資材価格調査業務(その2)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月12日
提出期限
未指定
案件概要
資材価格調査業務(その2)
- 1 -別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和2年4月10日千葉県知事 鈴木栄治1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量資材価格調査業務(その2) 1式(2)調達案件の仕様等入札説明書による。
(3)履行期限契約日の翌日から令和2年6月30日まで(4)履行場所千葉県下(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子認証(IC カード)を取得していること。
(6)過去2年間に公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査に関する業務の請負の実績があること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県農林水産部耕地課基盤整備室 電話043-223-2847(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/- 2 -(3)入札説明書の交付期限令和2年4月10日午前9時から令和2年4月24日午後5時まで(4)入札書の提出期限令和2年5月7日午後1時まで(5)開札の日時及び場所令和2年5月7日午後1時30分 場所 千葉県農林水産部耕地課4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金免除(3)契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。
)を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
イ 資格確認申請書等の提出期限等a 提出期限 令和2年4月27日午前10時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書の作成の要否要(7)落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。
(9)その他詳細は、入札説明書による。
- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。
))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 資材価格調査業務(その2)数 量 1 式別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてA又はBの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)過去2年間に公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査に関する業務の請負実績があること。
3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。
- 2 -(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
但し、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システムにより、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。
送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。
(4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告写しのとおりとする。
なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
(6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。
ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)- 3 -(7)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(8)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(9)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(10)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(11)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(12)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書の写しのとおりとする。
(13)開札は入札参加者の出席を要しない。
(14)開札場には、入札執行事務に関係のある職員以外の者は入場することができない。
(15)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(16)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(8)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として1回とする。
イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
再度入札については、別に定める日時において入札をする。
5 入札保証金免 除- 4 -6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(16)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札を行った者のうち、予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
- 5 -(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
(4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。
9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。
10 契約条項別添契約書(案)のとおり。
11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添公告の写しのとおりとする。
(3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。
- 6 -12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所 在 地) 千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名)千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-221113 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260‐8667(所 在 地)千葉市中央区市場町1番1号(機 関 名)千葉県農林水産部耕地課基盤整備室(電話番号)043-223-2847- 1 -資材価格調査業務(その2)仕様書第1条 適用この仕様書は、資材価格調査業務(その2)の委託に適用する。
第2条 目的この業務は、千葉県農林水産部が所管する農業農村整備標準積算システム千葉県補助版(以下、「標準積算システム」という。
)に使用する基礎単価の作成を目的とし、基礎単価設定要領に基づき決定する資材単価の基礎資料の作成を行うものである。
第3条 資材区分及び予定数量1.資材区分及び予定数量は下記のとおりとするが、何らかの状況により数量及び種類の変更が必要な場合は別途協議する。
資材区分 単 位予定数量備 考(年1回調査)A-① 品目 20A-② 〃 5B-① 〃 16B-② 〃 2C-① 〃 21C-② 〃 2D-① 〃 12.資材区分等については下記によるものとする。
資材区分 適用調査区分A資材 図面の不要な資材。
「物価資料」掲載品目に準ずる標準品(原(一般資材) A-① 則として市中流通品)で都内あるいは事務所・支部所在地において調査が可能、かつ調査対象者が確保されている資材。
A-② 上記にて、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。
B資材 図面の不要な資材。
「物価資料」掲載品目に準ずる標準品(原(地場資材) B-① 則として市中流通品)で調査対象地区の生産拠点等を対象に、現地あるいは周辺地区の調査が必要な資材。
B-② 上記にて、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。
C資材 図面付き(図面が必要な)資材。
指定図面に基づく仕様で調査(図面付資材) を実施する資材であり、以下の範囲に入る資材。
C-① ①「物価資料」の掲載品目に準ずる製品で調査先、見積依頼先の選定が比較的容易であること。
②当該資材または類似品の市場取引情報があること。
C-② 上記にて、同一品目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。
- 2 -資材区分 適用調査区分D資材(特殊資材等) D 複雑な構造をしており、高度な技術を要する設備機器等の資材。
※図面添付資材※なお、記載されている内容の解釈は以下のとおりとする。
注1)「物価資料」とは、(一財)経済調査会発行の「積算資料(積算資料電子版を含む)」、「土木施工単価」及び(一財)建設物価調査会発行の「建設物価(Web建設物価含む)」、「物価資料」、「土木コスト情報」をいう。
注2)図面付き資材であっても、標準品として判断される場合はAまたはB資材扱いとする。
第4条 調査対象区域千葉県全域を一単価区域とした、単価設定をするのに必要な地域。
第5条 資材価格調査1.価格の定義(1)取引数量大口価格の取引数量は、対象となる流通段階における大口需要者との継続取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。
(2)荷渡し条件荷渡し条件は、現場着価格とする。
但し、対象資材によってこれによりがたい場合は、通常行われている商習慣にしたがって、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とし、その旨を報告書に記載しなければならない。
2.調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階(生産者、問屋及び特約店)における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引数量が多く、かつ信頼度の高い代表的な業者を選定するものとする。
3.調査業者の選定方法は、対象資材の販売高、又は主なメーカーとの取引高、千葉県を中心とした販売エリア等のデータを各種資料を基に調べるほか、請負者の知識、経験による判断を加え、母集団をよく代表する上位業者の中から市場価格を特定するのに必要十分数を選定するものとする。
4.調査は、調査対象業者を訪問して行う「面接調査」を基本とし、必要に応じ補足調査を行うものとする。
- 3 -第6条 価格プロセスの確認受注者は、業務履行期間中に発注者による価格決定プロセスの確認を、第1回の価格決定前に1回以上受けなければならない。
また、発注者による確認は下記の資料の提示を受けて行うものとする。
1.価格決定説明書(1)調査対象業者の選定方法(2)価格調査を行ったメーカー等の価格調査状況(3)調査価格の信頼性判定(4)最終価格の決定2.受注者内部の審査状況(1)内部の審査結果(2)内部審査資料3.その他、発注者の指示する資料第7条 調査時期基礎単価の調査時期は、原則として下記のとおりとする。
