令和2〜4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2〜4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和2年4月2日千葉県知事 鈴木 栄治1 入札に付する事項(1) 購入等件名及び数量 令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3)履行期限 契約の日から令和5年3月24日まで(4)履行場所 千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センター千葉市中央区青葉町955-2(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付されている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)レッドデータブック、レッドリスト又はそれらに類する資料作成に関する業務を受託した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8682 千葉市中央区青葉町955-2 千葉県立中央博物館内千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センター 電話043(265)3601(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和2年4月2日から令和2年4月16日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和2年4月21日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和2年4月21日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和2年4月22日午前10時 中庁舎6階管財課入札室4 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。 5 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。 )の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。 (2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。 )(第1順位者でない者も含む。 )は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。 事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。 (3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。 )は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。 )が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。 )に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。 期限までに提出しない者は入札を無効とする。 (4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。 (5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。 )を落札者と決定する。 なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。 (6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金は千葉県財務規則第107条の規定による。 (3) 契約保証金は千葉県財務規則第99条の規定による。 (4)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(5)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (5)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。 )を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和2年4月16日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和2年4月16日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (7)契約書の作成の要否 要(8)落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (9)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (10)その他 詳細は、入札説明書による。 入札説明資料令和2年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託・入札説明書・入札公告の写し・業務委託仕様書・契約書案・参考資料 金抜き設計書1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。 ))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項購入等件名 令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託数 量 一式入札公告及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付されている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)レッドデータブック、レッドリスト又はそれらに類する資料作成に関する業務を受託した実績があること。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。 2(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ アからオまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札書の提出場所及び受領期限は、入札公告のとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 3ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(内訳書を添付する場合にあっては、内訳書を含む。 )を提出しなければならない。 ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、4又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (15)開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおりとする。 (16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。 (17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として1回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 5入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金 千葉県財務規則第107条の規定による。 6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)その他入札に関する条件に違反した入札書67 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8を加算した金額を落札価格とする。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金 千葉県財務規則第99条の規定による。