(農第06055号)祇園堰商用電源仮設工事【11月20日公告】

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business 発注機関
location_on 地域
高知県
calendar_today 公開日
2024年11月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(農第06055号)祇園堰商用電源仮設工事【11月20日公告】 (6) 高知県内に主たる営業所を置く者で、電気工事のランクがA又はBに格付けされている者。 公告令和6年11月20日1 入札に付する事項 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 香南市長 濱田 豪太(1) 工 事 番 号 農第06055号(2) 工 事 名 祇園堰商用電源仮設工事(3) 工 事 場 所 香南市野市町土居(4) 工 事 概 要 動力設備工事 一式(5) 予 定 工 期 令和6年12月13日 ~ 令和7年3月21日(99日)(6) 予 定 価 格 事後公表(7) 最低制限価格 予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定(事後公表)(8) 審 査 方 式 入札参加資格審査は、開札後に入札を保留したうえで、落札候補者のみに必要な追加書類の提出を求め、審査を行う、事後審査方式とする。 (9) 入 札 種 別 電子入札2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 (10) 契 約 種 別 電子契約(1) この公告の日現在、令和6年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年5月1日告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 (4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。 (7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。 ただし、税込みの請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請の日以前3ヶ月以上ある者であること。 イ 電気工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。 (8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 入札参加資格確認申請の方法等 当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わな ければならない。 (1) 提出書類 競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2) 受付場所 高知県香南市野市町西野2706番地香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 受付期間 この公告の日から 令和6年11月27日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時00分まで)とする。 (4) 提出方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から、作成済みの様式1の電子ファイルを添付して提出すること。 なお、様式1の提出がない者は、落札候補者となった時点で失格とする。 4 入札参加資格の喪失 申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加する ことができない。 (1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 (2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 5 設計図書の閲覧 設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧 に供する。 6 質疑書の受付及び回答(1) 受付期間 この公告の日から 17時00分まで 令和6年11月27日(水)(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。 様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法 香南市ウェブサイトの当該入札公告のページに掲載する。 (4) 回答期限 令和6年11月29日(金)17時00分7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和6年12月2日(月)から令和6年12月4日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時00分まで)とする。 (2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳書の電子ファイルを添付すること。 8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和6年12月5日(木)9時20分(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。 再度入札の入札金額登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。 10 落札候補者の決定方法(1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。 (2) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札候補者として決定する。 (3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじで落札候補者を決定する。 11 資格審査落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。 提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 (1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4)(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和6年12月6日(金)16時00分まで(4) 提出方法 電子メールに「様式4」の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出すること。 12 落札者の決定 資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 13 入札保証金免除する。 14 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。 )第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 15 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。 (2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ れない場合は失格とする。 (3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。 (4) 3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。 (5) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、別に定めるところによる。 (6) この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。 また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 (7) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 (8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対して、指名停止措置を行うことがある。 (9) 落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。 原則として配置予定技術者の変更は認めない。 (10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者であること。 原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。 また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。 (11) 落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。 (12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ の登録を義務付ける。 工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。 (13) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 (14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 (15) 建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和6年度香南市建設 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 6年 9月 1日 積算単価適用工事日数 99 日高知県 香南市 野市町土居祇園堰商用電源仮設工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)(令和 6年度)令和 6年度 農 第06055号香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO動力設備工事 N=1.0式工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。 (https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。 )をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。 ること。 ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。 第4条 木製型枠の使用 載)とする。 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。 )をいう。 また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。 なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。 し、監督員の確認を受けること。 また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。 先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。 なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。 る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。 ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。 なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。 便覧等は改訂された最新のものとする。 なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。 確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、第9条 軽油単価の適正な運用 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 できる旨 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 利益を不当に害することのないようにすること。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する するものとする。 ことのないようにすること。 (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 すること。 なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン(案)高知 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 県」によること。 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結第7条 個人情報の保護 ことにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。 請負金額が 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 2,000万円以上の工事は、原則として情報共有システムを活用すること。 また、請負 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 金額が2,000万円未満の工事は、契約後、受発注者間の協議により活用の有無を決定 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 1 本工事は、「香南市週休2日制モデル工事実施要領」における対象工事でない 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第12条 工事施工中の情報共有システムの活用納めること。 1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 第11条 「週休2日制モデル工事」の実施について その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。 に記載し監督職員の確認を得ること。 ① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。 特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。 また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 ⑩鏡と手洗器 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。 ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品 第16条 ウィークリー・スタンスについて ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 のとする。 掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) 対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレ必ず設置) 等を参考とすること。 なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 ⑤照明設備 第15条 標示板の設置 ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上とする) 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置に 【付属品として備えるもの】 あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも ②水洗機能(し尿処理装置付きを含む) 」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 ③臭い逆流防止機能 5 その他 ④容易に開かない施錠機能 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。 であり、必須ではない。 より多く設置する場合については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は 【快適トイレに求める機能】 行わない。 ①洋式便座 ※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所 2 内容 なお、計上数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとす 受注者は、以下の①~⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 る。 ⑫~⑰の項目については、満たしていれば、より快適に使用できると思われる項目 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※ 高知県が発注する請負対象金額(税込)が1千万円以上の工事(災害復旧を除く) 置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置し を対象とする。 なお、1千万円未満の工事であっても受注者の希望により対象工事と た基数・期間として設計変更を行うものとする。 また、受注者の希望により設置する することができる。 場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。 すること。 ることとする。 第14条 現場環境改善(快適トイレの設置) 4 快適トイレに要する費用1 対象工事 快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設 イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 3 確認方法 ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記2の内容を満たす快適トイレであること なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 を示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出す 実施するものとする。 ⑮フラッパー機能の多重化 (1)中間検査対象範囲 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 ⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等) めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 ⑫室内寸法900×900mm 以上(面積ではない)第13条 中間検査の実施について ⑬擬音装置(機能を含む)1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を ⑭着替え台(フィッティングボード等)特 記 仕 様 書 3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 【推奨する仕様、付属品】 かなければならない。 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 を経過する日まで保存すること。 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ と。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す の工期経過後においても、同様とする。 ことを確認する。 なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 。 また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ げること。 なければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 の工事実績データを登録しなければならない。 した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 第19条 公共事業労務費調査に対する協力 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない第18条 工事実績データ作成、登録 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 ※猛暑日とは、8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 (休日を除く)とする。 WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されてい 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し る観測データによる。 、施工計画書と併せて提出しなければならない。 また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数7日が工期に含まれ 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 ている。 なお、実際の猛暑日日数が7日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる 「COBRIS」という。 )により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100第17条 工期 事前確認及び受領書について 1 工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の 含まれる。 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び ・スタンス実施要領によるものとする。 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の ればならない。 なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 制定について」参照) 第21条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る特 記 仕 様 書 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー 第20条 施工形態動向調査等に対する協力 クリー・スタンス対象工事である。 なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 うち、いずれかの方法により確定する。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 (全車写真) (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (各積載 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。 ))①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 真撮影をする。 (全車写真)に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と荷姿、④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 するものとする。 (全車写真) (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 を受けなければならない。 なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に第23条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。 告しなければならない。 この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 2票の確認を受けなければならない。 また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と い。 また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真)第22条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。 )に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。 )を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を特 記 仕 様 書 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 無断編集等についての調査を行うことがある。 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド あっても書面による事実確認を行うものとする。 ライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い第26条 電子納品で提出されたデジタル写真 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表 2-1電子納 定めたものは適用外とする。 を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。 2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 管理課のページを参照すること。 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。 受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入 公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing ては、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。 /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩 を参照すること。 ただし、使用機器を限定するものではない。 1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針 RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 (平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。 している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 基本方針本文 、本工事での使用機器について提示するものとする。 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 を定めるものとする。 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(第25条 工事完成図書の記録方法(電子納品) 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 1 対象機器の導入 提示する。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ第24条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ェア等(以下、「使用機器」という。 )については、高知県建設工事技術管理要綱 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。 ) 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 対象工事」という。 )とすることができる。 対象工事では、以下の1から4の全て バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (代表写真) を実施することとする。 する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 工事写真の改ざん防止を図るものである。 する。 ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督特 記 仕 様 書 真撮影をする。 (全車写真) 第27条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 できることとする。 なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 必要はない。 できるものとする。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。 また、請負金額 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 1人以上配置することとする。 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして の他職種の者を従事させてはならない。 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 ては、この限りでない。 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 第30条 交通誘導警備員の配置 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 策型建設機械を使用するものとする。 なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。 第28条 施工管理 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)第29条 排出ガス対策型建設機械 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ がある。 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html ・ブルドーザ )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ ・発動発電機(可搬式) ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い ・空気圧縮機(可搬式) 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 機 種 受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板 ・バックホウ 情報電子化写真」という。 )を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 な ・トラクタショベル(車輪式)特 記 仕 様 書 は該当しない。 の際に施工状況写真に格納すること。 (以下、「特例監理技術者」という。 )の配置を行う場合は以下の(1)~(12)の 要件を全て満たさなければならない。 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。 )でな (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 第35条 監理技術者等(当初請負対象金額が2億円未満の時に記載) 1 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。 実施にあたって 別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を は下記のホームページを参照すること。 「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。 高知県土木部技術管理課ホームページ 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を第33条 法定外の労災保険の付保 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱い第34条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について いについて」(令和5年3月10日付け4高土政第1343号土木部長通知)に規定する 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きにこと。 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 (11)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (高知県土木部))」によることとする。 (12)兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 第32条 設計図書の変更あること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から (10)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にある (通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。 「監理技術者補佐」という。 )を専任で配置すること。 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第9条 (9)監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 )を確認すること。 技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者で第31条 成績評定の公表工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 1 「高知県建設工事成績評定要綱【R3年7月1日版】(令和3年7月1日以降 (7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 契約する工事に適用)」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について (8)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、 して確認請求を行うこと。 (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限る。 ) ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出ででも可能とする。 きない場合は、設計変更の対象としないものとする。 (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な 希望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離 (4)特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂行で 及び移動時間が確認出来る資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全きる範囲内にあること。 具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の ての警備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付近接した場所であること。 特 記 仕 様 書 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 いこと。 (例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難で (2)低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 あり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を (3)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。 1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無 運搬距離 その他 【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・無(1)搬出先の名称㈲山中組 搬出先の所在地 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号明示事項(説明書)【仮設備関係】【工事支障物件関係】【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 処理方法(指定) 処理場の受入条件 - ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。 