法人二税申告書等作成業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月07日
提出期限
未指定
案件概要
法人二税申告書等作成業務委託入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和2年3月18日千葉県知事 鈴木 栄治1 一般競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 法人二税申告書等作成業務委託一式(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3)履行期間 契約日から令和3年3月31日まで(4)履行場所 千葉県知事が指定する場所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用この案件は、電子入札システムで行う。
ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届出書を提出するものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者で、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和 57 年 12 月 1 日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。
(6)千葉県内に本社又は支店等を有し、作業場が千葉県内又は近都県にあって自ら指定場所へ成果品の配送ができる者、業務にかかる指示・連絡事項等に迅速に対応できる体制を整えている者であること。
(7)プライバシーマークまたはISMS認証を取得している者であること。
(8)各種帳票、申告書等の印刷、印字等本業務と同等業務の実績がある者であること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番 1 号千葉県総務部税務課 課税調査班電話 043(223)2117(2)電子入札システムのURL ちば電子調達システムhttps://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期限令和2年3月18日(水)午前9時から令和2年4月3日(金)午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限令和2年4月7日(火)午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限令和2年4月7日(火)午後5時(5)開札の日時及び場所令和2年4月8日(水)午前10時千葉県庁本庁舎8階税務課打ち合わせ室4 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。
(2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。
5 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。
)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。
(2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。
)(第1順位者でない者も含む。
)は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。
事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。
(3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。
)は、開札した日の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。
)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。
(5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。
)を落札者と決定する。
なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い、(4)、(5)により落札者を決定する。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。
(7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。
6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 千葉県財務規則第107条第1項第2号の規定により免除(3)契約保証金 千葉県財務規則第99条による。
(4)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(5)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(5)入札参加資格の確認等ア この一般競争入札に参加を希望する者は、別に指定する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。
)を電子入札システム(又は紙入札方式)により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
イ 資格申請書等の提出期間等(ア)電子入札システムによる場合a 提出期間 令和2年4月1日(水)から令和2年4月3日(金)午後5時までb 提出先 3の(2)電子入札システムのURLに同じ(イ)紙入札方式による場合a 提出期間 令和2年4月1日(水)から令和2年4月3日(金)午後5時までb 提出先 3の(1)に同じ(6)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(7)契約書の作成の要否 要(8)落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると千葉県知事が判断した入札者であって、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(9)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。
(10)その他詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。
))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 法人二税申告書等作成業務数 量 別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加資格確認申請書提出時において千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)千葉県内に本社又は支店等を有し、作業場が千葉県内又は近都県にあって自ら指定場所へ成果品の配送ができる者、業務にかかる指示・連絡事項等に迅速に対応できる体制を整えている者であること。
(7)プライバシーマークまたはISMS認証を取得している者であること。
(8)各種帳票、申告書の印刷、印字等、本業務と同等業務の実績がある者であること。
3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電2子入札システムにより提出しなければならない。
また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参により提出しなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ アからオまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。
送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。
(4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告書写しのとおりとする。
なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
3(6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。
ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、メールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。
)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届け出たのものであって、外国人の署名にあっても同様とする。
以下同じ。
)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。
)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔調達物品名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させ4ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。
(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書の写しのとおりとする。
(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。
(17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として1回とする。
イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。
入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める5日時において入札をする。
5 入札保証金千葉県財務規則第107条第1項第2号の規定により免除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)購入等件名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(16)その他入札に関する条件に違反した入札書7 低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)本入札は別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施する。
6(2)調査基準価格は予定価格に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)とする。
8 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者(以下、「最低価格入札者」という。
)を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(3)最低価格入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(4)最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を留保とし、低入札価格調査を実施の上、後日決定する。
(5)最低価格入札者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならない場合がある。
(6)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
(7)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとするなお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
9 低入札価格調査(1)最低価格入札者(以下、「第1順位者」という。
)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低入札価格調査を実施する。
(2)調査基準価格を下回る価格をもって入札した者(以下、「低価格入札者」という。
)(第1順位者でない者も含む。
)は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。
事情聴取に協力しない者は、入札を無効とする。
(3)低価格入札者(第1順位者でない者も含む。
)は、入札執行の翌日から起算して4日以内(この期間に千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条7に規定する県の休日(以下「休日」という。
)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
)に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。
期限までに提出しない者は入札を無効とする。
(4)低入札価格調査の結果、第1順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、その者を落札者とする。
(5)第1順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下、「次順位者」という。
)を落札者と決定する。
なお、次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い(4)、(5)により落札者を決定する。
(6)落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。
(7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。
10 契約保証金千葉県財務規則第99条による。
11 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県知事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において千葉県知事が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)千葉県知事が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。
12 契約条項別添契約書(案)のとおり。
13 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
8(2)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。
14 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260‐8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043‐223‐221115 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260 - 8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部税務課課税調査班(電話番号)043 - 223 – 2117- 1 -法人二税申告書等作成業務委託仕様書1 委託業務の概要受託者(以下「乙」という。
)は、法人県民税・事業税の申告書作成等に係る次の(1)~(3)の業務を行い、(1)に係る成果品の一部及び(3)に係る成果品を千葉県(以下「甲」という。
)が指定する納品場所に納品する。
(1)申告書等の印刷甲の提示する仕様に基づき、以下のア~サの用紙を印刷する。
なお、ウ・カを除く様式の一部は、甲が指定する数量を指定する場所ごとに納品する。
ア 確定申告書(省令第6号様式)イ 予定申告書(省令第6号の3様式)ウ 均等割申告書(省令第11号様式)エ 確定申告書記載要領オ 予定申告書記載要領カ 所得金額に関する計算書(省令第6号様式別表5)キ 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(省令第6号様式別表9)ク 分割明細書(省令第10号様式)ケ 法人県民税・事業税申告書送付用窓あき封筒コ 納付書(省令第12号の2様式)サ 法人県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 更正・決定・加算金決定通知書(納付告知書)<電算用>(規則第56号様式)(2)申告書の印字甲は、申告書の作成対象である法人情報が収められた光ディスク(以下「光ディスク」という。
)を乙に引き渡し、乙はそのデータを用いて甲の提示する仕様に従い、(1)の申告書(ア~ウ)に必要な法人情報等を印字することにより、申告書を作成する。
(3)申告書の封入業務乙は、上記(1)(2)で作成した申告書等を様式ケの封筒に封入し(様式ウ・コ及びサを除く)、甲の指定する場所に納品する。
- 2 -2 業務の期間業務の期間は、契約日から令和3年3月31日までとする。
申告書の印字・封入業務に係る光ディスクの引き渡し日及び上記1(3)に係る成果品の納品期限はおおむね下記のとおりとし、5月から毎月1回(令和3年3月に限り2回)、12回にわたって行う。
また、上記1(1)に係る成果品の納品期限は、令和3年2月26日(金)とする。
なお、日程については、契約締結時に改めて甲及び乙で協議し決定するものとする。
光ディスク引き渡し日 成果品納品期限令和2年5月 令和2年4月24日(金) 令和2年5月15日(金)令和2年6月 令和2年5月25日(月) 令和2年6月11日(木)令和2年7月 令和2年6月26日(金) 令和2年7月15日(水)令和2年8月 令和2年7月27日(月) 令和2年8月14日(金)令和2年9月 令和2年8月26日(水) 令和2年9月14日(月)令和2年10月 令和2年9月25日(金) 令和2年10月14日(水)令和2年11月 令和2年10月26日(月) 令和2年11月13日(金)令和2年12月 令和2年11月26日(木) 令和2年12月15日(火)令和3年1月 令和2年12月24日(木) 令和3年1月15日(金)令和3年2月 令和3年1月25日(月) 令和3年2月12日(金)令和3年3月(1回目) 令和3年2月25日(木) 令和3年3月16日(火)令和3年3月(2回目) 令和3年2月25日(木) 令和3年3月26日(金)3 印刷業務(1)印刷の仕様・各様式の数量は見込みであり、変動する可能性がある。
・校正は様式ごとに2校まで行い(不備があった場合は校正回数が増える場合がある)、その後印字テストを行う。
・印刷様式を変更する場合には、甲は乙と事前に協議しなければならない。
