【令和7年2月7日公告】富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札の実施

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富山県
calendar_today 公開日
2025年02月07日
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未指定
description 案件概要
【令和7年2月7日公告】富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札の実施 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 1第5335号目 次告 示○公衆浴場入浴料金の統制額の指定 1○指定介護予防サービス事業者の廃止の届出 2○指定居宅サービス事業者の廃止の届出 3○指定管理者の指定○指定障害福祉サービスの事業の廃止 4○道路の区域変更○道路の供用開始 6公 告○農地を利用する権利の設定の裁定申請 7○富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札の実施 9○土地改良区の役員の就退任 17∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨告 示∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨富山県告示第39号公衆浴場入浴料金の統制額の指定について公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和7年3月1日から施行する。 公衆浴場入浴料金の統制額の指定について(令和5年富山県告示第 103号)は、令和7年2月28日限り、廃止する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗1 公衆浴場入浴料金の統制額区分大人(12歳以上の者)中人(6歳以上12歳未満の者)小人(6歳未満の者)金額 500円 180円 100円毎週月.水.金曜日発行令和7年2月7日金 曜 日2 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号2 富山県公衆浴場基準条例(昭和26年富山県条例第7号)第2条に規定する一般公衆浴場以外の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は、適用しない。 (生活衛生課)富山県告示第40号指定介護予防サービス事業者の廃止の届出について介護保険法(平成9年法律第 123号)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者から同法第 115条の5第2項の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同法第 115条の10第2号の規定により公示する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗事業者の名称 有限会社磯辺家具店サービスの種類 介護予防福祉用具貸与事業所名称 有限会社磯辺家具店所在地 氷見市上泉 426番地介護保険事業所番号 1670500584廃止の届出を受理した年月日 令和6年11月19日事業者の名称 有限会社磯辺家具店サービスの種類 特定介護予防福祉用具販売事業所名称 有限会社磯辺家具店所在地 氷見市上泉426番地介護保険事業所番号 1670500584廃止の届出を受理した年月日 令和6年11月19日令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 3富山県告示第41号指定居宅サービス事業者の廃止の届出について介護保険法(平成9年法律第 123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者から同法第75条第2項の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により公示する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗事業者の名称 有限会社磯辺家具店サービスの種類 福祉用具貸与事業所名称 有限会社磯辺家具店所在地 氷見市上泉426番地介護保険事業所番号 1670500584廃止の届出を受理した年月日 令和6年11月19日事業者の名称 有限会社磯辺家具店サービスの種類 特定福祉用具販売事業所名称 有限会社磯辺家具店所在地 氷見市上泉426番地介護保険事業所番号 1670500584廃止の届出を受理した年月日 令和6年11月19日富山県告示第42号指定管理者の指定について地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の2第3項の規定により次のとおり指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年富山県条例第4号)第14条の規定により告示する。 令和7年2月7日4 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号富山県知事 新 田 八 朗1 公の施設の名称富山県広域消防防災センター(四季防災館)2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地公益財団法人富山県消防協会富山市惣在寺1090番地13 指定の期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで富山県告示第43号指定障害福祉サービスの事業の廃止について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第46条第2項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第51条第2号の規定により公示する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗指定障害福祉サービスの種類廃止年月日 事業所番号事業者 事業所名称主たる事務所の所在地名称 所在地就労継続支援B型令和7年1月31日1610800235 株式会社CH-5砺波市神島101番地2CH-5ワークCHallenge砺波砺波市本町13番27号アラックスビル砺波2階富山県告示第44号道路の区域変更について次のとおり道路の区域を変更するので、道路法(昭和27年法律第 180号)第18条第1項の規定により公示する。 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において2月7日から令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 51箇月間一般の縦覧に供する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗道路の種類及び路線名区 間変 更前後別記号敷地の幅員メートル延 長メートル縦覧場所一般国道471号富山市八尾町内名字南谷831番1から富山市八尾町内名字南谷718番1まで変更前最大 11.8最小 4.2368.3富山土木センター変更後最大 17.2最小 9.9368.3一般国道471号富山市八尾町内名字南谷718番1から富山市八尾町田頭字島野85番1まで変更前最大 16.0最小 9.0334.0富山土木センター変更後最大 16.6最小 9.0334.0県道西部金屋戸出線高岡市戸出吉住70番3から高岡市戸出町一丁目3126番まで変更前最大 19.4最小 7.6270.1高岡土木センター変更後最大 19.4最小 8.0270.1県道朝日宇奈月線下新川郡朝日町道下字南川原1331番2から下新川郡朝日町桜町字稲泉西 972番9まで変更前最大 8.3最小 6.3130.7新川土木センター入善土木事務所変更後最大 8.9最小 6.7130.7県道砺波福光線南砺市荒木5460番3から南砺市荒木5454番2まで変更前最大 23.4最小 16.025.1砺波土木センター6 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号南砺市荒木5460番3から南砺市荒木5455番5まで変更後最大 16.0最小 16.019.1県道砺波細入線砺波市太田4012番から砺波市太田 597番2まで変更前最大 18.8最小 12.0189.4砺波土木センター 砺波市太田4012番から砺波市太田 597番5まで変更後最大 34.5最小 12.0189.9県道高岡庄川線砺波市太田3086番から砺波市太田41番2まで変更前最大 18.8最小 8.065.2砺波土木センター変更後最大 45.8最小 8.065.2富山県告示第45号道路の供用開始について次のとおり道路の供用を開始するので、道路法(昭和27年法律第 180号)第18条第2項の規定により公示する。 