「県有施設における電気自動車用充電設備導入事業」の事業者選定に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2024年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
「県有施設における電気自動車用充電設備導入事業」の事業者選定に係る企画提案方式(プロポーザル方式)
による公募について
「県有施設における電気自動車用充電設備導入事業」の事業者選定に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により事業者を公募します。
令和6年11月13日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)事業名 県有施設における電気自動車用充電設備導入事業(2)事業概要 別添仕様書(資料1)のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第7 8 7号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第1 8 0条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5)役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)に該当すると認められる者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(6)本事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること(債務超過の状態にある者でないこと)。
(7)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者でないこと。
3 説明会本事業について説明会は開催しません。
4 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募意思表明書兼誓約書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。
)を、下記10まで、持参又は郵送(受付期間内必着)により提出してください。
【受付期間】令和6年11月13日(水)から令和6年11月22日(金)まで(土・日曜日を除く。
)【受付時間】8時30分から12時まで、13時から17時15分まで(2)応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和6年11月25日(月)に応募資格の確認結果を電子メールで連絡します。
(3)応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
5 質問の提出及び回答方法(1)質問の提出方法応募の内容に関する質問の受付を行いますので、質問書(様式2)を受付期限内に下記10まで、電子メールにより送付してください。
なお、電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。
【受付期限】令和6年11月22日(金)17時15分まで(2)質問の回答方法令和6年11月27日(水)までに、応募資格要件に適合した者全員に電子メールにて回答します。
6 失格事由提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
7 企画提案書の提出方法応募資格要件に適合した者は、以下の提出書類(添付書類を含む。
)を下記10まで、持参又は郵送により提出してください。
(1)提出書類① 企画提案書かがみ(様式3) 1部② 企画提案書(任意様式) 7部(原本1部、副本6部)※企画提案書は、様式3を表紙とし、仕様書に基づいて作成した別紙(A4判、任意様式)を添付する。
原本となる1部を除き、法人名、所在地、代表者印等法人が特定できる情報を記入しないこと。
【添付書類】・企画提案者の概要がわかる資料 1部・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行日から3か月以内のもの) 1部・直近の財務諸表(賃借対照表及び損益計算書) 1部(2)受付期間令和6年11月27日(水)から令和6年12月6日(金)まで(土・日曜日を除く。
)(3)受付時間8時30分から12時まで、13時から17時15分まで(4)留意事項応募資格要件に適合した者であっても、期間内に提出がなかった場合は、辞退したものとみなし、提出期限後は、企画提案書を受理できません。
8 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めます。
この企画提案書について、県が設置する選定委員会において書類選考とともにプレゼンテーション(オンライン開催を予定)による選考を実施し、下記9に基づく審査の上、本事業の実施候補者を選定します。
9 審査基準審査は、別紙「審査項目及び評価内容」において、評価基準による5段階評価とし、選定委員会の6名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。
(1)審査項目・評価内容別紙「審査項目及び評価内容」のとおり(2)評価基準大変優れている=10点、優れている=8点、普通=6点、やや劣っている=4点、劣っている=2点配点が10点ではない項目においては、評価基準も配点に応じた点数とする。