(ア)確定申告書(第6号様式)数 量4枚1組 138,300部(うち6,300部は指定場所に納品)規 格 単票 A3横紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N60)2枚目 感圧紙 上用紙(N80)- 3 -3枚目 感圧紙 中用紙(N40)ブルー発色4枚目 感圧紙 下用紙(N40)ブルー発色紙色 白刷 色1枚目 黒一色 両面2枚目 黒、オレンジ(2色)片面3枚目 セピア(1色)片面4枚目 セピア(1色)両面その他ミシン:縦4本、横1本 のり:線縦1本、点のり減感あり 見本あり(修正あり)、1・4枚目は両面印刷(イ)予定申告書(第6号の3様式)数 量4枚1組 36,500部(うち1,900部は指定場所に納品)規 格 単票 A3横紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N60)2枚目 感圧紙 上用紙(N80)3枚目 感圧紙 中用紙(N40) ブルー発色4枚目 感圧紙 下用紙(N40) ブルー発色紙色 白刷 色1枚目 黒一色 両面2枚目 黒、グリーン(2色)片面3枚目 グリーン(1色)片面4枚目 グリーン(1色)両面その他ミシン:縦4本、横1本 のり:線縦1本、点のり減感あり 見本あり(修正あり)、1・4枚目は両面印刷(ウ)均等割申告書(第11号様式)数 量 3枚1組 1,620部規 格 単票 縦 292ミリ × 横 397ミリ紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N40)2枚目 感圧紙 中用紙(N50)ブルー発色3枚目 感圧紙 下用紙(N50)ブルー発色紙色 白- 4 -刷 色1枚目 紫(1色)片面2枚目 紫(1色)片面3枚目 紫(1色)両面その他ミシン:縦3本、横1本 のり:縦1本、点のり減感あり 見本あり(修正あり) 3枚目は両面印刷(エ)確定申告書記載要領数 量1枚 138,300部(うち6,300部は指定場所に納品)規 格 単票 A4縦紙 質上質紙 紙厚連量換算A判35Kg紙色 白刷 色 青一色その他 電子データあり 両面印刷(オ)予定申告書記載要領数 量1枚 36,500部(うち1,900部は指定場所に納品)規 格 単票 A4縦紙 質上質紙 紙厚連量換算A判35Kg紙色 白刷 色 黒一色その他 電子データあり(カ)所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)数 量 2枚1組 8,400部規 格 単票 A4縦紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N40)2枚目 感圧紙 下用紙(N40)ブルー発色- 5 -紙色 白刷 色 セピア一色その他のり:縦1本見本あり、2枚目裏面に記載要領(キ)欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(第6号様式別表9)数 量2枚1組 120,800部(うち3,800部は指定場所に納品)規 格 単票 A4縦紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N40)2枚目 感圧紙 下用紙(N40)ブルー発色紙色 白刷 色 黒一色その他のり:縦1本見本あり、2枚目裏面に記載要領(ク)分割明細書(第10号様式)数 量2枚1組 26,600部(うち1,200部は指定場所に納品)規 格 単票 A4縦紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N40)2枚目 感圧紙 下用紙(N40)ブルー発色紙色 白刷 色 黒一色その他のり:縦1本見本あり、2枚目裏面に記載要領(ケ)法人県民税・事業税申告書送付用窓あき封筒数 量168,300部(うち1,700部は指定場所に納品)規 格 単票 縦315ミリ×横240ミリ(封入時)紙 質 サイセイカラー(クリーム)- 6 -100g/㎡ (見本品参照)刷 色 黒一色その他見本あり(修正箇所あり)窓空きあり(コ)納付書(省令第12号の2様式)数 量4枚1組 15,000部(全て指定場所に納品)規 格 単票 縦 178ミリ × 横 87ミリ紙 質1枚目 感圧紙 上用紙(N40)2枚目 感圧紙 中用紙(N40)ブルー発色3枚目 感圧紙 中用紙(N40)ブルー発色4枚目 感圧紙 下用紙(N50)ブルー発色紙色 白刷 色 セピア一色その他天のり、2枚目・4枚目は両面印刷見本あり、県税事務所ごとに内容に変更あり(13種)(サ)法人県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 更正・決定・加算金決定通知書(納付告知書)<電算用>(規則56号様式)数 量1枚 9,500部(全て指定場所に納品)規 格 単票 A4縦紙 質上質紙 紙厚連量換算A判35Kg紙色 白刷 色 2色(朱・黒)その他公印刷り込み有り見本あり(修正あり)(2)印刷業務の留意点ア データの引き渡し光ディスクの引き渡しは甲の指定する場所で行う。
甲は情報管理を徹底するため、暗証- 7 -番号を設定し、毎月の光ディスクの引き渡しの後、別途乙に暗証番号を連絡するものとする。
イ 税制改正等に伴う様式の改正及び変更について甲は、税制改正等により様式の改正があった場合は乙に連絡し、乙は可能な限り速やかに改正後の様式を用いた申告書を作成するものとする。
なお、改正後の申告書に切り替える時期については、甲乙で協議するものとする。
ウ 申告書等の丁合について申告書等作成時に印字誤謬等が生じ再印字を行う場合は、複数法人の申告書等が混同して丁合されないよう適切な措置をとること。
エ 封筒の窓空き部分について封筒の窓空き部分は、成果物において住所・法人名・法人番号等が読み取れるように調整すること。
オ 指定場所への納品について(1)印刷の仕様にて各県税事務所に納品することになっている様式は、印字・封入業務をせず、令和3年2月26日(金)までに別紙1の場所に納品すること。
なお、納品場所ごとの納品数量は、令和3年1月末までに甲が乙に指示する。
また、納品の際の梱包方法は別紙2のとおりとすること。
4 印字業務(1)様式レイアウト別紙3のとおりファイルレイアウト(別紙4)の項目を所定の印字位置に適正に配置して印字する。
印字はすべて黒色とし、かすみやにじみ、汚れ等が発生しないよう十分注意するものとする。
(2)光ディスクの仕様ファイル形式:CSV形式ファイルレイアウト:別紙4のとおり(3)申告書への印字項目ファイルレイアウト(別紙4)のとおり(4)印字テストについて甲は、契約後速やかに乙にテストデータの引き渡しを行う。
乙は、印字テストを行って甲の確認を受けるものとする。
印字テストの結果により、様式のレイアウト、出力項目及び出力位置等、仕様の変更の必要があることが判明した場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
なお、テスト終了後の光ディスクは速やかに甲に返還するものとし、テスト印字した申告- 8 -書については、甲の確認を受けたあと情報管理に十分留意した上で乙が廃棄するものとする。
(5)印字業務の留意点ア 外字の印字について甲から引き渡す光ディスクには外字(Shift-JIS以外の文字)が含まれていることがある。
外字の文字コードと文字イメージの外字テーブルを別途送付するので、これをもとに外字を印字すること。
イ 誤印字等に係る申告書の廃棄乙は、印字作業において誤印字や裁断ミス等が発生した場合は、その申告書を廃棄し、再度印字するものとする。
また、廃棄に当たっては情報管理に十分注意すること。
ウ データの再印字乙は、甲に成果品を引き渡した後も、印字品質その他の理由により、再印字の必要があると甲が判断したときは、甲の指示により再度データの全部又は一部について印字作業を行う。
エ 乙は、作業終了後速やかに光ディスクを甲に返還するとともに甲の指示により印字データを消去するものとする。
5 封入・封緘業務乙は、申告書と他の封入物を上記1(1)の様式(以下、「様式」という。
)ケの封筒に封入する。
封入後の成果品は、確定申告書関係物・予定申告書関係物・均等割申告書の3種類となる。
(1)封入物の種類(ア)確定申告書関係物(132,000件)基本となる封入物は、様式ア・エである。
その他の封入物は様式カ・キ・クであり、法人区分・分割コード等により封入物が異なる。
(パターンは別紙5のとおり)様式アはミシン目に沿って二つ折りにし、その他の封入物は全て折らずに封入すること。
また、封筒の窓空き部分から法人の送付先等が見えるようにすること。
(イ)予定申告書関係物(34,600件)すべての封筒に様式イ・オを封入する。
様式イはミシン目に沿って二つ折りにし、その他の封入物は全て折らずに封入すること。
また、封筒の窓空き部分から法人の送付先等が見えるようにすること。
(ウ)均等割申告書(1,620件)様式ウのみ- 9 -(2)納入時間及び場所(ア)確定申告書関係物及び予定申告書関係物千葉中央郵便局へ甲が指定する時間に納品すること。
(イ)均等割申告書千葉県総務部税務課へ指定する納品期限までに納品すること。
(3)納入方法確定申告書関係物及び予定申告書関係物は、封入物の種類ごとに分けた上で直接千葉中央郵便局へ納入すること。
その際は、税務課の担当者が納入に立ち会い、検査すること。
(納入を郵送業者に依頼する場合には、甲の承認を得ること。
)均等割申告書は、県税事務所毎に段ボールに梱包し、総務部税務課に納品すること。
(4)封入・封緘業務の留意点乙は封入・封緘を行った成果物の件数について、甲がデータ引き渡しの際に伝える申告書の総数と件数が同じであることを十分に確認すること。
〒260-8654千葉市中央区都町2-1-12〒261-8508千葉市美浜区真砂4-1-4〒273-8580船橋市湊町2-10-18〒271-8564松戸市小根本7〒277-8558柏市あけぼの2-1-5〒285-8503佐倉市鏑木仲田町8-1〒287-8503香取市佐原イ92-11〒289-2504旭市ニ1997-1〒283-8501東金市東新宿1-11〒297-0026茂原市茂原1102-1〒294-0045館山市北条402-1〒292-8525木更津市貝渕3-13-34〒290-0081市原市五井中央西1-1-25 サンプラザ市原5階〒260-8667千葉市中央区市場町1-1船橋県税事務所 047(433)1275 納入場所一覧中央県税事務所 043(231)0161千葉西県税事務所 043(279)7111松戸県税事務所 047(361)2112柏県税事務所 04(7147)1231佐倉県税事務所 043(483)1115香取県税事務所 0478(54)1314旭県税事務所 0479(62)0772東金県税事務所 0475(54)0223市原県税事務所 0436(22)2171千葉県税務課 043(223)2117茂原県税事務所 0475(22)1721館山県税事務所 0470(22)7117木更津県税事務所 0438(25)1110別紙1別紙21 梱包に関する取扱い(1)梱包の規格 ①各様式ごとに500シート/1包装、その余は様式ごとに1包装に束ねること ②最大2000シート/1梱包(A式段ボール)により納入すること(2000シート未満は1つの箱に同梱可)。
ⅰ 『法人二税関係諸用紙』の文言 ⅱ 納入先県税事務所名 ⅲ梱包した数量(最大2,000シート) ⅳ 梱包した様式名及び各様式ごとの梱包数量(3)納入数量の確認各納入場所へ搬入後、納品書を提出するとともに確認を受けること。
梱包等に関する取扱い(複数様式を1つの梱包にまとめたとき)別紙5 「確定申告書に係る封入封緘」について確定申告書 封入物パターン枚数項番45 キ カ クA 「0」以外 2B 「0」と記載 ○ 3C 「0」以外 3D 「0」と記載 ○ 4E 「0」以外 3F 「0」と記載 ○ 4G 「0」以外 4H 「0」と記載 ○ 5パターンファイル仕様表 様式項番124 項番125 アエ○「@」と記載 ○1~3と記載(県内法人)○(全ての法人に封入)「@」と記載 ○6~11と記載(県内本店分割法人又は他県本店分割法人)業 務 委 託 契 約 書(案)1.委 託 業 務 の 名 称 法人二税申告書等作成業務委託2.履 行 期 間 契約日から令和3年3月31日まで3.業 務 委 託 料 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4.履 行 場 所 別添「仕様書」のとおり5.契 約 保 証 金 千葉県財務規則第99条による。
上記の委託業務について、委託者 千葉県 (以下「甲」という。
)と受託者 (以下「乙」という。
)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日委託者(甲) 住 所 千葉市中央区市場町1-1氏 名 千葉県千葉県知事 鈴 木 栄 治受託者(乙) 住 所氏 名(契約目的)第1条 この契約は、甲が納税者たる法人に申告用書類一式を発送するため、乙に申告書等作成業務を委託し、乙はこれを受託し、別添仕様書に基づき業務を行うことを目的とする。
(再委託の禁止)第2条 乙は、委託業務を第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡の禁止)第3条 乙は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項に定めるところにより甲の承認を受けた第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(委託業務の調査等)第4条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。
この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)第5条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は甲と乙とが協議して定める。
(秘密の保持等)第6条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
また、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)第7条 乙は、本業務に関する一切の資料を本業務以外の用に供してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務改善の命令)第8条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。
この場合における費用は乙の負担とする。
2 乙は、前項の規定により業務の改善を命ぜられたときは、誠実に実施しなければならない。
(資産の返還)第 9 条 乙は、本業務を処理するために使用した資料を業務完了と同時に甲に提出するものする。
また、その資料の所有権は甲に帰属する。
(検査等)第10条 乙は、本業務を完了したときは、直ちに甲に報告し、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を受けるものとする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、速やかにこれを検査し、仕様に適合しないと認めたものがある場合は、乙にその補正を指示し、乙はこれに従わなければならない。
この場合の費用は、乙の負担とする。
3 前項の規定による検査の方法は、甲の任意とし、乙はその決定に対して異議を申し立てることはできない。
(委託料の支払)第11条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して当該履行期間に対する委託料の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定により、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲は、前項に定める支払期日を遅延したときは、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の割合で算出した、遅延利息を乙に支払わなければならない。
(催告による解除)第12条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(違 約 金)第14条 第12条及び第13条第1項の規定により本契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。
2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
3 甲は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
4 乙は、本契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点における千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。
(特約条項)第15条 乙に談合その他不正行為があったときは、別記2「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」によるものとする。
(データの保護)第16条 乙は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記3「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(公印の印影)第17条 乙は、甲の指定により公印刷込様式を作成する場合には、甲が提供する公印の規格によらなければならない。
2 乙は、第10条第1項に定める検査に合格した場合、又は、この契約が解除された場合には、遅滞なく公印の印影(印影の電子データを含む)を全て廃棄しなければならない。
(協議)第18条 この契約の条項に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、別に決定する。
1別記1個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。
)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。
)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき(別記3) データ保護及び管理に関する特記仕様書第1 目的本契約において取り扱う各種データについて,適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩,亡失,改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。
)の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲本契約を履行するに当たり千葉県(以下「甲」という。
)が交付若しくは使用を許可し,又は契約の相手方(以下「乙」という。
)が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。
)を対象とする。
ただし,出版,報道等により公にされている情報を除く。
第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項乙は,本契約の履行に関して,以下の項目を遵守すること。
また,甲の承認を得て,乙が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても,乙の責任において,以下の事項を遵守させること。
(本項の規定は,本契約において,乙から丙,丙から丁などによる再委託(更に順次行われる再委託を含む。
)をする場合に準用する。
)1 業務開始前の遵守事項乙は,本契約に基づく業務を開始する前に,次の各号に定める事項について遵守すること。
(1) データ取扱者等の指定乙は,電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。