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において2月7日から1箇月間一般の縦覧に供する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗道路の種類及び路線名区 間供用開始の期日 縦覧場所一般国道471号富山市八尾町内名字南谷 718番1から富山市八尾町田頭字島野85番1まで令和7年2月7日富山土木センター令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 7県道西部金屋戸出線高岡市戸出吉住70番3から高岡市戸出町一丁目3126番まで令和7年2月7日高岡土木センター県道朝日宇奈月線下新川郡朝日町道下字南川原1331番2から下新川郡朝日町桜町字稲泉西 972番9まで令和7年2月7日新川土木センター入善土木事務所県道砺波福光線南砺市荒木5460番3から南砺市荒木5455番5まで令和7年2月7日砺波土木センター県道砺波細入線砺波市太田4012番から砺波市太田 597番5まで令和7年2月7日砺波土木センター県道高岡庄川線砺波市太田3086番から砺波市太田41番2まで令和7年2月7日砺波土木センター∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨公 告∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨農地を利用する権利の設定の裁定申請農地法(昭和27年法律第 229号)第41条第1項の規定により、富山県農地中間管理機構から農地を利用する権利の設定に関し、裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定により公告する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗1 申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積所在及び地番 地目 面積入善町東五十里17番 田 2,958㎡入善町東五十里18番 田 2,948㎡入善町東五十里19番 田 2,939㎡入善町東五十里29番 田 3,009㎡8 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号入善町東五十里31番 田 1,400㎡入善町東五十里32番 田 1,355㎡入善町東五十里35番 田 706㎡入善町東五十里225番 田 80㎡入善町東五十里478番 田 1,514㎡2 申請に係る農地の利用の現況農地法第33条第1項に規定する「耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地」に該当する。 3 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。 4 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額所在及び地番農地を利用する権利の始期存続期間借賃に相当する補償金の額入善町東五十里17番 令和7年5月31日 5年 107,965円入善町東五十里18番 令和7年5月31日 5年 107,600円入善町東五十里19番 令和7年5月31日 5年 107,270円入善町東五十里29番 令和7年5月31日 5年 109,825円入善町東五十里31番 令和7年5月31日 5年 51,100円入善町東五十里32番 令和7年5月31日 5年 49,455円入善町東五十里35番 令和7年5月31日 5年 25,765円入善町東五十里225番 令和7年5月31日 5年 2,920円入善町東五十里478番 令和7年5月31日 5年 55,260円5 意見書の提出申請に係る農地の所有者は、知事に意見書を提出することができる。 ⑴ 提出期限令和7年2月21日令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 9⑵ 提出先〒930-0004 富山市桜橋通り5番13号 富山興銀ビル10階富山県農林水産部農業経営課(電話 076-444-3269)⑶ 記載事項ア 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由オ 意見の趣旨及びその理由カ その他参考となるべき事項6 農地中間管理機構からの依頼により以下事項について、公告する。 当該農用地については、都道府県が農業者の費用負担や同意を求めずに行う基盤整備事業である機構関連事業(土地改良法(昭和24年法律第 195号)第87条の3第1項の土地改良事業をいう。 )が行われることがある。 機構関連事業の内容、留意事項については以下のとおり。 機構関連事業の対象となる農用地等は、農地中間管理機構の借受期間が機構関連事業の計画の決定(公告)時から15年以上あるものである。 富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札の実施富山県庁舎の清掃等業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6第1項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号。 以下「特例政令」という。 )第6条の規定により公告する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項10 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号⑴ 委託業務の名称及び数量富山県庁舎清掃等業務委託 一式⑵ 委託業務の仕様等入札説明書及び業務委託仕様書による。 ⑶ 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑷ 履行場所富山市新総曲輪1番7号富山県庁舎2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 ⑴ 庁舎等の清掃、設備保守等の役務の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和5年富山県告示第 426号)第1の規定に該当しない者であること。 ⑵ 富山県の庁舎等の清掃、設備保守等の役務の調達契約に係る競争入札参加資格の審査(以下「競争入札参加資格審査」という。 )の結果、清掃業務の区分において、Aの等級に格付けされている者であること。 ⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業について、都道府県知事の登録を受けている者であること。 ⑷ 過去5年間に延床面積 3,000平方メートル以上の建物の清掃業務契約を元請として結び、契約業務を誠実に履行した実績を有する者であること。 ⑸ 令和6年4月1日以降、富山県の競争入札において指名停止の措置を受けていない者であること。 3 入札参加資格の確認⑴ 入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式1。 以下「申請書」という。 )及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を提出し、入札に参加する資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書若しくは資料を提出しない者又は入札に参加する資格がないと令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 11認められた者は、入札に参加することができない。 ⑵ 資料は、次のとおりとする。 ア 富山県知事からの清掃及び設備保守点検業務等競争入札参加資格審査結果通知書の写しイ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条に規定する登録証明書の写しウ 2の⑷の能力を有することを証する次に掲げる書類実績申立書(様式2)契約書の写し⑶ 申請書及び資料の提出期間令和7年2月7日(金)から同年2月21日(金)までの間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日を除く。 )の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。 ただし、競争入札参加資格審査を現に申請している者にあっては、⑵のアの書類は、入札書提出時に提出すること。 ⑷ 申請書及び資料の提出場所並びに問い合わせ先〒 930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県経営管理部管財課管理係電話 076-444-3171⑸ 入札参加資格の確認の結果入札参加資格の確認の結果は、令和7年2月28日(金)までに申請者に通知する。 ⑹ その他ア 資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された資料は、入札参加資格の有無の確認以外には使用しない。 ウ 提出された資料は、返却しない。 エ 提出された資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明12 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。 ⑵ ⑴により説明を求める場合には、令和7年3月5日(水)までに説明を求める旨を記載した書面を持参により提出しなければならない。 ⑶ ⑵により書面が提出されたときは、令和7年3月7日(金)までに文書により回答する。 ⑷ ⑵の書面の提出場所は、次のとおりとする。 3の⑷に掲げる場所5 入札書の提出場所等⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先3の⑷に掲げる場所及び問い合わせ先⑵ 入札説明書等の配布3の⑶に掲げる期間内に3の⑷に掲げる場所において希望者に無料で交付するほか、富山県ホームページの「富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札の実施」に公開する。 ⑶ 入札書の提出期限令和7年3月14日(金)午後5時15分⑷ 入札書の提出方法直接持参又は書留郵便(書留郵便により入札書を提出する場合にあっては、提出期限までに必着とすること。 )6 開札の日時、場所等⑴ 開札の日時 令和7年3月19日(水)午前10時00分⑵ 開札の場所〒 930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁本館211会議室⑶ 開札は、原則として入札に参加する者全員の立会いのもとで行う。 開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を3の⑷の機関に届け出るものとする。 7 入札保証金に関する事項令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 13免除とする。 8 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札9 入札の方法⑴ 入札金額は、年額とし、受託に要する一切の費用を見積もるものとする。 ⑵ 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、開札に立ち合わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がいないときは、直ちに、再度の入札をすることがある。 11 その他⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 14 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号⑷ この契約は、特例政令の適用を受ける。 ⑸ この契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が契約締結の停止等を要請した場合においては、この契約手続の停止等を行うことがある。 ⑹ 令和7年度富山県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件調達手続について停止等を行うことがある。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 12 Outline⑴ Nature and quantity of the required service:Contract for main building cleaning, etc, 1 set⑵ Commission period: From April 1, 2025 through March 31, 2026. ⑸ Contact: Address to submit bids and where necessary documents andinformation may be obtained:Property Administration Division, Management & AdministrationDepartment, Toyama Prefectural Government1-7 Shinsogawa, Toyama City, Toyama Prefecture, 930-8501, JapanTelephone: 076-444-3171 (Japanese only)令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 15(様式1)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿住所商号又は名称代表者氏名令和7年2月7日付けで入札公告のあった富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、次の書類を添えて申請します。 なお、当該公告の2に規定する入札参加者に必要な資格を有する者であること並びにこの申請書及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 1 富山県知事からの清掃及び設備保守点検業務等競争入札参加資格審査結果通知書の写し(次のいずれかの□にレ点を付すこと)□ 本申請書に添付□ 別途入札書提出時に提出する2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚労省令第2号)第32条に規定する登録証明書の写し3 過去5年間に延床面積3,000平方メートル以上の建物の清掃業務契約を元請として結び、契約業務を誠実に履行した実績を有することを証明するものア 実績申立書イ 契約書の写し注 返信用封筒として、その表に申請者の住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載し、 110円分の郵便切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。 作成責任者 役職 氏名 電話番号作成担当者 部署 氏名 電話番号16 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号(様式2)実績申立書令和 年 月 日富山県知事 新田 八朗 殿住所商号又は名称代表者氏名下記のとおり、ビル清掃業務を請負い、誠実に履行したことを申し立てます。 記項 目 内 容清掃業務を請負った建物の名称建物の住所建物の延べ床面積清掃面積契約期間年 月 日から年 月 日まで年 月 日から年 月 日まで内容建物清掃、その他( )建物清掃、その他( )契約金額注1:契約書の写しを添付すること。 (清掃面積が確認できる仕様書等も添付する。 )ただし、本県機関を発注者とする契約業務を履行した実績を有する者は、業務契約書の写しの提出は不要とする。 注2:同一事業所との複数年契約は1実績として算定するので、注意すること。 作成責任者 役職 氏名 電話番号作成担当者 部署 氏名 電話番号令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 17土地改良区の役員の退任常東用水土地改良区の役員であった次の者が令和7年1月15日退任した旨届出があったので、土地改良法(昭和24年法律第 195号)第18条第18項の規定により公告する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗職 名 氏 名 住 所理 事 住 松 幹 也 中新川郡立山町野口 45番地同 酒 井 務 同 同 利田 382番地2同 稲 生 貞 吉 同 舟橋村舟橋 1081番地同 坂 井 義 弘 同 立山町下段 275番地同 林 武 嗣 富山市水橋中村 308番地同 箆 伊 義 心 中新川郡立山町瀬戸新 70番地同 大 井 一 夫 富山市水橋開発 238番地同 飯 田 顕 伊 同 水橋辻ヶ堂 1440番地同 亀 山 彰 中新川郡立山町岩峅寺 151番地同 安 田 弘 昭 同 同 半屋 141番地同 渡 邊 吉 弘 同 同 金剛新 202番地同 窪 田 一 誠 同 同 寺田 171番地監 事 林 清 隆 富山市水橋中村 299番地同 佐 伯 利 春 中新川郡立山町岩峅寺 136番地14同 坂 下 孝 同 同 東野 52番地同 野 越 善 弘 同 舟橋村古海老江 70番地土地改良区の役員の就任常東用水土地改良区の役員に次の者が令和7年1月16日就任した旨届出があったので、土地改良法(昭和24年法律第 195号)第18条第18項の規定により公告する。 令和7年2月7日18 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号富山県知事 新 田 八 朗職 名 氏 名 住 所理 事 住 松 幹 也 中新川郡立山町野口 45番地同 酒 井 務 同 同 利田 382番地2同 坂 井 義 弘 同 同 下段 275番地同 大 井 一 夫 富山市水橋開発 238番地同 亀 山 彰 中新川郡立山町岩峅寺 151番地同 窪 田 一 誠 同 同 寺田 171番地同 渡 邊 吉 弘 同 同 金剛新 202番地同 山 本 茂 樹 富山市池田町 279番地同 金 田 幸 男 中新川郡立山町東大森 238番地同 塚 田 啓 一 同 同 末三賀 319番地同 轡 田 友 明 富山市水橋辻ヶ堂 1441番地同 山 﨑 正 雄 中新川郡立山町福田 401番地同 古 川 元 規 同 舟橋村竹鼻 103番地監 事 野 澤 一 成 同 立山町浦田 1183番地3同 山 元 繁 幸 同 同 上末 40番地同 野 澤 忍 富山市水橋沖 334番地同 石 原 敦 郎 中新川郡立山町榎 16番地土地改良区の役員の退任新保用水土地改良区の役員であった次の者が令和7年1月12日退任した旨届出があったので、土地改良法(昭和24年法律第 195号)第18条第18項の規定により公告する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗職 名 氏 名 住 所理 事 高 見 隆 夫 富山市任海 364番地令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号 19同 中 山 俊 文 同 新保 871番地同 青 山 俊 一 同 吉倉 316番地同 堀 忠 英 同 栗山 152番地同 河 原 正 壽 同 福居 165番地同 松 森 清 志 同 秋ケ島 564番地同 前 田 稔 明 同 塩 705番地監 事 中 野 隆 信 同 新保 1073番地同 桑 名 敬 雄 同 友杉 467番地同 西 崎 晃 同 神通 31番地同 陽 堅 友 同 塚原 108番地土地改良区の役員の就任新保用水土地改良区の役員に次の者が令和7年1月13日就任した旨届出があったので、土地改良法(昭和24年法律第 195号)第18条第18項の規定により公告する。 