自動体外式除細動器(AED)賃貸借契約(一般競争入札)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年11月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
自動体外式除細動器(AED)賃貸借契約(一般競争入札) 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 令和6年 11 月 13 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 調達物品及び数量 自動体外式除細動器(AED) 47 セット(2) 調達物品の特質等 メンテナンスリースとし、詳細は入札説明書及び仕様書による。 (3) 借入期間 令和7年1月1日から令和 11 年 12 月 31 日まで (地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所 別紙 設置場所一覧による。 (5) 入札方法 上記(1)の件名により、調達物品の価格、別途仕様書に定める保守メンテナンス等のための経費のほか、保険料等一切の諸経費及び契約満了等に伴う貸付物件の返還費用を含めて、全体リース期間を5年で計算した場合の月額賃貸借料で入札金額を見積り、入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等 消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。 )を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。 以下「施行令」という。 )第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 令和3年広島県告示第 670 号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって、「06A医療機器」及び「20E医療・理化学機器」の資格を認定されている者であること。 ただし、二者で入札に参加する場合は「06A医療機器」又は「20E医療・理化学機器」のいずれかの資格を認定されており、二者により、「06A医療機器」及び「20E医療・理化学機器」の資格が満たされること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 薬機法(昭和 35 年法律第 145 号)第 39 条第2項に規定する高度管理医療機器等販売業・貸与業許可を受けている者であること。 (5) 自動体外式除細動器(AED)のリース契約の実績を有しており、その合計台数が 10 台以上ある者であること。 3 入札参加条件(1) 借入物件を販売する業者(以下「販売業者」という。 )は、前記2の資格を有する者であること。 また、販売業者においてリース業ができない場合は、前記2の資格を有するリース業者と連名で入札すること。 ただし、次の入札は、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第 32 号)第 21 条第4号により無効となるので、注意すること。 (ァ) 販売業者一者が、二者以上のリース業者と連名で入札を行った場合。 (ィ) リース業者一者が、二者以上の販売業者と連名で入札を行った場合。 (2) 借入物品に係るアフターサービス及び保守メンテナンスの体制が整備されていること。 4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県健康福祉局健康福祉総務課(広島県庁本館5階)電話(082)513-3021(ダイヤルイン) イ 交付期間令和6年 11 月 13 日(水)から令和6年 11 月 21 日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を期限内に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 また、販売業者においては納入予定機種の規格がわかるもの(製品パンフレット等)を添付し、仕様書の内容を満たしていることの確認を受けること。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和6年 11 月 21 日(木) 午後4時 00 分 エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和6年 11 月 25 日(月)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和6年 12 月3日(火) 午前 10 時 30 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室 ウ 入札書の提出方法持参による。 電報、郵送等による入札は認めない。 5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア.入札保証金 免除 イ.契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和7年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) その他 入札説明書及び仕様書による。 