令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業

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location_on 地域
群馬県
calendar_today 公開日
2024年11月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度水沼地区造林(地拵外2) 請負事業 令和6年11月19日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑直城 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外) に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 167KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 289KB) (2)事業内訳書(PDF : 37KB) (3)造林事業請負契約書(案)(PDF : 72KB) (4)造林事業仕様書(PDF : 401KB) (5)作業等条件表(PDF : 51KB) (6-1)位置図等(PDF : 2,517KB) (6-2)位置図等(PDF : 2,488KB) (6-3)位置図等(PDF : 1,170KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 また、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として造林事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。 [掲載先]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html令和6年11月19日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑直城1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和 6 年度水沼地区造林(地拵外 2)請負事業(3)事業場所 群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林 403 ち林小班外(4)事業内容 地拵 10.71ha獣害防除(シカ防護柵設置)7.55ha獣害防除(剥皮防止資材設置)7.87ha(詳細は別途示す仕様書等による。 )(7配付資料等からダウンロードすることができる。 )(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月21日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 (7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (8)本事業は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。 (9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。 なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。 2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。 (1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。 ))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。 ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。 (3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。 また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。 (4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。 (5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。 (6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。 共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。 (7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。 (8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。 刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。 (9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。 )並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。 )であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。 なお、提出先は4(1)のとおりとする。 提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。 (3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年11月20日午前9時00分から令和6年12月3日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。 )イ 紙入札方式により参加する場合令和6年11月20日午前9時00分から令和6年12月3日午後4時00分まで。 なお、郵送の場合は期限内必着とする。 (4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。 提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。 また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。 4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町 4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 027-210-1203メールアドレス ks_gunma_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。 )の期間及び場所ア 配布等の期間:令和6年11月19日から令和6年12月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。 )。 イ 配布等の場所:(1)に同じ。 (3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和6年11月20日から令和6年12月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。 )の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。 )。 イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。 (イ)提出場所:(1)に同じ。 (4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和6年12月17日から令和6年12月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。 )。 イ 閲覧場所:(1)に同じ。 なお、群馬森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。 (5)現場説明現場説明は行わない。 5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所群馬森林管理署 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年12月23日午前9時00分から令和6年12月25日午前9時29分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合令和6年12月25日午前9時20分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和6年12月25日午前9時30分までに入札すること。 また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年12月24日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。 入札書の日付は令和6年12月25日とすること。 ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。 (3)開札日時令和6年12月25日午前9時30分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。 事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 (5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を 178 点とする。 イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。 ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。 )により行う。 エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。 (6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。 (ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 (イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。 ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 (7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。 (9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加4(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 (12)詳細は入札説明書による。 7 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)造林事業請負契約書(案)(4)造林事業仕様書(5)作業条件等調査表(6)位置図等本公告に係る請負契約における契約約款注等は、以下のリンク先から入手することができる。 国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和6年度水沼地区造林(地拵外 2)請負事業入札説明書群馬森林管理署の令和6年度水沼地区造林(地拵外 2)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和6年11月19日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑直城(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑直城3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和6年度水沼地区造林(地拵外 2)請負事業(3)事業場所 群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林 403 ち林小班外(4)事業内容 地拵 10.71ha獣害防除(シカ防護柵設置)7.55ha獣害防除(剥皮防止資材設置)7.87ha(詳細は別途示す仕様書等による。 )(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。 )(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月21日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。 4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。 (1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 以下「予決令」という。 )第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。 ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。 (3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。 また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。 (4)令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。 (5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。 (6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。 共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。 (7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。 (8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。 刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。 (9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。 )並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。 )であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及4確認資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。 なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。 なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。 受付場所:〒371-0508 群馬県前橋市岩神町 4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 027-210-1203メールアドレス ks_gunma_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。 なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。 イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。 ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。 エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。 なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。 発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。 また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。 オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。 なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。 以下、同じ。 )は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。 ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。 なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。 このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。 また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。 カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。 6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。 なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。 (下記6(4)の様式2から様式4も同じ。 )また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。 (2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。 )も認める。 なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。 また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。 ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。 (3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。 )を添付の上、提出すること。 表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。 なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 (4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。 )を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。 暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。 共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。 