一般競争入札の公告について(福岡県自動車税種別割収納事務代行契約)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2024年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札の公告について(福岡県自動車税種別割収納事務代行契約)
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本文 一般競争入札の公告について(福岡県自動車税種別割収納事務代行契約)
更新日:2024年11月13日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 コンビニエンスストアにおける福岡県自動車税種別割収納代行業務について、次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年11月13日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 契約事項の名称 福岡県自動車税種別割収納事務代行業務 (2) 契約内容及び特質等 入札説明書による。
(3) 契約期間 契約締結日から令和10年3月31日まで コンビニエンスストアにおける収納取扱いは、令和7年4月28日から開始し、令和10年2月29日まで行うものとする。
契約締結日から令和7年4月27日までは事前準備期間として、その間の取扱手数料は発生しないものとし、当該準備期間における経費は受託者の負担とする。
2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)
及び指定公金事務取扱者の要件(地方自治法施行令第173条の規定に基づき定める指定公金事務取扱者の要件をいう。
以下同じ。
)
次の要件を満たすもの (1) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成29年4月28日福岡県告示第339号)
」に定める資格を得ている者 (2) 次に掲げる​指定公金事務取扱者の要件のいずれにも該当するもの 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)
令和6年12月13日(金曜日)
現在において、次の条件を満たすこと。
(1) 2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 13 07 ソフトウェア開発 AA 13 11 その他 AA (2) 仕様書別掲1のコンビニ本部の全国の取扱店での納付について、仕様書に定める収納データの受信処理等が可能であること。
(3) 次に掲げる書類を担当部局に令和6年11月27日(水曜日)
17時00分までに提出して一般競争入札参加確認を受けた者 一般競争入札参加条件確認申請書(様式1)
指定公金事務取扱者の指定に係る申出書(様式8)
法人の登記事項証明書(写しでも可)
指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの 公金の徴収もしくは収納又は支出の事務(以下「公金事務」という。
)
の業務実績を有していることを記載した書類(ただし、過去に同一業務における契約実績があることを契約担当者が確認できる場合は省略することができる。
)
公金事務に係る業務の人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書類 個人情報の保護、法令遵守に関する方針及び体制を記載した書類 なお、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(4) 本件業務の従事者となる従業員の雇用に関して、労働関係法令(労働基準法、最低賃金法ほか)
を遵守できる者 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 (6) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)
に基づく指名停止(以下「指名停止」という。
)
期間中でない者 (7) 過去3年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第167条の4に該当しない者)
4 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部税務課収納管理係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 (電話番号)
092-643-3050(ダイヤルイン)
(FAX)
092-643-3051 (電子メール)
zeimu@pref.fukuoka.lg.jp 5 契約条項を示す場所 4の部局とする。
6 入札説明書の交付 令和6年11月13日(水曜日)
から令和6年11月27日(水曜日)
までの県の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで4の部局で交付する。
また、同期間福岡県ホームページ上にも掲載する。
7 入札説明会の開催 無し 8 入札参加申請書の提出場所、提出方法及び提出期限 (1) 提出場所 4の部局とする。
(2) 提出方法 直接(ただし、県の休日には受領しない。
)
又は郵便(書留郵便に限る。
期限内必着)
で行う。
(3) 提出期限 令和6年11月27日(水曜日)
17時00分必着 なお、入札参加の確認結果は後日通知する。
9 仕様等に関する質問の制限 入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
(1) 提出場所 4の部局とする。
(2) 提出方法 「質問票」(入札説明書様式3)
により、電子メール、FAX、郵送又は持参の方法により行う。
(3) 提出期限 令和6年11月20日(水曜日)
17時00分必着 10 入札書の提出場所、提出方法及び提出期限 (1) 提出場所 4の部局とする。
(2) 提出方法 直接(ただし、県の休日には受領しない。
)
又は郵便(書留郵便に限る。
期限内必着)
で行う。
(3) 提出期限 令和6年12月13日(金曜日)
15時00分必着 11 開札の場所及び日時 (1) 場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁税務部会議室(10階)
(2) 日時 令和6年12月13日(金曜日)
15時30分 12 落札者がない場合の措置 第1回の入札で落札者が決定しないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
なお、再度の入札に付し落札者がない場合は、再度の入札で最低の価格を提示した者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。
開札にこの最低の価格を提示した者が立ち会っている場合は、再度の入札の直後に、立ち会っていない場合は後日、随意契約の手続を行う。
