事務機器用用紙購入

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
事務機器用用紙購入入札公告制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。 令和 2 年 4 月 2 日八街市長 北 村 新 司1 入札に付する事項(1)工事等の名称 事務機器用用紙購入(2)工事等の場所 八街市八街ほ35番地29(3)工事等の期限 令和3年3月31日まで(4)予 定 価 格 2,403,005円(消費税及び地方消費税を含む)(5)最低制限価格 設定なし(6)低入札価格調査 適用なし(7) 工事等の概要 中性紙、A4(2,500枚入り) 1,410箱中性紙、A3(1,500枚入り) 145箱中性紙、B5(2,500枚入り) 10箱中性紙、B4(2,500枚入り) 10箱2 入札書提出時点において入札参加者に必要な資格(1)八街市入札参加資格者名簿に次の要件で登載されている者であること。 ア 登録部門 物品イ 営業種目 文具・事務機器ウ 取扱品種目 用紙類(2)単体の企業であること。 (3)八街市制限付き一般競争入札実施要領第4条に該当しない者であること。 3 質問及び回答(1)入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、質問締切日時までに質問書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第3号)を事業担当課にFAXで提出すること。 ア 質問締切日時 令和 2 年 4 月 7 日(火)午後1時00分までイ 質問申込先 事業担当課 八街市総務部総務課電 話 043-443-1113FAX 043-444-0815※質問書の持参は受付けない。 ※質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。 (2)質問に対する回答は、ちば電子調達システムの入札情報サービスの入札公告へ掲載する。 回答日 令和 2 年 4 月10日(金)4 入札(1)入札書の提出期間 令和 2 年 4 月11日(土)午前11時00分から令和 2 年 4 月16日(木)午後 4時00分まで(2)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を電子入札システムに入力すること。 (3)入札金額内訳書の提出 不要5 紙入札としての参加紙入札業者として参加の条件及び入札書の提出方法等については、八街市電子調達システム運用基準3-7の規定によるものとする。 なお、紙入札として参加する場合は、提出期限までに電子入札案件紙入札参加届出書(八街市電子調達システム運用基準:様式3)を八街市総務部財政課に持参で提出すること。 提出期限 令和 2 年 4 月15日(水)午後4時00分まで6 開札(1)開札日時 令和 2 年 4 月17日(金)午前9時00分から(2)開札場所 八街市役所第1会議室※立ち会い希望者は、開札日前日までに電話又はFAXで事前申込みすること。 7 入札参加資格審査(事後審査)(1)提出期限 令和 2 年 4 月20日(月)午後2時00分まで(2)提出先 八街市総務部財政課(3)提出書類 ・一般競争入札参加資格確認申請書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第2号)・使用印鑑届兼委任状の写し8 契約保証金契約保証金は免除とする。 9 契約の手続き契約の手続きは、上記「3質問及び回答」に記載の事業担当課と行うものとする。 10 留意事項この公告に定めるもののほか、入札に関する手続き等は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 ア 制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施に係る共通事項(令和2年4月1日公告)イ 八街市電子調達システム運用基準ウ 八街市電子入札約款エ 八街市制限付き一般競争入札実施要領11 問い合わせ先八街市総務部財政課契約検査班電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815入札公告制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施に係る共通事項地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査方式)を実施する場合係る共通事項について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。 令和 2 年 4 月 1 日八街市長 北 村 新 司1 入札参加者に必要な資格(1)八街市制限付き一般競争入札実施要領第4条に該当しない者であること。 (2)前号に規定するもののほか、対象案件ごとに入札公告に定める資格要件を満たす者であること。 2 設計図書等の配布及び閲覧設計図書等の配布及び閲覧は、ちば電子調達システムの入札情報サービスで配布及び閲覧を行う。 3 質問及び回答(1)入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、対象案件ごとに入札公告に定める質問締切日時までに質問書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第3号)を事業担当課にFAXで提出すること。 (2)質問書の持参は受付けないものとする。 (3)質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。 (4)質問に対する回答は、ちば電子調達システムの入札情報サービスへ掲載する。 4 入札(1)入札書の提出期間は、対象案件ごとに入札公告に定める。 (2)入札書の提出方法は、ちば電子調達システムの電子入札システムにより提出とする。 (3)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額(当該金額に1円未満の端数があることは、その端数金額を切り捨てた金額)を電子入札システムに入力すること。 また、単価契約の契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額に1円未満の端数があるときは、少数点以下第2位までとし第3位以降の端数金額を切り捨てた金額を電子入札システムに入力すること。 ただし、入札公告に特別の記載がある場合は、この限りではない。 (4)入札書を提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書き換え又は引き換えすることはできないものとする。 (5)入札保証金は、免除とする。 5 入札金額内訳書(1)入札金額内訳書の提出の有無は、対象案件ごとに入札公告に定める。 (2)入札金額内訳書を電子入札システムを利用して提出するものとする。 (3)入札金額内訳書に必要な事項は、工事の入札においては「八街市発注工事の入札における工事内訳書取扱要領」に定めるとおりとし、委託その他の入札については入札公告に示すとおりとする。 6 紙入札としての参加方法(1)紙入札業者として参加する場合の取り扱いは、八街市電子調達システム運用基準3-7の規定によるものとする。 (2)紙入札として参加する場合は、提出期限までに電子入札案件紙入札参加届出書を八街市総務部財政課に持参で提出とする。 