県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月12日
提出期限
未指定
案件概要
県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)
別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和2年3月26日柏区画整理事務所長 板倉 照夫1 入札に付する事項(1) 購入等件名及び数量 県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。
(3)履行期限 契約日の翌日から令和3年2月28日まで(4)履行場所 柏都市計画 柏北部中央地区 柏市正連寺(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。
ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者で、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。
(6)東葛飾土木事務所管内(松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市)又は柏土木事務所管内(柏市、我孫子市)に本社を有する者であること。
(7)過去5年以内に当該委託と同種の業務を元請として履行した実績がある者。
(8)令和2年3月26日に入札公告した「県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工4)」「県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工5)」「県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工6)」の入札に参加しない者であること。
(9)配置予定技術者〔土木施工管理技士(1級又は2級)又は造園施工管理技士(1級又は2級)〕を専任(兼務は不可)で配置できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒277-0871住 所 柏市若柴160番地1所 属 柏区画整理事務所電 話 04-7134-1211(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和2年3月26日から令和2年4月8日の午前9時から午後5時まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する休日を除く)(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和2年4月16日午後5時00分イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和2年4月16日午後5時00分(5)開札の日時及び場所 令和2年4月17日午前10時30分場所 柏区画整理事務所4 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「特定委託業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」及び「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。
(2)調査基準価格は予定価格に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。
5 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。
)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。
(2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。
)(第1順位者でない者も含む。
)は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。
事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。
(3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。
)は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。
)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。
(5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。
)を落札者と決定する。
なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。
(7)本入札は、価格失格判定基準を設定する。
価格失格判定基準に該当する場合(予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を下回った場合)は、当該低価格入札者のした入札を失格とする。
(8)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。
6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 千葉県財務規則第99条及び107条の規定による(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、柏区画整理事務所長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。
)を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争 入札に参加することができない。
イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和2年4月8日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和2年4月8日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した委託業務を履行できると柏区画整理事務所長が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。
(9)その他 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。
))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)数 量 別添入札公告及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)東葛飾土木事務所管内(松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市)又は柏土木事務所管内(柏市、我孫子市)に本社を有する者であること。
(7)過去5年以内に当該委託と同種の業務を元請として履行した実績がある者。
(8)令和2年3月26日に入札公告した「県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工4)」「県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工5)」及び「県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工6)」の入札に参加しない者であること。
(9)配置予定技術者〔土木施工管理技士(1級又は2級)又は造園施工管理技士(1級又は2級)〕を専任(兼務は不可)で配置できる者であること。
23 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。
また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、柏区画整理事務所長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。
送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムによ3り行っていなければならない。
(4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び受領期限は、入札公告のとおりとする。
なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
(6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。
ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。
)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。
以下同じ。
)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。
)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提4出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(15)開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおりとする。
(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。
(17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者5又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として1回とする。
イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。