令和7年2月7日富山県知事 新 田 八 朗職 名 氏 名 住 所理 事 高 見 隆 夫 富山市任海 364番地同 松 森 清 志 同 秋ケ島 564番地同 中 島 重 雄 同 惣在寺 1310番地同 中 野 敏 博 同 新保 971番地同 前 田 守 同 塩 4番地1同 青 山 俊 一 同 吉倉 316番地同 浅 野 秀 則 同 福居 153番地監 事 中 野 隆 信 同 新保 1073番地同 桑 名 敬 雄 同 友杉 467番地同 西 崎 晃 同 神通 31番地同 杉 林 映 子 同 友杉 366番地20 令和7年2月7日 富 山 県 報 第5335号令和7年2月7日印刷発行発 行 富 山 県富山県富山市新総曲輪1番7号電話富山 076―444―3153番 入 札 説 明 書この入札説明書は、本件調達に関し、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項(1) 委託業務の名称及び数量富山県庁舎清掃等業務委託 一式(2) 委託業務の仕様等契約書及び業務委託仕様書による。 (3) 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所富山市新総曲輪1番7号富山県庁舎2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 (1) 庁舎等の清掃、設備保守点検等の役務の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和5年富山県告示第426号)第1の規定に該当しない者であること。 (2) 富山県の庁舎等の清掃、設備保守点検等の役務の調達契約に係る競争入札参加資格の審査(以下「競争入札参加資格審査」という。 )の結果、清掃業務の区分において、Aの等級に格付けされている者であること。 (3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業について、都道府県知事の登録を受けている者であること。 (4) 過去5年間に延床面積3,000平方メートル以上の建物の清掃業務契約を元請として結び、契約業務を誠実に履行した実績を有する者であること。 (5) 令和6年4月1日以降、富山県の競争入札において指名停止の措置を受けていない者であること。 3 入札に参加する資格の確認(1) 入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式1。 以下「申請書」という。 )及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を提出し、入札に参加する資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書若しくは資料を提出しない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 (2) 資料は、次のとおりとする。 ア 富山県知事からの清掃及び設備保守点検業務等競争入札参加資格審査結果通知書の写しイ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第32条に規定する登録証明書の写しウ 2の(4)の能力を有することを証する次に掲げる書類(ア) 実績申立書(様式2)(イ) 契約書の写し(3) 申請書及び資料の提出期間令和7年2月7日(金)から同年2月21日(金)までの間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。 ただし、競争入札参加資格審査を現に申請している者にあっては、(2)のアの書類は、入札書提出時に提出すること。 (4) 申請書及び資料の提出場所並びに問い合わせ先〒 930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県経営管理部管財課管理係電話 076-444-3171(5) 入札参加資格の確認の結果入札参加資格の確認の結果は、令和7年2月28日(金)までに申請者に通知する。 (6) その他ア 資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された資料は、入札参加資格の有無の確認以外には使用しない。 ウ 提出された資料は、返却しない。 エ 提出された資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。 (2) (1)により説明を求める場合には、令和7年3月5日(水)までに説明を求める旨を記載した書面を持参により提出しなければならない。 (3) (2)により書面が提出されたときは、令和7年3月7日(金)までに文書により回答する。 (4) (2)の書面の提出場所は、次のとおりとする。 3の(4)に掲げる場所5 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先3の(4)に掲げる場所及び問い合わせ先(2) 入札書の提出期限令和7年3月14日(金)午後5時15分(3) 入札書の提出方法入札書の書式は、様式3のとおりとし、直接持参又は書留郵便により提出しなければならない。 (書留郵便により入札書を提出する場合にあっては、提出期限までに必着とすること。 )なお、電話、電報、ファックス等その他の方法による入札は認めない。 6 入札の方法(1) 入札書及び入札に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限るものとする。 (2) 代理人の名前で入札される場合は、入札書提出時に委任状を提出すること。 (委任状の書式は、様式4のとおりとする。 )(3) 入札書を直接提出する場合は、封筒(長3号)に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び「令和7年3月19日開札(清掃等業務委託)の入札書在中」と朱書きすること。 また、書留郵便による提出の場合は、二重封筒とし、中封筒に入札書を入れて密封のうえ、その中封筒の表に氏名及び「令和7年3月19日開札(清掃等業務委託)の入札書在中」と朱書きするとともに、外封筒の表にも「令和7年3月 19 日開札(清掃等業務委託)の入札書在中」と朱書きすること。 (4) 入札参加者は、この入札説明書、契約書(案)、業務委託仕様書等を熟覧のうえ、受託に要する一切の諸経費を含めた総額をもって、入札金額を見積もるものとする。 (5) 入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 一旦提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (7) 入札公告等により申請書を提出した者が、開札時に入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、その者に係る資格確認が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書を落札決定の対象としない。 7 開札の日時、場所(1) 開札の日時 令和7年3月19日(水)午前10時00分(2) 開札の場所〒 930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁本館211会議室8 開札の方法(1) 開札は、原則として入札に参加する者全員の立会いのもとで行う。 開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を3の(4)の機関に届け出るものとする。 (2) 開札に立ち会わない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (3) 開札場所(以下「開札場」という。 )には、入札に参加する者並びに入札執行事務に関係のある職員及び(2)の立会いの職員以外の者は、入場することができない。 (4) 入札に参加する者は、開札場に入場するときは、身分証明書(運転免許証等)を提示し、その写しを提出しなければならない。 (5) 入札に参加する者が代理人又は復代理人の場合は、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。 (6) 入札に参加する者は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (7) 入札に参加する者は、管財課長が特にやむを得ない事情があると認める場合のほか、開札場を途中退場することができない。 (8) 開札をした結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合、入札に参加する者のすべてが立ち会っているときは直ちに、その他の場合にあっては、管財課長が別に定める日時に行うものとする。 9 入札保証金免除する。 10 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) この入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到着しなかった入札(3) 郵便入札の場合において、封筒の表に「入札書在中」の表示のない入札(4) 入札書に入札参加者の記名押印がない入札(5) 入札書の記載金額を加除し、又は訂正した入札(6) 一の入札参加者が2通以上の入札をしたときの入札(7) 入札に参加する者が他の者の代理人を兼ねてした入札又は2人以上の代理を兼ねてした者の入札(8) 入札書の記載金額その他入札要件を認知することができない入札(9) 入札に参加する者が代理人又は復代理人の場合において、委任状の提出のない入札(10) 無権代理人がした入札(11) 入札に関し不正行為があった者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者(契約の相手方)とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、開札に立ち合わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3) 落札者が指定の期日までに契約を締結しないときは、落札者の決定を取り消すものとする。 