RMF支援システムの設計役務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年11月19日
提出期限
未指定
案件概要
RMF支援システムの設計役務
支担官第676号令和6年11月19日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。
記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-KI-015、情-KI-装-007、KX-015RMF支援システムの設計役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年1月27日(月)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。
なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年1月24日(金)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。
ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。
)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。
(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。
(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4)入札に関する条件 仕様書6.2 a),d),e)に定める本業務の実施体制並びに仕様書8.1 b) 1)~3)に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和6年12月4日(水)12:00。
必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
)。
(5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和6年12月23日(月)12:00までに提出しなければならない。
(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年1月23日(木)までに、下記担当者必着分を有効とする。
(7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241仕様書件 名 RMF支援システムの設計役務作成年月日 令和6年11月5日仕様書番号整備計画局サイバー整備課1. 総則1.1. 適用範囲この仕様書は、RMF支援システムの導入に向けた設計役務(以下「本役務」という。
)について規定する。
1.2. 用語の定義本仕様書における用語は、各関連文書に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
また、各関連文書に規定されている用語を一部参考に記載する。
a) リスク管理枠組み Risk Management Framework(以下「RMF」という。
)のことを指し、情報システムのセキュリティに対するリスクの管理を適切に行うための枠組みをいう。
b) 市民開発 権限が付与されたシステム利用者がシステム開発を行うこと。
1.3. 引用文書等この仕様書に引用する以下の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、役務開始時における最新版を適用するものとする。
なお、引用文書が定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、この仕様書の内容を優先する。
ただし、原文が日本語以外の言語かつ日本語訳文があるものであって、原文と日本語訳文に差異がある場合は原文を優先するものとする。
a) 引用文書1) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号。
)2) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第9248号。
19.9.20)3) リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策(令和5年7月3日情報保証統括責任者)4) 情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領(令和5年7月3日情報保証統括責任者)5) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号。
令和4年3月31日。
以下「情報セキュリティ通達」という。
)6) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。
31.1.9)7) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号。
31.1.9)8) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号。
令和3年1月21日)9) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に関する事務処理要領について(通知)(装管調第808号。
