(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
電力の供給(北部クリーンセンター)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2024.11.13 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200178 入札方式 一般競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
電力の供給(北部クリーンセンター)
履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 環境政策局 北部クリーンセンター 予定価格(税抜き)
89,641,700円 入札期間開始日時 2024.12.24 09:00から 入札期間締切日時 2024.12.26 17:00まで 開札日 2024.12.27 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外)
内容 その他(上記以外)
要求課 環境政策局 北部クリーンセンター その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。
(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。
)
入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 (指定様式1)
特定電源割当の予定について (指定様式2)
再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 別紙契約書 (参考様式)
特定電源割当証明書 京都市電力の調達に係る環境配慮契約方針 (参加資格確認申請期日:2024.12.03)
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。
令和6年11月13日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 調達件名ア (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)イ (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場)ウ (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)エ (単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター)オ (単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター)カ (単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎)キ (単価契約)電力の供給(京都市立高等学校8校)ク (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(右京区28校))ケ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校(伏見区28校))コ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(左京区25校))サ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(西京区23校))シ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(下京区・東山区16校))ス (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(山科区19校))セ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(北区17校))ソ (単価契約)電力の供給(京都市立中学校(伏見区13校))タ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(南区15校))チ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(中京区16校))ツ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(上京区14校))テ (単価契約)電力の供給(京都市立総合支援学校8校)ト (単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館)ナ (単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設)⑵ 調達物品の特質、需要予定電力量等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。
)のとおり⑶ 契約期間令和7年4月1日0時から令和8年3月31日24時まで2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。
)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。
)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。
)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。
)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。
)に定める物品の資格の申請を行っている者。
イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。
)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。
)を受けていないこと。
ウ 電気事業法第2条第1項第3号の規定により小売電気事業の登録を受けた者(以下「小売電気事業者」という。
)。
エ 令和6年11月28日(木)午後5時までに、本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を1部提出し、かつ、事前確認資格の確認の日までに「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められた者又は再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。
)を利用して得ることができるエネルギーをいう。
)比率100%電気(京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気を含む)で供給する者(以下「再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者」という。
)であること。
「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」の提出方法等の詳細については同室の指示に従うこと。
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488京都市環境政策局地球温暖化対策室電話 075-222-4555オ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。
⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。
)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。
イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。
3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和6年12月3日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。
ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。
)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。
なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。
ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(イ) 添付書類2⑴エに掲げる条件に係る証明書類等※2⑴エの再生可能エネルギー比率100%電気で供給する者については、要件を満たす再生可能エネルギーを供給することが確認できる資料(指定様式1「特定電源割当の予定について」)及び再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象とする調達件名を確認できる資料(指定様式2「再生可能エネルギー比率100%電気で供給を行う対象」)を提出すること。
イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(2)アを参照。
4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。
4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。
公告の日から令和6年12月3日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。
)(ただし、持参の場合は、正午から午後1時までを除く。
)。
端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(2)イを、郵便利用者については6(2)ウを参照。
3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。
公告の日から令和6年12月3日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。
)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。
この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。
インターネット利用者※インターネット利用者については、6(2)アを参照。
事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和6年12月13日(金)までに電子メールを送信する。
端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(2)イを、郵便利用者については6(2)ウを参照。
令和6年12月13日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。
)。
書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。
提出期限 発送期日令和6年12月18日(水)午後5時 令和6年12月23日(月)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 入札説明書等に対して3⑴のウェブページに掲載している入札説明書の「9電力入札に関する質問回答」以外の質問をしようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。
( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。
ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日までの間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
提出期限 回答期日令和6年11月19日(火)午後5時 令和6年11月26日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、1(1)に掲げる調達件名ごとに行う。
⑵ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。
)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。
)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。
)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。
)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。
以下同じ。
)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。
)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。
)⑶ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。
また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。
この場合において、その者(令和6年12月3日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。
)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。
)。
また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。
⑷ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること 入札は1⑴に掲げる調達件名ごとに行う。
⑸ 郵便利用者は、5⑵の通知に際し送付する入札書を使用し、1⑴に掲げる調達件名ごとに郵送すること。
また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月27日開札(1⑴アからナのいずれかの調達件名)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月27日開札(1⑴アからナいずれかの調達件名)の入札書在中」と記載したうえ封印すること。
⑹ 契約の締結は単価契約により行う。
なお、単価契約額の積算方法については、入札説明書の「9電力入札に関する質問回答」を必ず参照すること。
また、一つの調達件名に複数の施設がある場合についても、各施設の単価は同一の単価に設定すること。
⑺ 落札の決定は、契約期間に係る電気料金の総額の比較によって行う。
なお、入札額の積算にあたっては入札説明書「9電力入札に関する質問回答」を必ず参照すること。
⑻ 落札決定に当たっては、入力又は記載された金額(電気料金の総額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約期間に係る総額として見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記載すること。
⑼ 契約の締結は、入札金額(税抜)を予定使用電力量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により単価契約を行う。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
⑽ 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。
⑾ 予定価格等は、下表のとおりとする。
なお、予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。