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに契約担当者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定7しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、入札公告のとおりとする。 12 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-209613 入札・契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260‐8682(所在地) 千葉市中央区青葉町955-2 千葉県立中央博物館内(機関名) 千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センター(電話番号)043‐265‐3601第1号様式の1入 札 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名 (印2)年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印3)復 代 理 人 氏 名 (印4)御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約事項等を承諾のうえ請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名く じ 番 号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印4)に押印する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名 印2 委 任 事 項購 入 等 件 名上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。 第3号様式誓 約 書年 月 日様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名 (印2)年間代理人の住所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印3)復 代 理 人 氏 名 (印4)購 入 等 件 名上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印1)と(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県知事 鈴木栄治 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公 告 年 月 日 令和 年 月 日2 購 入 等 件 名3 数 量4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契 約 名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)使用印鑑届兼委任状の写し(紙入札の場合のみ)(3)過去の実績を証明できる書類(契約書写し等)- 1 -様式1紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書令和 年 月 日様住 所商号又は名称代 表 者 印( 受任者 )下記案件について、ちば電子調達システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 件 名2 履行場所3 電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。 )□ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 )別記第1号様式入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和2年4月2日千葉県知事 鈴木 栄治1 入札に付する事項(1) 購入等件名及び数量 令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託 一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3)履行期限 契約の日から令和5年3月24日まで(4)履行場所 千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センター千葉市中央区青葉町955-2(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付されている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57 年12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。 (6)レッドデータブック、レッドリスト又はそれらに類する資料作成に関する業務を受託した実績があること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒260-8682 千葉市中央区青葉町955-2 千葉県立中央博物館内千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センター 電話043(265)3601(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和2年4月2日から令和2年4月16日午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和2年4月21日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和2年4月21日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和2年4月22日午前10時 中庁舎6階管財課入札室4 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。 (2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。 5 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。 )の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。 (2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。 )(第1順位者でない者も含む。 )は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。 事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。 (3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。 )は、開札をした日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。 )が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。 )に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。 期限までに提出しない者は入札を無効とする。 (4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。 (5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。 )を落札者と決定する。 なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。 (6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金は千葉県財務規則第107条の規定による。 (3) 契約保証金は千葉県財務規則第99条の規定による。 (4)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(5)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (5)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定するデータ(以下「資格確認データ」という。 )を電子入札システムのURLに提出し、又は別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 イ 資格確認申請書等の提出期限等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期限 令和2年4月16日午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期限 令和2年4月16日午後5時までb 提出場所 3の(1)に同じ(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (7)契約書の作成の要否 要(8)落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (9)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。 (10)その他 詳細は、入札説明書による。 令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託仕様書1 業務の目的本業務は、千葉県の生物多様性の保全・再生及び持続可能な利用の推進のため、「千葉県希少生物及び外来生物に係るリスト作成検討会」(以下「検討会」という。 )、同「植物部会」(以下「植物部会」という。 )及び同「分科会」(以下「分科会」という。 )において、保護に配慮する必要がある植物種に関する基礎資料となる「千葉県レッドデータブック」の改訂について検討するに当たり、会議等の運営補助を行うこと、必要とする調査を支援すること、検討に要する基礎資料を作成すること及び「千葉県レッドデータブック植物・菌類編」(案)(以下「レッドデータブック植物・菌類編(案)」という。 )を作成することを目的とする。 2 適用の範囲本仕様書は、千葉県(以下「甲」という。 )が発注する「令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務」(以下「本業務」という。 )を委託に付す場合において適用される主要事項を示すものである。 3 業務概念本業務の実施に当たっては、受託者(以下「乙」という。 )は、甲の目的を十分理解した上で経験ある最上級の主任技術者を定め、かつ、適切な人員を配置して最高技術を発揮するように努力するとともに、正確丁寧にこれを行わなければならない。 また、検討会、植物部会及び分科会からの助言及び指導を踏まえ、業務を実施するものとする。 4 業務の内容(1)検討会、植物部会及び分科会の運営補助乙は、甲が設置した検討会、植物部会及び分科会の会議の運営を補助する。 ① 検討会、植物部会及び分科会の内容ア 開催回数:検討会3回(年1回開催)、植物部会7回(令和2年度、3年度は年2回、令和4年度は年3回開催。 うち年1回は検討会と同日開催)分科会12回(4分科会を年1回ずつ開催)イ 開催場所:千葉県立中央博物館内(予定)ウ 運営事務の概要:開催日時の調整、会議資料の調製、会議への出席、会議録の作成、会議出席に係る謝金及び旅費の支給事務等。 会議録は、会議開催後速やかに作成し、その都度甲に提出するものとする。 なお、会議録の作成に当たっては、検討会及び部会について議事全体をA4用紙10ページ程度にまとめるものとし、分科会について会議の結論の要点をA4用紙1枚程度にまとめるものとする。 エ 対象となる委員数:検討会15人(うち植物部会7人)、分科会19人以内② 謝金及び旅費の支給乙は、各委員の検討会、植物部会及び分科会への出席の実績に基づき、各委員に以下のア、イのとおり、謝金及び旅費を支給する。 ア 謝金:1日につき13,000円(税込)ただし、県職員9名は、支給の対象外とする。 支給にあたり、乙は、源泉徴収事務を行うものとする。 イ 旅費実費弁償とする。 ただし、1回平均4,000円として算定した委員の旅費の総額を、支給総額の上限とする。 旅費の計算は、原則として千葉県の「職員の旅費に関する条例」及び「職員の旅費に関する規則」等に準拠し、居住地から算定するものとする。 ウ その他委員の構成及び人数については、検討会等の状況に応じて変更となる場合がある。 (2)植物部会及び分科会の委員が行う現地調査の支援乙は、現地調査が円滑に実施されるよう、現地調査を実施する植物部会及び分科会の委員(以下「現地調査委員」という。 )に対する支援を行う。 ① 現地調査の内容植物部会及び分科会の各委員は、レッドデータブック作成上の必要性や優先順位等を勘案し、県事務局と植物部会及び各分科会の協議の上、以下のとおり現地調査を実施する。 ア 委員数 26人以内(植物部会7人、分科会19人)イ 調査の回数 現地調査委員一人当たり年間5回を目安とする。 (3年目は1回。 合計11回)ウ 調査地 千葉県内② 調査用品の支給乙は、現地調査委員からの要請に応じて調査に必要な物品を購入し、善良なる管理者の注意を持って管理し、現地調査委員に支給する。 調査に必要な用品は、別紙調査用品一覧のとおりとするが、事業開始後の状況変化に対応し、甲乙協議の上、軽微な変更を加えることができる。 ③ 謝金及び旅費の支給現地調査の実績に基づき、現地調査委員に謝金及び旅費を支給する。 謝金及び旅費の額等については、4(1)②と同様の方法で算定するものとする。 (3)レッドデータブック作成に係る基礎資料の作成レッドデータブックの作成にあたり、植物部会において選定した文献における生物の生息状況等の情報をGIS(地理情報システム)に入力する。 文献の選定に当たっては、優先順位を定め、60人日(令和2年度と令和3年度の合計日数)を目途に入力作業を実施する。 (対象が予め定まっていないこと及び文献の種類や記載状況によって処理に要する時間が異なり、業務を定型化して表現することが困難であるため)(4)「レッドデータブック植物・菌類編」の作成乙は、植物部会委員から提出された資料に基づき、「レッドデータブック植物・菌類編」を作成する。 (なお、作成する成果物のイメージは、「レッドデータブック植物・菌類編(2009年改訂版)」を参照のこと)最終年度の第2回目の植物部会までに「レッドデータブック植物・菌類編(案)」を作成し、検討会及び植物部会の資料として提出するとともに、検討会及び植物部会における議論を踏まえてこれに改訂を加え、別途県が指定する日までに「レッドデータブック植物・菌類編」を以下ア~エのとおり提出する。 ア 作成部数 2,000部イ 作成仕様 A4サイズ、4色印刷、コート紙、オフセット印刷、PP加工、ソフトカバ―製本無線綴じ、文書校正3回、色校正2回ウ 納品場所 千葉県自然保護課生物多様性センターエ 電子データ 上記に加え、PDF形式で作成し、CD-R等に保存したものを提出すること。 また、「レッドデータブック植物・菌類編」の作成に当たっては、各生物種について、専門家による解説を付すこと。 さらに、カテゴリーX、A、Bの種(「消息不明・絶滅」、「最重要保護」、「重要保護」に該当する種)については写真を付すこと。 なお、解説原稿の執筆者は、分科会において決定することとし、写真は当該執筆者が指定したものとすること。 また、原稿執筆者及び写真撮影者に対しては、謝金を支払うものとする。 ただし、謝金額は甲乙協議の上設定することとし、原稿及び写真に対する謝金の合計の上限額は2,140,000円とする。 また、原稿執筆者及び写真撮影者への連絡、支払先口座の確認、謝金の支払い、源泉徴収事務、原稿及び写真の使用許諾に係る協議等については、別途甲の指定する方法で乙が行うものとする。 5 業務報告の方法乙は、下記のとおり中間報告書及び実施結果報告書を作成し、提出しなければならない。 (1)中間報告書ア 提出期限①令和2年度 令和3年3月25日まで②令和3年度 令和4年3月25日までイ 報告内容① 委託業務の概要(業務名、委託期間、実施工程、担当者一覧)② 実施内容(上記4(1)~(4)の実施状況)③ 当該年度に実施した検討会及び植物部会の資料④ 当該年度に実施した検討会及び植物部会の議事概要ウ 提出方法出力サイズをA4として Microsoft Word 及び Microsoft Excel で作成し、電子ファイルを CD-R 等に保存したもの及び内容をA4サイズで印刷してくるみ製本したものを各2部納品する。 