後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年11月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2024.11.13 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 458164 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借 履行期限 令和 7年 2月26日から令和12年 2月25日まで 履行場所 別紙仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 43,986,000円 入札期間開始日時 2024.12.24 09:00から 入札期間締切日時 2024.12.26 17:00まで 開札日 2024.12.27 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース) ・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。 (右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。 ) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2024.11.27) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。 令和6年11月13日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 賃借期間令和7年2月26日から令和12年2月25日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金43,986,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 )は含まない。 品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。 )2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。 ⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。 )ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。 )の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。 )第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。 )、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示第214号(以下「告示」という。 )に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。 )第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。 )を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 )が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。 ⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。 )ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和6年11月27日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。 ) を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。 公告の日から令和6年11月27日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。 )端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。 公告の日から令和6年11月27日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。 )⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。 この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和6年12月11日(水)までに電子メールを送信する。 端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 令和6年12月11日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。 ⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。 )。 書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。 提出期限 発送期日令和6年12月16日(月)午後5時 令和6年12月20日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 提出期限 回答期日令和6年11月27日(水)午後5時 令和6年12月11日(水)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。 )を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。 )イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。 )の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。 )に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。 以下同じ。 )を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。 )ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。 )⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。 また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。 この場合において、その者(令和6年11月27日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。 )は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。 )。 また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。 ⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。 ⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。 また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月27日開札 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月27日開札 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 ⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。 落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。 ⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 ⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 インターネット利用者令和6年12月24日(火)12月25日(水)12月26日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和6年12月24日(火)12月25日(水)12月26日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和6年12月26日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。 ⑶ 開札日時令和6年12月27日(金)午前10時から開札する。 ⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。 郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。 確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 ⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 )以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和6年12月27日(金)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 ⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 次号において同じ。 )以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 ⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 )により行う。 ⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 ⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。 )に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 ⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。 この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 ⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 ⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。 ⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 )は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 )から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 )又は役務を調達してはならない。 ⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。 ⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。 14 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 ⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 ⑸ 提出された資料は、返却しない。 ⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 ⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、契約者は、その差額を本市に請求することはできない。 ⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。 15 Summary⑴ Nature and quantity:Lease of Terminal Devices for a Latter-Stage Elderly Healthcare System. ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 24 December,2024 to 5:00p.m.26 December, 2024⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和6年11月13日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和6年11月27日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。 ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休 日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和7年2月26日から令和12年2月25日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金43,986,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。 品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。 )2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 契約仕様書(リース、レンタル用)保健福祉局生活福祉部保険年金課(担当 堀尾・明知 213-2993)件 名 後期高齢者医療広域連合窓口端末機器等賃貸借リース期間令和7年 2月 26日 ~ 令和12年 2月25日契約条件本件は、京都市(以下、「発注者」という。 )が発注する、後期高齢者医療事務に係る後期高齢者医療広域連合窓口端末・付属機器等のハード及びソフトウェアのリースを、受注者(以下、「受注者」という。 )が実施するものである。 1 支払方法支払いについては、毎月均等割りとし、毎月1日以降に前月分を支払う。 (1)令和7年2月分(令和7年2月26日~令和7年2月28日)契約額を60で除し、その金額に0.1を乗じた金額(2)令和7年3月~令和12年1月(令和7年3月1日~令和12年1月31日)契約額を60で除した金額(3)令和12年2月分(令和12年2月1日~令和12年2月25日)契約額を60で除し、その金額に0.9を乗じた金額2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受けただし、ソフトウェアについては、本市無償譲受けとする。 なお、引取りに当たっては、発注者の指示に従い、受注者の責任のもと、データを消去する等必要な処置を施した後、撤去し、適法に処分すること。 3 リース対象機器機器名 数量窓口端末 42台プリンタ 33台ファイアウォール 2台L2スイッチ(本庁・区役所・支所) 30台ICカードリーダ(二要素認証) 44台ソフトウェア 1式※詳細は「【別紙1】 機器明細」参照4 保守管理含む ・ 含まない(含む場合はその内容)5 納入物等(1)リース対象機器(2)納入するハードウェア及びソフトウェアの日本語マニュアル(各2部)(3)本体、増設機器、ソフトウェア及び添付品等を記載した納入品リスト6 納品条件(1)設置場所別紙2「設置場所一覧」のとおり。 なお、パソコンの設置場所は変更される場合があるので、受注者には最新の設置場所情報を納入前に再度連絡し、エクセル形式で提供する。 (2)設置、設定等機器の構築については日本電気株式会社により行う。 