【公募型プロポーザル(WTO)】広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年11月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル(WTO) 】広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA) 広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和6年11月15日次のとおり企画提案書を募集する。 なお、本案件は、WTOの政府調達に関する協定の適用を受ける事業である。 広島市長 松井 一實1 事業概要⑴ 事業名広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)⑵ 事業内容別添「広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)仕様書」のとおり⑶ 事業期間等ア 契約開始日から撤去完了日(本市へ譲渡する場合は契約満了日)までを事業期間とする。 イ 運転期間は、運転開始日から20年間とする。 なお、環境省の補助事業が採択された場合は、規定に従った設備の導入時期及び運転開始日とすること。 ウ 設備の導入時期については原則、令和7年度~令和8年度とする。 ⑷ 履行場所広島市西部水資源再生センター西系水処理施設棟屋上等(広島市西区扇一丁目1番1号ほか)2 プロポーザル参加資格本公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、以下に示す要件を全て満たすこと。 ⑴ 令和 5・6 年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されている者、又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01電力供給」に登録されている者であること。 なお、参加意向申出書提出時に当該資格を有していない者は、担当課が参加資格の確認を行い、当該資格と同等の資格を有していると認められる場合は、令和 5・6 年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されている者、又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01電力供給」に登録されている者とみなす。 ただし、この参加資格確認申請は、本事業に対してのみ有効とする。 ⑵ 単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者(共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができない。 また、他の応募している共同事業者の構成員となることもできない。 )であること。 応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は認めない。 ただし、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを妨げるものではない。 ⑶ 本事業と類似の事業履行実績として、平成21年4月1日以降において実績を有すること。 なお、類似の事業とは、パワーコンディショナの容量1,000kW以上の太陽光発電設備に係る設置工事及び電力供給を行う事業(すでに電力供給していること)をいい、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることにより、設置工事又は電力供給を行う場合も含む。 ⑷ 本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。 ・ 建築士法(昭和25 年法律第202 号)による一級建築士・ 第一種、第二種または第三種電気主任技術者のいずれかの資格上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。 ⑸ 応募者(共同事業者の場合、構成員の全て)は、次の要件をすべて満たすものとする。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。 イ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続きの開始の申し立て、又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。 ただし、更生手続きの開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場合は、この限りではない。 ウ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 エ 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止の措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 オ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。 (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )若しくはそれらの統制の下にある者(イ) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者3 手続等⑴ 担当課〒730-0054広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局 管理部 管理課 庶務係電 話 082-241-8259(直通)FAX 082-248-8273E-mail g-kanri@city.hiroshima.lg.jp⑵ 公募型プロポーザルに関する資料の入手方法本市ホームページ(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→ ページ右の「令和 6 年度 方式・案件名」→「【公募型プロポーザル(WTO)】広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)」)からのダウンロードを原則とする。 ただし、ダウンロードできない等の事情により、これにより難い場合は担当課にて配布する。 この場合の配付時間は、広島市の休日を定める条例(平成3 年広島市条例第49 号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く毎日8 時30 分から17 時15 分までとする。 ⑶ 参加意向申出書等及び企画提案書の受付期間等持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )により、以下の受付期間内に担当課に提出すること。 ただし、持参する場合は受付期間の8 時30 分から17 時15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送の場合は各受付期間の最終日必着とする。 ア 参加意向申出書等の受付期間令和6 年11 月15 日(金)から令和6 年11 月29 日(金)イ 企画提案書の受付期間(参加資格を満たす者に限る。 )参加資格確認結果通知日の翌日から令和7年1 月29 日(水)⑷ 公募型プロポーザルに関する質問の受付及び回答質問内容(本事業の企画提案に必要な事項に限る。 )を質問書(様式8)に記入の上、以下の受付期間内に電子メール(原則Microsoft Wordデータ形式)にて、担当課に提出し、提出した旨を電話連絡すること。 なお、電子メールでの提出が難しい場合は、持参または郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )で提出すること。 ア 質問の受付期間令和6年11月15日(金)から令和6年12月25日(水)ただし、持参する場合は受付期間の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。 イ 質問に対する回答令和7 年1 月15 日(水)(予定)に本市ホームページ上(3⑵に記載のページ)に掲載する。 ⑸ 参加資格確認申請の受付期間等2⑴の令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されていない者、又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01 電力供給」に登録されていない者については、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )により、以下の受付期間内に担当課に申請書類を提出すること。 