入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。
5 入札保証金千葉県財務規則第107条の規定による。
6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点6に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(16)その他入札に関する条件に違反した入札書7 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「特定委託業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」及び「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。
(2)調査基準価格は予定価格に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。
8 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者(以下、「最低価格入札者」という。
)を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(3)最低価格入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(4)最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を留保とし、低入札価格調査を実施の上、後日決定する。
(5)最低価格入札者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならない場合がある。
(6)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
(7)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取7り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
9 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。
)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。
(2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。
)(第1順位者でない者も含む。
)は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。
事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。
(3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。
)は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。
)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。
(5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。
)を落札者と決定する。
なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。
(7)本入札は、価格失格判定基準を設定する。
価格失格判定基準に該当する場合(予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を下回った場合)は、当該低価格入札者のした入札を失格とする。
(8)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。
10 契約保証金 千葉県財務規則第99条の規定による。
11 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに柏区画整理事務所長が当該契約書の案の送8付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において柏区画整理事務所長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)柏区画整理事務所長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。
12 契約条項別添契約書(案)のとおり。
13 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)本件調達に関しての照会先は、入札公告のとおりとする。
14 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-209615 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)277-0871(所在地) 柏市若柴160番地1(機関名) 柏区画整理事務所(電話番号) 04-7134-1211- 1 -県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)特 記 仕 様 書第1条 (総則)1 本特記仕様書は、千葉県が発注する県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)に適用する。
2 本業務は、「千葉県土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)を準用する。
3 本業務については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。
第2条 (目的)本業務は除草を行うことにより、地域の環境美化並びに、犯罪予防、視認性の向上を図ることを目的とする。
第3条 (業務委託計画書)受託者は、業務着手前に業務内容を遂行するため、必要な手順や方法等について業務委託計画書を作成し、監督職員に提出すること。
なお記載事項については、「千葉県土木工事共通仕様書」に準拠すること。
第4条 (公衆災害の防止、安全対策)1 本委託の施行に当たっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に従って行わなければならない。
2 受託者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。
3 本委託の作業に際し、現場に即した安全・訓練等について、作業着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施するものとする。
また、下記項目以外に必要と思われる訓練項目がある場合には、この限りではない。
① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育。
② 本委託内容の周知徹底。
③ 土木工事安全施行技術指針等の周知徹底。
④ 本委託における災害対策訓練。
⑤ 作業現場で予想される事故対策。
⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項。
4 本委託の作業に際し、委託者は作業日に危険予知(KY)活動を実施すること。
また、作業内容、安全指示、予測される危険・災害に対する防止策を日誌に記録すること。
第5条 (苦情等の処理)委託中、近隣住民より苦情または意見があったときは、丁寧に対応し直ちに監督職員に報告するとともに、適切な措置をとらなければならない。
- 2 -第6条 (除草範囲等)1 除草範囲は、原則として図面等に表示する区域内とする。
2 除草及び集草回数は、下表のとおりとする。
ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議するものとする。
実施時期 5月~7月 8月~10月 11月~12月 摘要除草回数 1回 1回 1回第7条 (作業内容)1 刈取り後の草丈は地上10センチメートル以下とする。
2 受託者は、刈草等の処分について廃棄物及び清掃に関する法律等関係法令に遵守し処分を実施すること。
3 刈草は発注者の指示する処分場へ運搬とするが、処分場の受け入れ条件に合致させてから処理しなければならない。
なお、空き缶等やビニール等の雑物が発生した場合は、回収処理を行うこととする。
4 不法投棄及び野焼きは絶対に行わないこと。
5 受託者は、運搬時に刈草の飛散防止を図ること。
6 受託者は、日々の業務完了時に作業箇所周辺の確認、清掃等を実施し後片付けを実施すること。
第8条 (刈草等受入先)刈草等は、再資源化処理施設である(株)コーキアース白井市富塚114-1 へ運搬・処理するものとする。
なお、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。
委託発注後、事情により上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
第9条 (現場管理)受託者は本委託の施行に当たっては、次の事項を厳守するものとする。
1 作業実施に当たっては、道路工事保安施設設置基準等関係法令に基づき適切な交通管理を行い、一般通行者等の事故防止に努めること。
また、除草作業中には飛び石防護を十分に行い、通行車両、通行人等に損害を与えないよう努めること。
なお、作業車両には「柏区画整理事務所区域内除草作業車」と記載したステッカーを貼り付けることとする。
2 受託者の責により工作物件等に損害を与えた場合は、速やかに監督職員へ報告するとともに関係機関に連絡をし、応急措置をとり、受託者の負担によりこれを補修しなければならない。
3 本委託に当たって、通行車両、通行人、沿道住民といたずらにトラブル等を生じさせないように細心の注意を払い作業に当たること。
やむなくトラブルが生じた場合は、受託者が責任を持って処理すること。
4 降雨が予想される場合、委託箇所の通行の障害となるような刈草等の飛散が生じないような十分な対策を講ずること。