12 契約書の作成(1) 落札者が決定したときは、その日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に契約を締結するものとする。 (2) 契約書及び契約に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限るものとする。 13 契約保証金(1) 落札者は、落札者が決定した日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に、契約保証金を納付しなければならない。 (2) 納付金額は、契約金額(落札金額に 100分の 110を乗じた額)の10%に相当する額以上の額とする。 (3) 契約保証金は、現金で富山県が発行する納入通知書により納付する。 契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、富山県経営管理部管財課庁舎通信係(以下「管財課庁舎通信係」という。 )に持参のうえ、納付する。 (4) 契約保証金の納付に代えて提供することができる担保及びその金額は、下記のとおりとする。 ただし、事前に管財課長の承認を受けなければならない。 ① 国債及び地方債 額面金額② 政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額③ 確実と認められる社債 額面金額の8割に相当する金額④ 確実と認められる金融機関の定期預金債権 債権金額⑤ 確実と認められる金融機関の保証 保証金額(5) 契約保証金の免除① 免除の要件(ア又はイのいずれか)ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ② 免除手続は、別紙の様式5及び様式6により申請すること。 なお、申請期限及び申請場所は次のとおりとする。 免除手続申請期限 落札者が決定した日から起算して2日以内免除申請書提出場所 富山県経営管理部管財課庁舎通信係③ 免除の可否は、書面で通知する。 (6) 落札者がその義務を履行しないときは、保証金は、県に帰属する。 (7) 保証金の還付は、契約履行後に管財課庁舎通信係において行う。 14 その他必要な事項(1) 2の(2)の資格審査に関する事項の照会先及び登録申請の提出先〒 930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県経営管理部管財課管理係電話 076-444-3171(2) この契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)の適用を受ける。 (3) この契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が契約締結の停止等を要請した場合においては、この契約手続の停止等を行うことがある。 富山県庁舎清掃業務委託仕様書 この仕様書は、発注者が委託する「富山県庁舎清掃等業務」のうちの清掃業務(以下この仕様書において「業務」という。 )の大要を示すもので、現場の状況に応じて簡易なものについては、仕様書に記載されていない事項であっても誠意をもって行うほか、発注者が美観又は財産管理上必要と認め指示した作業は、契約金額の範囲内で実施するものとする。 1 目的業務範囲内における清掃等、衛生的環境を維持し、発注者の業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 業務の範囲名 称構造・階数日常清掃業務定期清掃業務本 館鉄筋コンクリート造・4階建5,461㎡13,264㎡南 別 館鉄筋コンクリート造・4階建1,257㎡3,961㎡東 別 館鉄筋コンクリート造・地上4階、地下1階建779㎡ 1,975㎡防災危機管理センター鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)・10階建3,268㎡6,080㎡議 事 堂鉄筋コンクリート造・地上4階、地下1階建2,478㎡5,448㎡構 内18,666㎡-3 業務の内容 別紙「本館、南・東別館清掃等実施周期表」、「防災危機管理センター清掃等実施周期表」及び「議事堂清掃等実施周期表」(以下「周期表」という。 )による清掃等の業務4 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 業務の種類及び業務時間等 (1) 日常清掃業務 委託期間中の土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く毎日の午前8時から午後5時までとする。 ただし、うち1時間を休憩時間とし、原則として正午から午後1時までとする。 (2) 定期清掃業務 委託期間中、年4回概ね3か月に1回、周期表に基づき発注者の指定する日に実施すること。 また、県議会開催期間中は、議場等の清掃を実施すること。 (年25日程度) (3) 窓ガラスの清掃 委託期間中、年1回、発注者の指定する期間の間に実施すること。 6 委託業務員の要件及び配置 (1) 要件 委託業務員は、身元確実かつ作業能力十分と認められる健康な者であること。 (2) 配置 ア 日常清掃業務受注者は、日常清掃業務を定められた時間内に円滑かつ確実に実施するため、必要な人員の委託業務員を庁舎に常駐させること。 イ 定期清掃業務及び窓ガラス清掃業務受注者は、作業量に見合う人員をもって清掃業務を行わせること。 7 担当責任者 (1) 担当責任者は、業務の実施時間内は庁舎に常駐すること。 (2) 担当責任者は、委託業務員の指揮監督を行うとともに、業務の適切な作業管理を行うこと。 (3) 担当責任者は、発注者と常時連絡が取れるようにすること。 8 臨時の措置受注者は、委託業務員が都合により委託業務に従事できないときは、事前に発注者に連絡し、代わりの委託業務員を臨時に業務させること。 9 負担区分 (1) 業務の実施に要する器具及び消耗品は受注者の負担とする。 ただし、トイレットペーパー、便座シート又は便座除菌クリーナー、トイレ消臭・芳香剤、手洗い用石鹸及びゴミ袋は発注者が支給する。 (2) 業務の実施に要する発注者の施設、電力、水道等の費用は発注者の負担とする。 10 報告 委託業務員は、毎日の委託業務の完了後、発注者の指定する様式により業務実施状況を報告すること。 11 作業要領等 周期表に基づき、次の要領で清掃等の業務を実施するものとする。 ただし、汚れの著しい箇所等は、 周期表にかかわらず清掃を実施すること。 (1) 共通事項 ア 業務の実施に適した服装及び名札を着用し、委託業務員であることを明確にすること。 イ 作業の際は、職員等の業務や通行人の支障とならないよう充分注意すること。 また、庁舎の美観及び衛生的環境を害さないよう充分注意すること。 ウ 2メートル以上の高所で作業をする場合には、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第518条第2項に規定する墜落防止措置を講じて作業を行うこと。 エ 洗剤、ワックスは庁舎の安全及び美観等に配慮して使用すること。 オ 新型インフルエンザ等の感染症が発生した場合、必要に応じ、消毒等の清掃を行うこと。 カ 清掃廃液は、関係法令に基づき処理すること。 (2) 業務別事項 ア 本館、南・東別館及び防災危機管理センター (ア) ほこり取り ・低所(床面からおおむね2メートル以下)の壁面、窓枠、カウンター、階段手摺り、掲示板及び備品類等のほこりを取り除く。 ・高所の天井、照明器具、電気時計、各種配管類、天井の空調吹出し口等のほこりを取り除く。 (イ) 床の清掃 ・はき掃除は、自在ぼうき等を用い、床面のゴミ等をほこりのたたぬよう取り除く。 ・水拭きは、水で濡らしたモップ類を堅く絞り、床面を強く拭きあげる。 ・集塵、艶出しは、ダストクロース類を用い、床面のほこりを除くとともに艶出しをする。 ・洗浄は、洗剤を用い、電動ポリッシャー等により充分洗浄し、汚水を拭き取る。 ・ワックス塗りは、床の材質に適合したワックスを床面に均等に塗り、乾きを待って電動ポリッシャー等により光沢が出るよう磨きあげる。 ・真空清掃は、真空掃除機を用い、じゅうたん、カーペット類のほこりを入念に取り除く。 (ウ) 什器備品類の清掃 ・ダストクロース類によるから拭き又は堅く絞った雑巾拭き(汚れの著しい部分には洗剤使用)をする。 (エ) 手摺、窓枠、腰壁、巾木等の清掃 ・ダストクロース類によるから拭き又は堅く絞った雑巾拭き(汚れの著しい部分には洗剤使用)をする。 (オ) 靴拭マットの清掃 ・土砂を落とし、シミを拭き、充分洗浄のうえ乾きを待って敷き込む。 (カ) 湯沸所、流し台、洗面器、便器類の清掃 ・洗剤又はクレンザーを用いスチールウール又はたわし類で掃除する。 なお、便器類の掃除では、金属管を腐食させる塩酸等を使用しないこと。 (キ) 扉、把手、階段滑り止め金具等の清掃 ・から拭き(必要に応じて磨き剤使用)をする。 (ク) 屋上の清掃 ・はき掃除の際に、特に屋上排水口の詰まりを確実に解消する。 (ケ) 鏡、らんま、扉ガラス等の清掃 ・雑巾、ウエス類を用い、水拭き(必要に応じて洗剤使用)の後,から拭きして充分な透明度にする。 (コ) 手洗所用消耗品の補給 ・トイレットペーパー、手洗い用石鹸液等は早めに補給する。 (サ) ゴミ、茶がら、吸いがら類の処理 ・庁内の各所に配置されたゴミ入れ、茶がら入れ、吸いがら入れの中身を取りまとめて所定の場所に集める。 (シ) 窓ガラスの清掃 ・ガラスの両面を実施し、汚れの著しい部分は洗剤等を使用すること。 (ス) その他庁舎の維持管理上必要な軽作業 ・庁舎の維持管理上必要な業務で発注者の指示する軽易な作業を行う。 イ 議事堂別紙「議事堂清掃等実施周期表」中の清掃要領により行う。 ウ 構内 (ア) 泉水内の清掃 ・正面玄関前の泉水内の清掃を汚れの度合いに応じ、随時行うとともに、年1回程度発注者の指 示による清掃を行うこと。 (イ) 排水口、排水路、排水溝の掃除 ・構内(周囲柵外の側溝、中庭を含む。 )の排水路(汚水路を除く。 )のうち、開渠部分のゴミ、土砂等を取り除く。 (ウ) 議会棟南側の分別収集所の清掃 ・発注者の指定する日で週2回、床のはき掃除等を行う。 (エ) 屑類、異物類の除去 ・構内(周囲柵外の側溝を含む。 )に捨てられた屑類、異物類を取り除く。 (オ) 構内植栽、フラワーポットの手入れ ・構内の植栽及びフラワーポット内の除草及び散水を行う。 (カ) 軽易な除雪等 ・積雪時における玄関、構内出入口等の除雪を行うとともに、低温時には融雪剤を散布するなど、出入りに支障のないようにする。 12 委託業務員の労務管理 受注者は、委託業務員の労務管理並びに安全衛生管理について十分な注意を払い事故防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、その他関係法令によるすべての責任を負うこと。 13 委託業務員の遵守事項 (1) 業務の実施にあたっては、本仕様書に基づき誠実に業務を遂行すること。 (2) 業務の遂行上、県の信用を失墜する行為をしてはならない。 (3) 業務により知り得た事項を他の者に漏らしてはならない。 本館及び南・東別館清掃等実施周期表県庁本館場 所区 分幹委部員室室じゅうたん事務室リノリウム事務室カーペット類特殊室会議室カーペット類会議室リノリウム休養室玄関中央玄関東西南廊下階段屋上湯沸室手洗便所喫煙場所庁舎外周犬走りエレベータ篭ゴミ置場大ホール大会議室・特別室・知事応接室知事室内手洗便所・湯沸室備 考ほこり除去(低所) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 随時 随時 1/日 1/日1/月 1/月 1/日 ・特殊室の内訳守衛控室、診療室・凡例1/日:1日に1回以上実施随時:概ね、2日に1回以上実施(定期清掃業務)1/3月:3ヶ月に1回以上実施※著しく汚れの激しい箇所は、この要領にかかわらず清掃を実施ほこり除去(高所・天井空調吹出し口等含む)2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/月 1/月 2/年 2/年 2/年 2/年2/年 2/年 2/年ほこり除去(照明器具、電気時計) 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年1/年 1/年 1/年 1/年床(はき掃除) 1/日 1/日 随時 随時1/日 1/日 1/週床(水拭き) 2/日 1/日 随時 1/日 1/日床(集塵、艶だし) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 随時1/日床(洗浄) 1/月 1/月 1/3月 1/3月 1/月 1/月床(洗浄、ワックス塗) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月1/月 1/3月床(真空清掃) 1/3月 1/3月 1/3月1/月 1/月 1/日什器備品類清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 随時1/週 1/週手摺、窓枠、腰、巾木等清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 随時 随時 1/日 1/日1/日 1/月 1/月 1/日靴拭マット清掃 3/週 3/週湯沸所、流し台等清掃 1/日洗面器、便器類清掃 1/日1/日屑類、異物類の搬出処理 1/月 1/週排水口、排水溝清掃 1/月 1/日 1/日1/日扉、把手、金具類磨き 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週1/週 1/月 1/月 1/週階段滑り止め金具磨き鏡、扉ガラス清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 1/3月 1/3月 1/3月1/月 1/月 1/月手洗用消耗品の補給 1/日1/日ゴミ、吸いがら、茶がら処理 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日窓ガラス清掃 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年1/年 1/年 1/年本館及び南・東別館清掃等実施周期表南別館(渡り廊下含む)場 所区 分幹委部員室室じゅうたん類事務室リノリウム特殊室会議室カーペット類会議室リノリウム休養室玄関中央玄関その他廊下階段屋上湯沸室手洗便所喫煙場所庁舎外周犬走りエレベータ篭ゴミ置場非常階段備 考ほこり除去(低所) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 随時 随時 1/日 1/日1/3月 ・特殊室の内訳通信機械室、運転手控室、食堂・凡例1/日:1日に1回以上実施(以下同様)随時:概ね、2日に1回以上実施(定期清掃業務)1/3月:3ヶ月に1回以上実施※著しく汚れの激しい箇所は、この要領にかかわらず清掃を実施ほこり除去(高所・天井空調吹出し口等含む)2/年 2/年 2/年 2/年 1/月 1/月 2/年 2/年 2/年 2/年2/年ほこり除去(照明器具、電気時計) 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年1/年床(はき掃除) 1/日 1/日 随時 随時1/日 1/日 1/週床(水拭き) 2/日 1/日 1/日 1/日床(集塵、艶だし) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 随時1/日床(洗浄) 1/月 1/月 1/月 1/月床(洗浄、ワックス塗) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月1/月 1/3月床(真空清掃) 1/3月 1/3月什器備品類清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 随時手摺、窓枠、腰、巾木等清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 随時 随時 1/日 1/日1/日 1/3月靴拭マット清掃 3/週 3/週湯沸所、流し台等清掃 1/日洗面器、便器類清掃 1/日屑類、異物類の搬出処理 1/月 1/週 1/3月排水口、排水溝清掃 1/月 1/日 1/日1/3月扉、把手、金具類磨き 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週1/週階段滑り止め金具磨き鏡、扉ガラス清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 1/3月 1/3月 1/3月手洗用消耗品の補給 1/日ゴミ、吸いがら、茶がら処理 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日窓ガラス清掃 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年本館及び南・東別館清掃等実施周期表東別館場 所区 分委員室幹部室事務室リノリウム事務室カーペット会議室カーペット会議室リノリウム玄関廊下階段屋上湯沸所手洗便所庁舎外周犬走りエレベータ篭ゴミ置場備 考カーペットほこり除去(低所) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 随時 随時 1/日 1/日・凡例1/日:1日に1回以上実施(以下同様)随時:概ね、2日に1回以上実施(定期清掃業務)1/3月:3ヶ月に1回以上実施※著しく汚れの激しい箇所は、この要領にかかわらず清掃を実施ほこり除去(高所・天井空調吹出し口等含む)2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/月 2/年 2/年 2/年 2/年ほこり除去(照明器具、電気時計) 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年床(はき掃除) 1/日 随時 随時 1/日 1/日床(水拭き) 2/日 1/日 1/日床(集塵、艶だし) 1/3月 1/3月 1/日 随時 1/日床(洗浄) 1/月 1/月 1/月床(洗浄、ワックス塗) 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/月床(真空清掃) 1/3月 1/3月 1/3月什器備品類清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 随時手摺、窓枠、腰、巾木等清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 随時 随時 1/日 1/日 1/日靴拭マット清掃 