)及び,データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。
)を指定し,その所属,役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
なお,データ取扱者,データ取扱責任者は,守秘義務等データの取扱いに関する社内教育,又はこれに準ずる講習等を受講した者とし,その受講実績も併せて記入すること。
(2) 本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知乙は,本契約で取り扱う各データについて,本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して,データ取扱者,データ取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。
(3) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保乙は,本契約に係る作業を行おうとするときは,セキュリティレベルに対応して,電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置を講じること。
① 作業におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード,ファイルに対する専用のID,アクセス権限の設定等② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策例:利用者の制限,利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等③ 作業場所のセキュリティ確保例:データエントリールーム,データ保管室,電子計算機室等に対する施錠設備,IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等(4) データ漏洩等発生時の対応手順の作成乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し,その対応手順を作成すること。
2 業務実施中における遵守事項(1) 業務の監査等乙は,本契約に係る業務に関し,電子データ等の管理状況を把握し,データの取扱やセキュリティ措置等の評価,見直し及び改善に取り組むとともに,甲がデータの取扱やセキュリティ措置に係る管理状況について監査するときは,定期・不定期にかかわらず,これを受け入れること。
(2) データの取り扱い乙は,委託業務において電子データ等を取り扱うときは,データ取扱責任者に以下の作業を行わせること。
① データ取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
② 作業に従事したデータ取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は,データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
3 業務完了時の遵守事項データ返却等処理乙は,本契約に基づく業務が完了したときは,受領した全てのデータについて,返却,消去,廃棄等の措置を行うこと。
4 その他の遵守事項データ漏洩等発生時の対応乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合,又はおそれのある場合は,以下により直ちに対応を図ること。
①発生状況報告業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は,その事案の概要,発生した日時,場所,事由,その時のデータ取扱者等を明らかにし,速やかに甲へ報告すること。
②対応措置乙は,甲の指示に基づき,事実の調査,原因の究明,影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。
なお,急速な被害の拡大が予見されるときは,乙の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに,その措置内容を甲に報告すること。
③報告書の提出乙は,甲が指定する期日までに,発生した事案の具体的内容,原因,実施した措置等について報告書を調製し,提出すること。
④再発防止策の作成・提出乙は,電子データ等の漏洩等が発生したときは,その措置後に遅滞なく,再発を防止するための措置計画を策定し,甲の承認を得た後,速やかに実施すること。
低入札価格調査を経て契約する場合の特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をなす。
(履行状況の確認)第2条 千葉県(以下「甲」という。
)は、契約の相手方(以下「乙」という。
)が、委託業務低入札価格調査実施要領に基づく低入札価格調査時に提出した低入札価格調査報告書(以下「報告書」という。
)の内容(労務単価、履行体制、配置予定技術者等)について、契約期間中において、履行状況を確認するものとする。
2 甲は、前項の確認のため、乙に対し、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(調査及び情報提供)第3条 甲は、前条第2項の乙が提出した関係書類の内容を確認するため、必要に応じて調査を行うことができる。
この場合、乙は調査に協力する義務を負う。
2 甲は、必要と認めた時は、乙から提出のあった書類を労働基準監督署等関係機関に対し提供することができる。
(契約解除)第4条 甲は、前条第1項の調査により、乙が報告書の内容に従って業務を履行していないことが判明した場合は、乙に対し弁明を求め、乙に正当な理由があると認められない場合は、甲は乙に対し、報告書の内容に従った履行を指導するものとする。
乙が甲の指導に従わない場合は、甲は、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。
別紙3 様式レイアウト(様式イメージ)①確定申告書(第6号様式)②予定申告書(第6号の3様式)③均等割申告書(第11号様式)④確定申告書記載要領⑤予定申告書記載要領⑥所得金額に関する計算書(省令第6号様式別表5)⑦欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(省令第6号様式別表9)⑧分割明細書(省令第10号様式)⑨法人県民税・事業税申告書送付用窓空き封筒⑩納付書(省令第12号の2様式)⑪法人県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 更正・決定・加算金決定通知書(納付告知書)(規則56号様式)別紙4 ファイルレイアウト① 第6号様式・ファイル仕様表/レコード仕様表(共通)・印字項目突合表(第6号様式)・確定申告書(第6号様式)帳票設計書、・加入者名及び口座番号一覧表・別紙 課税地電話番号等② 第6号の3様式・ファイル仕様表/レコード仕様表(第6号の3様式)・印字項目突合表(第6号の3様式)・予定申告書(第6号の3様式)帳票設計書・加入者名及び口座番号一覧表・別紙 課税地電話番号等③ 第11号様式・ファイル仕様表/レコード仕様表(第11号様式)・印字項目突合表(第11号様式)・均等割申告書(第11号様式)帳票設計書、11号変更様式様式レイアウト及びファイルレイアウト目次千葉県大法人の電子申告義務化に伴う紙の申告書等の送付物変更のお知らせ日頃から本県の税務行政に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、平成30年度税制改正により令和2年4月1日以降に開始する事業年度から大法人等の電子申告が義務化されました。
これに伴い、電子申告が義務化される法人様へ千葉県から送付する申告書等の送付物を令和3年4月1日から納付書及び既納付額(又は予定申告額)が分かる書類としますのでお知らせします。
○送付物変更時期令和3年4月以降に千葉県から送付する申告書等の送付物○送付物が変更される対象の法人・千葉県で把握している資本金の額又は出資金の額が1億円を超える内国法人・相互会社、投資法人及び特定目的会社である内国法人○注意電子申告が義務化されている法人は、本紙により申告書を提出した場合でも、その申告は無効なものとして取り扱われることとなり、不申告加算金の対象となりますので御注意ください。
本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで中央県税事務所 043(231)2300 旭県税事務所 0479(62)0772千葉西県税事務所 043(279)7111 東金県税事務所 0475(54)0223船橋県税事務所 047(433)1278 茂原県税事務所 0475(22)1721松戸県税事務所 047(361)2279 館山県税事務所 0470(22)7117柏県税事務所 04(7147)8743 木更津県税事務所 0438(25)1110佐倉県税事務所 043(483)1114 市原県税事務所 0436(22)2171香取県税事務所 0478(54)1314http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html2020.4法人県民税・事業税及び特別法人事業税の確定申告書の提出期限が近づきましたので申告書及びその添付資料並びに納付書をお送りします。
確定申告書の提出及び納付期限は、事業年度又は連結事業年度終了の日から2か月以内(申告書の提出期限の延長の承認を受けている場合は延長された日まで)となっています。
この期限を過ぎると加算金や延滞金を納付しなければならなくなりますので、必ず期限内に申告納付を行ってください。
※地方税共通納税システムが利用できますeLTAX により電子申告をする場合には、全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税ができる地方税共通納税システムが利用できます。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/法人県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告について千葉県1.電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税の課税方式及び税率が以下のとおり改正されました。
また、特別法人事業税の税率の一部も併せて改正されました。
なお、当該改正は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税の税率対象法人 事業税の区分令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度令和2年4月1日以後に開始する事業年度資本金1億円超の普通法人収入割 1.0% 0.75%付加価値割 ― 0.37%資本割 ― 0.15%資本金1億円以下の普通法人等収入割 1.0% 0.75%所得割 ― 1.85%電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る特別法人事業税の税率課税標準 法人の種類 税率基準法人収入割額収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人40%上記以外の収入金課税対象法人 30%2.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充地方への資金の流れを飛躍的に高めるため、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、税額控除割合が3割から6割に引き上げられ(※)、その適用期限が5年延長されました。
※損金算入措置(約3割)と併せて最大で寄附金額の約9割の負担軽減となります。
改正後の地方応援税制による負担軽減のイメージ損金算入(約3割)国税+地方税(4割)法人住民税+法人税の控除額(2割)法人事業税の控除額令和2年度税制改正等について寄附金額3.大法人電子申告義務化の施行(平成30年度税制改正)法人県民税・法人事業税の電子申告について、下記の法人は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から電子申告が義務化され、申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされています。
対象法人①事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える内国法人②相互会社、投資法人、特定目的会社4.その他の主な改正(1)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲の変更法人事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、収入割を課される他の電気供給業を行う法人から非化石証書を購入し、又は卸電力取引所を介して自らが販売を行った非化石証書を購入し、これらの非化石証書を利用して非化石エネルギー源に由来する電気として供給を行う当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該非化石証書の購入に係る料金として支払うべき金額を追加する課税標準の特例措置が創設されました。
(2)電気供給業を行う法人の事業税に係る課税標準の特例措置の適用期限延長法人事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限が3年延長されました。
(3)所得拡大税制の要件の変更付加価値割の課税標準からの控除制度における「国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であること」との要件について、「当該償却費総額の95%以上であること」と改正されました。
本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで中央県税事務所 043(231)2300 旭県税事務所 0479(62)0772千葉西県税事務所 043(279)7111 東金県税事務所 0475(54)0223船橋県税事務所 047(433)1278 茂原県税事務所 0475(22)1721松戸県税事務所 047(361)2279 館山県税事務所 0470(22)7117柏県税事務所 04(7147)8743 木更津県税事務所 0438(25)1110佐倉県税事務所 043(483)1114 市原県税事務所 0436(22)2171香取県税事務所 0478(54)1314http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html2020.4千葉県大法人の電子申告義務化に伴う紙の申告書等の送付物変更のお知らせ日頃から本県の税務行政に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、平成30年度税制改正により令和2年4月1日以降に開始する事業年度から大法人等の電子申告が義務化されました。
これに伴い、電子申告が義務化される法人様へ千葉県から送付する申告書等の送付物を令和3年4月1日から納付書及び既納付額(又は予定申告額)が分かる書類としますのでお知らせします。
○送付物変更時期令和3年4月以降に千葉県から送付する申告書等の送付物○送付物が変更される対象の法人・千葉県で把握している資本金の額又は出資金の額が1億円を超える内国法人・相互会社、投資法人及び特定目的会社である内国法人○注意電子申告が義務化されている法人は、本紙により申告書を提出した場合でも、その申告は無効なものとして取り扱われることとなり、不申告加算金の対象となりますので御注意ください。
本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで中央県税事務所 043(231)2300 旭県税事務所 0479(62)0772千葉西県税事務所 043(279)7111 東金県税事務所 0475(54)0223船橋県税事務所 047(433)1278 茂原県税事務所 0475(22)1721松戸県税事務所 047(361)2279 館山県税事務所 0470(22)7117柏県税事務所 04(7147)8743 木更津県税事務所 0438(25)1110佐倉県税事務所 043(483)1114 市原県税事務所 0436(22)2171香取県税事務所 0478(54)1314http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html2020.4法人県民税・事業税及び特別法人事業税の予定申告書の提出期限が近づきましたので申告書及び納付書をお送りします。
予定申告書の提出及び納付期限は、事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内となっています。
この期限を過ぎると延滞金を納付しなければならなくなりますので、必ず期限内に申告納付を行ってください。
※地方税共通納税システムが利用できますeLTAX により電子申告をする場合には、全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税ができる地方税共通納税システムが利用できます。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/法人県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告について千葉県1.電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税の課税方式及び税率が以下のとおり改正されました。
また、特別法人事業税の税率の一部も併せて改正されました。
なお、当該改正は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税の税率対象法人 事業税の区分令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度令和2年4月1日以後に開始する事業年度資本金1億円超の普通法人収入割 1.0% 0.75%付加価値割 ― 0.37%資本割 ― 0.15%資本金1億円以下の普通法人等収入割 1.0% 0.75%所得割 ― 1.85%電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る特別法人事業税の税率課税標準 法人の種類 税率基準法人収入割額収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人40%上記以外の収入金課税対象法人 30%2.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充地方への資金の流れを飛躍的に高めるため、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、税額控除割合が3割から6割に引き上げられ(※)、その適用期限が5年延長されました。
※損金算入措置(約3割)と併せて最大で寄附金額の約9割の負担軽減となります。