明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所 施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号明示事項(説明書)1.地上、地下等の支障物件・・・・・無 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。 6.その他・・・・・無5.交通誘導警備員の配置(1)工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。 交通誘導警備員A 0 人 交通誘導警備員B 0 人明示事項(説明書)3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第06055号※ 公開数量は参考数量です。 入札にあたっては設計図書を熟読の上、各自積算を行い入札してください。 金 抜 設 計 内 訳 書 工 事 名:農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事( 公 開 数 量 )工事名;名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考A 共通仮設費 1.0 式B 電気設備工事 1.0 式C 純工事費 1.0 式E 現場管理費 1.0 式F 工事原価 1.0 式一般管理費(調整前) 1.0 式G 一般管理費(調整後) 1.0 式H 工事価格 1.0 式I 消費税相当額 10% 1.0 式工 事 費 合 計摘 要 工 事 費 内 訳 明 細 書 農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事合計金額.-- 1 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考A 共通仮設費A-1 共通仮設費率 1.0 式小 計 工 事 費 内 訳 明 細 書 - 2 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考B 電気設備工事B-1 動力設備工事 1.0 式小 計 工 事 費 内 訳 明 細 書 - 3 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考B-1 動力設備工事合成樹脂電線管 VE(16)露出 2.0 m 代価表E-1合成樹脂電線管 VE(54)露出 3.0 m 代価表E-2合成樹脂電線管 VE(16)地中埋設 1.0 m 代価表E-3防水接続材 可とう電線管ビニル被服(50mm) 1.0 箇所 代価表E-4波付硬質合成樹脂管 FEP(50) 23.0 m 代価表E-5電 線(管路) IE 14 x1 3.0 m 代価表E-6電 線 IE 14 x1 4.0 m 代価表E-7電 線(FEP管路) IE 14 x1 23.0 m 代価表E-8ケーブル(管路) CET 38 4.0 m 代価表E-9ケーブル(FEP管路) CET 38 23.0 m 代価表E-10ケーブル(ピット、天井内) CET 38 3.0 m 代価表E-11引込盤 鋼板製 屋外型 1.0 面 代価表E-12ポンプ制御盤 鋼板製自立型 1.0 面 代価表E-13制御盤取付架台 6tx50x50 SS塗装 1.0 ケ 代価表E-14鋼管ポール DH-W-6 1.0 本 代価表E-15底キャップ φ127 DH用 6653 1.0 ケ 見積 工 事 費 内 訳 明 細 書 - 4 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 工 事 費 内 訳 明 細 書 引込バンド 127φ DH用6588 1.0 ケ 見積自在バンド φ120~180 Ⅱ型6580 1.0 ケ 見積計器バンド(片面用)φ127 DH用6596 2.0 ケ 見積根枷(U ボルト付)φ127 SH・DH用6838 1.0 本 見積足場ボルト 2.0 本 建設物価 P637ステンレスバンド 260φ以内 SFT-N209 5.0 ケ 建設物価 P633支線工事 22゜ 鋼管ポール用 1.0 箇所 代価表E-16配管支持アングル 50x50x6t 4.0 m 代価表E-17ステンレスバンド 140φ以内 SFT-N005 4.0 ケ 建設物価 P633接地工事 ED 1.0 箇所 代価表E-18小 計- 5 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考合成樹脂電線管 VE(16)露出電線管 VE(16)露出 1.1 m 建設物価 P570四国付属品 (管)x30% 1.0 式雑材料 (材)x5.0% 1.0 式労務費 電工 0.053 箇所 高知県労務単価その他 (労)x26% 1.0 式計複合単価代価表-E1- 6 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考合成樹脂電線管 VE(54)露出電線管 VE(54)露出 1.05 m 建設物価 P570四国付属品 (管)x30% 1.0 式雑材料 (材)x5.0% 1.0 式労務費 電工 0.156 箇所 高知県労務単価その他 (労)x26% 1.0 式計複合単価代価表-E2- 7 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考合成樹脂電線管 VE(16)地中埋設電線管 VE(16) 1.05 m 建設物価 P570四国付属品 (管)x15% 1.0 式雑材料 (材)x2.0% 1.0 式労務費 電工 0.030 箇所 高知県労務単価その他 (労)x26% 1.0 式計複合単価代価表-E3- 8 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考防水接続材 可とう電線管ビニル被服(50mm)金属製可とう電線管2種 ビニル被服(50mm) 1.05 m 建設物価 P574四国付属品 (管)x50% 1.0 式雑材料 (材)x5.0% 1.0 式労務費 電工 0.073 箇所 高知県労務単価その他 (労)x26% 1.0 式計複合単価代価表-E4- 9 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考波付硬質合成樹脂管 FEP(50)波付硬質合成樹脂管 FEP(50) 1.05 m 建設物価 P574四国付属品 (管)x4% 1.0 式雑材料 (材)x1.0% 1.0 式労務費 電工 0.035 箇所 高知県労務単価その他 (労)x26% 1.0 式計複合単価代価表-E5- 10 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考電 線(管路) IE 14 x1電線(管路) IE 14 x1 1.15 m 建設物価 P549四国雑材料 (材)x 5.0% 1.0 式労務費 電工 0.020 箇所 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E6- 11 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考電 線 IE 14 x1電線 IE 14 x1 1.15 m 建設物価 P549四国雑材料 (材)x 5.0% 1.0 式労務費 電工 0.020 箇所 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E7- 12 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考電 線(FEP管路) IE 14 x1電線 IE 14 x1 1.15 m 建設物価 P549四国雑材料 (材)x 5.0% 1.0 式労務費 電工 0.018 箇所 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E8- 13 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考ケーブル(管路) CET 38ケーブル CET 38 1.05 m 建設物価 P552四国雑材料 (材)x 5.0% 1.0 式労務費 電工 0.062 箇所 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E9- 14 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考ケーブル(FEP管路) CET 38ケーブル CET 38 1.05 m 建設物価 P552四国雑材料 (材)x 5.0% 1.0 式労務費 電工 0.0558 箇所 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E10- 15 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考ケーブル(ピット、天井内) CET 38ケーブル CET 38 1.05 m 建設物価 P552四国雑材料 (材)x 5.0% 1.0 式労務費 電工 0.0496 箇所 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E11- 16 