なお、参加資格の確認に時間を要することを踏まえ、可能な限り速やかに担当課に提出すること。 ア 受付期間令和6年11月15日(金)から令和6年11月29日(金)ただし、持参する場合は受付期間の8 時30 分から17 時15 分(市の休日を除く。 )までとし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。 イ 申請書類の様式等の配付方法原則、電子データにより配付する。 ※申請希望者は、担当課への電話又は電子メールにより申請書類の様式等の配付申込を行うこと。 ウ 主な申請書類(ア) 令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されていない者履歴事項全部証明書の写し、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し、建設業許可が確認できる書類、営業所一覧表、営業所等調書兼実態調査同意書など(イ) 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01電力供給」に登録されていない者履歴事項全部証明書の写し、小売電気事業の登録が確認できる書類の写し、財務諸表の写し(過去2年間分)、誓約書など4 その他・ 手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 ・ その他詳細は、本公募型プロポーザル公募要領のとおりとする。 5 Summary⑴ Nature of service to be procured:Project for installment of photovoltaic power generation system (for power purchase agreement) atHiroshima City Seibu Water Resources Reclamation Center⑵ Project period, etc.:a. From conclusion of contract through the date the system is uninstalled (or, through the date thecontract expires if the system is transferred to the City)b. Operation period shall be for twenty years from the start date of operation. If a subsidy from theMinistry of the Environment is to be applied to the project, the time frame for the system installmentand the start date of operation must be set in accordance with the rules set forth by the ministry. ⑶ Fulfillment locations:On the rooftop of the west water treatment facility, etc., at Hiroshima City Seibu Water ResourcesReclamation Center⑷ Tender submission deadline:Friday, November 29, 2024⑸ Proposal submission period:From the day after notice on confirmation results about tender qualification through Wednesday, January29, 2025⑹ Contact point:Management DivisionManagement DepartmentSewerage BureauThe City of Hiroshima6-13 Minami-senda-higashi-machi, Naka-ku, Hiroshima City730-0054 JapanTel: 082-241-8259 1広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA) 公募要領1. 趣旨本公募要領は、PPA 方式により事業者が広島市西部水資源再生センター(以下「対象施設」という。 )に太陽光発電設備を導入して、運転管理及び維持管理等を行うことにより、本市施設からの温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、エネルギー価格の高騰の影響を受けない安定的な電力の確保を目的として、太陽光発電設備導入事業者を公募するにあたり、必要な事項を定めるものである。 2. 事業概要(1) 事業名広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)(2) 事業期間別添仕様書のとおり。 (3) 履行場所広島市西部水資源再生センター西系水処理施設棟屋上等(広島市西区扇一丁目1番1号ほか)(4) 担当課〒730-0054広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局 管理部 管理課 庶務係電 話 082-241-8259(直通)FAX 082-248-8273E-mail g-kanri@city.hiroshima.lg.jp3. プロポーザル参加資格本公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、以下に示す要件を全て満たすこと。 (1) 令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されている者、又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01 電力供給」に登録されている者であること。 なお、参加意向申出書提出時に当該資格を有していない者は、担当課が参加資格の確認を行い、当該資格と同等の資格を有していると認められる場合は、令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されている者、又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )2の提供」の登録種目「16-01電力供給」に登録されている者とみなす。 ただし、この参加資格確認申請は、本事業に対してのみ有効とする。 (2) 単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者(共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができない。 また、他の応募している共同事業者の構成員となることもできない。 )であること。 応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は認めない。 ただし、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを妨げるものではない。 (3) 本事業と類似の事業履行実績として、平成21年4月1日以降において実績を有すること。 なお、類似の事業とは、パワーコンディショナの容量1,000kW以上の太陽光発電設備に係る設置工事及び電力供給を行う事業(すでに電力供給していること)をいい、当該業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることにより、設置工事又は電力供給を行う場合も含む。 (4) 本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。 ・ 建築士法(昭和25 年法律第202 号)による一級建築士・ 第一種、第二種または第三種電気主任技術者のいずれかの資格上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。 (5) 応募者(共同事業者の場合、構成員の全て)は、次の要件をすべて満たすものとする。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の 4 及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。 