3/週湯沸所、流し台等清掃 1/日洗面器、便器類清掃 1/日屑類、異物類の搬出処理 1/月 1/週排水口、排水溝清掃 1/月 1/日 1/日扉、把手、金具類磨き 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週階段滑り止め金具磨き鏡、扉ガラス清掃 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/3月 1/3月 1/3月手洗用消耗品の補給 1/日ゴミ、茶がら処理 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日窓ガラス清掃 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年防災危機管理センター清掃等実施周期表防災危機管理センター場 所区 分事務室大会議室その他会議室・研修室オペレーションルーム休養室玄関交流・展示ホール廊下・ホール(石・タイル)廊下・ホール(カーペット)階段(石・タイル)階段(カーペット)湯沸室便所エレベータかごテラス屋上庁舎外周備 考ほこり除去(低所) 1/3月 1/月 1/3月 1/3月 随時 1/日 1/日 随時 随時 随時 随時 1/日 1/日 随時 <凡例>1/日:1日に1回以上実施随時:概ね、2日に1回以上実施1/3月:3ヶ月 に1回以上実施※著しく汚れの激しい箇所は、この要領にかかわらず清掃を実施ほこり除去(高所・天井空調吹出し口等含む)2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/月 1/月 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年ほこり除去(照明器具、電気時計) 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年床(はき掃除) 随時 1/日 1/日 随時 随時 随時 随時 1/日 1/日床(水拭き) 2/日 2/日 随時 随時 1/日 1/日 随時床(集塵、艶だし) 随時 1/日 1/日 随時 随時 1/日床(洗浄) 1/月 1/月 1/3月 1/3月 1/月 1/月 1/月床(洗浄、ワックス塗)床(真空清掃) 1/3月 1/月 1/3月 1/3月什器備品類清掃 1/3月 使用前後 1/3月 1/3月 1/日 随時 随時 随時手摺、 窓枠、腰、巾木等清掃 1/3月 1/月 1/3月 1/3月 随時 1/日 随時 随時 随時 随時 随時 1/日 1/日 1/日 随時靴拭マット清掃 3/週湯沸所、流し台等清掃 1/日洗面器、便器類清掃 1/日屑類、異物類の搬出処理 1/月 1/週排水口、排水溝清掃 1/日 1/日 1/月 1/月扉、把手、金具類磨き 1/3月 1/月 1/3月 1/3月 1/3月 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週階段滑り止め金具磨き鏡、扉ガラス清掃 1/3月 1/月 1/3月 1/3月 1/3月 1/日 1/日 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月手洗用消耗品の補給 1/日ゴミ、吸いがら、茶がら処理 1/日 1/日窓ガラス清掃 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年富山県議会議事堂清掃等実施周期表清 掃 要 領 清 掃 周 期【日常清掃業務】1 共用部分(玄関、廊下、ホール、湯沸室及び便所)(1) 床の清掃ア はき掃除自在ぼうき等を使い、床面のゴミ等を除去すること。 ただし、じゅうたん、カーペット類の部分は、真空掃除機を用い、ほこりを入念に取り除くこと。 イ 水拭き(汚れが著しい箇所のみ、但し、じゅうたん・カーペット類を除く。 )水で濡らしたモップ類を堅く絞り、床面を強く拭きあげること。 ウ 洗浄(汚れが著しい箇所のみ)洗剤を使い、十分洗浄すること。 (2) 低所のほこり除去床面から概ね2メートル以下の壁面、窓枠、カウンター、階段手摺り、掲示板及び備品類等のほこりを除去すること。 (3) 流し台、便器類の清掃洗剤又はクレンザーを使い、スチールウール又はたわし類で掃除すること。 (4) 靴拭きマット等の清掃土砂を落とし、シミを拭き、十分洗浄のうえ乾きを待って敷き込むこと。 (5) ドア把手、階段滑り止め金具、鏡等の清掃から拭き(必要に応じて磨き剤使用)をすること。 (6) ゴミ、茶がら、吸いがら類の搬出庁舎内の各所に配置されたゴミ入れ、茶がら入れ、吸いがら入れの中身を取りまとめて所定の場所に集めること。 (7) 議会棟南側の分別収集所の清掃発注者の指定する日に床のはき掃除等を行う。 (8) 消耗品の補給トイレットペーパー及び手洗い用石鹸液は早めに補給すること。 (9) 高所のほこり除去天井、照明器具、電気時計、各種配管類等のほこりを除去すること 。 毎 日随 時毎 日〃随 時毎 日週 1 回随 時7月・11月2 室内部分(本会議場、委員会室等)(1) 机の清掃各種委員会(常任委員会、予算特別委員会、その他特別委員会、議会運営委員会及び各派代表者会議)並びに青年議会(年2回)及び子ども議会(年1回) の会議終了後、会場の本会議場、大会議室等の机を雑巾拭きすること。 (2) 床の清掃ア はき掃除自在ぼうき等を使い、床面のゴミ等を除去すること。 イ 水拭き又は艶だし(汚れが著しい箇所のみ。 但し、 じゅうたん・カーペット類を除く。 )水で濡らしたモップ類を堅く絞り、床面を強く拭きあげるか又はダストクロース類を用い、艶だしを実施すること。 (3) 什器備品類の清掃ダストクロース類によるから拭き又は雑巾拭き(汚れの激しい部分には洗剤を使用)を実施すること。 会 議 毎発注者が必要と認める場合で、発注者の指示による。 〃清 掃 要 領 清 掃 周 期3 その他(1) 軽易な除雪積雪時に正面玄関、出入口等付近の除雪を行い、出入りに支障のないようにすること。 (2) 次の清掃等については、発注者の指示により実施すること。 ア 庁舎内のフラワーポット等の除草及び散水イ 屋上の清掃(特に、排水部分の詰まりに注意すること。 )ウ その他軽易な清掃冬期間・随時発注者の指示による【定期清掃業務】室内部分(電気室、機械室及び倉庫類は除く。 )及び共用部分(玄関、廊下及びホール)(1) ワックス塗りの床部分ア はき掃除自在ぼうき等を使い、床面のゴミ等を除去すること。 イ 洗浄(汚れが著しい箇所のみ)洗剤を使い、十分洗浄すること。 ウ ワックス塗り床の材質に適合したワックスを床面に均等に塗り、乾いた後、電動ポリッシャー等により光沢が出るよう磨き上げること 。 (2) じゅうたん、カーペット類の床部分ア 真空掃除機を用い、じゅうたん、カーペット類のほこりを入念に取り除くこと。 イ 洗浄(汚れが著しい箇所のみ)洗剤を使い、十分洗浄すること。 (3) (1)、(2)以外の床部分自在ぼうき等を使い、床面のゴミ等を除去するとともに、水で濡らしたモップ類を堅く絞り、床面を強く拭きあげること。 (4) 什器備品類の清掃ダストクロース類によるから拭き又は雑巾拭き(汚れの激しい部分には洗剤を使用)を実施すること。 (5) 鏡、窓(入口ドアのみ)の硝子清掃雑巾等を用い、水拭き(必要に応じて洗剤使用)し、から拭きして十分な透明度にすること。 (6) 高所のほこり除去天井、照明器具、電気時計、各種配管類等のほこりを除去すること。 年4回(議場等は議会開催期間中、年25日程度)〃〃〃〃7月・11月【窓ガラス清掃業務】窓ガラスの両面を実施し、汚れの激しい部分は洗剤等を使用すること。 年1回 1階平面図30電気空調監視室県庁内郵便局北銀県庁内支店出納課電気室営繕室WC WC書庫身障者WCWCWC湯沸守衛控室廊下廊下EV売店 売店空調機械室湯沸室女子休養室清掃員控室雑庫生協シャワー室人事課倉庫管財課雑庫管財課雑庫北銀清掃員雑庫管財課(会計課・組合)厚生企画課分室湯沸室厚生企画課分 室厚生企画課分 室物品センター(恩給援護・保護係)分室総務会計課書庫(教委)分室統計相談室健康ライフプラン相談室健康管理室調査課総務会計課北銀障害福祉課(文書管理係)総務課分室薬事指導課薬事指導課分室障害福祉課相談室集中管理車庫運転手控室EV電気室雑庫WC美術品管理室 湯沸室空調機械室 雑庫 雑庫本館南別館ピロティ会議室EV玄関東別館書庫(健康課)書庫(医務課)電気室くすり振興課(医療保険係)入札室会議室191192美術品保管庫112110113会議室会議室会議室日常清掃定期清掃日常清掃及び定期清掃床:畳・絨毯・カーペット凡 例2階平面図東別館本館南別館湯沸室女子WC湯沸室EV監査室 監査委員室男子WC女子WC(公社)とやま観光推進機構外部監査室警察本部→男子WC監査委局長室 監査委員事務局260 262251 252 253 255 256観光振興室監査委次長室地方創生局次長室長室・観光振興生活衛生課管財課厚生部長室WC WC湯沸室 湯沸室WC WC東別館渡り廊下玄関2階ホ―ルEV県民サロン会議室(厚生部)広報課雑庫高齢福祉課検査室医務課会計管理者室相談室渡り廊下議事堂職員組合厚生企画課学術振興課民間活力導入・規制緩和推進課介護保険審査会室労働政策課(情報公開係)EV女子WC男子WCWC湯沸室商工企画課分室総務課分室労働政策課分室人事課分室(厚生係)こども家庭室航空政策課広報・ブランディング推進室厚生部次長支援監室・こども家庭こども家庭室県民健康課210会議室212211会議室 会議室国際課会議室264 269257進機構観光推とやま(公社)次長室厚生部行政経営室総務課守衛室日常清掃定期清掃日常清掃及び定期清掃床:畳・絨毯・カーペット凡 例3階平面図厨房コーナー喫茶東別館本館南別館湯沸室 湯沸室教育記者室EV女子WCWC男子相談室教育会議室 