令和2年 5月下旬~ 6月上旬(物価資料 7月号対応)第8条 提出時期作成した基礎単価は、下記のとおり提出するものとする。
令和2年 6月30日第9条 成果品1.成果品は、下記の通りとする。
(1)調査結果表 1部(2)調査結果表電子媒体(形式はExcelファイルまたはcsvファイル) 1セット(3)その他必要な資料2.発注者は、上記の成果品を用いて本業務の完了後に単価の公表を行う予定である。
電子媒体の様式等について、発注者から別途指示を受けること。
第10条 調査職員1.発注者は、調査職員を置いた時又は変更する時に、その氏名を受注者に通知する。
2.調査職員は、業務委託契約書の条項に定めるもの及びこの仕様書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
- 4 -(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2)この仕様書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3.発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの仕様書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知する。
4.第2項の規定による調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5.この仕様書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第11条 守秘義務等1.受託者は、本業務の遂行上知り得た秘密事項を、契約中及び契約終了後においても、他に遺漏することのないよう万全を期すること。
2.本業務で得られた成果は、千葉県農林水産部耕地課に帰属するものとする。
第12条 打ち合わせ、その他打ち合わせは、着手前、報告前の価格プロセス確認時の計2回を予定しているが、業務の遂行に当たっては連絡を密にとり、疑義の生じた場合は速やかに協議し解決すること。
別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県千葉県知事 鈴木栄治 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和 年 月 日2 購入等件名3 数 量4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。
(4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。
留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。
(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。
証明資料 次の資料を添付すること。
(1)許認可証等の写し(2)同種の契約書等の写し(契約名称・発注者・契約金額・契約年月日・概要等が確認できるもので、当初契約のみでよい。
)(3)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。
)項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)許認可証等の写し(3)同種の契約書等の写し業 務 委 託 契 約 書1.委託業務の名称 資材価格調査業務(その2)2.履 行 期 限 令和2年6月30日3.業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金 円4.契 約 保 証 金 千葉県財務規則第99条の規定による上記の委託業務について、発注者 千葉県 と受注者とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日発 注 者 住 所 千葉市中央区市場町1番1号千葉県氏 名 千葉県知事 鈴 木 栄 治 印受 注 者 住 所氏 名(総 則)第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。
)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。
)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務主任技術者)第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。
以下同じ。
)を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。
)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。
)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(委託業務の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)第9条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(期限の延長)第 10 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。
発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第11条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)第 12 条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)とする。
3 発注者の責めに帰する理由により第 14 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検査及び引渡し)第 13 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(委託料の支払い)第 14 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(前 金 払)第 15 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。
ただし、その額は業務委託料の10分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から14日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の業務委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 12 条第2項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(部 分 払)第 16 条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は業務期間中( )回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。
この場合においては、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託代金額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)第 17 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第13条第4項の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。
ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る解除)第18条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、次条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、業務委託料の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
5 第15条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第12条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第18条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
受注者が契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。
受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(発注者の解除権)第 19 条 発注者は、受注者が次の各号及び第4項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により期間内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、委託業務の出来形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 第 15 条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 12 条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
4 受注者が次のいずれかに該当するとき。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第20条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。
)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第 21 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年6月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(違 約 金)第22条 第19条により発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(秘密の保持等)第23条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)第 24 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)第25条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(法令遵守)第26条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(補 則)第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
1(別 記1)個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。
)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
2(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
3第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。
)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。
