南部調節池維持管理業務(02−2)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
南部調節池維持管理業務(02−2) 入札公告制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。 令和 2 年 4 月 2 日八街市長 北 村 新 司1 入札に付する事項(1)工事等の名称 南部調節池維持管理業務(02-2)(2)工事等の場所 八街市東吉田字長作外(3)工事等の期限 令和3年3月25日まで(4)予 定 価 格 4,686,000円(消費税及び地方消費税を含む)(5)最低制限価格 設定なし(6)低入札価格調査 適用なし(7)工事等の概要 東吉田調節池巡視・清掃 8,564㎡ 11回 除草工 8,564㎡ 2回滝台ビンダライ調節池巡視・清掃 3,340㎡ 11回 除草工 3,340㎡ 2回2 入札書提出時点において入札参加者に必要な資格(1)八街市入札参加資格者名簿に次の要件で登載されている者であること。 ア 登録部門 委託イ 営業種目 緑地管理・道路清掃ウ 取扱品種目 除草・緑地管理(2)単体の企業であること。 (3)市内に本店又は営業所を有する者であること。 (4)八街市制限付き一般競争入札実施要領第4条に該当しない者であること。 3 質問及び回答(1)入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、質問締切日時までに質問書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第3号)を事業担当課にFAXで提出すること。 ア 質問締切日時 令和 2 年 4 月 7 日(火)午後1時00分までイ 質問申込先 事業担当課 八街市建設部道路河川課電 話 043-443-1420FAX 043-442-6416※質問書の持参は受付けない。 ※質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。 (2)質問に対する回答は、ちば電子調達システムの入札情報サービスの入札公告へ掲載する。 回答日 令和 2 年 4 月10日(金)4 入札(1)入札書の提出期間 令和 2 年 4 月11日(土)午前11時00分から令和 2 年 4 月16日(木)午後 4時00分まで(2)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を電子入札システムに入力すること。 (3)入札金額内訳書の提出 不要5 紙入札としての参加紙入札業者として参加の条件及び入札書の提出方法等については、八街市電子調達システム運用基準3-7の規定によるものとする。 なお、紙入札として参加する場合は、提出期限までに電子入札案件紙入札参加届出書(八街市電子調達システム運用基準:様式3)を八街市総務部財政課に持参で提出すること。 提出期限 令和 2 年 4 月15日(水)午後4時00分まで6 開札(1)開札日時 令和 2 年 4 月17日(金)午前9時00分から(2)開札場所 八街市役所第1会議室※立ち会い希望者は、開札日前日までに電話又はFAXで事前申込みすること。 7 入札参加資格審査(事後審査)(1)提出期限 令和 2 年 4 月20日(月)午後2時00分まで(2)提出先 八街市総務部財政課(3)提出書類 ・一般競争入札参加資格確認申請書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第2号)・使用印鑑届兼委任状の写し8 契約保証金契約保証金は免除とする。 9 契約の手続き契約の手続きは、上記「3質問及び回答」に記載の事業担当課と行うものとする。 10 留意事項この公告に定めるもののほか、入札に関する手続き等は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 ア 制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施に係る共通事項(令和2年4月1日公告)イ 八街市電子調達システム運用基準ウ 八街市電子入札約款エ 八街市制限付き一般競争入札実施要領11 問い合わせ先八街市総務部財政課契約検査班電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815入札公告制限付き一般競争入札(事後審査方式)の実施に係る共通事項地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査方式)を実施する場合係る共通事項について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。 令和 2 年 4 月 1 日八街市長 北 村 新 司1 入札参加者に必要な資格(1)八街市制限付き一般競争入札実施要領第4条に該当しない者であること。 (2)前号に規定するもののほか、対象案件ごとに入札公告に定める資格要件を満たす者であること。 2 設計図書等の配布及び閲覧設計図書等の配布及び閲覧は、ちば電子調達システムの入札情報サービスで配布及び閲覧を行う。 3 質問及び回答(1)入札参加者は、設計図書等に対する質疑があるときは、対象案件ごとに入札公告に定める質問締切日時までに質問書(八街市制限付き一般競争入札実施要領:様式第3号)を事業担当課にFAXで提出すること。 (2)質問書の持参は受付けないものとする。 (3)質問書を提出した者は、到着確認の電話を行うものとする。 (4)質問に対する回答は、ちば電子調達システムの入札情報サービスへ掲載する。 4 入札(1)入札書の提出期間は、対象案件ごとに入札公告に定める。 (2)入札書の提出方法は、ちば電子調達システムの電子入札システムにより提出とする。 (3)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額(当該金額に1円未満の端数があることは、その端数金額を切り捨てた金額)を電子入札システムに入力すること。 また、単価契約の契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額に1円未満の端数があるときは、少数点以下第2位までとし第3位以降の端数金額を切り捨てた金額を電子入札システムに入力すること。 ただし、入札公告に特別の記載がある場合は、この限りではない。 (4)入札書を提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書き換え又は引き換えすることはできないものとする。 (5)入札保証金は、免除とする。 5 入札金額内訳書(1)入札金額内訳書の提出の有無は、対象案件ごとに入札公告に定める。 (2)入札金額内訳書を電子入札システムを利用して提出するものとする。 (3)入札金額内訳書に必要な事項は、工事の入札においては「八街市発注工事の入札における工事内訳書取扱要領」に定めるとおりとし、委託その他の入札については入札公告に示すとおりとする。 