- 3 -5 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対策を定めておくものとする。
6 地震予知情報等が発令された場合は、直ちに作業を中断し、その情報に応じた適切な保安措置を講ずるものとする。
第10条 (工期)工期は、雨天・休日等を見込み、令和3年2月28日までとする。
なお、休日等には、日曜日・祝日・年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。
第11条 (段階確認)受託者は、下記の段階で監督職員の立合い確認を受けなければならない。
1 除草完了時2 その他監督職員が指示した段階第12条 (写真による管理)受託者は、下記により写真撮影を行い、監督職員に提出すること。
1 各作業の着手前・作業状況・完了写真を監督職員に提出すること。
2 委託名・作業名・作業箇所・作業日を記載した黒板を写し込むこと。
3 安全対策の訓練(ミーティング等)及び作業中(飛び石防護等)の写真を監督員に提出すること。
4 作業で使用する機械及び、ステッカーを貼り付ける車両の写真を監督員に提出すること。
第13条 (成果品)次にあげるものを提出するものとする。
1 出来形管理図書2 出来形図3 写真4 刈草処分関係図書5 その他監督職員が指示する書類第14条 (電子納品)1 本委託は電子納品対象とする。
電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品要領(案)」(以下「要領」という。
)に基づいて作成した電子データを指す。
2 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(CD-R)で正副2部提出する。
「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】(平成21年11月)」を参考にするものとする。
3 成果品の提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
第15条 (業務日誌等)委託業務を実施したときは、業務日誌に必要事項を記帳しておくものとする。
- 4 -第16条 (その他)この仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議すること。
千 葉 県頁設 計 書 番 号 発 注 区 分適 用 単 価 区 分 適 用 単 価 地 区 適 用 単 価 世 代年度及び予算科目 年度 第 款 第 項 第 目事 業 名路 線 河 海 名施 工 箇 所施 工 方 法円内 訳円消費税相当額 円別 紙 内 訳 の と お り × 備 考0001柏区画整理事務所 023428000000080 単独事業実施単価 東葛飾地区所長 次長 次長 課長 確認者 担当工 事 名 県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)02 01 03 01県単TX沿線整備(柏北部)柏都市計画 柏北部中央地区柏市 正連寺委 託 工期期限 令和 3年 2月28日限り工 事 費 総 額工事価格計202003010.10令和千 葉 県頁設 計 概 要0002除草工A=112,400㎡00 20m以上の砂防堰堤無00 財団法人等への発注無1001 金銭的保証01 大都市補正なし00 一般工事04 補正なし01 計上無16 道路維持工事4020m以上の砂防堰堤財団法人等への発注消費税率契約保証補正区分大都市補正有無緊急工事補正区分市街地補正区分現場環境改善費工種区分前払率002-34280000000-800003前 世 代 当 世 代- 頁総 括 情 報 表千 葉 県費****現場管理**純工事費****共通仮設費計**共通仮設費(率分)**直接工事費**工種 第0001号内訳表 式除草式除草工式除草工式管理用地維持備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分・工種・種別・細別- 頁千 葉 県 02-34280000000-800004 0*本工事費* 内訳表**工事費計**相当額計****消費税等**工事価格計****工事価格**費等****一般管理**工事原価**備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分・工種・種別・細別- 頁千 葉 県 02-34280000000-800005 0*本工事費* 内訳表式 1 計 施工 第0-0005号内訳表0 WB02005260 t各種処分費(t)施工 第0-0004号内訳表0 CB320050112,400 m2運搬(堤防除草)施工 第0-0003号内訳表0 CB32008065,000 m2積込・荷卸(総合)除草,集草(機械),梱包施工 第0-0002号内訳表0 CB320070400 m2積込・荷卸(総合)除草,集草(人力),梱包施工 第0-0001号内訳表0 CB32007047,000 m2積込・荷卸(総合)除草,集草(人力),梱包備 考 金 額 単 価 単 位 数 量 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど- 頁千 葉 県 02-34280000000-8017B10003除草工種 第0001号内訳表0006 0工 種 明 細 表千 葉 県施 工 内 訳 表頁 -当り代 表 機 労 材 名 称 代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 価 単価(東京地区) 備 考0 000702-34280000000-80除草,集草(人力),梱包 CB320070 施工 第0-0001号内訳表積込・荷卸(総合) 1 m2草刈機[肩掛式]カッタ径255mmM002031005普通作業員R0102特殊作業員R0101土木一般世話役R0125*** 単位当り *** 01 除草機種 =5 肩掛式(カッタ径255mm)02 梱包の有無 =2 梱包無し04 運搬機械 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)05 飛散防止措置 =1 有り千 葉 県施 工 内 訳 表頁 -当り代 表 機 労 材 名 称 代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 価 単価(東京地区) 備 考0 000802-34280000000-80除草,集草(人力),梱包 CB320070 施工 第0-0002号内訳表積込・荷卸(総合) 1 m2普通作業員R0102土木一般世話役R0125*** 単位当り *** 01 除草機種 =6 人力02 梱包の有無 =2 梱包無し04 運搬機械 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)千 葉 県施 工 内 訳 表頁 -当り代 表 機 労 材 名 称 代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 価 単価(東京地区) 備 考0 000902-34280000000-80除草,集草(機械),梱包 CB320080 施工 第0-0003号内訳表積込・荷卸(総合) 1 m2集草機[ハンドガイド式]簡易搭乗型 集草幅200cmM002032010草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]簡易搭乗型 刈幅150cmM002031008普通作業員R0102特殊作業員R0101土木一般世話役R0125*** 単位当り *** 千 葉 県施 工 内 訳 表頁 -当り代 表 機 労 材 名 称 代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 価 単価(東京地区) 備 考0 001002-34280000000-80除草,集草(機械),梱包 CB320080 施工 第0-0003号内訳表積込・荷卸(総合) 1 m201 除草機種 =3 ハンドガイド式(刈幅150cm)02 梱包の有無 =2 梱包無し04 運搬機械 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)千 葉 県施 工 内 訳 表頁 -当り代 表 機 労 材 名 称 代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 価 単価(東京地区) 備 考0 001102-34280000000-80運搬(堤防除草) CB320050 施工 第0-0004号内訳表1 m2ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)MZ00301001運転手(一般)R0115軽油1.2号Z006702002*** 単位当り *** 01 運搬機械 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)02 梱包の有無 =2 梱包無し03 DID区間の有無 =1 無し06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 =9 17.0km以下10 費用の内訳 =1 全ての費用千 葉 県施 工 内 訳 表頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0 001202-34280000000-80処分費(t) WB020052 施工 第0-0005号内訳表各種 100 t処分費100 tY007600001計 100 t*** 単位当り *** 1 t01 廃材種別 =8 各種author: M_Kumagai ctime: 2018/03/09 09:08:51 software: PScript5.dll Version 5.2.2 mtime: 2019/03/13 14:33:26 soft_label: Acrobat Distiller 11.0 (Windows) title: MicroStation View1業 務 委 託 契 約 書1.委託業務の名称 県単つくばエクスプレス沿線整備委託(地区内管理地除草工2)2.履 行 期 限 令和 3年 2月28日3.業 務 委 託 料 金○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○○○円)4.契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、発注者 千葉県 と 受注者 ○○○○○○○○ とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 柏市若柴160-1千葉県氏 名 柏区画整理事務所所 長 印受 注 者 住 所氏 名 印○案2(総 則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。