改正後の地方応援税制による負担軽減のイメージ損金算入(約3割)国税+地方税(4割)法人住民税+法人税の控除額(2割)法人事業税の控除額令和2年度税制改正等について寄附金額3.大法人電子申告義務化の施行(平成30年度税制改正)法人県民税・法人事業税の電子申告について、下記の法人は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から電子申告が義務化され、申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされています。
対象法人①事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える内国法人②相互会社、投資法人、特定目的会社4.その他の主な改正(1)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲の変更法人事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、収入割を課される他の電気供給業を行う法人から非化石証書を購入し、又は卸電力取引所を介して自らが販売を行った非化石証書を購入し、これらの非化石証書を利用して非化石エネルギー源に由来する電気として供給を行う当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該非化石証書の購入に係る料金として支払うべき金額を追加する課税標準の特例措置が創設されました。
(2)電気供給業を行う法人の事業税に係る課税標準の特例措置の適用期限延長法人事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限が3年延長されました。
(3)所得拡大税制の要件の変更付加価値割の課税標準からの控除制度における「国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であること」との要件について、「当該償却費総額の95%以上であること」と改正されました。
本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで中央県税事務所 043(231)2300 旭県税事務所 0479(62)0772千葉西県税事務所 043(279)7111 東金県税事務所 0475(54)0223船橋県税事務所 047(433)1278 茂原県税事務所 0475(22)1721松戸県税事務所 047(361)2279 館山県税事務所 0470(22)7117柏県税事務所 04(7147)8743 木更津県税事務所 0438(25)1110佐倉県税事務所 043(483)1114 市原県税事務所 0436(22)2171香取県税事務所 0478(54)1314http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html2020.4P.1ファイル設計 ワークシート ファイル仕様表/レコード仕様表業務名称 ファイル名称 ファイル記号名称項番 日本語名(項目名) レベル データ名(記号項目名) 属性 バイト数 コ メ ン ト 備 考(T)01 E15OREC1 延長月数メッセージ-1 03 WP02-ENTSUK-MSG-1 X 152 県税事務所名1 03 WP02-KENJIMU-NAME X 063 延長月数メッセージ-2 03 WP02-ENTSUK-MSG-2 X 114 延長月数メッセージ-3 03 WP02-ENTSUK-MSG-3 X 085 整理番号 03 WP03-SEIRINO X 036 県税事務所コード 03 WP03-KENJIMU-CODE X 027 法人番号 03 WP03-NOBAN 9 098 分割コード 03 WP03-BUNKATU-CODE 9 019 申告区分 03 WP03-SHINKOKU-KUBUN 9 0210 口座番号(領収書エリア) 03 WP04-KOZA X 1411 加入者(領収書エリア) 03 WP04-KANYU-SYA X 0612 県税事務所名2 03 WP06-KENJIMU-MEI X 0613 郵便番号 03 WP08-POST-NO-1 X 0814 宛名2-1 03 WP08-ATENA-2 X 3015 宛名1-1 03 WP09-ATENA-1 X 3016 宛名2-2 03 WP09-ATENA-2 X 3017 宛名1-2 03 WP10-ATENA-1 X 3018 宛名2-3 03 WP11-ATENA-2 X 3019 宛名2-4 03 WP12-ATENA-2 X 3020 宛名1-3 03 WP13-ATENA-1 X 3021 宛名1-4 03 WP14-ATENA-1 X 3022 年号 03 WP15-NENDO-NENGO 9 0123 年 03 WP15-NENDO-YEAR X 0224 県税事務所コード 03 WP15-KENJIMU-CODE 9 02 ブランクの場合、エラー。
25 税目コード 03 WP15-ZEIMOKU X 0226 事業年度の始期 03 WP15-SHIKI 9 0727 調定事由 03 WP15-CHOTEI 9 0228 法人番号1 03 WP15-ZERO X 0229 法人番号2 03 WP15-NOBAN 9 0930 事業年始期2_年 03 WP18-JIGYONEN-SHIKI-2-YY X 0231 事業年始期2_月 03 WP18-JIGYONEN-SHIKI-2-MM X 0232 事業年始期2_日 03 WP18-JIGYONEN-SHIKI-2-DD X 0233 事業年終期2_年 03 WP18-JIGYONEN-SYUKI-2-YY X 0234 事業年終期2_月 03 WP18-JIGYONEN-SYUKI-2-MM X 0235 事業年終期2_日 03 WP18-JIGYONEN-SYUKI-2-DD X 0236 納付区分 03 WP18-NOUFU-KBN X 0837 事業年始期1_年 03 WP19-JIGYONEN-SHIKI-1-YY 9 0238 事業年始期1_月 03 WP19-JIGYONEN-SHIKI-1-MM 9 0239 事業年始期1_日 03 WP19-JIGYONEN-SHIKI-1-DD 9 0240 事業年終期1_年 03 WP19-JIGYONEN-SYUKI-1-YY 9 0241 事業年終期1_月 03 WP19-JIGYONEN-SYUKI-1-MM 9 0242 事業年終期1_日 03 WP19-JIGYONEN-SYUKI-1-DD 9 0243 既に納付の確定した当期分の法人税割額 03 WP47-MEISAI-2 X 1244 課税県税事務所名(領収書エリア) 03 WP50-KAZEI-JIMU X 0645 既に納付の確定した当期分の事業税額 03 WP51-MEISAI-1 X 1246 所属店カナ名称 03 WP53-SYOZK-TEN-E X 0747 既に納付の確定した当期分の均等割額 03 WP59-MEISAI-2 X 1248 特別区分の課税標準額 03 WP69-X-AREA X 1449 同上に対する税額 03 WP71-X-AREA X 1450 帳票コード1 03 WP72-CYOHYO-CODE X 0251 帳票コード2 03 WP73-CYOHYO-CODE X 0252 市町村分の課税標準 03 WP73-X-AREA X 1453 同上に対する税額 03 WP75-X-AREA X 1454 帳票コード3 03 WP86-CYOHYO-CODE X 0255 帳票コード4 03 WP87-CYOHYO-CODE X 0256 還付を受けようとする金融機関 03 WP91-KINYU-KIKAN X 1457 還付を受けようとする金融機関支店 03 WP92-KINYU-SHITEN X 0958 還付を受けようとする預金種類 03 WP93-YOKIN-SYURUI X 0559 還付を受けようとする口座番号 03 WP93-KOUZA-BANGO X 0760 既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額 03 WP101-MEISAI-3 X 1260-2 共通番号 03 WP112-KYOTU-NO X 1361 延長月数メッセージ-1_漢字用 03 WP02-ENTSUK-MSG-1-KJ X 4062 県税事務所名1_漢字用 03 WP02-KENJIMU-NAME-KJ X 2063 延長月数メッセージ-2_漢字用 03 WP02-ENTSUK-MSG-2-KJ X 3064 延長月数メッセージ-3_漢字用 03 WP02-ENTSUK-MSG-3-KJ X 2065 整理番号_漢字用 03 WP03-SEIRINO-KJ X 0366 県税事務所コード_漢字用 03 WP03-KENJIMU-CODE-KJ X 0267 法人番号_漢字用 03 WP03-NOBAN-KJ 9 0968 分割コード_漢字用 03 WP03-BUNKATU-CODE-KJ 9 0169 申告区分_漢字用 03 WP03-SHINKOKU-KUBUN-KJ 9 0270 口座番号(領収書エリア)_漢字用 03 WP04-KOZA-KJ X 1471 加入者(領収書エリア)_漢字用 03 WP04-KANYU-SYA-KJ X 1072 県税事務所名2_漢字用 03 WP06-KENJIMU-MEI-KJ X 10 ブランクの場合、エラー。
73 郵便番号_漢字用 03 WP08-POST-NO-1-KJ X 0874 宛名2-1_漢字用(方書) 03 WP08-ATENA-2-KJ X 8075 宛名1-1_漢字用(住所) 03 WP09-ATENA-1-KJ X 6076 宛名2-2_漢字用(方書) 03 WP09-ATENA-2-KJ X 8077 宛名1-2_漢字用(住所) 03 WP10-ATENA-1-KJ X 6078 宛名2-3_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目) 03 WP11-ATENA-2-KJ X 6079 宛名2-4_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目) 03 WP12-ATENA-2-KJ X 6080 宛名1-3_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目) 03 WP13-ATENA-1-KJ X 8081 宛名1-4_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目) 03 WP14-ATENA-1-KJ X 8082 年号_漢字用 03 WP15-NENDO-NENGO-KJ 9 0183 年_漢字用 03 WP15-NENDO-YEAR-KJ X 0284 県税事務所コード_漢字用 03 WP15-KENJIMU-CODE-KJ 9 0285 税目コード_漢字用 03 WP15-ZEIMOKU-KJ X 0286 事業年度の始期_漢字用 03 WP15-SHIKI-KJ 9 0787 調定事由_漢字用 03 WP15-CHOTEI-KJ 9 0288 法人番号1_漢字用 03 WP15-ZERO-KJ X 0289 法人番号2_漢字用 03 WP15-NOBAN-KJ 9 0990 事業年始期2_年_漢字用 03 WP18-JIGYONEN-SHIKI-2-YY-KJ X 0291 事業年始期2_月_漢字用 03 WP18-JIGYONEN-SHIKI-2-MM-KJ X 0292 事業年始期2_日_漢字用 03 WP18-JIGYONEN-SHIKI-2-DD-KJ X 0293 事業年終期2_年_漢字用 03 WP18-JIGYONEN-SYUKI-2-YY-KJ X 0294 事業年終期2_月_漢字用 03 WP18-JIGYONEN-SYUKI-2-MM-KJ X 0295 事業年終期2_日_漢字用 03 WP18-JIGYONEN-SYUKI-2-DD-KJ X 0296 納付区分_漢字用 03 WP18-NOUFU-KBN-KJ X 897 事業年始期1_年_漢字用 03 WP19-JIGYONEN-SHIKI-1-YY-KJ 9 0298 事業年始期1_月_漢字用 03 WP19-JIGYONEN-SHIKI-1-MM-KJ 9 0299 事業年始期1_日_漢字用 03 WP19-JIGYONEN-SHIKI-1-DD-KJ 9 02100 事業年終期1_年_漢字用 03 WP19-JIGYONEN-SYUKI-1-YY-KJ 9 02101 事業年終期1_月_漢字用 03 WP19-JIGYONEN-SYUKI-1-MM-KJ 9 02102 事業年終期1_日_漢字用 03 WP19-JIGYONEN-SYUKI-1-DD-KJ 9 02103 既に納付の確定した当期分の法人税割額_漢字用 03 WP47-MEISAI-2-KJ X 12104 課税県税事務所名(領収書エリア)_漢字用 03 WP50-KAZEI-JIMU-KJ X 14105 既に納付の確定した当期分の事業税額_漢字用 03 WP51-MEISAI-1-KJ X 12106 所属店カナ名称_漢字用 03 WP53-SYOZK-TEN-E-KJ X 30107 既に納付の確定した当期分の均等割額_漢字用 03 WP59-MEISAI-2-KJ X 12108 特別区分の課税標準額_漢字用 03 WP69-X-AREA-KJ X 14109 同上に対する税額_漢字用 03 WP71-X-AREA-KJ X 14110 帳票コード1_漢字用 03 WP72-CYOHYO-CODE-KJ X 02111 帳票コード2_漢字用 03 WP73-CYOHYO-CODE-KJ X 02112 市町村分の課税標準_漢字用 03 WP73-X-AREA-KJ X 14113 同上に対する税額_漢字用 03 WP75-X-AREA-KJ X 14114 帳票コード3_漢字用 03 WP86-CYOHYO-CODE-KJ X 02115 帳票コード4_漢字用 03 WP87-CYOHYO-CODE-KJ X 02116 還付を受けようとする金融機関_漢字用 03 WP91-KINYU-KIKAN-KJ X 30117 還付を受けようとする金融機関支店_漢字用 03 WP92-KINYU-SHITEN-KJ X 30118 還付を受けようとする預金種類_漢字用 03 WP93-YOKIN-SYURUI-KJ X 30119 還付を受けようとする口座番号_漢字用 03 WP93-KOUZA-BANGO-KJ X 07120 既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額_漢字用 03 WP101-MEISAI-3-KJ X 12121 法人区分_漢字用 03 WP110-HKBN-CD-KJ X 02122 資本金_漢字用 03 WP110-SHIKIN-KJ X 14123 資本積立金_漢字用 03 WP110-SHITUKIN-KJ X 14124 分割区分コード_漢字用 03 WP110-BNKKBN-KJ X 02125 自主決定区分フラグ 03 WP110-JHJNC X 02126 自主決定区分コード_漢字用 03 WP111-JHJNC-KJ X 02127 県民税延長月数_漢字用 03 WP110-KEN-ENTSK-KJ 9 02128 事業税延長月数_漢字用 03 WP110-JIG-ENTSK-KJ 9 02129 県民税延長識別フラグ_漢字用 03 WP110-KEN-ENCFLG-KJ X 01130 事業税延長識別フラグ_漢字用 03 WP110-JGY-ENCFLG-KJ X 01131 返戻管理番号 03 WPHENREI-NO X 16132 郵便番号_漢字用 03 WPSF-POST-NO-1-KJ X 08133 送付先住所2_漢字用(方書) 03 WPSF-JYUSYO-2-KJ X 80 最大文字数を超えた場合、エラー。
134 送付先住所1_漢字用(住所) 03 WPSF-JYUSYO-1-KJ X 80 最大文字数を超えた場合、エラー。
135 送付先宛名2_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目) 03 WPSF-ATENA-2-KJ X 60136 送付先宛名1_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目) 03 WPSF-ATENA-1-KJ X 60137 送付先住所2(方書) 03 WPSF-JYUSYO-2 X 60138 送付先住所1(住所) 03 WPSF-JYUSYO-1 X 60139 送付先宛名2(法人名2段編集の場合の1行目) 03 WPSF-ATENA-2 X 60140 送付先宛名1(法人名2段編集の場合の2行目) 03 WPSF-ATENA-1 X 60140-2 共通番号_漢字 03 WP112-KYOTU-NO-KJ X 13141 納期限_年_漢字用 03 WPNK-YY X 02142 納期限_月_漢字用 03 WPNK-MM X 02143 納期限_日_漢字用 03 WPNK-DD X 02144 欠損フラグ 03 WPKS-FLG X 01145 出力順連番 9 06 取込時、データ支給順に連番(000001~)をNTKで付加する。
法人ニ税 6号 KDBE15OF(1)確定申告書(第6号様式)項番(申告書の印字位置)申告書上項番 必要な項目 使用位置 備考(印字仕様等) 項番 日本語名(項目名) 印刷編集条件 最大バイト数 フォント サイズ1 - 送付先郵便番号 窓あき部分 132 郵便番号_漢字用 8 OCRB 10 pt窓あき部分 134 送付先住所1_漢字用(住所)住所2段編集「1行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力80窓あき部分 133 送付先住所2_漢字用(方書)住所2段編集「2行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力80窓あき部分 80 宛名1-3_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目)窓あき部分 81 宛名1-4_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目)4 - 返戻管理番号 窓あき部分 131 返戻管理番号 そのまま出力 16 OCRB 10 pt5 - 固定出力1「(取扱事務所)」 窓あき部分 - 固定で「(取扱事務所)」を出力する。
14 MS明朝 10 pt6 - 取扱事務所名 窓あき部分項番6(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「取扱事務所名」を出力願います。
34 MS明朝 10 pt7 - 固定出力2「(住所)」 窓あき部分 固定で「(住所)」を出力する。
8 MS明朝 10 pt8 - 取扱事務所住所1 窓あき部分 -項番6(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「住所1」を出力願います。
34 MS明朝 10 pt9 - 取扱事務所住所2 窓あき部分 -項番6(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「住所2」を出力願います。
34 MS明朝 10 pt10 - 固定出力3「(電話番号)」 窓あき部分 - 固定で「(電話番号)」を出力する。
12 MS明朝 10 pt11 - 取扱事務所電話番号 窓あき部分項番6(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「電話番号」を出力願います。