ア 提出先 八街市 総務部 財政課 契約検査班(持参のみ)イ 提出書類 電子入札案件紙入札参加届出書(八街市電子調達システム運用基準:様式3)7 辞退(1)入札参加者は、入札参加者の都合により、入札書の提出後に入札を辞退する場合、開札開始予定日時までに辞退届を作成し、八街市総務部財政課へ持参により提出するものとする。 ア 提出先イ 提出書類八街市 総務部 財政課 契約検査班(持参のみ)入札辞退届(様式は、八街市ホームページの「電子入札約款・様式等ダウンロード」のページからダウンロード)(2)入札参加者は、辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回をすることはできない。 (3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 8 入札の無効無効となる入札は、八街市電子入札約款第7条に定めるとおりとする。 9 開札等(1)開札日時、場所は、対象案件ごとに入札公告に定める。 (2)開札の立ち会いを希望する入札者は、開札日前日までに電話又はFAXにより八街市総務部財政課に連絡すること。 ア 連絡先 八街市 総務部 財政課 契約検査班電 話043-443-1117FAX043-444-0815イ 連絡内容 ・開札の立ち会いを希望する入札公告の工事等の名称・入札者の商号又は名称(3)代表者以外の者が立ち会う場合は、次の書類を開札時に提出すること。 ア 立会委任状(八街市電子調達システム運用基準:様式第2)イ 使用印鑑届兼委任状(年間委任している場合)10 低入札価格調査制度八街市低入札価格調査制度実施要綱に基づき調査基準価格を設定する場合においては、次のとおりとする。 (1)調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札の決定を保留しその入札価格によって契約内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札の決定があれば速やかに全入札者に通知する。 (2)調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格申込者又は落札者となるべき者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 (3)調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取に協力しなければならない。 なお、事情聴取に協力しない者の入札は無効とする。 (4)内訳書の提出がない者又は入札価格と合致しない内訳書を提出した者が行った入札は、無効とする。 (5)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証の額は、請負代金額の10分の3以上とする。 (6)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る前払金は、請負代金額の10分の2以内とする。 11 同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者を対象に、電子入札システムにより電子くじを実施して、落札者候補者を決定する。 (2)紙入札業者については、入札書に記載したくじ番号を八街市が入力するものとする。 (3)入札書にくじ番号の記載がない場合には、電子入札システムのくじ番号自動生成機能により生成した番号をくじ番号とする。 12 落札候補者の決定入札参加者のうち、有効な入札を行った者で、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とし、最低制限価格を設けない場合においては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とする。 ただし、低入札価格調査の基準となる価格を設けている入札の場合において、入札の結果、低入札価格調査の基準となる価格を下回る入札があったときは、八街市低入札価格調査制度実施要綱に基づき落札者候補者を決定するものとする。 13 入札参加資格審査(事後審査)及び落札決定(1)落札候補者は、入札公告に定める期限までに入札公告に定める書類を八街市総務部財政課へ紙で提出しなければならない。 (2)市長は、必要と認めるときは、前項の書類のほかに入札参加要件の確認を行うための資料の提出を求めることができる。 (3)前各号に定めるもののほか、入札参加資格審査(事後審査)及び落札決定は、八街市制限付き一般競争入札実施要領第15条に定めるとおりとする。 14 契約保証金契約保証金の納付の有無は、対象案件ごとに入札公告に定める。 15 入札結果の公表落札決定後、ちば電子調達システムの入札情報サービスにおいて速やかに公表する。 16 契約の締結(1)落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に当該契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条に規定する契約に該当する場合は仮契約。 次項おいて同じ。 )を締結しなければならない。 ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。 (3)落札者の決定後、対象案件の契約締結までの間において、当該落札者が公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。 17 その他(1)入札へ参加を希望する者が1者であっても、原則として入札を執行する。 (2)資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 (3)一般競争入札参加資格確認申請書類のヒアリングは実施しない。 ただし、記載内容等が不明確で入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがある。 (4)工事等の期限は、事情により変更することがある。 (5)主任技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、本工事と密接な関係のある他の工事との兼務を認める場合がある。 (6)この公告に定めるもののほか、入札に関する手続き等は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 ア 八街市電子調達システム運用基準イ 八街市電子入札約款ウ 八街市制限付き一般競争入札実施要領18 問い合わせ先八街市 総務部 財政課 契約検査班電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815仕 様 書1 品 質次の条件を満たす製品であること。 (1) 中性紙、白色度70%以上、坪量64.0g/㎡以上(2) 紙粉の発生が少ない製品であること。 (3) 両面コピー及びカラーコピーに対応した製品であること。 2 納入場所及び数量(1) 納入場所① 八街市役所第1庁舎2階 通路② 八街市役所第3庁舎2階 農業委員会前③ 八街市総合保健福祉センター4階 印刷室(2) 数量A4 1,410箱(1箱 500枚×5〆)A3 145箱(1箱 500枚×3〆)B5 10箱(1箱 500枚×5〆)B4 10箱(1箱 500枚×5〆)3 納入方法分割による納入とする。 契約期間内において、指定数量を指定場所に期日(連絡後5日以内)までに納入するものとする。 4 支払い支払いは月末締め翌月払いとする。 