令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)

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business 発注機関
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2024年11月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業) 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和5年1月19日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 津崎 僚二1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)(2)履行期間又は履行期限 令和5年4月1日(予定)から令和6年3月31日まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付 この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(6)入札説明会の日時及び場所令和5年2月8日(水)10時00分~〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 8階 大会議室(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和5年2月22日(水) 17時(8)入札書の提出期限 令和5年2月22日(水) 17時(9)開札の日時令和5年3月8日(水) 9時35分(当日の立ち会いは不可です)2 照会先(1)入札説明書の交付場所、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 8階神奈川労働局総務部総務課 会計第二係担当:齋木電話:045-211-7350(内線6023)メールアドレス:saiki-masatou.us0@mhlw.go.jp(2)提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 13階神奈川労働局雇用環境・均等部企画課担当:荒井電話:045-211-7357(内線6142)メールアドレス:arai-maki@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付され、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 否(3)開札の執行令和5年3月8日(水)9時35分感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当局の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)真正性の確保担当者から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (2)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送又は直接提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(4)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)手続における交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 別添1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)事業委託要綱(通則)第1条 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、次に掲げる内容を実施する。 詳細は、「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)仕様書」(別添)のとおりとする。 (1)実施体制の整備(2)都道府県センター事業専門家研修の受講(3)電話・メール・来所相談による個別相談支援(4)企業へのコンサルティング(5)職務分析・職務評価の取組支援と周知(6)事業主向けセミナーの開催と講師派遣(7)都道府県センターの周知・利用勧奨(8)業種別団体等に対する継続的な支援(9)協議会等への出席(委託先)第3条 委託事業は、神奈川労働局長(以下「委託者」という。 )が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。 )に、委託して実施するものとする。 (委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託依頼書」(以下「依頼書」という。 )により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託書」に様式第3号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書」(以下「実施計画書」という。 )を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長が、様式第4号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書」(以下「契約書」という。 )により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第7条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)番 号令和 年 月 日殿神奈川労働局長 印令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託書」及び様式第3号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)2 委託事業の内容 「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託書令和 年 月 日付 発第 号により委託の申入れのあった「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)については、別紙1の令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 別紙1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費積算内訳」のとおり別紙2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第4号)令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく令和5年度における事業の委託について、支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。 )と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 神奈川労働局長(以下「委託者」という。 )は、乙に対し、別紙1「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画」(以下「実施計画」という。 )に掲げる事業(以下「委託事業」という。 )を委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)仕様書、委託要綱及び実施計画並びに令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 (負担内訳)労災勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)雇用勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。 また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下次条において同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 以下次条において同じ。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等が第32条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (情報セキュリティ対策に関する監査)第 38 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第 39 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1) 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。 )に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。 以下同じ。 )への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。 )があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第 40 条 第 38 条及び第 39 条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (疑義の決定)第 41 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日委託費の額円別紙2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)中止(廃止)承認申請書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)再委託承認申請書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)再委託内容変更承認申請書○○○○事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況を別添により報告します。 別添令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局総務部長 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、○○○○事業委託契約書第 17条の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施結果報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施結果について別添のとおり報告します。 