7 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県健康福祉局健康福祉総務課(広島県庁本館5階) 電話(082)513‐3021(ダイヤルイン) メールアドレス fusoumu@pref.hiroshima.lg.jp - 1 -入 札 説 明 書 広島県健康福祉局健康福祉総務課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-3021 FAX:082-511-6715調達物品の名称、規格及び数量自動体外式除細動器(AED)賃貸借 47セット履行期間(調達期限)令和 7年 1月 1日から令和11年12月31日まで納入場所 別紙仕様書のとおり入札参加資格確認申請書提出期限令和6年11月21日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和6年11月21日(木) 入札日時令和6年12月3日(火)10時30分入札場所広島県県庁地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書イ 高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証の写しウ AEDリース実績調書エ 規格確認表オ 連名による入札参加申込書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書は2通、連名による入札の場合は3通作成し、契約担当者、落札者が各自その1通を保有するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。 2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 □有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 ☑適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 〕 自動体外式除細動器(AED)等賃貸借契約 仕様書1 調達物件 自動体外式除細動器(AED)2 機器構成 3 性能等(1) すべて新品・未使用であること。 (2) 医療用具(除細動器)として、医薬品医療機器等法に基づく厚生労働大臣の承認を得ていること。 (3) 日本版救急蘇生ガイドライン 2020 に準拠していること。 (4) 自主回収(リコール)対象製品については、その応対が完了し、安全性が確保されていること。 (5) 訓練を受けていない者でも容易に操作できるよう、AED本体にカラー液晶画面を有し、音声ガイダンスのほかにアニメーションによる一連の心肺蘇生法の手順(人工呼吸の回数、タイミング、心臓マッサージの手順、タイミング回数等)及び胸骨圧迫についての手の置き方、押す位置、リズム音のガイダンスが可能であること。 また、日本語と英語の音声ガイド機能(バイリンガル機能)を有していること。 (6) ノイズ検出機能を有し、ペースメーカの信号を認識し、心電図の解析に影響を及ぼすことのない状態で安全に使用できる機器であること。 物件名 内容等 数量AED一式AED本体:1台付属品(1台あたり)⑴ 電極パッド 2組⑵ バッテリ(待機寿命が4年間確保されているもの) 1個⑶ AED救急セット・ 汗等水分を拭き取るもの(タオル、ガーゼ等) 1枚・ 衣服等を切断するもの(救急用はさみ) 1個・ 体毛を除去するもの(剃刀、除毛・脱毛テープ等) 1個・ 人工呼吸補助用具(一方向弁付呼気吹込み用具、人工呼吸シート等) 1個・ 感染防御用使い捨て手袋(ニトリルゴム製等) 1組 等⑷ 専用キャリングケース本体と上記付属品を収納して持ち運び可能なもの⑸ 取扱説明書(日本語版) 1部47セット(7) 電気ショックが必要であると判断した後も、患者の心電図波形が電気ショックを与えるべきではない状態に変化した場合は、電気ショックを自動的に防止(キャンセル)できる機能を有すること。 (8) 電極パッドは、本体に接続された状態で保管されていることとし、小児に使用する際には、電極パッドを交換することなく小児モードに切り替えることができる機器であること。 (9) 電極パッドやバッテリなどの状態について、毎日セルフテストを自動で行うことができ、異常があれば音声やインジケータ等で異常を知らせる機能を有すること。 また、セルフテストの履歴を後で確認することができること。 (10) AED本体は、-5℃から 50℃の環境下で使用可能であること。 (11) 専用のキャリングケースへ入れた状態で、既存の収納ボックス(内部サイズ:幅 350㎜×高さ 270 ㎜×奥行 135 ㎜)に収納できること。 なお、 収納ボックスの覗き窓(幅 230mm×縦 210mm)の外から、日常点検での正常・異常の目視による確認ができる状態で収納できることが望ましい。 (12) 緊急時、容易に持ち運びできるよう小型で軽量であること。 (13) 難聴者及び中途失聴者の使用に配慮した、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会から「耳マーク」の利用承認を得た機種であること。 4 AEDの設置台数および設置場所別紙 設置場所一覧のとおり(詳細は各設置施設の担当者が指定する場所)5 賃貸借期間5年間(令和7年1月1日~令和11年12月31日まで)6 貸付物件の搬入・搬出(1) 貸付物件の設置は、契約日から令和6年12月31日までの間に行うこととし、設置施設側と事前に調整の上、搬入すること。 (2) AED納入時に各施設職員に対し、機器の取扱説明(使用時の注意事項、設置後の日常点検、管理方法の説明を含む。 )を実施し、納品説明完了確認書を取りまとめ、知事部局の各担当課へ提出すること。 なお、納品説明完了確認書は、納品日、施設名、各施設の担当者の印またはサインのあるものとする。 (3) 賃貸借期間満了後は、速やかに貸付物件を撤去し、原状回復すること。 また、貸付物件の現地確認を行った上で、受注者の責任において回収することを原則とする。 ただし、現地回収が困難な場合には、設置施設と連絡調整の上、郵送等による回収も認める。 この場合、郵送等に起因すると見込まれるリース物件の破損・故障等については、県は責任を負わない扱いとする。 (4) 搬入に際して発生したゴミ等は、搬入業者が回収、処分すること。 7 保守メンテナンス等(1) 納入日から賃貸借期間満了までの間、受注者を保険契約者とする動産総合保険を受注者の負担により加入すること。 (2) 製品メーカー定期交換消耗品は交換時期までに無償で定期交換すること。 (3) 定期交換消耗品の交換後は、速やかに交換報告書を取りまとめ、担当課へ提出すること。 なお、交換報告書には、交換を行った施設、交換時期を記載し、交換品・使用期限を記したタグ等の確認項目を記し、施設担当者の押印又はサインを受領するものとする。 (4) 使用後に交換・補充が必要となる消耗品一式は無償で交換・補充すること。 (5) 使用期限到来及び機器使用後の消耗品交換作業は、受注者の負担により行うこと。 また、交換の対象となった消耗品は、受注者の負担により処分すること。 (6) 機器の不調や保守の相談等に対して、電話対応を含む24時間365日の対応ができること。 また、故障等により機器の使用ができないと判明した場合は、速やかに修理等を行い、その間は代替機器を無償で貸し出すこと。 8 支払方法支払いは毎月払いとし、当該月分の請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。 9 その他本件の履行に際し、疑義が生じた場合は、必要に応じて双方協議して決定するものとする。 【知事部局分】AED:47台〔総務局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数1 広島県庁(本館) 庁舎等 広島市中区基町10-52 総務局総務課 正面受付 12 広島県庁(東館) 庁舎等 広島市中区基町10-52 総務局総務課 正面ロビー 13 広島県庁(北館) 庁舎等 広島市中区基町10-52 総務局総務課 北側受付 14 広島県庁(農林庁舎) 庁舎等 広島市中区基町10-52 総務局総務課 1階北側入口奥 15 西部総務事務所(廿日市第一庁舎) 庁舎等 廿日市市桜尾本町11-1 総務局総務課 1階正面ロビー 16 西部総務事務所(廿日市第二庁舎) 庁舎等 廿日市市桜尾二丁目2-68 総務局総務課 本館1階正面ロビー 17 自治総合研修センター 庁舎等 広島市中区富士見町11-6 総務局人事課 エソール広島6階ロビー 18 西部総務事務所呉支所 庁舎等 呉市西中央1-3-25 総務局総務課第2庁舎1階ふれあいコーナー東側出入口19 西部総務事務所東広島支所 庁舎等 東広島市西条昭和町13-10 総務局総務課 1階正面入口東側 110 西部畜産事務所 庁舎等 東広島市西条御条町1-16 総務局総務課 1階ロビー 111 東部総務事務所総務第二課(尾道庁舎) 庁舎等 尾道市古浜町26-12 総務局総務課 1階正面入口 玄関ホール 112 東部総務事務所(福山庁舎) 庁舎等 福山市三吉町1-1-1 総務局総務課 第3庁舎1階ロビー 113 北部総務事務所(三次庁舎) 庁舎等 三次市十日市東4-6-1 総務局総務課 第3庁舎1階受付正面 114 北部総務事務所(庄原庁舎) 庁舎等 庄原市東本町1-4-1 総務局総務課庄原庁舎 第1庁舎玄関ロビー1〔地域政策局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数15 ひろしま国際プラザ(広島国際協力センター(指定管理者)) 文化施設 東広島市鏡山3-3-1 地域政策局国際課エントランス棟1階正面フロント横1〔環境県民局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数16 ひろしま県民の森 公園センター(指定管理者) 野外レク施設 庄原市西城町油木156-14 環境県民局自然環境課 公園センター内事務所前 117 広島県立もみのき森林公園(指定管理者) 野外レク施設 廿日市市吉和1593-75 環境県民局自然環境課 もみのき荘1階フロント横 118 中央森林公園センター(指定管理者) 野外レク施設 三原市本郷町上北方1315 環境県民局自然環境課公園センター内管理事務所横の通路(救護室壁面)119 フォレストヒルズガーデン(指定管理者) 野外レク施設 三原市本郷町上北方1361 環境県民局自然環境課フォレストガーデンマウンテンマナーハウス2階120 広島県立県民の浜 野外レク施設 呉市蒲刈町大浦7605 環境県民局自然環境課 輝きの館1階ロビー 121 休暇村 帝釈峡(指定管理者) 野外レク施設 庄原市東城町三坂962-1 環境県民局自然環境課 休暇村本館1階 122 恐羅漢エコロジーキャンプ場(牛小屋高原公園) 野外レク施設 山県郡安芸太田町横川740-1 環境県民局自然環境課 センターハウス受付 123 広島県民文化センター(指定管理者) 文化施設 広島市中区大手町1-5-3 環境県民局文化芸術課 1階防災センター 124 広島県民文化センターふくやま(指定管理者) 文化施設 福山市東桜町1-21 環境県民局文化芸術課 エストパルク1階事務室 125 広島県立美術館(指定管理者) 文化施設 中区上幟町2-22 環境県民局文化芸術課 1階受付 126 広島県縮景園(指定管理者) 文化施設 中区上幟町2-11 環境県民局文化芸術課 管理棟事務所内 127広島県立文化芸術ホール(上野学園ホール(指定管理者))文化施設 広島市中区白島北町19-1 環境県民局文化芸術課 1階ロビー入口 1〔健康福祉局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数28 広島県立広島学園 大学・各種学校 東広島市八本松町原10844 健康福祉局こども家庭課家庭寮ホール まつ寮入口横129 三次看護専門学校 大学・各種学校 三次市東酒屋町敦盛518-1 健康福祉局医療介護基盤課 1階正面入口玄関ホール 130 広島県立視覚障害者情報センター(指定管理者) 福祉施設 広島市東区戸坂千足2-1-5 健康福祉局障害者支援課 1階ロビー(正面) 131 広島県健康福祉センター(指定管理者) 福祉施設 広島市南区皆実町1-6-29 健康福祉局健康福祉総務課 1階 1自動体外式除細動器(AED)等賃貸借契約に係る賃貸借自動体外式対象除細動器等設置施設一覧 別紙132 総合精神保健福祉センター(パレアモア広島) 福祉施設 安芸郡坂町北新地2-3-77 健康福祉局疾病対策課 1階玄関入口横 133 動物愛護センター 野外レク施設 三原市本郷町上北方字用倉山11352 健康福祉局食品生活衛生課 1階玄関入口横 1〔商工労働局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数34 広島県立広島高等技術専門校 大学・各種学校 広島市西区田方2-25-1 商工労働局職業能力開発課 本会館 1階正面入口 135 広島障害者職業能力開発校 大学・各種学校 広島市南区宇品東4-1-23 商工労働局職業能力開発課 管理訓練等1階健康管理室 