イ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続きの開始の申し立て、又は会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者。 ただし、更生手続きの開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場合は、この限りではない。 ウ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 エ 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止の措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 オ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。 (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )又は同条第6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )若しくはそれらの統制の下にある者(イ) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者3(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者4. 参加に係る手続き(全参加希望者対象)本公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、参加意向申出書等(様式1~様式6)及び必要な添付書類を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 審査の結果、参加資格を有すると確認された者に限り、企画提案書を担当課に提出すること。 (1) 申請書類ア 参加意向申出書(様式1)イ 過去の類似業務実績(様式2)ウ 誓約書(様式3)エ 類似事業の契約書等の写し(契約が証明できる箇所及びプロポーザル参加資格を満たしていることが確認できる箇所の写し)オ 一級建築士及び電気主任技術者の資格証の写しカ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(証明年月日が参加意向申出書提出日から3か月前の日以降のものに限る。 )※ 広島市に納税義務のない場合は、広島市税の納税証明書に代えて、申立書(様式4)を提出すること。 キ 共同事業者として参加する場合の書類・ グループ構成書(様式5)・ 委任状(様式6)(2) 入手方法本市ホームページ(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→ ページ右の「令和 6年度 方式・案件名」→「【公募型プロポーザル(WTO)】広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA)」)からのダウンロードを原則とする。 ただし、ダウンロードできない等の事情により、これにより難い場合は担当課にて配布する。 この場合の配付時間は、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49 号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く毎日8 時30 分から17 時15 分までとする。 (3) 提出場所2(4)の担当課(4) 受付期間令和6年11月15日(金)から令和6年11月29日(金)ただし、持参する場合は受付期間の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )の場合は受付期間の最終日必着とする。 45. 参加資格確認申請の受付期間等3⑴の令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されていない者、又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01 電力供給」に登録されていない者については、以下のとおり申請書類を提出すること。 なお、参加資格の確認に時間を要することを踏まえ、可能な限り速やかに担当課に提出すること。 (1) 主な申請書類ア 令和5・6年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が電気工事で認定されていない者履歴事項全部証明書の写し、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し、建設業許可が確認できる書類、営業所一覧表、営業所等調書兼実態調査同意書などイ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の登録種目「16-01電力供給」に登録されていない者履歴事項全部証明書の写し、小売電気事業の登録が確認できる書類の写し、財務諸表の写し(過去2年間分)、誓約書など(2) 申請書類の様式等の配付方法原則、電子データにより配付する。 ※ 申請希望者は、担当課への電話又は電子メールにより申請書類の様式等の配付申込を行うこと。 (3) 提出場所2(4)の担当課(4) 受付期間令和6年11月15日(金)から令和6年11月29日(金)ただし、持参する場合は受付期間の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )の場合は受付期間の最終日必着とする。 6. 参加資格確認結果の通知参加意向申出書を提出した者について、提案者の資格を満たすものであるかを確認し、参加意向の申出者全員に対して、参加資格確認結果を令和6年12月13日(金)までに通知する。 なお、参加資格を有すると確認された者については、次の書類を提供する。 (1) 基本協定書(案)5(2) 事業契約書(案)7. 現地案内の実施(1) 実施場所広島市西部水資源再生センター西系水処理施設棟屋上等(2) 実施日時令和6年12月19日(木)の9時から17時又は令和6年12月20日(金)の9時から17時までの間で担当課が指定し、参加資格確認結果通知時に通知する。 (3) 受付方法現地案内の希望する者は、参加意向申出書に必要事項を記載する。 なお、現地案内を希望しない者についても、その旨を参加意向申出書に記載すること。 (4) 留意事項ア 担当課が許可する場所以外の撮影を禁止する。 イ 現地案内により知り得た情報を、本公募型プロポーザルへの参加の目的以外に使用することを禁止する。 ウ 現地案内の参加人数は、最大5名までとする。 8. 企画提案書の内容(様式7)仕様書を参照のうえ、以下の内容で作成すること。 なお、企画提案書の作成に当たって、参加資格を有すると確認された者には、本市が保有する別紙1「参考資料」を希望する提案者に貸与する。 その他にも提案者から企画提案書の作成に必要とする資料の要求があった場合には、貸与の有無を本市が判断する。 貸与を受けた提案者は、貸与資料の目録を作成するとともに、各資料の電子データをコピーするための記憶媒体を本市に提出するものとする。 また、事業完了後に全貸与資料を返納又は処分しなければならない。 (1) 技術提案に関する事項(様式7-1)ア 技術提案の内容提案の基本方針、業務概要及び設備の平常時のシステム構成図等を記載すること。 イ パワーコンディショナ容量(ア) 対象施設における想定設備容量(太陽光発電設備容量(kW)及びパワーコンディショナ容量(kW))を検討すること。 検討に当たり、太陽光発電電力量は全量消費できるよう考慮すること。 (イ) 検討において想定した設備仕様を示すこと。 ウ 温室効果ガス排出量の削減(ア) 事業期間中のシミュレーション・ 運転期間 20 年間で想定される太陽光発電電力量及び温室効果ガス排出削減量を検討すること。 6・ 太陽光発電設備の経年劣化や維持管理上必要となる点検に伴う設備停止等を考慮すること。 ・ 検討に当たって、日射量はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公開している日射量データベース閲覧システムMONSOLA-20の地点51324352を用いて算出すること。 ・ 電力の二酸化炭素排出量係数は0.250kg-CO2/kWhを使用すること。 (イ) 運転期間終了後のシミュレーション・ 運転期間終了後、本市が設備の無償譲渡を受けて10年間設備を運用すると仮定した場合のシミュレーションを示すこと。 ・ シミュレーションは、10年間で想定される太陽光発電電力及び温室効果ガス排出削減量を検討すること。 また、機器更新費を含めた総維持管理費を算出すること。 ・ 太陽光発電設備の経年劣化や維持管理上必要となる点検に伴う設備停止等を考慮すること。 ・ 検討に当たって、日射量はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公開している日射量データベース閲覧システムMONSOLA-20の地点51324352を用いて算出すること。 ・ 電力の二酸化炭素排出量係数は0.250kg-CO2/kWhを使用すること。 エ 品質管理(ア) 太陽光発電設備の設置場所、設置方法(架台等)、検討において想定した設備仕様(寸法、重量、塩害対策等を含む)を記載すること。 (イ) 想定する設置場所での設置方法は、JIS C8955(2017)に定められている荷重(風圧、積雪、地震等)に耐えうる構造であることを分かりやすく説明すること。 (ウ) 太陽光発電設備の単位面積当たりの重量(基礎、パネル重量込み:単位 ㎏/㎡)を記載すること。 (エ) 設備設置時の防水施工方法が分かる書面を作成し、防水層等の破損といった対象施設の防水機能に影響が無いことがわかる内容とすること。 オ 災害等、非常時利用の内容(ア) 設備の非常時・停電時のシステム構成図を記載すること。 (イ) 対象施設は、停電時等において非常用発電設備で給電するため、設置する太陽光発電設備による非常用発電設備への影響を考慮したシステム構成とすること。 (ウ) 非常時・停電時の利用、操作方法(特定負荷への供給の有無、非常用コンセント盤等の設置場所、停電時に必要な機器の操作及び配線作業の要否等)を示すこと。 (エ) 太陽光発電設備等の自立運転時に使用可能な出力(kW)を記載すること。 7カ 環境への配慮周辺施設への反射光等の影響について検討し、その結果及び対策等を記載すること。 検討に当たっては、将来的な周辺環境の変化も考慮すること。 キ 将来的な余剰電力対策本事業は、原則、発電電力の全量を自家消費することとしているが、本市は対象施設において高効率機器を積極的に導入する「カーボンニュートラル地域モデル処理場計画」を策定しており、今後、省エネの取組を一層進めていくことから、対象施設の消費電力が減少する可能性がある。 このため余剰電力が発生した場合においても、効果的に発電した電力を自家消費しながら、系統側へも逆潮流しないシステムを構築し、提案すること。 ク その他独自提案(ア) 「広島市地球温暖化対策実行計画」を踏まえた本市の脱炭素化に資する任意の提案があれば、記載すること。 例)・ 将来的なEV充電装置の設置を考慮した設備配置、システム構成とする。 ・ 平時においても対象施設において活用できる蓄電池の導入・ 市民へ脱炭素に関する啓発を行うための広報用パンフレット等の作成を行う。 等(イ) 提案内容において蓄電池設備を設置する場合は、消防法等の各種法令に適合するよう十分留意し、平時においても対象施設によって活用できる効果的な容量とすること。 なお、想定する設備容量(蓄電池出力(kW)及び容量(kWh))、設備仕様、使用方法及び設置場所等を示すこと。 提案に当たっては、本市のみ使用することを前提とすること(仕様書に記載している対象施設は指定避難所等ではなく、市民が立ち入れない場所であることから、市民が使用することは想定していない。 )。 また、蓄電池を設置する場合は、以下2点に留意し、企画提案書に準拠している旨を必ず記載すること。 ・ 蓄電システムはJIS C4412に準拠すること。 ・ 蓄電池は JIS C8715-2(リチウムイオン蓄電池の場合)又は平成26年4月 14 日消防庁告示第 10 号「蓄電池設備の基準 第二の二」(リチウムイオン蓄電池以外の場合)に記載の規格に準拠したものであること。 (ウ) その他温室効果ガス排出量の削減に有効な独自提案があれば記載すること。 (2) 実施体制(様式7-2)ア 工事遂行能力(ア) 事業実施体制図設計、施工等、その他事業全体の体制図を責任の所在が分かるように記載する8こと。 (イ) 工事計画概要・ 実施体制として、本事業に従事予定の総括責任者、担当者及び予定技術者等の経歴書(担当業務に係る経験)、保有資格(資格証の写し等を添付)を記載すること。 ・ 事業開始(設計及び工事)から発電開始までの設備導入期間工程表を記載すること。 ・ 予定している協力事業者等の分担業務の内容を記載すること。 イ 業務遂行能力(ア) 事業実施体制図維持管理、メンテナンス、撤去等、その他事業全体の体制図を責任の所在が分かるように記載すること。 (イ) 維持管理・メンテナンス等計画概要・ 実施体制として、本事業に従事予定の総括責任者、担当者及び予定技術者等の経歴書(担当業務に係る経験)、保有資格(資格証の写し等を添付)を記載すること。 ・ 発電開始から設備撤去までの維持管理期間工程表を記載すること。 ・ 定期点検の内容、定期点検の実施回数、設備交換計画、遠隔監視の有無を記載すること。 ・ 予定している協力事業者等の分担業務の内容を記載すること。 ウ 事業実施中のリスク対応(ア) 故障、緊急時の対応体制図故障、緊急時における連絡先等を示した対応体制図を記載すること。 (イ) 事業実施中のリスクに対する対策・ 損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。 ・ 倒産等で事業継続不可能となった場合の設備の撤去方法を記載すること。 ・ 設備の導入から撤去までに係るすべての保証内容について記載すること。 (3) 実績(会社概要)(様式7-3)代表法人の直近3か年の経常利益等を記載すること。 また、代表法人の直近3か年の財務諸表(賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を必ず含めるものとする。 なお、キャッシュフロー計算書については、作成が義務付けられていない場合は提出不要とする。 )を添付すること。 (4) 電力料金(様式7-4)ア 電力料金単価及び発電設備導入後の運転期間中における電力料金総額の提案を行うこと。 なお、提案に当たっては根拠資料を添付すること。 イ 単価は事業期間中一定とし、市より提示した上限単価 16.5 円/kWh(税抜)よりも廉価とすること。 9ウ 発電設備導入後の運転期間 20 年間分における電気料金シミュレーションを行い、本市が支払う小売事業者から購入する電力料金も含めた電力料金総額を示すこと。 エ 電気料金シミュレーションにおける前提条件は以下のとおりとすること。 対象施設での運転期間における年間電力使用量:令和5年度の実績小売電気事業者から購入する電力料金単価:16.5円/kWh(税抜)オ 提案する電力料金単価及び電力料金総額の算定にあたっては環境省の補助金額を含まない前提とすること。 (5) チェックリスト(様式7-5)様式7-1~様式7-4に記載をしたものに〇をつけ、該当項目には、記載内容の抜粋を記載すること。 9.企画提案書作成にあたっての留意事項(1) A4版(両面印刷)を基本とすること。 一部A3版の使用も認めるが、その場合は三つ折りにして綴じること。 ページの通し番号を付すこと。 (2) 表紙をつけ、表題を記載すること。 なお、表紙及び目次はページ数にカウントしない。 (3) 枚数に制限は設けないが、提案書は簡潔にまとめること。 (4) 文書の補完のための写真、イラスト等を用いることも可とする。 (5) 業者が特定できる要素の記載については禁止とする(企業名・ロゴ等の記載)。 (6) 提案書の提出期限後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。 (7) 言語は日本語、通貨単位は円とすること。 (8) 提出できる企画は、1提案者につき1案までとし、複数案の提案は認めない。 また、1案の中に複数パターンの企画が含まれる提案も認めない。 10. 企画提案書の提出方法等(1) 提出書類様式7、様式7-1~様式7-5(各正本1部、副本12部、電子データ1部(記憶媒体に保存したもの))(2) 提出場所2(4)の担当課(3) 受付期間参加資格確認結果通知日の翌日から令和7年1月29日(水)ただし、持参する場合は受付期間の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )の場合は受付期間の最終日必着とする。 10(4) その他ア 企画提案書提出後に参加を取りやめる場合は、担当課へ連絡するとともに、辞退書(様式9)を提出すること。 なお、提案者が受付期間内に企画提案書を提出しない場合は、辞退したものとみなす。 イ 所定の様式以外の書類については受理しない。 