和2年4月14日 午後4時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和2年4月14日 午後4時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。
(9)その他 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。
))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 令和2年度放鳥用ウスアカヤマドリの飼養業務委託数 量 150羽入札公告及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿の委託に登載されている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。
また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。
2(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。
送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。
(4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び受領期限は、入札公告のとおりとする。
なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
(6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。
3ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。
)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。
以下同じ。
)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。
)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、4又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(15)開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおりとする。
(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。
(17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として1回とする。
イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。
5入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。
5 入札保証金 千葉県財務規則第107条第1項第2号の規定により免除。
6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(16)その他入札に関する条件に違反した入札書67 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
8 契約保証金 千葉県財務規則第99条の規定による。
9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに契約担当者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において契約担当者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定7しないものとする。
10 契約条項別添契約書(案)のとおり。
11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、入札公告のとおりとする。
(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告のとおりとする。
12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-209613 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話番号)043-223-2972契 約 書(案)1 品 名 令和2年度放鳥用ウスアカヤマドリの飼養業務委託2 金 額 金 円3 納入場所 放鳥実施機関が指定する場所4 納入期限 令和2年10月30日5 検査期日 納入済通知を受けてから10日以内6 対価支払期日 検査を終了し、納入者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内7 契約保証金 (千葉県財務規則第99条の規定による。
)上記物品を前記の金額をもって納入するにつき,千葉県を甲とし,納入者を乙として,次のとおり契約を締結する。
第1条 乙は,甲の提示する規格に基づいて,前記期限内に甲の定める場所に,現品を納入するものとする。
第2条 乙は,物品の納入を完了したときは遅滞なく甲に納入済通知(発送伝票の控えを添付)を提出し,甲の指定した職員の検査を受けなければならない。
第3条 甲は、検査に合格した時をもって物品の納入を受けたものとし、納入前に、甲乙双方の責めに帰することができない事由により発生した物品の滅失又は損傷は、すべて乙の負担とする。
第4条 乙は、物品が検査に合格しないときは、甲の指示に従い、遅滞なくこれを修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しをして甲に通知し、再びその検査を受けなければならない。
2 検査合格後であっても、甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
この場合、乙は、甲の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
3 前2項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
第5条 前条に規定する場合において、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は、甲乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
第6条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納入することができない場合において、履行期限後に物品を納入する見込みがあると認めたとき甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、当初の履行期限の翌日から履行済みの日まで、契約金額から納品部分に対する支払金相当額を控除した額に対して本契約締結日における千葉県財務規則第 120 条第1項に規定する違約金の率を乗じて算出した額とする。
3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。
4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
第 7 条 物品納入済に至るまでに必要なすべての費用は、契約代金中に含むものとする。
第8条 甲の都合によって契約の変更、又は一時中止を命ずるときは,乙は,これを拒むことができない。
ただし,この場合にこの契約の期限を伸縮する必要があるときは甲がこれを定める。
第9条 前条の変更により契約金額を増減する必要が生じたとき、又はこの契約締結後において,市場価格にかなりの変動があったときで,甲が価格を変更する必要を認めた場合は、甲は乙と協議の上,甲が相当と認めたところによって金額を変更することができる。
第10条 天災その他やむを得ない理由によって,本契約の期限内に物品を納入することができないときは,乙は,その理由を詳記して期限内に延期を請求することができる。
この場合、甲は,この請求を正当と認めたときはこれを許可して、第6条に規定する遅滞金を免除することができる。
第11条 乙が本契約の期間内に全ての合格品を納めない場合、甲が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
第13条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じ,甲・乙協議の上、定めるものとする。
以上、契約の締結を証するためにこの契約書2通を作成し,甲・乙記名押印の上、各自1通を所持する。
令和2年 月 日甲 千葉県千葉市中央区市場町1番1号千 葉 県千葉県知事 鈴 木 栄 治乙
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