エ 提出先千葉県自然保護課生物多様性センター(2)実施結果報告書ア 提出期限 令和5年3月24日までイ 報告内容① 委託業務の概要(業務名、委託期間、実施工程、担当者一覧)② 実施内容(上記4(1)~(4)の実施状況)③ 3年間に実施した検討会及び植物部会の資料④ 3年間に実施した検討会及び植物部会の議事概要ウ 提出方法・提出場所(1)ウ、エに同じ6 業務の指示及び監督(1)乙は、業務を実施するに当たり、当該契約に基づき、甲が別に定める担当職員と常に密接な連絡を取り、その指示及び監督を受けなければならない。 (2)乙は、本業務の各段階に着手するときは、当該段階の基本方針について甲の承認を受けなければならない。 (3)乙は、本業務の実施上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項並びに仕様書に明記していない事項については、甲と事前に協議し、その指示に従わなければならない。 7 事故の防止委託に当たっては、障害その他事故発生を未然に防止するよう努力するとともに、関係法規を守り、円滑にこれを行わなければならない。 事故・損害等が生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。 8 成果品に対する責任の範囲乙は本業務完了後といえども、成果品に乙の責めに帰する誤植や不備等が発見された場合は、速やかに訂正をしなければならない。 これに要する費用は乙の負担とする。 9 成果品の帰属及び管理成果品の帰属及び管理は、すべて甲とする。 乙が成果品を公表することについては、一切これを認めない。 10 履行期限履行期限は契約締結の日から令和5年3月24日限りとし、履行期限内に成果品を提出しなければならない。 なお、履行期限内であっても業務の完成したものについては提出を求める場合がある。 11 留意事項(1)業務実施のために関係官公署・団体等に対する手続きを要する場合、乙は、遅滞なくこの手続きをしなければならない。 これに要する費用は乙の負担とする。 (2)関係官公署・団体等に対して交渉を要するとき又は受けたときは、乙は、遅滞なく担当職員に報告し、指示を受けなければならない。 業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託2 履 行 期 限 令和5年3月24日3 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円4 契約保証金額上記の委託業務について、委託者 千葉県 (以下「甲」という。 )と受託者 ○○○○ (以下「乙」という。 )とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和2年 月 日住所 千葉市中央区市場町1番1号委 託 者 千葉県氏名 千 葉 県 知 事 鈴 木 栄 治 印住所受 託 者 ○○○○氏名印(総 則)第1条 乙は、別記「令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。 )に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。 )をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。 )までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。 )を完了しなければならない。 2 仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。 (業務主任技術者)第2条 乙は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。 )を定め、甲に通知するものとする。 (業務計画書)第3条 乙は、契約締結の後、業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、業務の計画書を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は乙と協議するものとする。 (権利義務の譲渡等)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 2 甲は、この契約の成果(以下「成果品」という。 )を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。 (再委託等の禁止)第5条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (委託業務の調査等)第6条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第7条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 1別 記特定個人情報等取扱特記事項第1 総則(基本的事項)1 乙は、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、特定個人情報等の取扱いを適正に行う。 (法令等の遵守)2 乙は、この契約による事務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の法令、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号。 以下「ガイドライン」という。 )等(以下「法令等」という。 )を遵守する。 (安全管理のための規程)3 乙は、組織として特定個人情報等を適正に取り扱うため、次の事項等をその内容に含む基本方針を定める。 (1) 法令等を遵守することの宣言(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及びき損(以下「情報漏えい等」という。 )の防止その他の特定個人情報等の安全管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。 )に関する事項(3) 質問及び苦情処理の窓口4 乙は、次の事項等をその内容に含む取扱規程等をあらかじめ定め、特定個人情報等を取り扱うための体制及び情報システムを整備する。 (1) 取得、利用、保存、提供、削除又は廃棄等(以下「利用等」という。 )の特定個人情報等の管理の段階に応じた特定個人情報等の取扱方法(2) 特定個人情報等を取り扱う事務の管理の責めに任ずべき者(以下「責任者」という。 )及び責任者が取り扱う特定個人情報等の範囲(3) 特定個人情報等を取り扱う事務を担当する者(以下「事務取扱担当者」という。 )及び当該事務並びに事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲5 乙は、特定個人情報等についての秘密を保持するために必要な事項を、就業規則等に定める。 第2 管理体制(事故発生時等のための体制及び手順等の整備)1 乙は、この契約若しくは取扱規程等に違反する事態又は情報漏えい等の事案が生じ、又は生じるおそれを責任者、事務取扱担当者その他の乙の指揮監督を受けてその事務に従事している者(以下「事務従事者」という。 )が把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制及び手順等を整備する。 (記録の整備)2 乙は、特定個人情報ファイルの利用、出力及び削除、特定個人情報等を記録した書類及び記録媒体等2の持ち出し並びに機器等の廃棄の記録その他の取扱規程等に基づく運用状況を確認するための記録を整備する。 第3 研修等(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う特定個人情報等の適切な管理が図られ、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の特定個人情報等の保護及び適正な取扱いに必要な事項を周知させる。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た特定個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た特定個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと(事務従事者への研修等)3 乙は、定期に、事務従事者に対し、特定個人情報等を取り扱うに当たって留意すべき事項等に関する研修等を行う。 