事務室ロビー国保年金課受付第1庁舎 1階課税課給湯室倉庫倉庫納税課市民課納品場所●千葉銀行会計課ポンプ室 女性用トイレ自動販売機倉庫多目的トイレ 待合所ELV男性用トイレスロープ機械室倉庫11.2第1庁舎 2階秘書広報課副市長室 総務課倉庫ELV 特別会議室 企画政策課 財政課 防災課給湯室女性用トイレ男性用トイレトイレ市長室第1庁舎 3階第1会議室ELV給湯室議場傍聴受付議会事務局●第2会議室女性用トイレ倉庫 議員控室 正副議長室男性用トイレ納品場所●●第3庁舎 1階下水道課 道路河川課都市計画課農業委員会 農政課書 庫男性用トイレ給湯室女性用トイレ男性用トイレ給湯室商工観光課消費生活センター環境課 都市整備課女性用トイレ第3庁舎 2階給湯室倉庫給湯室機械室消毒室 倉庫洗濯室機械室接種室子育て支援課WC WC印刷室倉庫機械室給湯室第2団体研修室サーバー室総合検診室第1言語訓練室総合保健福祉センター 3階総合保健福祉センター 2階第1団体研修室機械室給湯室WC応接室社会福祉協議会WC相談室 HC電話交換室会議室倉庫女子総合保健福祉センター 4階バルコニー身障者 監 査 室休憩室男子休憩室プレイルーム子供WCWC第2●観察室機械室観察室売店ELVホール事務室 休憩室倉庫ELVホール心理検査室聴覚検査室障がい福祉課歯科指導室健康増進課会長室総合保健福祉センター 1階待合ロビーWCHC市民協働推進課相談室高齢者福祉課問診室納品場所●相談室 相談室バルコニー倉庫HCSW準備室控室大会議室倉庫WCHCバルコニー社会福祉課ELVホールWCWC待合スペースELVホール教育総務課監査委員会事務局HCシステム管理課第2保健指導室栄養指導室 第1保健指導室準備室学校教育課 教育長室エントランスホール保健相談室廊下親子サロンひまわりHCHC物品購入契約書1 件 名 事務機器用用紙購入2 納入場所 千葉県八街市八街ほ35番地293 納入期限 令和3年3月31日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)円5 契約保証金 免 除上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日住 所 八街市八街ほ35番地29発注者 八街市氏 名 八街市長 北 村 新 司 ○印住 所受注者氏 名 ○印- 1 -(令和2年4月1日改正)物品購入契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書記載の物品(以下「物品」という。 )を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。 )内に納入して発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。 4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (条件変更等)第4条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 (2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。 (3) 仕様書等の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 (5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (物品の納入の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による納入期限の延長)第7条 受注者は、その責めに帰することができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。 - 2 -(発注者の請求による納入期限の短縮等)第8条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (納入期限の変更方法)第9条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第8条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (契約金額の変更方法等)第10条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)第11条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第12条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第13条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、この契約の解除を請求することができる。 2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者のこの契約の解除の請求を承認するものとする。 (契約金額の変更に代える仕様書等の変更)第14条 発注者は、第4条から第6条、第8条又は第11条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。 この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (物価等の変動に基づく契約金額等の変更)第15条 発注者又は受注者は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者との協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。 この場合における協議については、第5条、第10条の規定を準用する。 (検査及び引渡し)第16条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか検査を行わなければならない。 3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い検査を受けなければならない。 当該検査に合格した場合においては、前4項の規定を準用する。 - 3 -(危険負担)第17条 発注者は、前条に規定する検査に合格した時をもって物品の引渡しを受けたものとし、引渡し前に、発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により発生した物品の滅失又は損傷は、すべて受注者の負担とする。 (追完請求)第18条 受注者は、物品が検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、遅滞なくこれを修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しをして発注者に通知し、再びその検査を受けなければならない。 2 検査合格後であっても、発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 この場合、受注者は、発注者の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。 3 前2項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (代金減額請求)第19条 前条に規定する場合において、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は、発注者及び受注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第1項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 (契約代金の支払い)第20条 受注者は、第16条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第16条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅滞日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分引渡し)第21条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と読み替えて準用する。 