13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額(この号において「見積金額」とは、入札説明書1(9)に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)
の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を令和6年12月6日(金曜日)
17時00分までに4の部局に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)
を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。
)
との同種・同規模の契約を履行(2件以上)
したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)
を提出する場合(同種・同規模の契約とは、「コンビニ等収納代行」業務に係る契約で、契約金額が見積金額の2割に相当する額以上のものをいう。
次号において同じ。
)
なお、長期継続契約等の複数年の契約について履行が完了していないものについては、契約履行証明の対象とならないため注意すること。
(次号も同じ) (2) 契約保証金 契約金額(この号において「契約金額」とは、入札説明書1(9)に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)
の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)
を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。
)
との同種・同規模の契約を履行(2件以上)
したことを証明する書面を提出する場合 14 入札の無効 次の入札は、無効とする。
なお、12により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
(1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金が13の(1)に規定する金額に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。
)
及び虚偽の申請を行った者がした入札 (9)
日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札 15 落札者の決定の方法 (1) 各契約希望単価が予定価格の制限範囲内であり、かつ入札金額が最低価格を持って有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係の無い職員にくじを引かせるものとする。
16 契約と予算措置について 当該契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
契約締結日の属する年度の翌年度以降において、予算額について減額又は削除があった場合、県はこの契約を解除することができ、契約の解除により受託者に損害があるときは、受託者は県に対し損害賠償を請求することができる。
17 その他 (1) 契約書の作成を要する。
落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。
(2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)
を漏らしてはならない。
(3) その他詳細は入札説明書による。
18 入札説明書等 入札説明書 [Wordファイル/39KB] 入札及び開札参加心得 [Wordファイル/20KB] 入札説明書 様式1 一般競争入札資格条件確認申請書 [Wordファイル/22KB] 入札説明書 様式2 利用可能なコンビニエンスストア等について [Excelファイル/11KB] 入札説明書 様式3 質問票 [Wordファイル/18KB] 入札説明書 様式4 入札書及び記入例 [Excelファイル/29KB] 入札説明書 様式5 入札担当者委任状 [Wordファイル/17KB] 入札説明書 様式6 履行証明書 [Excelファイル/13KB] 入札説明書 様式7 履行歴調書交付願及び記入例 [Excelファイル/16KB] 入札説明書 様式8 指定公金事務取扱者の指定に係る申出書 [Wordファイル/17KB] 入札説明書 様式9 入札辞退届 [Wordファイル/25KB] 契約書 [Wordファイル/40KB] 仕様書 [Wordファイル/50KB] 仕様書[別紙1]バーコード情報 [PDFファイル/161KB] 仕様書[別紙2]データ伝送について [Wordファイル/15KB] 仕様書[別紙3]レコードレイアウト [Excelファイル/15KB] 仕様書[別紙4]コンビニ店舗コード [Excelファイル/11KB] 仕様書 様式1 印影届 [Wordファイル/17KB] 仕様書 様式2 事故等報告書 [Wordファイル/17KB] 誓約書 [Wordファイル/21KB] このページに関するお問い合わせ先 税務課 収納管理係 Tel:092-643-3050 Fax:092-643-3051 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ
入札説明書 令和6年11月13日(水曜日)公告の福岡県が役務の提供を受ける福岡県自動車税種別割収納事務代行業務に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義があるときは、2に掲げる者に対して、質問票により説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 競争入札に付する事項 (1) 契約件名 福岡県自動車税種別割収納事務代行業務(2) 契約期間 契約締結日から令和10年3月31日までコンビニエンスストア等における収納取扱いは、令和7年4月28日から開始し、令和10年2月29日まで行うものとする。
契約締結日から令和7年4月27日までは事前準備期間として、当該準備期間における経費については全て乙の負担とする。
(3) 業務の内容 別添「福岡県自動車税種別割収納事務代行業務に係る仕様書」のとおり(4) 契約方法 単価契約。
※本件は、入札金額については(5)に基づく収納予定件数分と(6)及び(7)に基づく各種テスト費用による総額で入札することとなっているが、契約は単価契約とする。
(5) 収納予定件数2,267,000件【内訳】令和7年度 739,000件、令和8年度 757,000件、令和9年度 771,000件 ※実績に基づき、見込まれる件数であり、発注することを約束するものではない。
(6) 納税通知書等(現物サンプル)のバーコード読取テスト実施予定 下記の表のとおり。
ただし、発注することを確約するものではない。
年度 帳票種類 50枚=1セット納税通知書150枚※督促状50枚催告状50枚50枚目まで(50枚)51枚目以降(100枚)令和7年度〇〇〇〇令和8年度〇〇〇〇令和9年度〇〇――〇:テスト実施予定 回数:①~③につき、各年度中に1回ずつ。