ウ 企画提案書の提出後、本市の判断により補足資料を求めることがある。 エ 提出された書類は、返却しない。 11. 質問の受付及び回答本事業の企画提案に関する質問は、質問書(様式8)を提出するものとする。 (1) 質問書の提出場所、期間及び方法等ア 提出場所2(4)の担当課イ 受付期間令和6年11月15日(金)から令和6年12月 25日(水)ただし、持参する場合は受付期間の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。 ウ 提出方法質問書に記入の上、受付期間中に電子メール(原則Microsoft Wordデータ形式)にて提出し、提出した旨を電話連絡すること。 なお、電子メールでの提出が難しい場合は、持参または郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )で提出すること。 (2) 質問に対する回答令和7年1月15日(水)(予定)に本市ホームページ上(4(2)に記載のページ)に掲載する。 12.受託候補者の決定(1) 審査方法企画提案書及び企画提案書に係るプレゼンテーション等を踏まえ、あらかじめ定めた提案の評価基準に従い、「下水道局太陽光発電事業プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。 )において審査を行う。 なお、プレゼンテーションを欠席した者については、その提案を無効とする。 (2) 審査委員会の委員は、次の職にある者をもって構成する。 委員長 下水道局長副委員長 下水道局次長委員 下水道局管理部長下水道局施設部長11下水道局設備担当部長下水道局経営企画課長環境局温暖化対策課長都市整備局電気設備担当課長西部水資源再生センター所長(3) プレゼンテーションの実施企画提案書に係るプレゼンテーションを実施する。 実施時期については令和7年2月上中旬を予定しており、時間及び場所等の詳細については別途通知する。 (4) 選定方法別紙 2「評価基準」に基づき評価を行い、最も高い評価点数を得た者を受託候補者とする。 ただし、最も高い評価点数が、本市が求める最低水準(評価点数の合計の6割)に達していないと判断された場合は、この限りではない。 また、最高得点を獲得した者が複数いた場合、審査委員会出席委員の多数決により、受託候補者を決定する。 (5) 審査結果審査結果については、全ての提案者に結果を書面で通知する(2月中下旬を予定)。 受託候補者として選定されなかった者は、書面により、自らが提出した企画提案書について、評価結果(評価基準項目毎の得点)の開示を求めることができる。 評価結果については書面により通知する。 なお、審査の結果(提案者名及び合計点)については、本市ホームページで公開する。 13. 受託候補者選定後の手続き(1) 12により選定した受託候補者と仕様書に基づき詳細を協議し、当該受託候補者と事業化に向けた協定を締結するものとする。 (2) 安全性が担保できない等のやむを得ない事情がない限りは、提案した内容を履行することを前提として協定を締結する。 (3) 協議が不調となった場合など、事業化に向けた協定の締結に至らない場合は、審査委員会において次点とされた者と交渉する場合がある。 また、受託候補者が辞退した場合も同様とする。 1214. スケジュール本事業に係るスケジュールは次のとおり予定している。 項目 日程募集の公示 令和6年11月15日(金)参加意向申出書受付締切 令和6年11月29日(金)参加資格確認結果通知 令和6年12月13日(金)現地案内 令和6年12月19日(木)~令和6年12月20日(金)質問書の受付期間 令和6年11月15日(金)から令和6年12月25日(水)質問に関する回答の公表 令和7年1月15日(水)企画提案書の提出期間 参加資格確認結果通知日の翌日から令和7年1月29日(水)プレゼンテーションの実施 令和7年2月上中旬受託候補者の特定及び通知 令和7年2月中下旬基本協定書の締結 令和6年度中を予定15.その他留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 著作権等に関する事項ア 企画案の著作権は原則として各提案者に帰属する。 ただし、採用した企画提案書等の著作権は本市に帰属する。 イ 提案者は、本市に対し、提案者が企画案を創作したこと並びに第三者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証するものとする。 ウ 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ本市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 提出された企画案その他本公募型プロポーザルの実施に伴い提出された書類について、広島市情報公開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合がある。 (3) 提出書類は、本事業の実施以外の目的には使用しない。 (4) 本企画提案に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 (5) 採用となった企画提案については、企画内容の一層の充実を図るため本市と事業予定者の協議により、内容の一部を調整する場合がある。 16.失格要件参加意向申出書提出後に以下のいずれかに該当すると判明した場合は、企画提案書類を受け付けず、もしくは評価をせず、又は事業予定者としての選定を取り消すものとする。 (1) 参加資格を満たしていないことが判明し、又は満たさないこととなったとき。 13(2) 提案書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 (3) 不正な利益を図る目的で審査委員等と接触し、又は利害関係を有することとなったとき。 (4) 提出した企画提案書の内容が仕様書の水準を満たしていないことが明らかであると認められるとき(5) その他、審査委員会が不適切と判断したとき。 14別紙1 参考資料・対象施設の関連図面・対象施設の「電力契約状況、24時間365日電力需要量データ(30分間値)」・対象施設の主要設備の更新計画・広島市景観形成ガイドライン・導入可能性調査結果「平成 26 年度 広島市西部水資源再生センター実施設計業務委託実施検討書」15別紙2 評価基準1. 評価基準については下表のとおり。 評価項目 評価の視点加重倍率配 点1.技術提案に関する事項技術提案の内容 ・技術提案内容に具体性及び妥当性はあるか 1 5パワーコンディショナ容量・次の式により評価点を算定する評価点※=5点×※ 評価点は小数点以下切り捨て2 10温室効果ガス排出量の削減・排出量削減に取り組む提案がなされているか、電力シミュレーション等は妥当か3 15品質管理 ・設備の設置方法は実現性があるか、また安全性が高く、既存施設への影響が小さいものになっているか等に対し、優れた品質管理の提案があるか1 5災害等、非常時利用の内容・実用性の高い提案がされているか 1 5環境への配慮 ・周辺施設への反射光等の影響についての検討及びそれに対する対策が十分なされているか1 5将来的な余剰電力対策・余剰電力が発生した場合においても、効果的に発電した電力を対象施設に供給できるか1 5その他独自提案 ・温室効果ガス削減の取組等として、提案内容が評価できるものか 1 52.実施体制工事遂行能力 ・実施体制、施工スケジュールは妥当か 1 5業務遂行能力 ・メンテナンス計画、維持、管理等の実施体制は妥当か 1 5事業実施中のリスク対応・事業実施中に発生するリスクについて、対応できる提案となっているか・保険の内容、損害保険は妥当か1 53.実績 会社概要 ・財務状況等について、資金調達に問題がないか(経常利益・黒字年数・自己資本比率)1 54.電力料金(概算単価) ・次の式により評価点を算定する評価点※1= 5点×A(本市配点係数)A=上限単価16.5円/kwh ― 事業者提案の電力料金単価※2上限単価16.5円/kwh ― 全事業者提案のうち最低の電力料金単価※2※1 評価点は小数点以下切り捨て※2 単価は、消費税及び地方消費税を除いた価格とする5 25評価の合計(100点)事業者提案パワーコンディショナ容量全事業者提案のうち最大のパワーコンディショナ容量162. 評価方法(算定式により評価する項目を除く)(1) 各評価項目について、以下の5段階の評価を行う。 5点:優れている4点:やや優れている3点:一定水準を満たしている2点:やや劣っている1点:劣っている(2) 評価点、各項目の評価結果に指定された加重倍率を乗じて得られた点数とする。 3. 