(3)下限の点数の設定選定委員会の6名の委員が評価した結果の合計点360点を、下限の点数として設定し、この点数を満たす提案者がいないときは、採用者なしとします。
10 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県環境森林部環境政策課 カーボンニュートラル推進室 担当者:柴田TEL:087-832-3215,FAX:087-806-0227電子メール:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp11 スケジュール11月13日(水) 公告開始、応募意思表明書・質問書受付開始11月22日(金) 公告終了、応募意思表明書・質問書受付締切り11月25日(月) 応募資格要件の確認結果通知11月27日(水) 質問への回答、企画提案書受付開始12月6日(金) 企画提案書の提出期限12月中旬以降 選定委員会(プレゼンテーション)開催(予定)12月下旬以降 審査結果通知、調整(予定)12 その他(1)提出書類の作成及び関係書類の提出等に要する費用は、全て提案者の負担とします。
(2)提出書類は返却しません。
(3)県は、候補者の企画提案書等の内容をもとに、事業内容、条件等について協議・調整を行った上で、協定を締結します。
(別紙)審査項目及び評価内容審査項目 評価内容 配点遂行能力実施計画・事業の趣旨及び目的を的確に理解しているか。
・実施可能で妥当な事業の実施計画が策定され、スケジュール管理も適切になされるものであるか。
10実施体制・有資格者等の適切な配置、役割分担等により、事業を円滑に進められる実施体制が構築されているか。
・施工、維持管理を担う事業者と密に連携がとれ、迅速な対応が期待できるか。
10組織の実績・本事業と関連した事業の実績から、確実かつ効率的に遂行できると考えられるか。
・国または地方公共団体と種類及び規模を同じくする事業の実績はあるか。
10事業の継続性・財務状況や資金調達等に問題がなく、長期の事業継続が可能と考えられるか。
10提案内容仕様・設備の規格、口数、電気の調達方法は、仕様を満たしているか。
・「道の駅」である施設においては、急速充電器の提案があるか。
15利便性、料金設定・利用者向けアプリの提供や複数の決済方法を採用する等、利便性の高いシステムが構築されているか。
・利用しやすい適正な料金設定となっているか。
15問い合わせ、トラブル対応・利用者からの問い合わせや苦情に対して迅速かつ円滑に対応することができる体制が整っているか。
・設備の不具合発生等の不測の事態が発生した場合のスキームが整っており、施設側へ負担がないように配慮されているか。
15付加提案・充電設備の運用における課題解決、レジリエンス強化等の追加的な提案がされており、効果的な内容となっているか。
15合 計 100
「県有施設における電気自動車用充電設備導入事業」仕様書1 目的2050年カーボンニュートラルの実現に向け、運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るためには、次世代自動車の普及促進は重要であり、本県においても「香川県地球温暖化対策推進計画」において電気自動車(以下「EV」という。
)等の次世代自動車の導入とともにEV用充電設備(以下「充電設備」という。
)等のインフラ整備を促進することとしている。
本事業は、県有施設における充電設備の導入により、地域への波及効果や誘客を図るとともに、脱炭素社会の実現を目指すことを目的とする。
2 事業概要(1)事業の名称県有施設における電気自動車用充電設備導入事業(2)実施期間別表1の設置候補施設において、令和7年度末日までに充電設備を設置し、運用を開始する。
期間は、別途締結する協定等において定めるものとするが、最低8年間とし、双方の協議により延長することとなった場合は、この限りではない。
(3)事業内容県が所有する施設の駐車場に充電設備を整備するとともに、設備の維持管理や利用者への充電サービスの提供等の運用を行う。
充電設備等の設計、設置工事、維持管理、利用システムの運用等、本事業の遂行に要する一切の費用は、実施事業者の負担とする。
期間終了後に設備を撤去する際の費用も、同様とする。
① 充電設備の設置ア 仕様・別表1①~⑤の施設については、充電設備の種類は、普通充電器(出力6kW以上)とし、口数は、設置候補施設の管理者等との協議の上で決定する。
・別表1⑥の施設については、道の駅でもあることから、急速充電器(出力 50kW以上)の設置を優先とする。
イ 電力の調達充電設備に係る電力については、原則、実施事業者が新規に電線引込工事を行い、小売電気事業者と電力供給契約を締結することで、直接調達すること。
ウ 土地の使用【行政財産の使用】・別表1①~②の施設にあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項における行政財産の目的外使用とし、実施事業者は、香川県公有財産規則(昭和39年香川県規則第37号)第24条に基づき使用許可を受けること。
資料1・事業期間における土地の使用料は、香川県使用料、手数料条例(昭和27年香川県条例第2号)に基づいて県との協議の上で、実施事業者が負担すること。
【県立都市公園】・県立都市公園にあたる別表1③~⑥の施設における設置にあたっては、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第2条第2項第7号に掲げる便益施設とみなし、実施事業者は、同法第5条第1項に基づき、都市公園施設設置許可を受けること。
