給付事務集約化業務用パソコン機器リース
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年11月15日
提出期限
未指定
案件概要
給付事務集約化業務用パソコン機器リース
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.11.15 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 460220 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 給付事務集約化業務用パソコン機器リース 履行期限 令和 7年 2月 1日から令和12年 1月31日まで 履行場所 別紙仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
8,220,000円 入札期間開始日時 2024.11.20 09:00から 入札期間締切日時 2024.11.22 17:00まで 開札日 2024.11.25 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)
・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年11月25日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年11月25日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
契約仕様書(リース、レンタル用)保健福祉局生活福祉部保険年金課(担当 砂山・橋 電話 213-5861)件 名 給付事務集約化業務用パソコン機器リースリース期間 令和7年2月1日~令和12年1月31日契約条件1 支払方法月単位払い。
支払については、前月分の支払額を翌月1日以降に受注者からの請求に基づき、次の月額を支払う。
ただし、毎月の支払額に1円未満の端数が発生する場合は、端数金額を初回の支払に上乗せして支払うものとする。
年度ごとの支払額については以下の通り。
(1)令和6年度初回支払いは契約額を60で除した額に端数を上乗せした額、2回目以降は契約額を60で除した額(2)令和7年度から令和10年度契約額を60で除した額2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受け3 リース対象機器ノートパソコン(マウス付) 30台ネットワークプリンタ 2台NAS 1台ルーター 2台8ポートスイッチングハブ 7台16ポートスイッチングハブ 3台※仕様等は、別紙「機器明細」のとおり。
4 保守管理含む ・ 含まない(含む場合はその内容)(1) 保守対応時間平日8時45分から17時30分とする。
ただし、発生時間や障害の程度により時間外の対応が必要な場合は、協議し合意された範囲で行うこととする。
(2) 修理対応はオンサイトで行う。
ただし、発注者の承認を得た場合、持ち帰り対応も可能とする。
(3) ハードディスク障害など、端末障害の発生に備えて、再セットアップイメージと復旧手順書を準備し、障害復旧処置(ハードウェア交換等)がされたときは、OS設定、アプリケーションの設定等を行うこと。
(4) OS、ミドルウェア等については、各ソフトウェアのサポート契約を締結し、障害発生時の問い合わせ窓口を準備すること。
(5) 年1回プリンタの定期点検を実施すること。
5 納品条件(1) 設置場所京都市伏見区鷹匠町39番地の2 伏見区役所3階(2)設置、設定等設置に関する作業の詳細については、以下のとおりとする。
ア 設置前に必要な作業(ア)今回調達するノートパソコン及びネットワークプリンタは、ローカルネットワークに接続して使用するものであり、操作・通信制限を設けるため、指定するセキュリティ設定をポリシーに反映すること。
また、閉域環境での運用のため、各端末にポリシー設定をすること。
落札後に同ネットワークの詳細及び利用方法に関する情報を提供する。
設定するポリシーの内容は、パスワード、リモートデスクトップ、ネットワーク関連のほか、詳細は担当者と協議の上決定し、本市の承認を得たうえで、当該設定をノートパソコン及びネットワークプリンタ全台に適用すること。
(イ)使用に当たりライセンス認証が必要なソフトウェアは、すべて認証作業を行うこと。
なお、本市では当該認証作業のためのインターネット接続環境を用意できないため、電話による認証等を行うなどして受注者自身の環境で作業を終えること。
(ウ)本市が指定する管理番号及び本市市章を記載したラベル(ラベルのフォーマットについては、本市が作成したMicrosoftWord形式のファイルを電子データにて提供する。
)を、納入する機器等に貼り付け、透明の保護シールをラベルの上から貼付すること。
その他のラベルの仕様については任意とするが、ラベルの調達及び印刷は受注者が行うこと。
(エ)BIOSは、契約日時点において最新のバージョンにした状態で納品すること。
(オ)本市の指示するとおりにIPアドレス及びコンピュータ名を設定すること。
(カ)各設置場所への納品前に、本市が機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、機種名、管理番号(コンピュータ名)、シリアル番号、BIOSバージョン、MACアドレス、IPアドレス)をMicrosoftExcel形式のデータで提出すること。
イ 設置作業等(ア)設置の際にネットワークへの接続確認等を行うとともに、機器が問題なく動作して業務が滞りなく実施できることを確認すること。
(イ)すべての機器に初期不良がないことを確認すること。
当該確認をしたにもかかわらず、本市が使用して初めて不良品であることが発覚した場合は、速やかに機器の交換を行うこと。
やむを得ない事情により、交換までに1週間以上掛かる場合は、事前に本市と協議し、許可を得ること。
(ウ)搬入に伴う梱包材や不要な箱等の廃棄物の処分は受注者で適切に実施し、機器を設置する執務室内にゴミを残さないようにすること。
ウ 設置完了後(ア)OS を含む全てのソフトウェアについて、付属 DVD-ROM 及びライセンス証書は、すべて保健福祉局生活福祉部保険年金課に提出すること。
(イ)機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、所属名、機種名、管理番号(コンピュータ名)、シリアル番号、BIOSバージョン、MACアドレス、IPアドレス)について、その最終版をMicrosoftExcel形式のデータで提出すること。
(3)納期契約開始日までに、(2)ア及びイに記載した全ての機器の設定作業、設置作業、動作確認及び本市と共に実施する運用テスト(各機器の実機を用いて実際の事務運用をシミュレートする。
)を完了し、問題なく業務に使用できる状態で引き渡すこと。
(4)その他ア 本体、周辺機器、マニュアル等の納品物については、電子データでその明細を提出すること。
イ 設置、輸送、動作確認に掛かる費用については、全て受注者が負担すること。
ウ 全ての機器について、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。