6 紙入札としての参加方法(1)紙入札業者として参加する場合の取り扱いは、八街市電子調達システム運用基準3-7の規定によるものとする。 (2)紙入札として参加する場合は、提出期限までに電子入札案件紙入札参加届出書を八街市総務部財政課に持参で提出とする。 ア 提出先 八街市 総務部 財政課 契約検査班(持参のみ)イ 提出書類 電子入札案件紙入札参加届出書(八街市電子調達システム運用基準:様式3)7 辞退(1)入札参加者は、入札参加者の都合により、入札書の提出後に入札を辞退する場合、開札開始予定日時までに辞退届を作成し、八街市総務部財政課へ持参により提出するものとする。 ア 提出先イ 提出書類八街市 総務部 財政課 契約検査班(持参のみ)入札辞退届(様式は、八街市ホームページの「電子入札約款・様式等ダウンロード」のページからダウンロード)(2)入札参加者は、辞退届を提出した後は、開札前後を問わず、撤回をすることはできない。 (3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。 8 入札の無効無効となる入札は、八街市電子入札約款第7条に定めるとおりとする。 9 開札等(1)開札日時、場所は、対象案件ごとに入札公告に定める。 (2)開札の立ち会いを希望する入札者は、開札日前日までに電話又はFAXにより八街市総務部財政課に連絡すること。 ア 連絡先 八街市 総務部 財政課 契約検査班電 話043-443-1117FAX043-444-0815イ 連絡内容 ・開札の立ち会いを希望する入札公告の工事等の名称・入札者の商号又は名称(3)代表者以外の者が立ち会う場合は、次の書類を開札時に提出すること。 ア 立会委任状(八街市電子調達システム運用基準:様式第2)イ 使用印鑑届兼委任状(年間委任している場合)10 低入札価格調査制度八街市低入札価格調査制度実施要綱に基づき調査基準価格を設定する場合においては、次のとおりとする。 (1)調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札の決定を保留しその入札価格によって契約内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札の決定があれば速やかに全入札者に通知する。 (2)調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格申込者又は落札者となるべき者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 (3)調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取に協力しなければならない。 なお、事情聴取に協力しない者の入札は無効とする。 (4)内訳書の提出がない者又は入札価格と合致しない内訳書を提出した者が行った入札は、無効とする。 (5)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証の額は、請負代金額の10分の3以上とする。 (6)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る前払金は、請負代金額の10分の2以内とする。 11 同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者を対象に、電子入札システムにより電子くじを実施して、落札者候補者を決定する。 (2)紙入札業者については、入札書に記載したくじ番号を八街市が入力するものとする。 (3)入札書にくじ番号の記載がない場合には、電子入札システムのくじ番号自動生成機能により生成した番号をくじ番号とする。 12 落札候補者の決定入札参加者のうち、有効な入札を行った者で、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とし、最低制限価格を設けない場合においては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者候補者とする。 ただし、低入札価格調査の基準となる価格を設けている入札の場合において、入札の結果、低入札価格調査の基準となる価格を下回る入札があったときは、八街市低入札価格調査制度実施要綱に基づき落札者候補者を決定するものとする。 13 入札参加資格審査(事後審査)及び落札決定(1)落札候補者は、入札公告に定める期限までに入札公告に定める書類を八街市総務部財政課へ紙で提出しなければならない。 (2)市長は、必要と認めるときは、前項の書類のほかに入札参加要件の確認を行うための資料の提出を求めることができる。 (3)前各号に定めるもののほか、入札参加資格審査(事後審査)及び落札決定は、八街市制限付き一般競争入札実施要領第15条に定めるとおりとする。 14 契約保証金契約保証金の納付の有無は、対象案件ごとに入札公告に定める。 15 入札結果の公表落札決定後、ちば電子調達システムの入札情報サービスにおいて速やかに公表する。 16 契約の締結(1)落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に当該契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条に規定する契約に該当する場合は仮契約。 次項おいて同じ。 )を締結しなければならない。 ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。 (3)落札者の決定後、対象案件の契約締結までの間において、当該落札者が公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。 17 その他(1)入札へ参加を希望する者が1者であっても、原則として入札を執行する。 (2)資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 (3)一般競争入札参加資格確認申請書類のヒアリングは実施しない。 ただし、記載内容等が不明確で入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがある。 (4)工事等の期限は、事情により変更することがある。 (5)主任技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、本工事と密接な関係のある他の工事との兼務を認める場合がある。 (6)この公告に定めるもののほか、入札に関する手続き等は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 ア 八街市電子調達システム運用基準イ 八街市電子入札約款ウ 八街市制限付き一般競争入札実施要領18 問い合わせ先八街市 総務部 財政課 契約検査班電 話 043-443-1117FAX 043-444-0815施 工 条 件 の 明 示委託業務の名称 南部調節池維持管理業務(02-2)委 託 場 所 八街市東吉田字長作 外明 示 項 目 明 示 事 項・工期には、雨天 ・休日等を見込んでいる。 