令和3年1月21日)210) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)11) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日閣議決定)12) 著作権法(昭和45年法律第48号)13) 特許法(昭和34年法律第121号)b) 関連文書1) IT 調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ(平成 30 年 12月10日関係省庁申合せ)2) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2023年(令和5年)3月31日デジタル社会推進会議幹事会決定)3) アジャイル開発実践ガイドブック(2021年(令和3年)3月30日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)4) 防衛省における標準ガイドラインの適用について(平成 27 年 3 月31 日防衛省行政情報化推進委員会決定)5) サイバーセキュリティ戦略(令和3年9月28日閣議決定)6) 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範(平成 28 年 8 月31日サイバーセキュリティ戦略本部決定)7) 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針(平成 28 年 8月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定)8) 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(令和5年度版)(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)9) 政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和5年度版)(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)10) サイバーセキュリティ対策を強化するための監査に係る基本方針(平成 27年 5 月 25 日サイバーセキュリティ戦略本部決定)11) 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に基づく情報セキュリティ監査の実施手引書(平成28年3月29日サイバーセキュリティ対策推進会議申合せ)12) 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(令和5年11月内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター)13) NIST CSF Ver.1.114) NIST SP 800-18 Rev.115) NIST SP 800-30 Rev.116) NIST SP 800-37 Rev.217) NIST SP 800-3918) NIST SP 800-53 Rev.519) NIST SP 800-53A Rev.520) NIST SP 800-13721) FIPS 19922) FIPS 200323) CNSSI No.125324) DoDI 8510.012. 役務に関する要求2.1. 役務の目的防衛省・自衛隊においては、米国の最新のセキュリティ基準を参考に防衛省の情報保証に関する訓令等の改正を行い、令和5年度からRMFを導入し、全省的に情報システムのライフサイクル全般を通じたセキュリティ強化の取り組みを進めている。
情報システム情報保証責任者、情報システム情報保証認証者及び情報保証責任者が実施する運用承認業務及びリスク分析・評価業務、情報保証監査責任者が実施する監査業務は、RMFの考え方に基づき実施することとなり、情報システム情報保証責任者、情報システム情報保証認証者、情報保証責任者及び情報保証監査責任者の実務を担う担当者は、その業務を行うにあたりRMFに係る専門的な知見が必要となるとともに、確認すべきセキュリティ管理策や作成・審査する文書が膨大となる。
また、RMFを実効的なものとするためには、各情報システムのリスク分析・評価の実施状況やセキュリティ管理策の実装状況等といったRMFの実施状況を一元的に管理する必要がある。
このことから、効率的かつ実効的にRMFに係る業務を実施するためRMF支援システムの導入を予定している。
RMF支援システムの導入に向けて、令和5年度にはRMF支援システムが備えるべき機能等について調査研究を行うとともに、RMF支援システムの導入までに暫定的に利用する一元管理シートを作成した。
本役務では、令和5年度のRMF支援システムの導入に向けた調査研究(以下「調査研究」という。
)で作成した以下の資料をもとにRMF支援システムの要件を確定し、令和8年度3月中のシステム運用開始に向けて、RMF支援システムの設計を行うことを目的とする。
<参考>調査研究役務における作成文書一覧(1) 業務要件概要(2) 業務フロー図(3) 画面設計概要(4) システム要件(5) 機能要件(6) 非機能要件(7) 帳票一覧2.2. 実施場所、役務期間2.2.1. 実施場所防衛省市ヶ谷地区及び契約相手方の執務場所とする。
2.2.2. 役務期間契約締結日から令和8年3月31日(火)までとする。
2.3. RMF支援システムのイメージRMF支援システムのイメージを図-1に示す。
図-1 RMF支援システムのイメージ42.4. RMF支援システムの導入スケジュールRMF支援システムの導入スケジュール(予定)を図-2に示す。
図-2 RMF支援システムの導入スケジュール(予定)2.5. 要件検討における重要前提事項本役務においては、以下の要件を実現することが特に重要である。
なお、調査研究において業務要件は確定しておらず、本役務にて各幕・各機関における現場の運用状況を把握した上で、業務要件を確定する。
また、調査研究において作成した役務実施報告書(最終報告)の内容を考慮すること。
(ア) 訓令・規則等の変更等に対応するためのシステム変更を市民開発により実現可能であることサイバーセキュリティの社会動向の変化に合わせ、訓令・規則等は適宜変更の可能性があり、そのためのシステム変更を市民開発にて行う。
(イ) 各幕・各機関による市民開発が可能であることRMFのプロセスや実効性を確保した上で、各幕・各機関の実情に応じた運用の最適化や作業の効率化を実現可能とするための業務フロー等の変更を市民開発にて行う。