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考引込盤 鋼板製 屋外型引込盤 鋼板製 屋外型 1.00 面 見積ブレーカー MCCB3P225AF200AT 1.0 個 建設物価 P598雑材料 (材)x 2.0% 1.0 式労務費 電工 1.0400 人 高知県労務単価その他 (労)x 24.0% 1.0 式計複合単価代価表-E12- 17 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考ポンプ制御盤 鋼板製自立型ポンプ制御盤 鋼板製 屋外型 1.00 面 見積雑材料 (材)x 1.0% 1.0 式労務費 電工 3.0000 人 高知県労務単価その他 (労)x 24.0% 1.0 式計複合単価代価表-E13- 18 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考制御盤取付架台 6tx50x50 SS塗装制御盤取付架台 6tx50x50 SS塗装 1.00 面 見積雑材料 (材)x 2.0% 1.0 式労務費 電工 0.1950 人 高知県労務単価その他 (労)x 24.0% 1.0 式計複合単価代価表-E14- 19 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考鋼管ポール DH-W-6鋼管ポール DH-W-6 1.00 本 見積雑材料 (材)x 2.0% 1.0 式労務費 電工 0.4610 人 高知県労務単価労務費 普通作業員 0.2520 人 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E15- 20 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考支線工事 22゜ 鋼管ポール用亜鉛メッキ鋼より線(1種A級) 22゚ 6.00 m 建設物価 P59中部チコーアンカー 1号 1.0 箇所 見積玉碍子 100x100 1.0 箇所 建設物価 P645四国巻付けクリップ シンプル用22゚ 4.0 本 建設物価 P636四国雑材料 (材)x 3.0% 1.0 式労務費 電工 0.5480 人 高知県労務単価労務費 普通作業員 0.2350 人 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E16- 21 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考配管支持アングル 50x50x6tアングル 50x50x6t 1.10 m 建設物価 P33 高松雑材料 (材)x 2.0% 1.0 式労務費 電工 0.0195 人 高知県労務単価その他 (労)x 24.0% 1.0 式計複合単価代価表-E17- 22 -番号 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考接地工事 ED連結式接地棒 φ10x1000 1.00 本 建設物価 P646同上リード端子 φ10x500 1.00 本 建設物価 P646雑材料 (材)x 2.0% 1.0 式労務費 電工 0.1830 人 高知県労務単価その他 (労)x 26.0% 1.0 式計複合単価代価表-E18- 23 - P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要底キャップ φ127 工事費内訳明細書DH用 6653 ケ 2,000引込バンド 127φ 工事費内訳明細書DH用6588 ケ 4,150自在バンド φ120~180 工事費内訳明細書Ⅱ型6580 ケ 3,120計器バンド(片面用)φ127 工事費内訳明細書DH用6596 ケ 3,040根枷(U ボルト付)φ127 工事費内訳明細書SH・DH用6838 本 4,030引込盤 代価表-E12鋼板製 屋外型 面 77,100ポンプ制御盤 代価表-E13鋼板製 屋外型 面 1,905,000制御盤取付架台 代価表-E146tx50x50 SS塗装 面 104,000鋼管ポール 代価表-E15DH-W-6 本 98,600チコーアンカー 1号 代価表-E16箇所 5,730 縮 尺 縮 尺 図面番号 図面番号-01 -01-02 -02-03 -03-04 -04図 面 名 称 図 面 名 称図 面 リ ス ト祇園堰商用電源仮設工事電 気 設 備 図 電 気 設 備 図EE 特記仕様書 特記仕様書EEEEEE電気設備機材指定表 電気設備機材指定表附近見取り図・配置図・配管支持アングル参考図 附近見取り図・配置図・配管支持アングル参考図引込ポール・引込盤・制御盤結線図 引込ポール・引込盤・制御盤結線図1:30・1:100 1:30・1:1001:15・1:30 1:15・1:30農第06055号TEL 088-823-5313 一級建築士事務所登録第164号凡 特 工 事 名株 式 会 社 総 合 企 画 設 計例 記検 印 製 図 図 番 - . 201級建築士登録第370412号松 本 賢 一 24 01 .08 30・ 四国電気保安協会 ・ 中央電気保安協会 ・ ( )Ⅰ 工 事 概 要1. 工 事 場 所工 事 種 目2. 建 物 概 要建 物 名 称 構 造 階 数 延べ面積消防法施行令別表第一建物別及び屋外3. 工事種目(注)延べ面積は建築基準法による表記階建階建㎡ ㎡㎡使 用 制 限F☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。 ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エテルベンゲンを含有クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブを含有しない、非有機リン系の薬剤とし加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した後に現場搬入する。 (防腐処理、防蟻処理等)1)ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを含有してないものとする。 室 内 空 気 汚 染(揮発性有機化合物)対策(①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆又は同等品を使用する。 )ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,スチレン,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシル,クロルピリホリス,ダイアジノン,フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。 ④ 内装用接着剤,木工事用接着剤 配管用接着剤,接合剤③ 木材保存剤② 塗料① 合板,木質系フローリング 構造用パネル,集成材 単板積層材,MDF パーティクルボード,ユリア樹脂板 壁紙,緩衝材,断熱材 保温材,仕上げ塗材⑤ 家具、書架、実験台、什器 洗面化粧台、流し台対象建築材料等 室内に関わる材料(上記①~④及び建具,シール材,その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む)については、2)フタル酸ジ-n-ブチル,フタル酸ジ-2-ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているものとする。 していない水性系のものとする。電 灯 設 備動 力 設 備受 変 電 設 備自 家 発 電 設 備避 雷 設 備放 送 設 備電 気 時 計 設 備テ レ ビ 共 聴 設 備インターホン設備構 内 交 換 設 備㎡Ⅱ 工 事 仕 様1. 共 通 仕 様項 目 特記事項印を適用する。 2. 特 記 仕 様1)項目は、番号に○印のついたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は○印のついたものを適用する。 ただし、○印のない場合は※構 内 線 路外 灯 設 備ト イ レ呼 出 表 示 設 備誘 導 灯 設 備工事用電力 ,水 ,その他設備機材等指定表による。 本工事に必要な工事用仮設電力、水などの費用は請負者の負担とする。 官公署への諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。 1 2機 材ブラケット(一般) 〃 (踊場) 〃 (鏡上)避難口誘導灯廊下通路誘導灯コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット(一般) 〃 (和室) 〃 (台上)スイッチ(一般)、アッテネータスイッチ、インターホン子機(身体障害者用) 名 称開閉器箱、中間端子盤(EPS、電気室)インターホン、副受信機分電盤、制御盤、親時計台上~中心〃 〃 〃床上~中心床上~上端床上~下端鏡上端~中心〃床上~中心測 点〃2,1002,5001501,500以上1,000以下1,3001,1003001501501,500(上端1,900以下)1,500取 付 高 (mm)接地極埋設標室内端子盤(廊下、室内)接地用端子箱避雷接地用端子箱子時計、スピーカ呼出ボタン(身体障害者用)廊下表示灯( 〃 )火報受信機(複合盤)復帰ボタン( 〃 )テレビ機器収容箱火報総合盤コンセント(車庫)ガス漏れ検知器(LPガス) 〃 (都市ガス)床上~下端地上~中心床上~下端測 点床上~操作部〃 〃 〃 〃床上~中心床上~中心床上~中心天井面~中心6003005008009001,8002,000800~1,5001,800800~1,500800300取 付 高 (mm)(天井高)x0.9(天井面)-200地上、床上~中心コンクリート工事/骨材配合したものを優先的に使用するものとする。 