そのため受注者の負担において日本電気株式会社と綿密に連携のうえ対応を行うこと。 設置、設定等に関する作業の詳細については、以下のとおりとする。 ア ネットワーク機器等に係る調整今回調達するネットワーク機器は、発注者が強固なセキュリティを確保している基幹系ネットワークに設置するため、現行のネットワーク機器を保守運用している日本電気株式会社、本市のネットワーク管理部署である総合企画局デジタル化戦略推進室及びネットワーク管理業務受託業者と密に連携し、必要な調整を行ったうえで設置すること。 ネットワーク機器及び端末の設置、動作確認等を行ううえで当該機器、本市既存システム等に何らかの問題が発生した場合は、問題の一次切分けを行い、関係機関への連絡や調整を行うこと。 これを実現するために、ネットワーク技術やWindows関連技術等の幅広い知識・技能を持った技術者を配置すること。 以上の連携・調整に伴って発生する費用は受注者が負担するものとする。 イ 端末へのインストール及び設定(ア)OS・各種ソフトをインストールのうえ必要な設定を行うこと。 端末における基本的な設定内容の作成は現行の機器の運用保守を受託している日本電気株式会社が行うため、同社の質問等に迅速に対応するなど、連携・協力して業務を行うこと。 ただし、同社が提示する設定内容は、端末の主な使用目的である後期高齢者医療標準システム(以下「標準システム」という。 )を使用するうえで必要最小限度のものであるため、その他の設定については、発注者のセキュリティ対策基準に即した内容を受注者が検討して発注者に提示し、承認を得たうえで端末の設定に反映すること。 特に BIOS やユーティリティソフト等、機器固有の設定に関しては受注者が責任を持って評価を行い、発注者の同意を得て設定を行うこと。 なおBIOSは、契約日時点において最新のバージョンにした状態で納品すること。 また、搬入・据付前に機器単位での動作確認試験を行うこと。 なお、動作確認において不具合が発見された場合でも適切に対処し納入日に影響がないよう充分な期間の余裕を持って作業を行うこと。 (イ)発注者が指定する管理番号を記載したラベルを、リース対象機器のデスクトップパソコン本体及びACアダプタ(電源コードも含む。 )に貼り付け、透明の保護シールをラベルの上から貼付すること。 その他のラベルの仕様については任意とするが、ラベルの調達及び印刷は受注者が行うこと。 (ウ)発注者の指示するとおりにIPアドレス及びコンピュータ名を設定すること。 (エ)各設置場所への納品前に、発注者が機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、所属名、機種名、管理番号(コンピュータ名)、シリアル番号、BIOSバージョン、MACアドレス、IPアドレス、入替えを行った旧機器の管理番号)をCSVテキスト形式のデータで提出すること。 ウ プリンタの設置前に必要な作業以下の作業はプリンタ全台に対して行うこと。 (ア)発注者の指示するとおりにIPアドレス等を設定すること。 (イ)発注者が指定する管理番号及び本市市章を記載したラベルを、本体に貼ること。 ラベルの調達及び印刷は受注者が行い、透明の保護シールをラベルの上から貼付すること。 ラベルについては任意のものを使用してよい。 (ウ)各設置場所への納品前に、発注者が機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、所属名、機種名、管理番号、シリアル番号、MACアドレス、IPアドレス、入れ替えを行った旧機器の管理番号)をCSVテキスト形式のデータで提出すること。 エ 機器の設置等(ア)機器の設置に当たっては、別紙2「設置場所一覧」の記載に応じて、適切に対応すること。 端末設置に当たっては、アクティブディレクトリサーバ、端末監視ツール(SKYSEA Client View)サーバ、ウイルス対策サーバ、認証基盤(SmartOn)サーバへの疎通及び動作確認が必須となるため、充分な知識や技能を有した担当者を配置し、同サーバ群の運用管理業務を受託している日本電気株式会社と綿密に連携・調整し、スムーズな設置に努めること。 また、機器設置の日程について各関係者と調整を行うとともに、スケジュールの全体管理を行うこと。 発注者が別途調達している不正接続防止装置(型番記載)及び別に契約している機器を、当該機器の納入業者から受け取り、別紙2に示す設置場所へ設置すること。 (イ)設置の際に本市ネットワークへの接続確認等を行うとともに、機器が問題なく動作して業務が滞りなく実施できることを現地職員の協力を得たうえで確認すること。 動作に問題があった場合は、現行端末の運用管理及び保守業務の受託業者である日本電気株式会社と連携して問題解消すること。 (ウ)各周辺機器は、接続した状態で納品すること。 なお、旧機器については、受注者は旧機器の賃貸借業者と調整のうえ、撤去及び引渡しを行うこと。 (エ)設定作業の終了後、全ての機器に初期不良がないことを確認すること。 (オ)上記の確認をしたにもかかわらず、発注者が使用して初めて不良品であることが発覚した場合は、速やかに機器の交換を行うこと。 やむを得ない事情により、交換までに1週間以上掛かる場合は、事前に発注者と協議し、許可を得ること。 (カ)搬入に伴う梱包材や不要な箱等の廃棄物の処分は適切に実施し、機器を設置する執務室内にゴミを残さないようにすること。 (キ)作業の完了後は、速やかに翌開庁日に報告書をExcelデータにてメール等の手段により提出すること。 配備日時、配備箇所、配備PCの管理番号、回収PCの管理番号等を記載することとし、指示どおりの設定が出来なかった場合等、軽微な事象に関しても記載すること。 オ 設置完了後(ア) OSを含むすべてのソフトウェアについて、付属DVD-ROM及びライセンス証書は、すべて保健福祉局生活福祉部保険年金課に提出すること。 (イ)機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、所属名、機種名、管理番号(コンピュータ名)、シリアル番号、BIOSバージョン、MACアドレス、IPアドレス、入替えを行った旧機器の管理番号)について、その最終版をCSVテキスト形式のデータで提出すること。 カ 運用開始時の支援作業受注者は万一の障害に備え、発注者の担当者の指示に従い、運用開始初日前後及び別途指示する場合に立ち会うこと。 (3)納期今回調達する機器は、令和7年2月22日から令和7年2月24日までの間に実施する京都府後期高齢者医療広域連合電算処理システムの更新に合わせて検証を行うため、それまでに設定を終え、当該期間のうち、発注者の指示する日程、場所に設置すること。 なお、納品した機器について、既設機器(区役所・支所のホストコンピュータ関連機器(区役所・支所では一部、ディスプレイ及びキーボードを共有)及びネットワーク機器等)との連携を含め正常に動作しない場合または、既設機器に対して悪影響を及ぼした場合は、受注者は既設機器の保守に係る業者と連携し、対処すること。 なお、当該作業に要する費用は受注者以外の作業分を含めて受注者の負担とする。 また、本件納品の遅延、機器の障害発生等により従来の機器賃借契約を延長する必要が生じた場合、延長分の機器賃借料は受注者が負担すること。 (4)その他ア 本体、周辺機器、マニュアル等の納品物については、電子データでその明細を提出すること。 納入物等の磁気媒体もしくは光学媒体は、受注者において準備すること。 イ 設置、輸送、動作確認に掛かる費用については、全て受注者が負担すること。 ウ 作業過程において、機器に亡失、損傷等の事故が発生した場合は、天災その他不可抗力又は、使用者側の故意もしくは過失による場合を除き、すべて受注者が責任をもって弁償するものとする。 エ 全ての機器について、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。 7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。 (1)発注者は、翌年度以降において、当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、この契約を解除することができる。 (2)発注者がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に発注者が受注者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を発注者に請求することはできない。 (3)受注者は、前項に定めるもののほか、発注者が本契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。 8 その他本契約の締結に際し、以下の条件を遵守すること。 (1)履行計画受注者は、本契約の履行に着手する前に、日程及び履行方法について発注者に届け出て、その承認を得なければならない。 本契約の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。 (2)秘密の保持受注者は、本契約の履行中及び履行後又はこの契約が解除された後においても、本契約の処理上知り得た情報(個人情報を含む。 )及び秘密を他人に漏らしてはならない。 (3)目的外使用の禁止受注者は、契約目的物、本契約の履行に関し作成されたフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(発注者が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )を本契約の履行以外の用途に使用してはならない。 (4)複写、複製及び第三者提供の禁止受注者は、契約目的物及びデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 (5)再委託等の禁止ア 受注者は、 発注者の書面による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。 イ 受注者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは、その者の商号又は名称、委託を行う業務の内容及び理由を付して、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。 (6)データ等の適正な管理ア 受注者は、データ、発注者に提出する書類、その他本契約の履行に必要となる書類(以下「関連書類」という。 )の管理に当たっては、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等を防止するなど、その適正な運営に努めなければならない。 イ 受注者は、リース対象機器及び回収した旧機器について、受注者が許可していない者がこれを操作すること及びこれに記録されているデータを閲覧することができないよう、必要な措置を講じなければならない。 ウ 受注者は、データ及び関連書類の輸送、搬入出を自ら行うこととし、第三者に行わせてはならない。 ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 エ 受注者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 オ 受注者は、作業担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、作業担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するととともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、作業担当者に対し必要かつ適切な管理を行い、また、別紙3に定める個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書を遵守しなければならない。 カ 発注者は、データ及び関連書類について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。 キ 受注者は、データ及び関連書類の全部又は一部を、漏えい、滅失、毀損、紛失及び改ざんし、又は盗難等に遭ったときは、発注者の指定するところにより代品を納め損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を賠償しなければならない。 ク 本契約を履行するため、リース対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、受注者は、交換により不要となった記録媒体について、記録されているデータを消去するなど、復元不可能な状態にしなければならない。 (7)データ等の廃棄ア 受注者は、本契約の内容が変更されたとき又は本契約が解除されたときは、発注者の指示に従って、データ及び関連書類を廃棄又は発注者に返還しなければならない。 イ 受注者は、本契約の履行に伴い生ずる磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報について、本契約の履行後、直ちに廃棄しなければならない。 ただし、発注者の指示がある場合はこの限りでない。 ウ 受注者は、ア及びイに定めるデータ等の廃棄について、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断、消去等の方法により行わなければならない。 (8)監督発注者は、必要があると認める場合は、データ、関連書類の管理状況及び本契約の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (9)事故の発生の通知受注者は、当該契約目的物、データ及び関連書類に、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとともに、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 (10)契約不適合責任ア 発注者は、リース対象機器に契約不適合があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )の賠償を請求することができるものとする。 イ 発注者が、受注者による契約不適合の修補が困難なため、発注者の定めた履行期限までに、契約の目的を達することができないと認めるときは、契約を解除することができる。 ウ ア及びイの規定は、リース対象機器の契約不適合が発注者からの支給品若しくは貸与品又は発注者の指示により生じたものであるときは、適用しない。 ただし、受注者が、その支給品若しくは貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 エ アからウまでの規定による契約不適合の修補、損害賠償の請求及び契約の解除は、当該契約不適合について、令和7年2月26日から2年以内に行うものとする。 9 本仕様書に定めのない事項等本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈につき疑義が生じた場合は、発注者と受注者が別途協議する。 協議がととのわない場合は発注者に従うものとする。 【別紙1】 機器明細今回調達する機器は、京都府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。 )が運用する後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下「標準システム」という。 )を利用するためのものである。 広域連合が導入し、検証する機器と同等の機能を持つ製品を選定する必要がある。 そのため、各機器において広域連合が検証を行った以下の機器と同一機器を納入すること。 1.窓口端末機器:PC-MKN48BZGK(日本電気株式会社製)(1)ハードウェア仕様用途京都府後期高齢者医療広域連合電算処理システムと連携するパソコン本体台数 下記の機能を満たす機器を42台用意すること。 形状 デスクトップ型パソコンCPUCore i5-13500 プロセッサー相当以上(上位機種であっても第13世代のCPU であること)メモリ 16GBSSD 256GB×1 (暗号化機能付き)ネットワーク 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TディスプレイTFT液晶21.5 型 1,920×1,080ドット※ディスプレイのみ44台用意すること。 