(ウ) システム運用にかける負担が軽微であることユーザー登録・変更、各種施策の運用状況のモニタリング等を効率的に実施する(可能なかぎり自動化ができること)。
また、システム操作方法のヘルプ機能等により、問い合わせ対応にかける工数負荷を最小化すること。
(エ) 頻繁な人事異動に対応できることユーザーのアクセス権変更を漏れなく、容易に行うことができる。
(オ) 入力補助機能(自動化)を実装可能であること経験・知識がないユーザーによる入力や評価をサポートする機能をアドオンで実装できる。
RMF支援システムの整備R9年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度調査・研究 設計 構築 運用5(カ) データ移行が容易であること構築環境の変更やシステムの乗り換え等を考慮し、スムーズにデータ移行できる。
2.6. 役務実施事項2.6.1. 実施体制表の作成本契約の締結後、契約相手方は、本役務を実施するための体制整備を行い、実施体制表を作成し、官側と協議の上、提出する。
また、実施体制に変更が生じる場合は、遅滞なく官側と協議の上、変更後の実施体制表を提出すること。
2.6.2. ロードマップ(全体計画)の策定RMF支援システムの設計から運用(移行完了)までの全体スケジュール案を検討し、官側と協議の上、合意する。
なお、設計フェーズ(本役務)ではプロトタイプを用いて各幕・各機関から複数回意見聴取し、設計に反映すること。
令和6年度中にプロトタイプの環境を整備し、令和7年度に各幕・各機関からの意見をプロトタイプに取込み、実際に動作を確認しながら本システムの設計内容を確定することを想定している。
また、構築フェーズでは設計フェーズのプロトタイプは使用せず、本役務で作成したシステム仕様書等を用いてウォーターフォール型で構築と本番移行を行うことを想定した計画とすること。
2.6.3. 各幕・各機関の利用環境の調査とその調査結果を受けた対応方針の策定各幕・各機関の利用環境を把握するための調査を実施する。
以下の調査項目案を基準として、前フェーズの調査研究役務で実施した調査結果を踏まえて、要件定義書(案)、業務記述書(案)、業務フロー概要(案)、画面設計(案)及び構築を行うための調達仕様書(案)の見直しを行う。
調査の結果、業務要件やシステム要件への反映が必要か下記の事項を含め検討し、官側と協議の上、その内容を合意すること。
(1) RMF支援システムを利用するユーザー数(2) 上記のユーザーのネットワーク接続状況(3) 上記のユーザーの利用端末における制約(4) 人事異動時の組織員情報の更新対応方法(5) 各幕・各機関の組織情報(組織階層)の更新対応方法2.6.4. 市民開発の原則や方針の策定各幕・各機関による市民開発を許容する範囲及び市民開発を制限するための原則や方針を検討し、官側と協議の上、合意する。
(1) RMF支援システム事務局による訓令・実施要領等の改定対応(RMF文書の入力項目の変更等)(2) 各幕・各機関の情報保証部門による、各組織の運用ルールへの対応2.6.5. システム仕様書(機能要件、非機能要件を含む)の作成調査研究の成果物及び2.6.3項の各幕・各機関の利用環境調査結果等をもとに、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」を踏まえてシステム仕様書を作成する。
以下(1)(2)はシステム仕様書に含まれる想定の成果物であるが、各成果物の作成要否は官側と協議の上決定すること。
(1) 機能要件6機能一覧画面一覧画面イメージ画面遷移図画面設計ポリシー帳票一覧帳票イメージ帳票設計ポリシーデータモデルデータ一覧データ定義CRUDマトリクスコード一覧コード内容定義オープンデータ一覧外部インターフェース一覧ユーザー権限設計ポリシー(2) 非機能要件防衛省のRMFにおけるセキュリティ管理策(非機能要件)に準拠して作成する2.6.6. システム構成図案の作成本役務で設計する対象システムの構成図案を作成する。
構成図案は以下を条件とする。
(1) 対象システムは官の既存ネットワーク上に設置する(2) 対象システムで取り扱うデータは官の既存ネットワーク内でのみトランザクションが完結する構成とする(3) 対象システムを利用する利用者の端末は、既存の業務端末を想定する(4) 対象システムの利用者IDは既存の職員管理システムとの連携を行い、アクセス権限管理を行う可能性がある(5) 対象システムから出力する各種レポートは、既存の Excel の形式(RMF文書フォーマット)を可能な限り踏襲することができるようにする(6) その他は前フェーズの調査研究役務で作成したシステム要件を参照する本構成案に基づき、2.6.12 項の「プロトタイプを用いた業務要件及びシステム要件(機能要件、非機能要件)の確定」を実施する。
また、システム連携が必要な場合には、対象システム名と連携方法を本構成案に含めること。
2.6.7. 設計のための必要ライセンス種別と数の確定本役務におけるプロトタイプの使用にあたり、必要となるライセンス種別と数を官側に提案し、確定する。
想定しているプロトタイプの利用者は表-1のとおり。
表-1 想定しているプロトタイプの利用者ライセンス種別 数7システム管理者 1システム利用者(市民開発の権限あり) 19(各幕・各機関×1)システム利用者(市民開発の権限なし) 19(各幕・各機関×1)2.6.8. 設計のための必要ライセンスの調達2.6.7項で確定したランセンスの提供を行う。
2.6.9. 設計のためのPC端末管理方針の策定本役務で策定したプロトタイプを官側で確認する場合に利用するPC端末について、PCの管理方針(例:共有PCの利用可否や共有PCを利用する場合の管理方針等)を策定する。
2.6.10. アプリケーションに関するテスト計画の策定本役務の次の構築フェーズで実施するテストについて、アプリケーションに関するテスト計画書を作成し、官側と協議の上、合意する。