本工事において、細骨材に海砂を配合した生コンクリートを使用する場合、高知県内産海砂を壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面の記載のない場合は原則として下表による。 ただし、監督職員の指示により変更することがある。 (住宅は別途協議) 名 称備考 (天井高)x0.9は天井高が、2,500~3,000mmの場合に適用する。 火 災 報 知 設 備非 常 灯 設 備工 事 用 仮 設 物建 設 副 産 物構内に作ることが ・ できる ・ できない次のものは原則として再生クラッシャランを使用する。 (屋外キュービクル基礎・外灯基礎・ハンドホール等の砂利地業)アスファルトは原則として再生品を使用する。 3 4 5自家用電気工作物保安管理業務委託先床上~警報器上端引込開閉器箱(低圧) 床上~上端 2,000コンセント(ガス漏れ検知器(LPガス)) 200 床上~中心〃図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ取付を行う。 工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗を測定し、測定表を監督職員に提出する。 工事の施工に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。 ステンレス製とする。 (装柱金物は除く)再 使 用 機 器絶 縁 抵 抗 の 測 定補 修 な ど屋上・屋側の支持金物結 露 防 止避雷設備用及び共同接地極の表示 黄銅板製 埋 設 表 示上記以外の接地極及び地中配線の表示 100ロ x 300のコンクリート杭に方向種別を彫り込んだものとする。 ただし、舗装された場所は鉄製ピンとする。 A 種共 同 接 地接地の種類 記 号EAEDEA 10Ω以下10Ω以下接地抵抗値 接 地 極EB(14φ)x 3連-2組EB(14φ)x 3連-2組接 地 極カバーブレート の用途別表示フラッシュプレートの材質呼 び 線シール等を貼付する。 ・ 樹脂製 ・ 新金属 ・ ステンレス910111213141516171819/Is 150 Ω高 圧 避 雷 用避 雷 用C 種D 種 EDECELELH 10Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下 EB(10φ)x 1EB(14φ)x 3連-2組EP x 1EB(14φ)x3 連-2組Is =1線地絡電流B 種 EB EB(14φ)x 3連-2組下記による。 は つ り ・ 非 破 壊 検 査内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。 受注者もしくは県の担当の立会により確認すること。 ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。 照 明 器 具 の 接 地ものは位置ボックスを設けなくてよい。 ケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの(定格電流15A以上)及び配線が末端となる23(室名)はスラブ天井を示し、その他は二重天井とする。 タンブラスイッチは大角型連用形とする。 壁付コンセントは原則として大角型連用形とし、連用形以外はプラグ付とする。 単相200V、発電機回路等のコンセントは、プレートに電圧・電源等の表示を行う。 グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の判断基準適合品天 井 仕 上 区 分配 線 器 具とする。 20212224L E D 照 明 器 具ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。 既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。 施工場所を鉄筋探査器により探査し、鉄筋・配管類の位置に墨出しを行い、施工前に工事監理業務受注者もしくは県建築担当による確認後、施工すること。 なお、鉄筋・配管類を切断する恐れがある場合は、事前に監督職員と協議すること。 コア抜き施工後は鉄筋切断の有無を工事監理業務長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。 EMケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとする。 耐火ケーブル(FP)及び耐熱ケーブル(HP)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。 電 線 類 8埋込型分電盤、端子盤等の仮枠及び補強 補 強 ※別途工事 ・ 本工事軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地の切込み及び補強他 工 事 と の 取 り 合 い はり貫通部のスリーブ及び補強 スリーブ ※本工事 ・ 別途工事 補 強 ※別途工事 ・ 本工事7自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアーチェック、フロアーヒンジ天井埋込型器具の取付箇所の下地の切込み及び補強照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート屋内の電気室、自家発電室などの基礎、防油堤、ピット(ふたを含む) ※別途工事 ・ 本工事屋外の受変電設備基礎 ※本工事 ・ 別途工事電話保安器用接地 ※本工事 ・ 別途工事図中に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。 産業廃棄物の処理について 6高知県土木部建築課 特記仕様書(共通編)「産業廃棄物の処理について」によること。 ※別途工事 ・ 本工事 ※別途工事(墨出しは本工事) ・ 本工事 ※本工事 ・ 別途工事 仮 枠 ※本工事 ・ 別途工事 ※本工事 ・ 別途工事動力機器(電動機など)への接続 ※本工事 ・ 別途工事建 設 発 生 土 の 処 理その他 搬出先は上記を予定している。 搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。 ・構内指定場所に敷き均し ・ 構内指定場所に堆積 搬出先の名称() 所在地 () 運搬距離()km※構外搬出工事に伴い発生するコンクリート塊・アスファルト塊は原則として再資源化を図る事。 事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版(ただし、改修工事の場合は公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版)及び電気設備工事標準図(令和4年版)による。 ※上記両方を提出区 分工事写真提 出 形 式画像データ(JPEG形式)備 考完成写真 画像データ(JPEG形式)下記のものを監督職員に提出する。 ※上記両方を提出工 事 ・ 完 成 写 真A4版カラー印刷A4版カラー印刷A4版カラー印刷には、写真内容説明を記入。 A4版カラー印刷には、写真内容説明を記入。 外観1枚を含む内外6枚程度。 完成検査時に提出。 写真の撮り方は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年版による 工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版」による。 ハンドホールは現場打ち、ブロックのどちらでもよい。 ハ ン ド ホ ー ルCADデータ CD-R ※要 ・ 不要共通仕様書に従った完成図及び保守に関する指導案内書を監督職員に提出する。 工 事 完 成 図石 綿 含 有 建 材 の 調 査 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 事前調査は書面調査、現地調査にて行う事とし、調査の結果により分析による石綿含有調査を行うか監督職員と協議を行う。 石綿含有建材の設計時調査(情報提供) ・ 有 ・ 無 1)設計用水平地震力 機器の重量[N]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。 なお、特記なき場合、設計用標準水平震度 は、次による。 建築研究所監修)による。 なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。 【設計用標準水平震度】2.02.02.02.0 2.0 ・ 特定の施設 ・ 一般の施設設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器1.51.50.61.51.01.01.01.01.51.51.51.51.01.51.00.61.01.01.01.51.00.61.00.60.40.60.6防振支持の機器水槽類(※1)機 器防振支持の機器水槽類(※1)機 器防振支持の機器水槽類(※1)塔屋及び屋上上 層 階中 間 階地下及び1階機 器1.51.51.01.0 注:上層階の定義は次による。 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 ( ・ 中央監視制御装置 ・・ ) 2)設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の2分の1とし、水平地震力と同時に働くものとする。 ただし重要機器のアンカー計算における設計用標準水平震度は全階2.0とする。 