-:テスト実施予定なし※①について、150枚をまとめて各年度1回ずつ発注することを想定。
(7) 収納データ伝送テストの予定回数 1回(20件分)【内訳】契約期間中に1回 ※実績に基づき、見込まれる回数であり、発注することを約束するものではない。
(8) 納付対象とするコンビニエンスストア 仕様書別掲1のコンビニ本部の全国の取扱店での納付を対象とする。
別掲1については、甲が必要があると認める場合に、変更する可能性がある。
(9) 入札金額の算出方法 次に掲げる金額の総額 ア 収納件数1件あたりの契約希望単価に、1(5)に掲げる収納予定件数を乗じた金額。
イ 納税通知書等(現物サンプル)のバーコード読取テスト1セットあたりの契約希望単価(50枚目まで)に1(6)の表に示した3年間分の実施予定セット数7セット(納税通知書3セット、督促状2セット、催告状2セット)を乗じた金額。
ウ 納税通知書等(現物サンプル)のバーコード読取テスト1セットあたりの契約希望単価(51枚目以降)に1(6)の表に示した3年間分の実施予定セット数6セット(納税通知書2セット×3年間分)を乗じた金額。
エ 収納データ伝送テスト1回あたりの契約希望単価に、1(7)に掲げる予定回数を乗じた金額。
各契約希望単価は税抜額であること。
取扱手数料の契約希望単価は小数点第一位まで考慮すること。
イ及びウにおいて、契約希望単価が同額であっても分けて算出すること。
これらの金額は、1(5)から1(7)で想定する条件下での収納事務に要する全ての経費を含んだものとする。
2 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部税務課収納管理係 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 (電話番号) 092-643-3050(ダイヤルイン) (FAX) 092-643-3051 (電子メールアドレス) zeimu@pref.fukuoka.lg.jp3 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)、入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)及び指定公金事務取扱者の要件(地方自治法施行令第173条の規定に基づき定める指定公金事務取扱者の要件をいう。
以下同じ。
)令和6年12月13日(金曜日)現在において、公告記載の要件を満たすこと。
4 一般競争入札参加条件確認一般競争入札参加条件確認申請書等の提出について入札参加希望者は次のとおり、一般競争入札参加条件確認申請書の提出を行うこと。
入札参加条件に適合しない者、入札参加申請書の提出がないものは、入札に参加することができない。
提出方法提出先提出期限提出様式電子メール、FAX(注1)、郵送(注2)又は持参2に示す部局令和6年11月27日(水)17時00分「一般競争入札参加条件確認申請書」(様式1)「利用可能なコンビニエンスストア等について」(様式2)「指定公金事務取扱者の指定にかかる申出書(様式8)及び添付書類。
電子メール及びFAXによる場合には着信の確認を電話で行うこと。
郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
(2) 一般競争入札参加条件確認結果の通知 一般競争入札参加条件確認の結果は、令和6年12月6日(金曜日)までに「一般競争入札参加条件確認通知書」を郵送する。
(3) その他 ア 一般競争入札参加条件確認申請書等を提出した者は、入札事務の担当者から提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 一般競争入札参加条件確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 本県は、提出された一般競争入札参加条件確認申請書等を提出者の同意なく、入札参加条件の確認以外に使用しない。
エ 提出された書類は返却しない。
オ 提出期限日以降における一般競争入札参加条件確認申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
カ 一般競争入札参加条件確認申請書等に関する問い合わせは2の担当部局に行うこと。
5 入札説明書等に関する質問(1) 質問の受付について入札説明書、仕様書その他入札に対する質問は次によること。
入札後、仕様等についての不知または不明を理由として、異議申し立てはできない。
なお、簡易な質問はこの限りでない。
提出方法提出先提出期限提出様式電子メール、FAX(注1)、郵送(注2)又は持参2に示す部局令和6年11月20日(水)17時00分「質問票」(様式3)注1 電子メール及びFAXによる場合には着信の確認を電話で行うこと。
注2 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
(2) 質問への回答質問者に対し、令和6年11月27日(水曜日)17時00分までに電子メールにより回答する。
6 入札保証金及び契約保証金入札に参加する場合、あらかじめ(1)に示す入札保証金またはこれに代わる担保を令和6年12月6日(金曜日)17時00分までに2に示す部局に納付または提供すること。
ただし、(2)ア、イに該当する場合は、入札保証金が免除される。
(1) 入札保証金の額見積金額(この号において「見積金額」とは、1(9)に掲げる入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額)の100分の5以上。
(2) 入札保証金の免除ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合提出方法提出先提出期限提出物郵送(注1)又は持参2に示す部局令和6年12月6日(金)17時00分入札保険証書(原本)注1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。
)との同種・同規模の契約を2件以上履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合(同種・同規模の契約とは、「コンビニ等収納代行」業務に係る契約で、契約金額が見積金額の2割に相当する額以上のものをいう。
次号において同じ。
)なお、長期継続契約等の複数年の契約について履行が完了していないものについては、契約履行証明の対象とならないため注意すること。
(次号において同じ。
)本県総務部税務課との履行実績で証明する場合提出方法提出先提出期限提出様式郵送(注1)又は持参2に示す部局令和6年12月6日(金)17時00分「履行歴調書交付願」(様式7)本県(総務部税務課以外)若しくは本県以外の地方公共団体又は国との履実績で証明する場合提出方法提出先提出期限提出様式郵送(注1)又は持参2に示す部局令和6年12月6日(金)17時00分「履行証明書」(様式6)注1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注2 上表のどちらかの方法で証明すればよく、どちらか一方のみ、または組み合わせて証明することも可。