(別 記2) データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的本契約において取り扱う各種データについて,適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩,亡失,改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。
)の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲本契約を履行するに当たり千葉県(以下「甲」という。
)が交付若しくは使用を許可し,又は契約の相手方(以下「乙」という。
)が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。
)を対象とする。
ただし,出版,報道等により公にされている情報を除く。
第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項乙は,本契約の履行に関して,以下の項目を遵守すること。
また,甲の承認を得て,乙が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても,乙の責任において,以下の事項を遵守させること。
ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。
)を扱う業務の場合,乙からの再委託の申し出に対して,甲が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり,乙は必要な協力を行うこと。
(本項の規定は,本契約において,乙から丙,丙から丁などによる再委託(更に順次行われる再委託を含む。
)をする場合に準用する。
)1 業務開始前の遵守事項乙は,本契約に基づく業務を開始する前に,次の各号に定める事項について,「データ管理計画書」を作成し,甲の承認を得ること。
(1) データ取扱者等の指定乙は,電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。
)及び,データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。
)を指定し,その所属,役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等を明確に管理するため,特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。
)及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。
)についても併せて指定し,「データ取扱者等名簿」に記載すること。
なお,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は,守秘義務等データの取扱いに関する社内教育,又はこれに準ずる講習等を受講した者とし,その受講実績も併せて記入すること。
(2)本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知乙は,本契約で取り扱う各データについて,本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。
(3) データの取り扱いに関する計画の作成乙は,電子データ等の取り扱いに関し,業務目的の範囲内の利用に限定,目的外の利用禁止,複製・持出しの制限,返却・廃棄の管理,甲が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。
なお,「データ取扱計画」において,電子データ等の機密性(以下「セキュリティレベル」という。
)に応じたセキュリティ対策(本人認証,アクセス権の管理,電子データ等の暗号化,OS・アプリケーション・ハード等の保守など)を記載すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,必要なセキュリティ対策(本人認証やアクセス権の厳格な管理,全ての電子データ等のパスワード設定や暗号化,目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等)についても「データ取扱計画」に別途記載すること。
(4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保乙は,本契約に係る作業を行おうとするときは,セキュリティレベルに対応して,電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,他のデータと明確に区分して管理するため,以下の措置についても「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。
① 作業におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード,ファイルに対する専用のID,アクセス権限の設定等② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策例:利用者の制限,利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等③ 作業場所のセキュリティ確保例:データエントリールーム,データ保管室,電子計算機室等に対する施錠設備,IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置例:特定個人情報等を含む電子データ等は,端末機器や外部記録媒体などに保存する場合,パスワード設定や暗号化等の適切な措置を講じるものとし,アクセス権限の無い者による利用,目的外の利用及び特定個人情報等の外部への持出しは禁止(5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し,その対応手順を作成すること。
2 業務実施中における遵守事項(1) データ管理簿の作成乙は,電子データ等を取り扱うときは,「データ管理簿」を作成し,データ名,授受方法,保管場所,使用目的,使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,「データ管理簿」の作成にあたり,特定個人情報等を含む電子データ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。
なお,特定個人情報等の管理状況について,定期的かつ甲の求めに応じて報告すること。
(2) 業務の監査等乙は,本契約に係る業務に関し,電子データ等の管理状況を把握し,「データ取扱計画」や「セキュリティ措置計画」等の評価,見直し及び改善に取り組むとともに,甲が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査するときは,定期・不定期にかかわらず,これを受け入れること。
(3) データの取り扱い乙は,委託業務において電子データ等を取り扱うときは,データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者に以下の作業を行わせること。
① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は,データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
3 業務完了時の遵守事項(1) データ返却等処理乙は,本契約に基づく業務が完了したときは,「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて,返却,消去,廃棄等の措置を行うものとし,処理の方法,日時,場所,立会者,作業責任者等の事項を記した,「データ返却等計画書」を事前に甲へ提出し,承認を得た上で処理を実施すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。
(2) 作業後の報告乙は,「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは,その結果を記載した「データ管理簿」を甲へ提出すること。
4 その他の遵守事項(1) データ漏洩等発生時の対応乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合,又はおそれのある場合は,以下により直ちに対応を図ること。
①発生状況報告業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は,その事案の概要,発生した日時,場所,事由,その時のデータ取扱者等を明らかにし,速やかに甲へ報告すること。
②対応措置乙は,甲の指示に基づき,事実の調査,原因の究明,影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。
なお,急速な被害の拡大が予見されるときは,乙の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに,その措置内容を甲に報告すること。
③報告書の提出乙は,甲が指定する期日までに,発生した事案の具体的内容,原因,実施した措置等について報告書を調製し,提出すること。
④再発防止策の作成・提出乙は,電子データ等の漏洩等が発生したときは,その措置後に遅滞なく,再発を防止するための措置計画を策定し,甲の承認を得た後,速やかに実施すること。
令和2年度千葉県農林水産部耕地課資材価格調査業務(その2)設計書令和2年度 第1号明細書 業務箇所 千葉県下 業務内容 特別調査(1回調査) 67 品目計業務価格 円消費税相当額 円業務費 円名 称 規 格 数量 単位 単価(円) 回数 金額(円) 備考特別調査(1回調査) 1 式 第2号明細書協議打合せ 1 式 第3号明細書小 計業務価格 万円調整消費税相当額 10.0 %業務費資材価格調査業務(その2)明細書令和2年度 第2号明細書 業務箇所 千葉県下 業務内容 特別調査(1回調査) 67 品目業務価格 円名 称 規 格 数量 単位 金額(円) 備考A資材 A-① 20 品目A資材 A-② 5 品目B資材 B-① 16 品目B資材 B-② 2 品目C資材 C-① 21 品目D資材 C-② 2 品目D資材 D 1 品目小 計 67 品目1回調査単価(円)資材価格調査業務(その2)明細書令和2年度 第3号明細書 業務箇所 千葉県下 業務内容 協議打合せ業務価格 円名 称 規 格 数量 単位 単価(円) 回数 金額(円) 備考協議打合せ(資材調査) 1 式交通費 2小 計資材価格調査業務(その2)明細書令和2年度特別調査単価(単年度調査)令和2年度7月期 1回調査A-① A-② B-① B-② C-① C-②樹脂製継手 9金属製継手 2異種管継手 1樹脂管 1鋼管 1マンホール蓋 1金具類 1仮設材 1FRPM管用継手 1FRPM管 2 5土砂 1作業費 1弁類 5弁きょう 1 1Co二次製品 8 2 3T字管 1FRP製蓋 1はしご 1鋼製異形管 12 2異種管継手 1SUS製異形管 1電磁流量計 1合 計 20 5 16 2 21 2 1備 考 資材名称A資材 B資材 C資材D資材使用資材一覧表令和2年度7月期1 樹脂製継手 A-① 二段落ちT字管(離脱機能防止付) φ350×φ250×φ350(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部2 二段落ちT字管(離脱機能防止付) φ250×φ150×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部3 二段落ちT字管(離脱機能防止付) φ200×φ150×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部4 二段落ちT字管(離脱機能防止付) φ200×φ125×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部5 二段落ちT字管(離脱機能防止付) φ200×φ125×φ125(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部6 樹脂製継手 A-① 