6 データ等の廃棄(1)期間満了や契約解除、機器交換修理などノートパソコンの回収に際しては、データを廃棄または消去すること。
(2)前項の規定により、データの廃棄または消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
イ 廃棄又は消去の際に、立会いを求めるときは、これに応じること。
ウ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により報告すること。
なお、当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求めるときは、これらに応じること。
7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。
(1)京都市は、翌年度以降においてこの契約に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
(2)前項の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物品に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った費用を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。
(3)受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。
注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
【別紙】 機器明細納入するノートパソコンは、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。
項番 名称 仕様1 型式 ノート型2 OS Windows 11 Professional 64bit (日本語版)3 CPU Intel® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz)相当以上4 メモリ 8GB以上5 ハードディスク SSD/PCIe NVMe 256GB以上納入時は暗号化機能をオンにすること6 ディスプレイ TFT液晶15.6型HD7 ネットワークカード 有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac8 光学ドライブ DVD-ROM内蔵ドライブ9 キーボード及びマウステンキー付き、JIS標準配列又はOADG準拠、光センサー式スクロールマウス(ただし、OS標準ドライバで動作すること)10 インターフェイス USB3.2ポート×4以上、HDMI出力端子×1以上11 セキュリティチップ TPM(TCG Ver2.0準拠)12 Bluetooth Bluetooth®(Ver5.1)13 ソフトウェア Microsoft Office Home & Business 2021ウイルス対策ソフト5年間利用権付き・オフライン環境でのパターンファイル更新が可能なこと。
・パターンファイル更新方法の手順書を作成し納品すること。
14 環境配慮 RoHS指令、J-Mossグリーンマークに適合していること15 保守サポート 4 保守管理 の条件に対応すること納入するネットワークプリンタは、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。
項番 名称 仕様1 型式 日本語モノクロレーザープリンタ2 形状 卓上型3 対応機器 PC/AT互換機(Windows11/10)4 印刷型式 A3、B4、A4、B5、A5、レターカット紙(両面印刷可)5 印刷速度 毎分35 枚以上(A4横・片面)6 給紙 1ホッパあたり280枚以上の連続給紙であること。
また、手差し給紙が110枚可能であること。
7 解像度 1200×1200dpi8 スリープ時平均消費電力0.5W以下900W以下9 インターフェイス イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.010 メモリ 512G以上11 製品寿命 5年または120万ページを保証すること。
12 外形寸法(本体のみ) 500mm(幅)×400mm(奥行き) ×290mm(高さ)以下(A3カセット伸長時を除く、手差しを収納した標準の状態)13 環境配慮 国際エネルギースター、グリーン購入法の基準に適合していること。
14 トナー 純正品のトナーを、カタログ値で6,000枚以上印刷可能な個数分、提供すること(複数必要な場合は複数個提供すること。
例えば、1 本のトナーで3,000枚印刷可能な場合は2本提供すること)。
ただし、スターター用のトナーが実装されている場合は、スターター用トナーはそのままで純正品トナーを別途準備すれば可とする。
その際のスターター用トナーは6,000枚の一部に含めてよいものとする。
15 その他 紙詰まりが起こった際に、利用者が本体前面操作で容易に復旧できる仕様であること。
また、消耗品交換も本体前面操作で容易に交換できること。
16 保守サポート 4 保守管理 の条件に対応すること有償寿命部品も保守対象とすること。
※上記1~16について、ホームページ、カタログ等により確認が可能なこと。
また、確認できない場合はメーカからの機能証明書でも可とする。
NAS 1台項番 名称 仕様1 型式 ネットワークHDD2 形状 据置型3 容量 RAID1を構成した上で、実質容量4TBを確保すること。
4 インターフェース 有線LANポート×1、USBポート×1以上5 その他 指示された情報もとに設定を行い設置すること。
バックアップとHDD故障時に即時交換ができるよう、増設用HDD(4TB)を2本付属すること。
またHDD交換時は担当者と打ち合わせの上、適切な対応を実施すること。
接続に必要なLANケーブル(Cat5e)も用意すること。
※想定1~2m×1本ルーター 2台項番 名称 仕様1 型式 ルーター2 伝送方式 CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO2 形状 据置型3 通信速度 WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台以上)4 インターフェース LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3以上LAN側:DHCP機能WANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1以上WAN側:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)5 その他 指示された情報をもとに設定を行い設置すること。
内1台は故障時の対応用とし、同一の設定をすること。
また交換時は担当者と打ち合わせの上、適切な対応を実施すること。
接続に必要なLANケーブル(Cat5e)も用意すること。