(3) 入札保証金の還付入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
7 入札に関する事項(1) 入札書の提出について入札に参加する者は、入札に関する事項(本入札説明書及び入札及び開札参加心得)を十分理解し、すべて了知した上で入札に参加すること。
また、入札書の提出については次によること。
提出方法提出先提出期限提出様式郵送(注1)又は持参(注2)2に示す部局令和6年12月13日(金)15時00分「入札書」(様式4)記載内容については(2)、封入については(3)を参照すること。
注1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注2 電話、電報、FAXその他の方法による入札は認められない。
(2) 入札書の記載内容ア 入札者は、1(9)に掲げる入札金額を入札書に記載すること。
取扱手数料の契約希望単価は、小数点第一位まで記載すること(例:〇〇.〇円)。
入札書の内訳は必ず記載すること。
なお、入札書に記載された「入札金額」と内訳の「金額欄」の総額が一致しない場合は、「入札金額」を入札額とする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(3) 入札書の封入等についてア 直接提出による場合封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年12月13日開封(福岡県自動車税種別割収納事務代行業務)の第1回入札書」と朱書きすること。
なお、第1回の入札で落札者が決定しない場合は再度の入札を行うが、開札に入札者又はその代理人が立ち会う場合は、再度の入札書を入札の場で提出してもよい。
再度の入札書を開札前に直接提出する場合は(3)イ(イ)及び(ウ)と同様に入札書を2通作成しなければならない。
イ 郵便による場合(ア) 外封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載するとともに、「令和6年12月13日開封(福岡県自動車税種別割収納事務代行業務)の入札書在中」と朱書すること。
当該封筒には、次の(イ)及び(ウ)の中封筒を封入の上、封かんすること。
なお、第1回の入札で落札者が決定しない場合に行う再度の入札に参加しない場合は(ウ)を同封する必要はない。
(イ) 第1回入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和6年12月13日開封(福岡県自動車税収納事務代行業務)の第1回入札書」と朱書きし、第1回入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
(ウ) 再度の入札用封筒封皮に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載するとともに、「令和6年12月13日開封(福岡県自動車税収納事務代行業務)の再度入札書」と朱書きし、再度の入札分の入札書を封入の上、封かんすること。
なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合で、再度の入札書が郵送されていない場合は、再度の入札を辞退したものとみなす。
また、再度の入札が行われなかった場合、再度の入札用封筒を郵送した入札者にはこれを返送する。
(4) 委任状について代理人が入札する場合の委任状は、次によること。
提出方法提出先提出期限提出様式郵送(注1)又は持参2に示す部局令和6年12月13日(金)15時00分※入札書提出期限と同じ「入札担当者委任状」(様式5)(注2)注1 郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限までに必着のこと。
注2 様式5の記入に関しては、入札者の住所及び氏名(法人の場合はその所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)の記載並びに押印をし、代理人の氏名の記載をすること。
代理人の氏名について、本人の自署であれば、押印は不要である。
(5) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(6) 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
(7) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(8) 入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式9)を2の部局に入札日時までに提出しなければならない。
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入札及び開札参加心得書入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札書の提出前に係員に対し問い合わせること。
4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書換え又は撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
8 次の入札は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札。
(2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。
(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札。
(4) 入札書が所定の場所及び日時に到着しないとき。
(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できないとき。
(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額の100分の5に達しないとき。
(7) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できないとき。
(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。
)及び虚偽の申請を行った者が入札したとき。
(9) 日付がない入札又は日付に表記誤りがある入札9 入札は本人又は代理人によって行われることになるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
また、入札書に押印する印鑑は、委任状に押印した代理人の印鑑(私印)を押印すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。
このとき第二回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。