12 MS明朝 10 pt18 宛名2-319 宛名2-413 - 事務所コード 申告書 6 県税事務所コード 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 11 pt14 - 法人番号 申告書 7 法人番号 前ゼロを付加して9桁で出力 9 OCRB 11 pt15 - 申告区分 申告書 コードで 9 申告区分 2 OCRB 11 pt16 - 課税県税事務所名 申告書 漢字で 72 県税事務所名2_漢字用 6 MS明朝 10 pt17 - 共通番号 申告書 60-2 13 OCRB 11 pt30 事業年始期2_年 前ゼロを付加して2桁で出力 231 事業年始期2_月 前ゼロを付加して2桁で出力 232 事業年始期2_日 前ゼロを付加して2桁で出力 233 事業年終期2_年 前ゼロを付加して2桁で出力 234 事業年終期2_月 前ゼロを付加して2桁で出力 235 事業年終期2_日 前ゼロを付加して2桁で出力 220 - 申告区分 申告書 漢字で ”確定”と出力を願います。
固定出力。
4 MS明朝 10 pt21 44 既に納付の確定した当期分の事業税額 申告書 45 既に納付の確定した当期分の事業税額 12 OCRB 10 pt22 58既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額又は地方法人特別税額申告書 60 既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額 12 OCRB 10 pt23 13 既に納付の確定した当期分の法人税割額 申告書 43 既に納付の確定した当期分の法人税割額 12 OCRB 10 pt24 18 既に納付の確定した当期分の均等割額 申告書 47 既に納付の確定した当期分の均等割額 12 OCRB 10 pt25 - 県税事務所口座番号 納付書 10 口座番号(領収書エリア) 14 OCRB 11 pt26 - 県税事務所名 納付書 漢字で 72 県税事務所名2_漢字用 6 MS明朝 10 pt27 - 延長区分 納付書 (見込納付)「127_県民税延長月数_漢字用」=”00”の場合、ブランク。
上記以外の場合、”(見込納付)”を出力。
12 MS明朝 10 pt納付書 74 宛名2-1_漢字用(方書)住所2段編集「1行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力80納付書 76 宛名2-2_漢字用(方書)住所2段編集「2行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力80納付書 80 宛名1-3_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目)納付書 81 宛名1-4_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目)30 - 課税年度 納付書 23 年 2 OCRB 11 pt31 - 課税地コード 納付書 24 県税事務所コード 2 OCRB 11 pt32 - 事業年度(始期) 納付書 26 事業年度の始期 7 OCRB 11 pt33 - 調定事由 納付書 コードで 27 調定事由 2 OCRB 11 pt34 - 法人番号 納付書 29 法人番号2 前ゼロを付加して9桁で出力 9 OCRB 12 pt納付書 37 事業年始期1_年 2納付書 38 事業年始期1_月 2納付書 39 事業年始期1_日 2納付書 40 事業年終期1_年 2納付書 41 事業年終期1_月 2納付書 42 事業年終期1_日 237 - アスタリスク 納付書 「*」”中間”、”予定”、”修正”、”更正”、”決定”の上に”*”を出力。
イメージは、シート「2P目」参照。
5 OCRB 12 pt納付書 141 納期限_年_漢字用 2納付書 142 納期限_月_漢字用 2納付書 143 納期限_日_漢字用 239 - 課税県税事務所名 納付書 漢字で 72 県税事務所名2_漢字用 6 MS明朝 10 pt40 - 照合用SEQ 納付書 システムから出力順の連番を出力する 「999999」の形式。
例:000123 6 OCRB 10 pt2.出力基本仕様入力データ抽出条件用紙向き前後予備1.プレプリントファイルレイアウトについて第6号様式について ファイル・レコード仕様表12 - 法人名 余白 カナで2 -18 - 事業年度(始期) 申告書 OCRB 12 pt- 事業年度(終期) 申告書 OCRB 12 pt左記を併せて出力願います。
46バイトまで出力。
半角カナ。
46 MSゴシック 10 pt送付先住所 MSゴシック 10 pt3 - 送付先法人名法人名2段編集「1行目」、法人名2段編集「2行目」あわせて出力。
20文字×2行=40文字(80バイト)法人名の最後の文字の後にブランク入れたあと「様」と印字してください。
8080 MSゴシックMSゴシック 10 pt28 - 本店所在地 MSゴシック 10 pt1910 pt35 - 事業年度(始期) OCRB 11 pt29 - 法人名法人名2段編集「1行目」、法人名2段編集「2行目」あわせて出力。
20文字×2行=40文字(80バイト)出力OCRB 11 pt38 - 納期限 OCRB 11 pt確定申告書データ、県税事務所マスタ全件天から各100頁ずつ※表面のみの出力36 - 事業年度(終期)1P目_表面イメージ大法人の電子申告義務化に伴う紙の申告書等の送付物変更のお知らせ日頃から本県の税務行政に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、平成30年度税制改正により令和2年4月1日以降に開始する事業年度から大法人等の電子申告が義務化されました。
これに伴い、電子申告が義務化される法人様へ千葉県から送付する申告書等の送付物を令和3年4月1日から納付書及び既納付額(又は予定申告額)が分かる書類としますのでお知らせします。
○送付物変更時期令和3年4月以降に千葉県から送付する申告書等の送付物○送付物が変更される対象の法人・千葉県で把握している資本金の額又は出資金の額が1億円を超える内国法人・相互会社、投資法人及び特定目的会社である内国法人○注意電子申告が義務化されている法人は、本紙により申告書を提出した場合でも、その申告は無効なものとして取り扱われることとなり、不申告加算金の対象となりますので御注意ください。
本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで中央県税事務所 043(231)2300 旭県税事務所 0479(62)0772千葉西県税事務所 043(279)7111 東金県税事務所 0475(54)0223船橋県税事務所 047(433)1278 茂原県税事務所 0475(22)1721松戸県税事務所 047(361)2279 館山県税事務所 0470(22)7117柏県税事務所 04(7147)8743 木更津県税事務所 0438(25)1110佐倉県税事務所 043(483)1114 市原県税事務所 0436(22)2171香取県税事務所 0478(54)1314http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html2020.4法人県民税・事業税及び特別法人事業税の確定申告書の提出期限が近づきましたので申告書及びその添付資料並びに納付書をお送りします。
確定申告書の提出及び納付期限は、事業年度又は連結事業年度終了の日から2か月以内(申告書の提出期限の延長の承認を受けている場合は延長された日まで)となっています。
この期限を過ぎると加算金や延滞金を納付しなければならなくなりますので、必ず期限内に申告納付を行ってください。
※地方税共通納税システムが利用できますeLTAX により電子申告をする場合には、全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税ができる地方税共通納税システムが利用できます。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/法人県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告について10mm20mm45mm95mm12 3 451191067 840 D2P目_表面イメージ1P目_表面(出力イメージ図)(1)項番「37」の出力イメージは下記の通り※このレイアウト図は印字箇所を示すイメージ図のため、実際の様式とは異なる。
13 1416152122232437ABC17** **D 401227282918 18 18 19 19 19 2025 2630 31 32 33 3435 36383925 2627282932 3435 36 37383930 31 333P目_表面イメージAB CD下記の通り出力する。
出力箇所 :A・B・C・D4P目_表面イメージ下記の通り出力する。
出力箇所 :C・DCD加入者名、電話番号及び口座番号一覧表課税地事務所加入者、課税事務所 取扱事務所 電話番号 口座番号01 中央県税事務所 千葉県中央県税事務所事業税課 043-231-2300 00100-0-96022802 松戸県税事務所 千葉県松戸県税事務所事業税間税課 047-361-2279 00160-8-96023203 船橋県税事務所 千葉県船橋県税事務所事業税間税課 047-433-1278 00110-2-96022904 佐倉県税事務所 千葉県佐倉県税事務所事業税間税課 043-483-1114 00170-0-96023305 香取県税事務所 千葉県香取県税事務所課税課 0478-54-1314 00100-4-96023606 旭県税事務所 千葉県旭県税事務所課税課 0479-62-0772 00110-6-96023708 東金県税事務所 千葉県東金県税事務所課税課 0475-54-0223 00190-3-96023509 茂原県税事務所 千葉県茂原県税事務所課税課 0475-22-1721 00180-1-96023411 館山県税事務所 千葉県館山県税事務所課税課 0470-22-7117 00160-2-96024012 木更津県税事務所 千葉県木更津県税事務所事業税間税課 0438-25-1110 00120-7-96023813 市原県税事務所 千葉県市原県税事務所課税課 0436-22-2171 00160-1-96026515 柏県税事務所 千葉県柏県税事務所事業税間税課 04-7147-8743 00130-7-96060316 千葉西県税事務所 千葉県千葉西県税事務所事業税間税課 043-279-7111 00150-4-960613P.1ファイル設計 ワークシート ファイル仕様表/レコード仕様表業務名称 ファイル名称 ファイル記号名称項番 日本語名(項目名) レベル データ名(記号項目名) 属性 バイト数 コ メ ン ト 備 考(T)01 E16OREC1 タイトル1 03 WP02-C-KENJIM-A X 152 県税事務所名 03 WP02-KENJIM-NAME X 06 '3 タイトル2 03 WP02-C-KENJIM-B X 10 '4 中間申告メッセージ 03 WP03-CHUKAN-MSG X 14 '5 県税事務所コード 03 WP03-JIMUSYO 9 02 ブランクはエラー。
'6 法人番号 03 WP03-HOJIN-NO 9 09 '7 申告区分 03 WP03-SINKOKU X 02 '8 口座番号(領収書エリア) 03 WP04-R-KOUZA-NO X 14 '9 加入者(領収書エリア 03 WP04-R-KANYUSYA X 06 '10 県税事務所名 03 WP06-KENJIMU-NAME X 06 '11 郵便番号親番(領収書エリア) 03 WP07-R-YUBIN-NO-1 X 03 '12 郵便番号ハイフン(領収書エリア) 03 WP07-R-YUBIN-NO-2 X 01 '13 郵便番号子番(領収書エリア) 03 WP07-R-YUBIN-NO-3 X 04 '14 郵便番号親番1(領収書エリア) 03 WP08-YUBIN-NO-1 X 03 '15 郵便番号ハイフン2(領収書エリア) 03 WP08-YUBIN-NO-2 X 01 '16 郵便番号子番3(領収書エリア) 03 WP08-YUBIN-NO-3 X 04 '17 宛名2-1 03 WP09-R-JYUSYO-1 X 30 '18 宛名1-1 03 WP10-JYUSYO-1 X 30 '19 宛名2-2 03 WP10-R-JYUSYO-2 X 30 '20 宛名1-2 03 WP11-JYUSYO-2 X 30 '21 資本金 03 WP12-SHIHON X 15 '--------------9'形式 '--------------922 法人名1(領収書名) 03 WP12-R-HOJIN-NAME-1 X 30 '23 法人名2(領収書名) 03 WP13-R-HOJIN-NAME-2 X 30 '24 資本積立金 03 WP14-TSUMITATE X 14 '25 法人名1 03 WP15-HOJIN-NAME-1 X 30 '26 年号(領収書エリア) 03 WP15-R-NENGOU 9 01 '27 年(領収書エリア) 03 WP15-R-NENDO X 02 'Z9'形式 'Z928 県税事務所コード(領収書エリア) 03 WP15-R-KENZEI X 02 'Z'形式 'Z29 事業年始期(領収書エリア) 03 WP15-R-JIGNEN-SHIKI X 08 '30 調定事由コード(領収書エリア) 03 WP15-R-CHOTEI 9 02 '31 法人番号(領収書エリア) 03 WP15-C-HOJIN-NO-A X 02 '32 法人番号2(領収書エリア) 03 WP15-R-HOJIN-NO 9 07 '33 法人名2 03 WP16-HOJIN-NAME-2 X 30 '34 資本金合計 03 WP16-SHIKIN-GOU X 15 '--------------9'形式 '--------------935 申告区分訂正1 03 WP17-C-ASTAR-A X 06 '36 事業年始期1_年 03 WP18-RJIGNEN-SHIKI-YY X 02 'Z9'形式 'Z937 事業年始期1_月 03 WP18-RJIGNEN-SHIKI-MM X 02 'Z9'形式 'Z938 事業年始期1_日 03 WP18-RJIGNEN-SHIKI-DD X 02 'Z9'形式 'Z939 事業年終期1_年 03 WP18-RJIGNEN-SYUKI-YY X 02 'Z9'形式 'Z940 事業年終期1_月 03 WP18-RJIGNEN-SYUKI-MM X 02 'Z9'形式 'Z941 事業年終期1_日 03 WP18-RJIGNEN-SYUKI-DD X 02 'Z9'形式 'Z942 申告区分訂正2 03 WP18-C-ASTAR-A X 06 '43 法人税割額(領収書エリア) 03 WP20-HWARIG X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB44 均等割額(領収書エリア) 03 WP22-KINTO-GAK X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB45 事業年始期2_年 03 WP23-JIGNEN-SHIKI-YY X 02 'Z9'形式 'Z946 事業年始期2_月 03 WP23-JIGNEN-SHIKI-MM X 02 'Z9'形式 'Z947 事業年始期2_日 03 WP23-JIGNEN-SHIKI-DD X 02 'Z9'形式 'Z948 事業年終期2_年 03 WP23-JIGNEN-SYUKI-YY X 02 'Z9'形式 'Z949 事業年終期2_月 03 WP23-JIGNEN-SYUKI-MM X 02 'Z9'形式 'Z950 事業年終期2_日 03 WP23-JIGNEN-SYUKI-DD X 02 'Z9'形式 'Z951 前事業年度の事業税額 03 WP27-ZENJI-GZEIG X 12 'Z'形式 'Z52 所得割額(領収書エリア) 03 WP28-R-SYOTK-WGAK X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB53 所得割額 03 WP29-SYOTK-WGAK X 12 'Z'形式 'Z54 前事業年度の法人税割額 03 WP29-ZENJI-HWARIG X 12 'Z'形式 'Z55 付加価値割額(領収書エリア) 03 WP30-R-FUKA-WGAK X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB56 付加価値割額 03 WP31-FUKA-WGAK X 12 'Z'形式 'Z57 資本割額(領収書エリア) 03 WP32-R-SIHON-WGAK X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB58 資本割額 03 WP33-SIHON-WGAK X 12 'Z'形式 'Z59 予定申告税額 03 WP33-KENMIN-SHINKOKU X 12 'Z'形式 'Z60 収入割額(収入割額) 03 WP34-R-SYUNYU-WGAK X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB61 収入割額 03 WP35-SYUNYU-WGAK X 12 'Z'形式 'Z62 予定申告税額 03 WP41-JIGYOZEI-SHINKOKU X 12 'Z'形式 'Z63 納付すべき法人税割額 03 WP41-SHNOF-HWARIG X 12 'Z'形式 'Z64 納付すべき事業税額 03 WP45-SHNOF-GZEIG X 12 'Z'形式 'Z65 事務所等を有していた月数 03 WP45-KENMIN-TUKSU X 02 'ZZ'形式 'ZZ66 均等割額 03 WP49-KINTO-GAK X 12 'Z'形式 'Z67 所得金額総額 03 WP51-SYOTK-SOGAK X 14 '--------------'形式 '--------------68 納期限年 03 WP52-NOKIGEN-Y X 02 'Z9'形式 'Z969 納期限月 03 WP52-NOKIGEN-M X 02 'Z9'形式 'Z970 納期限日 03 WP52-NOKIGEN-D X 02 'Z9'形式 'Z971 所得割課税標準額計 03 WP53-SYOTOKU-KEI X 14 'Z'形式 'Z72 所得割課税額 03 WP53-KZEI-KEI X 14 'Z'形式 'Z73 納付すべき道府県民税額 03 WP53-NOF-KENMIN X 12 'Z'形式 'Z74 県税事務所名(領収書エリア) 03 WP54-KENJIM-MEI X 07 '75 付加価値割額総額 03 WP55-FUKAKA X 14 '--------------'形式 '--------------76 付加価値額の課税標準 03 WP57-FUKAKA X 14 'Z'形式 'Z77 付加価値課税の税額 03 WP57-FUKA-KZEI X 14 'Z'形式 'Z78 土地譲渡税額 03 WP57-KEISAN-HZEI X 14 'Z'形式 'Z79 指定金融機関名 03 WP57-R-KINYU-SITEN X 07 '80 資本等の金額総額 03 WP59-SHIHON X 14 '--------------'形式 '--------------81 法人税法の規定によって計算した法人税法 03 WP59-KEISAN-HZEI X 14 'Z'形式 'Z82 資本等の金額の課税標準 03 WP61-SHIHON X 14 'Z'形式 'Z83 資本等の金額の税額 03 WP61-SHIHON-KZEI X 14 'Z'形式 'Z84 法人税割額 03 WP61-HWARIG X 14 'Z'形式 'Z85 収入金額総額 03 WP63-SYUNYUKIN X 14 '--------------'形式 '--------------86 外国の法人税等の額の控除額 03 WP63-GAIHJN-KOJO X 14 'Z'形式 'Z87 収入金額の課税標準 03 WP65-SYUNYUKIN X 14 'Z'形式 'Z88 収入金額の税額 03 WP65-SYUNYU-KZEI X 14 'Z'形式 'Z89 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 03 WP65-KASO-HOJIN X 14 'Z'形式 'Z90 合計事業税額 03 WP67-GZEIG-KEI X 14 'Z'形式 'Z91 利子割額の控除額 03 WP67-RISI-KOJO X 14 'Z'形式 'Z92 仮装経理に基づく事業税額の控除額 03 WP69-KASO-JIGYO X 14 'Z'形式 'Z93 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 03 WP69-KASO-HOJIN1 X 14 'Z'形式 'Z94 租税条約の実施に係る事業税額の控除額 03 WP71-KASO-JIGYO1 X 14 'Z'形式 'Z95 納付すべき法人税割額 03 WP71-NOF-HWARIG X 14 'Z'形式 'Z96 納付すべき事業税額 03 WP73-NOF-GZEIG X 14 'Z'形式 'Z97 土地譲渡税額等に係る法人税割額 03 WP73-TOCHI-HWARIG X 14 'Z'形式 'Z98 所得割 03 WP75-SYOTOKU-W X 14 'Z'形式 'Z99 付加価値割 03 WP75-FUKAKA-W X 14 'Z'形式 'Z100 差引法人税割額 03 WP75-SAHIZ X 14 'Z'形式 'Z101 資本割 03 WP77-SIHON-W X 14 'Z'形式 'Z102 収入割 03 WP77-SYUNYU-W X 14 'Z'形式 'Z103 申告年月日始期_年 03 WP79-SIN-SHIKI-Y X 02 'Z9'形式 'Z9104 申告年月日始期_月 03 WP79-SIN-SHIKI-M X 02 'Z9'形式 'Z9105 申告年月日始期_日 03 WP79-SIN-SHIKI-D X 02 'Z9'形式 'Z9106 申告年月日終期_年 03 WP80-SIN-SYUKI-Y X 02 'Z9'形式 'Z9107 申告年月日終期_月 03 WP80-SIN-SYUKI-M X 02 'Z9'形式 'Z9108 申告年月日終期_日 03 WP80-SIN-SYUKI-D X 02 'Z9'形式 'Z9109 前事業年度始期_年 03 WP82-ZENJI-SHI-Y X 02 'Z9'形式 'Z9110 前事業年度始期_月 03 WP82-ZENJI-SHI-M X 02 'Z9'形式 'Z9111 前事業年度始期_日 03 WP82-ZENJI-SHI-D X 02 'Z9'形式 'Z9112 前事業年度終期_年 03 WP83-ZENJI-SYU-Y X 02 'Z9'形式 'Z9113 前事業年度終期_月 03 WP83-ZENJI-SYU-M X 02 'Z9'形式 'Z9114 前事業年度終期_日 03 WP83-ZENJI-SYU-D X 02 'Z9'形式 'Z9115 地方法人特別税額(領収書エリア) 03 WP36-R-TOKUBETU-WGAK X 22 'Z9'形式 'Z9116 前事業年度の地方法人特別税額 03 WP37-TOKUBETU-WGAK X 12 'Z9'形式 'Z9117 地方法人特別税額 03 WP39-SINKOKU-THT X 12 'Z9'形式 'Z9118 所得割に係る地方法人特別税額の課税標準 03 WP81-STKTOK X 12 'Z9'形式 'Z9119 所得割に係る地方法人特別税課税の税額 03 WP81-STKTOK-KZEI X 14 'Z9'形式 'Z9120 収入割に係る地方法人特別税額の課税標準 03 WP83-SNKTOK X 12 'Z9'形式 'Z9121 収入割に係る地方法人特別税課税の税額 03 WP83-SNKTOK-KZEI X 14 'Z9'形式 'Z9122 合計地方法人特別税額 03 WP85-GTZEIG-KEI X 14 'Z9'形式 'Z9123 仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額 03 WP87-KASO-THT X 14 'Z9'形式 'Z9124 租税条約に基づく地方法人特別税額の控除額 03 WP89-SOZE-THT X 14 'Z9'形式 'Z9法人ニ税 7号申告書 KDBE16IF日立 作成承認作成日法人ニ税 7号申告書 KDBE16OF作成 作成日P.2ファイル設計 ワークシート ファイル仕様表/レコード仕様表業務名称 ファイル名称 ファイル記号名称項番 日本語名(項目名) レベル データ名(記号項目名) 属性 バイト数 コ メ ン ト 備 考(T)法人ニ税 7号申告書 KDBE16IF日立 作成承認作成日法人ニ税 7号申告書 KDBE16OF作成 作成日125 納付すべき地方法人特別税額 03 WP91-NOF-GTZEIG X 14 'Z9'形式 'Z9126 平成27年度改正法附則第8条又は第9条の控除額 03 WP69-FTN-JUGYO X 14127 予備エリア(予定:共通番号) 03 WP112-KYOTU-NO X 13128 タイトル1_漢字用 03 WP02-C-KENJIM-A-KJ X 30129 県税事務所名_漢字用 03 WP02-KENJIM-NAME-KJ X 06 ブランクはエラー。
'130 タイトル2_漢字用 03 WP02-C-KENJIM-B-KJ X 20 '131 中間申告メッセージ_漢字用 03 WP03-CHUKAN-MSG-KJ X 28 '132 県税事務所コード_漢字用 03 WP03-JIMUSYO-KJ 9 02 '133 法人番号_漢字用 03 WP03-HOJIN-NO-KJ 9 09 '134 申告区分_漢字用 03 WP03-SINKOKU-KJ X 02 '135 口座番号(領収書エリア)_漢字用 03 WP04-R-KOUZA-NO-KJ X 14 '136 加入者(領収書エリア_漢字用 03 WP04-R-KANYUSYA-KJ X 06 '137 県税事務所名_漢字用 03 WP06-KENJIMU-NAME-KJ X 06 '138 郵便番号親番(領収書エリア)_漢字用 03 WP07-R-YUBIN-NO-1-KJ X 03 '139 郵便番号ハイフン(領収書エリア)_漢字用 03 WP07-R-YUBIN-NO-2-KJ X 01 '140 郵便番号子番(領収書エリア)_漢字用 03 WP07-R-YUBIN-NO-3-KJ X 04 '141 郵便番号親番1(領収書エリア)_漢字用 03 WP08-YUBIN-NO-1-KJ X 03 '142 郵便番号ハイフン2(領収書エリア)_漢字用 03 WP08-YUBIN-NO-2-KJ X 01 '143 郵便番号子番3(領収書エリア)_漢字用 03 WP08-YUBIN-NO-3-KJ X 04 '144 宛名2-1_漢字用(領収書住所1行目) 03 WP09-R-JYUSYO-1-KJ X 60 '145 宛名1-1_漢字用 03 WP10-JYUSYO-1-KJ X 80 '146 宛名2-2_漢字用(領収書住所2行目) 03 WP10-R-JYUSYO-2-KJ X 60 '147 宛名1-2_漢字用 03 WP11-JYUSYO-2-KJ X 80 '148 資本金_漢字用 03 WP12-SHIHON-KJ X 15 '--------------9'形式 '--------------9149 法人名1(領収書名)_漢字用 03 WP12-R-HOJIN-NAME-1-KJ X 60 '150 法人名2(領収書名)_漢字用 03 WP13-R-HOJIN-NAME-2-KJ X 60 '151 資本積立金_漢字用 03 WP14-TSUMITATE-KJ X 14 '152 法人名1_漢字用 03 WP15-HOJIN-NAME-1-KJ X 80 '153 年号(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-R-NENGOU-KJ 9 01 '154 年(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-R-NENDO-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9155 県税事務所コード(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-R-KENZEI-KJ X 02 'Z'形式 'Z156 事業年始期(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-R-JIGNEN-SHIKI-KJ X 08 '157 調定事由コード(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-R-CHOTEI-KJ 9 02 '158 法人番号(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-C-HOJIN-NO-A-KJ X 02 '159 法人番号2(領収書エリア)_漢字用 03 WP15-R-HOJIN-NO-KJ 9 07 '160 法人名2_漢字用 03 WP16-HOJIN-NAME-2-KJ X 60 '161 資本金合計_漢字用 03 WP16-SHIKIN-GOU-KJ X 15 '--------------9'形式 '--------------9162 申告区分訂正1_漢字用 03 WP17-C-ASTAR-A-KJ X 06 '163 事業年始期1_年_漢字用 03 WP18-RJIGNEN-SHIKI-YY-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9164 事業年始期1_月_漢字用 03 WP18-RJIGNEN-SHIKI-MM-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9165 事業年始期1_日_漢字用 03 WP18-RJIGNEN-SHIKI-DD-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9166 事業年終期1_年_漢字用 03 WP18-RJIGNEN-SYUKI-YY-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9167 事業年終期1_月_漢字用 03 WP18-RJIGNEN-SYUKI-MM-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9168 事業年終期1_日_漢字用 03 WP18-RJIGNEN-SYUKI-DD-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9169 申告区分訂正2_漢字用 03 WP18-C-ASTAR-A-KJ X 06 '170 法人税割額(領収書エリア)_漢字用 03 WP20-HWARIG-KJ X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB171 均等割額(領収書エリア)_漢字用 03 WP22-KINTO-GAK-KJ X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB172 事業年始期2_年_漢字用 03 WP23-JIGNEN-SHIKI-YY-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9173 事業年始期2_月_漢字用 03 WP23-JIGNEN-SHIKI-MM-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9174 事業年始期2_日_漢字用 03 WP23-JIGNEN-SHIKI-DD-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9175 事業年終期2_年_漢字用 03 WP23-JIGNEN-SYUKI-YY-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9176 事業年終期2_月_漢字用 03 WP23-JIGNEN-SYUKI-MM-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9177 事業年終期2_日_漢字用 03 WP23-JIGNEN-SYUKI-DD-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9178 前事業年度の事業税額_漢字用 03 WP27-ZENJI-GZEIG-KJ X 12 'Z'形式 'Z179 所得割額(領収書エリア)_漢字用 03 WP28-R-SYOTK-WGAK-KJ X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB180 所得割額_漢字用 03 WP29-SYOTK-WGAK-KJ X 12 'Z'形式 'Z181 前事業年度の法人税割額_漢字用 03 WP29-ZENJI-HWARIG-KJ X 12 'Z'形式 'Z182 付加価値割額(領収書エリア)_漢字用 03 WP30-R-FUKA-WGAK-KJ X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB183 付加価値割額_漢字用 03 WP31-FUKA-WGAK-KJ X 12 'Z'形式 'Z184 資本割額(領収書エリア)_漢字用 03 WP32-R-SIHON-WGAK-KJ X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB185 資本割額_漢字用 03 WP33-SIHON-WGAK-KJ X 12 'Z'形式 'Z186 予定申告税額_漢字用 03 WP33-KENMIN-SHINKOKU-KJ X 12 'Z'形式 'Z187 収入割額(収入割額)_漢字用 03 WP34-R-SYUNYU-WGAK-KJ X 22 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB'形式 'ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB188 収入割額_漢字用 03 WP35-SYUNYU-WGAK-KJ X 12 'Z'形式 'Z189 予定申告税額_漢字用 03 WP41-JIGYOZEI-SHINKOKU-KJ X 12 'Z'形式 'Z190 納付すべき法人税割額_漢字用 03 WP41-SHNOF-HWARIG-KJ X 12 'Z'形式 'Z191 納付すべき事業税額_漢字用 03 WP45-SHNOF-GZEIG-KJ X 12 'Z'形式 'Z192 事務所等を有していた月数_漢字用 03 WP45-KENMIN-TUKSU-KJ X 02 'ZZ'形式 'ZZ193 均等割額_漢字用 03 WP49-KINTO-GAK-KJ X 12 'Z'形式 'Z194 所得金額総額_漢字用 03 WP51-SYOTK-SOGAK-KJ X 14 '--------------'形式 '--------------195 納期限年_漢字用 03 WP52-NOKIGEN-Y-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9196 納期限月_漢字用 03 WP52-NOKIGEN-M-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9197 納期限日_漢字用 03 WP52-NOKIGEN-D-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9198 所得割課税標準額計_漢字用 03 WP53-SYOTOKU-KEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z199 所得割課税額_漢字用 03 WP53-KZEI-KEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z200 納付すべき道府県民税額_漢字用 03 WP53-NOF-KENMIN-KJ X 12 'Z'形式 'Z201 県税事務所名(領収書エリア)_漢字用 03 WP54-KENJIM-MEI-KJ X 08 '202 付加価値割額総額_漢字用 03 WP55-FUKAKA-KJ X 14 '--------------'形式 '--------------203 付加価値額の課税標準_漢字用 03 WP57-FUKAKA-KJ X 14 'Z'形式 'Z204 付加価値課税の税額_漢字用 03 WP57-FUKA-KZEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z205 土地譲渡税額_漢字用 03 WP57-KEISAN-HZEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z206 指定金融機関名_漢字用 03 WP57-R-KINYU-SITEN-KJ X 07 '207 資本等の金額総額_漢字用 03 WP59-SHIHON-KJ X 14 '--------------'形式 '--------------208 法人税法の規定によって計算した法人税法_漢字用 03 WP59-KEISAN-HZEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z209 資本等の金額の課税標準_漢字用 03 WP61-SHIHON-KJ X 14 'Z'形式 'Z210 資本等の金額の税額_漢字用 03 WP61-SHIHON-KZEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z211 法人税割額_漢字用 03 WP61-HWARIG-KJ X 14 'Z'形式 'Z212 収入金額総額_漢字用 03 WP63-SYUNYUKIN-KJ X 14 '--------------'形式 '--------------213 外国の法人税等の額の控除額_漢字用 03 WP63-GAIHJN-KOJO-KJ X 14 'Z'形式 'Z214 収入金額の課税標準_漢字用 03 WP65-SYUNYUKIN-KJ X 14 'Z'形式 'Z215 収入金額の税額_漢字用 03 WP65-SYUNYU-KZEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z216 