別添令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 殿(雇用環境・均等部(室) 経由)受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 別紙2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 印令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書」により契約を締結した令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施に係る委託費の額については、令和 年月 日付け令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書に基づき、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長 印令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書」により契約を締結した令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施に係る委託費の額については、令和 年月 日付け令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書に基づき、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第 20 条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第25条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日神奈川労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第25条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄) 別添2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係る仕様書内容第1 案件名.. 4第2 趣旨・目的.. 4第3 実施期間.. 4第4 事業の概要.. 41 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の全体の概要.. 4(参考1)用語の解説.. 5(参考2)都道府県センター事業のスケジュール(イメージ).. 62 全国センター事業と都道府県センター事業の連携について.. 6第5 事業の内容.. 71 実施体制の整備.. 7(1)事務局の設置.. 7(2)都道府県センターの開設.. 11(3)事業計画の策定と連絡調整会議の実施.. 13(4)全国センター長会議への出席.. 15(5)関係機関との連携.. 15(6)報告・成果物の提出.. 162 都道府県センター事業専門家研修の受講.. 16(1)研修の内容.. 16(2)謝金等の支払い.. 163 電話・メール・来所相談による個別相談支援.. 16(1)概要.. 16(2)相談支援の態様.. 17(3)窓口相談派遣.. 18(4)留意事項.. 184 企業へのコンサルティング.. 18(1)概要.. 18(2)コンサルティングの態様.. 19(3)留意事項.. 20(4)全国センター事業で行うプッシュ型支援によるコンサルティング.. 20(5)同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組について.. 20(6)全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用について.. 225 職務分析・職務評価の取組支援と周知.. 26(1)概要.. 26(2)取組支援の実施(コンサルティング).. 272(3)取組支援のための研修の受講.. 28(4)職務分析・職務評価に関する相談・問合せ対応.. 28(5)取組事例や動画などを活用した周知.. 28(6)留意事項.. 286 事業主向けセミナーの開催と講師派遣.. 29(1)概要.. 29(2)セミナーの開催時期及び開催場所など.. 29(3)セミナーの構成.. 29(4)アンケートの実施など.. 29(5)セミナーの活動件数など.. 29(6)セミナーの講師.. 30(7)セミナー開催に向けた商工団体等への働きかけ.. 30(8)個別企業へのセミナーの実施について.. 30(9)留意事項.. 30(10)報告・成果物の提出.. 317 都道府県センターの周知・利用勧奨.. 31(1)周知用リーフレット等の作成.. 31(2)メディアを活用した周知.. 31(3)地域の実情に応じた商工団体等への利用勧奨.. 31(4)全国センターが行う、「働き方改革及びセンター事業に関する周知啓発及び総合的な情報発信」との連携について.. 318 業種別団体等に対する継続的な支援.. 33(1)趣旨・目的.. 33(2)団体支援の概要.. 33(3)団体支援のスケジュール.. 35(4)支援先団体の選定.. 35(5)団体支援の態様.. 35(6)留意事項.. 36(7)報告・成果物の提出.. 379 協議会等への出席.. 37(1)概要.. 37(2)実施内容.. 37第6 報告・成果物の提出.. 37第7 委託費の計上基準.. 391 人件費.. 392 管理費.. 39(1)庁費.. 39(2)一般管理費.. 4033 事業費.. 40(1)個別相談支援及びコンサルティング、都道府県センター事業専門家研修受講、職務分析・職務評価の取組支援に関する経費.. 40(2)周知広報、支援事例の収集に関する経費.. 40(3)事業主向けセミナーに関する経費.. 40(4)業種別団体等支援に係る経費.. 40第8 委託事業の留意事項.. 401 本事業の履行.. 402 個人情報の保護及び情報管理.. 41(1)情報管理の基本的事項.. 41(2)情報管理のための体制整備について.. 41(3)誤送付による個人情報等の漏えい防止対策について.. 42(4) 履行完了後のデータ等の廃棄について.. 423 守秘義務.. 424 再委託.. 435 成果物等の作成・調達.. 436 著作権.. 437 報告.. 438 検査.. 439 事業終了時の経費負担.. 4410 翌年度受託者への引継ぎ.. 4411 契約不適合責任.. 4412 委託契約額の減額及び委託費の額の確定について エラー! ブックマークが定義されていません。 13 本事業の協議・問合せ先.. 444第1 案件名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)第2 趣旨・目的働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法」という。 )が順次施行されている中、我が国における雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者等においても、働き方改革を着実に実施し、多様で柔軟な働き方を選択できる、魅力ある職場づくりを行うことが重要である。 そのため、働き方改革推進支援センターにおいては、中小企業・小規模事業者等に対し、相談支援を行うとともに、働き方改革全般についての情報発信を行うことで、働き方改革を進める魅力ある企業に人材が集まるようにすることにより、労働市場の機能強化を図る。 このため、本事業において、中小企業・小規模事業者等が抱える、長時間労働の削減、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金の実現等の働き方改革関連法への対応のほか、生産性向上による賃金引上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着、その他働き方改革に関する課題に広く対応し、中小企業・小規模事業者等の働き方改革に向けた取組及び多様で柔軟な働き方を選択できる職場環境を整備するための取組を促すことを目的として、本事業において「働き方改革推進支援センター」を設置し、①働き方改革関連法の周知徹底と円滑な施行等のほか、②働き方改革に資する労務管理(雇用管理)全般の適正化、及び③働き方改革の取組推進のために必要となる経営改善や労働生産性の向上に関する取組などについて、労務管理等の専門家による相談支援等の総合的な支援サービスを行う。 第3 実施期間令和5年4月1日(予定)から令和6年3月31日までとする。 ただし、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに国の予算が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、財政法(昭和22年法律第34号)第30条の規定に基づく暫定予算となった場合は、本事業に係る暫定予算の決定状況によって、契約内容や、本仕様書の内容について変更が生じる可能性があり、その際は委託者と受託者の双方で協議を行うこととする。 第4 事業の概要1 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の全体の概要中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業として、厚生労働本省において「全国センター事業」を、各都道府県労働局において「都道府県センター事業」を委託により実施することとし、受託者はそれぞれ「全国センター」、「都道府県センター」を開設する。 それぞれの事業内容は次のとおりである。 5全国センター事業 都道府県センター事業1 実施体制の整備2 都道府県センター事業専門家研修の実施3 建設業・情報サービス業及び同一労働同一賃金への対応のための総合相談窓口4 コンサルティング先開拓のためのプッシュ型支援5 職務分析・職務評価の取組支援と周知(センター事業専門家への研修の実施など)6 事業主向け全国斉一的なオンラインセミナーの開催7 働き方改革及びセンター事業に関する周知啓発及び総合的な情報発信1 実施体制の整備2 都道府県センター事業専門家研修の受講3 電話・メール・来所相談による個別相談支援4 企業へのコンサルティング5 職務分析・職務評価の取組支援と周知(コンサルティングによる取組支援など)6 事業主向けセミナーの開催と講師派遣7 都道府県センターの周知・利用勧奨8 業種別団体等に対する継続的な支援9 協議会等への出席(参考1)用語の解説(1)センター事業全国センター事業と都道府県センター事業をまとめて、「センター事業」とする。 (2)都道府県センター事業専門家都道府県センター事業で、中小企業・小規模事業者等に対して、相談支援やコンサルティングを実施する、賃金制度・労務管理等に関する専門的知識を有する社会保険労務士等の専門家。 都道府県センター事業には、①窓口相談支援等を行う「窓口支援専門家」、②訪問・オンラインによりコンサルティングを行う「コンサルティング専門家」を配置する。 ①・②をまとめて、「都道府県センター事業専門家」とする。 (3)プッシュ型支援都道府県センター事業におけるコンサルティング先を開拓することを目的として、全国センター事業で実施する中小企業・小規模事業者等への働きかけのこと。 (4)働き方改革を広く支援する取組働き方改革関連法の内容にとどまらない、中小企業・小規模事業者等の働き方改革の取組を広く支援すること。 具体的には、育児・介護休業法の周知、男性の育児休業取得促進の取組支援、仕事と育児や介護の両立支援、不妊治療と仕事との両立への取組支援、職場におけるハラスメントの防止措置の取組支援、良質なテレワークの定着促進、多様な正社員制度の導入支援、兼業・副業など多様な働き方の実現に向けた支援などの周知を想定している。 6(参考2)都道府県センター事業のスケジュール(イメージ)2 全国センター事業と都道府県センター事業の連携についてセンター事業を実施する上で全国センター事業と都道府県センター事業は相互に補完する関係にあり、円滑なセンター事業運営には、全国センターと都道府県センターの連携が必要となる。 そのため、全国センターと都道府県センターのセンター長が出席し、情報共有を図ること等を目的とする「全国センター長会議」を全国センターが企画立案し、年2回程度、開催することとしている。 特に、以下の項目については、全国センターと密接な連携を図ること。 詳しい内容については、それぞれの項目を参照すること。 ・ 全国センター長会議への出席(第5の1(4))・ 都道府県センター事業専門家研修の受講(第5の2)・ 全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用(第5の4(6))・ プッシュ型支援により申込みのあったコンサルティングへの対応(第5の4(4))・ 職務分析・職務評価の取組支援と周知(第5の5)・ 全国センター、都道府県センターがそれぞれ開催する事業主向けセミナーの相互の周知協力(第5の6(7))・ 全国センターが運営する働き方改革特設サイトの活用(第5の7(4)③)・ 全国センターが行うコンサルティングの先進事例及び支援事例の収集への協力(第5の7(4)②)・ 全国センターが行う周知啓発・総合的な情報発信を活用したセンター事業の周知・利用勧奨(第5の7(4)④)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 その場合の講師謝金や資料経費の事業費への計上は可とするが、受講する都道府県センター事業専門家への謝金・旅費等の経費を事業費で計上することは不可とする。 (1)研修の内容第2の趣旨・目的に掲げる各課題に対応するための座学研修(全ての都道府県センター事業専門家が対象)、職務分析・職務評価の研修(詳しくは第5の5参照)、全国センター事業の受託者の提案により、都道府県センター事業専門家の支援の質の向上に資する研修(都道府県センターあたり都道府県センター事業専門家5人以内を対象)を予定している。 (2)謝金等の支払い研修に参加する際の謝金等は都道府県センターが負担することとし、研修謝金は1回あたり最低17,000円(税抜き)とすること。 支払いに当たっては、全国センターから交付される修了証を確認すること。 また、窓口支援専門家がその勤務日に受講した場合の研修謝金は支払わないこと。 なお、研修は原則オンラインでの実施を予定しているが、全国センター事業の受託者の提案によりオンラインで行わない場合の旅費も都道府県センターが負担すること。 3 電話・メール・来所相談による個別相談支援(1)概要窓口支援専門家は、都道府県センターに常駐し、事業主からの電話・メール・来所による、第2の趣旨・目的に資する一般的な相談に応じるとともに、36協定や就業規則・賃金規程の作成・見直し(配偶者手当の見直しを含む)、賃金引上げ等に関する助言・提案による相談支援を行うこと。 その際は、労働・雇用関係助成金の活用も含めた助言を行うこと。 17(2)相談支援の態様電話・メール・来所による相談支援を以下の手順に沿って行うこと。 ①相談票、相談対応マニュアルの活用電話・メール・来所のいずれの場合においても、「相談票」(様式5)や相談対応マニュアルの自主点検シートを活用しながら相談内容を確認し、都道府県センターで対応が可能か判断し、可能と判断すれば相談対応マニュアルに基づき対応すること。 都道府県センターで対応が難しい場合は、相談者のニーズに応じて、相談対応マニュアルを参照しつつ、適切な相談先の案内や関連資料の情報提供等を行うこと。 医療機関より医療従事者の勤務環境改善に関する相談等が寄せられた場合は、原則として、都道府県センターにおいて個別相談支援等の対応は行わず、第5の1(5)の関係機関である医療勤務環境改善支援センターが実施している事業を紹介することとし、企業の希望等も踏まえ、同センターへの取り次ぎ等を行うこと。 建設業・情報サービス業の中小企業・小規模事業者等から相談及びコンサルティング(但し、同一労働同一賃金に係るものを除く。 )が寄せられた場合は、建設業・情報サービス業に知見のある専門家が相談対応を行う専門窓口として、第5の4(6)の全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用勧奨を行うこと。 利用勧奨を行った上で、事業主が都道府県センターでの相談及びコンサルティングを希望する場合は、都道府県センターが相談及びコンサルティングを行うこと。 なお、事業主が全国センター事業の総合相談窓口に相談した結果、事業主がコンサルティングを希望する場合等は、全国センターから都道府県センターあてに、個別にコンサルティングの実施について連絡することとなること。 これらの相談等に係る都道府県センターと全国センターとの連携等については第5の4(6)に示すほか、おって全国センター事業の受託者から連絡する。 ②コンサルティングへの誘導電話・メール・来所のいずれの場合においても、事業主が働き方改革の実現に向けた具体的な取組に着手できるよう、積極的にコンサルティングに誘導すること。 ③満足度調査の実施相談対応の実施効果を把握するため、窓口(来所)で対応した相談については、相談者に対し、「満足度調査票」(様式6)の記入を依頼し、その場で回収すること。 満足度調査票の質問項目2~5について、ア及びイの回答が9割以上となるよう支援の質の向上に努めること。 なお、相談者に他機関を紹介した場合や、資料の配付を求める場合等、簡易な相談であった場合は、実施を要しないこと。 ④相談対応の記録窓口支援専門家は、業務を行った日ごとに、相談内容を記録した相談票、当該日の業務内容を記載した「都道府県センター事業専門家業務日誌」(様式8)を作成すること。 また、作成した相談票は整理して保存し、都道府県センター内で共有可能な状態にしておくこと。 ⑤報告・成果物の提出個別相談支援に関する報告・成果物の提出は、第6を参照すること。 18(3)窓口相談派遣受託者の提案により、商工団体等や企業のニーズ及び地域の実情を踏まえ、商工団体等と連携し、商工団体等に設置した相談窓口に窓口支援専門家を派遣し、相談対応を行うことも差し支えないこと(以下「窓口相談派遣」という。 )。 実施する際は、会場費の支出も可とするが、一定の相談件数が見込まれるかなど費用対効果を考慮すること。 なお、実施に当たっては、事前に委託者との協議を行うこと。 また、委託者から実施を要請した場合は対応すること。 窓口相談派遣にて相談対応を行った場合は、上記(2)③④と同様に、相談票・センター事業専門家業務日誌を作成するとともに、満足度調査票・支援証明書(第5の4(2)②参照)の提出を依頼すること。 なお、支援証明書は窓口相談派遣を依頼した商工団体等が記入すること。 窓口相談派遣で対応した相談についても、第5の1(3)①の電話・メール・来所による相談件数に計上すること。 (4)留意事項①個人情報等の保護相談対応を実施するに当たり法人情報や個人情報を取り扱うことから、個人や事業主の情報が記載されている相談票等は事業実施に必要な者以外の者が閲覧することがないように厳重に管理すること。 さらに、事業実施のため、窓口支援専門家が所持している相談票等の写しなどについても、用務が終了した段階で都道府県センターに返還させ、遅滞なくシュレッダー等回復不能な方法で廃棄すること。 ②社会保険労務士等の生業との区分社会保険労務士又は弁護士等にあっては、都道府県センターにおける業務と生業としての業務を明確に区分し、営業活動等を行うことのないように特に留意すること。 また、相談対応に当たって、特定の社会保険労務士や弁護士等の紹介、生業としての処理依頼は実施しないこと。 都道府県センターで行う支援については、36協定や就業規則などの労働基準監督署への届出や各種助成金の提出代行など社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)第2条第1項第1号及び第2号にかかる行為については、対応しないこと。 なお、36協定や就業規則などの作成に係る提案や助言を行うことは差し支えないこと。 ③新型コロナウイルス感染症対策マスクの着用、アルコールによる消毒、パーテーションの設置など、来所者等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講ずること。 ④相談時に使用する資料相談時に使用する資料については、受託者で印刷するなどして対応すること。 4 企業へのコンサルティング(1)概要コンサルティング専門家が中小企業・小規模事業者等を個別訪問もしくはオンラインにより、第2の趣旨・目的に資する就業規則・賃金規程の作成・見直し(配偶者手当の見直しを含む)、19賃金引上げ等に関する助言・提案による相談支援を行うこと。 その際は労働・雇用関係助成金の活用も含めた助言を行うこと。 (2)コンサルティングの態様コンサルティングを以下のほか、相談対応マニュアルの手順に沿って行うこと。 なお、コンサルティングにおいて、他の機関での支援が適切と考えられる場合は、企業のニーズに応じて、相談対応マニュアルを参照しつつ適切な相談先の案内や関連資料の情報提供などを行うこと。 医療機関より医療従事者の勤務環境改善に関する相談等が寄せられた場合は、原則として、都道府県センターにおいてコンサルティング等の対応は行わず、第5の1(5)の関係機関である医療勤務環境改善支援センターが実施している事業を紹介することとし、企業の希望等も踏まえ、同センターへの取り次ぎ等を行うこと。 建設業・情報サービス業の中小企業・小規模事業者等から相談(同一労働同一賃金に係るものを除く。 )等が寄せられた場合は、建設業・情報サービス業に知見のある専門家が相談対応を行う専門窓口として、第5の4(6)の全国センター事業で設置する総合相談窓口について紹介を行い、総合相談窓口の利用勧奨を行うこと。 利用勧奨を行った上で、事業主が都道府県センターでの相談等を希望する場合は、都道府県センターが相談等を行うこと。 なお、事業主が全国センターの総合相談窓口に相談した結果、事業主がコンサルティングを希望する場合等は、全国センターから都道府県センターあてに、個別にコンサルティングの実施について連絡することとなること。 これらの相談等に係る都道府県センターと全国センターとの連携等については第5の4(6)に示すほか、おって全国センター事業の受託者から連絡する。 ①コンサルティングの業務フローア 同一の中小企業・小規模事業者等への個別訪問による支援の回数は、1つの支援テーマにつき原則3回であること。 ただし、賃金規程を見直す場合や、同一労働同一賃金に関するテーマ(職務分析・職務評価の取組支援として行う場合を含む。 )の場合、委託者からの紹介等手厚い支援が必要な場合については、最大6回までとする。 なお、委託者からの紹介による場合は、企業における取組が完了等するまで長期的にフォローアップを行い、支援の結果を委託者に報告すること。 (業務フローイメージ) ※詳しくは相談対応マニュアル参照。 訪問前:訪問企業へ自主点検の依頼を行う。 1回目:自主点検の結果を基に、訪問企業の抱える労務管理・経営管理等の実情を診断し、「改善提案書」(様式10)を作成する。 2回目(初回訪問の約1か月後目処):改善提案書の内容を説明し、訪問企業に改善に向けた助言を行う。 3回目(前回訪問の2~3か月経過後):必要に応じて企業の取組状況を確認し、更なる助言を行う。 イ コンサルティングの1回当たりの相談時間は最長3時間であること。 ②満足度調査の実施等訪問した企業に対しては、満足度調査票の記入を依頼するとともに、「支援証明書」(様式9)20の提出を求めること。 なお、満足度調査票の質問項目2~5について、ア及びイの回答の合計が9割以上となるよう支援の質の向上に努めること。 ③コンサルティングの記録コンサルティング専門家は、事案ごとの相談内容や対応状況を記録した相談票、当該日の業務内容を記載したセンター事業専門家業務日誌を作成すること。 必要に応じて、改善提案書を作成すること。 また、作成した相談票・改善提案書は整理して保存し、都道府県センター内で共有可能な状態にしておくこと。 なお、都道府県センター長は、相談票・改善提案書等から、支援先企業の課題が解決した・職場環境が改善された・制度が導入された等の支援事例の収集を行うとともに、コンサルティング専門家から支援先企業の声などの収集を行うこと(詳しくは、第5の7(4)②参照)。 ④コンサルティングの申込期限コンサルティングは、令和6年3月8日を申込期限とし、原則として令和6年3月15日までに支援を終了すること。 期限内の終了が難しい場合には年度内の終了を検討し、年度内の終了も難しい場合は、第8の10により後任者に引き継ぐこと。 ⑤報告・成果物の提出コンサルティングに関する報告・成果物の提出は、第6を参照すること。 (3)留意事項第5の3(4)①~④に留意すること。 (4)全国センター事業で行うプッシュ型支援によるコンサルティング全国センター事業では、コンサルティングの支援先を開拓するために、受託者の企画立案により、プッシュ型支援を行うこととしている。 プッシュ型支援により、支援先が都道府県センターのコンサルティングを希望した際の申込み方法については、おって全国センター事業の受託者から連絡する。 申込みがあった場合は、本事業の受託者は申込み企業に速やかに連絡を取り、遅滞なく対応すること。 (5)同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組について①概要令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、賃上げの促進に向けて「非正規雇用労働者の待遇の根本的改善を図るため、同一労働同一賃金の遵守を一層徹底する」ことが盛り込まれた。 このため、本事業でも、中小企業等における同一労働同一賃金への取組をより促進することを目的に、コンサルティングにおいて、次の②③の取組を行う。 ②委託者から提供されるチェックリスト回答企業へのコンサルティングの実施ア コンサルティングの実施委託者において、各企業(事業所)の短時間労働者や有期雇用労働者の人数、正社員との待遇差の有無及びセンターの利用希望等について、中小企業等が自ら記入したチェックリストを用いて把握することとしている。 委託者からチェックリスト(紙媒体)等により情報提供され21た案件(以下、「チェックリスト案件」という。 )の中小企業等に対して、委託者の指示に基づき、都道府県センターから電話等によりコンサルティングの働きかけを行い、中小企業等からの承諾を得た上で、コンサルティングを実施すること。 なお、委託者から提供されたチェックリスト等は、下記エの引継ぎ時に全て委託者に返却する必要があるため、紛失や誤廃棄、情報漏えいに留意し、適切に保管すること。 チェックリスト等の保管等このコンサルティングの実施にあたり、事務職員の活用や適切な人員の確保のほか、必要に応じて、事務補助員を設置すること。 イ コンサルティングの態様、留意事項上記(2)(3)と同様に行うこと。 ウ チェックリスト案件の優先順位についてコンサルティングの申込案件は、(ア)中小企業等からの自主的な申込案件、(イ)都道府県センターの営業活動による申込案件(下記(6)、第5の8業種別団体等支援の支援内容によるものも含む)、(ウ)全国センター事業のプッシュ型支援による申込み案件、(エ)チェックリスト案件が考えられる。 案件の時期が集中する場合及び年度末近くになりコンサルティングにかかる謝金等の経費に余裕がない場合は、委託者と協議の上、(ア)~(ウ)を優先して差し支えない。 上記(2)④及び第5の5(2)⑤にある期限内に申込や終了が困難である(エ)への働きかけは行わないこと。 エ チェックリスト案件の引継ぎについてチェックリスト案件のうち、中小企業等が承諾しない場合や上記ウの場合などで、コンサルティングが実施できなかったものは、第8の 10 によって受託者と後任者間で引継ぎを行うのではなく、受託者から委託者に対し、次の(ア)~(カ)を示した上で、チェックリスト等を(ア)~(カ)に分類した上で引継ぐこと。 上記ウにより原則(カ)は生じない見込みであるが、もし(カ)が生じた場合は、該当案件の相談票や改善提案書等途中経過がわかるものを添付の上、委託者に引き継ぐこと。 (ア) チェックリスト案件の数(イ) (ア)のうち、コンサルティングの働きかけを行った件数と案件企業名(ウ) (イ)のうち、コンサルティングを実施した件数と案件企業名(エ) (イ)のうち、コンサルティングを実施できなかった件数と案件企業名(オ) (ウ)のうち、コンサルティングが終了した(次年度に引き継ぐ必要がない)件数と案件企業名(カ) (ウ)のうち、コンサルティングが終了していない(次年度に引き継ぐ必要がある)件数と案件企業名③同一労働同一賃金自主点検表(仮称)の配付によるコンサルティング先の開拓ア コンサルティングでの同一労働同一賃金自主点検表の配付非正規雇用労働者の待遇改善(パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金に関する規定を含む。 ))に係る相談以外でコンサルティングを実施する場合で、当該企業に非正規雇用労働者がいることが確認できた場合は、コンサルティングの終了後、同一労働同一賃金22自主点検表(相談対応マニュアルにおいて規定)を手交し、中小企業等の承諾を得た上で、その場でコンサルティング専門家が中小企業等とともに自主点検を行うこと。 自主点検の結果、非正規雇用労働者の待遇改善のための取組が必要となった場合は、コンサルティングに誘導すること。 時間が取れない・中小企業等の承諾が得られないなどその場での自主点検が難しい場合は、同一労働同一賃金自主点検表を配付し、中小企業等において自主点検を行うよう依頼をしておくこと。 後日可能な限りでフォローアップの連絡を行い、コンサルティングに誘導すること。 イ コンサルティングの態様、留意事項上記(2)(3)と同様に行うこと。 ウ 本取組の優先順位上記②ウで、チェックリスト案件の優先順位を示しているところであるが、上記②ウの(ア)~(エ)により、案件の時期が集中する場合及び年度末近くになりコンサルティングにかかる謝金等の経費に余裕がない場合は、委託者と協議の上、(ア)~(エ)を優先し、本取組を行わないとすることは差し支えない。 (6)全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用について全国センター事業では、本事業で行うコンサルティングに関する取組を支援し、働き方改革推進支援センターにおける総合的な支援サービスを効果的に実施することを目的に、次の①②の総合相談窓口を設置する。 ①建設業・情報サービス業のための総合相談窓口ア 概要令和6年4月施行の時間外労働の上限規制の適用猶予業種である建設業、厳しい納期、急な仕様変更等、顧客からの要望に対応する情報サービス業においては、業界特有の商慣行も影響して、長時間労働の状況が依然として認められる。 建設業・情報サービス業の勤務環境等を改善するには、建設業・情報サービス業を取り巻く現状・労務管理上の問題点などについて、十分な知見を有する者が相談対応及びコンサルティングを行う必要がある。 このため、全国センターに当該業種の専門の総合相談窓口を設置し、当該業種に知見を有する総合相談窓口専門家が、当該業種の中小企業等からの相談に対応する。 また、コンサルティング専門家が当該業種の中小企業等にコンサルティングを行う際に、建設業・情報サービス業に知見のある総合相談窓口専門家がコンサルティング専門家と連携することにより、相談対応及びコンサルティングの質の向上を図るものである。 なお、総合相談窓口については、電話相談のための専用の回線等を設け、働き方特設サイトには総合相談窓口の案内ページ及び相談受付フォームを設けることを予定している。 イ 総合相談窓口における相談対応(ア) 中小企業等から総合相談窓口に相談があった場合総合相談窓口専門家は、建設業・情報サービス業の中小企業等からの電話・メールによる、長時間労働の是正をはじめとした、第2の趣旨・目的に資する一般的な相談(同一労働同一23賃金に係るものを除く。 )に応じるとともに、36 協定や就業規則・賃金規程の作成・見直し(配偶者手当の見直しを含む)、賃金引上げ等に関する助言・提案による相談支援を行う。 その際は、労働・雇用関係助成金の活用も含めた助言を行う。 相談者がコンサルティングを希望した場合は、下記ABのとおり事前の調整を行う。 詳しい内容については相談対応マニュアルを参照すること。 また、下記Aにおける都道府県センターとのコンサルティングの連携や、下記B、下記(イ)及び下記ウ(エ)における都道府県センターのコンサルティング専門家が全国センターの総合相談窓口専門家に相談する場合の連絡・調整方法などについては、全国センターから都道府県センターにおって連絡する。 A 長時間労働の実態がある場合総合相談窓口での相談対応の結果、月 45 時間超の時間外労働の実態があると考えられ、相談者がコンサルティングを希望した場合は、総合相談窓口専門家は、支援内容の説明、自主点検の依頼等を行い、都道府県センターにおけるコンサルティング専門家に相談票等を共有した上で、連携しながら、相談のあった中小企業等に対してコンサルティングを実施する。 コンサルティングの流れについては下記ウに示すとおり。 B A以外の場合A以外の事案についてコンサルティングの希望があった場合は、総合相談窓口専門家は相談者に対し、コンサルティングについては都道府県センターにおけるコンサルティング専門家が行うことを丁寧に説明し、了解を得た上で、コンサルティング専門家に引き継ぐこと。 その後はコンサルティング専門家が上記(2)(3)に沿ってコンサルティングを実施することとなるが、コンサルティング専門家は支援の方法等について総合相談窓口専門家に相談することができること。 ただし、相談対応マニュアルに記載しているコンサルティングの基本的な方法・具体的な方法等、相談対応マニュアルの内容についての相談先ではないことに留意すること。 (イ) 中小企業等から都道府県センターに相談があった場合建設業・情報サービス業の中小企業等から都道府県センターに相談が寄せられた場合は、建設業・情報サービス業に知見のある専門家が相談対応を行う専門窓口として、全国センター事業で設置する総合相談窓口について紹介を行い、総合相談窓口の利用勧奨を行うこと。 都道府県センターでの判断が困難な場合は、全国センター事業で設置する、職務分析・職務評価に関する相談窓口へ照会すること。 (5)取組事例や動画などを活用した周知受託者は、職務分析・職務評価に関する取組支援が積極的に活用されるよう、過去の事業で作成した取組事例や動画などを活用した周知に取り組むこと。 具体的には、第5の3の窓口支援専門家による個別相談支援時に、職務分析・職務評価に興味や関心がありそうな企業へ事例を示しつつ、取組支援(コンサルティング)を紹介することや、第5の6で実施する事業主向けセミナーでの事例紹介などが想定される。 このほか、企業の人事労務担当者や社会保険労務士等の目に留まるよう有効と認められる周知手段がある場合は独自に提案すること。 (6)留意事項第5の3(4)①~④に留意すること。 296 事業主向けセミナーの開催と講師派遣(1)概要地域の実情やニーズに基づき、商工団体等の関係機関(第5の1(5)参照)と連携を図り、第2の趣旨・目的に資する、働き方改革関連法(労働時間に関するテーマ、同一労働同一賃金に関するテーマなど)、最低賃金制度や賃金引上げ支援策の周知、労務管理の手法、労働・雇用関係助成金の活用方法などに関する事業主向けセミナーを開催すること(主催のほか、共催も含む)。 また、第5の1(5)の関係機関が開催する、第2の趣旨・目的に資する内容のセミナーについて、講師派遣の依頼に応じること。 また、働き方改革を広く支援する取組に関する内容等について、地域の実情やニーズに基づき、相談対応マニュアルを参照しつつ、セミナーの中で関連資料や説明動画を利用した説明などを行うこと。 (2)セミナーの開催時期及び開催場所などセミナーの開催時期及び開催場所については、商工団体等が開催する総会や会員事業主向けのセミナー、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所が実施する事業主向けセミナー等を積極的に活用するなど、セミナーの効果がより発揮されるよう工夫すること。 また、企業や商工団体等のニーズ及び委託者からの指示がある場合には、オンラインによりセミナーを実施しても差し支えない。 参加者数が低調の場合はその原因を分析し、開催場所や実施内容等の改善を行うこと。 なお、新型コロナウイルス感染症等の影響によりセミナーをやむを得ず中止した場合、中止に係る所要の事務処理をした上で、会場キャンセル料等のセミナー中止に伴い生じた実費については、委託費として計上して差し支えない。 (3)セミナーの構成セミナーについては、次の①、②のいずれかの形式により実施すること。 セミナー終了後には、個別相談会を併せて実施できるよう調整すること。 実施に当たっては、第5の3(3)と同様に行うこと。 ①講義形式1回当たり40名程度の参加者を目安とし、テーマ、会場の規模、時間、セミナー終了後の個別相談会等、商工団体等と協議の上、効率的かつ効果的に開催することとし、受託者において、事業開始時に委託者より提供するセミナー資料の雛形を参考に資料を作成すること。 ②ワークショップ形式1回当たり3~5名程度の参加者を目安として開催することとし、受託者において、ワークショップ形式に適したセミナー資料を作成すること。 (4)アンケートの実施などセミナーの参加者に対して「セミナーアンケート」(様式14)を実施し、「セミナーアンケート集計表」(様式15)により集計すること。 また、アンケートにより把握したコンサルティングの希望者に対し、後日働きかけを行うなど、積極的にコンサルティングにつなげること。 (5)セミナーの活動件数など活動件数については、第5の1(3)①のとおりであり、4月を除く各月において原則として1回30以上は実施すること。 主催のほか、共催やセミナー講師派遣も計上すること。 オンラインセミナーについても、積算上は対面によるセミナーの計算方法とすること。 なお、活動件数において、同一労働同一賃金に関するテーマ(職務分析・職務評価に関するテーマを含む。 )での開催の目標件数を設定しているが、集客力を高めるため、「キャリアアップ助成金や業務改善助成金等の助成金の周知・活用方法」や、「働き方改革を広く支援する取組の説明」などのテーマと一緒に開催することも有用と考えるので検討すること。 複数のテーマと一緒に開催した場合も、同一労働同一賃金に関するテーマでの開催の目標件数の実績として計上して差し支えない。 (6)セミナーの講師都道府県センター長、窓口支援専門家が対応すること。 なお、必要に応じて、外部の有識者等に依頼することも可とする。 (7)セミナー開催に向けた商工団体等への働きかけ商工団体等に対して、第5の7(4)の利用勧奨を活用してセミナーの開催に係る働きかけや周知を行うこと。 なお、都道府県センターのセミナー開催の周知をする際に、可能な範囲で、全国センター事業で実施するオンラインセミナーの周知も行うこと。 (8)個別企業へのセミナーの実施について個別企業に対し、本事業でその従業員向けのセミナーを実施することは差し支えないが、個別企業への支援と考えるため、複数の企業向けに実施する本項目の事業主向けセミナーではなく、第5の4の企業へのコンサルティングの取扱いとすること。 セミナーの依頼が、第5の3の電話・メール・来所相談による個別相談支援または第5の4のコンサルティング等いずれを契機とするものであってもこの取扱いは変わらないこと。 コンサルティングの取扱いとすることから、研修講師はコンサルティング専門家とすること。 ただし、都道府県センター長や窓口支援専門家がコンサルティング専門家を兼任している場合は、コンサルティング専門家としての活動日に講師を務めることは可能である。 いずれの場合も、謝金の支払いはコンサルティングに準じること 。 また、相談票・センター事業専門家業務日誌・支援証明書を作成し、謝金や旅費等の支払い根拠とするとともに、「相談支援」を「セミナー」に置き換えて満足度調査も実施すること(支援証明書及び満足度調査の記入は事業主に依頼すること)。 ただし、「セミナーアンケート」は実施しなくて差し支えない。 その他の取扱いも原則としてコンサルティングと同様とすること。 第6の報告にあたっては、コンサルティングの支援件数として、1回のセミナーにつき1件と計上すること。 セミナーの中で相談や問い合わせを受けた場合でも、相談件数として別途計上することなく、コンサルティングとして1件のみ計上すること。 (9)留意事項①新型コロナウイルス感染症対策セミナーを開催するに当たっては、身体的距離の確保、マスクの着用、アルコールによる消毒など、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講ずること。 ②オンラインセミナー開催時の留意事項ア 質疑応答や参加者数の把握31オンラインによりセミナーを開催する場合は、使用するWEB会議ツールのチャット機能等により質疑応答を行えるようにするとともに、オンデマンドにより配信する等の工夫を行うこと。 更新は原則として全国センター事業の受託者が実施している。 このため、受託者は、下記ウの掲載情報のうち(ウ)について、掲載に必要な内容を都道府県センター開設時及び更新が生じる都度、全国センターに登録すること。 具体的な登録方法や登録期限、ホームページで申込み・問合せ等があった際の都道府県センターへの通知方法については、おって全国センターの受託者より連絡する。 働き方改革特設サイトについては、全国センター事業・都道府県センター事業の成果を測る指標としてPV数を設定しているため、年間PV数300万以上を目指している。 この達成を念頭におき、都道府県センターの周知・利用勧奨・情報発信に都道府県センターホームページを積極的に活用するとともに、特にセミナー等の案内やお知らせ等が適時適切に掲載されているように更新を行うこと。 33イ 掲載先(ア) 働き方改革特設サイトのURLhttps://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/(イ) 都道府県センターホームページhttps://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/※(ア)の「無料相談窓口 働き方改革推進支援センター」のページウ 都道府県センターホームページの掲載情報(ア) 働き方改革推進支援センター設置の趣旨・目的(イ) 都道府県センターで利用可能なサービス(ウ) 各都道府県センターの案内所在地・開所時間(相談受付時間)・問合せ先(メールフォームを含む)、施設の内観及び外観の写真、都道府県センター長・窓口支援専門家・コンサルティング専門家の紹介(有資格・専門分野などを掲載)、コンサルティングの申込み受付フォーム、窓口相談派遣(出張相談会)やセミナーの開催案内(申込み受付フォームを含む)、その他各都道府県センターからのお知らせやPR(支援事例の紹介含む)等※このほか働き方改革特設サイトには、「働き方改革のポイント」、「助成金の案内」、関連資料やサイトを案内する「お役立ちコンテンツ」、「中小企業の取り組み事例」などが掲載されており、下記④の全国センターが行う「周知啓発・総合的な情報発信」で作成された成果物(支援事例等)なども掲載していく予定。 ④全国センターが行う「周知啓発及び総合的な情報発信」で作成された成果物の活用都道府県センターにおいては、上記①のア~ウで作成された成果物が提供され次第、窓口相談支援やコンサルティング、セミナー等の本事業の中で必要に応じ活用すること。 加えて、これまで全国センター事業で作成した支援事例集や、働き方改革特設サイトに掲載されている過去の支援事例及び先進的な取組事例や動画等についても、同様に、必要に応じて活用すること。 8 業種別団体等に対する継続的な支援(1)趣旨・目的第2の趣旨・目的に資するため、労働条件等改善等の取組を率先して進めていく業種別団体を開拓し、取組の企画・立案から完了までのトータルサポート(以下「団体支援」という。 )を行う。 また、支援内容について事例としてとりまとめることにより、同業種の他の会社や、他の業種別団体での横展開につなげる。 (2)団体支援の概要神奈川県内の業種別団体(商工団体等の複数の異業種企業から構成される団体も含む。 以下同じ。 )の課題をよく把握・分析した上で、各団体の実情に応じた、労働条件改善等のための具体的取組を提案すること。 その際、団体のニーズを踏まえつつ、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)(以下「団体推進助成金」という。 )の活用も検討すること。 団体推進助成金を活用した取組としては、例えば、市場調査や、販路拡大等の実現を図るための展示34会開催等により、経営改善を図り、労働条件の改善につなげる取組を行うことがあげられる。 団体支援に当たっては、団体支援の担当者(以下「プランナー」という。 )が中心となり、支援先団体の会合へ出席するなど団体とのコミュニケーションを密にしつつ、定期的にフォローアップを行い取組の進め方について助言するなど、取組の完了まで丁寧な支援を行うこと。 また、この団体支援を零細・小規模事業主等への働き方改革関連法の周知啓発の一手法と捉えて、支援先団体の構成事業主向けのセミナーや説明会・個別相談会など働き方改革関連法の周知・相談支援の取組のみの計画(都道府県センターで実施するコンサルティングやセミナー等を活用するなど支援先団体の費用負担が発生しない計画を含む)も可とする。 このような団体支援の場合において、非正規雇用労働者を雇用する企業が多い団体の場合は、支援計画の内容として、コンサルティング時に同一労働同一賃金自主点検表による自主点検を実施することや、同一労働同一賃金をテーマとするセミナーを実施することを盛り込むことが望ましい。 35(3)団体支援のスケジュール団体支援のスケジュールのイメージは以下のとおり。 (参考)スケジュール(イメージ)令和5年4月~6月上旬目処 支援先団体の選定(1団体以上)令和5年6月末 団体支援取組計画書(様式18)の確定令和5年6月~令和6年2月 取組のサポート(随時)令和5年12月~令和6年3月 団体支援報告書(様式19)の作成、委託者に提出(4)支援先団体の選定①団体の呼びかけ・選定上記(1)の趣旨・目的に合致する業種別団体に対し、都道府県センターHP等で募集するなどの方法により自主的な応募を求めるほか、第5の7(4)の商工団体等への利用勧奨の機会を活用して取組を呼びかけるなどにより、委託者と協議の上、1団体以上を選定する。 選定に当たっては、非正規雇用労働者の多い業種や令和6年4月施行の時間外労働の上限規制の適用猶予業種(建設業、自動車運転の業務に係る事業(トラック、バス、タクシー))を含むことが望ましい。 ②選定した団体の報告受託者は、概ね令和5年6月上旬までに選定した支援先団体を委託者に報告すること。 (5)団体支援の態様① 支援体制ア 受託者は、団体支援の企画立案を総括し、団体との連絡調整を行うプランナーを支援先団体ごとに1名選定すること。 1名のプランナーが複数の支援先団体を担当することも可とする。 イ プランナーは第5の1(1)②ウと同様の資格を有し、かつ労務管理や経営に関するコンサルティングの実務経験を持つ者であって、取組全体のマネジメントができ、支援先団体と良好な関係を構築できるものとすること。 窓口支援専門家・コンサルティング専門家との併任を可とする。 都道府県センター長との兼任については、第5の1(1)②参照。 ウ 受託者は、必要に応じて、プランナーの他に、取組計画の策定や実施に際して専門的な見地から助言を行う専門家(都道府県センター事業専門家の他、社会保険労務士、弁護士、行政書士、税理士、中小企業診断士等の資格を有する者や、人事労務コンサルタント、商工団体等の経営指導員、金融機関の担当者等)を選定すること。 プランナーは、必要に応じて、取組計画書の作成及び取組の実施に当たり、選定した専門家に助言を求め、また連携して支援を行うこと。 なお、社会保険労務士、弁護士等をプランナーに選任する場合は、第5の3(4)②に留意すること。 エ プランナーや上記ウの専門家への謝金等の支払い(謝金単価及び支払いの考え方等)は窓口支援専門家への謝金等の支払いに準じること。 ②取組計画書の作成プランナーは、支援先団体と協議の上、当該団体の抱える課題や、課題解決のための取組36方針等について団体支援取組計画書を令和5年6月末までに作成し、委託者に報告すること。 なお、取組計画書の作成に当たっては、団体推進助成金を活用した取組を検討する他、当該取組を踏まえた支援先団体の構成事業主の労務管理に関する計画的な支援を盛り込むなど、今般の支援を構成事業主へ展開できる内容とすること。 ③検討会の開催プランナーは、取組計画書や取組開始後の助言方針の確定のため、必要に応じて支援先団体との検討会を開催すること。 ④取組計画書に基づく取組の実施プランナーは、上記②で作成した取組計画書に基づき、適宜進捗のフォローアップを行い、取組の進め方の助言等の支援を行うこと。 団体推進助成金を活用する場合は、当該助成金の申請に係る助言も行うこと。 ⑤報告書の作成団体支援の実施終了後、プランナーは、団体支援報告書を作成し、委託者に報告すること。 取組計画書を作成後、団体支援が中止となった場合(取組を全く実施しない場合も含む)も支援中止までのプランナーの謝金等の経費は発生するため、団体支援報告書は作成することとし、中止時点までの取組内容及び中止理由について記載すること。 (6)留意事項①オンラインによる支援体制支援に当たっては、支援先団体の希望に応じ、オンラインによる支援を実施できる体制を整えること。 ②報告書の公表団体支援報告書については、委託者に提出された後に、厚生労働本省において、適宜編集のうえ公表し、業種別団体に対する支援の取組として周知する予定であること。 ③団体支援を実施する際の費用負担取組計画書に基づき団体支援を実施するに当たっての費用は、次のア~ウを除き、支援先団体の負担となるので、その旨理解を得た上で支援を行うこと。 なお、ア~ウは、本事業の委託費に計上すること。 また、団体推進助成金の支給対象となれば取組に係る費用の一部が助成されるが、予算の制約等により、申請の受付が予告なく終了したり、交付決定されない場合があることに留意すること。 団体推進助成金を活用する場合は、早めの申請を行う必要があることを団体に説明すること。 ア プランナー及び上記(5)①ウで選定した専門家に係る謝金等、検討会の開催等に伴い発生する費用イ 第5の6の都道府県センターで実施するセミナーを利用する場合(講師派遣を含む)のセミナーの講師に係る謝金及び旅費等、セミナーの会場借料、資料印刷等に係る費用ウ 都道府県センターで実施するコンサルティング(窓口相談派遣を含む)を活用する場合の謝金等の費用37(7)報告・成果物の提出業種別団体等に対する継続的な支援に関する報告・成果物の提出は、第6を参照すること。 9 協議会等への出席(1)概要都道府県労働局は、中小企業・小規模事業者等における働き方改革の取組を円滑に進めるため、労使団体、関係行政機関等を構成員とする協議会を設置し、働き方改革関連法に基づく中小企業・小規模事業者等の取組状況、働き方改革に関する中小企業・小規模事業者等への支援策等についての情報共有を図るなど、各構成員と連携を図って、中小企業・小規模事業者等への支援を行っている。 また、都道府県が独自に開催する働き方改革に関連する会議体もある。 (2)実施内容受託者は、委託者から委員又はオブザーバーへの就任依頼があった場合は、都道府県センター長又は窓口支援専門家を委員等に就任させ、当該協議会に出席した際は、都道府県センターの取組内容や管内事業主の取組状況などについて説明するなど、協議会の他の参加団体と連携を図ること。 また、同目的の会議等において、委託者から出席依頼がある場合には、同様に対応すること。 第6 報告・成果物の提出受託者は、本事業の報告・成果物として、次のものを各期限までに委託者に提出すること。 期限までの提出が難しい場合は、委託者に事前に協議すること。 なお、このほか契約書に定められた提出物についても指定の期限までに委託者に提出すること。 <年度当初報告、随時報告>業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体第5の1実施体制の整備○センター事業専門家名簿(様式1)○年間の事業計画(様式任意)●令和5年4月17日までに提出。 ●変更が生じた場合は、随時提出。 電子媒体第5の8業種別団体等への支援○団体支援取組計画書(様式18)●令和5年6月30日までに提出。 ●変更が生じた場合は、随時提出。 電子媒体第5の1実施体制の整備○推進計画(様式4) ●令和5年10月13日までに提出。 電子媒体第5の7都道府県センターの周○コンサルティングの先進事例及び支援事例(様式任意、●全国センター事業の受託者からの求めに応電子媒体38業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体知・利用勧奨 もしくは全国センター事業の受託者からの指示による)じて提出。 (詳しくは第5の7(4)②参照)第8の2個人情報の保護及び情報管理○情報取扱者名簿(様式任意)○情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)(契約書の様式第21号参照)●年度当初に速やかに提出。 ●変更が生じた場合は、随時提出。 電子媒体<毎月報告>業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体第5の1実施体制の整備○月間計画(様式3)●翌月分を毎月末までに提出。 電子媒体第5の1実施体制の整備○連絡調整会議の議事録(様式任意)●毎月の開催後3営業日以内に提出。 電子媒体第5の3~6個別相談支援、コンサルティング、職務分析・職務評価の取組支援と周知、事業主向けセミナーの開催と講師派遣○都道府県センター業務実施状況報告書(様式16)○都道府県センター相談内容報告書(様式17)○セミナー開催表(様式13)○セミナーアンケート集計表(様式15)●前月分を翌月5日までに提出。 令和6年3月分は令和6年3月31日までに提出。 電子媒体<年度末報告、業務終了後報告>業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体第5の3~6個別相談支援、コンサルティング、職務分析・職務評価の取組支援と周知、事業主向けセミナーの開催と講師派遣○相談票(様式5)○都道府県センター事業専門家業務日誌(様式8)○改善提案書(様式10)○改善プラン(様式11)○満足度調査分析表(様式7)○職務分析・職務評価ワークシート(様式12)●令和6年3月31日までに提出。 電子媒体第5の4 ○チェックリスト等 ●チェックリスト案件のコ 紙媒体/39業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体企業へのコンサルティングンサルティングの実施件数等を示し分類の上(詳しくは第5の4(5)②エ参照)、令和6年3月31日までに提出。 電子媒体第5の8業種別団体等への支援○団体支援報告書(様式19) ●団体支援の終了後、令和6年3月31日までに提出。 ●取組が中止となった場合等は、その時点までの内容で作成し随時提出。 電子媒体第8の2個人情報の保護及び情報管理○令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係るデータ等の利用後の廃棄について(様式20)●業務の終了に伴い不要となった場合又は委託者から廃棄の指示があった場合に提出。 電子媒体第7 委託費の計上基準受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。 本事業の実施に必要と認められる経費は具体的には以下のとおりとし、その他の経費については、委託者に協議を行い、承認を得ること。 なお、本事業の実施に必要な経費と証明できる資料を備えておくこと。 また、契約金額を超えた額及び精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた額については、受託者の負担とする。 1 人件費都道府県センター長、副センター長(配置する場合)、事務職員及び事務補助員の給与、通勤手当、社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担2 管理費(1)庁費事務所借料、備品費、消耗品費、減価償却費、通信運搬費、その他の経費40(2)一般管理費管理部門に要する経費で、契約締結時の条件に基づいて一定割合支払が認められる間接経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費。 事業の特定が可能な経費は事業費に計上すること。 なお、計上基準は、直接経費に以下のいずれか低い率を乗じた額とする。 ア 10%イ 以下の計算式によって算出された率一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100※直近年度の損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出して計算する。 3 事業費以下のほか、都道府県センター長、副センター長(配置する場合)、事務職員及び事務補助員の旅費・宿泊費も、事業の特定が可能な場合は事業費に計上すること。 事業の特定が難しい場合は一般管理費に計上すること。 (1)個別相談支援及びコンサルティング、都道府県センター事業専門家研修受講、職務分析・職務評価の取組支援に関する経費窓口支援専門家・コンサルティング専門家に係る謝金、旅費、宿泊費、印刷製本費、通信運搬費、その他の経費旅費については、遠方地(例えば都道府県が広大や離島がある等)への個別訪問によるコンサルティングの実施があることも念頭において計上すること。 窓口相談派遣を提案により実施する場合は、その経費も計上すること。 (2)周知広報、支援事例の収集に関する経費印刷製本費、通信運搬費、資料作成費、広告費その他の経費(3)事業主向けセミナーに関する経費講師の謝金・旅費等、会場借料、会議費、資料作成費、印刷製本費、通信運搬費、その他の経費(4)業種別団体等支援に係る経費プランナー等の謝金等、会議費、印刷製本費、通信運搬費、その他の経費第8 委託事業の留意事項本事業の運営に当たっては、以下及び契約書の定めを遵守すること。 1 本事業の履行受託者は、本事業について、責任を持って履行するものとすること。 業務実施状況や活動実績が低調な場合は、委託者から改善を求めることがあること。 412 個人情報の保護及び情報管理(1)情報管理の基本的事項① 受託者は、「政府機関の情報セキュリティ対策統一管理基準」及び「厚生労働省セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。 なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。 なお、「厚生労働省セキュリティポリシー」については、契約締結後に開示する。 ② 受託者は本事業で知り得た情報について、本仕様書に定める措置を講ずるために必要な内容を記載した規程を設け、適切に保護し、管理すること。 規程に記載するべき項目は、次のとおりとする。 ア 本事業で知り得た情報の目的外利用を禁止すること。 イ 受託者若しくはその従業員、再委託先、又はその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。 ウ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。 エ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、委託者の承認を受けた上で実施すること。 オ 委託者が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。 カ 再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティを十分に確保すること。 キ 委託者から情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。 ク 本事業で知り得た情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。 (様式については下記(4)参照。 )ケ 情報セキュリティインシデントの発生又は本事業で知り得た情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに委託者に報告すること。 (2)情報管理のための体制整備について① 受託者は、本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、委託者に対し「情報取扱者名簿」(様式任意。 当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者(以下「情報取扱者」という。 )の名簿をいう。 業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。 )及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(契約書の様式第21号参照。 業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。 )を提出すること。 (確保すべき体制)・ 情報取扱者は、本事業の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・ 受託者が本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 42・ 受託者が本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (情報取扱者名簿)・ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。 ・ 情報取扱者には、都道府県センター長、副センター長、事務職員・事務補助員、都道府県センター事業専門家、プランナーが該当することが想定される。 都道府県センター事業専門家については、都道府県センター事業専門家名簿の添付にすることも可とする。 ② 受託者は、①の「情報取扱者名簿」及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」に変更がある場合は、予め委託者に申請を行い、承認を得なければならないこと。 ③ 受託者は、本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、委託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。 委託者は、本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。 (3)誤送付による個人情報等の漏えい防止対策について本事業においては、個人情報等を電子メール、FAX、郵送により送付し、又はインターネット等にアップロードする作業が含まれる可能性が高いことから、受託後に以下を行うこと。 ① 受託後に委託要綱に基づき提出する実施計画書等の中に、送付手順書又はアップロード手順書の作成及び作業者への徹底を盛り込むこと。 ② 作成する手順書には、委託者からの指示に基づき、誤送付の防止対策を盛り込むこと。 ③ 誤送付を生じさせないよう適切な情報セキュリティ対策を講じること。 (4) 履行完了後のデータ等の廃棄について本事業で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は委託者から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄すること。 廃棄後は「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係るデータ等の利用後の廃棄について」(様式20)を提出すること。 3 守秘義務受託者は、本事業の履行に際し知り得た内容を、第三者に漏らし、又はこの契約の目的外に利用してはならない(契約完了後もこの義務を負うものとする。 )。 434 再委託(1) 受託者は、契約に係る事務又は業務の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下、第8の4において第三者という。 )に委託することはできないこと。 なお、再委託とは、本来受託者自らが行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して、印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たらないものとする。 (2) 受託者は、業務の総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することはできないこと。 (3) 委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 (4) 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託先、再委託する業務等を委託者に申請し、承認を受けること。 再委託先及び再委託する業務の範囲を変更する場合も同様とする。 (5) 受託者は、機密保持、知的財産等に関して本事業に係る受託者の責務を再委託先も負うこととなるよう、必要な処理を実施すること。 なお、再委託する場合は、その最終責任は受託者が負うこと。 5 成果物等の作成・調達(1) 本業務範囲内で、第三者が権利を有する著作物、知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任で、その権限の使用に必要な費用の負担と使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこと。 (2) 環境保護の観点から、可能な限り「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)(いわゆるグリーン購入法)に基づいた製品を導入すること。 6 著作権本事業により作成・変更・修正されるデザイン、プログラム、及びドキュメント類等の著作権(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。 )は、受託者が従前より権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、委託者が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含め、すべて委託者に帰属するものとする。 団体の職員や指導員と同行しての支援の提案を行う。 第5の2 □ 都道府県センター事業専門家研修の受講□ 対象となる都道府県センター事業専門家にもれなく受講させるように調整を行い、受講の確認を行う。 □ 都道府県センター事業専門家の中から受講対象者の選定を行う場合は、これまでの支援実績・専門分野等を踏まえて、適切に選定する。 □ 都道府県センター事業専門家の全てが受講対象でない研修については、必要に応じて、研修内容を伝達する研修を行う。 48仕様書の項目求められる業務内容及び役割具体的な実施内容の例第5の3 □ 電話等による個別相談支援の適切な実施、フォローアップ(コンサルティングへの誘導)□ 窓口支援専門家の相談票・業務日誌が遅滞なく作成されているか確認する。 □ 相談票は都道府県センター内で共有できるように整理して保存するように指示する。 □ 仕様書・相談対応マニュアルに沿った相談対応ができているか、コンサルティングへの誘導ができているか相談票の内容を確認する。 内容によっては、窓口支援専門家に確認を行う。 □ 相談票の内容によっては、後日相談者へコンサルティングへの誘導を含めた、フォローアップを行う。 □ 来所の場合は、満足度調査を行うように窓口支援専門家に依頼する。 □ 窓口支援専門家へ案件の情報共有などを行い、支援の質の向上を図る。 第5の4 □ 企業へのコンサルティングの適切な実施、フォローアップ□ コンサルティング受付時に、支援先の希望・問題内容を丁寧に聴取するように、窓口支援専門家等に依頼する。 □ コンサルティング専門家の専門分野・担当エリア等を把握し、支援先のニーズ・支援内容に沿ったコンサルティング専門家を選定する。 □ 支援先に事前に、コンサルティングの進め方、支援証明書や満足度調査の作成協力などを伝えておく。 □ コンサルティングを行う前にコンサルティング専門家とミーティングし、支援方針の協議や前回の支援内容の振り返りを行う。 □ 初回の支援時に、相談内容以外の企業の課題などを聴取し、幅広い問題解決を行えるよう、コンサルティング専門家に依頼する。 □ 満足度調査を行うようにコンサルティング専門家に依頼する。 □ 支援が終了後、コンサルティング専門家とミーティングを行い、支援先の情報・支援内容の確認や改善提案書の内容や今後の支援方針の協議を行う。 □ コンサルティング専門家の相談票・業務日誌等が遅滞なく作成・提出されているか確認する。 49仕様書の項目求められる業務内容及び役割具体的な実施内容の例□ 仕様書・相談対応マニュアルに沿った支援ができているか、相談票・改善提案書の内容を確認する。 □ 相談票や満足度調査の内容によって、その後の改善状況や問題が生じていないか等、支援先へのフォローアップを行う。 □ コンサルティング専門家へ案件の情報共有などを行い、支援の質の向上を図る。 第5の5 □ 職務分析・職務評価の取組支援の研修の受講、適切な実施、フォローアップ□ 職務分析・職務評価の取組支援を実施するコンサルティング専門家を、仕様書の要件に沿って適切に選任する。 □ 職務分析・職務評価の取組支援のための研修を受講させる場合、適切な対象者を選定するとともに、受講確認を行う。 □ 日々の相談やセミナー、都道府県センターの周知・利用勧奨等の中で、職務分析・職務評価の取組支援(コンサルティング)先を開拓する。 第5の6 □ セミナーの開催と講師派遣、コンサルティングへの誘導□ セミナー開催時にアンケートや自主点検、個別相談会を行い、コンサルティングへの誘導を行う。 □ 関係団体等よりセミナー開催や講師派遣の機会を多く得て、センターの周知・利用勧奨を行う。 第5の7 □ 都道府県センターの周知、利用勧奨※第5の1(5)も参照すること□ 都道府県センターで作成した周知啓発資料や全国センター事業で作成した支援事例等の周知用資料、働き方改革特設サイト等を活用して、都道府県センターの周知・利用勧奨を行う。 □ 働き方改革特設サイトの都道府県センターページの情報の登録・更新を行う。 □ コンサルティングの相談票・改善提案書等の確認や、コンサルティング専門家への情報収集により、都道府県センターの周知に活用できる他の参考となるコンサルティングの支援事例の収集を行う。 50仕様書の項目求められる業務内容及び役割具体的な実施内容の例第5の8 □ 業種別団体等支援の適切な実施、進捗管理□ 業種別団体等支援の企画立案を統括するプランナー等を適切に選任し、スケジュールどおりに団体支援が行えるように進捗管理やフォローアップを行う。 第5の9 □ 協議会等への出席□ 委託者からの指示に基づき、出席や都道府県センターの説明等を行う。 第6 □ 報告・成果物の適切な提出□ 報告内容について、委託者の指示に基づき、活動件数の状況や様式ごとの整合などを確認し、期限を遵守して業務報告・成果物の提出を行う。 第8 □ 委託事業の留意事項への留意※以下は主なものであり、詳細は仕様書の第8を確認すること。 □ 作成・入手した書類・データについて、編さん・保管・廃棄等を、紛失・誤廃棄・誤送付・情報漏えいが起こらないよう適切に行う。 □ 仕様書等に記載がないことは委託者に協議を行う。 問題が生じた場合は、委託者に報告を行う。 別添3令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙「総合評価基準書」により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、下記のとおりとする。 なお、技術等の評価項目は、創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項目に対する得点配分と、入札価格に対する得点配分は、等しいものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目2)(2) 入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。 価格点 =(1-入札価格 /予定価格 )×100点(3) 技術等の評価方法については、次のとおりとする。 ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。 イ 0点となっている必須項目が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。 ウ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。 2各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。 エ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。 オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する(小数点以下第一位を四捨五入する。 )。 ただし、上記イにおいて不合格となった者については、技術点の算出は行わない。 (4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 (5) 配点方法「事業内容、独自提案の内容及び実施方法」、「事業実施主体の適格性」の加点に係る要件に関しては、提案書の各項目について、それぞれ以下の採点基準により得点を与え、その合計を技術点とする。 なお、「ワークライフバランス等の推進に関する指標」については、以下の評価基準により採点する。 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・ プラチナえるぼし(※1) 14点・ 3段階目(※2) 12点・ 2段階目(※2) 10点・ 1段階目(※2) 6点・ 行動計画(※3) 2点評価ランク評価基準項目別得点16点満点15点満点10点満点S通常の想定を超える卓越した提案内容である。 16 15 10A通常想定される提案としては優れた内容である。 10 9 6B概ね妥当な内容であると認められる。 5 4 3C内容が不十分である、あるいは記載がない。 0 0 03※1 女性活躍推進法第12条に基づく認定。 ※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準を満たすことが必要。 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ○ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・ プラチナくるみん(※4) 14点・ くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5) 10点・ くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※6)8点・ トライくるみん(※7) 8点・ くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) 6点※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定。 ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(※8の認定を除く)。 ※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定。 ※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、平成29年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。 ○ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ ユースエール認定 10点なお、「賃上げの実施を表明した企業等」については、以下の評価基準により採点する。 ○【大企業の場合】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること 10点○【中小企業等の場合】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総4額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること10点※中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいいます。 (価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点:価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点:※1・事業目的に即した企画が提案されているか。 ・仕様書の内容を理解し、仕様書で定める事業内容が漏れなく提案されているか。 ○・センターの所在地、相談スペース、開所日時は、相談者が利用しやすい場所で、他の相談支援機関と同じ場所にするなどの創意工夫が提案されているか。 ・支援先企業の満足度を高め、積極的にコンサルティングへ誘導するための窓口における個別相談支援の取組が具体的に提案されているか。 ○・仕様書で定める活動件数のうち、「コンサルティング実施件数」の目標件数及び必須件数の達成に向けた取組内容や効果的な手法が具体的に提案されているか。 ・支援先企業の満足度を高め、コンサルティングの質を向上させるための取組が具体的に提案されているか。 その際、企業が望む支援内容に留まらず、企業が抱える働き方改革に関する課題(同一労働同一賃金の実現等働き方改革関連法等の関係法令の遵守を含む)を掘り下げ、その解決に向けた対応策を広く提案するという観点にも配慮されて提案されているか。 ・仕様書で定める内容や構成が網羅されたセミナーの開催が提案されているか。 また、セミナー開催に当たり商工団体等の関係機関との効果的な協力体制の構築に向けた取組が具体的に提案されているか。 ・仕様書で定める活動件数のうち、セミナー開催の目標件数及び必須件数の達成のため、及びセミナー参加者を増やすための、有効な手段が提案されているか。 ・センターの認知度を高め、利用者が増えるような、効果的な周知の手法が提案されているか。 ・商工団体等への利用勧奨について、センターの利用者の増加や個別相談支援・コンサルティング・セミナー等の効果的な実施に資する取組内容が具体的に提案されているか。 ・仕様書で定める業種別団体等への呼びかけや選定、プランナーや助言を行う専門家の配置などの支援の実施について、具体的に提案されているか。 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)総合評価基準書 社 署名:評価項目 評価基準配点必須S A B C1.事業内容、独自提案の内容及び実施方法(創造性、新規性等)(価格と同等に評価できない項目) 100支援の目的・妥当性 10 ― ― 0働き方改革推進支援センターの開設等10 6 3 010 6 3 0事業主向けセミナーの開催10 6 3 010企業へのコンサルティングの実施15 9 4 06 3 03 0業種別団体等に対する継続的支援15 9 4 0働き方改革推進支援センターの周知・利用勧奨10 6 3 010 6評価項目 評価基準配点必須S A B C※2・仕様書で定める賃金制度・労務管理等に関する専門的知識を有する等の要件を満たし、かつ仕様書の別表にある職務内容や役割に対応できる(例えば、商工団体等の関係機関との良好な関係を築くことができる、連絡調整業務や営業活動業務に長けている等)センター長が確実に確保されているか。 ※選任するセンター長の候補を提案書に記載すること。 副センター長を選任する場合は、その候補も提示すること。 仕様書に定める3年以上の実務経験があることが望ましいので、実務経験がある場合はその旨も提案書に記載すること。 ○①仕様書で定める、賃金制度・労務管理等に関する専門的知識を有するセンター事業専門家(うち窓口支援専門家の半数以上及びコンサルティング専門家は原則として社会保険労務士、中小企業診断士又は弁護士の資格を有する者)は確実に確保されているか、又は確保できそうか。 ②事業の目的に資する幅広い相談等が可能となる専門家が確保されているか、又は確保できそうか。 ③職務分析・職務評価の取組支援に対応可能なコンサルティング専門家が確保されているか、又は確保できそうか。 ※①~③について、委嘱する専門家の候補を提案書に記載すること。 S:①~③を全て満たすA:①~③のうち、①と、②③のいずれか1つの計2点を満たすB:①~③のうち①のみ満たすC:①を満たさない○・仕様書で定める、事業の実施が可能な事務職員(1名は必須)・事務補助員の人員・稼働日数等の体制が確保されているか。 ・事業を行う上で一般的な経理処理能力を有しており、事業に係る会計(専門家への謝金等支払いを含む)を適正に管理するための体制を整えているか。 ※事務局の体制図を提案書に記載すること。 ・事業スケジュールが仕様書の履行期限に照らして実現可能なものとなっているか。 ※事業スケジュールを提案書に記載すること。 ・地域の実情やニーズを的確に把握し迅速に対応できる体制を備えているか。 ※①提案書提出時点から継続して事業の実施期間終了時点までセンターと同一の都道府県内に事業拠点(本社、支店、営業者等の事業所)があること、②商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを神奈川県内において有していること の2点から判断する。 ※①②の有無を提案書に記載すること。 S:センターと同一の都道府県内に事業拠点があり、かつ商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを神奈川県内において有している。 (①②の両方を満たす)A:センターと同一の都道府県内に事業拠点があり、かつ商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを神奈川県内において構築できそうである。 (①を満たし、②を満たす可能性がある。 )B:センターと同一の都道府県内に事業拠点がある、もしくは商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを神奈川県内において有している(構築できそうである、も含む)。 (①と②のどちらかを満たす。 ②には満たす可能性があるも含む。 )C:センターと同一の都道府県内に事業拠点はなく、商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを神奈川県内に構築することも難しい。 (①②を両方満たさない。 )・当該事業と同様の、中小企業等に対する支援実績を有しているか。 ※有する場合、実績について具体的に提案書に記載すること。 ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・プラチナえるぼし 14点・3段階目(※1) 12点・2段階目(※1) 10点・1段階目(※1) 6点・行動計画(※2) 2点○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・プラチナくるみん 14点・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)10点・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 8点・トライくるみん 8点・くるみん(平成29年3月31日までの基準) 6点○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定 10点※1 労働時間等の働き方に係る基準を満たすことが必要。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 14 10 8 2 0【大企業】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること※1 創造性、新規性等100 ※2 価格と同等に評価できる項目100 合計200(注)必須項目については、C判定(0点)が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。 2.事業実施主体の適格性(価格と同等に評価できる項目) 1006 3 0事業スケジュールの妥当性 10 6 3 0実施体制の適格性15 9 4 015 9 4 010実績 10 6 3 0地域の実情等を把握し迅速に対応できる体制(関係機関とのネットワーク含む)16 10 5 00ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 12 6賃上げの実施を表明した企業等10 -
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