12 入札は、各契約希望単価が予定価格の制限範囲内であり、かつ入札金額が最低価格をもって有効な入札を行った者をもって申し込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に押印したときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。
14 入札書は県の定める様式によるものとし、入札書はあらかじめ用意しておくこと。
福岡県自動車税種別割収納事務代行業務に係る仕様書(案)1 本仕様書の目的本仕様書は、福岡県(以下「甲」という。
)と株式会社あああ (以下「乙」という。
)が締結する「福岡県自動車税種別割収納事務代行契約書」(以下「契約書」という。
)に基づき、事務の取扱いについての必要な事項を定めたものである。
2 用語の定義(1) 収納事務 契約書第3条(収納事務の内容)に定める事務のことをいう。
(2) 自動車税種別割 甲が課税する福岡県自動車税種別割をいう。
(3) コンビニ本部 コンビニエンスストア各本部のことをいう。
(別掲1)(4) 取扱店 コンビニ本部の直営店及びそのフランチャイズ契約を締結した加盟店(コンビニ本部がフランチャイジーとの間でエリアフランチャイズ契約をしている場合には、当該エリアフランチャイジーの直営店及びその加盟店を含む。
)の各店舗のことをいう。
(5) 納税通知書等 甲が収納事務のために納税義務者等に発行した、自動車税種別割に係る次の通知書等の総称のことをいう。
ア 納税通知書 左から、バーコードを付した納入済通知書、納付書(店舗控)、納税通知書兼領収証書及び納税証明書からなる。
イ 督促状 左から、バーコードを付した納入済通知書、納付書(店舗控)、領収証書からなる。
ウ 催告書 左から、バーコードを付した納入済通知書、納付書(店舗控)、領収証書からなる。
(6) 納入済通知書 取扱店が収納事務のために受領した納入済通知書をいう。
また、納税通知書等により、納税者がモバイル決済を利用するために使用するバーコードを付した納入済通知書をいう。
(7) 店舗控 取扱店が収納事務のために受領した納付書(店舗控)をいう。
(8) 収納金 取扱店及びモバイル決済において、納税通知書等に基づき、収納した県税であり、甲に払い込むべき金員をいう。
(9) 振込み コンビニ本部から乙への収納金の送金をいう。
(10) 払込み 乙から甲への収納金の送金をいう。
(11) バーコード 納入済通知書に付されている料金支払帳票用GS1-128コードをいう。
(12) 収納データ 納入済通知書に付されているバーコードの情報をいう。
(13) 速報データ 収納データに基づき、乙から甲へ送付される24時間を単位とした速報値のデータのことをいう。
(14) 確報データ 収納データのうち、領収済通知書等と払込みに係る収納金の金額を乙が照合の上甲へ送付する、確定した収納データのことをいう。
(15) 速報取消データ 速報データを取り消すために乙から甲へ送付されるデータのことをいう。
(16) 各種テスト 収納代行業務の運用に係る次のテストの総称のことをいうア 納税通知書等(現物サンプル)のバーコード読取テスト 納税通知書等の現物サンプルを使い、納税通知書等に印字されているバーコードが正常に読取り、納付データの取得が可能か確認するテスト。
イ 収納データ伝送テスト 甲、乙間で伝送する速報データ、確報データ並びに速報取消データの疎通テスト及び受信処理テスト。
ウ その他収納代行業務の運用に係るテスト 納税通知書等(現物サンプル)のバーコード読取テスト及び収納データ伝送テスト以外に収納代行業務の運用上実施するテスト。
3 事前準備について(1) 乙は甲及びコンビニ本部と調整の上、詳細なスケジュールを作成すること。
(2) 当該準備期間中に実施する各種テストは、乙の負担において実施すること。
(3) ネットワーク構築など各種テスト以外の関連業務は、乙の負担において実施すること。
4 各種テスト(1) 実施に際しては、事前に甲と乙で協議を行い、テスト項目については本仕様の各項目を検証できる内容であること。
また、テスト計画を作成する際は、甲の承諾を得ること。
(2) 乙は各種テストの実施後、報告書及び請求書を甲に送付すること。
(3) 送付する報告書には、実施件数及び実施結果を記載すること。
(4) 納税通知書等(現物サンプル)のバーコード読取テストについて、納税通知書等50枚までを1セットとして実施する。
5 対応する収納方法別掲1のコンビニ本部の全国の取扱店での納付に対応すること。
なお、この別掲1については、甲が必要があると認める場合に、変更する可能性がある。
6 収納データの取扱等(1) 収納データについては、一般財団法人流通システム開発センターの定める「GS1-128による標準料金代理収納ガイドライン」の標準伝送フォーマットに準拠した仕様とすること。
(2) その他のバーコード情報に関しては、別紙1「バーコード情報」を参照すること。
7 取扱店における収納代行事務乙は契約書第3条第1項に定めるように、別掲1に掲げるコンビニ本部と委託契約を締結した上で、取扱店では以下の業務を行うこと。
(1) 自動車税種別割の受領にあたっては、甲が発行した納税通知書等に付されているバーコードをPOSシステムに基づくバーコードスキャナーで読み取り、収納金を現金で受領する。
ただし、バーコード下段に表示されている数字に基づくレジスター入力による受領は行わないこと。
(2) 次の各号に掲げる納税通知書等による受領は行わないものとする。
ア バーコードの表示がないもの。
イ コンビニエンスストアでの収納取扱期間が過ぎているもの。
ウ バーコードでの読み取りができないもの。
エ 金額、その他の事項が訂正又は改ざんされているもの。
(3) (2)イの場合においては、当該納税通知書等で受領できない理由を持参した者に説明するとともに、納税通知書等裏面に記載してある金融機関等で納付するよう説明すること。
(4) 収納金を受領したときは、納税通知書の領収日付印欄4箇所(督促状及び催告書については領収日付印欄3箇所)に領収を証する印(以下「領収印」という。
)を鮮明に押印し、そのうち納税通知書兼領収証書・納税証明書(督促状及び催告書については領収証書)を納入済通知書・納付書(店舗控)から切り放して納税者に交付しなければならない。
(5) 納税通知書兼領収証書(督促状及び催告書については領収証書)を交付するにあたり、印紙税法(昭和42年法律第23号) 第5条第2号の規定により、収入印紙を貼付しないものとする。
(6) 納税通知書等に誤って領収印を押印したときは、当該納税通知書等にその領収印が無効であることの措置を施し、持参者に返還しなければならない。
(7) 納付書(店舗控)は取扱店で保管し、納入済通知書をコンビニ本部へ送付する。
8 コンビニ本部における事務(1) コンビニ本部は収納データを1日単位で取りまとめの上、速報データを作成し、収納日の翌日に乙に送信すること。
(2) 取扱店から送付された納入済通知書と収納金額を照合する。
(3) (2)の照合結果に基づき、確報データ及び速報取消データを作成し、別に定めるスケジュールに従い、これらのデータを乙に送信する。