インターフェース・TYPE C USB3.2×1 ポート以上・TYPE A USB3.2×4 ポート、USB2.0×4・HDMI×1環境配慮 「エコマーク基準」「PCグリーンラベル」に適合していること。 省エネ配慮 「国際エネルギースタープログラム基準」に適合していること。 サイズ 89(W)×298(D)×340(H)mm以下であること。 重さ(本体) 4.5kg 以下周辺機器1) マウス(USB 接続)、109 日本語キーボード(テンキーボード付、 USBレーザーマウスを用意すること。 必要数42式2) 電源コンセント1つで、PC本体とディスプレイが利用可能なサービスコンセントであること。 必要数42 台3) 外付けUSB DVDドライブ 必要数2 台(2)ソフトウェア仕様機能 ソフトウェア バージョン 数量 備考OS Windows 11 Enterprise 42 SA 権付きOfficeMicrosoft Office StandardEdition(ライセンス型式は、OpenValue License Programによるものとする。 )最新バージョン42帳票機能 Acrobat Reader 日本語版 DC 42文字機能KAJO_J 入力システム 後期高齢者医療広域連合電算処理システム対応版7 42 サポート含む。 文字統合管理機能後期高齢電算処理システム専用文撰クライアント42バックアップ機能GOV Symantec Ghost SolutionSuite ライセンス最新版 42ウイルス対策機能ApexOne 最新版 45 5 年分用意すること2.プリンタ機器:PR-L3M550(日本電気株式会社製)用途 広域連合窓口端末で印刷を行うプリンタ。 本体台数 下記の機能を満たす機器を33台用意すること。 解像度 1,200 dpi×1,200 dpi 以上プリント方式 LED 乾式電子写真方式のこと耐久性 180万ページ耐久できることをメーカが保証しているもの消費電力 最大:1,200W 以下トレイモジュール 用紙トレイが2段以上であること印刷速度 A4横39 頁/分 A3 横23 頁/分(片面) 以上LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×1対応用紙 A3、B4、A4、B5、A5、レター、はがきなどメモリ 2GB以上サイズ 499.4×388.0×357.6mm(増設トレイモジュール300 を含む)特記事項本仕様について、メーカWEBサイト、カタログ等により確認が可能なこと。 また、確認できない場合はメーカからの機能証明書でも可とする。 3.ファイアウォール機器:FortiGate201E(Fortinet 社製)用途 広域連合側と京都市側をつなぐファイアウォール本体台数 下記の機能を満たす機器を2台用意すること。 特記事項・LAN:GbE RJ45×14GbE SFP×4・スループット:9Gbps(64バイトUDP パケット)・新規セッション/秒(TCP):135,000・最大ポリシー数:10,000・ストレージ:480GB・仮想UTM(VDOM):最大10・セキュリティ機能としてファイアウォール機能、VPN機能、アプリケーション制御機能の利用が可能であること・セキュリティ機能はファイアウォールポリシごとに各機能の有効、無効の設定が可能であること・HTTPS通信の複合化ができ、アプリケーションの識別やコンテンツの検査が行えること・仮想システムごとに設定のバックアップ、リストアが可能であること・仮想システムを利用することにより L3 型ファイアウォールとL2型ファイアウォールが1 台で混在可能なこと・接続先にある製品は、Fortinet 社の FortiGate であるため、FortiGateと接続の実績があり稼動できる機器であること・現行機器(Fortigate-201E)の設定を引き継ぎ踏襲することが可能であることなお、製品単体で稼動しても他システム連携等を含め稼動がされない場合、機器の取替えを含め対応すること。 4.L2スイッチ(本庁・区役所・支所)機器:QX シリーズ(日本電気株式会社製)用途 広域連合窓口端末を接続するために必要なスイッチングハブ本体台数下記の機能を満たす機器を30台用意すること。 特記事項・20G以上(スイッチングハブ容量)・14.8M(転送レート)・10/100/1000BASE-T ×8・Auto Negotiation/速度・全半二重固定に対応していること・AutoMDI/MDI-X/ MDI-IXに対応していること・ダイナミックVLANに対応していること・0~40℃の環境でも動作可能であること・管理機能としてSSH、WEB、DHCP、ポートミラーリングに対応していること・19インチラックにマウントが可能であること・330(W)×230(D)×43.6(H)であること5.カードリーダ(二要素認証)用途 二要素認証を行うためのカードリーダ本体台数 下記の機能を満たす機器を44台用意すること。 特記事項発注者が既に導入済のSoliton社のSmartOnが、特段の個別設定をすることなく完全に動作すること(既導入機種は ACS 社のACR122)【別紙2】 設置場所一覧端末機器等の設置場所一覧(予定)№ 設置場所 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 備考1消防庁舎デジタル化戦略推進室604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450-2 (075)256-5591ファイアウォール2台L2 スイッチ2台、2 中信御池ビル 604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 (075)213-2993端末2台、プリンタ 1台、L2スイッチ1台、不正接続防止装置1台、カードリーダ2 台3 北区役所 603-8511 京都市北区紫野東御所田町33-1 (075)432-1257端末4台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ4台4 上京区役所 602-8511 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 (075)441-5130端末3台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ3台5 左京区役所 606-8511 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地2 (075)702-1168端末4台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ4台6 中京区役所 604-8588 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 (075)812-2583端末3台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ3台7 東山区役所 605-8511 京都市東山区清水5丁目130-6 (075)561-9197端末2台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ2台8 山科区役所 607-8511 京都市山科区椥辻池尻町14-2 (075)592-3105端末4台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ4台9 下京区役所 600-8588 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 (075)371-7252端末3台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ3台10 南区役所 601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 (075)681-3328端末3台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ3台11 右京区役所 616-8511 京都市右京区太秦下刑部町12 (075)861-2032端末4台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ4台12 西京区役所 615-8522 京都市西京区上桂森下町25-1 (075)381-7406端末2台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ2台13 伏見区役所 612-8511 京都市伏見区鷹匠町39番地の2 (075)611-1864端末4台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ4台14 深草支所 612-0861 京都市伏見区深草向畑町93番地の1 (075)642-3809端末2台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ2台15 醍醐支所 601-1366 京都市伏見区醍醐大構町28 (075)571-6568端末2台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ2台16 洛西支所 610-1198 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1-2 (075)332-9297端末2台、プリンタ 2台、L2スイッチ2台、不正接続防止装置1台、カードリーダ2台17 京北出張所 601-0292 京都市右京区京北周山町上寺田1-1 (075)852-1815端末1台、プリンタ1台、L2スイッチ1 台、不正接続防止装置1台、カードリーダ1台18新センター(伏見区役所内)612-8511 京都市伏見区鷹匠町39番地の2 (075)611-1864 プリンタ3台個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「受注者」という。 )は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。 )が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 (従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 ⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。 ⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。 ⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 ⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 ⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 (再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 別紙32 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 (個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。 (個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。 )の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。 3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。 (提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 ⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。 令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。 )に届け出て、その承諾を得なければならない。 2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。 また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。 4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。 5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。 6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。 ⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 ⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。 ⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。 7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。 8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 ⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 以下同じ。 )を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。 15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。 (データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。 )の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。 ⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 ⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 (監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。 乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。 (契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。 (損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。 )の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。 )を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第 1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。 )については、乙が準備するものとする。 ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。 2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。 3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。 また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/458164.htm

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