第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画策定業務委託に関する一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2024年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画策定業務委託に関する一般競争入札の実施について
第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画策定業務委託入札説明書(内訳)○入札説明書○別添資料(1)一般競争入札参加資格確認申請書関連帳票(様式1~3)(2)仕様書(3)質問書(4)委任状(5)入札書(6)入札(契約)保証金納付書(7)入札保証金免除申請書(8)入札辞退届※(8)については5その他を参照1 競争入札に付する事項(1) 契約方法一般競争入札とする。
(2) 契約期間契約締結日の翌日から令和7年3月27日まで(3) 業務内容別添仕様書のとおり(4) 納入場所別添仕様書のとおり(5) 入札日時、場所公告のとおり(6) 入札保証金公告のとおり(7) 入札についてア 入札をしようとする者は仕様書を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。
この場合において、入札保証金を要するものについては、その納付済証を入札書に添付しなければならない。
イ 前項の入札は、指定場所に出席して指定時間内に行わなければならない。
ウ 代理人により入札しようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。
エ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(8)入札金額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額(消費税抜きの額)を入札書に記入して下さい。
(9)落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とする。
2 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出したもので、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(2) 但し、再度の入札に付しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項の規定に基づき随意契約ができるものとする。
3 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 契約保証金村と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を入札(契約)保証金納付書により納めなければならない。
ただし、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 委託契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 村長の認める保証人を立てたとき。
(6) 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、本村に帰属する。
契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となった場合においても、同様とする。
5 その他(1) 業務費内訳書の提出ア 第1回の入札に際しては、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を提出すること。
業務内訳書を提出しない場合にあっては、入札に参加することができないこととする。
イ 業務内訳書の様式は任意とする。
記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。
(2)入札辞退 本事業に関する入札を辞退するものは、令和6年11月25日(月)午後5時までに、入札辞退届を粟国村民生課まで提出しなければならない。
郵送の場合も同様に上記期日までに必着とする。
(3) 本事業に関する質疑ア 質問書を用いてFAXで行うものとするイ 質問書の提出期限 令和6年11月20日(水)午前11時までとする。
ウ 提出先 粟国村役場 民生課 担当者 兼城 FAX:098-988-2206エ 質疑に対する回答は、FAXで行う。
3PAGE \* MERGEFORMAT
第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画策定業務委託仕様書委託業務名:第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画策定業務委託履行期間:契約締結の日から令和7年3月31日まで1.業務の目的 令和2年3月に策定した粟国村子ども・子育て支援事業計画(以下「計画」)は、子ども・子育て支援法第61条に基づき「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、(計画期間:令和2年度~令和6年度)令和6年度末をもって、計画終了するため、改めて村民を対象とした子育て支援に関するニーズ調査を実施し、分析した結果から、本村の現状と課題を整理し、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とした第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画(以下「第3期」という。
)策定等を支援することを目的とする。
2.業務内容(1)子育て支援に関する現状と課題の分析 ①現状の教育・保育等の提供状況の整理 ②計画の達成状況の整理・分析・進捗評価、課題整理 ③村総合計画等整合性、人口推計及び子どもの数の将来推計 ④上記①~③について関係機関等ヒヤリングを実施(2)ニーズ調査結果に基づく必要なサービスとその量の整理・分析 ニーズ調査、(1)の調査をもとに、各種事業の需要量の見込みを推計する。
推計結果に村の施策の意向、計画における各種事業の目標量を算出し確保の方策についての検討支援を行う。
(3)粟国村子ども・子育て支援事業計画策定委員会の運営支援 有識者、関係者で構成する「粟国村子ども・子育て支援事業計画策定委員会」を立ち上げ、計画内容等の検討を行うものとし、2回程度開催する。
受託者はそれぞれの会議の運営支援のため、会議の資料作成、説明、議事概要の作成等を行う。
(4)事業計画案の策定支援 上記を踏まえ、計画案を作成する。
計画案に対する審議・検討結果等に基づき計画案を補修正する。
(5)計画書の作成 確定した第3期子ども・子育て支援事業計画を作成する。
(6)打合せ・協議3.成果品 ①第3期粟国村子ども・子育て支援事業計画(A4版 約80頁、一部カラー) 50部 ②業務報告書 1部 ③上記の電子データ 一式 なお、成果品の著作権は発注者に帰属するものとし、受注者は業務完了後、発注者の承諾を得ずに本業務によって得られた成果品を始めとする各種資料は保持しないこととする。
4.その他(1)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、その指示に従うこと。
(2)本事業の成果品は、発注者の承諾を得ないでほかに公表、貸与又は使用してはならないこと。
(3)受注者は発注者が承諾した場合を除き、個人情報に関する処理は自ら行い、第3者委託又は請け負わせてはならない。
(4)受注者は、成果物の提出後であっても、その不備が発見されたときは速やかに受注者の費用をもって、加筆または訂正すること。
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