(4) コンビニ本部は、乙に送信したデータに誤りがあった場合その他必要なときは、データを再送信するものとする。
(5) 取扱店から振り込まれた収納金を取りまとめ、乙とコンビニ本部との間で定める方法により乙へ振り込む。
(6) 取扱店から送付された納入済通知書を保管する。
(7) 契約書の締結までに取扱店で使用する領収印の印影を、福岡県自動車税種別割領収印の印影届(様式1)に基づき、乙を経由して甲に届け出るものとする。
また、これを変更するときも同様とする。
9 乙における事務(1) コンビニ本部から送信された速報データを、受信日当日中に甲へ受け渡し可能な状態とする。
(2) コンビニ本部から送信された確報データとコンビニ本部から振り込まれた収納金額とを照合する。
(3) (2)の照合の結果が一致しないときは、その原因を究明するとともに、直ちに所要の措置を講じる。
(4) (2)の照合の結果を一致させた上で、確報データ及び速報取消データを別に定めるスケジュールに従い、甲に受け渡し可能な状態とする。
(5) 収納金の金額を確定した後、その確定した収納金を甲の指定金融機関(福岡銀行)に払い込む。
(6) 8(7)において、コンビニ本部から届け出られた福岡県自動車税種別割領収印の印影届(様式1)について取りまとめの上、契約書の締結までに甲に提出するものとする。
10 甲と乙との接続回線、通信手段及び通信時障害対応(1) 乙は甲への速報データ、確報データ及び速報取消データを、これらのデータを提供すべき日の15:00までに単一のファイルとして作成し、甲が、インターネット回線を通じてデータを取得できるようにすること。
(2) 乙は、(1)のデータに瑕疵があったときは、再度これらのデータを作成する。
(3) 通信手段は、SSLによる暗号化通信など、より強固なセキュリティを確保できる方法によること。
県の通信端末は、Windows10 Pro以上のバージョンのものを用意する。
しかし別途、電子データ交換インターフェイス等が必要となる場合、甲と乙で協議の上、決定する。
(4) その他、収納データのレイアウト等、データ伝送に関することについては、別紙2「データ伝送について」を参照すること。
(5) 通信時障害対応ア 乙は、インターネットの不通又は事故若しくは甲の受信パソコン等の不具合により、甲に速報データ、確報データ又は速報取消データの提供ができなくなったときは、その提供できなくなったデータについて、甲と乙で協議の上、甲の指定する方法により原則当日中に甲に引き渡すものとする。
イ 乙のシステム障害により甲が収納データを受信できなかった場合は、乙はその原因を直ちに調査し、その対策を甲に報告しなければならない。
11 収納事務スケジュールの作成(1) 乙は収納事務スケジュールを作成し、乙及びコンビニ本部はこの日程に基づいて収納事務を行うものとする。
なお、作成にあたっては、甲及びコンビニ本部と協議の上、作成すること。
(2) 収納事務スケジュールには、速報データ及び確報データの送信、収納金の払込みその他の収納事務の処理に関する1か月間の日程を記載する。
なお、この場合における標準的な処理期間は次のとおりとする。
アコンビニ本部から乙への速報データの送付取扱店において収納金を受領した日の翌日イ乙から甲への速報データの提供コンビニ本部から乙に速報データが送付された日の当日(甲の閉庁日に当たる場合は、翌日以後の最初の開庁日)ウコンビニ本部から乙への確報データの送付収納金を収納した日の翌銀行営業日から起算して5銀行営業日以内(注1)数日間分(概ね5日間)を取りまとめる場合は取扱店での収納日を単位として、各取りまとめ期間の最終日の翌銀行営業日から起算して5銀行営業日以内(注1)エコンビニ本部から乙への収納金の振込みコンビニ本部が乙に確報データを送付した日の翌々日まで(注2)オコンビニ本部から乙への速報取消データの送付アの速報データの送付の日からウの確報データの送付の日の前日までカ乙から甲への速報取消データの送付イの速報データの送付の日からキの確報データの送付の日の前日までキ乙から甲への確報データの提供コンビニ本部から乙に確報データが送付された日の翌日から起算して3~4日以内(注3)ク乙から甲への収納金の払込み甲へ確報データを提供した日の2~3日以内(注2)注1…この期間中にコンビニ本部又は乙の休日が含まれる場合は、その日は算入しない。
注2…この期間中に金融機関の休日が含まれる場合は、その日は算入しない。
注3…この期間中に乙の休日が含まれる場合は、その日は算入しない。
(3) 当月分の収納事務スケジュールは、前月の20日頃までに甲へ提出し、その承認を得るものとする。
(4) 乙は、収納事務スケジュールを変更しようとするときは、甲及びコンビニ本部の了解を得るものとする。
12 書類等の保存契約書第8条に掲げる書類等の保管にあたっては、次のような取り扱いをすること。
(1) 取扱店は、納付書(店舗控)を収納日ごとに整理し、領収印日付の属する年度(4月1日から翌年の3月31日)の翌年度から5年間、個人情報の取扱いに十分留意の上、保存しなければならない。
(2) コンビニ本部は、納入済通知書を収納日ごとに整理し、領収印日付の属する年度(4月1日から翌年の3月31日)の翌年度から5年間、個人情報の取扱いに十分留意の上、保存しなければならない。
(3) 乙は、速報データ、確報データ及び速報取消データを電磁的記録媒体により、作成日の属する年度の翌年度から2年間、個人情報の取扱に十分留意の上、保存しなければならない。
13 書類等の破棄(1) 乙及びコンビニ本部は、前項の書類等の保存期間が終了し、収納事務の履行に当たって発生した機密情報等に関する一切の資料を廃棄する場合には、焼却、溶解、又は裁断等の確実な方法により、機密情報等を読取不可能な状態にしなければならない。
(2) 乙及びコンビニ本部は、機密情報等を電子計算機等を用いて管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記録されている機密情報等を完全に消去し、復元不可能な状態にしなければならない。
14 事故発生時の対応(1) コンビニ本部は、収納事務の履行にあたって、事故が発生したとき、又は収納事務を履行することができないおそれが生じたときは、直ちに乙に報告しなければならない。
(2) 乙は、コンビニ本部と連絡を密にし、収納事務の履行にあたって、事故が発生したとき、収納事務を履行することができないおそれが生じたとき、又はその旨をコンビニ本部から報告を受けたときは、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
(3) 乙は、(2)のような事由が発生した場合には、甲の規定する事故等報告書(様式2)を作成し、甲に提出しなければならない。
15 収納金の保全(1) 乙及びコンビニ本部の取扱う収納金は税金であることに鑑み、乙及びコンビニ本部は収納金について分別管理に努めるなど適正な管理を行い、その保全を図らねばならない。
(2) 乙及びコンビニ本部は、収納金を事業資金として運用したり、担保に供したり、あるいは銀行等と相殺契約を締結すること等、収納金の保全を危うくする行為を行ってはならない。