第4 特定個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために特定個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た特定個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (安全管理措置等)3 乙は、安全管理措置その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、特定個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。 )を当該場所以外に持ち出してはならない。 (取扱区域)5 乙は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する場所及び特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する場所(以下「取扱区域」という。 )を明確に定め、安全管理措置を講じる。 (持ち出し)6 乙は、甲が承諾した範囲において、機器等を取扱区域から持ち出す場合には、機器等を紛失したとき3に第三者に個人番号が知られることがないように措置を講じ、持ち出した後に機器等の所在を特定できる手段を利用する等、安全な方法でこれを行う。 (目的外利用の禁止)7 乙は、特定個人情報等を、この契約の目的以外の目的のために利用してはならない。 (複写又は複製の制限)8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された特定個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 (削除又は廃棄)9 乙は、機器等を廃棄する場合には、廃棄した機器等に記録されていた特定個人情報等を復元することができないようにする。 10 乙は、特定個人情報ファイルのうち特定個人情報等の一部を削除する場合には、削除した特定個人情報等を容易に復元することができないようにする。 11 特定個人情報等の廃棄又は削除は、甲が承諾した場合に限り、その作業を第三者に委託することができる。 この場合においては、乙は、当該第三者が削除又は廃棄したことを証する書類を徴する等により確認する。 第5 再委託(再委託の制限)1 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 (再委託の契約)2 乙は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託するときは、次の事項をその内容に含む契約を締結する。 (1) 委託をしようとする者は、あらかじめ、甲の許諾を得なければならないこと(2) 委託を受けた者は、「第4 特定個人情報等の取扱い」に定める措置その他の甲が乙に対して委託するときの特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同一の措置を講じること(3) 更に順次委託が行われる場合において、その順次行われたそれぞれの委託の委託をした者と委託を受けた者との間の契約について、上記(1)及び(2)の事項をその内容に含む契約を締結しなければならないこととすること(再委託についての通知)3 乙は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託したときは、その旨及び契約を締結したことを証する書類その他甲が求める書類を、甲に対して送付する。 (再委託先の監督)4 乙は、この契約による事務について、第三者にその取扱いを委託したときには、当該第三者を適切に監督する責任を負う。 当該第三者が再委託その他の順次行われる委託をしたときには、乙は、その受託者を適切に監督する責任を負う。 4第6 安全確保上の問題への対応(事故発生時における報告)1 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (情報漏えい等の事案の発生時における措置)2 乙は、情報漏えい等の事案が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、当該事案による被害又は当該事案に類似する事案の発生を防止するため、次の措置を講じる。 (1) 事実の調査及び原因の究明(2) 影響を受けるおそれのある者への連絡(3) 甲並びにガイドラインの「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」に従った個人情報保護委員会及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第36条第1項各号に掲げる主務大臣等への報告(4) 再発を防止するための取り組み等(以下「再発防止策」という。 )の検討及び決定(5) 事実、再発防止策及びその他必要な事項の公表第7 監査及び点検の実施(把握)1 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組まなければならない。 (監査及び点検)2 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況について、定期に又は随時、監査又は点検を実施する。 ただし、乙は、乙以外のものに、監査を実施させることを妨げない。 第8 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第9 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した特定個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第10 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う特定個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 5この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の特定個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、特定個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第11 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。 )の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、及び当該事務において取り扱われる特定個人情報等の内容、当該特定個人情報等に係る本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。 )の数、事務取扱担当者の数及び過去における情報漏えい等の有無等に照らして、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。 別 記データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的本契約において取り扱う各種データについて,適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩,亡失,改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。 )の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。 第2 適用範囲本契約を履行するに当たり千葉県(以下「甲」という。 )が交付若しくは使用を許可し,又は契約の相手方(以下「乙」という。 )が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。 )を対象とする。 ただし,出版,報道等により公にされている情報を除く。 第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項乙は,本契約の履行に関して,以下の項目を遵守すること。 また,甲の承認を得て,乙が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても,乙の責任において,以下の事項を遵守させること。 ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を扱う業務の場合,乙からの再委託の申し出に対して,甲が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり,乙は必要な協力を行うこと。 (本項の規定は,本契約において,乙から丙,丙から丁などによる再委託(更に順次行われる再委託を含む。 )をする場合に準用する。 )1 業務開始前の遵守事項乙は,本契約に基づく業務を開始する前に,次の各号に定める事項について,「データ管理計画書」を作成し,甲の承認を得ること。 (1) データ取扱者等の指定乙は,電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。 )及び,データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。 )を指定し,その所属,役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等を明確に管理するため,特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。 )及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。 )についても併せて指定し,「データ取扱者等名簿」に記載すること。 なお,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は,守秘義務等データの取扱いに関する社内教育,又はこれに準ずる講習等を受講した者とし,その受講実績も併せて記入すること。 (2)本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知乙は,本契約で取り扱う各データについて,本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。 (3) データの取り扱いに関する計画の作成乙は,電子データ等の取り扱いに関し,業務目的の範囲内の利用に限定,目的外の利用禁止,複製・持出しの制限,返却・廃棄の管理,甲が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。 なお,「データ取扱計画」において,電子データ等の機密性(以下「セキュリティレベル」という。 )に応じたセキュリティ対策(本人認証,アクセス権の管理,電子データ等の暗号化,OS・アプリケーション・ハード等の保守など)を記載すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,必要なセキュリティ対策(本人認証やアクセス権の厳格な管理,全ての電子データ等のパスワード設定や暗号化,目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等)についても「データ取扱計画」に別途記載すること。 (4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保乙は,本契約に係る作業を行おうとするときは,セキュリティレベルに対応して,電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,他のデータと明確に区分して管理するため,以下の措置についても「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。 ① 作業におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード,ファイルに対する専用のID,アクセス権限の設定等② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策例:利用者の制限,利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等③ 作業場所のセキュリティ確保例:データエントリールーム,データ保管室,電子計算機室等に対する施錠設備,IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置例:特定個人情報等を含む電子データ等は,端末機器や外部記録媒体などに保存する場合,パスワード設定や暗号化等の適切な措置を講じるものとし,アクセス権限の無い者による利用,目的外の利用及び特定個人情報等の外部への持出しは禁止(5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し,その対応手順を作成すること。 2 業務実施中における遵守事項(1) データ管理簿の作成乙は,電子データ等を取り扱うときは,「データ管理簿」を作成し,データ名,授受方法,保管場所,使用目的,使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,「データ管理簿」の作成にあたり,特定個人情報等を含む電子データ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。 なお,特定個人情報等の管理状況について,定期的かつ甲の求めに応じて報告すること。 (2) 業務の監査等乙は,本契約に係る業務に関し,電子データ等の管理状況を把握し,「データ取扱計画」や「セキュリティ措置計画」等の評価,見直し及び改善に取り組むとともに,甲が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査するときは,定期・不定期にかかわらず,これを受け入れること。 (3) データの取り扱い乙は,委託業務において電子データ等を取り扱うときは,データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者に以下の作業を行わせること。 ① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 ② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は,データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。 3 業務完了時の遵守事項(1) データ返却等処理乙は,本契約に基づく業務が完了したときは,「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて,返却,消去,廃棄等の措置を行うものとし,処理の方法,日時,場所,立会者,作業責任者等の事項を記した,「データ返却等計画書」を事前に甲へ提出し,承認を得た上で処理を実施すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。 (2) 作業後の報告乙は,「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは,その結果を記載した「データ管理簿」を甲へ提出すること。 4 その他の遵守事項(1) データ漏洩等発生時の対応乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合,又はおそれのある場合は,以下により直ちに対応を図ること。 ①発生状況報告業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は,その事案の概要,発生した日時,場所,事由,その時のデータ取扱者等を明らかにし,速やかに甲へ報告すること。 ②対応措置乙は,甲の指示に基づき,事実の調査,原因の究明,影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。 なお,急速な被害の拡大が予見されるときは,乙の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに,その措置内容を甲に報告すること。 ③報告書の提出乙は,甲が指定する期日までに,発生した事案の具体的内容,原因,実施した措置等について報告書を調製し,提出すること。 ④再発防止策の作成・提出乙は,電子データ等の漏洩等が発生したときは,その措置後に遅滞なく,再発を防止するための措置計画を策定し,甲の承認を得た後,速やかに実施すること。 (案の2)令和2-4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託設計書(案)名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要直接費(直接人件費) 実施に向けた事前準備 式 単価表1検討会、植物部会及び分科会の運営補助 式 単価表2編集レイアウト及び校正作業 式 単価表3計(直接経費)会議出席委員の経費 式 単価表4事務経費(傷害保険等) 式 単価表5調査用品の支給(消耗品) 式 単価表6謝金の支給 式 単価表7基礎資料の作成補助 式 単価表8交通費(会議・打ち合わせ) 式 単価表9原稿料・写真掲載料 式 単価表10レッドデータブックの印刷製本費 式 単価表11業務報告書の印刷製本費 式 単価表12計間接経費諸経費 式技術経費 式計委託費計消費税相当額 0.1(総計)委 託 費 内 訳 表No.1名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要実施に向けた事前準備人件費 技師(B) 人/日計合計 単価表センターとの初回打ち合わせ 初年度のみNo.2名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要 検討会及び植物部会の運営補助(*3年合計の値)植物部会 7回実施(うち3回は下記の検討会と同日実施)検討会 3回実施検討会及び植物部会の出席人件費技師(B) 人/日 検討会及び植物部会検討会及び植物部会前後の作業人件費技師(B) 人/日事後の会議録作成(録音記録から10ページ程度の会議録を作成する)4分科会 (藻類、種子、シダ、地衣)を年1回ずつ実施分科会当日の出席人件費(事後の会議録作成を含む)技師(B) 人/日分科会の会議録は、結論の要点をA4紙約1枚にまとめるものとする。 検討会の出席委員 報償費 人/日 3年間で3回植物部会の出席委員 報償費 人/日 3年間で4回(検討会と同日の3回を除く)分科会の出席委員 報償費 人/日3年間で4分科会を各3回ずつ(分科会間の委員重複なし)小計検討会の出席委員 旅費 人/日 3年間で3回植物部会の出席委員 旅費 人/日 3年間で4回(検討会と同日の3回を除く)分科会の出席委員 旅費 人/日3年間で4分科会を各3回ずつ(分科会間の委員重複なし)小計合計 単価表No.5名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要事務経費傷害保険 人県立中央博物館職員以外の委員分通信費一式 人委員及び執筆者等連絡用切手・電話代(初年度・最終年度のみ)合計 0 単価表No.6調査用品の支給(委員が行う現地調査の支援①)対象分類群 区分 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要調査等用消耗品 一式3年合計 単価表No.7名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要謝金の支給(委員が行う現地調査の支援②)謝金 委員調査謝金 人日植物部会及び分科会委員による現地調査に対する謝金(県職員は対象外)委員1名につき3年間で計11回まで計 0 単価表No.8名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要レッドリスト作成に係る基礎資料の作成中央博物館などで委員等の指示の元、入力作業する臨時雇用職員の賃金人件費 軽作業員 人日GIS(地理情報システム)への情報入力(1)委員が野外で収集した情報の電子化(2)既存の文献・標本情報等の電子化合計 単価表No.9名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要旅費旅費 調査旅費 回植物部会及び分科会委員の現地調査旅費3年合計 上の3年合計交通費 打ち合わせ・会議 往復事前準備の打ち合せ検討会+植物部会への出席分科会への出席計合計 単価表No.10名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要原稿料・写真掲載料 最終年のみ原稿料及び写真掲載料1 式計合計 単価表No.11名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要印刷製本費レッドデータブック植物・菌類 印刷製本A4 冊4色印刷 (低ランク種はモノクロ1色)紙質:コート紙 68kg同等600頁オフセット印刷ソフトカバー製本無線綴じ文書校正3回、色校正2回他にpdfファイルを作成合計 単価表No.12名称 種別 形状・寸法 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要印刷製本費業務報告書表紙 簡易製本用 A3ノビ 枚本文 コピー A4 枚製本費 簡易製本 A4 冊 くるみ製本CD CD-R 枚小計 2冊計4冊(初年度及び次年度に提出)業務完了報告書表紙 簡易製本用 A3ノビ 枚本文 コピー A4 枚製本費 簡易製本 A4 冊 くるみ製本CD CD-R 枚計 2冊(最終年度に提出)合計 単価表令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務委託仕様書1 業務の目的本業務は、千葉県の生物多様性の保全・再生及び持続可能な利用の推進のため、「千葉県希少生物及び外来生物に係るリスト作成検討会」(以下「検討会」という。 )、同「植物部会」(以下「植物部会」という。 )及び同「分科会」(以下「分科会」という。 )において、保護に配慮する必要がある植物種に関する基礎資料となる「千葉県レッドデータブック」の改訂について検討するに当たり、会議等の運営補助を行うこと、必要とする調査を支援すること、検討に要する基礎資料を作成すること及び「千葉県レッドデータブック植物・菌類編」(案)(以下「レッドデータブック植物・菌類編(案)」という。 )を作成することを目的とする。 2 適用の範囲本仕様書は、千葉県(以下「甲」という。 )が発注する「令和2~4年度千葉県レッドデータブック植物・菌類編改訂業務」(以下「本業務」という。 )を委託に付す場合において適用される主要事項を示すものである。 3 業務概念本業務の実施に当たっては、受託者(以下「乙」という。 )は、甲の目的を十分理解した上で経験ある最上級の主任技術者を定め、かつ、適切な人員を配置して最高技術を発揮するように努力するとともに、正確丁寧にこれを行わなければならない。 また、検討会、植物部会及び分科会からの助言及び指導を踏まえ、業務を実施するものとする。 4 業務の内容(1)検討会、植物部会及び分科会の運営補助乙は、甲が設置した検討会、植物部会及び分科会の会議の運営を補助する。 ① 検討会、植物部会及び分科会の内容ア 開催回数:検討会3回(年1回開催)、植物部会7回(令和2年度、3年度は年2回、令和4年度は年3回開催。 うち年1回は検討会と同日開催)分科会12回(4分科会を年1回ずつ開催)イ 開催場所:千葉県立中央博物館内(予定)ウ 運営事務の概要:開催日時の調整、会議資料の調製、会議への出席、会議録の作成、会議出席に係る謝金及び旅費の支給事務等。 会議録は、会議開催後速やかに作成し、その都度甲に提出するものとする。 なお、会議録の作成に当たっては、検討会及び部会について議事全体をA4用紙10ページ程度にまとめるものとし、分科会について会議の結論の要点をA4用紙1枚程度にまとめるものとする。 エ 対象となる委員数:検討会15人(うち植物部会7人)、分科会19人以内② 謝金及び旅費の支給乙は、各委員の検討会、植物部会及び分科会への出席の実績に基づき、各委員に以下のア、イのとおり、謝金及び旅費を支給する。 ア 謝金:1日につき13,000円(税込)ただし、県職員9名は、支給の対象外とする。 支給にあたり、乙は、源泉徴収事務を行うものとする。 イ 旅費実費弁償とする。 ただし、1回平均4,000円として算定した委員の旅費の総額を、支給総額の上限とする。 旅費の計算は、原則として千葉県の「職員の旅費に関する条例」及び「職員の旅費に関する規則」等に準拠し、居住地から算定するものとする。 ウ その他委員の構成及び人数については、検討会等の状況に応じて変更となる場合がある。 (2)植物部会及び分科会の委員が行う現地調査の支援乙は、現地調査が円滑に実施されるよう、現地調査を実施する植物部会及び分科会の委員(以下「現地調査委員」という。 )に対する支援を行う。 ① 現地調査の内容植物部会及び分科会の各委員は、レッドデータブック作成上の必要性や優先順位等を勘案し、県事務局と植物部会及び各分科会の協議の上、以下のとおり現地調査を実施する。 