)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。
)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務主任技術者)第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。
以下同じ。
)を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。
)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。
)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分第4条条文削除3を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(委託業務の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)第9条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(期限の延長)第 10 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、4履行期限を延長しなければならない。
発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第11条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)第 12 条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)とする。
3 発注者の責めに帰する理由により第 14 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検査及び引渡し)第 13 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(委託料の支払い)第 14 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(前 金 払)第 15 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。
ただし、その額は業務委託料の10分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者は5その増額後の業務委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 12 条第2項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(部 分 払)第 16 条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は業務期間中(1)回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。
この場合においては、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)第 17 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第13条第4項の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。
ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る解除)第18条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、次条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確6保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、業務委託料の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
5 第15条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第12条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第18条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
受注者が契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。
受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(発注者の解除権)第 19 条 発注者は、受注者が次の各号及び第4項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により期間内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
72 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、委託業務の出来形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 第 15 条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 12 条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
4 受注者が次のいずれかに該当するとき。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第20条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。
)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第 21 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年6月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(違 約 金)第22条 第19条により発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
8(秘密の保持等)第23条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)第 24 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)第25条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(法令遵守)第26条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(補 則)第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
9別 記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 受注者は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 受注者は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を発注者が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。
)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された機器等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理受注者は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 発注者の調査、指示等(調査、指示等)1 発注者は、受注者がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、発注者は、受注者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 発注者は、受注者がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、受注者の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び受注者に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者又は受注者の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。
)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 受注者がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「発注者」は実施機関を、「受注者」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。