(3) 乙及びコンビニ本部は、収納金の保全に重大な支障が生じるおそれがある場合には、直ちに、甲にその旨の申立を行い、事後の収納事務を停止するとともに、併せて収納金について責任を持って甲へ払い込まなければならない。
(4) 甲は、収納金の保全のため、乙及びコンビニ本部の経営状況及び収納事務の状況等によってその保全に必要があると認められた場合には、直ちに契約を停止又は解除し、併せて担保の提供を命ずることができる。
その際には、甲は、乙及びコンビニ本部に対し、特段の事情のない限り損害の賠償責任は負わないものとする。
ただし、甲は、それまでの取扱手数料について契約書第13条に基づき支払わなければならない。
16 取扱手数料の支払方法乙は、契約書第13条に基づき、取扱手数料の支払を甲に対し請求するものとする。
その際、乙は、手数料請求書に当該取扱収納データにおける収納金の内訳を示した収納金内訳書を添付して提出すること。
ただし、確報データの取消しがあった場合は、当該確報データは請求対象から除外し、当月中に正常に配信完了した確報データの件数を対象とする。
17 各種テスト費用の支払方法 乙は、契約書第14条に基づき、各種テスト費用の支払を甲に対し請求するものとする。
その際、乙は、各種テスト費用の請求書に当該テストにおける実施件数の内訳と実施結果を示した報告書を添付して提出すること。
18 収納事務に係る検査(1) 甲は、定期又は臨時に、乙及びコンビニ本部の収納事務の状況を検査することができる。
(2) (1)の検査の際は、あらかじめ文書にて理由、日時、方法等を通知する。
ただし、定期検査の場合は、1か月前までに同様の通知をするものとする。
乙及びコンビニ本部は、特段の理由のない限り検査を拒んではならない。
(3) 乙及びコンビニ本部は、(1)の検査を受けるときは、甲の求めに応じ、必要な帳簿・書類等を用意するものとする。
(4) 甲は、(1)の検査により、乙及びコンビニ本部の収納事務の履行が不適切と認めたときは、その補正を求めることができるものとし、乙及びコンビニ本部は、甲の求めに応じ、直ちにこれを補正しなければならない。
19 個人情報の取扱 乙及びコンビニ本部は、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守し、そのために以下の対策を講じることとする。
(1) 「システムからの情報漏えい」や「電子メールの誤送信」等の防止ア 作業手順をマニュアル化すること。
イ マニュアルどおりに手続を実施しているかについて、定期的に確認すること。
(2) 「文書の紛失」や「文書の誤送付」等の防止ア 文書の受領、発送などに関する手続をマニュアル化すること。
イ マニュアルどおりに手続を実施しているかについて、定期的に確認すること。
ウ 受領した文書は、直ちに処理をすること。
エ 受領した文書を直ちに処理できない場合、紛失等のないよう、一時的に収納しておく場所を決めておくなど配慮し、所在を明らかにしておくようにすること。
(3) 個人情報を取り扱う作業場所・保管場所について、甲から承諾を得た場所とすること。
また、作業従事者に対し、遵守するよう指導すること。
20 その他(1) 乙は、甲との連絡を密にし、本業務が円滑に遂行されるよう必要な調整を行うこと。
(2) 本仕様に定めのない事項については、必要の都度、甲、乙が協議して決める。
別掲1 コンビニ本部 株式会社 しんきん情報サービス株式会社 セイコーマート株式会社 セブンーイレブン・ジャパン株式会社 ファミリーマート株式会社 ポプラ株式会社 ローソンミニストップ株式会社山崎製パン株式会社別記保有個人情報取扱特記事項 (基本的事項)第1 乙及びコンビニ本部は、甲が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 乙及びコンビニ本部は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。
)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第4 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(安全確保の措置)第5 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所等の特定)第6 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。
)を明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(持出しの禁止)第7 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。
以下「記録媒体」という。
)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(利用及び提供の制限)第8 乙及びコンビニ本部は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第9 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務を処理するため、甲の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。
)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 乙及びコンビニ本部は、甲から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(廃棄等)第10 乙及びコンビニ本部は、甲から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第11 乙及びコンビニ本部は、上記のほか、甲から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。
)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置 (再委託の禁止)第12 乙及びコンビニ本部は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への研修)第14 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(事故報告)第15 乙及びコンビニ本部は、保有個人情報の漏えい等安全管理上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙及びコンビニ本部は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 乙及びコンビニ本部は、第1項の事案が発生した場合であって、甲から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、甲の指示に従うこと。