件 名予定価格(円:税抜)予定使用電力量(kWh)(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場) 284,702,700 14,722,217(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場) 100,827,500 5,149,729(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 89,641,700 2,548,000(単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター) 88,365,700 1,318,700(単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター) 56,586,300 907,962(単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎) 45,484,300 1,790,773(単価契約)電力の供給(京都市立高等学校8校) 109,523,500 4,352,831(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(右京区28校)) 102,094,300 3,584,170(単価契約)電力の供給(京都市立小学校(伏見区28校)) 91,548,900 3,094,449(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(左京区25校)) 88,983,900 2,960,885(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(西京区23校)) 80,404,300 2,731,717(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(下京区・東山区16校)) 79,743,800 2,887,991(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(山科区19校)) 78,056,000 2,569,885(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(北区17校)) 61,633,800 2,077,151(単価契約)電力の供給(京都市立中学校(伏見区13校)) 60,695,500 2,014,091(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(南区15校)) 60,261,900 2,025,745(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(中京区16校)) 55,403,900 1,959,743(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(上京区14校)) 51,049,200 1,764,836(単価契約)電力の供給(京都市立総合支援学校8校) 46,575,800 1,669,294(単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館) 80,772,400 3,641,108(単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設) 34,508,400 1,343,3837 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和6年12月24日(火)25日(水)26日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和6年12月24日(火)25日(水)26日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和6年12月26日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。
⑶ 開札日時令和6年12月27日(金)午前10時から開札する。
⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。
郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。
上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。
8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。
確認を行った結果、事後確認資格がないと認められたときは、その者の行った入札は無効とする。
なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。
⑵ 事後確認資格がないと認められた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。
ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。
9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和6年12月27日(金)とする。
予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。
ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。
イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後3時以降に電話により通知する。
⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。
イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
次号において同じ。
)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。
ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。
⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)により行う。
⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。
⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。
)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。
⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。
また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。
12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。
この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。
⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。
⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。
⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
13 予算不成立の場合の無効契約日は、令和7年4月1日とする。
ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。
14 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。
契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。
⑸ 提出された資料は、返却しない。
⑹ 詳細は、入札説明書による。
⑺ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ。
15 Summary⑴ Contract items up for tender:(a)Supply of electric power to use at Kyoto Central WholesaleMarket No.1(b) Supply of electric power to use at Kyoto Central WholesaleMarket No.2(c) Supply of electric power to use at Hokubu Clean Center(d) Supply of electric power to use at Tohokubu Clean Center(e) Supply of electric power to use at Nanbu Clean Center(f) Supply of electric power to use at Kyoto City Fire BureauHeadquarters(g) Supply of electric power to use at Kyoto City High schools(h) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Ukyo Ward)(i) Supply of electric power to use at Kyoto City 28 Elementary schools(Fushimi Ward)(j) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Sakyo Ward)(k) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Nishikyo Ward)(l) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Shimogyo Ward, Higashiyama Ward)(m) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Yamashina Ward)(n) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Kita Ward)(o) Supply of electric power to use at Kyoto City 13 Elementary schools(Fushimi Ward)(p) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Minami Ward)(q) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Nakagyo Ward)(r) Supply of electric power to use at Kyoto City Elementary schools,Junior high schools (Kamigyo Ward)(s) Supply of electric power to use at Kyoto City schools for SpecialEducation(t) Supply of electric power to use at Kyoto Municipal Museum of ArtMain Building and Annex(u) Supply of electric power to use at North Ward Beautification Officeand 9 other officeTime-limit of tenders: 5:00p.m.26 December, 2024⑵ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書((単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)他20件)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和6年11月13日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項⑴ 調達件名ア (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)イ (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場)ウ (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター)エ (単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター)オ (単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター)カ (単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎)キ (単価契約)電力の供給(京都市立高等学校8校)ク (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(右京区28校))ケ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校(伏見区28校))コ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(左京区25校))サ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(西京区23校))シ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(下京区・東山区16校))ス (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(山科区19校))セ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(北区17校))ソ (単価契約)電力の供給(京都市立中学校(伏見区13校))タ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(南区15校))チ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(中京区16校))ツ (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(上京区14校))テ (単価契約)電力の供給(京都市立総合支援学校8校)ト (単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館)ナ (単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設)⑵ 調達物品の特質、需要予定電力量等仕様書及び「9 電力入札に関する質問回答」のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和6年12月3日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。
ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間令和7年4月1日0時から令和8年3月31日24時まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格等予定価格等は、下表のとおりとする。
なお、予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない。