136 広島県立呉高等技術専門校 大学・各種学校 呉市阿賀中央5-11-17 商工労働局職業能力開発課 管理棟1階事務室内 137 広島県立福山高等技術専門校 大学・各種学校 福山市山手町6-30-1 商工労働局職業能力開発課 本館正面入口横壁面 138 広島県立三次高等技術専門校 大学・各種学校 三次市十日市南6-14-1 商工労働局職業能力開発課 本館正面玄関ホール 139広島県立産業技術交流センター(広島県情報プラザ)(指定管理者)文化施設 広島市中区千田町3-7-47 商工労働局商工労働総務課 1階文書館昇降口横 140 広島県立ふくやま産業交流館(指定管理者) 文化施設 福山市御幸町上岩成正戸476-5 商工労働局商工労働総務課正面自動ドア催事案内板近く1〔農林水産局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数41 広島県立農業技術大学校 大学・各種学校 庄原市是松町55-1 農林水産局農業技術課 本館1階正面玄関ホール 142 広島県緑化センター(指定管理者) 野外レク施設 広島市東区福田166-2 農林水産局森林保全課 管理事務所玄関入口 1〔土木建築局〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数43 東部建設事務所三原支所 庁舎等 三原市円一町2-4-1 土木建築局土木建築総務課本館1階ロビー建設総務課側壁面144 広島港宇品旅客ターミナル(広島市へ事務委託) 交通関係広島市南区宇品海岸1丁目13-26 (送付先:南区宇品海岸2丁目23―38 広島港桟橋管理事務所)広島市(都市整備局みなと振興課)1階待合室北側中央入口西販売店前145 ボートパーク広島(指定管理者) 交通関係 広島市中区南吉島1-1 土木建築局港湾振興課 管理棟1階正面入口左 146 広島観音マリーナ(指定管理者) 文化施設 広島市西区観音新町4-14-6 土木建築局港湾振興課 クラブハウス受付内 1〔議会〕施設名 区分 所在地 幹事課 設置場所設置台数47 広島県庁(議会棟) 庁舎等 広島市中区基町10-52 議会事務局総務課(議会棟) 1階正面入口受付奥の壁面 12 (第1案)自動体外式除細動器(AED)等賃貸借契約書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、○○○○○○会社を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。 )を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。 (賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和7年1月1日から令和11年12月31日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、令和7年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。 (賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。 )とする。 (賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。 2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (保守)第6条 丙は、仕様書に定める運用保守を履行するものとする。 (保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (損害賠償)第8条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 (催告解除)第9条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である1 品 名 自動体外式除細動器(AED)〇〇〇〇2 規 格 別紙「仕様書」のとおり3 数 量 47台4 設 置 場 所 別紙「設置施設一覧」のとおり(第1案)ときは、この限りでない。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。 5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 (1) 債務の全部が履行不能であるとき。 (2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部が履行不能であるとき。 (2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 乙又は丙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明(第1案)治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。 2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払う(第1案)よう乙又は丙に請求するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。 (貸付物件の返還)第15条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第9条から第12条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。 この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第16条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。 ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第17条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。 (実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。 (管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 令和6年12月○○日 甲 広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦 印 乙 ○○市○○町○番○号 ○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印 丙 ○○市○○町○番○号 ○〇○○○○会社 代表取締役 ○○ ○○ 印 別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。 )を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。 )に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。 (取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。 )を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 (別記様式第2号)入札参加資格確認申請書 令和 年 月 日 広 島 県 知 事様 所 在 地商号又は名称 代表者職氏名 (担 当 者                 ) (電 話 番 号                 )(F A X 番 号                 ) (メールアドレス                 ) 令和6年11月13日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 1 業 務 名 : 自動体外式除細動器(AED)賃貸借47セット 2 添付書類・誓約書・高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証の写し・AEDリース実績調書・規格確認表 (別紙様式1)A E D リ ー ス 実 績 調 書令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者氏名 次のとおり,AEDリース実績について,相違ないことを申し出ます。 ※ 留意事項 1 リース実績が多数ある場合は、官公庁・公立施設へのリース又はリース台数の多いものの記載で可。 2 契約相手方の承諾が得られた場合は、契約書のコピーを添付すること。 契約相手方 AEDの機種 台数 リース期間合計 台(別紙様式2)規 格 確 認 表令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号・名称 代表者氏名 ※応札しようとする物品を記載し、カタログ等の規格のわかる書類を添付すること。 品 名 メーカー、規格、品番等 備考自動体外式除細動器(AED)一式 Loading 誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号・名称 代表者名 (担当者名 ) 今般の 自動体外式除細動器(AED)賃貸借 の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。 また、次のことについて、異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金及び損害賠償金を支払うこと。 委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 委任者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印 私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 受 任 者 氏 名 使 用 印 鑑 委 任 事 項 (調達物品の名称) 自動体外式除細動器賃貸借 (納 入 場 所) 別紙 設置施設一覧のとおりに係る見積り及び入札に関する一切の件 入 札 書〔賃貸借料〕 金 円(消費税及び地方消費税を含む。 )〔月額賃貸借料〕 〔金 円〕(消費税及び地方消費税を含む。 )自動体外式除細動器(AED)一式の賃借料(47セット) として、上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。 令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様所 在 地称号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印 ) (別記様式第1号)仕様書等に対する質問・回答書令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称 業 務 名 :自動体外式除細動器(AED)賃貸借(47セット) 質問事項回答 入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号・名称 代表者職氏名 (担当者名 )(電話番号 ) (メールアドレス ) 次の入札は、辞退いたします。 注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、郵便等(入札執行前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までに必着するものに限る。 )又は電子メールにより提出してください。 なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までにこの届が到着しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。 調 達 物 品 自動体外式除細動器納 入 場 所 別紙 設置施設一覧のとおり入札年月日 令和6年12月3日
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/598645.pdf
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