(調査)第16 甲は、乙及びコンビニ本部に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第17 甲は、必要に応じ、乙及びコンビニ本部に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する必要な指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第18 乙及びコンビニ本部、モバイル決済事業は、甲から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(運搬)第19 乙及びコンビニ本部は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙及びコンビニ本部の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第20 甲は、乙及びコンビニ本部が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
[別紙1]バーコード情報当県が納税通知書等に記載するバーコードは次のとおりとする。
・GS1-128(1段)で44桁(固定長)とする。
・コード体系は次のとおりとする。
※1 7桁GS1事業者コードの1桁目「4」を除く6桁※2 チェックデジットは、項番1から14までの43桁の数値に対して「モジュラス10、ウェイト1、3」の 計算方式で算出する。
具体的には、次の方法で算出する。
(桁の位置番号) 44 43 ・・・ 3 2 1(コード) 9 1 ・・・ X X (チェックデジット) (1) 最右端桁(チェックデジット)を第1桁とし 全ての偶数桁の数字を加算し それに3を掛けたものをAとする。
(2) チェックデジットの桁を除いた、全ての奇数桁を加算したものをBとする。
(3) AとBを加算し、Cとする。
(4) 10からCの下1桁を引いたものをチェックデジットとする。
(Cの下1桁が0の場合、チェックデジットは0になる。
) A=Σ偶数桁×3 B=Σ奇数桁 C=A+B チェックデジット=10-(Cの下1桁)・バーコードの下にその内容を次のとおり記載する。
1段目 : (①)②-③④⑤ 2段目 : ⑥-⑦-⑧-⑨※ ○内の数字はコード体系の項番・具体的なバーコードのレイアウト例は次のとおりである。
※1 バーコード下の文字は8ポイントとする。
なお、バーコードの横幅及び縦幅は、バーコードを読み込める範囲内で若干の変更がありえる。
※2 本レイアウトのバーコードを読み取ると、R6年度現在の収納代行業者のコード等が表示されるが、実際には落札者のコードになる。
項番 項目名 桁数 内容1 識別子 2 「91」【固定値】2 メーカーコード 6 請求書発行企業コード ※13 識別コード 3 任意の3桁4 陸運コード 1 自由仕様欄5 車種コード 5 〃6 カナ順位 2 〃7 整理番号 4 〃8 実績年月 3 〃9 課税連番 1 〃10 県税コード 2 〃11 再発行区分 1 「0」~「3」を設定12 支払期限日 6 YYMMDD(西暦下2桁+月+日)13 印紙フラグ 1 「0」【固定値】14 支払金額 615 全体チェックデジット 1 ※244 桁数合計約 5.5 cm約1cm999999-999
[別紙2]データ伝送について 1.ファイル仕様 レコード形式 : 固定長 レコード長 : 100 Byte 使用コード : JISコード2.ファイル構成 (1) ヘッダレコード: 作成日ごとに先頭に1件作成 (2) データレコード: (1)の後に速報、確報、取消のデータを作成 ※ データが0件のときは作成しない。
(3) トレーラレコード: 作成日ごとに(2)の後に1件作成 (4) エンドレコード: 作成日ごとに(3)の後に1件作成 ※ 各レコードのレイアウトは、別紙3「レコードレイアウト」を参照のこと。
なお、(2)のデータのソート順も上記別紙を参照のこと。
<構成イメージ> ○ 通常パターン(1) ヘッダレコード(2) データレコード1(2) データレコード2(2) データレコードN(3) トレーラレコード(4) エンドレコード○ データが0件の場合(1) ヘッダレコード(3) トレーラレコード(4) エンドレコード
レイアウトレイアウト!Print_Area[別紙3]レコードレイアウト, ○ ヘッダレコード,項番,項目名称,属性,桁数,説明,1,レコード区分,X,1,「1」【固定値】,2,ファイル作成日,9,8,YYYYMMDD(ファイルの作成日),3,予備,X,91,任意の値を設定可,桁数合計,100, ○ データレコード,項番,項目名称,属性,桁数,説明,1,レコード区分,X,1,「2」【固定値】,2,データ識別,9,2,「01」:速報、「02」:確定、「03」:取消,3,収納日,9,8,YYYYMMDD(店舗での収納日),4,収納時刻,9,4,hhmm(店舗での収納時分),5,予備,9,3,「000」【固定値】,6,バーコード情報,9,44,バーコードの情報をそのまま設定すること(詳細は別紙1「バーコード情報」を参照),7,コンビニ本部コード,9,3,別紙4「コンビニ本部コード一覧」のとおり,8,コンビニ店舗コード,9,7,各コンビニの店舗コード,9,データ作成日,9,8,YYYYMMDD,10,振込予定日,9,8,YYYYMMDD(資金の振込日) ※ 速報、速報取消の場合は「00000000」,11,予備,9,6,「000000」【固定値】,12,予備,X,6,任意の値を設定可,桁数合計,100, ※ レコードのソート順は、①「データ識別」(昇順)、②「コンビニ本部コード」(昇順)、③「収納日」(昇順)とすること。
, ○ トレーラレコード,項番,項目名称,属性,桁数,説明,1,レコード区分,X,1,「8」【固定値】,2,速報データ件数合計,9,6,3,速報データ金額合計,9,10,4,確定データ件数合計,9,6,5,確定データ金額合計,9,10,6,取消データ件数合計,9,6,7,取消データ金額合計,9,10,8,予備,X,51,任意の値を設定可,桁数合計,100, ○ エンドレコード,項番,項目名称,属性,桁数,説明,1,レコード区分,X,1,「9」【固定値】,2,レコード総件数,9,6,ヘッダ、データ及びトレーラレコードの総件数,3,予備,X,93,任意の値を設定可,桁数合計,100,属性,9:数字X:文字,
コンビニ[別紙4]コンビニ本部コード一覧,項番,コンビニ店名,本部会社名,コード,1,セブン-イレブン,(株)セブン-イレブン・ジャパン,10,2,ローソン,(株)ローソン,20,3,ファミリーマート,(株)ファミリーマート,30,4,デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナー,山崎製パン(株),50,5,ミニストップ,ミニストップ(株),80,6,ポプラ、生活採家、くらしハウス、スリーエイト,(株)ポプラ,730,7,セイコーマート、ハマナスクラブ,(株)セイコーマート,760,8,MMK設置店,(株)しんきん情報サービス,890,9,その他(項番1~8以外のもの),同左,上記以外(任意),
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