2.6.11. システム運用に関するテスト計画の策定本役務の次の構築フェーズで実施するテストについて、システム運用に関するテスト計画の検討を行い、システム運用に関するテスト計画書を作成して、官側に提案する。
なお、テスト計画には以下の事項についての検討を含めること。
(1) バックアップデータの保管場所(2) バックアップの暗号化方針(3) バックアップの頻度と保管期間(4) 上記(1)から(3)を踏まえたバックアップ計画の策定とバックアップの復旧手順の策定2.6.12. プロトタイプを用いた業務要件及びシステム要件(機能要件、非機能要件)の確定調査研究で把握した業務要件を踏まえ、プロトタイプを用いてRMF支援システムの業務要件及びシステム要件について官側と協議し、確定する。
なお、業務要件及びシステム要件は、各幕・各機関における現場のRMF業務の運用状況を把握した上で確定すること。
また、NIST CSF及びNIST SPに改定がある場合は、その最新の内容を踏まえ、官側と協議の上、業務要件及びシステム要件を確定すること。
業務要件並びにシステム要件の検討及び確定にあたり作成すべき文書は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」を踏まえて検討し、官側と協議の上、合意する。
なお、調査研究フェーズで作成した素案を更新する場合は、官側と合意した手順により変更履歴を付けて更新し、その変更内容を官側と協議の上、合意すること。
以下について、調査研究では未確定であるが、本役務では確定が必要な特に重要な項目である。
なお、未確定の業務の詳細は調査研究の成果物である「業務要件」シートを参照すること。
<本役務で確定が必要な特に重要な項目>(1) ユーザー情報管理方針(人事異動対応や外部システムとの連携の仕組みを含む)(2) 組織情報管理方針(外部システムとの連携の仕組みを含む)(3) RMF文書の承認プロセス(RMF支援システムで承認を行うか、決裁システムで承認を行うか)また、業務要件及びシステム要件の確定にあたり、現行の訓令・実施要領等の改定が必要となる場合は、その改定案を官側に提出すること。
82.6.13. 構築フェーズに向けた全体計画の見直し2.6.2項で策定したロードマップ(全体計画)をもとに、構築フェーズの全体計画の見直しを行う。
2.6.14. 運用フェーズの計画(素案)策定2.6.2項で策定したロードマップを踏まえて、運用計画(素案)を策定する。
なお、本計画案には事業継続計画も含めること。
また、本計画案は構築フェーズで確定する。
2.6.15. 運用マニュアル(素案)の策定RMF支援システムの運用マニュアル(素案)を策定する。
運用マニュアルは、一般ユーザー向けと市民開発ユーザー向けのそれぞれを策定すること。
なお、本マニュアル案は構築フェーズで確定する。
2.6.16. ユーザーサポート機能及びシステム将来像の検討各幕・各機関における現場の運用状況を把握し、RMFに関する業務を実施する上でユーザーに有益となる機能の実装について検討すること。
また、RMF支援システムの特性を生かし、機能追加等を行うことでさらに重要なシステムとなると考えているところ、今後どのような使い方が可能となるか将来像についても検討し、提案すること。
なお、まずは必要となる機能を厳選し、スモールスタートする予定である。
2.6.17. RMF支援システムにおけるセキュリティ管理策の実装に関する提案リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(令和5年7月3日情報保証統括責任者)別紙第1付表2-1から付表2-20までに示すセキュリティ管理策のうち官が指定するセキュリティ管理策の要件を満足すること。
また,セキュリティ管理策の実装可否について、その根拠を添えて官側に提案すること。
なお、セキュリティ分類については、機密性「中」、完全性「高」、可用性「中」とする。
3. 提出書類契約相手方は、表-2に示す書類を提出し、官側の承認を得ること。
表-2 提出書類の一覧番号 書類の名前 提出期限 部数 媒体1 ロードマップ(全体計画) 契約締結後1か月以内 1 電子2 実施体制表 契約締結後1か月以内 13 役務関係者名簿 契約締結後速やかに 14 開発方針 令和8年3月31日まで 15 市民開発方針【初版】プロトタイプの初期導入のための市民開発方針【更新版】プロトタイプを用いた検証結果を踏まえた市民開発方針初版 :令和7年3月31日まで更新版:令和8年3月31日まで16 業務要件書【初版】プロトタイプの初期導入のための業初版 :令和7年3月31日まで更新版:令和8年3月31日まで19務要件書【更新版】プロトタイプを用いた検証結果を踏まえた業務要件書7 システム仕様書【初版】初版の業務要件書に基づき作成するシステム仕様書【更新版】更新版の業務要件書に基づき作成するシステム仕様書初版 :令和7年3月31日まで更新版:令和8年3月31日まで18 システム構成図案 令和8年3月31日まで 19 アプリケーションに関するテスト計画書【初版】初版の業務要件書に基づき作成するアプリケーションに関するテスト計画書【更新版】更新版の業務要件書に基づき作成するアプリケーションに関するテスト計画書初版 :令和7年3月31日まで更新版:令和8年3月31日まで110 システム運用に関するテスト計画書【初版】初版の業務要件書に基づき作成するシステム運用に関するテスト計画書【更新版】更新版の業務要件書に基づき作成するシステム運用に関するテスト計画書初版 :令和7年3月31日まで更新版:令和8年3月31日まで111 プロトタイプに係る設定情報その他の必要な情報一式【初版】プロトタイプの初期導入時の設定情報その他の必要な情報一式【更新版】プロトタイプを用いた検証結果を踏まえた設定情報その他の必要な情報一式初版 :令和7年3月31日まで更新版:令和8年3月31日まで112 外部サービスを利用する場合、当該サービスに係る設定情報その他の必要な情報一式令和8年3月31日まで 113 全体計画(構築フェーズに向けた見直し版) 令和8年3月31日まで 114 運用計画(素案) 令和8年3月31日まで 115 運用マニュアル(素案) 令和8年3月31日まで 116 役務実施報告書(月次) 翌月7日(休業日の場合は、翌営業日)まで117 役務実施報告書(最終) 令和8年3月31日まで 118 RMF支援システムの構築役務の概算見積り令和7年3月31日まで 119 資料提供依頼に係る説明書 令和7年3月31日まで 1104. 作業の実施にあたっての遵守事項4.1. 法令等の遵守本役務の遂行に当たっては、1.3項に記載の法令等を遵守し履行すること。