減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。 なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ア 提出期限:令和6年12月13日午後4時。 イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。 ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。 (2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年12月16日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 受領期間:令和6年11月20日から令和6年12月13日まで。 イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。 ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。 (2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。 ア 期間:令和6年12月17日から令和6年12月24日までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。 イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。 なお、群馬森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。 9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所群馬森林管理署 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年12月23日午前9時00分から令和6年12月25日午前9時29分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合令和6年12月25日午前9時20分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和6年12月25日午前9時30分までに入札すること。 また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和6年12月24日午後4時00分までに到着したものに限る。 入札書の日付は令和6年12月25日とすること。 ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。 (3)開札の日時等ア 令和6年12月25日午前9時30分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 (4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 (5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。 また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。 電送による提出は認めない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。 事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。 (4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。 )により契約担当官等に提出して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。 13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 (2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。 (ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 (イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。 ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 (2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15 に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとする。 (3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。 この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。 16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1 通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。 18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。 19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。 なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。 なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。 20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。 (4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。 なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。 (5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。 ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。 イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。 ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から 3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。 ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。 エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。 オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。 カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。 キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。 (6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。 詳細については、林野庁ホームページを参照。 造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者。 上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。 また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。 2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。 なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。 )の利用等によりご提出ください。 上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。 3.電子メールの件名は以下のとおりとします。 [11月19日公告・造林・入札番号1番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。 【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・獣害防護柵設置の際に、その機能を長期間持続させるための工夫について。 【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし 造林事業仕様書令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業群馬森林管理署この請負事業の仕様書は次のとおりとする。 ○ 造林事業請負標準仕様書〇 造林事業請負実行管理基準○ 関東森林管理局造林事業仕様書掲載場所:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html特記事項この請負事業に対する特記事項は次のとおりとする。 (CSF感染拡大防止対策)CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、群馬県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。 (作業種ごとの特記仕様)地拵作業にあたっては「地拵特記仕様書」、獣害防除(シカ防護柵作設)作業にあたっては「シカ防護柵作設特記仕様書」、獣害防除(剥皮防止資材設置)作業にあたっては「剥皮防止資材設置特記仕様書」のとおりとする。 (その他)現場での判断が難しい場合は、監督職員と協議の上、指示に基づき作業すること。 希少野生生物を確認した場合は、監督職員へ報告することとし、事業実施において希少野生生物の保護の観点から事業の調整等に応じること。 別紙1地 拵 特 記 仕 様 書作 業 種作 業 仕 様適 用 林 小 班 等全刈地拵 植幅 0.5 m以上置幅 1.7 m以内403ち418い434ほ(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。 別紙2-1シカ防護柵作設特記仕様書1 作設標準図別紙2-2のとおり2-1 材料表(延長950m分+出入口4箇所分の資材)403ち林小班:作設延長920mのところロス率約3.3%を見込み950m分の資材品 名 仕 様 、 品 質 ・ 規 格 数 量 単位 総重量(kg)上段金網 SGクロスフェンス 838-6SSa 38 巻 372.40下段金網 SGクロスフェンス 943-6SSa 38 巻 425.60支柱(二段・上) C型支柱 PH L2000 195 本 546.00支柱(二段・下) 基礎支柱 L1200 195 本 448.50ボルト M6×20 H/D 195 個 1.17控え支柱(控え用) PH L2000 57 本 159.60控え支柱(ネカセ用) PH L687 57 本 51.30四ツ穴プレート 114 枚 15.73アンカーピン 9×440 760 本 228.00止め金具 1223 個 36.69針金 GS-4 2.6mm 48 巻 48.002-2 材料表(延長690m分+出入口4箇所分の資材)418い林小班:作設延長670mのところロス率約3.0%を見込み690m分の資材品 名 仕 様 、 品 質 ・ 規 格 数 量 単位 総重量(kg)上段金網 SGクロスフェンス 838-6SSa 28 巻 274.40下段金網 SGクロスフェンス 943-6SSa 28 巻 313.60支柱(二段・上) C型支柱 PH L2000 143 本 400.40支柱(二段・下) 基礎支柱 L1200 143 本 328.90ボルト M6×20 H/D 143 個 0.86控え支柱(控え用) PH L2000 42 本 117.60控え支柱(ネカセ用) PH L687 42 本 37.80四ツ穴プレート 84 枚 11.59アンカーピン 9×440 552 本 165.60止め金具 903 個 27.09針金 GS-4 2.6mm 35 巻 35.002-3 材料表(延長1,130m分+出入口4箇所分の資材)434ほ林小班:作設延長1,100mのところロス率約2.7%を見込み1,130m分の資材品 名 仕 様 、 品 質 ・ 規 格 数 量 単位 総重量(kg)上段金網 SGクロスフェンス 838-6SSa 46 巻 450.80下段金網 SGクロスフェンス 943-6SSa 46 巻 515.20支柱(二段・上) C型支柱 PH L2000 231 本 646.80支柱(二段・下) 基礎支柱 L1200 231 本 531.30ボルト M6×20 H/D 231 個 1.39控え支柱(控え用) PH L2000 68 本 190.40控え支柱(ネカセ用) PH L687 68 本 61.20四ツ穴プレート 136 枚 18.77アンカーピン 9×440 904 本 271.20止め金具 1447 個 43.41針金 GS-4 2.6mm 57 巻 57.003 作業方法等(1)各基礎支柱に打込み代のマークを付ける(打込み代は地盤面より60cm)。 (2)支柱設置間隔の標準は5.0mとし、地形等に応じてその間隔を調整すること。 (3)支柱は同一直線上では出来るだけ一直線に打込み、園外に向けてCの開口部を向けて設置すること。 また、急傾斜地の支柱は鉛直方向に打込む。 (4)スタート・コーナー支柱は、控え線、控え柱などで倒れないように固定する。 (5)ロール状の金網を支柱に沿って解き、一方の端末を固定しもう一方をバール等強度のあるもので固定、緊張機で金網を引張り、止め金具を使って支柱に固定する。 上段用の金網も同じ要領にて設置。 上段のトップ線に補強線を這わしてよじっていく。 (6)1スパン当り2~3本の割合でアンカーピンを金網端部に打込み、金網を固定する(1m毎に1本)。 (7)仮門扉は、2本の支柱を隣接するように設置し、仮門扉側の支柱を抜き差しできる機構とすることで、開閉可能部を作設する。 (8)完了時には柵内にシカが入っていないか十分確認すること。 4 その他この仕様書に定めない事項については、監督職員の指示を受けて実施すること。 作設後、余分な資材が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする。 針金GS-4 2.6mmC型基礎支柱46×31×L1200GL1100 950C型支柱40×25×L2000SGフェンス838-6SSa5000 5000600 600止め金具SGフェンス943-6SSaアンカーピンφ9×L440C型ネカセ40×25×L687アンカーピンφ9×L4404つ穴プレートC型控え支柱40×25×L2000ボルトM6×20鹿柵(H=2000・@5000)二段支柱日付製図縮尺検図名称訂 正承認図番別紙1-2 シカ防護柵作設標準図針金GS-4 2.6mmC型基礎支柱46×31×L1200GL1100 950C型支柱40×25×L2000SGフェンス838-6SSa5000 5000600 600止め金具SGフェンス943-6SSaボルトM6×20仮門扉2本の支柱を隣接するように設置し、仮門扉側の支柱を抜き差しできる機構とし、開閉部とする鹿柵(H=2000・@5000)二段支柱開口部日付製図縮尺検図名称訂 正承認図番別紙3-1剥皮防止資材設置特記仕様書1 設置資材の規格・数量表下記の品質・規格と同等の製品を使用。 品 名 品 質 ・ 規 格 数量 単位 備考剥皮防止用テープ品質:ポリプロピレン、幅:19mm、長さ:1,000m/巻、5巻/梱包7梱包タッカー寸法:高さ160mm×幅34mm×長さ176mm、質量:700mm、ステープル装填本数:150本-個ステープルタッカー用 、幅:13mm、長さ:13mm、1,000本×20箱/梱包4梱包2 設置標準図剥皮防止資材については、別紙3-2のとおり3 獣害防除資材の購入類似の同等品を使用する場合は、あらかじめ監督職員に資材の規格・品質等の確認を得てから資材の設置を行うこと。 4 1本当たり設置数量(参考)平均胸高直径品名16cm18cm20cm22cm24cm結束用番線 20cm×4ヶ所剥皮防止用テープ直径が2㎝増減ごとに±0.3m増減5.4m5.7m6.0m6.3m6.6mステープル13本5 資材設置木の選定(1)獣害防除対象木は、除伐2類及び保育間伐後の残存木中、将来性の優れたものを選木することとする。 (2)現地の状況によりクマが通ると考えられる獣道の周辺や将来にわたり保残すべき優良木について重点的に巻き付けること。 (3)形質不良木や劣勢木、被害木等で将来、枯損または自然淘汰されることが想定されるものについては、巻き付けしないこと。 6 資材の設置方法(1)別添標準図により山側からみて、90cm以上の高さから成長伸び寸(30cm)を4箇所設け5巻きとし、地際(谷側)付近まで巻き付けることとし、テープの始点及び終点については、ステープルを2本止めとし着脱しないように措置を講ずること。 (2)対象木へ巻き付ける祭、緩み及びたるみのないように留意すること。 特に下方山側については緩まないようにステープル(1本止め)により措置を講ずること。 (3)テープを巻き付ける祭、ねじれないように設置すること。 7 その他(1)本仕様に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。 (2)設置後、余分な資材が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする。 別紙3-2側 面 図谷側根株までとしステープル2針で設置する(山 側)(谷 側)設 置 標 準 図正 面 図 平 面 図㎝以内201本止め山側90㎝以上2本止め成長伸び寸は30㎝とし4箇所設け5巻とする約20㎝2本止め各1本止め2本止め山側90㎝以上成長伸び寸30㎝2本止め 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)事業名:令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業 群馬森林管理署作業条件 林分条件自 至403ち 2.05 契約締結日の翌日 R7.3.21 全刈 機械(人力併用) 48 21.0 易 多 21°~30° - やや影響418い 1.53 契約締結日の翌日 R7.3.21 全刈 機械(人力併用) 56 18.8 易 少 21°~30° - やや影響434ほ 7.13 契約締結日の翌日 R7.3.21 全刈 機械(人力併用) 59 25.2 易 少 31°~ - やや影響計 10.71造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(シカ防護柵作設)事業名:令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業 群馬森林管理署自 至403ち 2.05 契約締結日の翌日 R7.3.21 金網柵 人力 950 48 21.0418い 1.22 契約締結日の翌日 R7.3.21 金網柵 人力 690 56 18.8434ほ 4.28 契約締結日の翌日 R7.3.21 金網柵 人力 1,130 59 25.2計 7.55 2,770造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(剥皮防止資材設置)事業名:令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業 