2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第16条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と読み替えて準用する。 3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前2項において準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (第三者による代理受領)第22条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第20条(前条において準用する場合を含む。 )の規定に基づく支払いをしなければならない。 (部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)第23条 受注者は、発注者が第21条において準用される第20条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、物品の納入を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (担保責任の期間の制限)第24条 受注者が発注者に対して種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として第18条に規定する追完請求、第19条に規定する代金減額請求、第26条若しくは第27条に規定する契約の解除又は第30条に規定する違約金の請求をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 - 4 -(履行遅滞の場合における損害金等)第25条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを請求することができる。 2 前項の損害金の額は、契約金額から第21条の規定による部分引渡しに係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第20条第2項(第21条において準用する場合を含む。 )の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、前項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第25条の2 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (発注者の催告による解除権)第26条 受注者が本契約の期間内に全ての合格品を納めない場合、発注者が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (発注者の催告によらない解除権)第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をしないで、この契約を解除することができる。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4) 債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5) 債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6) 検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。 (7) 受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8) 受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。 (9) 受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10) その他受注者が本契約に違反したとき。 (11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 - 5 -2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の任意解除権)第28条 発注者は、第26条又は前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権)第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第5条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第6条の規定による物品の納入の中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5を超えたとき。 ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (違約金)第30条 第26条又は第27条の規定により、この契約が解除されたときは、受注者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合を除き、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 発注者は、実際に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、受注者に損害賠償の請求をすることができる。 4 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に支払わないときは、指定された期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を遅滞金として併せて発注者に納付しなければならない。 (解除の効果)第31条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第21条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(第21条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。 )の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。 )を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (保険)第32条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金の支払いの日まで、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、前項に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

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