4.2. セキュリティ要件本役務の遂行に当たっては、1.3項に記載の各種ガイドライン等に準拠すること。
4.3. 役務等に関する要求本役務の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。
)は、契約物品(寄託品を含む。
)又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。
)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。
5. 成果物の取り扱いに関する事項本役務により作成した成果物に関する知的財産権等は、防衛省に帰属、移転又は適切に許諾するものとする。
6. 契約相手方の要件等契約相手方は、本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官側と協議するものとする。
6.1. 契約相手方の要件a) NIST SP 800-37 Rev.2及びNIST SP 800-53 Rev.5の知見を有していること。
b) 令和5年3月31日に改正された防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)第26条、同訓令第27条の2及び同訓令第52条の規定に基づく情報システムの運用承認、リスク分析・評価及び監査(監査の結果に基づく対応含む)の支援業務の実績を有すること。
c) アジャイル技法にてシステム開発を実施した実績を1件以上有すること。
d) ISMS(ISO/IEC27001)の認証を取得していること。
e) 過去10年以内に、政府機関又は重要インフラ事業者において数万人規模がユーザーとなるRMFの業務効率化に資する情報システムの導入等で、企画検討又は要件抽出のいずれかを主たる契約者として実施した実績を1件以上有すること。
f) 過去10年以内に、政府機関又は重要インフラ事業者において、リスクアセスメント又は情報システムに関する監査を実施した実績を1件以上有すること。
g) 契約相手方は、業務の過程において官側から指示された事項については、迅速かつ的確に実施するものとする。
h) 本仕様書に記載されていない事項や不明な点がある場合には、速やかに支出負担行為担当官等と協議し、その指示に従うものとする。
6.2. 役務員の要件a) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行う11ことができる者(以下「業務従事者」という。
)を確保すること。
b) 本役務を統括する責任者となる業務従事者1) 令和5年3月31日に改正された防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)第26条、同訓令第27条の2及び同訓令第52条の規定に基づく情報システムの運用承認、リスク分析・評価及び監査(監査の結果に基づく対応含む)の支援業務に責任者又は責任者に準ずる立場で従事した実績を有すること。
2) 過去10年以内に、政府機関又は重要インフラ事業者における数万人規模がユーザーとなるRMFの業務効率化に資する情報システムの導入等のプロジェクトに責任者又は責任者に準ずる立場で従事した実績を有すること。
3) 以下のいずれかの資格又は同等以上の能力を有すること。
情報処理技術者試験(ITサービスマネージャ)情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)情報処理技術者試験(ITストラテジスト)技術士(情報工学部門)又は技術士(総合技術監理部門のうち情報工学を選択科目とした者)Project Management Professional(PMP)ITコーディネータc) 本役務の実務を担当する業務従事者1) 業務従事者のうち1名以上は、NIST SP 800-37 Rev.2及びNIST SP 800-53 Rev.5の知見を有すること。
2) 業務従事者のうち1名以上は、アジャイル技法によるシステム開発の知見を有すること。
3) 業務従事者のうち1名以上は、政府機関又は重要インフラ事業者における情報システムに関連する監査、内部統制監査又は情報システムのリスク分析の業務に従事した経験を有すること。
4) 業務従事者のうち1名以上は、政府機関又は重要インフラ事業者におけるシステム要件(要求事項)定義又はソフトウェア要件(要求事項)定義の業務に従事した経験を有すること。
d) 原則として全ての業務従事者(再委託先を含む。
)は、日本国籍を有していること。
e) 上記の業務従事者は、それぞれに掲げるもののほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。
また、業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
7. 役務従事者の申請契約相手方は、本役務に従事する者について、役務関係者名簿(氏名、国籍、所属、主たる担当役務、主たる作業場所)を契約後速やかに作成し、支出負担行為担当官に提出して承認を得るものとする。
また、本役務に従事する者の追加又は変更が生じた場合には、遅滞なく支出負担行為担当官の承認を得るものとする。
128. 情報の保全8.1. 契約を履行する一環として収集、整理、作成等を実施して得られた情報の取扱いa) 契約相手方は、業務関係書類の作成等を会社で行う場合、使用するパソコンについては、情報の流出について万全を期すため、ファイル交換ソフトをインストールしないものを使用するとともに、ウイルス対策ソフトをインストールした上で、ウイルス定義ファイルを常に最新のものとすること。