10(別記) データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的本契約において取り扱う各種データについて,適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩,亡失,改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。
)の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲本契約を履行するに当たり千葉県(以下「発注者」という。
)が交付若しくは使用を許可し,又は契約の相手方(以下「受注者」という。
)が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。
)を対象とする。
ただし,出版,報道等により公にされている情報を除く。
第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項受注者は,本契約の履行に関して,以下の項目を遵守すること。
また,発注者の承認を得て,受注者が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても,受注者の責任において,以下の事項を遵守させること。
ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第27号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。
)を扱う業務の場合,受注者からの再委託の申し出に対して,発注者が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり,受注者は必要な協力を行うこと。
(本項の規定は,本契約において,受注者からの第三者などによる再委託(更に順次行われる再委託を含む。
)をする場合に準用する。
)1 業務開始前の遵守事項受注者は,本契約に基づく業務を開始する前に,次の各号に定める事項について,「データ管理計画書」を作成し,発注者の承認を得ること。
(1) データ取扱者等の指定受注者は,電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。
)及び,データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。
)を指定し,その所属,役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等を明確に管理するため,特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。
)及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。
)についても併せて指定し,「データ取扱者等名簿」に記載すること。
なお,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は,守秘義務等データの取扱いに関する社内教育,又はこれに準ずる講習等を受講した者とし,その受講実績も併せて記入すること。
(2)本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知受注者は,本契約で取り扱う各データについて,本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。
(3) データの取り扱いに関する計画の作成受注者は,電子データ等の取り扱いに関し,業務目的の範囲内の利用に限定,目的外の利用禁止,複製・持出しの制限,返却・廃棄の管理,発注者が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。
なお,「データ取扱計画」において,電子データ等の機密性(以下「セキュリティレベル」という。
)に応じたセキュリティ対策(本人認証,アクセス権の管理,電子データ等の暗号化,OS・アプリケーション・ハード等の保守など)を記載すること。
11また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,必要なセキュリティ対策(本人認証やアクセス権の厳格な管理,全ての電子データ等のパスワード設定や暗号化,目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等)についても「データ取扱計画」に別途記載すること。
(4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保受注者は,本契約に係る作業を行おうとするときは,セキュリティレベルに対応して,電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,他のデータと明確に区分して管理するため,以下の措置についても「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。
① 作業におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード,ファイルに対する専用のID,アクセス権限の設定等② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策例:利用者の制限,利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等③ 作業場所のセキュリティ確保例:データエントリールーム,データ保管室,電子計算機室等に対する施錠設備,IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置例:特定個人情報等を含む電子データ等は,端末機器や外部記録媒体などに保存する場合,パスワード設定や暗号化等の適切な措置を講じるものとし,アクセス権限の無い者による利用,目的外の利用及び特定個人情報等の外部への持出しは禁止(5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成受注者は,電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し,その対応手順を作成すること。
2 業務実施中における遵守事項(1) データ管理簿の作成受注者は,電子データ等を取り扱うときは,「データ管理簿」を作成し,データ名,授受方法,保管場所,使用目的,使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,「データ管理簿」の作成にあたり,特定個人情報等を含む電子データ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。
なお,特定個人情報等の管理状況について,定期的かつ発注者の求めに応じて報告すること。
(2) 業務の監査等受注者は,本契約に係る業務に関し,電子データ等の管理状況を把握し,「データ取扱計画」や「セキュリティ措置計画」等の評価,見直し及び改善に取り組むとともに,発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査するときは,定期・不定期にかかわらず,これを受け入れること。
(3) データの取り扱い受注者は,委託業務において電子データ等を取り扱うときは,データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者に以下の作業を行わせること。
① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は,データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
3 業務完了時の遵守事項(1) データ返却等処理受注者は,本契約に基づく業務が完了したときは,「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて,返却,消去,廃棄等の措置を行うものとし,処理の方法,日時,場所,立会者,作業責任者等の事項を記した,「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し,承認を得た上で処理を実12施すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。
(2) 作業後の報告受注者は,「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは,その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。
4 その他の遵守事項(1) データ漏洩等発生時の対応受注者は,電子データ等の漏洩等が発生した場合,又はおそれのある場合は,以下により直ちに対応を図ること。
①発生状況報告業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は,その事案の概要,発生した日時,場所,事由,その時のデータ取扱者等を明らかにし,速やかに発注者へ報告すること。
②対応措置受注者は,発注者の指示に基づき,事実の調査,原因の究明,影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。
なお,急速な被害の拡大が予見されるときは,受注者の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに,その措置内容を発注者に報告すること。
③報告書の提出受注者は,発注者が指定する期日までに,発生した事案の具体的内容,原因,実施した措置等について報告書を調製し,提出すること。
④再発防止策の作成・提出受注者は,電子データ等の漏洩等が発生したときは,その措置後に遅滞なく,再発を防止するための措置計画を策定し,発注者の承認を得た後,速やかに実施すること。
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