仮装経理に基づく法人税割額の控除額_漢字用 03 WP65-KASO-HOJIN-KJ X 14 'Z'形式 'Z217 合計事業税額_漢字用 03 WP67-GZEIG-KEI-KJ X 14 'Z'形式 'Z218 利子割額の控除額_漢字用 03 WP67-RISI-KOJO-KJ X 14 'Z'形式 'Z219 仮装経理に基づく事業税額の控除額_漢字用 03 WP69-KASO-JIGYO-KJ X 14 'Z'形式 'Z220 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額_漢字用 03 WP69-KASO-HOJIN1-KJ X 14 'Z'形式 'Z221 租税条約の実施に係る事業税額の控除額_漢字用 03 WP71-KASO-JIGYO1-KJ X 14 'Z'形式 'Z222 納付すべき法人税割額_漢字用 03 WP71-NOF-HWARIG-KJ X 14 'Z'形式 'Z223 納付すべき事業税額_漢字用 03 WP73-NOF-GZEIG-KJ X 14 'Z'形式 'Z224 土地譲渡税額等に係る法人税割額_漢字用 03 WP73-TOCHI-HWARIG-KJ X 14 'Z'形式 'Z225 所得割_漢字用 03 WP75-SYOTOKU-W-KJ X 14 'Z'形式 'Z226 付加価値割_漢字用 03 WP75-FUKAKA-W-KJ X 14 'Z'形式 'Z227 差引法人税割額_漢字用 03 WP75-SAHIZ-KJ X 14 'Z'形式 'Z228 資本割_漢字用 03 WP77-SIHON-W-KJ X 14 'Z'形式 'Z229 収入割_漢字用 03 WP77-SYUNYU-W-KJ X 14 'Z'形式 'Z230 申告年月日始期_年_漢字用 03 WP79-SIN-SHIKI-Y-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9231 申告年月日始期_月_漢字用 03 WP79-SIN-SHIKI-M-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9232 申告年月日始期_日_漢字用 03 WP79-SIN-SHIKI-D-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9233 申告年月日終期_年_漢字用 03 WP80-SIN-SYUKI-Y-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9234 申告年月日終期_月_漢字用 03 WP80-SIN-SYUKI-M-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9235 申告年月日終期_日_漢字用 03 WP80-SIN-SYUKI-D-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9236 前事業年度始期_年_漢字用 03 WP82-ZENJI-SHI-Y-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9237 前事業年度始期_月_漢字用 03 WP82-ZENJI-SHI-M-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9238 前事業年度始期_日_漢字用 03 WP82-ZENJI-SHI-D-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9239 前事業年度終期_年_漢字用 03 WP83-ZENJI-SYU-Y-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9240 前事業年度終期_月_漢字用 03 WP83-ZENJI-SYU-M-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9241 前事業年度終期_日_漢字用 03 WP83-ZENJI-SYU-D-KJ X 02 'Z9'形式 'Z9242 地方法人特別税額(領収書エリア)_漢字用 03 WP36-R-TOKUBETU-WGAK-KJ X 22 'Z9'形式 'Z9243 前事業年度の地方法人特別税額_漢字用 03 WP37-TOKUBETU-WGAK-KJ X 12 'Z9'形式 'Z9244 地方法人特別税額_漢字用 03 WP39-SINKOKU-THT-KJ X 12 'Z9'形式 'Z9245 所得割に係る地方法人特別税額の課税標準_漢字用 03 WP81-STKTOK-KJ X 12 'Z9'形式 'Z9246 所得割に係る地方法人特別税課税の税額_漢字用 03 WP81-STKTOK-KZEI-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9247 収入割に係る地方法人特別税額の課税標準_漢字用 03 WP83-SNKTOK-KJ X 12 'Z9'形式 'Z9248 収入割に係る地方法人特別税課税の税額_漢字用 03 WP83-SNKTOK-KZEI-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9249 合計地方法人特別税額_漢字用 03 WP85-GTZEIG-KEI-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9P.3ファイル設計 ワークシート ファイル仕様表/レコード仕様表業務名称 ファイル名称 ファイル記号名称項番 日本語名(項目名) レベル データ名(記号項目名) 属性 バイト数 コ メ ン ト 備 考(T)法人ニ税 7号申告書 KDBE16IF日立 作成承認作成日法人ニ税 7号申告書 KDBE16OF作成 作成日250 仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額_漢字用 03 WP87-KASO-THT-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9251 租税条約に基づく地方法人特別税額の控除額_漢字用 03 WP89-SOZE-THT-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9252 納付すべき地方法人特別税額_漢字用 03 WP91-NOF-GTZEIG-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9253 法人区分_漢字用 03 WP110-HKBN-CD-KJ X 02 '254 資本金_漢字用 03 WP110-SHIKIN-KJ X 14 'Z9'形式 'Z9255 資本積立金_漢字用 03 WP110-SHITUKIN-KJ X 14 '--------------'形式 '--------------256 分割区分コード_漢字用 03 WP110-BNKKBN-KJ X 02257 自主決定区分コード_漢字用 03 WP110-JHJNC X 02258 自主決定区分フラグ 03 WP111-JHJNC-KJ X 02259 県民税延長月数_漢字用 03 WP110-KEN-ENTSK-KJ 9 02260 事業税延長月数_漢字用 03 WP110-JIG-ENTSK-KJ 9 02261 県民税延長識別フラグ_漢字用 03 WP110-KEN-ENCFLG-KJ X 01262 事業税延長識別フラグ_漢字用 03 WP110-JGY-ENCFLG-KJ X 01263 返戻管理番号 03 WPHENREI-NO X 16264 郵便番号_漢字用 03 WPSF-POST-NO-1-KJ X 08265 送付先住所2_漢字用(方書) 03 WPSF-JYUSYO-2-KJ X 80 最大文字数を超えた場合、エラー。
267 送付先宛名2_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目) 03 WPSF-ATENA-2-KJ X 80268 送付先宛名1_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目) 03 WPSF-ATENA-1-KJ X 80269 送付先住所2(方書) 03 WPSF-JYUSYO-2 X 30270 送付先住所1(住所) 03 WPSF-JYUSYO-1 X 30271 送付先宛名2(法人名2段編集の場合の1行目) 03 WPSF-ATENA-2 X 30272 送付先宛名1(法人名2段編集の場合の2行目) 03 WPSF-ATENA-1 X 30273 平成27年度改正法附則第8条又は第9条の控除額_漢字用03 WP69-FTN-JIGYO-KJ X 14 'Z'形式 H27税制改正:項目追加274 共通番号_漢字用 03 WP112-KYOTU-NO-KJ X 13 H27税制改正:項目追加275 県民税特定寄附金控除額_漢字用 03 WP113-TKFK-KEN-KJ X 14 'Z'形式 H28税制改正:項目追加276 事業税特定寄附金控除額_漢字用 03 WP113-TKFK-JIG-KJ X 14 'Z'形式 H28税制改正:項目追加277 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額_漢字用 03 WP114-GAIKAN-KOJO-KJ X 14 'Z'形式 H30税制改正:項目追加278 合計額 03 WP15-R-GOUKEI-KJ X 12 'Z'形式 H30税制改正:項目追加279 納期限年 03 WPNK-YY 9 02280 納期限月 03 WPNK-MM 9 02281 納期限日 03 WPNK-DD 9 02項番(申告書の印字位置)申告書上項番 必要な項目 使用位置 備考(印字仕様等) 項番日本語名(項目名) 印刷編集条件 最大バイト数 フォント サイズ1 - 送付先郵便番号 窓あき部分 264 郵便番号_漢字用 8 OCRB 10 pt窓あき部分 266 送付先住所1_漢字用(住所)窓あき部分 265 送付先住所2_漢字用(方書)窓あき部分 267 送付先宛名2_漢字用(法人名2段編集の場合の1行目)窓あき部分 268 送付先宛名1_漢字用(法人名2段編集の場合の2行目)4 - 返戻管理番号 窓あき部分 263 返戻管理番号 そのまま出力 16 OCRB 10 pt5 - 固定出力1「(取扱事務所)」 窓あき部分 - 固定で「(取扱事務所)」を出力する。
14 MS明朝 10 pt6 - 取扱事務所名 窓あき部分項番5(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「取扱事務所」を出力願います。
17 MS明朝 10 pt7 - 固定出力2「(住所)」 窓あき部分 固定で「(住所)」を出力する。
8 MS明朝 10 pt8 - 取扱事務所住所1 窓あき部分 -項番5(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「住所1」を出力願います。
17 MS明朝 10 pt9 - 取扱事務所住所2 窓あき部分 -項番5(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「住所2」を出力願います。
17 MS明朝 10 pt10 - 固定出力3「(電話番号)」 窓あき部分 - 固定で「(電話番号)」を出力する。
12 MS明朝 10 pt11 - 取扱事務所電話番号 窓あき部分項番5(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「電話番号」を出力願います。
12 MS明朝 10 pt22 法人名1(領収書名)23 法人名2(領収書名)13 - 事務所コード 申告書 5 県税事務所コード 2 OCRB 11 pt14 - 法人番号 申告書 6 法人番号 9 OCRB 11 pt15 - 申告区分 申告書 7 申告区分 2 OCRB 11 pt16 - 課税県税事務所名 申告書 漢字で 129 県税事務所名_漢字用 6 MS明朝 10 pt17 予備エリア(予定:共通番号) 申告書 127 予備エリア(予定:共通番号) 13 OCRB 11 pt18 - 前期末現在の資本金の額又は出資金の額 申告書 21 資本金 15 OCRB 12 pt19 - 前期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 申告書 34 資本金合計 15 OCRB 12 pt申告書 36 事業年始期1_年 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 12 pt申告書 37 事業年始期1_月 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 12 pt申告書 38 事業年始期1_日 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 12 pt申告書 39 事業年終期1_年 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 12 pt申告書 40 事業年終期1_月 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 12 pt申告書 41 事業年終期1_日 前ゼロを付加して2桁で出力 2 OCRB 12 pt22 18 前事業年度の事業税額 申告書 51 前事業年度の事業税額 12 OCRB 12 pt23 19 所得割額 申告書 53 所得割額 12 OCRB 12 pt24 20 付加価値割額 申告書 56 付加価値割額 12 OCRB 12 pt25 21 資本割額 申告書 58 資本割額 12 OCRB 12 pt26 22 収入割額 申告書 61 収入割額 12 OCRB 12 pt27 23 前事業年度の特別法人事業税額又は地方法人特別税額 申告書 116 前事業年度の地方法人特別税額 12 OCRB 12 pt28 24 特別法人事業税額又は地方法人特別税額 申告書 117 地方法人特別税額 12 OCRB 12 pt29 25 予定申告税額 申告書 62 予定申告税額 12 OCRB 12 pt30 27この申告により納付すべき事業税額及び特別法人事業税額又は地方法人特別税額申告書62 予定申告税額 12 OCRB12 pt31 41 前事業年度 納付すべき事業税額 申告書 96 納付すべき事業税額 14 OCRB 12 pt32 42 前事業年度 所得割 申告書 98 所得割 14 OCRB 12 pt33 43 前事業年度 付加価値割 申告書 99 付加価値割 14 OCRB 12 pt34 44 前事業年度 資本割 申告書 101 資本割 14 OCRB 12 pt35 45 前事業年度 収入割 申告書 102 収入割 14 OCRB 12 pt36 51前事業年度 納付すべき特別法人事業税額又は地方法人特別税額申告書125 納付すべき地方法人特別税額 14 OCRB12 pt37 1 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額 申告書 54 前事業年度の法人税割額 12 OCRB 12 pt38 2 予定申告額 申告書 59 予定申告税額 12 OCRB 12 pt39 4 この申告により納付すべき法人税割額 申告書 63 納付すべき法人税割額 12 OCRB 12 pt40 5 算出期間中において事務所等を有していた月数 申告書 65 事務所等を有していた月数 2 OCRB 12 pt41 6 均等割額 申告書 66 均等割額 12 OCRB 12 pt42 7 この申告により納付すべき県民税額 申告書 73 納付すべき道府県民税額 12 OCRB 12 pt43 - 県税事務所口座番号 納付書 8 口座番号(領収書エリア) 14 OCRB 11 pt44 - 県税事務所名 納付書 漢字で 129 県税事務所名_漢字用 6 MS明朝 10 pt145 宛名1-1_漢字用147 宛名1-2_漢字用47 課税年度 納付書 27 年(領収書エリア) 2 OCRB 11 pt48 - 課税地コード 納付書 28 県税事務所コード(領収書エリア) 2 OCRB 11 pt49 - 事業年度(始期) 納付書 29 事業年始期(領収書エリア) 8 OCRB 11 pt50 - 調定事由 納付書 30 調定事由コード(領収書エリア) 2 OCRB 11 pt51 - 法人番号 納付書 32 法人番号2(領収書エリア) 前ゼロを付加して9桁で出力 9 OCRB 12 pt45 事業年始期2_年 2 OCRB 11 pt46 事業年始期2_月 2 OCRB 11 pt47 事業年始期2_日 2 OCRB 11 pt48 事業年終期2_年 2 OCRB 11 pt49 事業年終期2_月 2 OCRB 11 pt50 事業年終期2_日 2 OCRB 11 pt54 - アスタリスク 納付書 - -”中間”、”確定”、”修正”、”更正”、”決定”の上に”*”を出力。
イメージは、シート「2P目」参照。
5 OCRB 12 pt55 - 法人税割額 納付書 63 納付すべき法人税割額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt56 - 均等割額 納付書 66 均等割額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt57 - 計(県民税) 納付書 73 納付すべき道府県民税額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt58 - 所得割額 納付書 53 所得割額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt59 - 付加価値割額 納付書 56 付加価値割額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt60 - 資本割額 納付書 58 資本割額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt61 - 収入割額 納付書 61 収入割額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt62 - 特別法人事業税額又は地方法人特別税額 納付書 117 地方法人特別税額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt63 - 計(事業税及び特別法人事業税額又は地方法人特別税額) 納付書 62 予定申告税額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt64 - 計(事業税及び特別法人事業税額又は地方法人特別税額) 納付書 62 予定申告税額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt65 - 合計額(予定申告額総額) 納付書 278 合計額 数字がある場合には、後ろに”00”を付加して出力 12 OCRB 11 pt68 納期限年 2 OCRB 11 pt69 納期限月 2 OCRB 11 pt70 納期限日 2 OCRB 11 pt67 - 課税県税事務所名 納付書 漢字で 129 県税事務所名_漢字用 6 MS明朝 10 pt68 - 照合用SEQ 納付書 - システムから出力。