一段落ちT字管(離脱機能防止付) φ350×φ300×φ250(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部7 一段落ちT字管(離脱機能防止付) φ300×φ250×φ250(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部8 一段落ちT字管(離脱機能防止付) φ250×φ200×φ250(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部9 一段落ちT字管(離脱機能防止付) φ250×φ200×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部10 一段落ちT字管(離脱機能防止付) φ200×φ150×φ100(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部11 一段落ちT字管(離脱機能防止付) φ200×φ150×φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部12 樹脂製継手 A-① T字管(離脱機能防止付) φ300×φ300(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部13 T字管(離脱機能防止付) φ300×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部14 T字管(離脱機能防止付) φ300×φ150(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部15 T字管(離脱機能防止付) φ200×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部16 T字管(離脱機能防止付) φ200×φ150(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部17 T字管(離脱機能防止付) φ200×φ125(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部18 T字管(離脱機能防止付) φ200×φ100(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部19 T字管(離脱機能防止付) φ200×φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部20 T字管(離脱機能防止付) φ125×φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部21 樹脂製継手 A-① フランジ付T字管(離脱機能防止付) φ150×φ125(VP) FRP 個 2 VP管用 印旛 鎌田22 フランジ付T字管(離脱機能防止付) φ150×φ100(VP) FRP 個 1 VP管用 印旛 鎌田23 フランジ付T字管(離脱機能防止付) φ150×φ75(VP) FRP 個 2 VP管用 印旛 鎌田24 フランジ付T字管(離脱機能防止付) φ125×φ125(VP) FRP 個 4 VP管用 印旛 鎌田25 フランジ付T字管(離脱機能防止付) φ125×φ75(VP) FRP 個 1 VP管用 印旛 鎌田26 フランジ付T字管(離脱機能防止付) φ100×φ75(VP) FRP 個 1 VP管用 印旛 鎌田27 樹脂製継手 A-① 片落管(離脱機能防止付) φ300×φ250(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部28 片落管(離脱機能防止付) φ250×φ200(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部29 片落管(離脱機能防止付) φ200×φ150(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部30 片落管(離脱機能防止付) φ100×φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部31 樹脂製継手 A-① 排泥管(離脱機能防止付) φ300×φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部32 排泥管(離脱機能防止付) φ200×φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部33 排泥管(離脱機能防止付) φ125(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部34 排泥管(離脱機能防止付) φ75(VU) FRP 個 VU管用 鴨川 加茂川中部35 樹脂製継手 A-① TSフランジ φ350(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部36 TSフランジ φ300(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部37 TSフランジ φ250(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部38 TSフランジ φ200(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部39 TSフランジ φ150(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部40 TSフランジ φ125(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部41 TSフランジ φ100(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部42 TSフランジ φ75(VU) TS 個 VU管用 鴨川 加茂川中部43 樹脂製継手 A-① 両受曲管 φ300×45°両受(VP) FRP 本 1 長生 両総茂原南44 樹脂製継手 A-① フランジ短管 φ300 (VP) FRP 個 長生 両総茂原南45 金属製継手 A-① フランジ付きT字管(離脱機能防止付) RR1受 φ150×φ125(VP) FC 個 5 VP管用 印旛 鎌田46 フランジ付きT字管(離脱機能防止付) RR2受 φ100×φ75(VP) FC 個 5 VP管用 印旛 鎌田47 金属製継手 A-① オールフィッツジョイント φ100 鋼製 個 鴨川 加茂川中部48 オールフィッツジョイント φ300 鋼製 個 鴨川 加茂川中部49 オールフィッツジョイント φ350 鋼製 個 鴨川 加茂川中部参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位1 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位50 異種管継手 A-① 異種管継手 φ250(VU×HP) FRP 個 長生 両総茂原南51 異種管継手 φ200(VU×ACP) FCD 個 長生 長南東部52 異種管継手 φ150(VU×ACP) FCD 個 長生 長南東部53 樹脂管 A-① 高密度ポリエチレン管曲管 φ900×45°(ダブル構造・無孔) ポリ 個 1 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)54 高密度ポリエチレン管継手 φ900用 SLC 個 10 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)55 鋼管 A-① 2F短管 φ75 L=0.6m 鋼製 個 空気弁用 鴨川 加茂川中部56 マンホール蓋 A-① マンホール蓋 φ600 T-6 ステップ付き 鋳鉄製 鋳鉄 枚 長生 両総茂原南57 金具類 A-① FRPM管用浮上防止バンド φ900用 鋼製バンドt=9mm、幅125mm 鋼製 本 34 01【長生】FRPM管用浮上防止バンド 長生 両総茂原南58 仮設材 A-① ライナープレート 円形φ3500mm、t=2.7mm 黒皮品 鋼製 m 4.5 長生 両総茂原南59 FRPM管用継手 A-① 強化プラスチック複合管用継輪 φ700mm 鋼製 個 1 長生・君津 両総茂原南・小糸川60 強化プラスチック複合管用継輪 φ800mm 鋼製 個 長生・君津 両総茂原南・小糸川61 強化プラスチック複合管用継輪 φ900mm 鋼製 個 長生 両総茂原南62 強化プラスチック複合管用継輪 φ1000mm 鋼製 個 長生 両総茂原南63 強化プラスチック複合管用継輪 φ1100mm 鋼製 個 長生・君津 両総茂原南・小糸川64 FRPM管 A-① 強化プラスチック複合管 直管(片受片挿) 内圧管3種(B型)φ700 L=4000mm FRPM 本 1 02【君津】03_管割図(君津太貫線) 君津 小糸川地区65 強化プラスチック複合管 乙切管 内圧管3種(B型)φ700 L=4000mm FRPM 本 1 02【君津】03_管割図(君津太貫線) 君津 小糸川地区66 FRPM管 A-① 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南67 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南68 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南69 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南70 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南71 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南72 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南73 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南74 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南75 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南76 FRPM管 A-② 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南77 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南78 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南79 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南80 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南81 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南82 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南83 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南84 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南85 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南86 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南87 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南88 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南89 