第1順位(受託候補者)の決定方法(1) 出席委員全員の評価点数の合計が満点の6割に満たない提案者は失格とする。 (2) 出席委員全員の評価点数の合計が最も高い提案を第1順位とする。 (3) 評価点が同点の場合、出席委員の多数決により第1順位を決定する。 それでも決しない場合、委員長が第1位順位を決定する。 1広島市西部水資源再生センターにおける太陽光発電設備導入事業(PPA) 仕様書1.目的本事業は、PPA方式により、事業者が広島市西部水資源再生センター(以下「対象施設」という(別紙1参照)。 )に太陽光発電設備を導入して、運転管理及び維持管理等を行うことにより、本市施設からの温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、エネルギー価格の高騰の影響を受けない安定的な電力の確保を目的とする。 2.事業内容(1) 事業概要ア 事業者は、対象施設について、現地調査、設備容量検討及び構造調査を行う。 イ 事業者は、太陽光発電設備の設置に当たっては、環境省の「水インフラにおける脱炭素化推進事業(以下「補助事業」という。 )」に申請することを必須とし、申請書等の提出に当たってはあらかじめ本市の承認を得ること。 なお、環境省において、補助事業の内容や名称等が変更となった場合は、本市の判断で申請する事業を変更することがある。 ウ 事業者は、対象施設において、設備(太陽光発電設備及び付帯設備をいい、その他事業者提案により設置する設備を含む。 以下同じ。 )の設置場所の提供を受け、設備を導入する。 エ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。 オ 事業者は、太陽光発電設備で発電した電力を、対象施設に全量供給し、本市は電力料金を支払う。 カ 運転期間終了後や設備導入された施設の廃止の場合等は、事業者が設備を撤去する。 撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行う。 なお、撤去した設備については「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)(令和6年)」の内容に従って適切に処理すること。 また、撤去時点でより適当と思われるガイドライン等が国から公表されている場合にはその内容に従うこと。 キ 運転期間満了前に、事前に本市から譲渡の希望があった際は、事業者は協議の上、運転期間満了後に設備を無償で譲渡できるものとする。 なお、この場合において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超過している設備(太陽電池モジュールを除く。 )については、上記カの撤去に代えて、新品に更新する。 また、事業者提案により設置した設備については撤去し、撤去により、太陽光発電設備の機能に影響を及ぼすことのないよう、対象施設及び設備の撤去部の復旧・処置を行うこととする。 ク 運転期間満了前に、事前に本市から運転期間延長の希望があった際は、事業者は協議の上、運転期間満了後に運転期間を延長できるものとし、延長する場合は、上記カの規定を準用する。 2なお、延長期間における契約単価は、双方協議の上で決定する。 (2) 事業期間等ア 契約開始日から撤去完了日(本市へ譲渡する場合は契約満了日)までを事業期間とする。 イ 運転期間は、運転開始日から20年間とする。 なお、環境省の補助事業が採択された場合は、規定に従った設備の導入時期及び運転開始日とすること。 ウ 設備の導入時期については原則、令和7年度~令和8年度とする。 (3) 電力料金の支払ア 対象施設に供給された電力使用量に契約単価(税抜16.5円/kWhを上限とする。 )を乗じた電力料金を月ごとに事業者に支払う。 なお、補助事業が採択された場合は、月ごとの電力料金から以下の算定方式によって算出した額を差し引いた金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額を事業者に支払う。 【算定方式】補助金額〔円〕÷20〔年〕÷12〔月〕(端数については、小数点第一位を切り上げる。 )イ 電力使用量は、検定を受けた電力量計により計測されたものとする。 ウ 契約単価は、電力使用量に対する電力料金単価のみとする。 エ 月別又は時間帯別に異なる単価は使用できないものとする。 オ 基本料金単価の設定は、行わないものとする。 カ 契約単価には、設備の設置、運用、維持管理、撤去、租税公課等、本事業の目的を達成するために必要となる一切の諸経費を含めるものとする。 キ 契約単価は、原則、契約期間中において一定額とする。 3.設備工事前の調査・手続(1) 現地調査対象施設の状況を十分に把握するために、資料等の収集、広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務の受託者(以下「維持管理業務受託者」という。 )への聞き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施する。 調査は、設備の設置に係る課題を本市と協議した上で行うものとする。 (2) 設備容量検討太陽光発電設備の容量は、調査結果や電力シミュレーションから適宜精査し、設定すること。 また、パワーコンディショナ容量は2,700kWを下限とする。 (3) 構造調査事業者は、設備を設置した際に発生する荷重増加等の影響について、別途本市から提示する施設情報を踏まえ、長期荷重、地震力、風圧力、積雪荷重、その他外力に対して対象3施設の耐久性が問題ないことを書面により報告する。 また、台風等の気象条件への耐久性についても配慮する。 (4) 自家発電設備との連系対象施設においては、停電時等に自家発電設備で給電しているため、設置する設備による自家発電設備への影響を検討してシステムを構成すること。 なお、既設電気設備の操作を伴うシステム構成とする場合は、本市と協議の上で決定すること。 (5) 各種関係手続ア 事業者は、現地調査、設備容量検討、構造調査を行い、必要に応じて各種関係手続を行った上で、結果を本市に提出する。 また、設備の設置が、建築基準法等の各種法令の規定に適合していることが確認できる書類についても本市に提出する。 イ 本市が上記調査結果等を確認し、設備設置可能と判断した施設について、事業者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可を申請し許可を得ること。 施設の使用許可期間は、使用許可の始期から5年の範囲内において、本市が定める年度の末日までとする。 その後、事業者は本契約の事業期間において、5年の範囲内で本市が定める期間ごとに申請手続きを行うものとする。 なお、事業者に提供する面積は、設備の水平投影面積として算定されたものとし、間隔をあけて設備を設置する場合、その隙間の面積を含むものとする。 また、対象施設の使用に伴う施設使用料は全額免除とする。 ウ パワーコンディショナ容量が 2,000kW 以上の太陽光発電設備に係る電気事業法等に基づく手続のほか、各種法令の規定に基づき届出等手続を要する場合には、事業者が所管の官公庁にて必要な手続を行う。 エ 設備に係る建築基準法の高さ制限等の各種法令に適合するよう十分留意する。 4.設備の設置事業者は、設備工事前の調査・手続を行ったあとに、対象施設への設備の設置を行う。 設置の条件は以下のとおりとする。 (1) 太陽光発電設備ア 太陽光発電設備の据付は、パワーコンディショナ容量が2,000kW以上の太陽光発電設備について電気事業法等で定められている技術基準に適合するものであり、建築基準法施行令第39条及び JIS C8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に定めるところによる風圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすること。 イ 太陽光発電設備及び付帯設備の固定は、建築設備耐震設計・施工指針(最新版)に基づき行うものとする。 設計用地震力の計算の際は、耐震性能は耐震クラスSを適用すること。 ウ 太陽光発電設備はJET認証を取得したものであること、又はJET認証に相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。 なお、太陽電池モジュールは、一般社団法人太陽光発電協会が策定した「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」において、廃棄時に環境に影響を及ぼす可能性のある化学物質とされている、「鉛、カドミウム、ヒ素、セレン」の含有4量が0.1wt%未満の製品であること。 エ 塩害を考慮した設備とすること。 (2) その他の事項ア 事業者は、対象施設を本事業以外の用途に使用してはならない。 イ 事業者が本仕様書に定める事項を履行しないときは、対象施設の使用許可を取り消すことがある。 この場合、事業者の責任と負担において対象施設から設備を速やかに撤去し、撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行うこと。 ウ 設備の設置時に防水層等の既存施設を破損した場合は事業者負担で修復を行うこと。 エ 運転期間終了後や設備導入された施設の廃止の場合等は、事業者が設備を撤去する。 撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行うこと。 オ 事業者は、本市及び維持管理業務受託者等への説明業務(工事・運営に関する内容説明、非常時の設備操作説明、マニュアル作成等)を行う。 内容等については本市と協議の上で決定する。 カ 太陽光発電設備の系統連系及び運営に必要な継電器類の接点(例:受電点不足電圧継電器、逆電力継電器、地絡過電圧継電器及び受電点使用電力量計等)は、事業者が太陽光発電設備の接続点まで用意する。 なお、必要な接点、情報についての詳細は、本市及び維持管理業務受託者と協議により決定する。 キ 余剰電力が発生した場合においても、効果的に発電した電力を対象施設に供給でき、かつ系統側へ逆潮流しないシステムを構築すること。 ク 太陽光発電設備の運転状況のリアルタイムでの監視や、過去3年分以上の時間、日及び月単位での発電及び売電量実績等の情報の確認やエクセル等へのファイル出力ができるシステムを構築する。 ケ 事業者は、太陽光発電設備により発電した電力について、非常時に市が無償で使用できるように、非常用コンセント盤等を設ける。 コ 事業者は、太陽光発電の発電状況等を確認することのできるモニタを西部水資源再生センター管理本館のロビーに設置する。 5.工事の実施(工事における配慮事項・安全対策・停電対応)工事に当たっては、原則として公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書(最新版)に準拠して施工する。 ただし、特別な事情が生じた場合は、別途協議により決定する。 [仕様書]公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)また、設備に係る設計、材料、工事、維持管理に当たっては、電気事業法、建築基準法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT 法)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するものとする。 設備の設置の条件は以下のとおりとする。 なお、工事の実施前及び工事完了時に事業者が本市に提出・報告すべき書類は「別紙2」の5とおりとする。 (1) 設備設置時には、防水施工方法が分かる書面を作成し、防水層等の破損といった対象施設の防水機能に影響が無いよう施工する。 また、工事実施中に対象施設に雨漏り等が生じた場合は、原因が事業者による設備設置に起因するものとみなし、事業者の責任及び負担で必要な措置を取る。 (2) 既設のコンクリート床、壁などに穴あけが必要な場合は、穴あけの位置や大きさ、方法を事前に本市と協議して決定するとともに、穴あけした箇所は、浸水防止のため、適切に防水措置を講じること。 特に、穴あけ作業前には鉄筋等の探査を行うなどして、既設の鉄筋等を切断しないようにすること。 また、耐震壁への穴あけ等により、耐震性を低下させないような方法とすること。 なお、原則として、固定用アンカーが、防水層を貫通する施工は認めない。 (3) 日影、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響について調査し、十分配慮した設計施工をし、影響が懸念される場合には対策を施す。 地域住民及び維持管理業務受託者から苦情等があった場合は、事業者の責任により、誠実かつ速やかに適切な対応を行う。 (4) 事業期間中、維持管理業務受託者が行う対象施設の保守点検・維持管理に支障が生じないように、維持管理業務受託者と協議の上で工事手法及び工程を計画する。 (5) 設備の設置場所や配線ルートについては、対象施設の保安上・管理上支障がない場所やルートを選定の上、本市及び維持管理業務受託者との協議により決定する。 設備には、対象施設の電気工作物と識別ができるように要所に本事業のものであることが確認できるような表示を行う。 (6) 特別高圧受変電設備の改造が必要な場合は、改造内容について、事前に本市及び特別高圧受変電設備メーカーの承諾を得ること。 なお、当該改造に係る費用は全て事業者の負担とする。 (7) 設備の設置に際しては、対象施設に停電が発生しない方法を検討する。 万が一、停電を伴う場合は、本市と事前協議の上、対象施設の電気主任技術者に報告を行い、その指示に従うものとする。 (8) 工事中の安全対策の実施、維持管理業務受託者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行う。 6.電力供給・維持管理(保安・点検)・報告・非常時等の基本仕様事業者は、設備による電力供給・維持管理・報告を行う。 また、非常時においては適切な対応を行うものとし、条件については以下のとおりとする。 なお、電力供給契約後に事業者が本市に提出・報告すべき書類は「別紙2」のとおりとする。 (1) 事業者は、本市及び対象施設の電気主任技術者と、責任分界点、保全の内容及び費用負担等を協議し、適切な維持管理が実施できるよう、適切な保守点検計画を作成し、事業実施計画書に記載して、本市に提出する。 (2) 本市電気設備保安規程に基づき、点検を行い、積雪等による故障や、腐食、さび、変形、基礎の沈下、隆起、ボルト、金具のゆるみ等の確認を行い、その結果を本市に報告するこ6と。 また、点検の結果、技術基準に適合しないことが判明した際は、速やかに是正措置を行うこと。 設備に不具合や故障等が発生した場合は、事業者は、直ちに対象施設の電気主任技術者に連絡の上、事業者の責任と負担において対応すること。 (3) 事業者は、設備に関する電気主任技術者の配置について、本市及び維持管理業務受託者と協議する。 その結果、維持管理業務受託者が配置する電気主任技術者が設備に関する保安の監督を行うこととなった場合、事業者はこれに係る費用等を負担する。 また、維持管理業務受託者が配置する電気主任技術者とは別に必要となった場合、事業者の負担において配置する。 (4) 事業者からの企画提案内容が達成できないことによる損失は、原則として、事業者の負担とする。 (5) 工事完了後において、事業期間中に対象施設に雨漏り等が生じ、原因が事業者による設備設置に起因する場合には、事業者負担により速やかに修復する。 (6) 対象施設について、本市が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に応じること。 また、設備の移設に伴う費用負担が発生した場合、本市の費用負担とする。 移設に伴う設備の運転停止期間に関しては、事業期間に含まれないものとし、その間の本市による売電収入補償は行わない。 (7) 事業期間中に対象施設の移譲や売却などを行う場合は、同等の条件でPPA事業を継続することを条件として移譲等を行うほか、必要に応じて設備を移設する他の施設を提示し、本市が移設費用の全部を負担する。 移設後の契約条件については本市と事業者で協議の上で定める。 (8) 事業期間中に、維持管理業務受託者から電力等の供給が必要な場合は有償とする。 電力等を有償で支給する場合は、事前に本市及び維持管理業務受託者と協議し、事業者が計量法に基づく検定を受けた電力量計等を設置し、維持管理業務受託者へ使用量を報告した上で、電力料金を支払うこと。 (9) 本市が自家消費した電力に付随する二酸化炭素排出削減等の環境価値については、本市に帰属するものとすること。 (10) 事業者は、対象施設について、設備導入による温室効果ガス排出量削減効果の検証方法を本市に提示し、運転期間中において実際の削減効果の検証を行う。 事業者は検証結果を毎年本市に報告し、本市はそれを確認する。 (11) 大規模地震、大型台風等の災害発生後は原則として設備全般の点検を行い、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。 (12) 一般社団法人太陽光発電協会が示す保守点検ガイドラインに準じて適切に維持管理を行うこと。 7.責任分担の基本事項上記(1.~6.)を含め、事業実施に当たり予測される「リスクと責任分担」については「別紙3」及び以下のとおりとする。 