「999999」の形式。
例:000123 6 OCRB 10 pt2.出力基本仕様入力データ用紙向き前後予備※表面のみの出力6610 pt併せて出力。
20文字×4行=80文字(160バイト)出力160納付書納付書10 pt152 法人名1_漢字用10 pt10 pt 法人名 -納付書納付書本店所在地 -80 MSゴシックMSゴシック20文字×2行=40文字(80バイト)出力法人名は1項目、1行のみです。
80MSゴシックMSゴシック46 MSゴシック160ファイル・レコード仕様表納期限 -事業年度(終期) -納付書第6号の3様式について12 カナで 余白天から各100頁ずつ1.プレプリントファイルレイアウトについて20212法人名送付先住所-45463 送付先法人名併せて出力。
20文字×4行=80文字(160バイト)出力併せて出力。
20文字×2行=40文字(80バイト)出力法人名の最後の文字の後にブランク入れたあと「様」と印字してください。
- -左記を併せて出力願います。
46バイトまで出力。
半角カナ。
事業年度(終期) -事業年度(始期) -(2)予定申告書(第6号の3様式)予定申告書データ、県税事務所マスタ10 pt5253事業年度(始期) -1P目_表面イメージ千葉県大法人の電子申告義務化に伴う紙の申告書等の送付物変更のお知らせ日頃から本県の税務行政に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、平成30年度税制改正により令和2年4月1日以降に開始する事業年度から大法人等の電子申告が義務化されました。
これに伴い、電子申告が義務化される法人様へ千葉県から送付する申告書等の送付物を令和3年4月1日から納付書及び既納付額(又は予定申告額)が分かる書類としますのでお知らせします。
○送付物変更時期令和3年4月以降に千葉県から送付する申告書等の送付物○送付物が変更される対象の法人・千葉県で把握している資本金の額又は出資金の額が1億円を超える内国法人・相互会社、投資法人及び特定目的会社である内国法人○注意電子申告が義務化されている法人は、本紙により申告書を提出した場合でも、その申告は無効なものとして取り扱われることとなり、不申告加算金の対象となりますので御注意ください。
本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで中央県税事務所 043(231)2300 旭県税事務所 0479(62)0772千葉西県税事務所 043(279)7111 東金県税事務所 0475(54)0223船橋県税事務所 047(433)1278 茂原県税事務所 0475(22)1721松戸県税事務所 047(361)2279 館山県税事務所 0470(22)7117柏県税事務所 04(7147)8743 木更津県税事務所 0438(25)1110佐倉県税事務所 043(483)1114 市原県税事務所 0436(22)2171香取県税事務所 0478(54)1314http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html2020.4法人県民税・事業税及び特別法人事業税の予定申告書の提出期限が近づきましたので申告書及び納付書をお送りします。
予定申告書の提出及び納付期限は、事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内となっています。
この期限を過ぎると延滞金を納付しなければならなくなりますので、必ず期限内に申告納付を行ってください。
※地方税共通納税システムが利用できますeLTAX により電子申告をする場合には、全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税ができる地方税共通納税システムが利用できます。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/法人県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告について10mm20mm45mm95mm12 3 451191067 868 D2P目_表面1P目_表面(出力イメージ図)(※1)項番「54」の出力イメージは下記の通り※このレイアウト図は印字箇所を示すイメージ図のため、実際の様式とは異なる。
13 14163143 44454649 5152 5367665418192223242526272829303335 3432363738394142ABC12* ****171520 20 20 21 21 2140555657585960616263656468 D43 44454649 5152 53 545556575859606261636465666747 48 50 47 48 503P目_表面青背景を出力する。
出力内容は「1P目」と同様。
下記の通り出力する。
出力箇所 :A・B・C・DABC68 D4P目_表面下記の通り出力する。
出力箇所 :C・DC68 D加入者名、電話番号及び口座番号一覧表課税地事務所加入者、課税事務所 取扱事務所 電話番号 口座番号01 中央県税事務所 千葉県中央県税事務所事業税課 043-231-2300 00100-0-96022802 松戸県税事務所 千葉県松戸県税事務所事業税間税課 047-361-2279 00160-8-96023203 船橋県税事務所 千葉県船橋県税事務所事業税間税課 047-433-1278 00110-2-96022904 佐倉県税事務所 千葉県佐倉県税事務所事業税間税課 043-483-1114 00170-0-96023305 香取県税事務所 千葉県香取県税事務所課税課 0478-54-1314 00100-4-96023606 旭県税事務所 千葉県旭県税事務所課税課 0479-62-0772 00110-6-96023708 東金県税事務所 千葉県東金県税事務所課税課 0475-54-0223 00190-3-96023509 茂原県税事務所 千葉県茂原県税事務所課税課 0475-22-1721 00180-1-96023411 館山県税事務所 千葉県館山県税事務所課税課 0470-22-7117 00160-2-96024012 木更津県税事務所 千葉県木更津県税事務所事業税間税課 0438-25-1110 00120-7-96023813 市原県税事務所 千葉県市原県税事務所課税課 0436-22-2171 00160-1-96026515 柏県税事務所 千葉県柏県税事務所事業税間税課 04-7147-8743 00130-7-96060316 千葉西県税事務所 千葉県千葉西県税事務所事業税間税課 043-279-7111 00150-4-960613P.1ファイル設計 ワークシート ファイル仕様表/レコード仕様表業務名称 ファイル名称 ファイル記号名称項番 日本語名(項目名) レベル データ名(記号項目名) 属性 バイト数 コ メ ン ト 備 考(T)01 D83IREC法人名余白カナ 03 D83I-YHK-HOJIN-MEI-KN1 法人名余白カナ1 05 D83I-YHK-HOJIN-MEI-KN-1 X 602 法人名余白カナ2 05 D83I-YHK-HOJIN-MEI-KN-2 X 60法人名余白漢字 03 D83I-YHK-HOJIN-MEI-KJ3 法人名余白漢字1 05 D83I-YHK-HOJIN-MEI-KJ-1 X 924 法人名余白漢字2 05 D83I-YHK-HOJIN-MEI-KJ-1 X 925 事務所コード 申告書 03 D83I-SK-KENJIMU-CODE X 26 法人番号 申告書 03 D83I-SK-NOBAN X 97 申告区分 申告書 03 D83I-SK-SHINKOKU-KUBUN X 28 課税県税事務所名 略称 申告書 03 D83I-SK-KAZEI-JIMU X 89 課税県税事務所名 略称 申告書漢字 03 D83I-SK-KAZEI-JIMU-KJ X 16事業年度(始期) 申告書 03 D83I-SK-SHIKI10 年号 05 D83I-SK-SHIKI-NENGO 9 111 年 05 D83I-SK-SHIKI-YY 9 212 月 05 D83I-SK-SHIKI-MM 9 213 日 05 D83I-SK-SHIKI-DD 9 2事業年度(終期) 申告書 03 D83I-SK-SYUKI14 年号 05 D83I-SK-SYUKI-NENGO 9 115 年 05 D83I-SK-SYUKI-YY 9 216 月 05 D83I-SK-SYUKI-MM 9 217 日 05 D83I-SK-SYUKI-DD 9 218 送付先郵便番号 窓あき部分 03 D83I-SF-POST-NO X 8送付先住所 窓あき部分 03 D83I-SF-JYUSYO19 送付先住所1 05 D83I-SF-JYUSYO-1 X 6020 送付先住所2 05 D83I-SF-JYUSYO-2 X 60送付先住所漢字 窓あき部分 03 D83I-SF-JYUSYO-KJ21 送付先住所漢字1 05 D83I-SF-JYUSYO-1-KJ X 8022 送付先住所漢字2 05 D83I-SF-JYUSYO-2-KJ X 80送付先法人名 窓あき部分 03 D83I-SF-ATENA23 送付先宛名1 05 D83I-SF-ATENA-1 X 6024 送付先宛名2 05 D83I-SF-ATENA-2 X 60送付先宛名漢字 03 D83I-SF-ATENA-KJ25 送付先宛名漢字1 05 D83I-SF-ATENA-1-KJ X 9226 送付先宛名漢字2 05 D83I-SF-ATENA-2-KJ X 9227 送付先バーコード 窓あき部 03 D83I-HENREINO X 1628 県税事務所口座番号 納付書 03 D83I-NF-KOUZA-BANGO X 1429 県税事務所名 略称 納付書 03 D83I-NF-KENJIMU-MEI-1 X 630 県税事務所名 略称 漢字 03 D83I-NF-KENJIMU-MEI-KJ-1 X 1231 本店所在地郵便番号 03 D83I-NF-HONTEN-POST-NO X 8納付書本店 03 D83I-NF-HONTEN32 納付書本店1 05 D83I-NF-HONTEN-1 X 6033 納付書本店2 05 D83I-NF-HONTEN-2 X 60納付書本店漢字 03 D83I-NF-HONTEN-KJ34 納付書本店漢字1 05 D83I-NF-HONTEN-KJ-1 X 8035 納付書本店漢字2 05 D83I-NF-HONTEN-KJ-2 X 80法人名 納付書 03 D83I-NF-HJMEI36 法人名1 05 D83I-NF-HJMEI-1 X 6037 法人名2 05 D83I-NF-HJMEI-2 X 60法人名漢字 03 D83I-NF-HJMEI-KJ38 法人名漢字1 05 D83I-NF-HJMEI-1-KJ X 9239 法人名漢字2 05 D83I-NF-HJMEI-2-KJ X 9240 課税年度 納付書 03 D83I-NF-NENDO 9 341 課税地コード 納付書 03 D83I-NF-KENJIMU-CODE X 2事業年度(始期) 納付書 03 D83I-NF-SHIKI142 年号 05 D83I-NF-SHIKI1-NENGO 9 143 年 05 D83I-NF-SHIKI1-YY 9 244 月 05 D83I-NF-SHIKI1-MM 9 245 日 05 D83I-NF-SHIKI1-DD 9 246 調定事由 納付書 03 D83I-NF-CHTJ X 247 法人番号 納付書 03 D83I-NF-NOBAN X 9事業年度(始期) 納付書 03 D83I-NF-SHIKI48 年号 05 D83I-NF-SHIKI-NENGO 9 149 年 05 D83I-NF-SHIKI-YY 9 250 月 05 D83I-NF-SHIKI-MM 9 251 日 05 D83I-NF-SHIKI-DD 9 2事業年度(終期) 納付書 03 D83I-NF-SYUKI52 年号 05 D83I-NF-SYUKI-NENGO 9 153 年 05 D83I-NF-SYUKI-YY 9 254 月 05 D83I-NF-SYUKI-MM 9 255 日 05 D83I-NF-SYUKI-DD 9 256 納期限年 03 D83I-NF-GYY 9 357 月 03 D83I-NF-MM 9 258 日 03 D83I-NF-DD 9 259 課税県税事務所名 納付書 03 D83I-NF-KENJIMU-MEI X 660 課税県税事務所名 漢字 03 D83I-NF-KENJIMU-MEI-KJ X 1261 住所(漢字) 03 D83I-NF-ADDRES-K X 4062 県税事務所名称(カナ) 03 D83I-NF-KENJIM-E X 1663 県税事務所名称(漢字) 03 D83I-NF-KENJIM-K X 2664 電話番号3 03 D83I-NF-TELNO-3 X 1865 課税地コード 余白 03 D83I-YHK-KENJIMU-CODE X 266 03 D83I-YOBI X 39法人二税法人ニ税 均等割申告ファイル KDBD83IF日立 作成承認作成日2011/7/31項番(申告書の印字位置)申告書上項番 必要な項目 使用位置 備考(印字仕様等) 項番 日本語名(項目名) 印刷編集条件 最大バイト数 フォント サイズ1 法人名余白カナ12 法人名余白カナ22 - 事務所コード 申告書 5 事務所コード 申告書 前ゼロを付加して2桁で出力(枠内右詰め) 2 OCRB 11 pt3 - 管理番号 申告書 6 法人番号 申告書 前ゼロを付加して9桁で出力 9 OCRB 11 pt4 - 申告区分 申告書 コードで 7 申告区分 申告書 枠内右詰め 2 OCRB 11 pt5 - 課税県税事務所名 申告書 漢字で 9 課税県税事務所名 略称 申告書漢字 6 MS明朝 10 pt11 年 前ゼロを付加して2桁で出力 212 月 前ゼロを付加して2桁で出力 213 日 前ゼロを付加して2桁で出力 215 年 前ゼロを付加して2桁で出力 216 月 前ゼロを付加して2桁で出力 217 日 前ゼロを付加して2桁で出力 28 - 送付先郵便番号 窓あき部分 18 送付先郵便番号 窓あき部分 8 OCRB 10 pt21 送付先住所漢字1住所2段編集「1行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力8022 送付先住所漢字2住所2段編集「2行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力8025 送付先宛名漢字126 送付先宛名漢字211 - 返戻管理番号 窓あき部分 27 送付先バーコード 窓あき部 そのまま出力 16 OCRB 10 pt12 - 県税事務所口座番号 納付書 28 県税事務所口座番号 納付書 14 OCRB 11 pt13 - 県税事務所名 納付書 漢字で 30 県税事務所名 略称 漢字 6 MS明朝 10 pt34 納付書本店漢字1住所2段編集「1行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力8035 納付書本店漢字2住所2段編集「2行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力8038 法人名漢字139 法人名漢字216 - 課税年度 納付書 40 課税年度 納付書 「40_課税年度 納付書」の先頭一桁目を削除して出力。
2 OCRB 11 pt17 - 課税地コード 納付書 41 課税地コード 納付書 2 OCRB 11 pt42 年号 1 OCRB 11 pt43 年 2 OCRB 11 pt44 月 2 OCRB 11 pt45 日 2 OCRB 11 pt19 - 調定事由 納付書 コードで 46 調定事由 納付書 2 OCRB 11 pt20 - 管理番号 納付書 47 法人番号 納付書 前ゼロを付加して9桁で出力 9 OCRB 12 pt49 年 250 月 251 日 2納付書 53 年 2納付書 54 月 2納付書 55 日 223 - アスタリスク 納付書 「*」”中間”、”予定”、”修正”、”更正”、”決定”の上に”*”を出力。
5 OCRB 12 pt納付書 56 納期限年「4」を除いて出力願います。
(=先頭一桁目を削除する。
)次の2項目を併せて出力願います。
2納付書 57 月 前ゼロを付加して2桁で出力 2納付書 58 日 前ゼロを付加して2桁で出力 225 - 課税県税事務所名 納付書 漢字で 30 県税事務所名 略称 漢字 6 MS明朝 10 pt26 - 取扱事務所名 納付書 漢字で項番5(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「取扱事務所住所等」を出力願います。
17 MS明朝 10 pt27 - 取扱事務所電話番号 納付書項番5(県税事務所コード)をキーに別紙「課税地電話番号等」シートの「電話番号」を出力願います。
12 MS明朝 10 pt28 - 宛名SEQ 余白 「999999 #」の形式。
例:000123 # 8 OCRB 12 pt29 - 課税地コード 余白 5 事務所コード 申告書 2 OCRB 12 pt30 - 課税地毎の連番 余白 「5_県税事務所コード」毎に1から連番。
前ゼロあり6桁。
例:000123 6 OCRB 12 pt31 照合用SEQ 「999999」の形式。
例:000123 6 OCRB 10 pt2.出力基本仕様入力データ抽出条件均等割申告書データ、県税事務所マスタ全件出力順「5_県税事務所コード」:昇順「6_法人番号(申告書)」:昇順11 pt22 - 事業年度(終期) OCRB 11 pt事業年度(始期) 納付書 OCRB24 - 納期限 OCRB11 ptMSゴシック 10 pt18 - 事業年度(始期) 納付書左記を併せて出力願います。
全て前ゼロを付加して2桁で出力例「4250401」15 - 法人名 納付書法人名2段編集「1行目」、法人名2段編集「2行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力8021 -MSゴシック 10 pt14 - 本店所在地 納付書 MSゴシック 10 pt10 - 送付先法人名 窓あき部分法人名2段編集「1行目」、法人名2段編集「2行目」20文字×2行=40文字(80バイト)出力法人名の最後の文字の後にブランク入れたあと「様」と印字してください。
8010 pt7 - 事業年度(終期) 申告書 OCRB 12 pt9 - 送付先住所 窓あき部分 MSゴシック左記を併せて出力願います。
46 MSゴシック 10 pt6 - 事業年度(始期) 申告書 OCRB 12 pt1.プレプリントファイルレイアウトについて第11号様式について ファイル・レコード仕様表1 - 法人名 余白 カナで1P目_表面イメージ1P目_表面(出力イメージ図)(※1)項番「23」の出力イメージは下記の通り※このレイアウト図は印字箇所を示すイメージ図のため、実際の様式とは異なる。
2 35689101112 13141518 2021 222524416 17262710mm95mm45mm20mm23ABCD1E7* ****192P目_表面イメージ下記の通り出力する。
出力箇所 :A・B・D未出力箇所:C・EAB D3P目_表面イメージ下記の通り出力する。
出力箇所 :D未出力箇所:A・B・C・ED
タブを開くと履歴を読み込みます。