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南90 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1100mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南91 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南92 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南93 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南94 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南95 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南96 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南97 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南98 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南2 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位99 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南100 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南101 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南102 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南103 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南104 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南105 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南106 FRPM管 A-② 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南107 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南108 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南109 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南110 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南111 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南112 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南113 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南114 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南115 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ1000mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南116 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南117 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南118 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南119 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南120 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南121 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南122 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南123 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南124 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南125 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南126 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南127 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南128 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南129 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南130 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南131 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南132 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南133 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南134 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南135 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ900mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南136 FRPM管 A-② 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南137 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南138 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南139 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南140 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ900mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南141 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南142 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南143 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南144 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南145 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南146 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南147 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南3 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位148 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南149 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南150 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南151 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南152 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南153 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南154 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南155 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南156 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南157 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南158 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南159 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南160 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ800mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南161 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南162 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南163 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南164 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南165 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ800mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南166 FRPM管 A-② 強化プラスチック複合管 直管 内圧管2種(B型)φ800 L=4000mm FRPM 本 2 03【君津】02_管割図(4号分水路) 君津 小糸川地区167 強化プラスチック複合管 甲切管 内圧管2種(B型)φ800 L=2859mm FRPM 本 1 03【君津】02_管割図(4号分水路) 君津 小糸川地区168 強化プラスチック複合管 乙切管 内圧管2種(B型)φ800 L=4000mm FRPM 本 1 03【君津】02_管割図(4号分水路) 君津 小糸川地区169 強化プラスチック複合管 乙切管 内圧管2種(B型)φ800 L=3349mm FRPM 本 1 03【君津】02_管割図(4号分水路) 君津 小糸川地区170 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南171 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南172 