ア 委員数 26人以内(植物部会7人、分科会19人)イ 調査の回数 現地調査委員一人当たり年間5回を目安とする。 (3年目は1回。 合計11回)ウ 調査地 千葉県内② 調査用品の支給乙は、現地調査委員からの要請に応じて調査に必要な物品を購入し、善良なる管理者の注意を持って管理し、現地調査委員に支給する。 調査に必要な用品は、別紙調査用品一覧のとおりとするが、事業開始後の状況変化に対応し、甲乙協議の上、軽微な変更を加えることができる。 ③ 謝金及び旅費の支給現地調査の実績に基づき、現地調査委員に謝金及び旅費を支給する。 謝金及び旅費の額等については、4(1)②と同様の方法で算定するものとする。 (3)レッドデータブック作成に係る基礎資料の作成レッドデータブックの作成にあたり、植物部会において選定した文献における生物の生息状況等の情報をGIS(地理情報システム)に入力する。 文献の選定に当たっては、優先順位を定め、60人日(令和2年度と令和3年度の合計日数)を目途に入力作業を実施する。 (対象が予め定まっていないこと及び文献の種類や記載状況によって処理に要する時間が異なり、業務を定型化して表現することが困難であるため)(4)「レッドデータブック植物・菌類編」の作成乙は、植物部会委員から提出された資料に基づき、「レッドデータブック植物・菌類編」を作成する。 (なお、作成する成果物のイメージは、「レッドデータブック植物・菌類編(2009年改訂版)」を参照のこと)最終年度の第2回目の植物部会までに「レッドデータブック植物・菌類編(案)」を作成し、検討会及び植物部会の資料として提出するとともに、検討会及び植物部会における議論を踏まえてこれに改訂を加え、別途県が指定する日までに「レッドデータブック植物・菌類編」を以下ア~エのとおり提出する。 ア 作成部数 2,000部イ 作成仕様 A4サイズ、4色印刷、コート紙、オフセット印刷、PP加工、ソフトカバ―製本無線綴じ、文書校正3回、色校正2回ウ 納品場所 千葉県自然保護課生物多様性センターエ 電子データ 上記に加え、PDF形式で作成し、CD-R等に保存したものを提出すること。 また、「レッドデータブック植物・菌類編」の作成に当たっては、各生物種について、専門家による解説を付すこと。 さらに、カテゴリーX、A、Bの種(「消息不明・絶滅」、「最重要保護」、「重要保護」に該当する種)については写真を付すこと。 なお、解説原稿の執筆者は、分科会において決定することとし、写真は当該執筆者が指定したものとすること。 また、原稿執筆者及び写真撮影者に対しては、謝金を支払うものとする。 ただし、謝金額は甲乙協議の上設定することとし、原稿及び写真に対する謝金の合計の上限額は2,140,000円とする。 また、原稿執筆者及び写真撮影者への連絡、支払先口座の確認、謝金の支払い、源泉徴収事務、原稿及び写真の使用許諾に係る協議等については、別途甲の指定する方法で乙が行うものとする。 5 業務報告の方法乙は、下記のとおり中間報告書及び実施結果報告書を作成し、提出しなければならない。 (1)中間報告書ア 提出期限①令和2年度 令和3年3月25日まで②令和3年度 令和4年3月25日までイ 報告内容① 委託業務の概要(業務名、委託期間、実施工程、担当者一覧)② 実施内容(上記4(1)~(4)の実施状況)③ 当該年度に実施した検討会及び植物部会の資料④ 当該年度に実施した検討会及び植物部会の議事概要ウ 提出方法出力サイズをA4として Microsoft Word 及び Microsoft Excel で作成し、電子ファイルを CD-R 等に保存したもの及び内容をA4サイズで印刷してくるみ製本したものを各2部納品する。 エ 提出先千葉県自然保護課生物多様性センター(2)実施結果報告書ア 提出期限 令和5年3月24日までイ 報告内容① 委託業務の概要(業務名、委託期間、実施工程、担当者一覧)② 実施内容(上記4(1)~(4)の実施状況)③ 3年間に実施した検討会及び植物部会の資料④ 3年間に実施した検討会及び植物部会の議事概要ウ 提出方法・提出場所(1)ウ、エに同じ6 業務の指示及び監督(1)乙は、業務を実施するに当たり、当該契約に基づき、甲が別に定める担当職員と常に密接な連絡を取り、その指示及び監督を受けなければならない。 (2)乙は、本業務の各段階に着手するときは、当該段階の基本方針について甲の承認を受けなければならない。 (3)乙は、本業務の実施上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項並びに仕様書に明記していない事項については、甲と事前に協議し、その指示に従わなければならない。 7 事故の防止委託に当たっては、障害その他事故発生を未然に防止するよう努力するとともに、関係法規を守り、円滑にこれを行わなければならない。 事故・損害等が生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。 8 成果品に対する責任の範囲乙は本業務完了後といえども、成果品に乙の責めに帰する誤植や不備等が発見された場合は、速やかに訂正をしなければならない。 これに要する費用は乙の負担とする。 9 成果品の帰属及び管理成果品の帰属及び管理は、すべて甲とする。 乙が成果品を公表することについては、一切これを認めない。 10 履行期限履行期限は契約締結の日から令和5年3月24日限りとし、履行期限内に成果品を提出しなければならない。 なお、履行期限内であっても業務の完成したものについては提出を求める場合がある。 11 留意事項(1)業務実施のために関係官公署・団体等に対する手続きを要する場合、乙は、遅滞なくこの手続きをしなければならない。 これに要する費用は乙の負担とする。 (2)関係官公署・団体等に対して交渉を要するとき又は受けたときは、乙は、遅滞なく担当職員に報告し、指示を受けなければならない。 第1号様式の1入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約事項等を承諾のうえ請負いたします。 金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印4)に押印する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 第2号様式委 任 状 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名印2 委任事項 購 入 等 件 名 上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。 第3号様式誓 約 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代表者氏名 (印1) 代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 購 入 等 件 名 上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印1)と(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日千葉県知事 鈴木栄治 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和 年 月 日2 購入等件名3 数 量4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項 ※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)使用印鑑届兼委任状の写し(紙入札の場合のみ)(3)過去の実績を証明できる書類(契約書写し等)様式1紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書令和 年 月 日 様住 所商号又は名称代 表 者 印( 受任者 )下記案件について、ちば電子調達システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 件 名2 履行場所3 電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。 ) □ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 )PAGE- 1 -PAGE

タブを開くと履歴を読み込みます。