件 名予定価格(円:税抜)予定使用電力量(kWh)(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場) 284,702,700 14,722,217(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場) 100,827,500 5,149,729(単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 89,641,700 2,548,000(単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター) 88,365,700 1,318,700(単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター) 56,586,300 907,962(単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎)45,484,300 1,790,773(単価契約)電力の供給(京都市立高等学校8校) 109,523,500 4,352,831(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(右京区28校)) 102,094,300 3,584,170(単価契約)電力の供給(京都市立小学校(伏見区28校)) 91,548,900 3,094,449(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(左京区25校)) 88,983,900 2,960,885(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(西京区23校)) 80,404,300 2,731,717(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(下京区・東山区16校)) 79,743,800 2,887,991(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(山科区19校)) 78,056,000 2,569,885(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(北区17校)) 61,633,800 2,077,151(単価契約)電力の供給(京都市立中学校(伏見区13校)) 60,695,500 2,014,091(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(南区15校)) 60,261,900 2,025,745(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(中京区16校)) 55,403,900 1,959,743(単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(上京区14校)) 51,049,200 1,764,836(単価契約)電力の供給(京都市立総合支援学校8校) 46,575,800 1,669,294(単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館) 80,772,400 3,641,108(単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設) 34,508,400 1,343,3832 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する問合せ先1⑶イに同じ。
6 契約書の作成契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書に基づいて、原本2通を作成し、本市及び落札者が記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有することとする。
7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ この公告に係る入札、契約等に関する条件は、この入札説明書のほか、仕様書、及び契約書の定めるところによることとする。
9 電力入札に関する質問回答(参加資格に関する事項)質問1 本件入札に参加するためには、令和6年8月に行われた「令和7年度電力調達に関する入札参加意思の確認」の申出(以下「令和6年8月参加意思確認の申出」という。
)を行っていることが要件になりますか。
回答1 令和6年8月参加意思確認の申出の有無は、本件入札の参加の要件ではありません。
そのため本件入札公告に示す参加資格を満たす者であれば、入札に参加いただけます。
質問2 本件入札の参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気で供給するとしましたが、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することは可能ですか。
また、逆に参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給するとしましたが、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気で供給することは可能ですか。
回答2 本件入札の参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気で供給するとした場合、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することはできません。
逆に参加資格確認申請時に再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給するとした場合、落札又は契約締結後に再生可能エネルギー比率100%電気で供給することは可能ですが、本件入札に示す期日までに、本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を提出しており、「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められている者に限ります。
質問3 本件入札の事前確認資格の確認の日までに「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められておらず、かつ再生可能エネルギー比率100%電気「のみ」で供給するとして契約したが、契約期間中に本市環境政策局地球温暖化対策室に「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を提出し、「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たしていると認められた者となった場合は、認められた日以降について再生可能エネルギー比率100%電気「以外」で供給することは可能ですか。
回答3 できません。
質問4 本件入札の参加資格確認申請を行い、入札参加資格を有すると認められたのち、入札参加を辞退することは可能ですか。
また、辞退したことによりペナルティはありますか。
回答4 辞退は可能です。
ただし、本件入札公告に示す辞退手続を行ってください。
辞退手続による辞退ではペナルティはありませんが、辞退手続によらない辞退は入札無断欠席として、参加停止等の措置を行うことがあります。
質問5 令和6年8月参加意思確認の申出を行ったが、避けがたい事情により本件入札参加を見合わせたいが可能ですか。
回答5 可能です。
ただし、令和6年8月に行われた「令和7年度電力調達に関する入札参加意思の確認」の「「公告 令和7年度電力調達に関する入札参加意思の確認について」に関する想定質問及び回答」Q5A5及びQ6A6に該当する事情等の有無を聞き取らせていただきます。
(参考)「公告 令和7年度電力調達に関する入札参加意思の確認について」に関する想定質問及び回答」Q5A5及びQ6A6Q5 「3 申出要件」の(7)内「本件調達が競争入札実施となった際、本件競争入札において電力供給等要件を満たし、かつ、有効な入札を行う意思を有していること。
」とは、必ず応札しなければならないということですか。
A5 基本的にそのとおりです。
ただし、電力供給の市況が参加意思確認申出の日と入札公告の日を比較し、一般的に想定される以上に悪化した場合は、この限りではありません。
Q6 「一般的に想定される以上に悪化」とは具体的に示すことはできますか。
A6 具体的に示すことは困難と考えますが、参加意思確認申出の日における特定の供給者の標準的な電気料金メニューの価格が、入札公告の日までに、参加意思確認申出の日における最終保障供給の価格を上回る程度(概ね2割程度上昇)と考えています。
(予定価格、入札価格、契約単価又は請求価格に関する事項)質問6 予定価格(税抜)には何が含まれ、何が含まれていませんか。
回答6 次のものを含んでいます。
(用語の意は基本的に関西電力株式会社で用いているものです。
以下同じ。
)ア 基本料金単価(予備線・予備電源を含む)×契約電力(過去実績又は予測値を踏まえて設定)×力率割引及び割増し(過去実績を踏まえて設定)イ 電気量料金単価(夏季料金、その他季料金)×予定使用電力量(調達案件ごとの仕様書を参照。
以下同じ。
)ウ 燃料費調整単価(令和6年11月適用単価)×予定使用電力量エ 市場価格調整単価(令和6年11月適用単価)×予定使用電力量ア~エの合計額を1.1(消費税除外)で割り戻し、端数調整(100円程度)を行ったものが予定価格(税抜)となります。
また、次のものは含まれていません。
再生可能エネルギー発電促進賦課金国等における電気料金の負担軽減策消費税及び地方消費税質問7 入札価格は予定価格(税抜)の範囲内であればよいでしょうか。
また、入札価格の内訳として質問6の回答6のア~エの構成額等を示す必要はあるのでしょうか。
回答7 入札価格についてはそのとおりです。
また、ア~エの構成額等を示す必要はありません。
質問8 契約は1kWh当たりの単価契約とのことですが、単価契約額の積算方法はどうなっていますか。
また、この単価に含まれるもの、含まれないものをお示しください。
回答8 単価契約額の単価の積算は次のとおりです。
ア 入札価格÷予定使用電力量→0.01円未満切り捨てイ アで算定した額×1.1(消費税及び地方消費税相当額)→0.01円未満切り上げイで算定した額が単価契約額(1kWhあたりの単価)となります。
イで算定した単価契約額に含まれるものは次のとおりです。
質問6の回答6のア~エの合計の1kWhあたり。
ただし、次に示すなお書きに該当するものを除き、市場価格調整をはじめとするいかなる名称であるかを問わず全てを包含しているものです。
なお、次のものは単価契約額に含まれていません。
燃料費調整額単価(ただし、令和6年11月適用単価と比較しての変動分)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価国等における電気料金の負担軽減策によるもの質問9 支払い請求を行う場合にどのように積算すればよいですか。
回答9 積算の概要は次のとおりです。
(契約書第8条を参照)ア 単価契約額×請求対象月の使用電力量(kWh)イ (請求対象月に適用される燃料費調整単価-令和6年11月適用の燃料費調整単価)×請求対象月の使用電力量(kWh)ウ 請求対象月に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×請求対象月の使用電力量(kWh)エ 国等における電気料金の負担軽減策ア~エの合計額の金額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
)となります。
質問10 再生可能エネルギー発電促進賦課金は請求時に加算すればよいでしょうか。
回答10 ご認識のとおりです。
ただし、入札価格の積算には、考慮する必要はありません。
質問11 入札に際し、施設概要や過去の電力使用量等を教えてください。
回答11 一調達案件ごとに仕様書に施設概要等について記載がありますのでご確認をお願いします。
なお、契約種別として、「AS-TOU」など、関西電力株式会社との契約当時の料金メニューを記載しています。
質問12 燃料費調整、再生エネルギー発電促進賦課金、国等における電気料金の負担軽減策の適用は受注者が任意又は自由とすることができますか。
回答12 任意又は自由とすることはできません。
必ず適用することとしてください。
質問13 燃料費調整、再生エネルギー発電促進賦課金、国等における電気料金の負担軽減策の適用に際し、適用する単価や積算方式は受注者の任意又は自由とすることができますか。
回答13 燃料費調整単価及び再生エネルギー発電促進賦課金は、請求対象月に適用される関西電力株式会社が適用する単価及び積算方式と同一でなければなりません。
また、国等における電気料金の負担軽減策は当該施策の算定方法に必ず準じたものとしなければなりません。
質問14 力率割引又は割増しは通年で固定単価に含まれるとのことですが、予定価格算定時の力率が実際の電力使用時の力率と異なる場合、単価契約額の変更は可能でしょうか。
回答14 変更はできません。
質問15 力率割引又は割増を設定しなくてもよろしいでしょうか。
回答15 設定は不要です。
ただし、単価契約額には力率割引又は割増し相当が含まれているものとなります。
質問16 契約時に、夏季と夏季以外で異なる単価契約額を設定することは可能でしょうか。
回答16 季節ごとや月ごとに異なる単価契約額を設定することはできません。
契約期間を通して単価契約額は質問8回答8のなお書きに該当するものを除き固定です。
質問17 学校他施設の各単価は施設ごとに異なる単価設定も可能でしょうか。
回答17 一調達案件ごとに異なる単価設定は可能ですが、一調達案件の中に複数施設のある案件は複数施設について全て同じ単価設定をしてください。
質問18 代金支払いについて、弊社は30日以内のお支払いをお願いしております。
御了承頂けますか。
回答18 適法な請求書を受理した日から30日以内の支払いとなります。
質問19 検針後の検針結果(検針票)は、WEBでの発行となりますがよろしいでしょうか。
回答19 構いません。
ただし、WEBでの発行に必要な事務手続きについては、すべて各担当課の所属長名の記名・押印で対応することを了承してください。
なお、個別の仕様書において、契約電力、最大使用電力、使用電力量等のデータの提出について指示のある場合は、その内容に従ってください。
質問20 WEB請求書(メール)での請求は可能でしょうか。
回答20 不可です。
なお、請求書の提出を受けて、本市から代金の支払いを行うためには、事業者の発行する「お客様番号」が必要ですので、令和7年3月31日までに各担当課へ必ず通知してください。
(本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給する場合に関する事項)質問21 再生可能エネルギー比率100%電気で供給する場合、どの時期にどのような書類等により、再生可能エネルギー比率100%電気で供給した証明とすることができますか。
回答21 契約期間中または履行期間終了後に、本市が指定する書面にて特定電源の割当状況を報告していただきます。
(その他に関する事項)質問22 落札決定後から履行期間満了までの期間において、旧一般電気事業者や一般送配電事業者が基本料金等の値上げ又は値下げを行った場合、単価契約額の見直しに応じていただけるのでしょうか。
回答22 落札決定後に単価契約額の見直しは行いません。
質問23 「地球温暖化対策のための税」などの新設により料金の変更が避けがたい場合、単価契約額の見直しに応じていただけるのでしょうか。
回答23 質問22回答22の場合と同様、契約締結後の単価の見直しは行いませんが、法定によるものである場合は、協議により単価契約額の見直しを行うことがあります。
質問24 契約書締結時に当社の電力需給約款を参照するような文言を契約書に追加したいのですが可能でしょうか。
回答24 契約書に落札者の電力需給約款を参照する文言の追加には応じられません。
質問25 各契約書第3条(契約電力)に記載される契約電力の「最大●●キロワット」の「●●」にはどの数値が記載されますか。
回答25 当該調達案件の仕様書に添付している別紙の契約電力欄の数値のうち、最大のもの又は想定される最大値のいずれかを記載します。
質問26 各調達の仕様書の記載事項と契約書の記載事項や適用方式が重複又は異なる場合等、どちらが優先される扱いでしょうか。
回答26 契約書の記載事項を優先します。
質問27 電力の入札公告が2つありますが、何が異なるのでしょうか。