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南173 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南174 強化プラスチック複合管 片受片挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南175 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南176 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南177 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南178 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南179 強化プラスチック複合管 片受片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南180 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南181 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南182 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南183 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南184 強化プラスチック複合管 片挿片PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南185 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm L≦1m FRPM 本 長生 両総茂原南186 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南187 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南188 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南189 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南190 強化プラスチック複合管 両PE直管 内圧管2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南191 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 1m<L≦2m FRPM 本 長生 両総茂原南192 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 2m<L≦3m FRPM 本 長生 両総茂原南193 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 3m<L≦4m FRPM 本 長生 両総茂原南194 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 4m<L≦5m FRPM 本 長生 両総茂原南195 強化プラスチック複合管 両挿直管 内圧管2種(C形)φ700mm 5m<L≦6m FRPM 本 長生 両総茂原南196 FRPM管 A-② 強化プラスチック複合管 直管 内圧管5種(B型)φ1100 L=6000㎜ FRPM 本 11 04【君津】01_管割図(1/3) 君津 小糸川地区4 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位197 強化プラスチック複合管 直管 内圧管5種(B型)φ1100 L=4000㎜ FRPM 本 221 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区198 強化プラスチック複合管 直管 内圧管5種(B型)φ1100 L=3000㎜ FRPM 本 2 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区199 強化プラスチック複合管 直管 内圧管5種(B型)φ1100 L=2000㎜ FRPM 本 4 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区200 強化プラスチック複合管 甲切管(片受片挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=3254㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区201 強化プラスチック複合管 甲切管(片受片挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=3240㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区202 強化プラスチック複合管 甲切管(片受片挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=3733㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区203 強化プラスチック複合管 乙切管(両挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=2162㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区204 強化プラスチック複合管 乙切管(両挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=3711㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区205 強化プラスチック複合管 乙切管(両挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=2900㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区206 強化プラスチック複合管 乙切管(両挿) 内圧管5種(B型)φ1100 L=3228㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区207 強化プラスチック複合管 乙切管(両挿片増肉) 内圧管5種(B型)φ1100 L=2705㎜ FRPM 本 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区208 強化プラスチック複合管同質曲管 内圧管5種相当 φ1100×2°~10°L=1200mm FRPM 個 4 05【君津】01_管割図(2/3) 君津 小糸川地区209 FT-R型人孔用T字曲管 φ1100×φ600 L=860mm FRPM 個 1 04【君津】01_管割図(1/3) 君津 小糸川地区210 土砂 B-① 山砂(埋め戻し用) 5000m3以上、J03202相当品 m3 海匝 東総台地2期211 作業費 B-① 削孔費 HPφ800(ヒューム管) 箇所 1 印旛 北総中央212 弁類 B-① 定流量弁 φ250 UFS型 インライン型 FC製 基 長生 両総茂原南213 定流量弁 φ350 UFS型 インライン型 FC製 基 長生 両総茂原南214 定流量弁 φ300 UFS型 インライン型 FC製 基 長生 両総茂原南215 弁類 B-① バタフライ弁 φ1100 手動式 横形 2種 ハンドル式 FCD 基 長生 両総茂原南216 バタフライ弁 φ350 手動式 横形 2種 ハンドル式 FCD 基 長生 両総茂原南217 弁類 B-① 水道用急速空気弁 φ25 フランジ式 樹脂製 基 10 06【印旛】付帯工標準図(空気弁工) 印旛 鎌田218 弁類 B-① 垂直バルブ(取水バルブ) 50A 取出し:町のオス 青銅製 個 60 07【印旛】給水栓工標準図 印旛 鎌田219 弁類 B-① 空気弁 φ100 急排・補修弁付き 樹脂製 期 1 印旛 根木名川2期220 弁きょう B-① 仕切弁筺 浅埋設用 鋳鉄 個 08【鴨川】仕切弁きょう図 鴨川 加茂川中部221 Co二次製品 B-① ほ場排水桝(蓋付) 300×300×600 RC 個 09【鴨川】排水桝及び給水栓図面 鴨川 加茂川中部222 給水栓桝(L型) 450×450×690 RC 個 09【鴨川】排水桝及び給水栓図面 鴨川 加茂川中部223 給水栓桝(畑用) 360×360×H490 RC 個 60 07【印旛】給水栓工構造図 印旛 鎌田224 溜桝蓋 360用 個 60 07【印旛】給水栓工構造図 印旛 鎌田225 Co二次製品 B-① 笠コンフレーム 幅600*高500*長2000 RC 個 1 10【長生】矢板内張水路図 B-1 長生 一松・白潟北226 Co二次製品 B-① 基礎コンクリート板 制水弁用 450×300×100 枚 20 11【印旛】付帯工標準図(制水弁工) 印旛 鎌田227 コンクリート平板 1400×500×100 RC 枚 4 12【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期228 Co二次製品 B-① 推進用鉄筋コンクリート管 1種50N φ1100 JSWAS A-2 JA 標準管 Co 本 53 長生 両総茂原南229 推進用鉄筋コンクリート管 1種50N φ1100 JSWAS A-2 JA 半切管 Co 本 1 長生 両総茂原南230 Co二次製品 B-① 鉄筋コンクリート床版 1200x2200x250 RC 枚 13【長生】分水-2構造図-5 長生 両総茂原南231 鉄筋コンクリート床版 1100x5250x250 RC 枚 13【長生】分水-2構造図-5 長生 両総茂原南232 鉄筋コンクリート床版 1100x2200x300 RC 枚 14【長生】分水-4及び6号空気弁工構造図-4 長生 両総茂原南233 Co二次製品 B-① L型擁壁 H2600×B2300×L1000 RC 個 15【山武】1号横断工構造図 山武 篠本新井234 L型擁壁 H1900×B1900×L1000 RC 個 16【山武】2号横断工構造図 山武 篠本新井235 L型擁壁 H2200×B2100×L1000 RC 個 17【山武】3号横断工構造図 山武 篠本新井236 Co二次製品 B-① マンホール1号用頂版 RC 個 1 18【印旛】管理用人孔構造図 印旛 根木名川2期237 マンホール4号用直壁 H=1500 RC 個 1 18【印旛】管理用人孔構造図 印旛 根木名川2期238 マンホール4号用頂版 RC 個 1 18【印旛】管理用人孔構造図 印旛 根木名川2期239 Co二次製品 B-① 二面水路 幅2800*高1500*長2000(開口部500*500) 背有 RC 個 1 19【長生】2号幹線排水路構造図 長生 白潟北240 二面水路 幅2800*高1500*長1000(開口部500*500) 背有 RC 個 1 19【長生】2号幹線排水路構造図 長生 白潟北241 二面水路 幅3500*高1500*長2000(開口部1000*250) 背有 RC 個 1 19【長生】2号幹線排水路構造図 長生 白潟北242 二面水路 幅3500*高1500*長1000(開口部1000*250) 背有 RC 個 1 19【長生】2号幹線排水路構造図 長生 白潟北243 Co二次製品 B-② 水路用L型ブロック FL-1500(Ⅰ型) RC 個 1 20【長生】水路用L形参考図(タイプA-5) 長生 一松244 水路用L型ブロック FL-2000(I型) RC 個 1 20【長生】水路用L形参考図(タイプA-5) 長生 一松245 水路用L型ブロック FL-2200(I型) RC 個 1 20【長生】水路用L形参考図(タイプA-5) 長生 一松5 