なお、休日等には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇のほか、作業期間中の全土曜日を含ん工 程 関 係 でいる。 ・特になし。 用 地 関 係・業務に伴う影響(騒音・振動・粉塵等)の抑止に努めること。 ・本業務に使用する建設機械は、排出ガス対策型を使用すること。 公 害 対 策 関 係・特になし。 安 全 対 策 関 係・既設道路に破損等を与えないよう十分注意して施工すること。 なお、補修等が必要な場合は監督職員と別途協議する。 工事用道路関係・特になし。 仮 設 備 関 係・本業務により発生する草については、監督職員と十分協議のうえ八街市クリーンセンターへ搬入すること。 建設副産物関係 ・本業務により発生するゴミ等については、監督職員と十分協議のうえ処理すること。 ・特になし。 工事支障物件等・既存排水路、側溝等に影響を及ぼさないよう施行すること。 排水工(濁水処理を含む)関係・特になし。 薬 液 注 入 関 係・本業務の施工にあたり、疑義等が生じた場合は監督職員と十分協議すること。 そ の 他業務共通仕様書第1章(総則)(目的)第1条 本業務は、南部調節池の適正な維持管理を行うため、八街市の示す方針に基づき維持管理業務を行うことを目的とする。 (適用の範囲)第2条 本仕様書は、八街市の実施する南部調節池維持管理業務(以下「業務」という。 )に関して必要な事項を定める。 (業務概念)第3条 本業務を実施するにあたっては、八街市の意図及び目的を十分に理解した上で、経験のある最上級の管理技術者を定め、かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮するよう努める。 (仕様書等)第4条 本業務実施にあたっては、契約書、本仕様書及び特記仕様書を適用する。 (業務の指示及び監督)第5条 本業務の受注者は、業務を実施するにあたり、当該契約に基づき八街市が別に定める監督職員と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。 2 受注者は、本業務の各段階に着手するときは、当該段階の作業内容について、事前に監督職員の承認を受けなければならない。 3 受注者は、業務の実施上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項並びに本仕様書に明記していない事項等については、監督職員と前もって協議しその指示に従わなければならない。 (提出書類)第6条 受注者は、業務着手前に業務着手届、管理技術者届、経歴書、工程表並びに監督職員の指示する書類を提出するものとする。 2 受注者は、各作業の業務完了後に作業人員等を明記した報告書及び写真帳を作成し、提出するものとする。 (業務の完了)第7条 本業務は、特記仕様書で定める作業を行い、所定の図書を監督職員に作成・提出して検査を受け、合格したとき完了するものとする。 (事業損失防止)第8条 業務施行期間中沿道に被害があった場合には、速やかに状況を調査し、監督職員に報告しなければならない。 (損害により必要を生じた経費の分担)第9条 委託業務の作業等に関し、発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要が生じた経費は、受注者が負担するものとする。 (使用する建設機械)第10条 本業務において使用する建設機械は、排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日建設省経機発第249号 最終改正平成14年 4月 1日)に基づき指定された建設機械とする。 (業務打合せ)第11条 本業務に係る指示・協議・通知・承諾・提出・報告・届出等については、緊急の場合を除き、別紙様式の業務打合簿により行うものとする。 なお、業務打合簿は発議者が2部作成し、監督職員、現場代理人、管理技術者がお互いに確認のうえ、発注者、受注者が1部づつ保管するものとする。 (日常従事者の雇用)第12条 受注者は、本業務の日常業務従事者の雇用にあたっては、八街市内在住者の雇用を優先するように努めること。 (その他の事項)第13条 本仕様書及び特記仕様書に記載のない事項については、「千葉県土木工事共通仕様書」(最新版)及び「千葉県土木工事施工管理基準」(最新版)を準用し施行すること。 特 記 仕 様 書1 委託業務の名称 南部調節池維持管理業務(02-2)2 路 線 河 川 名 東吉田調節池 外3 委 託 場 所 八街市東吉田字長作 外特 記 仕 様 書1.履行期間自:令和 年 月 日至:令和 3年 3月25日2.委託場所①東吉田調節池(八街市東吉田字長作)②滝台ビンダライ調節池(八街市滝台字丹尾台)3.業務内容ⅰ巡視(点検)・受注者は、調節池等内を定期的に巡視し、指示された点検項目に従って点検を行うこと。 各作業完了後に作業内容、作業人員等を明記した報告書、点検表及び池等内の流入口、流出口、池全体等を撮影した写真帳を毎月1回、月末までに提出すること。 なお、堤体の崩壊、構造物の破損等の異変を発見した場合は、直ちに監督職員に報告し、指示を受けなければならない。 ⅱ清掃(散在塵芥収集)・巡視の際、調節池内部及び周辺に散在した空き缶、木片等の塵芥を収集すること。 なお、発生する塵芥については、監督職員と十分協議のうえ処理すること。 ⅲ除草工(除草・集積・運搬)・除草工にあたっては、周辺住民に支障をきたさないよう十分注意するとともに法面部、池底部、管理用道路部が破損しないよう実施すること。 各作業完了後に作業内容、作業人員等を明記した報告書、作業前、作業中、作業後の写真帳及び草の処分調書等を1冊として完成図書を作成し、作業完了日より10日以内に提出すること。 なお、発生する草については、監督職員と十分協議のうえ八街市クリーンセンター(八街市用草500番地)へ搬入すること。 4.数量 別紙数量一覧書参照5.業務回数及び時期ⅰ巡視・清掃回数:月1回(5~3月) 計11回ⅱ除草工回数:6~7月・9~11月 計 2 回時期:天候、雑草の育成状況等を考慮し、監督員と協議の上、適切な時期に行う。業務等委託契約書1 委託業務の名称 南部調節池維持管理業務(02-2)2 履 行 期 間 令和 年 月 日から令和 3年 3月 25日まで3 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)円4 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日住 所 八街市八街ほ35番地29発注者 八街市氏 名 八街市長 北 村 新 司 ○印住 所受注者氏 名 ○印- 1 -370字削除(令和2年4月1日改正)業務等委託契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。 )を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。 