また、業務従事者等が個人で所有しているパソコンを使用してはならない。
なお、第三者を従事させる場合も同様とする。
b) 契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。
)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。
)の取扱いに当たっては、情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。
この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。
1) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。
)として取り扱われることを保障する履行体制2) 発注者の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制3) 発注者が書面により個別に許可した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の受注者以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制c) 保護すべき情報については表-3のとおりとする。
表-3 保護すべき情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項1 情報システムのシステム名称に関する情報 - 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。
2 情報システムの設計に関する情報 -3 情報システムの機能・性能に関する情報 -4 情報システムの構成に関する情報 -5 情報システムの設定に関する情報 -6 情報システムの運用に関する情報 -7 情報システムのセキュリティポリシーに関する情報-8 「注意」、「記入後注意」、「部内限り」、 -13「個人情報」、「非開示」、「一部開示」、「一部非開示」が記載された情報9 「受注者限り」との条件で発注者から提供を受ける情報-10 契約を履行する過程で発生する番号1から番号6までのいずれかの情報を含む情報-9. 貸付品a) 本契約の遂行に当たり必要となる官側の保有する文書等について官側と調整の上、無償で貸付け又は閲覧することができる。
貸付場所は、官側が指定する場所とし、貸付期間は、契約期間中とする。
b) 契約相手方は、官側の保有する資料の貸与を受ける場合はその取扱いに留意し、法令、関連規則等に従い、官側が指定する条件を遵守すること。
10. 官側の支援契約相手方は、役務の実施に当たり官側の支援を必要とする場合には、官側と調整の上、次の事項について無償で支援を受けることができる。
a) 立入りに関する事項b) 事務室、水及び電気c) その他、官側が必要と認めた事項11. 入札の制限a) 令和5年度の「RMF支援システムの導入に向けた調査研究及び一元管理シートの作成役務」の受注者は本役務への入札を制限する。
b) 入札制限に抵触するかどうか判断がつかない場合は、抵触の有無について防衛省整備計画局サイバー整備課の確認を得るものとする。
12. 検査本仕様書に基づき、整備計画局サイバー整備課支出負担行為担当官補助者が実施する。
13. その他a) 契約相手方は、本役務契約の履行に当たり、第三者を従事させる必要がある場合には、「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)」に定める特約条項を適用する。
b) 各機関の長が定めた立入禁止場所に立ち入る場合は、各機関の立入手続に従い所要の手続を実施するものとする。
c) 本役務において使用する物品等は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。
ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。
14d) 本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに支出負担行為担当官等と協議し、その指示に従うものとする。
以 上情報セキュリティ指定書 発簡番号調達要求番号調達要求年月日 令和6年11月 日作成部課 整備計画局サイバー整備課作成年月 令和6年11月5日品 名 RMF支援システムの設計役務仕様書番号指定事項:契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。
令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとし、保護すべき情報については表1のとおり指定する。
表1 保護すべき情報番 号保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項1 情報システムのシステム名称に関する情報 - 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。
2 情報システムの設計に関する情報 -3 情報システムの機能・性能に関する情報 -4 情報システムの構成に関する情報 -5 情報システムの設定に関する情報 -6 情報システムの運用に関する情報 -7 情報システムのセキュリティポリシーに関する情報-8 「注意」、「記入後注意」、「部内限り」、「個人情報」、「非開示」、「一部開示」、「一部非開示」が記載された情報-9 「受注者限り」との条件で発注者から提供を受ける情報-10 契約を履行する過程で発生する番号1から番号6までのいずれかの情報を含む情報-※細部については、別途官側が指示する。
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