令和7年度「天然水素に係る動向調査」

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年04月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度「天然水素に係る動向調査」 1令和7年度「天然水素に係る動向調査」の公募公告令和7年4月14日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部副本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は下記の要領に基づき応募してください。 記1.件名令和7年度「天然水素に係る動向調査」2.業務内容「仕様書」(別添1)の通り。 3.要件(1)契約形態及び契約書式本業務は委託契約とし、契約書式を別添2に定める。 提案の審査の結果、採択された委託先は、契約締結にあたって、(2)~(4)に示す契約骨子に同意することを前提に、機構と協議のうえ、契約書を最終化する。 (2)契約期間契約締結後から令和7年12月26日まで(予定)(3)予算上限60 百万円(人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税を含む費用の総額)(4)成果物仕様書(別添1)に記載の成果物に示すものを成果物とし、成果物の知的財産権その他の権利は、機構に帰属するものとする。 4.公募スケジュール令和7年4月14日 公募開始令和7年5月15日 公募締め切り令和7年6月 契約締結予定5.応募者の資格下記全ての条件を満たすことのできる、単独で業務実施を希望する企業・団体等。 又は、次の各号の条件を全て満たすことのできる企業、団体等が協定書を結んだ共同企業体とします。 ただし、共同企業体の場合は、業務全体の責任者(1名)を設置する必要があり2ます。 ① 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。 ② 令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。 ③ JOGMECの「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 ④ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 6.応募手続き(1)提出書類等以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。 また、必要に応じて提案者から提案内容について説明していただく機会を設けます。 ① 企画提案書(別添3提案書記載例参照)② 見積書③ 類似実績、経営基盤が分かる書類④ 国内法人の場合は以下の写し➢ 令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」の等級に格付けされていることの写し1部➢ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」※労働時間の基準を満たすものに限ります。  次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」評価の対象となるのは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。  内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2)公募期間・提出方法公募期間は、公示日から令和7年5月15日(木)午後5時までとします。 電子メール(当日3必着)によりご提出ください。 ※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付しません。 ※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。 (3)提出先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 技術部探査技術課公募担当Email:trc-koubo623@jogmec.go.jp(4)説明会実施しません。 (5)提出書類の取扱い提出書類は本件の契約に係る手続きにのみ使用します。 提出書類は返却しません。 7.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。 なお、審査終了後に結果をご連絡しますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねます。 (2)審査項目(別紙1参照)① 必須条件の確認提案書および提案者が以下の要件を満たしていることを確認します。 満たしていない場合は審査の対象となりません。 a) 必要経費が「3.(3)予算上限」に示す経費の範囲内であること。 b) 提案者が「5.応募者の資格」に示す資格要件を満たすこと。 c) 提案書が当該事業の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。 ② 審査項目要件を満たす提案について、提案内容を別紙の評価基準書に示す以下の1)から3)の観点から評価し、評価結果が最も高いものを採択します。 なお、「必須」項目のうち1項目でも要件を満たさない場合は、直ちに「不合格」となります。 1) 提案内容の評価 提案内容が妥当か(必須) 業務方法が妥当で明確か(必須) 作業計画は妥当か(必須) 提案内容が明確か(必須) 体制が妥当か(必須) 業務従事者に経験・実績・知識があるか(必須) 提案内容が充実しているか(加点) 作業方法が明確で充実しているか(加点) 作業日程や手順等が効率的であるか(加点) 組織として幅広い知見、ネットワークを有しているか(加点) バックアップ体制がとられているか(加点)4 業務従事者に豊富な経験・実績・知識・ネットワーク等があるか。 (加点)2)ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか、次項の「ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準」に基づき評価を行う(加点)3)見積価格が調査内容及び作業に対し妥当か(加点)(3)結果の通知機構から提案代表者宛に通知書を送付します。 8.注意事項 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。  審査結果に関する個別のお問い合わせには応じかねます。  契約書書式及び様式については、「契約書式」を使用いたしますが、本業務実施者選定後に協議の上で確定します。 なお、「契約書式」を受入れることを必須条件として、提案書に同意する旨の一筆を入れてください。 9.問い合わせ先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 技術部探査技術課公募担当Email:trc-koubo623@jogmec.go.jp※ 問い合わせの受付は土日及び祝日を除く午前10時~午後5時までとします。 10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報5上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(ただし4月に締結した契約については原則として93日以内)以上6(別紙1-1)令和7年度「天然水素に係る動向調査」に関する評価基準1.評価項目の要求条件5.応募者の資格の記載内容2.評価方法(1)公告の応募者の資格の基本的要件について可否判断(○、×)する。 (2)企画提案書等の評価(得点配分100点)(1)で「○」と判断された提案者については、提出された提案書に関し別添に示す評価基準書の項目について審査する。 以上の方法で、100点を満点として評価委員5人の合計点を算定する。 (3)ワーク・ライフ・バランス(得点配分5点)「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に基づき評価し、5~0点の配点を割り振る。 (4)見積価格の評価(得点配分35点)以下の計算式により算出された値を価格点とする。 得点配分(35点)×(1-見積額/予算額)7評価基準書評価項目 評価基準 配点 必須 加点1.調査業務の実施方針等 50・業務内容の妥当性、独創性・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか。 10 ○・偏った内容の業務になっていないか。 ・仕様書に示した内容以外の独自で効果的な提案がなされているか。 10○・業務方法の妥当性、独創性・課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。 5 ○・業務項目・業務手法が明確であるか。 ・機構が示した業務・分析手法以外の効果的で妥当な独自の提案がなされているか。 15○・業務方法について具体化されているか。 例えば、ネットワークや情報収集ソースの活用方針が明確かつ具体的であるか。 ・成果のアウトプットイメージが明確で、業務・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。 ・作業計画の妥当性、効率性・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。 5 ○・事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。 5○2.業務遂行能力・事業実施体制 25・組織としての業務実施能力・事業が遂行可能な体制及び人員の確保がなされているか。 5 ○・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 ・対象分野・関連分野における幅広い知見を有しているか。 国内外に幅広いネットワークを持っているか。 過去に関連・類似の業務の経験を有するか。 10○・業務実施にあたってのバックアップ体制・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。 10○・管理者にマネジメント経験や知見はあるか。 3.業務従事者の経験・実績・知識等 25・類似業務の経験・業務従事者が過去に類似の業務を最低1回は実施しているか。 5 ○・業務従事者が過去に類似の業務を豊富に実施しているか。 10○・業務に係る知識・知見等・業務内容に関する十分な知見・知識を有しているか。 5 ○・業務内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を持っているか。 5○1~3.技術点合計必須要件(基礎点) 35加点の対象となる要件 654. ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(別紙1-2の区分のうち、最も配点が高い区分により加点) 5○8(別紙1-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準評価項目 認定等の区分 ※1、※9 配点※2、※7ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 5点えるぼし3段階目※34点えるぼし2段階目※33点えるぼし1段階目※32点行動計画 ※41点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん5点くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※53点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※62点トライくるみん 3点くるみん(平成29年3月31日までの基準)※72点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)4点※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。 ※2 ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る配点について、5点を満点として設定した。 ※3 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※4 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※5 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。 )※7 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※8 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切9り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※9 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 注:企業共同体の場合等の提案者が複数者となる場合は、各社の評価点を合計した点数を提案者数で除算し、小数点以下を切り捨てたものを配点とする。 ただし、小数点以下を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。
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入札資料
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