令和2年度野生獣個体数推定業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度野生獣個体数推定業務委託別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和2年4月7日千葉県知事 鈴 木 栄 治1 入札に付する事項(1) 購入等件名及び数量令和2年度野生獣個体数推定業務委託一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3)履行期限 契約日から令和3年3月19日まで(4)履行場所 千葉県知事が指定する場所(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者で、委託においてAもしくはBの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)過去3年以内に都道府県、国(公社及び公団を含む)又は他の地方公共団体との間にニホンジカ、キョン、イノシシ、アライグマのいずれかを対象とした階層ベイズ法による個体数推定の契約実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班 電話:043-223-2058(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和2年4月7日午前9時から令和2年4月20日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和2年4月28日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和2年4月28日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和2年5月7日午前10時00分中庁舎6階管財課入札室4 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。 5 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。 )の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。 (2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。 )(第1順位者でない者も含む。 )は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。 事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。 (3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。 )は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。 )が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。 )に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。 期限までに提出しない者は入札を無効とする。 (4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。 (5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。 )を落札者と決定する。 なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。 (6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 (7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。 6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13条の2)第99条及び第107条による。 (3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。 )を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和2年4月20日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和元年4月20日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (9)その他 詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。 ))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 令和2年度野生獣個体数推定業務委託数 量 1式入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAもしくはBの等級に格付けされている者であること。 なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)過去3年以内に都道府県、国(公社及び公団を含む)又は他の地方公共団体との間にニホンジカ、キョン、イノシシ、アライグマのいずれかを対象とした階層ベイズ法による個体数推定の契約実績があること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 2また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び受領期限は、入札公告のとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入3札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させ4ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のす5べてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金免 除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)その他入札に関する条件に違反した入札書67 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。 