4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (契約の保証)第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。 )は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作権の譲渡等)第4条の2 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。 )が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第41条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。 )及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。 )について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止)第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 - 2 -3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4) 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第8条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (地元関係者との交渉等)第9条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り)第10条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第11条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 - 3 -(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第14条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第16条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第18条において「設計図書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第18条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 - 4 -(業務委託料の変更方法等)第22条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置)第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害)第24条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第26条 発注者は、第6条、第14条から第20条まで、第23条又は第24条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、 設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査)第27条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。 3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い)第28条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (第三者による代理受領)第29条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (契約不適合責任)第30条 発注者は、業務内容及び報告書等に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補等による履行の追完をさせることができる。 2 受注者が前項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。 3 発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として第1項に規定する追完請求及び前項に規定する代金減額請求をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 - 5 -(履行遅滞の場合における損害金等)第31条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第28条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、前項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過してから支払いする日までの日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (発注者の催告による解除権)第32条 受注者が本契約の期間内に履行をしないとき、発注者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (発注者の催告によらない解除権)第33条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4) 債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5) 債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6) 検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。 (7) 受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8) 受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。 (9) 受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10) 本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。 (11) その他受注者が本契約に違反したとき。 (12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 - 6 -ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の任意解除権)第34条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第32条又は第33条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権)第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第16条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (違約金)第36条 第32条及び第33条第1項の規定により本契約が解除されたときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、受注者の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 4 発注者は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、受注者に損害賠償の請求をすることができる。 5 受注者は、本契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を延滞金として併せて発注者に納付しなければならない。 (解除の効果)第37条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。 )を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第38条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第32条又は第33条各号の規定によるときは発注者が定め、第34条又は第35条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意を聴いて定めるものとする。 (保険)第39条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第40条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき前項に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持等)第41条 受注者は、本契約の履行において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 また、その職を退いた後も同様とする。 - 7 -130字削除2 受注者は、本契約の履行過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (個人情報の保護)第42条 受注者は、本契約による事務を履行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (データの保護)第43条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。 (紛争の解決)第44条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項の調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (補則)第45条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 ・ 巡視・清掃 8,564㎡×11回・ 除草工 8,564㎡×2回・ 巡視・清掃 3,340㎡×11回・ 除草工 3,340㎡×2回南部調節池維持管理業務(02-2)令和2年度東吉田調節池 外 路 線 名八街市東吉田字長作 外 委託場所平面図① 委託場所①図面種別図面番号縮 尺 内容表示課 長 設計者氏名(東吉田調節池:八街市東吉田字長作)千 葉 県 八 街 市南部調節池維持管理業務(02-2)令和2年度東吉田調節池 外 路 線 名八街市東吉田字長作 外 委託場所平面図② 委託場所②図面種別図面番号縮 尺 内容表示課 長 設計者氏名(滝台ビンダライ調節池:八街市滝台字丹尾台)千 葉 県 八 街 市工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要工 事 数 量 総 括 表金 額本工事費式1河川維持式1巡視・巡回工式1河川巡視工式1通常巡視東吉田調節池回11 第 1 号内訳書参照通常巡視滝台ビンダライ調節池回11 第 2 号内訳書参照除草工式1堤防除草工式1除草東吉田調節池回2 第 3 号内訳書参照除草滝台ビンダライ調節池回2 第 4 号内訳書参照清掃工式1八 街 市工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要工 事 数 量 総 括 表 頁 2金 額塵芥処理工式1散在塵芥処理東吉田調節池回11 第 5 号内訳書参照散在塵芥処理滝台ビンダライ調節池回11 第 6 号内訳書参照直接工事費計式1共通仮設式1共通仮設費(率計上)式1共通仮設費(率計上)式1共通仮設費(率計上)式1純工事費計式1現場管理費式1工事原価式1八 街 市工事区分・工種・種別・細別 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要工 事 数 量 総 括 表 頁 3金 額一般管理費等式1工事価格式1消費税及び地方消費税相当額式1請負工事費計式1八 街 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 通常巡視 東吉田調節池 1 回 当り 号 内訳書通常巡視回1通常巡視費計 1 回 当り八 街 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 通常巡視 滝台ビンダライ調節池 1 回 当り 号 内訳書通常巡視回1通常巡視費計 1 回 当り八 街 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 除草 東吉田調節池 1 回 当り 号 内訳書除草,集草(人力),梱包m28,564積込・荷卸(総合)人力除草費運搬(堤防除草)m28,564運搬費計 1 回 当り八 街 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 除草 滝台ビンダライ調節池 1 回 当り 号 内訳書除草,集草(人力),梱包m23,340積込・荷卸(総合)人力除草費運搬(堤防除草)m23,340運搬費計 1 回 当り八 街 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 5 散在塵芥処理 東吉田調節池 1 回 当り 号 内訳書散在塵芥収集m28,564散在塵芥処理費計 1 回 当り八 街 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 6 散在塵芥処理 滝台ビンダライ調節池 1 回 当り 号 内訳書散在塵芥収集m23,340散在塵芥処理費計 1 回 当り八 街 市

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