7また、これに定めのない事項についてはは本市と協議により決定する。 (1) 事業者は本事業により、本市及び第三者に損害を与えないようにすること。 なお、損害が発生した場合に備え、損害保険として、火災保険、地震保険及び賠償責任保険(もしくはこれらと同等の補償内容の他の保険)に加入し、本市へ写しを提出すること。 また、本市及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が補償責任を負い、事業者の責任において速やかに対応するものとする。 事業者が責任を負うべき事項で、本市が責任を負うべき合理的理由があるものや現時点で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。 (2) 事業者の都合により事業期間の途中で事業を中止した場合又は事業期間が満了した場合(本市から譲渡もしくは期間延長の希望があった場合を除く。 )、事業者の費用負担により設備の撤去を行い、対象施設の原状回復を行うものとする。 (3) 事業者は本事業上知り得た内容、情報等を本市の許可なく第三者に漏らしてはならない。 8.その他(1) 本事業の目的を達成するために必要な事項は、本仕様書に定めのないことであっても、本市と協議の上、実施するものとする。 (2) その他、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したときは、本市と事業者で協議して決定するものとする。 8別紙1 広島市保有施設 導入実施対象施設一覧No 対象施設名 施設所在地 契約電力 契約種別予定使用電力(使用電力実績)竣工年設置場所※ 設置時の留意事項1 広島市西部水資源再生センター広島市西区扇一丁目1番1号ほか6,100kW 特別高圧電力 34,860,576kWh/年(令和5年度使用電力実績)1980年 西系水処理施設棟屋上等なお、太陽電池モジュールは、原則、別図にある西系水処理施設棟屋上(約32,500㎡)に設置することとする。 ・西部水資源再生センター西系水処理施設棟屋上仕上げ面の約 80mm下にある防水層等を貫通させないこと・西部水資源再生センター西系水処理施設棟屋上は、広島市景観計画に基づきシーフロント地区に指定されていることから、景観法等に基づく手続を行うこと。 ※ 設置場所の詳細については別図のとおり9別紙2 工事の実施前・工事完了時・電力供給契約後の提出書類1.工事の実施前・ 工事計画書及び各種図面等事業者は施設への設備導入に先立って、詳細設計を行い、工事計画書(工事概要、工程表、緊急連絡表、作業体制表及び各種施工手順等)、各種図面(機器仕様図、施工図等)(PDF形式データ)及びその他本市が必要とする書面等を本市に提出すること。 2.工事完了時・ 完成図書書類工事完了時には、完成図書書類として、機器仕様図、取扱説明書、完成図面、及び各種許認可書の写し等(PDF形式データのほかにDXF形式データ及びオリジナルCADデータ)を1部作成し、本市に引き渡すものとする。 ・ 工事写真帳工事の施工前、施工状況及び完成写真等を取りまとめた工事写真帳(オリジナルデータを含む。 )を1部作成し、本市へ引き渡すものとする。 3.電力供給契約後(1)電力供給開始時・ 事業実施計画書(発電開始15日前までに提出)20年間における各年の発電見込量、維持管理体制表、緊急連絡表、保守点検・修理予定表、保守点検修理内容等(2)電力供給実施期間・ 月間計画書(前月25日までに提出)各日の発電見込量、点検・修理予定表等・ 年間計画書(年度開始(事業開始時にあっては事業開始)の15日前までに提出)各月の発電見込量、維持管理体制表、緊急連絡表、点検・修理予定表等、点検・修理内容等・ 月間報告書(翌月10日までに提出、ただし、3月分においては3月31日までに提出)1日単位での発電量実績及び売電量実績、故障実績、点検修理実施報告等・ 年間報告書(3月31日までに提出)月単位での発電量実績及び売電量実績、故障実績、点検修理実施報告等・ 事業期間終了時の無償譲渡・期間延長の検討資料(本市の求めに応じて適宜提出)設備の発電量の推移、劣化状況、新品への更新に係る費用等・ 議事録事業者は業務の進行に合わせ、本市と適宜協議を行い、その議事録を作成し、本市に提出すること。 10⑶ 事業完了時・ 事業完了届(事業完了時)・ 事業実施報告書年単位での発電量実績及び売電量実績、故障実績、点検修理実施報告等・ 撤去工事書類設備撤去後の各種図面、撤去完了後の写真及び各種許認可書の写し等・ 引渡書(設備を本市へ譲渡する場合)11別紙3 予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスクの内容負担者広島市 事業者共通 募集要項の誤り 公募要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合 〇提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 〇第三者賠償 設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合 〇安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保 〇環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全 〇法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 〇 〇保険 設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険〇事業の中止・延期 本市の指示によるもの(事業者に起因するものを除く) 〇発電開始に必要な許可等の遅延によるもの 〇事業者の事業放棄、破綻によるもの 〇瑕疵担保 設備に係る隠れた瑕疵の担保責任 〇不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 〇 〇第三者加害行為 第三者の加害行為(破壊・盗難・汚損・放火等)による事業変更・施設運営停止・事業継続の不履行〇計画・設計段階物価 物価変動 〇応募にかかる費用 応募に係る旅費・印刷代等の負担〇資金調達 必要な資金の確保に関すること 〇建設段階 物価 物価変動 〇用地の確保 資材置き場の確保に関する維持管理業務受託者との調整 〇工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給(運転)開始の遅延 〇性能 要求仕様不適合(施工不良を含む) 〇一時的損害 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害 〇支払関連 支払遅延・不能 電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの 〇金利 市中金利の変動 〇維持管理関連計画変更 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 〇維持管理費の上昇 維持管理費用の増大(物価変動を含む) 〇天候不良 天候不良による発電量の減少 〇本市施設損傷 設備に係る事故・火災による本市施設及び設備の損傷 〇設備に起因する本市施設への障害 〇本市施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷 〇保証関連 性能 要求仕様不適合(施工不良を含む) 〇仕様不適合による施設・設備への損害、本市施設運営・業務への障害〇 図 面 番 号業務委託番号図面種別コード広島市西部水資源再生センター 施 設 名受 託 業 者設 計 管 理図 面 名 称検 収 年 月日本水工設計株式会社日本下水道事業団縮 尺0-02-1116-J08平成 26 年 3 月 Z 1011/1,500 全体配置図C - 2平成6年7月6日付け成果表公共水準点標高制定年度 直接使用した水準点等水準点 第2-343号基礎となる公共水準点TP+4.721標高TP+2.5057公共水準点標高8-10西部水資源再生センター 平面図西系水処理施設棟1階(4系高圧電気室) 西系水処理施設棟屋上(太陽電池モジュール設置場所)電気棟別図:設置場所の詳細地下通路既存特高受変電設備
description添付資料
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入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/781/406788_913061_misc.pdf
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