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位246 水路用L型ブロック FL-2400(I型) RC 個 1 20【長生】水路用L形参考図(タイプA-5) 長生 一松247 水路用L型ブロック FL-2600(I型) RC 個 1 20【長生】水路用L形参考図(タイプA-5) 長生 一松248 水路用L型ブロック H1200×L2000 (H1800天端カット) RC 個 1 21【山武】Ⅱ型幹線排水路工標準図 2240kg 図 赤着色 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)地区249 水路用L型ブロック H1200×L2000 (H1800天端カット)側壁開口800×830 RC 個 1 22【山武】流入工構造図(1) 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)地区250 水路用L型ブロック H1200×L2000 (H1800天端カット)側壁開口650×650 RC 個 1 22【山武】流入工構造図(1) 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)地区251 水路用L型ブロック H1200×L2000 (H1800天端カット)側壁開口600×450 RC 個 1 22【山武】流入工構造図(1) 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)地区252 水路用L型ブロック H1200×L2000 (H1800天端カット)側壁開口800×990 RC 個 1 23【山武】流入工構造図(2) 山武 蓮沼Ⅱ期(2工区)地区253 水路用L型ブロック 壁高=0.90m 底版長=0.70m 本 5 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期254 水路用L型ブロック 壁高=1.00m 底版長=0.70m 本 60 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期255 水路用L型ブロック 壁高=1.10m 底版長=0.70m 本 610 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期256 水路用L型ブロック 壁高=1.20m 底版長=0.70m 本 1390 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期257 水路用L型ブロック 壁高=1.30m 底版長=0.80m 本 1640 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期258 水路用L型ブロック 壁高=1.40m 底版長=0.90m 本 2830 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期259 水路用L型ブロック 壁高=1.50m 底版長=1.10m 本 720 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期260 水路用L型ブロック 壁高=1.60m 底版長=1.20m 本 65 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期261 水路用L型ブロック 壁高=1.70m 底版長=1.30m 本 30 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期262 水路用L型ブロック 壁高=1.80m 底版長=1.40m 本 15 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期263 水路用L型ブロック 壁高=1.90m 底版長=1.60m 本 5 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期264 水路用L型ブロック 壁高=2.00m 底版長=1.80m 本 5 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期265 水路用L型ブロック 壁高=2.10m 底版長=2.00m 本 5 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期266 水路用L型ブロック 壁高=2.20m 底版長=2.20m 本 10 24【東葛】安定計算結果一覧表 東葛飾 利根Ⅱ期267 Co二次製品 B-② ボックスカルバート(T-14) B4000×H2000 L=1000 RC 個 1 土被り0~0.6m 長生 一松268 ボックスカルバート(T-14) B4000×H2000 L=1500 RC 個 1 土被り0~0.6m 長生 一松269 ボックスカルバート(T-25) B500×H500 L=2000 RC 個 土被り0.91m 山武 篠本新井270 ボックスカルバート(T-25) B500×H500 L=1000 RC 個 土被り0.91m 山武 篠本新井271 ボックスカルバート(T-25) B1200×H1500 L=2000 RC 個 土被り0.35m 山武 篠本新井272 ボックスカルバート(T-25) B700×H900 L=2000 RC 個 土被り0.66m 山武 篠本新井273 ボックスカルバート(T-25) B700×H900 L=1200 RC 個 土被り0.66m 山武 篠本新井274 ボックスカルバート(T-25) B700×H900 L=1000 RC 個 土被り0.66m 山武 篠本新井275 ボックスカルバート(T-25) B1800×H1500 L=2000 RC 個 土被り0.44m 山武 篠本新井276 ボックスカルバート(T-25) B1800×H1500 L=1500 RC 個 土被り0.44m 山武 篠本新井277 ボックスカルバート(T-25) B2800×H1500 L=1500 RC 個 1 土被り0.20m 長生 白潟北278 ボックスカルバート(T-25) B2800×H1500 L=1000 RC 個 1 土被り0.20m 長生 白潟北279 ボックスカルバート(T-25) B3500×H1500 L=1500 RC 個 1 土被り0.12m 長生 白潟北280 ボックスカルバート(T-25) B3500×H1500 L=1000 RC 個 1 土被り0.12m 長生 白潟北281 ボックスカルバート(T-25) B4000×H2000 L=1500 RC 個 1 土被り0~0.6m 長生 一松282 ボックスカルバート(T-25) B4000×H2000 L=1000 RC 個 1 土被り0~0.6m 長生 一松283 Co二次製品 C-① 組立式角形マンホール B1200×H1200 RC 個 25【山武】3号横断工構造図開口部:組合せ暗渠ブロック450型山武 篠本新井284 Co二次製品 C-① 矩形組立マンホール 頂版1800*1800 枚 26【長生】分水-4及び6号空気弁工構造図-2 長生 両総茂原南285 矩形組立マンホール 管取付管1800*1800*1500 枚 26【長生】分水-4及び6号空気弁工構造図-2 長生 両総茂原南286 Co二次製品 C-① 特殊人孔 1800×1800 基 27【長生】空気弁特殊人孔組立図 長生 両総茂原南287 T字管 C-① T字管 φ900 片FRPM管用受口付 外形φ914.4mm、t=7.9mm STPY400 本 28【長生】異種管ジョイントYE型 長生 両総茂原南288 FRP製蓋 C-① FRP製蓋 840*840 FRP 枚 29【長生】分水-3構造図-4 長生 両総茂原南289 弁きょう C-① 仕切弁用鉄蓋 φ200 FC 枚 29【長生】分水-3構造図-4 長生 両総茂原南290 はしご C-① はしご H=1500 SUS 本 1 18【印旛】管理用人孔構造図 印旛 根木名川2期291 鋼製異形管 C-① 通気パイプ SGP100A L=2400 SGP 本 1 18【印旛】管理用人孔構造図 印旛 根木名川2期292 異種管継手 C-① 異種管ジョイントYE型 φ900×450L (FRPM管×鋼管) STPY400 台 1 28【長生】異種管ジョイントYE型 長生 両総茂原南293 SUS製異形管 C-① 通気孔φ100 SUS304 L=552 SUS304 本 13【長生】分水-2構造図-5 長生 両総茂原南294 通気孔φ100 SUS304 L=802 SUS304 本 14【長生】分水-4及び6号空気弁工構造図-4 長生 両総茂原南6 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位295 通気孔φ100 SUS304 L=662 SUS304 本 14【長生】分水-4及び6号空気弁工構造図-4 長生 両総茂原南296 鋼製異形管 C-① 片ベベル片プレーンエンド短管 900A×7×770.4×15° 鋼製 本 1 30【夷隅】土砂吐工接続水路平面断面図 夷隅 勝浦ダム297 片ベベル片プレーンエンド短管 900A×7×460.8×15°×15° 鋼製 本 2 30【夷隅】土砂吐工接続水路平面断面図 夷隅 勝浦ダム298 片ベベル片プレーンエンド短管 900A×7×570.4×15° 鋼製 本 1 30【夷隅】土砂吐工接続水路平面断面図 夷隅 勝浦ダム299 片ベベル片プレーンエンド曲管 900A×7×1600/1527×35°08`41 鋼製 本 1 30【夷隅】土砂吐工接続水路平面断面図 夷隅 勝浦ダム300 鋼製異形管 C-① T字管 φ800×φ150 L=2000 鋼製 本 1 03【君津】02_管割図(4号分水路) 君津 小糸川地区301 鋼製異形管 C-① 鋼製2受口付曲管 1100A 6°12′36″L=2000 鋼製 本 31【長生】異形管詳細図-1(単独・スラストブロック) 長生 両総茂原南302 鋼製異形管 C-① フランジアダプター 350A*7.9T*500L 鋼製 個 32【長生】分水-3構造図-2 長生 両総茂原南303 鋼製異形管 C-① 鋼製1受口付T字曲管 1100A*600A 89°46′00″L=4600 鋼製 本 33【長生】異形管詳細図(2号空気弁工) 長生 両総茂原南304 鋼製1受口付曲管 1100A 84°34′42″L=2406 鋼製 本 33【長生】異形管詳細図(2号空気弁工) 長生 両総茂原南305 空気弁用蓋 φ600*150A 鋼製 枚 33【長生】異形管詳細図(2号空気弁工) 長生 両総茂原南306 鋼製異形管 C-① 鋼製1受口付T字曲管 1100A 5°25′18″L=2800 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南307 2フランジ付曲管 250A*6.6T*90°*386L*386L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南308 2フランジ付曲管 250A*6.6T*90°*5409L*386L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南309 3フランジ付T字管 250A*6.6T*328L*80A*4.2T*300L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南310 2フランジ付曲管 250A*6.6T*90°*386L*4109L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南311 2フランジ付曲管 250A*6.6T*90°*386L*1050L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南312 2フランジ付短管 250A*6.6T*1090L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南313 フランジアダプター 250A*6.6T*500L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南314 