群馬森林管理署自 至423に1 3.99 契約締結日の翌日 R7.3.21 人力 800 50 625 2,494 7.3 18 80 37.6 28.6cm423へ1 2.18 契約締結日の翌日 R7.3.21 人力 800 44 550 1,199 7.1 8 79 36.6 27.0cm423た2 0.50 契約締結日の翌日 R7.3.21 人力 800 44 550 275 7.1 2 92 35.6 27.0cm 423へ1襲用423た3 1.20 契約締結日の翌日 R7.3.21 人力 800 59 738 886 7.3 6 89 35.6 28.6cm計 7.87 4,854 34巻(7梱包)1本当たり設置数量(m)資材設置数量(巻)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)森林事務所 林小班 予定面積(ha)作業期間設置本数(本)作業仕様その他作業条件作業手段資材設置数量(m)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石森林事務所 林小班 予定面積(ha)作業期間備考森林事務所 林小班 予定面積(ha)作業期間水沼・桐生作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)水沼・桐生水沼・桐生備考 作業手段標準地面積(m2)標準地内設置本数ha当たり設置本数(本)林分条件 作業条件平均胸高直径 事業名令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業位置図(1/20,000)7枚令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔地拵〕位置図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林403ち林小班契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)403ち 地拵 2.05計 2.05(担当区:水沼)令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔地拵〕位置図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林418い林小班契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)418い 地拵 1.53計 1.53(担当区:水沼)所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字ヤヨウ国有林434ほ林小班令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔地拵〕位置図契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)434ほ 地拵 7.13計 7.13(担当区:水沼)令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔シカ防護柵設置〕位置図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林403ち林小班契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)403ち シカ防護柵設置 2.05計 2.05(担当区:水沼)令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔シカ防護柵設置〕位置図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林418い林小班契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)418い シカ防護柵設置 1.22計 1.22(担当区:水沼)令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔シカ防護柵設置〕位置図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字ヤヨウ国有林434ほ林小班契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)434ほ シカ防護柵設置 4.28計 4.28(担当区:水沼)令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔剥皮防止資材設置〕位置図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林423に1林小班契約箇所林小班 作業種 契約面積(ha)423に1 剥皮防止資材設置 3.99423へ1 剥皮防止資材設置 2.18423た2 剥皮防止資材設置 0.50423た3 剥皮防止資材設置 1.20計 7.87(担当区:水沼)区域図(1/5,000)8枚事業名令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔地拵〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林403ち林小班林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)403ち 地拵 2.60 0.55 2.05計 2.60 0.55 2.05(担当区:水沼)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例 林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)418い 地拵 2.03 0.50 1.53計 2.03 0.50 1.53(担当区:水沼)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔地拵〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林418い林小班林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)434ほ 地拵 8.42 1.29 7.13計 8.42 1.29 7.13(担当区:水沼)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字ヤヨウ国有林434ほ林小班令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔地拵〕区域図令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔シカ防護柵設置〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林403ち林小班契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)403ち シカ防護柵設置 2.60 0.55 2.05計 2.60 0.55 2.05(担当区:水沼)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔シカ防護柵設置〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林418い林小班林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)418い シカ防護柵設置 2.03 0.81 1.22計 2.03 0.81 1.22(担当区:水沼)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔シカ防護柵設置〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字ヤヨウ国有林434ほ林小班林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)434ほ シカ防護柵設置 8.42 4.14 4.28計 8.42 4.14 4.28(担当区:水沼) 令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔剥皮防止資材設置〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林423に1林小班契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)423に1 剥皮防止資材設置 4.90 0.91 3.99計 4.90 0.91 3.99(担当区:水沼)令和6年度水沼地区造林(地拵外2)請負事業〔剥皮防止資材設置〕区域図所在地:群馬県桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林423へ1林小班外契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)423へ1 剥皮防止資材設置 2.18 0.00 2.18423た2 剥皮防止資材設置 0.50 0.00 0.50423た3 剥皮防止資材設置 1.20 0.00 1.20計 3.88 0.00 3.88(担当区:水沼)
description添付資料
description
入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/gunma/20241119-0223-01.html

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