・都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第15条に基づき、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとし、同施行令第16条第1号の規定より電線は地下に設けること。
この場合、同法第6条第1項の規定に基づき都市公園占用許可を受けること。
・事業期間における土地の使用料は、香川県都市公園条例(昭和39年香川県条例第20号)第11条の規定に基づき県に納入すること。
エ その他・国の補助事業を活用する場合は、事業者により申請等の手続きを行い、補助事業の条件に基づいて実施するとともに、申請スケジュール等も併せて示すこと。
・別表1⑥の施設については、事業者において既存充電設備の撤去にかかる費用を負担し、入れ替えを行うものとする。
・充電設備は、施設の駐車場区域や契約電力等を十分に考慮した上で設計し、県の承諾を得るものとする。
また、設置工事においても当該施設の運営を妨げることなく行うものとし、やむを得ず停電作業等が必要となる場合等は、事前に県と協議を行うこと。
・実施事業者は、施設の建築物や電気系統に損傷を与えた場合や、事業者の責めに帰すべき事由により県が損害を被った場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
② 充電設備の運用ア 利用料金設定充電設備の利用者から徴収する利用料金については、あらかじめ県と協議の上、実施事業者が適正な価格を設定するものとする。
事業期間中に、社会情勢等に鑑み、料金改定が必要となった場合も、県との協議の上で決定すること。
イ 利用方法利用者向けアプリの提供や複数の決済方法を採用する等、利便性向上のためのシステムを構築すること。
ウ 利用者対応・充電設備の利用者からの問い合わせや苦情、不具合等の不測の事態に対して迅速かつ円滑に対応することができるよう組織化された運営体制を確立し、常時適切な人員体制を配置すること。
・充電設備を設置する駐車区画については、施設利用者が多い場合等、一般車両の駐車区画として開放することがある。
・苦情や不具合等の不測の事態が発生した場合は、速やかに県への連絡を行った上で復旧等の適切な措置を講じるととともに、結果についても県に報告すること。
・利用者の個人情報は、法令に基づき適正に管理し、適切な情報セキュリティ対策を講じること。
エ その他・充電設備の運用時間は、設置する施設の駐車場の利用可能時間と同一とする。
・利用実態に関する各種データを収集し、毎年度終了後30日以内に県に報告すること。
県から要求があった場合には、その都度情報を提供すること。
③ 候補施設別表1「設置候補施設一覧」のとおり。
④ 運用終了後本事業の実施期間満了後は、県が指定する日までに、事業者の責任と負担により設置場所を速やかに原状回復して返還すること。
原状回復の範囲については、県と協議の上、定めるものとする。
3 その他(1)実施事業者は、関係法令を遵守し、真摯かつ誠実に本事業を遂行すること。
(2)充電設備の設計・整備、運用管理、保守・メンテナンス等、充電設備の運用に係る一切を事業者の負担により実施する。
また、第三者との間における紛争等に関しては、事業者として責任ある立場で解決するものとし、県は一切の責任を負わない。
(3)実施事業者が県と締結する協定等に定める事項を履行しない場合には、解除となることがある。
解除となった場合は、上記2(3)④と同様に、実施事業者の責任と負担により速やかに原状回復すること。
(4)実施事業者は、本事業を継続できなくなった場合は、県が適切と認める新たな事業者に権利及び義務を継承させることができる。
(5)本事業の実施において知り得た情報について、その秘密を守らなければならない。
また、データ等をこの事業の履行目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
本事業が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(6)本事業の実施にあたっては、県と十分に打合せを行い、県の承認を得た上で行い、仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、県及び実施事業者が協議の上、事業の遂行に支障がないよう処理するものとする。
別表1設置候補施設一覧名 称 住 所駐車料金利用者数(R5年度)駐車場利用可能時間駐車台数既存充電設備①香川県産業交流センター(サンメッセ香川)高松市林町2217-1 無料 377,016人午前9時~午後9時※施設の保守点検のため、臨時休館日を設ける場合あり。
約700台 -② 香川県公渕森林公園 高松市東植田町1210-3 無料 423,820人24時間※公園内施設は午前9時~午後5時約760台(駐車場11ヶ所)-③ 琴林公園 さぬき市津田町津田字琴林110 無料 157,376人 24時間普通車 75台大型車 4台-④ 亀鶴公園 さぬき市長尾名1673-1 無料 131,200人 24時間 70台 -⑤ 香川県総合運動公園 高松市生島町614 無料 257,530人午前9時~午後5時※季節や施設により変動あり。
年末年始は休業。
普通車 548台大型車 44台(駐車場2ヶ所)-⑥ 瀬戸大橋記念公園 坂出市番の州緑町6番地13 無料 385,200人24時間※金曜日、土曜日及び休日の前日並びに年末年始は、駐車場を午後7時30分(9月から4月は午後5時30分)から翌朝午前5時まで閉鎖。
普通車 122台(東駐車場)〇
タブを開くと履歴を読み込みます。