回答27 予定価格が3600万円以上の調達案件である「(単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場)他20件)」は政府調達協定の適用を受けるものです。
もう一方の調達案件「(単価契約)電力の供給(北消防署他5施設)他23件)」は政府調達協定の適用をしないものとなるのが異なる点になります。
具体的に何が異なるかですが、主に入札参加資格は政府調達協定のものが緩和されており、この点を除けば差違はありません。
令和7年度 電力の供給に係る仕様書(京都市北部クリーンセンター)京都市環境政策局北部クリーンセンター(担当:前田、岡田 電話 075-873-3020)第1 総則1 趣旨本仕様書は、京都市北部クリーンセンターに係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。
2 用語の定義この仕様書において、使用する用語の定義については、次のとおりとする。
⑴ 需要施設とは、電力供給先である京都市北部クリーンセンターをいう。
⑵ 供給者とは、需要施設への電力の供給を行う者をいい、電気事業法第2条第1項第3号に定義される小売電気事業者をいう。
⑶ 託送者とは、供給者が需要施設に電力を供給するための供給者と需要施設の間の電線路(送電線、配電線、変電所など)を維持し、及び運用する電気事業法第2条第1項第9号に定義される一般送配電事業者のうちで、需要施設を自らの供給区域内とする一般送配電事業者をいう。
⑷ 電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。
⑸ 電気主任技術者とは、電気事業法第43条に基づき選任された主任技術者をいい、需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長に届出されている電気主任技術者をいう。
⑹ 監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約において京都市北部クリーンセンターに所属する職員をいう。
第2 仕様概要等需要施設の概要と供給電力の仕様は、次のとおりとする。
1 需要施設概要⑴ 対象施設京都市北部クリーンセンター⑵ 需要場所京都市右京区梅ケ畑高鼻町27番地⑶ 業種及び用途(電気料金区分)一般廃棄物処理施設(特別高圧電力B、特別高圧自家発補給電力B)⑷ 電気主任技術者京都市北部クリーンセンター職員⑸ 休業日等原則として、年末年始(12月31日から1月3日)と設備のオーバーホール期間を除いて24時間稼働する。
2 供給電力の仕様⑴ 電気方式等1ア 電気方式 交流3相3線式イ 標準電圧 20kVウ 計量電圧 20kVエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 1回線受電カ 蓄熱設備 なしキ 発電設備 別紙1のとおりク アンシラリーサービス料金対象容量需要施設にはアンシラリーサービス料金対象の発電設備を有しているが、入札価格の算定に当たっては、考慮する必要はないものとする。
⑵ 契約電力、予定使用電力量ア 契約電力(契約上使用できる最大需要電力をいい、30分最大需要電力計により計量される値が、原則としてこれを超えないものとする。
)(ア) 契約電力(常時電力) 2,000kW(イ) 契約電力(自家発補給電力) 2,000kW(自家発電設備の定期検査、補修又は事故により生じた不足電力等の補給に充てるため受電する。
)イ 予定使用電力量 2,548,000kWh(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの使用電力量の見込み(自家発電設備の定期検査等の自家発補給電力量を含む。
))ただし、実際に契約期間に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。
なお、電力の使用実績、使用計画(予定)については次のとおり。
(ア) 令和5年度の各月の電力使用実績(最大需要電力、常時使用電力量及び自家発補給使用電力量等)は、別紙2-1のとおり。
(イ) 令和7年度の各月の電力使用計画(予定)(最大需要電力、常時使用電力量及び自家発補給使用電力量等)は、別紙2-2のとおり。
(ウ) 令和5年度の日別電力使用実績(時間帯別)は、別紙3のとおり。
⑶ 契約期間令和7年4月1日0時から令和8年3月31日24時まで⑷ 需給地点需給地点は、需要場所における北部クリーンセンターの特高開閉所内の託送者の20kV地中引込線上り電纜終端箱とする。
⑸ 電気工作物の財産分界点需給地点に同じとする。
⑹ 保安上の責任分界点需給地点に同じとする。
ただし、取引用計量装置は、託送者の責任とする。
⑺ 検針日及び計量検針日は、原則として毎月1日とし、その時点で前月1箇月分の使用量等を一括して検針する2ものとする。
計量は、託送者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。
⑻ 料金の算定期間料金の算定期間は、毎月1日からその月の末日までの期間とする。
⑼ 自家発補給電力の使用ア 自家発補給電力を使用する場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ供給者に通知するものとする。
イ 常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、当該月の30分最大需要電力計の値が常時電力の契約電力を超えないときは、アにかかわらず、自家発補給電力を使用しなかったものとする。
⑽ 支払方法供給者は、料金の算定後、速やかにその料金の請求を毎月行うこととし、本市は、京都市会計規則及び供給者の定める約款等の規定に基づきその料金を支払うものとする。
3 一般事項⑴ 注意事項ア 供給者は、仕様書に明記のない場合又は疑いが生じた場合においては、監督員と協議するものとする。
イ 供給者は、仕様書によることが困難又は明らかに不都合な場合は、監督員と協議するものとする。
ウ 供給者は、契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、本市の承諾を得るものとする。
エ 供給者は、本市が実施する他の業務について、監督員の指示により、当該業務関係者と協力し業務の円滑な進捗を図るものとする。
オ 供給者は、当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、供給者の責によりその全てを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理するものとする。
⑵ 連絡体制供給者は、契約締結後速やかに次の内容を記載した書類を監督員に提出するものとする。
ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表イ 契約担当者名、組織図及び連絡先ウ 協議担当者名及び連絡先⑶ 報告供給者は、計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。
また、当契約に係る不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受けて調整を行うものとする。
なお、報告は、監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行うものとする。
⑷ 履行確認監督員は検針結果等の報告内容を検査し、これをもって履行確認とする。
⑸ 資料の提供ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに3応じなければならない。
なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。
イ 供給者は、契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、使用電力量等を書面で監督員に提出すること。
なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。
4 その他⑴ 契約電力の変更契約期間における使用電力量の変動に伴い契約電力を変更する必要が生じた場合は、監督員、電気主任技術者及び供給者で協議するものとする。
⑵ 施設の状況及び変更等契約期間における需要施設の変更等に関する技術的な協議については、監督員、電気主任技術者、供給者及び託送者の4者によることとし、その決定については4者の合意によるものとする。
⑶ 負担金等需給地点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。
また、需要施設工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業に係る費用は、全て供給者の負担とする。
⑷ 取引用計量装置最大需要電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置(計量用変成器、積算電力計、遠隔検針装置などの供給電力の検針に係る全ての設備を含む。
)の設置、取替え、移設並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は、本市の責に帰すべき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保安上の責任は、全て供給者とする。
ただし、設置場所は、本市の施設運用に支障がない範囲で需要施設の施設内を無償で貸与する。
また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、全て供給者の負担とする。
⑸ 送電の停止供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず需要施設への送電を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と十分な協議を行い、承諾を得るものとする。
また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う需要施設への送電停止の際には、供給者は、速やかに監督員及び電気主任技術者へ、その原因、状況及び復旧予定等の関連情報を連絡するものとする。
⑹ 緊急時の対応事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確実に連絡を取ることができ、復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置するものとする。
また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力するものとする。
⑺ 協議窓口本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則4として京都市内とする。
5 特記事項⑴ 最大需要電力及び使用電力量の増減予定契約期間において、最大需要電力及び使用電力量が大幅に増減する予定はない。
⑵ 計画的な設備改修の予定契約期間において、需給地点に接続する大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工事、大規模な仮設電源からの供給の計画はない。
ただし、大規模な災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合は、この限りではない。
⑶ 需要施設の全体停電予定自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年1回(1日間)、焼却設備のオーバーホール時期に合わせて、需要施設全体の停電を行う予定である(託送者区分開閉器の開閉を伴う作業)。
ただし、重大な故障が発生した場合や、緊急に修理が必要な場合等は、臨時に需要施設内全体若しくは部分停電を行う場合がある。
5別紙1非常用発電設備は以下のとおり。
№ メーカー名 型式 製造番号 電圧 発電方式 用途 定格出力設置年月日備考1 明電舎 TIC-AFT 1A5842RJ1 6.6kV 蒸気タービン 常用 8,500kW 平成18年9月2 京セラ SPG200T-02 - 0.2kV 太陽光 常用230kW(200W× 1、152枚)平成19年3月逆変換装置の容量が230kW(10kW×23台)でパネル総容量230.40kWより小さいため、230kWを定格出力とする。
3発電設備6別紙2-1各月の電力使用実績定期検査時 その他5 4 2,000 2,000 780 57,430 57,430001005 5 2,000 2,000 980 66,620 66,620001005 6 2,000 2,000 1,060 82,930 82,930001005 7 2,000 2,000 3,600 525,880 500,610 25,270 0 100OH点検整備自家発補給(定検)使用5 8 2,000 2,000 3,760 660,190 591,200 68,990 0 99OH点検整備自家発補給(定検)使用5 9 2,000 2,000 1,320 139,930 139,930001005 10 2,000 2,000 1,300 95,810 95,810001005 11 2,000 2,000 1,180 200,090 200,090001005 12 2,000 2,000 2,860 283,100 281,750 1,350 0 100年末年始休止自家発補給(定検)使用6 1 2,000 2,000 3,040 399,050 386,190 12,860 0 100年末年始休止自家発補給(定検)使用6 2 2,000 2,000 1,840 394,390 394,390001006 3 2,000 2,000 1,400 276,110 276,11000100- - - 3,181,530 3,073,060 108,470 0 -・ 7、8月 オーバーホールにつき、自家発補給(定検)を使用。
ただし、8月はみなし不使用月・ 12、1月 年末年始休止のため、自家発補給(定検)を使用。
ただし、1月はみなし不使用月※ みなし不使用月…自家発補給電力において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、 その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らない月のこと。
合 計年 月 備 考常時 自家発補給 合計 常時自家発補給契約電力(kW) 30分最大需要電力(kW)R5年度使用電力量(実績)(kWh) 力率(%)01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,00013,0000100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,0004 56789101112123kW kWh月常時(kWh) 自家発補給(定期検査時)(kWh) 自家発補給(その他)(kWh) 最大需要電力(kW)7別紙2-2各月の電力使用計画(予定)定期検査時 その他7 4 2,000 2,000 1,100 120,000 120,000001007 5 2,000 2,000 1,100 74,000 74,000001007 6 2,000 2,000 1,100 120,000 120,000001007 7 2,000 2,000 4,000 657,000 644,000 13,000 0 100OH共通休炉自家発補給(定検)使用7 8 2,000 2,000 3,500 399,000 394,000 5,000 0 100OH共通休炉(みなし不使用月)7 9 2,000 2,000 4,000 180,000 132,000 0 48,000 100 自家発補給(その他)使用7 10 2,000 2,000 1,100 38,000 38,000001007 11 2,000 2,000 1,100 120,000 120,000001007 12 2,000 2,000 4,000 152,000 150,000 2,000 0 100年末年始休止自家発補給(定検)使用8 1 2,000 2,000 3,500 356,000 351,000 5,000 0 100年末年始休止(みなし不使用月)8 2 2,000 2,000 1,100 112,000 112,000001008 3 2,000 2,000 4,000 220,000 172,000 0 48,000 100 自家発補給(その他)使用- - - 2,548,000 2,427,000 25,000 96,000 -・ 9、3月 自家発補給(その他)使用を想定。