生活環境文化部長室生活環境文化部次長室次長室保健体育課 県民生活課365 364 363 362食堂厨房360 375 355 356 357 358 359コーナー喫茶WC男子分室県民生活課感染症対策課(税務課)知事応接室知事室秘書課特別室WC WC湯沸室財政課湯沸室WC階段ホ―ル廊下廊下秘書課税務課倉庫食堂(秘書第一係) (秘書第二係)応接室会議室分 室人事課次長室会議室経 営管理部選挙管理委員会室経 営次長室管理部応接室(秘書課)経営管理部長室事務室市町村支援課分室財政課EV県政記者室秘書課分室人事課知事政策局長室副知事室 副知事室知事政策局次長・成長戦略室長室交通政策局長室交通政策局次長室交通政策局地域交通監室商工企画課商工労働部 長 室EV吹抜男子WC女子WC湯沸室商工労働部次長室企業誘致専門監室会議室(商工)推進監室公民連携知事政策局次長女子WC↑管理センター防災危機会議室会議室WC文化振興室ウェルビーイング推進課戦略企画課地域交通ニュートラル推進課カーボン会議室成長戦略室分室経営支援課伝統産業支援課(復旧・復興担当)児童生徒支援担当小中学校課・新幹線政策室362会議室365働き方改革・女性活躍推進室長室交通政策室分室日常清掃定期清掃日常清掃及び定期清掃床:畳・絨毯・カーペット凡 例4階平面図東別館本館南別館湯沸室男子WC 機械室 教職員課教育長室次長室教育次長室教育 教育委員室休養室EV会議室女子WC453 454 455 456 457 458476 460 461 462 463473465459 477生涯学習・文化財室 教育企画課立地通商課空調機械室湯沸室男子WC女子WCEVスポーツ振興課労働相談室立地通商課分室WC男子女子WC湯沸室男子WC湯沸室UP UPEV秘書課雑庫廊下湯沸室WC WC大会議室廊下WC大ホ―ル地方創生局長室中山間地域対策課地方創生・移住交流課・移住交流課分室地方創生(事務サポートセンター)人事課分室スタートアップ創業支援課特別支援県立高校課地方創生局次長410会議室県立高校改革推進課次長室教育教育課会議室432推進係)(くすりコンソーシアムくすり振興課分室会議室執務環境改善モデルオフィス 執務環境改善モデルオフィス日常清掃定期清掃日常清掃及び定期清掃床:畳・絨毯・カーペット凡 例EV機械室書庫書庫C書庫B書庫A消耗品庫 書庫管理室雑庫ボンベ庫ハロゲン電気室ドライエリア東別館地下1階5階平面図管財課倉庫本館東別館EV機械室通信ネットワーク機器室旧・高度情報コクリ書庫(土木部)501会議室開発室分室税務課502会議室税務課開発室日常清掃定期清掃日常清掃及び定期清掃床:畳・絨毯・カーペット凡 例ボードウォーク ボードウォークテラス テラス交流・展示ホール 交流・展示ホール多目的室 多目的室にこっと保育園 にこっと保育園玄関 玄関EV EVEV EVEV EVにこっと保育園 にこっと保育園中会議室 中会議室 EV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室↓↓東別館 東別館男子 男子休養室 休養室研修室 研修室3-D 3-D研修室 研修室3-C 3-C研修室 研修室3-B 3-B研修室 研修室3-A 3-A研修室 研修室3-E 3-E研修室 研修室3-F 3-F研修室 研修室3-G 3-G研修室 研修室3-H 3-HEV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室会議室 会議室当直室 当直室(オペレーションルーム) (オペレーションルーム)オペレーションルーム オペレーションルームEV EVEV EVEV EV消防課 消防課 防災・危機管理課 防災・危機管理課危機管理 危機管理局長室 局長室湯沸室 湯沸室WC WCWC WCWC WCWC WCWC WC WC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WC1F 3F4F 2F防災危機管理センター 防災危機管理センター日常清掃 日常清掃凡 例 凡 例定期清掃 定期清掃床カーペット 床カーペット日常清掃及び定期清掃 日常清掃及び定期清掃女子 女子休養室 休養室研修室 研修室大会議室 大会議室研修室 研修室 研修室 研修室5-C 5-C 5-B 5-B5-A 5-A小会議室 小会議室EV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室砂防課 砂防課 河川課 河川課会議室 会議室B608 B608会議室 会議室B609 B609EV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室港湾課 港湾課土木部 土木部次長室 次長室土木部長室 土木部長室会議室 会議室 会議室 会議室管理課 管理課 道路課 道路課建設技術企画課 建設技術企画課農村整備課分室 農村整備課分室建設産業振興 建設産業振興相談室 相談室B707 B707 B710 B710EV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室営繕課 営繕課 建築住宅課 建築住宅課 都市計画課 都市計画課会議室 会議室 会議室 会議室B806 B806 B807 B807 EV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室WC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WC5F6F7F8Fデジタル化推進室 デジタル化推進室研修室 研修室閲覧室 閲覧室EV EVEV EVEV EV湯沸室 湯沸室備蓄倉庫 備蓄倉庫管理室 管理室ネットワーク ネットワークEV EVEV EVEV EVEV EVEV EVWC WCWC WCWC WC9F10FPH1FPH2F富山県議会議事堂案内図多目的便所女子便所女子更衣室洗面所湯沸男子便所玄関ホールEVEV受付議会事務局エレベーターエレベーター議会事務局守衛室スロープ次長室 書 庫雑庫灯油庫閲覧室議会各種会議室1階平面図案内女子便所コーナー打合せ湯沸湯沸男子便所女子便所男子便所大会議室EV自由民主党議員控室自由民主党議員控室自由民主党議員控室議員面会室空調機械室EV雑庫議員控室議員面会室自由民主党議員控室議会運営委員長室AED喫煙専用室自民党新令和会議員控室立憲民主党議員面会室207208 209議員控室 自由民主党議員日本共産党控室議員公明党控室 面会室議員205 206議員面会室2階平面図女子便所湯沸男子便所 男子便所女子便所事務局長室議会本会議場EV知事控室議会図書室中会議室企 業 局各委員会控室雑庫EV雑庫3階平面図副議長室 秘書室 議長室 議長応接室 議会特別室多目的便所男子便所湯沸洗面所 男子便所女子便所委員会室 委員会室EV議会委員会室委員会室傍聴者席報道記者席報道記者席報道記者席委員会室EV雑庫機械室雑庫空調機械室空調機械室雑庫第5第1 第2 第3第4各種会議室休養室議員和室4階平面図日常清掃定期清掃日常清掃及び定期清掃凡 例議会開催期間の清掃 議事堂受付案内等業務委託仕様書 この仕様書は、発注者が委託する「富山県庁舎清掃等業務」のうちの議事堂受付案内等業務(以下この仕様書において「業務」という。 )の大要を示すもので、受注者は、この仕様に基づき、委託業務を誠実に実施しなければならない。 1 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 業務の日時 委託期間中の土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く毎日の午前8時30分から午後5時15分までの間、富山県議会議事堂内の発注者が指定した場所に常駐する。 ただし、うち1時間を休憩時間とし、原則として正午から午後1時までとする。 なお、富山県議会開催日にあっては、発注者は休憩時間の変更を受注者に求めることができるものとする。 3 委託業務員の要件 18歳以上の健康な者で、発注者の承認を得たものとする。 4 業務の内容等 (1) 内容 ア 来訪者の受付及び案内 イ 議事堂見学者の案内 ウ 議員出退表示システムの操作 エ 受付用電話の応対 オ 議会開催時の案内放送 カ 受付ボックス付近の整理整頓 キ その他発注者から指示を受けた事項 (2) 留意事項 ア 業務の実施に適した服装及び名札を着用し、委託業務員であることを明確にすること。 イ 来訪者の受付及び案内は、親切丁寧を第一とすること。 ウ 電話の応対は、簡潔丁寧であること。 エ 見学者の案内は、要領よく懇切であること。 オ 服装は端正かつ清潔感のあるものであること。 カ 態度は常時品良く、柔らかであること。 キ 雑談を謹み、持場からみだりに離れないこと。 5 委託業務員の労務管理 受注者は、委託業務員の労務管理並びに安全衛生管理について十分な注意を払い事故防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、その他関係法令によるすべての責任を負うこと。 また、委託業務員が都合により委託業務に従事できないときは、事前に発注者に連絡し、その代わりの委託業務員を臨時に業務させること。 6 委託業務員の遵守事項 (1) 業務の実施にあたっては、本仕様書に基づき誠実に業務を遂行すること。 (2) 業務の遂行上、県の信用を失墜する行為をしてはならない。 (3) 業務により知り得た事項を他の者に漏らしてはならない。
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入札資料
https://www.pref.toyama.jp/documents/45736/kokoku.pdf
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