8 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 9 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。 )の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。 (2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。 )(第1順位者でない者も含む。 )は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。 事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。 (3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。 )は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。 )が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。 )に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を7作成し提出しなければならない。 期限までに提出しない者は入札を無効とする。 (4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。 (5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。 )を落札者と決定する。 なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。 (6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 (7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。 10 契約保証金 千葉県財務規則第99条の規定による。 11 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに契約担当者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 12 契約条項別添契約書(案)のとおり。 13 質問及び回答について質問したい事項がある者は、別添「質問書」に入力あるいは記入のうえ以下の方法で提出すること。 受付期限 令和2年4月15日 午後5時まで受付方法 メール hogo9@mz.pref.chiba.lg.jpFAX 043-225-1630回答方法 令和2年4月17日までにちば電子調達システムの入札情報サービス8の本入札に関するページの「説明文書等」に回答を追加する。 14 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、入札公告のとおりとする。 15 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-209616 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班(電話番号)043-223-2058業務委託契約書(案)1 委託業務の内容 令和2年度野生獣個体数推定業務委託2 契 約 期 限 令和3年3月19日まで3 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円)4 契 約 保 証 金 千葉県財務規則第99条による上記の委託業務について、委託者千葉県(以下「甲」という。 )と受託者○○○○○○(以下「乙」という。 )とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和2年 月 日甲 千葉市中央区市場町1番1号千 葉 県千葉県知事 鈴 木 栄 治乙(総 則)第1条 乙は、別記「令和2年度野生獣個体数推定業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。 )に基づき、頭書の業務委託料(以下、「業務委託料」という。 )をもって頭書の履行期限(以下、「履行期限」という。 )までに頭書の委託業務(以下、「委託業務」という。 )を完了しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継してはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 2 甲は、この契約の成果(以下、「成果品」という。 )を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。 (再委託等の禁止)第3条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (委託業務の調査等)第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第5条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 賠償額は甲乙協議して定める。 (履行期限の延長)第6条 乙は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 2 乙は、故意又は過失により、貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指示に従い、乙の負担において修理、代品の提供又は損害賠償を行うものとする。 (履行遅滞の場合における延滞金)第8条 乙の責に帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した金額とする。 3 甲の責に帰する理由により第10条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、乙は、甲に対してこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (報告及び検査)第9条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。 