・ 7、8月 オーバーホールにつき、18日間(7/19-8/5、立上げ日含む)の自家発補給(定検)使用を想定。
ただし、8月はみなし不使用月となる。
・ 12、1月 年末年始休止のため、7日間(12/30-1/5、立上げ日含む)自家発補給(定検)使用を想定。
ただし、1月はみなし不使用月となる。
※ みなし不使用月…自家発補給電力において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、 その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らない月のこと。
30分最大需要電力(kW)R7年度使用電力量(予定)(kWh) 力率(%)合 計備 考常時 自家発補給 合計 常時自家発補給年 月契約電力(kW)0 1,0002,0003,0004,0005,0006,0000100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000456789101112123kW kWh月常時(kWh)自家発補給(定期検査時)(kWh) 自家発補給(その他)(kWh) 最大需要電力(kW)8北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙34月(単位:kWh)1234567891011121314151617181920212223242526272829300~1140 90 240 20 270 10 220 110 150 290 150 220 140 140 80 230 310 40 240 100 120 210 260 100 150 170 220 240 140 1301 ~ 2 110 70 180 30 190 0 130 80 90 280 110 140 110 100 60 160 170 40 140 80 80 170 180 150 130 180 250 190 140 602 ~ 3 120 0 20 0 40 0 10 10 20 70 0 50 10 70 0 20 50 0 50 0 40 40 40 0 20 180 50 90 60 103 ~ 4 10 20 20 0 50 0 20 0 30 40 10 50 10 190 20 20 20 0 50 10 10 70 60 0 20 170 110 120 130 204 ~ 5 20 70 70 0 50 0 50 10 20 0 10 50 0 230 170 40 40 40 40 20 90 70 80 0 50 210 60 100 90 505 ~ 6 50 1000700170 10 60 10 10 40 0 220 70 10 30 10 70 10 60 50 60 0 20 0 60 130 130 306 ~ 7 0 0 10 0 30 0 90 0 50 0 20 40 0 170 130 10 0 310 70 20 70 20 30 40 40 0 90 170 140 307 ~ 8 0000100100100000180 8000270 40 0 10 10 40 30 50 0 150 120 50 08 ~ 9 0 0 70 0 90 0 110 0 10 10 110 80 30 350 3000470 190 40 130 70 50 30 90 80 230 290 10 09 ~ 10 10 0 260 10 200 10 290 0 10 40 250 280 90 390 180 0 10 740 520 170 380 0 80 80 300 180 410 660 20 010 ~ 11 0 0 130 0 210 30 1400020230 200 60 410 160 10 40 680 540 120 440 30 30 220 450 480 210 590 10 011 ~ 12 00010140 60 160000280 450 180 350 70 10 40 670 380 210 390 50 50 330 340 450 210 570 10 012 ~ 13 000020010100006010401000250 90 40 60 0 20 10 0 120 0 130 10 013 ~ 14 10 0 30 60 240 50 1800010180 590 230 360 50 20 100 640 440 380 370 40 80 200 310 450 350 360 10 014 ~ 15 000060204000060550 120 20 30 30 50 460 320 390 30 80 150 200 70 250 190 100 20 015 ~ 16 00004010160 600030230 100 0 20 10 20 170 250 270 100 60 100 40 80 70 70 1600016~1720020000180 50 100013000808001090108040160001030200 40 1017 ~ 18 10 0 200001080100020000301000050030401900020107003018~1920405000030150 40 10 10 1900050140 0 30 20 10 30 50 190002040701015019 ~ 20 30 10000009030020600030900101002050240002010150 10 14020 ~ 21 30 40000010170 110 0 10 40000100 0 10 20 0 20 50 1400000202012021 ~ 22 50 70 0 100010100 110 0 10 100 10 0 10 160 0 80 20 0 50 100 17000108001014022 ~ 23 140 120 0 1400010120 120 10 10 70 10 0 10 180 0 100 50 0 30 140 210 30 10 30 110 60 20 16023 ~ 24 20 60 0 130 0 40 10 60 80 10 20 200020500704010206020702020401020140140 120 260 140 270 60 290 170 150 290 280 590 230 410 180 230 310 740 540 390 440 210 260 330 450 480 410 660 140 160790 600 1120 410 1710 230 2050 1110 960 800 1530 3840 1110 3220 1390 1470 880 5100 3730 1890 2660 1500 2630 1530 2150 3120 2980 4600 1100 1220(※30分デマンド計量値)令和5年39057,430日 時最大値合計最大需要電力月合計9北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙35月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1410 110 400 80 90 40 90 10 20 130 10 3100000000470 250 14000120 50 20 120 150 20 101 ~ 2 330 80 340 50 20 30 80 0 20 100 40 2600000000430 320 180 30 0 130 50 20 150 120 30 402 ~ 3 140 10 10000020001002200000000740 530 320 230 30 390 310 240 370 170 160 2303 ~ 4 70 50 1600009000001800000000650 430 230 220 30 330 210 260 340 70 50 2004 ~ 5 40 80 2500007000004100000000410 250 120 20 0 20 170 10 3000405~6070140000120 0 50002700000000150 150 11000401700000306~70300 290000140 10 80 10 0 1900000000100 70 700070180000007~80160 16000060040006000000000202010020250000008~920220 290 0 20 0 30 10 110 20 60 2200000000305070150 10 60 430 0 10 40 30 509 ~ 10 90 540 370 30 70 10 10 40 420 230 200 6400000000403050500 190 260 49000100 230 18010 ~ 11 70 550 440 50 370 0 30 80 480 400 270 610000000040090470 360 350 500 20 10 80 290 16011 ~ 12 70 570 410 130 54000190 300 600 400 6700000000100120 500 550 490 500 20 0 120 200 38012 ~ 13 0 70 80 0 70001020250 130 250000000000070180 50 100 10 50 0 10 5013 ~ 14 30 460 430 100 2200070210 590 330 380000000040010230 800 280 240 50 120 30 250 37014 ~ 15 150 540 400 1700004090570 220 2200000000100 0 10 460 870 250 120 50 150 80 180 32015 ~ 16 120 330 220 70 10006030330 280 3900000000160 20 10 330 530 110 60 30 70 10 70 11016 ~ 17 20 30 40 30000010190 50 140000000120 17000120 280 0 60 80 120 0 10 4017 ~ 18 20 70 100 3000000501020000000400 120 20 0 70 220 0 80 60 200 0 10 1018 ~ 19 40 20 0 4000001010100000000510 2800080240 0 20 80 160 0 10 1019 ~ 20 30 20 2000000020100000000410 280 10 0 20 160 0 40 70 130 0 40 020 ~ 21 10 20000000010100000000520 310 100 0 10 100 0 40 30 160 10 40 4021 ~ 22 0 30 0 300000100200000000560 380 120 0 10 180 20 50 200 170 10 110 2022 ~ 23 100 220000100000300000000610 380 18000200 80 40 320 160 10 60 6023 ~ 24 60 12000000000300000000450 350 18000140 50 40 170 100 0 20 0410 570 440 170 540 40 140 190 480 600 400 670000000610 740 530 320 500 870 490 500 320 370 170 290 3801820 4670 4640 810 1410 90 740 520 1900 3520 2110 54400000003580 5640 2730 1550 3530 5070 3120 4200 1740 2620 1000 1820 2350(※30分デマンド計量値)令和5年49066,620日 時最大値合計最大需要電力月合計10北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙36月(単位:kWh)1234567891011121314151617181920212223242526272829300~12020130 680 560 0 80 20 50 130 160 100 0 3600000000000000005801 ~ 2 10 0 100 680 590 0 60 0 10 180 200 80 10 2100000000000000005102 ~ 3 180 150 260 690 750 100 270 200 220 440 340 230 250 6100000000000000002503 ~ 4 150 340 110 740 660 60 150 150 120 360 200 170 120 4700000000000000001104 ~ 5 10 100 60 640 420 0 10 10 40 90 110 10 0 1700000000000000001005 ~ 6 50 90 40 740 440 0 40 0 30 50 90 30 10 1700000000000000001206 ~ 7 20 100 20 620 440 10 10 0 30 50 140 10 0 2600000000000000001707 ~ 8 80 90 30 620 330 0 10 0 20 40 170 20 10 1800000000000000001208 ~ 9 150 280 50 620 480 30 250 50 190 40 70 60 10 4700000000000000003009 ~ 10 430 490 130 310 860 150 610 40 520 0 150 150 250 87000000000000000079010 ~ 11 480 490 200 410 950 280 550 60 520 10 210 220 190 83000000000000000071011 ~ 12 450 670 220 430 840 410 560 130 490 20 250 410 350 82000000000000000074012 ~ 13 40 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(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1640 540 520 20 300 170 420 700 320 530 650 300 250 120 310 620 490 230 410 600 460 300 480 550 1900 1670 1670 1680 1680 1600 18301 ~ 2 560 320 460 70 200 110 310 490 200 290 570 410 140 80 320 580 490 270 380 530 400 230 400 460 1850 1660 1630 1670 1640 1590 17702 ~ 3 260 150 250 10 110 0 90 270 120 50 350 130 10 10 170 350 260 240 340 220 290 130 250 210 1800 1670 1660 1640 1660 1580 17603 ~ 4 60 130 180 10 60 20 120 290 230 30 340 150 50 160 190 400 190 140 250 270 270 110 210 190 1870 1640 1670 1670 1710 1600 17604 ~ 5 90 150 280 40 130 0 140 310 230 20 370 180 40 110 250 440 270 160 280 220 320 220 130 190 1880 1640 1630 1670 1670 1570 17105 ~ 6 20 110 270 40 60 0 170 370 270 30 320 220 50 150 250 470 160 100 