分岐用配線用遮断機はJIS協約形2P50AFの1Pサイズとする。 設置した各部屋2箇所以上地中管路には、管下5cm、管上10cm程度保護砂を入れる。 電界強度の測定 ・ 要 ・ 不要・双方向型埋設深さ 特記なきはGL- 600 以上とする。 分岐器、分配器、直列ユニットはBS・CS共用形(BL品)とする。 地中配線には電圧、線路長に関係なく標識シート(ダブル)を管頂と地表面の中間に設ける。 【備考】(※1)水槽類には燃料小出タンクを含む。 重要機器( ・ 自立配電盤 ・ 発電装置(防災用) ・ 直流電源装置 ) ( ・ 交流無停電電源装置 ・ 交換装置 ・ 自動火災報知受信機) 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人機 器 取 付 高2526測定箇所については監督職員と協議を行う事。 非常用照明器具の照度測定照明器具の改修前と改修後に照度を測定する事とし、測定表を監督職員に提出する。 一般照明器具の照度測定照明器具用位置ボックス構 内 埋 設 線 路テ レ ビ 共 同 受 信 設 備 282930 執務並行改修の単価の適用3132333435363738耐 震 施 工本工事は執務並行改修として積算に用いる単価の補正を行っている。 分 電 盤 分 岐 回 路 27R060701階建E特 記 仕 様 書屋外電気設備図工事場所:香南市野市町土居字福永259番※ A2用紙をA3用紙に70.7%縮小A4版 黒表紙金文字製本 2部 ※要 ・ 不要A3版 2ツ折り製本 1部 ※要 ・ 不要農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事特記仕様書TEL 088-823-5313 一級建築士事務所登録第164号凡 特 工 事 名株 式 会 社 総 合 企 画 設 計例 記検 印 製 図 図 番 - . 201級建築士登録第370412号松 本 賢 一 24.08 30山田照明(株)パナソニック(株)機 材 名 機 材 名 機 材 名 メーカー名 機 材 名 メーカー名 機 材 名 メーカー名JISマーク表示品耐火・耐熱ケーブル電線管類・同付属品電 線 類 等 国土交通省大臣官房官庁JIS C 8201-1,JIS C 8201-4-1 に適合するものJISマーク表示品低圧進相コンデンサJIS C 4901 に適合するものJISマーク表示品JISC1102(指示電気計器)指示電気計器JISマーク表示品防災電源用直流電源装置 蓄電池設備認定委員会の認定証票が貼付されたもの委員会の自主評定マークが配線器具類 JISマーク表示品JISマーク表示品非常用照明器具 (社)日本照明器具工業会のJIL適合マークが貼付されたもの誘導灯器具 誘導灯認定委員会の認定証票が貼付されたもの自家発電装置付属する配電盤をふくむ日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたもの連動機構・装置等自主評定貼付されたもの自動閉鎖装置非常警報装置(非常ベル) 日本消防検定協会の認定証票が貼付されたものJEA蓄電池設備認定委員会の認定証票が貼付されたもの非常放送装置の蓄電池審査協会の認定品(財)電気通信端末機器 構内交換装置合格証票が貼付されたもの日本消防検定協会の検定 自動火災報知装置漏電遮断機電磁接触器配線用遮断機ベント形据置鉛蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池指 定 品 指 定 品キュービクル式配電盤分電盤・制御盤(株)イトウテック共 栄 電 機 工 業(株)光 電 設 (株)JIS C 8201-2-1 に適合するものJIS C 8201-2-2 に適合するもの営繕部監修の公共工事標準仕様書(電気設備工事編)蓄電池盤類(公共建築工事標準仕様)耐火・耐熱電線認定機関の認定または評価された旨の表示をしたもの監視カメラ装置太陽光発電装置交流無停電電源装置(UPS)㈱JVCケンウッド・公共産業システムTOA(株)LED照明器具照明制御装置可変速電動機用インバーター装置高圧進相コンデンサニ チ コ ン (株)日 新 電 機 (株)(株)指月電機製作所(株)ダ イ ヘ ン高圧用変圧器 愛知電機(株)四 変 テ ッ ク(株)利 昌 工 業(株)三 菱 電 機 (株)※1 ※1 モールドコンデンサに限る高圧交流遮断機(真空)(株)日立産機システム高圧限流ヒューズ高圧負荷開閉器(株)新愛知電機製作所※2 モールド変圧器に限る富士電機機器制御(株)三菱電機照明(株)富士電機機器制御(株)富士電機(株)(株)明 電 舎三 菱 電 機 (株)(株)日立産機システム三菱電機(株)エナジーサポート(株)大垣電機(株)タカオカ化成工業(株)※2日 新 電 機 (株)(株)日立産機システム三 菱 電 機 (株)(株)明 電 舎富士電機(株)(株)東 光 高 岳利 昌 工 業(株) ※2(株)安川電機(株)日立産機システム三 菱 電 機 (株)富士電機(株)エナジーサポート(株)(株)宇都宮電機製作所東芝インフラシステムズ(株)東芝インフラシステムズ(株)東芝インフラシステムズ(株)東芝インフラシステムズ(株)能評価事業 設備機材等評価名簿」に掲載されたもの(株)戸上電機製作所日本高圧電気(株)三 菱 電 機 (株)(株)日立産機システム富士電機機器制御(株)山洋電気(株)(株)GSユアサ東芝インフラシステムズ(株)パナソニック(株)東芝ライテック(株)(株)GSユアサエナジーウィズ株式会社エナジーウィズ株式会社岩 崎 電 気 (株)(株)遠藤照明コイズミ照明株式会社古河電池(株)アイリスオーヤマ(株)(株)YAMAGIWA東芝ライテック(株)パナソニック(株)三菱電機照明(株)日 新 電 機 (株)山洋電気(株)(株)GSユアサJISマーク表示品(株)明電舎三菱電機(株)富士電機(株)東芝インフラシステムズ(株)古河電池(株)築材料・設備機材等品質性パナソニックコネクト(株)R060701電気設備機材指定表電気設備図02 E上記の他、令和6年版「建日 東 工 業 (株)※ A2用紙をA3用紙に70.7%縮小電気設備機材指定表農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事TEL 088-823-5313 一級建築士事務所登録第164号凡 特 工 事 名株 式 会 社 総 合 企 画 設 計例 記検 印 製 図 縮 尺 図 番 . 201級建築士登録第370412号松 本 賢 一 24.08 30野市浄化センター香宗川県道30号線N N既存建物既存土間コンクリート既存水路既存水路既存水路1,650150500200150配置図 S=1:100E14゚(VE16)EDCET38゚IE14゚ (FEP50)のり面コロガシCET38゚IE14゚ (FEP50)土手コロガシカワバタ26W17N2電気設備図ポンプ制御盤引込盤ECET38゚IE14゚ 余長3m既存のり面既存土手凡例引込盤ポンプ制御盤鋼板製屋外型鋼板製屋外自立型鋼管ポール 127φ L=6.0m 2段継(DH-Wー6)支線四国電力柱22゚、支線アンカー共配管支持アングル±0+2,900±0水路 水路ステンレスバンドFEP50配管支持アングルL6x50x50 L=4mL6x50x50 L=4mS=1:30 S=1:30,100工事場所:香南市野市町土居字福永259番-付近見取り図※ A2用紙をA3用紙に70.7%縮小03電柱配管支持アングル参考図附近見取り図・配置図・配管支持アングル参考図農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事IE14゚(VE16)TEL 088-823-5313 一級建築士事務所登録第164号凡 特 工 事 名株 式 会 社 総 合 企 画 設 計例 記検 印 製 図 縮 尺 図 番 - . 201級建築士登録第370412号松 本 賢 一 24.08 30ETポンプ制御盤1φ3WCET38゚(HIVE54)ECE14゚(VE16)5,0003501,000防食(外面)アース孔(片面)350キャップ付GL127MCCB3P225AF200AT引込盤鋼板製屋外型電気設備図E根枷L=700バンド共引込盤EDアース孔(片面)CET38゚(VE54)CET38゚IE14゚(FEP50)S=1:30 引込ポール装柱図引込盤参考図 S=1:15 S=1:15,30S=1:15 架台参考図SS400塗装VWU2 UVW1THR1THR整定範囲MCS MCD MCMCTRS13P 225AF/200ATF200mA22kW100/5AELBCOS 試験:強制入 停止:強制切TB3P 250ARST3φ3W 200V6001,350配線孔アクリル板350605 3704-20×26長穴(上下)L6x50x50L6x50x50 L6x50x50L6x50x50L6x50x50600 320300320L6x50x50600L6x50x50300土間コンクリート勾配に合わせる※鋼板製屋外型(既製品)ポンプ制御盤参考図 S=1:15鋼板製屋外自立型1,420監視窓 網入りガラス(透明)強化処理ガラス(透明)板厚t=3.0検針窓封印付キーハンドルキーハンドル足場ボルト2-φ1624200 5001000WH200/5ACTX2※ A2用紙をA3用紙に70.7%縮小04引込ポール・引込盤・制御盤結線図農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事 工事番号 農第06055号工事名 祇園堰商用電源仮設工事農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事農第06055号 祇園堰商用電源仮設工事
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