3フランジ付T字管(スティフナー付) 250A*6.6T*800L*250A*6.6T*1250L 鋼製 本 34【長生】異形管詳細図-9(分水工) 長生 両総茂原南315 鋼製異形管 C-① 鋼製3F付T字排水T字曲管 1100A×600A×300A 90°00′00″ 鋼製 本 35【長生】異形管詳細図-10(分水工) 長生 両総茂原南316 フランジアダプター φ1100 鋼製 本 35【長生】異形管詳細図-10(分水工) 長生 両総茂原南317 空気弁用フランジ蓋 φ600*150A 鋼製 枚 35【長生】異形管詳細図-10(分水工) 長生 両総茂原南318 鋼製3F付T字排水T字曲管 1100A×600A×300A 88°43′45″ 鋼製 本 35【長生】異形管詳細図-10(分水工) 長生 両総茂原南319 鋼製異形管 C-① フランジアダプター 300A*6.9T*500L 鋼製 本 36【長生】異形管詳細図-11(分水工) 長生 両総茂原南320 2フランジ付曲管 300A*6.9T*90°*600L*600L 鋼製 本 36【長生】異形管詳細図-11(分水工) 長生 両総茂原南321 2フランジ付短管 300A*6.9T*2500L 鋼製 本 36【長生】異形管詳細図-11(分水工) 長生 両総茂原南322 3フランジ付T字管 300A*6.9T*1200L*300A*6.9T*600L 鋼製 本 36【長生】異形管詳細図-11(分水工) 長生 両総茂原南323 1フランジ付短管(スティフィナー付) 300A*6.9T*700L 鋼製 本 36【長生】異形管詳細図-11(分水工) 長生 両総茂原南324 1受口付直管 1100A*12.0T*3250L 鋼製 本 36【長生】異形管詳細図-11(分水工) 長生 両総茂原南325 鋼製異形管 C-① 鋼製1受口付曲管 1100A*9.0T*1000A*9.0T*2°50′50″*1555L*1000L 鋼製 本 37【長生】異形管詳細図-12(分水工) 長生 両総茂原南326 鋼製1受口付曲管 1100A 89°43′50″L=2470 鋼製 本 37【長生】異形管詳細図-12(分水工) 長生 両総茂原南327 鋼製1F付T字曲管 1100A×600A 90°00′44″L=3470 鋼製 本 37【長生】異形管詳細図-12(分水工) 長生 両総茂原南328 鋼製1F付T字曲管 1100A×350A L=3150 鋼製 本 37【長生】異形管詳細図-12(分水工) 長生 両総茂原南329 鋼製異形管 C-① 1受口1フランジ付T字管 1000A*9.0T*3300L*300A*6.9T*838L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南330 1フランジ付T字曲管 1000A*9.0T*45°14′52″*1700L*1000L*600A*6.0T*1100L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南331 1受口付曲管 1000A*9.0T*45°07′19″*1159L*1000L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南332 2フランジ付曲管 300A*6.9T*90°*462L*1500L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南333 2フランジ付曲管 300A*6.9T*90°*2050L*310L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南334 3フランジ付T字管 300A*6.9T*580L*80A*4.2T*300L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南335 2フランジ付曲管 300A*6.9T*90°*2050L*310L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南336 2フランジ付曲管 300A*6.9T*90°*2000L*462L 鋼製 本 38【長生】異形管詳細図-14(分水工) 長生 両総茂原南337 鋼製異形管 C-① 2フランジ付直管 300A*6.9T*4838L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南338 2フランジ付短管(スティフナー付) 300A*6.9T*850L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南339 2フランジ付短管 300A*6.9T*1320L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南340 2フランジ付短管 300A*6.9T*380L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南341 フランジアダプター 300A*6.9T*500L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南342 2フランジ付短管(スティフナー付) 300A*6.9T*850L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南343 2フランジ付曲管 300A*6.9T*450L*587L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南7 / 8 ページ使用資材一覧表令和2年度7月期参考図面の名称 参考重量 備考 使用数量 番号 資材名称 資材区分 名称 規格 事務所名 地区名 材質 単位344 2フランジ付曲管 300A*6.9T*587L*450L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南345 片フランジ付ラッパ管 300A*6.9T*800L 鋼製 本 39【長生】異形管詳細図-15(分水工) 長生 両総茂原南346 鋼製異形管 C-② 2フランジ付短管 350A*7.9T*1512L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南347 2フランジ付曲管 350A*7.9T*500L×500L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南348 2フランジ付短管 350A*7.9T*1016L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南349 2フランジ付短管 350A*7.9T*1010L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南350 2フランジ付短管 350A*7.9T*4438L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南351 3フランジ付T字曲管 350A*7.9T*1300L*533L*500L*80A*4.2T*865L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南352 2フランジ付短管 350A*7.9T*1000L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南353 片フランジ付ラッパ管 350A*7.9T*1000L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南354 2フランジ付直管 80A*4.2T*2804L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南355 2フランジ付曲管 80A*4.2T*22°30′00″*200L*200L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南356 2フランジ付直管 80A*4.2T*946L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南357 2フランジ付直管 80A*4.2T*3400L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南358 2フランジ付曲管 80A*4.2T*90°*200L*200L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南359 2フランジ付直管 80A*4.2T*2250L 鋼製 本 40【長生】異形管詳細図-13(分水工) 長生 両総茂原南360 鋼製異形管 C-② 鋼製直管 STW 400 1,000A L=5,068 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期361 鋼製直管 STW 400 1,000A L=3,471 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期362 鋼製直管 STW 400 1,000A L=1,110 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期363 鋼製スティフナー付短管 STW 400 1,000A L=950 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期364 鋼製1フランジ短管 STW 400 1,000A L=1,000 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期365 鋼製45°曲管 STW 400 1,000A L=2,000 (接合材含む) 鋼製 本 2 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期366 鋼製47°曲管 STW 400 1,000A L=2,000 (接合材含む) 鋼製 本 2 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期367 鋼製90°スティフナー付曲管 STW 400 1,000A L=2,800 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期368 鋼製T字管 1,000A×800A L=2,000×270 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期369 鋼製2フランジ短管 STW 400 800A L=2,100 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期370 鋼製異形2フランジ短管 800A×100A L=150 (接合材含む) 鋼製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期371 可とう継手 1,000A 低圧、偏心200mm (接合材含む) FCD 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期372 伸縮継手 スリーブジョイント D型 1,000A (接合材含む) 金属製 本 1 13【印旛】吐出し暗渠構造図 印旛 根木名川2期373 電磁流量計 D-① 電磁流量計(防水タイプ) φ250 フランジタイプ SUS製 電池内臓 受信器 SUS 基 41【長生】分水-2構造図-3 長生 両総茂原南374 電磁流量計(防水タイプ) φ300 フランジタイプ SUS製 電池内臓 受信器 SUS 基 41【長生】分水-2構造図-3 長生 両総茂原南375 電磁流量計(防水タイプ) φ350 フランジタイプ SUS製 電池内臓 受信器 SUS 基 42【長生】分水-3構造図-2 長生 両総茂原南8 / 8 ページ
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