270 240 260 300 150 230 1950 1670 1650 1660 1650 1570 17106 ~ 7 30 120 150 50 30 0 100 360 160 10 290 200 50 140 150 540 50 110 320 280 380 240 140 360 2070 1760 1750 1720 1650 1600 17707 ~ 8 40 40 210 170 70 10 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(単位:kWh)1234567891011121314151617181920212223242526272829300~170130 200 160 790000000000001120 770 270 170 610 10 380 510 620 170 270 120 310 3001 ~ 2 80 140 40 140 61000000000000990 590 160 120 570 40 330 320 560 200 150 110 180 2902 ~ 3 290 340 300 280 79000000000000630 330 80 0 270 0 340 140 2000010101103 ~ 4 310 290 220 250 47000000000000640 350 120 10 320 0 270 210 120 10 0 10 10 1204 ~ 5 50 70 10 20 2000000000000560 360 130 20 330 10 280 150 900010201605 ~ 6 130 70 0 30 1000000000000570 320 20 0 370 0 250 100 20 10 0 30 0 1106 ~ 7 90 80 10 40000000000000410 220 70 10 370 10 240 150 40 10 10 90 110 1307 ~ 8 170 80 100000000000000480 340 70 20 520 0 240 200 100 10 10 50 100 808 ~ 9 440 90 0 140 20000000000000460 480 270 110 670 180 270 160 90 290 100 200 230 609 ~ 10 790 250 40 770 780 100000000000450 650 580 330 990 570 410 110 110 660 360 550 350 13010 ~ 11 730 330 10 670 43000000000000460 520 720 320 870 820 560 140 160 630 390 550 360 27011 ~ 12 870 410 130 870 5000000000000440 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(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~10000000930 630 590 400 60 620 640 680 490 540 520 270 530 140 840 410 560 530 300 500 530 100 1710 12201 ~ 2 0000000800 540 550 280 40 560 660 520 350 470 410 220 390 100 600 410 350 300 260 410 250 70 1730 12202 ~ 3 0000000600 530 340 150 0 340 450 210 180 290 90 40 180 10 530 610 20 100 110 230 30 20 1700 12703 ~ 4 0000000670 710 440 230 0 350 370 190 180 270 190 30 200 130 480 560 10 30 210 140 20 0 1710 12404 ~ 5 0000000590 560 480 230 0 500 210 240 150 70 210 40 280 130 550 420 10 90 170 120001750 12505 ~ 6 0000000590 590 340 280 0 440 70 270 80 40 200 70 450 140 480 360 0 30 0 80 10 10 1710 12506 ~ 7 0000000400 520 270 250 0 410 80 290 50 10 80 60 540 200 250 400 0 40 20 0 20 10 1710 12607 ~ 8 0000000490 450 270 520 30 510 30 280 50 150 130 130 500 150 170 310 10 100 80 10 20 10 1690 12308 ~ 9 0000000820 530 200 650 230 750 290 540 70 80 510 370 800 390 540 430 30 360 560 310 190 200 1630 12409 ~ 10 00000001020 340 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時最大値合計最大需要電力月合計17北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙31月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~11240 1250 1260 1260 1650 2480 60000000000000660 250 480 280 310 310 470 360 570 520 270 4601 ~ 2 1240 1280 1240 1280 1660 25500000000000000550 120 270 330 300 130 510 400 590 480 360 4202 ~ 3 1260 1270 1260 1270 1670 26100000000000000770 210 530 590 610 330 660 770 850 720 670 7603 ~ 4 1250 1280 1260 1290 1690 26000000000000000770 230 420 520 540 220 560 890 790 630 640 7204 ~ 5 1250 1270 1270 1300 1730 25900000000000000620 300 240 170 430 30 450 700 610 450 430 6205 ~ 6 1260 1290 1230 1290 1710 25800000000000000650 260 210 120 460 90 490 740 710 320 370 4906 ~ 7 1240 1280 1270 1340 1720 26000000000000000610 270 180 50 440 50 480 740 570 420 360 5307 ~ 8 1320 1340 1310 1430 1790 28200000000000000690 280 160 140 520 140 600 700 460 490 400 6308 ~ 9 1360 1340 1340 1530 1970 26400000000000000640 290 350 580 930 580 980 690 480 860 630 9909 ~ 10 1330 1330 1340 1570 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(単位:kWh)12345678910111213141516171819202122232425262728290~1300 300 280 460 350 60 760001140 1020 840 500 540 490 490 610 500 550 530 690 580 660 940 1040 610 450 1090 01 ~ 2 180 230 350 480 380 130 800001150 1020 1040 330 560 550 470 490 470 400 470 670 610 670 720 910 420 480 1180 02 ~ 3 370 400 770 950 720 310 1120001030 740 910 180 430 280 390 330 410 190 140 440 430 400 540 610 80 330 980 03 ~ 4 160 410 730 880 530 360 114000970 760 980 260 350 290 360 330 420 140 220 440 450 580 570 660 70 320 1020 04 ~ 5 60 160 480 690 390 190 800001010 910 990 220 310 90 380 380 380 220 210 580 450 480 430 740 70 520 1080 05 ~ 6 0 50 350 540 230 280 83000910 800 970 230 340 0 420 310 400 260 160 570 410 500 230 690 120 520 980 06 ~ 7 0 70 370 340 330 340 60000890 850 880 230 360 60 380 300 310 230 200 580 370 660 160 720 230 420 970 07 ~ 8 60 60 390 260 400 440 680001040 830 950 430 340 60 420 280 230 510 270 720 400 710 180 700 430 580 1020 08 ~ 9 370 380 440 340 480 690 66000990 870 1170 740 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960 650 740 600 730 300 380 400 580 350 570 600 580 550 540 680 490 590 1360 52017 ~ 18 410 390 640 530 260 650 1050 0 800 910 530 600 490 600 180 280 590 560 120 500 500 310 390 550 600 270 780 1320 88018 ~ 19 460 600 740 610 190 730 330 0 900 970 710 480 430 470 160 350 500 540 90 430 490 320 350 760 610 200 700 120 88019 ~ 20 470 540 600 570 190 84000870 1040 650 380 400 370 70 230 450 540 0 420 500 330 460 650 700 170 750 60 55020 ~ 21 410 570 560 530 130 810 60 0 890 1050 650 470 360 360 180 250 480 590 90 520 420 380 660 620 670 140 720 40 81021 ~ 22 410 440 600 500 150 780 50 0 850 830 590 410 350 420 260 190 370 490 190 460 380 470 640 790 670 200 1010 0 81022 ~ 23 380 450 590 600 150 74000950 960 880 200 290 460 200 200 460 540 260 490 330 480 790 750 660 310 970 0 83023 ~ 24 350 420 550 490 30 86000900 890 670 160 280 270 240 170 450 410 210 500 340 590 850 850 490 200 960 0 8401000 1010 770 950 720 880 1180 0 1070 1150 1020 1580 1110 1330 590 1060 610 590 1050 1010 1540 1270 1260 940 1040 1330 1240 1750 88010500 11290 12240 12240 9070 14250 15860 0 9760 23960 18200 21530 12940 15790 6850 11960 10210 10980 10310 12040 18190 15840 17240 13870 17480 12140 17680 23290 8680(※30分デマンド計量値)令和6年920394,390日 時最大値合計最大需要電力月合計19北部クリーンセンター日別電力使用実績(取引用メータ値(30分値)の各時間毎合計値)別紙33月(単位:kWh)123456789101112131415161718192021222324252627282930310~1750 530 560 540 90 380 110 110 20 470 470 110 370 130 120 390 190 400 60 70 10 140 410 260 290 0 50 2500010001 ~ 2 670 600 410 460 60 440 0 100 50 410 200 180 280 220 230 430 160 240 40 90 0 80 250 220 230 0 90 200008002 ~ 3 900 760 790 680 110 850 290 430 220 650 460 430 560 460 520 760 480 440 110 320 40 270 420 370 460 10 510 340005503 ~ 4 780 680 670 420 50 710 80 320 140 520 300 300 530 360 400 680 310 340 110 270 40 230 370 290 350 0 460 150006004 ~ 5 650 460 600 260 0 610 210 120 20 480 240 160 360 230 260 270 200 80 10 2200080180 300 0 240 20006405 ~ 6 700 510 670 270 0 520 110 130 30 370 290 80 380 160 310 210 50 50 10 250004020200 10 180 20006206 ~ 7 620 540 570 300 0 550 150 190 10 490 500 150 320 150 410 100 30 10 10 280 0 10 40 0 60 30 2000006507 ~ 8 400 430 670 430 0 630 100 190 10 450 650 250 440 180 320 20 60 40 10 180 20 10 20 20 90 50 2900005408 ~ 9 660 500 570 590 200 800 330 610 150 280 740 510 710 340 490 160 140 90 130 450 290 80 80 50 160 130 500 370005309 ~ 10 1210 470 510 1080 580 1170 720 1190 310 330 1020 780 1120 560 760 290 270 170 290 950 660 310 50 120 430 280 760 11600043010 ~ 11 1130 400 620 1060 830 1300 700 1240 500 390 910 780 1170 530 690 280 270 70 220 1000 930 410 60 200 520 580 710 12900028011 ~ 12 1110 290 620 930 730 1290 720 1060 610 350 710 840 1160 520 750 330 450 80 160 980 740 460 50 160 470 630 770 12100042012 ~ 13 690 310 510 520 420 860 350 