※想定1~2m8ポートスイッチングハブ 7台項番 名称 仕様1 型式 スイッチングハブ2 準拠規格 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/Flow Control3 伝送速度 1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)4 サポート機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過5 ポート数 8ポート6 その他 マグネット付属。
指示された場所に設置し、各機器に接続すること。
尚、接続に必要なLANケーブル(Cat5e)も用意すること。
※想定3~5m×24本16ポートスイッチングハブ 3台項番 名称 仕様1 型式 スイッチングハブ2 準拠規格 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/Flow Control3 伝送速度 1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)4 サポート機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過5 ポート数 16ポート6 その他 マグネット付属指示された場所に設置し、各機器に接続すること。
尚、接続に必要なLANケーブル(Cat5e)も用意すること。
※想定1.5~2m×8本内1台は各ハブの起点用とし、各机に設置したハブに床下(OAフロア)配線をすること。
※想定5~15m×8本また、内1台は故障時の対応用とし同一の設定をすること。
また交換時は担当者と打ち合わせの上、適切な対応を実施すること。
令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。
2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。
(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「乙」という。
)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。
)に届け出て、その承諾を得なければならない。
2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。
(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。
⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。
)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。
)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。
以下「データ」という。
)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。
)してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。
(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。
)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。
また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。
4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。
5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。
6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。
⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。
⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。
⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。
7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。
⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。
10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。
12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。
14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。
以下同じ。
)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。
15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。
(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。
)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。
⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。
⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。
なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。
(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。
この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。
乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。
(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。
(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。
)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。
)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。
)については、乙が準備するものとする。
ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。
また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
タブを開くと履歴を読み込みます。