3 乙は、前項の検査の結果不適当と認められたときは、履行期限内又は甲が別に指定した期限までに項の指示に基づいて補正の上、再検査を受けなければならない。 この場合再検査の期日については前項を準用する。 4 乙は、検査に合格したときは遅滞なく当該成果品を甲に引き渡すものとする。 (委託料の支払)第10条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求するものとする。 2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。 (前 払)第11条 乙は、契約締結後、委託料の前払を請求することができる。 この場合における前払金額は、70%以内とする。 (契約不適合責任)第12条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 乙が前項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。 3 甲が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第1項に規定する追完請求及び前項に規定する代金減額請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (催告による解除)第13条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。 (7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。 (9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。 (11)その他乙が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (乙の解除権)第15条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。 2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。 (違約金)第16条 第13条及び第14条第1項の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。 ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。 (著作権の承継)第17条 乙がこの業務により取得した著作権は、甲が承継する。 (秘密の保持等)第18条 乙は、業務委託の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 乙は、成果品(受託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。 (個人情報の保護)第19条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (補 則)第20条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 (複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第7 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第8 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。 令和2年度野生獣個体数推定業務委託仕様書1 件名令和2年度野生獣個体数推定業務委託2 委託期間契約の日から令和3年3月19日3 背景と目的千葉県では、ニホンジカ及びキョンの個体数増加及び分布拡大が問題となっており、農作物被害や生活環境被害に加え、生態系への影響が危惧されている。 これらの捕獲を進める上では、個体数の推定値に基づき、適切に捕獲目標を設定することが有効である。 このため、令和元年度に、階層ベイズ法により平成30年度までのニホンジカ及びキョンの個体数推定を行うとともに、捕獲目標の設定を目的に将来予測を実施した。 本業務では、令和元年度の捕獲データ等を加え、令和元年度までの個体数推定等を実施することを目的とする。 また、急速な分布拡大により農作物被害が深刻となっているイノシシについては、令和元年度に個体数推定を試行したものの、推定幅が広く精度が低い結果となった。 このため、新たなデータを加える等して、引き続きイノシシの個体数推定を試行する。 加えて、令和2年度のアライグマ防除実施計画改定にあたり、改定の基礎資料とするため、アライグマの個体数推定を試行する。 4 業務内容(1)ニホンジカ及びキョンの個体数推定・将来予測の実施ニホンジカ及びキョンの個体数を推定し、その結果を基に各種ごとに将来予測を実施する。 保護管理ユニット単位(図1:90ユニット程度)、市町村単位(図1:17市町村程度)、県単位の各単位で個体数推定及び将来予測を行う。 なお、個体数の推定は原則として令和2年7月までに実施する。 ① 個体数の推定(ア)個体数推定に用いるデータの整理県が令和元年度に実施した、糞粒調査結果及び捕獲数、出猟カレンダー調査結果のデータを、個体数推定に用いる解析単位で整理する(なお、元データはExcel形式で提供する)。 (イ)推定モデルの構築及びプログラムの作成4(1)①(ア)のデータを用いて、ハーベストベースドモデルに基づく階層ベイズ法モデルを構築し、ニホンジカ及びキョンの個体数等を推定するためのプログラムを作成する。 推定モデルは浅田(2014a)や浅田(2014b)注1に基づくこととするが、CPUE(捕獲効率)やSPUE(目撃効率)のデータを加えたモデルとする。 なお、個体数推定の対象期間は、ニホンジカが平成16年度から令和元年度まで、キョンが平成18年度から令和元年度までとし、4(1)①(ア)以外のデータは、整理済みのデータを県が提供する。 (ウ)個体数の推定4(1)①(ア)で整理したデータ及び4(1)①(イ)で作成したプログラムを用いて、個体数や各種パラメータの推定を実施する。 推定にあたっては、マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)を用いる。 また、個体数の中央値、50%信用区間、95%信用区間を推定した上でグラフを作成する。 計算結果の妥当性については、客観的な指標を用いて検証する。 また、個体数の推定結果や森林面積を基に、保護管理ユニットごとに生息密度を算出し地図化する。 ② 将来予測の実施4(1)①(ウ)で推定された個体数や自然増加率等を基に将来予測を行うとともに、個体数の中央値、50%信用区間、95%信用区間を推定した上でグラフを作成する。 予測の対象期間は令和2年度から令和5年度頃までとし、8月下旬までに実施する。 なお、将来予測のシナリオは数パターンを想定しているが、詳細については県と協議の上決定する。 (2)イノシシの推定試行用パラメータの作成イノシシの個体数推定精度を向上させるため、Random Encounter andStaying Timeモデル(RESTモデル)(Nakashima et al. 2018)注1を用いた推定試行用パラメータの作成を行う。 REST モデルに使用する動画データについては、千葉県内の県北部地域、県中部地域、県南部地域から1地点ずつ計3地点を選定し、各地点で20基の自動撮影カメラを設置して収集を行うことを想定している。 データの収集期間は 1 か月程度とし、地点の選定、各地点における実施面積等については、県と相談のうえ決定すること。 設置にあたっては、必要に応じて土地所有者等の承諾を得ることとし、承諾に係る事務手続き等については、原則として受託者が行うこととする。 なお、データ収集に使用する自動撮影カメラ、記録メディア、電池等は受託者の負担とし、設置、データ回収等の収集に係る作業は受託者が行うこととする。 (3)イノシシの個体数推定の試行市町村単位及び県単位で、イノシシの個体数推定を試行する。 推定対象は18市町村を想定しているが(図2)、使用するデータを踏まえて決定する。 なお、個体数の推定は令和3年1月までに実施する。 ① 個体数推定に用いるデータの整理県が令和元年度に収集した、イノシシの捕獲数、出猟カレンダー調査結果等のデータ、自動撮影カメラによる撮影データを、個体数推定に用いる解析単位で整理する。 なお、自動撮影カメラデータについては、市原市及び大多喜町においてイノシシが撮影されたデータを利用する(計40台程度設置)が、1台ごとの撮影枚数や撮影日数については集計済みである。 ② 推定モデルの構築及びプログラムの作成4(2)①及び4(3)①のデータや土地利用等の環境データを用いて、ハビタットモデルベースの状態空間モデルを構築し、個体数等を推定するためのプログラムを作成する。 推定モデルはOsada et al(2015)注1を参考にすることとするが、モデルの構造や使用するデータについては県と協議の上決定する。 また、推定の対象期間は平成27年度から令和元年度までとし、4(3)①以外のデータは、整理済みのデータを県が提供する。 なお、実際に使用するデータについては、その精度等について精査した上で選定すること。 ③ 個体数の推定4(3)①で整理したデータ及び4(3)②で作成したプログラムを用いて、個体数や各種パラメータの推定を実施する。 推定にあたっては、マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)を用いる。 計算結果の妥当性については、客観的な指標を用いて検証する。 なお、自動撮影カメラデータを推計に利用した場合と推計に利用しない場合の2パターンを計算すること。 また、個体数の推定結果や森林面積等を基に、市町村ごとに生息密度を算出し地図化する。 (4)アライグマの個体数推定市町村単位及び県単位で、アライグマの個体数推定を試行する。 推定対象は全54市町村を想定しているが、使用するデータを踏まえて決定する。 なお、個体数の推定は令和2年8月までの実施を想定している。 ① 個体数推定に用いるデータの整理県が平成24年度から令和元年度に収集したアライグマの捕獲数、わな日数等のデータを、個体数推定に用いる解析単位で整理する。 ② 推定モデルの構築及びプログラムの作成4(4)①のデータを用いて、状態空間モデルを構築し、個体数等を推定するためのプログラムを作成することを想定しているが、モデルの構造や使用するデータについては県と協議の上決定する。 また、推定の対象期間は平成24年度から令和元年度までとし、4(4)①以外のデータは、整理済みのデータを県が提供する。 なお、実際に使用するデータについては、その精度等について精査した上で選定すること。 ③ 個体数の推定4(4)①のデータ及び4(4)②で作成したプログラムを用いて、個体数や各種パラメータの推定を実施する。 推定方法については、県と協議の上決定する。 計算結果の妥当性については、客観的な指標を用いて検証する。 また、個体数の推定結果や森林面積等を基に、市町村ごとに生息密度を算出し地図化する。 (5)有識者ヒアリングの実施イノシシの個体数推定方法に関する知見を持つ学識経験者の専門家1名に個別ヒアリングを実施し、RESTモデルを用いたイノシシの個体数推定方法等について意見を聴取すること。 ヒアリング場所については、神奈川県内の大学などを予定している。 また、千葉県内のアライグマの生息状況に関する知見を持つ学識経験者の専門家1名に個別ヒアリングを実施し、アライグマの個体数推定結果の妥当性等について意見を聴取すること。 ヒアリング場所については、千葉県内を予定している。 なお、両ヒアリングにあたっての専門家への聞き取り項目は、事前に千葉県に提案し、協議を行った上で進めること。 専門家の人選は、県と協議して決定すること。 ヒアリングに使用する資料の作成及び印刷は受諾者が行い、必要に応じて専門家への報償費(13,000円)及び旅費の支払いを行う。 また、ヒアリングの内容については、開催後数日以内に記録簿を作成すること。 (6)業務打ち合わせ業務の実施期間中に、3回程度、自然保護課にて県と打合せを行う。 また、打合せ内容を記録簿にまとめる。 5 スケジュール下記のスケジュールを目安として業務を行うものとする。 月内容ニホンジカ・キョン イノシシ アライグマ令和2年5月上旬契約・打ち合わせ5月 データ整理 REST法調査準備 データ整理6~7月 有識者ヒアリング7月 推定個体数の算出8月 将来予測の実施 推定個体数の算出打ち合わせ9月 有識者ヒアリング10月~11月REST法調査12月 データ整理令和3年1月推定個体数の算出打ち合わせ3月 成果物(業務報告書、電子データ等)提出6 成果物・業務報告書:3部※概要を1~2ページにまとめたページを盛り込むこと。 ※4(1)①(イ)及び4(1)②並びに4(3)②並びに4(4)②で作成したプログラムを記載すること。 記載の程度は浅田(2014b)注1付表1を参照(詳細については県と協議の上決定)。 ・以下の電子データを収納した電子媒体(DVD-R):2式 業務報告書 4(1)①(ア)、4(3)①及び4(4)①で整理した入力データ(csv形式) 4(1)①(イ)及び4(1)②並びに4(3)②並びに4(4)②で作成したプログラム(txt形式) 4(1)①(ウ)及び4(1)②並びに4(3)③並びに4(4)③の計算結果(Excel形式) 4(2)の自動撮影カメラ設置地点を記録したGISデータ(shpファイル形式)7 成果物の取扱い本業務の成果にかかる一切の権利は千葉県に帰属するものとし、千葉県の許可なく他者に公開してはならない。 8 機密情報及び個人情報受託者は、機密情報及び個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。 9 記載外事項本仕様書に記載されていない事項については、千葉県の指示に従うこと。 10 その他・本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、千葉県と協議すること。 ・WinBUGS や JAGS 等のソフトウェアを用いて個体数推定を行うこと(SASは対象外)。 注1)浅田正彦.2014a.千葉県におけるニホンジカのベイズ法による個体数推定(2012年度).千葉県生物多様性センター研究報告8:1-13浅田正彦・長田穣・深澤圭太・落合啓二.2014b.状態空間モデルを用いた階層ベイズ推定法によるキョン(Muntiacus reevesi)の個体数推定.哺乳類科学54(1):53-72Osada Y., Kuriyama T., Asada M., Yokomizo H., MiyashitaT. (2015) Exploring thedrivers of wildlife population dynamics from insufficient data by Bayesianmodel averaging. Population Ecology, 57: 485–493.Nakashima, Y., Fukasawa, K. and Samejima, H. (2018) Estimating animal densitywithout individual recognition using information derivable exclusively fromcamera traps. Journal of Applied Ecology, 55: 735–744. 図1 ニホンジカ及びキョンの推定対象エリア図2 イノシシの推定対象エリア電子入札システムの利用について本入札案件は、千葉県電子入札システムの対象となります。 電子入札システム用のICカードを既にお持ちの方(利用者登録済)は、下記の要領にて、電子入札システムによる入札をお願いいたします。 (ICカードをまだ取得されていない方は、従来どおりの紙による入札となります。 )記案件名称: 令和2年度野生獣個体数推定業務委託入 札 公 告 日 : 令和2年4月7日(火)仕様書等配布期間 : 令和2年4月7日(火) から令和2年4月20日(月) まで入札参加資格確認申請書 : 令和2年4月7日(火) から提 出 期 間 令和2年4月20日(月) 午後5時00分まで入札開始日時 : 令和2年4月27日(月) 午前9時00分から入札書提出締切日時 : 令和2年4月28日(火) 午後5時00分まで開札予定日時 : 令和2年5月7日(木) 午前10時00分(開札日時には、電子入札システムが利用できるようにしておいてください。 )※ 電子入札システムの入力については、管財課ホームページ<物品・委託の電子入札関係>をご覧のうえ、ちば電子調達システムからマニュアルをダウンロードして、それに従い入力するようお願いいたします。 ※ 〔入札参加資格確認申請書〕提出の際は電子ファイルの添付が必須となります。 添付する電子ファイルについては、下記のいずれかの方法により作成していただいた上で、システム上で提出(送信)をしてください。 ・記入した「一般競争参加資格確認申請書」をスキャナーでコンピュータに取り込み、PDF等の電子ファイルに変換する。 ・管財課ホームページ〈入札参加資格関係-入札・契約制度【基準,要領集】〉に掲載された「一般競争参加資格確認申請書」の様式をダウンロードして作成する。 電子入札システムに添付可能なファイル!禁止事項!平成29年5月2日から電子入札システムに添付可能なファイルが変わります。 平成29年5月2日から、電子入札システムで提出可能な添付ファイルの種類が、以下のとおりとなりました。 サポート対象外のファイルを添付した場合、提出したファイルが発注者に届かない場合やファイルの内容が変わってしまう可能性がありますので、内訳書を提出する際は、特にご注意ください。 ※ ファイルには、パスワードを付けないこと。 次のような場合は、提出できたように見えても、途中でエラーとなり、発注者に届かない、又は、ファイルの内容が変わる可能性があります。 入札が無効になる可能性もありますので、絶対に行わないでください。 ・ファイルにプログラム(Excalマクロ等)が含まれている。 ※計算式や関数は含まれていても問題ありません。 ・圧縮ファイル(zip)の中に、上記の表1~7以外のファイルが含まれている。 ・ファイル名の変更により、拡張子を添付可能なファイルの拡張子に書き換えた。 ・ファイルにパスワードが付いている。 番号 ファイルの種類 拡張子1 Word doc,docx2 Excel xls,xlt,xlsx,xltx,xlsm3 PowerPoint ppt,pptx4 Adobe PDF pdf5 テキスト txt,csv,xml6 リッチテキスト rtf7 画像ファイル jpg,jpeg,gif,png,bmp,tif8 圧縮ファイル zip ※ zipファイル以外の圧縮ファイルは提出できません電子入札システムにより提出する書類・一般競争入札参加資格確認申請におけるシステム添付書・内訳書◇お問い合わせ千葉県総務部管財課調達指導班 043-223-2096千葉県電子自治体共同運営協議会サポートデスク 043-441-5551≪取扱いが変更となった理由≫マイナンバー制度の施行に当たり、総務省から地方公共団体に対し、情報セキュリティ対策の抜本的強化を図ることとされました。 これを受け、ちば電子調達システムでは、インターネットを通して提出される添付ファイルについて無害化※を行ったうえで受け付けることとなりました。 無害化を行えるファイルには制限があるため、上記の提出可能な添付ファイル以外は、システムによる提出はできなくなります。 ※無害化・・・ウイルス等を取り除いて再構成すること。

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