750 620 540 290 700 810 150 220 290 510 0 30 600 260 110 140 140 110 250 580 7600033013 ~ 14 1030 350 630 1110 830 1290 810 1130 600 450 810 1140 1260 710 590 320 440 80 300 1070 780 490 160 300 540 590 1080 10900029014 ~ 15 690 360 590 920 700 1170 750 790 480 470 670 1030 1090 530 310 390 380 10 220 1070 500 130 160 420 210 530 1160 1120 0 90 17015 ~ 16 700 330 480 620 290 900 540 700 630 550 360 770 750 220 210 300 500 0 220 840 130 70 130 440 30 350 760 1040 0 330 12016 ~ 17 550 290 480 450 210 640 290 490 560 460 230 610 450 90 240 350 390 0 60 640 110 60 150 490 0 180 540 1040 0 550 18017 ~ 18 470 280 540 370 140 540 310 450 610 590 170 510 260 60 280 380 410 0 30 510 50 20 180 420 10 50 700 800 0 660 16018 ~ 19 790 310 660 320 120 500 380 420 620 630 190 430 260 40 360 390 470 70 30 410 10 70 260 380 0 90 840 160 0 740 34019 ~ 20 750 330 610 210 100 440 330 390 580 640 200 470 220 40 380 360 430 60 130 400 20 190 290 560 0 80 84000730 31020 ~ 21 720 500 570 110 260 460 170 190 500 580 130 420 120 50 380 360 380 70 140 320 50 340 260 540 20 150 830 20 0 660 32021 ~ 22 700 830 570 220 460 590 230 310 540 670 200 470 160 110 460 440 390 140 150 180 70 360 300 580 10 200 52000710 41022 ~ 23 610 710 580 180 490 510 150 360 530 730 150 470 190 130 480 460 470 180 120 90 80 440 250 490 10 170 46000850 49023 ~ 24 590 750 490 150 430 370 210 170 580 740 70 480 200 120 480 500 390 150 70 30 110 480 300 400 0 120 42000690 2101210 830 790 1110 830 1300 810 1240 630 740 1020 1140 1260 710 760 760 510 440 300 1070 930 490 420 580 540 630 1160 1290 0 850 100017870 11520 13970 12200 7100 17520 8040 11840 8920 12240 9960 12070 13170 6090 9650 8460 7770 2770 2660 11220 4900 4760 4450 7050 4500 4480 13490 11040 0 6010 10390(※30分デマンド計量値)令和6年700276,110日 時最大値合計最大需要電力月合計20
電 力 供 給 契 約 書1 契約件名 ((単価契約)を除いた入札案件名)2 需要場所 電力供給に係る仕様書に示すとおり3 契約単価 別紙「契約単価」のとおり4 本件電力の全てを再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。
)を利用して得ることができるエネルギーをいう。
)比率100%電気(京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気を含む。
)で供給※ 該当するものを■とする。
□ 適用□ 非適用5 契約期間 令和7年 4月 1日 0時から令和8年 3月31日24時まで6 契約保証金 免 除京都市を発注者とし、供給者《 (契約業者名) 》を受注者として、上記の需要場所に係る電力の供給について、別記条項により契約を締結する。
なお、この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日発注者 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京 都 市代表者 京都市長 松 井 孝 治 印受注者印(契約の目的)第1条 受注者は、仕様書その他の関係書面に基づき、発注者がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設(以下「需要施設」という。
)で使用する電力の需要に応じて電力を供給し、発注者は、これに対価を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその債権を担保に供してはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約電力)第3条 この契約における契約電力は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 契約電力(常時電力) 最大 キロワット(2) 契約電力(予備電力) 最大 キロワット(契約電力の変更等)第4条 発注者又は受注者は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、前条第1項各号に規定する契約電力を変更する必要があると認めるとき、又は電力供給に係る仕様書の特記事項を原因とする契約電力を変更する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができる。
2 関西電力株式会社の「電気供給条件(特別高圧・高圧)」の「定義」の規定の高圧(ただし、第3条の契約電力が 500 キロワット以上のものに限る)及び特別高圧に限り、発注者が、前項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超過して電力を使用した場合は、超過して使用した電力(以下「契約超過電力」という。
)に係る対価を、契約超過金として支払うものとする。
ただし、受注者の当該契約超過金の請求に明白な瑕疵があるときは、この限りでない。
なお、契約超過金の算定に当たっては、第3条の契約電力を超過した日に適用されている関西電力株式会社の「電気供給条件(特別高圧・高圧)」の「契約超過金」の規定に準じるものとする。
3 前項の契約超過電力は、当該月の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。
以下同じ。
)から契約電力を差し引いた電力とする。
4 前各項に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。
(使用電力量)第5条 発注者が需要施設において現に使用した電力量(以下「使用電力量」という。
)は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、発注者が仕様書で示した、需要施設において使用が見込まれる電力量(以下「予定使用電力量」という。
)を上回り、又は下回ることができる。
この場合、増減の多寡によらず発注者は受注者に対し補償を行うことはなく、また、受注者は発注者に対し補償を求めることはできない。
(計量及び検査)第6条 受注者は、発注者の最大需要電力及び使用電力量を、毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの間(以下「計量期間」という。
)に、計量器に記録された値により計量をし、その結果について発注者又は発注者が別に指定する発注者の職員による検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、計量期間の翌月の1日(以下「検針日」という。
)に行うものとする。
3 検針日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日まで(以下「閉庁日」という。
)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日に検査をするものとする。
この場合において、当該検査は、特段の事情がない限り、前項の検針日に行ったものとみなす。
4 検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置されている計量器の状況等に応じて、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。
(電気料金の算定期間)第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。
)の算定は、前条第1項に規定する計量期間ごとに行うものとする。
(電気料金の算定及び支払)第8条 受注者は、第6条第1項の規定による検査に合格したときは、検針日から30日以内に、適法な請求書をもって電気料金を請求することができる。
2 前項の電気料金は、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の料金を合算した金額(当該金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
)とする。
(1) 使用電力料金(関西電力株式会社が定める基本料金(予備電力分も含む)、電力量料金、力率割引及び割増し、燃料費調整額(令和6年11月適用額分)及び市場価格調整に相当するものを含む。
ただし、第8条第2項第2号でいう再生可能エネルギー発電促進賦課金及び同条同項第3号でいう燃料費調整額に相当するものは含まない。
)別紙「契約単価」の電力量料金に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金関西電力株式会社が定める当該計量期間の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(供給区分に応じた単価)に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(3) 燃料費調整額関西電力株式会社が定める当該計量期間の燃料費調整単価(供給区分に応じた単価)から、関西電力株式会社が定める令和6年11月適用の燃料費調整単価)を差引き、したものに当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額(4) 国等における電気料金の負担軽減策「電気・ガス料金支援」など名称のいかんを問わず、当該計量期間に適用可能なものは適用し当該施策により計算した金額3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(当該期間の末日が閉庁日に当たるときは、その翌日。
以下「約定期間」という。
)に、これを支払うものとする。
4 発注者は、前項の規定による期限までに電気料金を支払わなかった場合は、当該未納となった電気料金に、約定期間の満了日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定により財務大臣が定めた率を乗じて計算した金額を、遅延利息金として支払うものとする。
この場合において、遅延利息金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 この条における支払日は、発注者が受注者の指定する金融機関に払込みをした日とする。
(本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用する場合)第8条の2 受注者は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用に該当するときは、供給した電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率が100%であることを確認できる資料を第8条第1項に規定する適法な請求書と同時又は4半期ごとに書面で提出しなければならない。
2 前項の規定による書面の様式は次に掲げるものとする。
(参考様式)特定電源割当証明書3 前項の規定による書面の様式及び第1項に定める資料の書面の提出時期については、必要に応じ、発注者と受注者が協議のうえ、別途定めることができる。
ただし、提出時期については令和8年4月末日を超えることはできない。
(その他の請求)第8条の3 受注者は、第4条及び第8条に規定するもの以外、いかなる名称であるかを問わず発注者に請求をすることはできない。
ただし、法令の新設改正による場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。
(損害賠償の負担)第9条 受注者は、自己の責により電力供給の停止等により発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において発注者が当該第三者に損害賠償請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。
(発注者の解除権、損害賠償及び違約金)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を受注者に通告することにより契約を解除することができる。
(1) 受注者が、正当な事由がなくて、この契約に基づく債務を、契約期間内に履行する見込みがないと発注者が認めたとき又は履行しなかったとき。
(2) 受注者又はその使用人等が、この契約の締結又は履行に関し、詐欺その他の不正な行為をしたとき。
(3) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出たとき。
(4) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、第8条の2に規定する書面を速やかに提出しないとき。
(5) 受注者が本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給を適用する場合で、再生可能エネルギー比率100%の電気で供給ができなかったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の指定する期日までに、当該契約の解除があった日(前項第4号又は5号に該当する場合は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給していることを発注者が確認できない日の初日と読み替える。
以下「解除日」という。
)から当初契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用電力量を基にして第8条第2項の規定により計算して得た額(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額は当該契約の解除日に適用されている額で計算する。
国等における電気料金の負担軽減策は計算に含めない。
)の10分の1に相当する金額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。
3 第1項第4号又は5号に該当する場合で契約の解除を行わない場合は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率100%電気で供給していることを発注者が確認できない日の初日から当初契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用電力量を基にして第8条第2項の規定により計算して得た額(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額は当該契約の解除日に適用されている額で計算する。
国等における電気料金の負担軽減策は計算に含めない。
)の10分の1に相当する金額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。
第11条 発注者は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、契約期間内において必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。
(受注者の解除権)第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約に基づく債務の履行ができないときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。
(解除の効果)第13条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する債務は、消滅するものとする。
2 発注者は、契約の解除があった場合において払込みをしていない電気料金があるときは、遅滞なく受注者に当該電気料金を支払うものとする。
(資料の提供)第14条 受注者は、発注者が電力の使用及び電気料金に関する資料を必要とするときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。
(守秘義務)第15条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
契約期間の満了後においても、同様とする。
2 前項の規定は、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で所定の手続により開示するときは、適用しないものとする。
(契約規程等の遵守)第16条 受注者は、この契約の履行に当たっては、この契約書に定めるもののほか、京都市契約事務規則規程その他関係法令(以下「関係法令」という。
)の定めるところに従わなければならない。
2 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄裁判所)第17条 この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、京都地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(補則)第18条 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 契約書、仕様書、その他に関する規定の適用の優先順位は次のとおりとする。
(1) 関係法令(2) 本契約書(3) 入札説明書等に関する質問回答書(4) 入札公告及び入札説明書(5) 仕様書(規定外の事項)第19条 この契約書に定めのない事項は、京都市契約事務規則及び関係法令に定めるもののほか、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。
特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。
次号において同じ。
)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。
)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。
この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。
)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(別紙)契 約 単 価期間(月)電 力 量 料 金(円/kWh)令和7年度4月~3月注 上記料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
1京都市電力の調達に係る環境配慮契約方針(目的)第1条 本方針は、温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約を推進するため、本市が行う電力調達契約の締結に際し、必要な事項を定める。
(環境に配慮した電力調達契約)第2条 「環境に配慮した電力調達契約」とは、本市が行う電力調達契約の資格の判定に際し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に定める小売電気事業者(以下「小売電気事業者」という。
)の電力供給事業における環境配慮の状況について、「環境評価項目」を基準として評価したうえで、電力の調達契約を実施することをいう。
(対象組織)第3条 本方針は、本市の全ての所属及び本市が設立した地方独立行政法人が電力を調達する際に適用する。
(適用除外)第4条 本方針は、再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。
)を利用して得ることができるエネルギーをいう。
)比率 100%電気を調達する場合には適用しない。
2 再生可能エネルギー比率100%電気とは、京都市地球温暖化対策条例施行規則第4条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気が100%であるものをいう。
(環境評価項目)第5条 本方針における環境評価項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示状況⑵ 電気供給状況① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(基礎排出係数)② 未利用エネルギーの活用状況③ 再生可能エネルギーの導入状況④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組(評価)第6条 本市が行う電力調達契約を希望する小売電気事業者は、前条に定める環境評2価項目を、別紙「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」により算定し、その評価点等を「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」(様式)に記載し、環境政策局地球温暖化対策室に提出するものとする。
2 環境政策局地球温暖化対策室の電力調達契約を担当する課長(以下「課長」という。
)は、小売電気事業者から提出された「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」(様式)の内容を確認し、各小売電気事業者の評価点を判定する。
(判定結果の通知及び公表)第7条 課長は、判定の結果について、各小売電気事業者へ通知するとともに、必要に応じて入札担当課の長又は電力調達契約の担当課等の長へ通知するものとする。
2 課長は、全ての機関が環境に配慮した電力を調達できるよう、別紙「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」を満たす小売電気事業者及びその評価点をホームページ等で公表するものとする。
(電力調達契約の資格の確認)第8条 入札担当課の長又は電力調達契約の担当課等の長は、課長からの通知又はホームページ等により各小売電気事業者の評価点を確認するものとする。
(方針改定)第9条 小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況は毎年変わることから、本方針又は評価基準はおおむね1年に一度、改定することとする。
(判定結果の有効期間)第10条 判定結果は、第9条により方針又は評価基準が改定されるまで有効とする。
(外郭団体及び公の施設の指定管理者における取扱い)第11条 本市の外郭団体及び公の施設の指定管理者に対しては、本方針に準じた取扱いに努めるよう求めることとする。
(事務処理)第12条 本方針に係る事務処理等は、環境政策局地球温暖化対策室において行う。
附則この方針は、平成20年11月28日から施行する。
この方針は、平成21年11月24日から施行する。
この方針は、平成22年11月18日から施行する。
この方針は、平成23年11月17日から施行する。
この方針は、平成24年11月19日から施行する。
この方針は、平成25年11月19日から施行する。
この方針は、平成26年11月11日から施行する。
3この方針は、平成27年10月16日から施行する。
この方針は、平成28年8月3日から施行する。
この方針は、平成29年11月15日から施行する。
この方針は、平成30年11月14日から施行する。
この方針は、令和元年11月8日から施行する。
この方針は、令和2年11月27日から施行する。
この方針は、令和3年10月19日から施行する。
この方針は、令和4年11月15日から施行する。
この方針は、令和5年9月13日から施行する。
この方針は、令和6年8月27日から施行する。
4別紙(第6条関係)京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ下表の環境評価項目の得点の合計が70点以上であること。
環境評価項目 区分 配点⑴ 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(基礎排出係数)(kg-CO2/kWh)(※2)0.250未満 700.250以上 0.300未満 650.300以上 0.350未満 600.350以上 0.400未満 550.400以上 0.450未満 500.450以上 0.500未満 450.500以上 0.550未満 400.550以上 0⑵ 未利用エネルギーの活用状況(※3)1.350%以上 150.675%以上 1.350%未満 100.0% 超 0.675%未満 5活用していない 0⑶ 再生可能エネルギーの導入状況(※4)15.0%以上 3012.5%以上 15.0%未満 2510.0%以上 12.5%未満 205.0%以上 10.0%未満 152.5%以上 5.0%未満 100.0% 超 2.5%未満 5導入していない 0⑷ 加点の対象となる取組(※5)取り組んでいる 5取り組んでいない 0※1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示は、「電力の小売営業に関する指針(経済産業省、最新版を参照)」に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したとみなす。
※2 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(基礎排出係数)は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が環境省のHP(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc)において、令和6年度提出用として公表している数値を用いることとする。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、上記HPにおいて基礎排出係数が公表されていない者は、当該小売電気事業者がその環境報告書で公表したもので、最新の数値を用いることとする(令和2年度以降の供給実績に基づく数値であることとする)。
※3(1) 未利用エネルギーの活用状況とは、次の方法により算出した数値をいい、二酸化炭素排出係数の算定と同じ年度の実績により評価することとする。
①未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を、②供給電力量(需要端)(kWh)5で除した数値(算出方式)未利用エネルギーの活用状況(%)=①÷②×100※3(2) 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
))をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。
以下「FIT法」という。
)第2条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス※3(3) 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、次の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
※4(1) 再生可能エネルギーとは、FIT 法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満。
ただし、揚水発電は含まない。
)、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気をいう。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)※4(2) 再生可能エネルギーの導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用量(kWh)を、⑥に示した供給電力量(kWh)で除した数値(割合)をいい、二酸化炭素排出係数の算定と同じ年度の実績により評価することとする。
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非FIT 非化石証書の量(kWh)⑥ 供給電力量(需要端)(kWh)(算出方式)再生可能エネルギーの導入状況(%)=(①+②+③+④+⑤)÷⑥×100※5 加点の対象となる取組とは、需要家の省エネルギーの促進、電力ひっ迫時における使用量抑制等に資する「需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポ6ンスの取組」及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する「地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組」のことをいい、具体的には、次の①~④に掲げるいずれかを実施している場合に加点する。
① 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組を有している。
② 需給ひっ迫時において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施している。
③ 京都府下において、地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定している。
④ 京都府下の発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定している。
7様式(第6条関係)京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書商号又は名称代表者職・氏名所在地問い合わせ先(部署)担当者名 電話番号 - -電気事業法第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登録番号1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 開示予定時期 提出資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示方法が確認できる資料2 電気供給状況環境評価項目 数値等 得点 提出資料⑴ 令和 年度の 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(基礎排出係数)kg-CO2/kWh⑵ 令和 年度の未利用エネルギーの活用状況%算出根拠となる資料⑶ 令和 年度の再生可能エネルギーの導入状況%算出根拠となる資料⑷ 加点の対象となる取組取り組んでいる・取り組んでいない取組状況が確認できる資料合計得点点京都市環境政策局地球温暖化対策室 あて上記報告内容は事実と相違ないことを誓約いたします。
令和 年 月 日代表者職・氏名
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